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NO.2586 写真表現の自由はどこへ ニコンユーザーとしては残念至極・・・。

 ニコン党というほどではないですが、ニコンユーザーとしては残念至極・・・。

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 政治の表舞台では、自民党が衆院憲法審査会で天皇元首化を国会で公然と主張するわ、裏舞台では在日写真家アン・セホン氏の‘慰安婦ハルモニ写真展’が電撃的に取り消されれるわ・・・。

歴史の書き換え・逆戻りが・・・!

 自民党が発表した憲法改正草案は、天皇の元首化を求め、日の丸を国旗、君が代を国歌と定め、自衛隊を国防軍と位置づけるなど、時代を時計の針を逆に回すものです。

自民、天皇元首明記を主張 衆院憲法審査会 2012/05/24 10:51【共同通信】

 衆院憲法審査会は24日午前、現行憲法の各章について改正や関係法整備の必要性を検証する審議を開始し、第1章「天皇」をめぐり与野党7党が意見を表明した。民主党の山花郁夫氏は皇室典範改正の場合も国民投票の実施が必要だと指摘、自民党の中谷元氏は「天皇は外交関係で日本を代表する面があり『元首』と明記すべきだ」と改憲を主張した。

 衆参両院の憲法審査会が昨年11月に実質的な活動をスタートしてから、憲法条文の本格的な審議は初めて。国民新党は欠席した。

 衆院憲法審査会は原則毎週開き、全11章と前文を検証。大畠章宏審査会長(民主党)は「改憲が前提ではない」とするが、議論が進み、改憲論が強まる可能性もある。


 そして、ここにも歴史を書き換えようとする勢力の不当な動きがあります。

ニコンが中止 中国残留朝鮮人「慰安婦」 写真展
「上部の決定」
 しんぶん赤旗 2012年5月26日(土)

 戦後、旧日本軍によって中国に置き去りにされた朝鮮人「慰安婦」の写真展が、会場を運営するニコンの決定で中止となることが分かりました。
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 写真展は、韓国人写真家・安世鴻(アン・セホン)さん(41)=名古屋市=を代表とし、友人らが加わる「重重~安世鴻日本軍『慰安婦』写真展実行委員会」(通称・重重プロジェクト)が主催するもの。「重重」には、元「慰安婦」が重ねた苦悩に「慰安婦」問題解決の願いを重ねたい、との思いが込められています。

 実行委員会は、元「慰安婦」被害者の生涯を記録し、その人権回復と「慰安婦」問題早期解決のために各地で写真と講演の会を開いてきました。

 昨年12月にニコンに申し込み後、写真家らが構成する選考委員会の選考を通り、今年6月26日~7月9日、東京・新宿ニコンサロンでの開催が決定していました。

 ところが、22日、ニコンサロン担当者から安さんに、「写真展を中止してほしい。理由についてはお話しできない。(中止)決定には選考委員はかかわっておらず、ニコン上部の決定だ」との電話があったものです。

 安さんは「理由を説明できない写真展中止決定は受理できない。世界に名の知れる大企業ニコンの対応は、表現の自由を侵し、一人の写真家の名誉を傷つけるものだ。写真展開催の再開を求める」と話します。

 本紙の取材に対し、ニコン広報部は「諸般の事情で、会社として中止すべきだと決定した」とのべています。


 韓国の革新系新聞『ハンギョレ』は、政治的圧力の可能性を示唆し、批判的な報道をしています。

日本‘慰安婦ハルモニ写真展’突然 取り消し(『ハンギョレ』記事の日本語訳サイト 2012年05月24日10:17)

 ニコンサロン‘アン・セホン氏展示会’なかったことに…政治的圧力 可能性
韓-日両国が旧日本軍慰安婦強制動員被害補償問題で葛藤を起こしている中で、日本のカメラ会社ニコンの公募展に当選して来月に展示日程が確定していた在日写真家アン・セホン氏の‘慰安婦ハルモニ写真展’が電撃的に取り消された。 展示会実行委員会は公募展の主催側であるニコンサロンに説明を要求する一方、展示会を予定通り開くように促すことにした。

 アン氏の写真は中国に残留した朝鮮人出身慰安婦ハルモニの姿を撮ったものだ。 ニコンサロンはすでに去る1月に審査を経て6月26日から7月9日まで東京、新宿の展示場で写真展を開くことを確定し、インターネット ホームページにも案内していた。 しかしニコンサロン担当者が22日電話で「展示会を開くことができなくなった。 理由は話せない」と明らかにしたと展示会実行委員会関係者は伝えた。 ニコンサロンは23日ホームページから当初の案内文を消して「アン・セホン氏の写真展は諸般の事情により中止することになりました。 関係者の皆さんにご迷惑をおかけして深くお詫び申し上げます」という句に変えた。

 展示会実行委関係者は「ニコンサロン担当者が理由は明らかにすることはできず謝罪だけしにくるというので訪問を断った」として「展示会を当初予定通りに開くよう要求する一方、取り消そうとする理由があるならば公式文書で説明するよう要求する」と語った。

 実行委側はニコンサロンが突然展示会の取り消しを通知したのは政治的圧力が作用した可能性が強いと見ている。 アン氏の写真展の便りは去る19日付<朝日新聞>東海3県(愛知・岐阜・三重)版にも記事として載せられた経緯がある。

東京/チョン・ナムグ特派員 jeje@hani.co.kr


 一方海外でも、同様の動きが。
 アメリカのニュージャージー州パリセーズバーグ市での「慰安婦」碑建設に、自民党議員4名が抗議してきたそうです。そのことを自慢げに報告している映像もあります。http://p.tl/hbNG
 歴史と憲法をめぐる反動的な動き、注視しなければなりませんね。

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2012.05.26 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・言論・表現の自由

NO.2016 ウイルス製造は良くないだろうが・・・狙いは他に 

 コンピューターが社会に広まる中で、新たな言論統制が狙われ、表現や通信の自由が犯されようとしている。

      719ご近所tate0004

 取り急ぎ、参考までにメモ。

 2011年6月12日(日)「しんぶん赤旗」

サイバー法案
表現の自由を制約参院法務委 井上氏指摘 見込み捜査の危険も

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 日本共産党の井上哲士議員は9日の参院法務委員会で、「サイバー犯罪に関する刑法等改定案」に盛りこまれたコンピューター・ウイルス作成罪が国民の内心や表現、通信の自由を制約しかねないと批判しました。

 井上氏は、ウイルスで被害を生じた場合に処罰する法整備は必要としつつ、「作成」という被害発生前の「予備的行為」を処罰する点について、「作成段階で処罰しなければコンピューター・プログラムへの社会的信頼が崩れるような立法事実はあるのか」と質問。江田五月法相は「信頼を崩す根源をつくりだすウイルス作成に当罰性はある」と述べるにとどまりました。

 井上氏は、コンピューター内の作業にとどまっている段階での処罰は「内心、表現の自由」を侵すことになると指摘。江田法相が「濫用を防止するためのさまざまな要件を加えた」と述べたのに対し、「コンピューターの中は外からわからない。捜査機関の恣意(しい)的・見込み捜査につながる危険が高い」と強調しました。

 さらに井上氏は、ウイルスの定義があいまいなことも恣意的運用を可能にすると指摘。プログラムの不具合であるバグについてウイルスにあたるかただしたのに対し、小川敏夫法務副大臣は「一般的にはあたらないが、観念的にはありうる」と答弁しました。

 井上氏は「それでは関係者はいっそう不安になり萎縮してしまう。類型をあげるなど構成要件を具体的に絞り込むべきだ」と求めました。


 今日は熊本「出張」。
今週の段取りは終わった。
「新幹線でも交通費は出る」そうだが、
博多から熊本までぐらいはゆっくりでいいでしょう、
というこことで、
快速と鈍行を乗り継ぎ「西里」まで。
ドアtoドアで片道約2時間半。
楽しめるかな・・・。

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2011.06.14 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・言論・表現の自由

NO.2096 「一律統制」を容認しない 「君が代」起立裁判 最高裁判決 各社説を読む

 3日、大阪府議会が、教師の「君が代」起立を強制する全国初の条例を維新の会の賛成多数で可決した。

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 罰則はないが、橋下知事は罰則を規定する条例を作ると明言している。

橋下知事のツイッター @t_ishin を読めば(初めてのぞいたが気分が悪くなった。勇気ある方はどうぞ、笑)、彼にとっては『君が代』などどうでもいい。ただトップとして組織を管理統制したいだけだということがよくわかる。「俺が一番なんだ!俺のいうことを聞け!」と言わんばかりで、「始末の悪いガキだな。権力を持っているから余計始末におえない」という印象だ。

橋下知事のねらいは、「君が代」を利用しながらトップダウンの管理支配体制を作るところにあるとみた。
そういう意味では「君が代」支持者も支持できるものではないと思うのだが・・・。

 これに先立つ5月30日、「君が代」起立裁判の最高裁判決が出た。
「裁判要旨 公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 」


 「君が代」をめぐる問題は、白か黒かという単純なものではないようだ。
それは大阪で、自公民も反対したことにも表れている。
だからこそ強制ではなく丁寧な議論をすべきだといえる。
様々な角度から検討する必要があるが、今日のところは新聞社説を読み比べてみることに留める。

 特徴は、「読売」は全面支持だが、その他の各紙は決して一律の統制を支持しているわけではないという点。

それぞれの社説には脈絡があるので省略は難しい。以下、結論部分を転載しておく。

 君が代起立命令 最高裁の「合憲」判断は当然だ5(読売 社説5/31)

 妥当な判断である。この判決を機に、教育現場で長く続いている国旗・国歌を巡る処分や訴訟などの混乱に終止符を打つべきだ。
・・・
君が代の斉唱は、学校の式典などで広く慣例的に行われている。教師は生徒に国旗・国歌を尊重する態度を教え、自らその手本を示す立場にある。

 職務命令について、最高裁は、「思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」とも述べた。だが、職務命令の目的や内容が正当なものであれば、制約は許されるとして合憲の結論を導いた。

 国旗掲揚と国歌斉唱は、学習指導要領が「入学式や卒業式で指導するものとする」と定めているにもかかわらず、一部の教師がこれらを拒否してきた経緯がある。
・・・
 判決が指摘するように、公立学校の教師は本来、「法令や職務命令に従わなければならない」ことを自覚すべきだろう。
 ・・・(大阪府議会の教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案提出の)動きが出てくることもやむを得まい。

 自国、他国の国旗・国歌に敬意を表すのは国際的な常識、マナーである。そのことを自然な形で子供たちに教える教育現場にしなければならない。

 ん~ん。流石は「読売」の面目躍如と言いたいところですね。これはむしろ例外。

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 以下各紙はそれぞれに重要な論点を指摘し、温度差はあれ、むしろ「一律統制」に批判的のようだ。
私としては地方紙の方がより健全だという評価をしたい。

社説:君が代起立判決 現場での運用は柔軟に(毎日新聞 社説5/31)

 ・・・公立学校の教職員に対する君が代斉唱・起立をめぐっては、基本的人権としての19条と、「全体の奉仕者」として上司の命令に従わなければならない地方公務員の立場のどちらに重きを置くかにより、司法判断が分かれてきた。
・・・
 元教諭は、「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたと主張した。最高裁は「国歌の起立・斉唱行為は、式典における儀礼的な所作であり、職務命令は、元教諭の歴史観、世界観それ自体を否定するものではない」と、判断した。

 ただし、最高裁は「君が代の起立・斉唱行為には、敬意の表明の要素を含み、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面があることは否定し難い」との考え方を初めて示した。その上で、職務命令をする場合は、その制約が許される程度の必要性や合理性があるかの観点から判断すべきだと述べた。

 命令の目的や内容、制約のあり方によっては、認められない場合もあり得ることを示したものだ。

 須藤正彦裁判官は、補足意見で「本件職務命令のような不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ、無用な混乱を生じさせ、活力をそぎ萎縮させるということであれば、かえって教育の生命が失われることにもなりかねない。強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべきだ」と述べた。

 同感である。99年に国旗・国歌法が成立した際、過去の歴史に配慮して国旗・国歌の尊重を義務づける規定は盛り込まれなかった。教育現場の自治や裁量に委ねることが本来、望ましい姿ではないか。

 ・・・最高裁判決は、過度のペナルティーを認めたものではない。(大阪府の動きについては)その点を踏まえた議論が必要だ。


君が代判決―司法の務め尽くしたか (朝日新聞 社説 6/1)

・・・手放し、無条件の合憲判断ではないことに留意しよう。教育行政に携わる人、そして起立条例案の採決が迫る大阪府議会の関係者は、判決の趣旨をしっかり理解してほしい。

 一方で、最高裁の姿勢には疑念と失望を禁じ得ない。

 原告の元教員は1度だけ起立を拒み、戒告処分を受けた。その後は現場を混乱させたくないとの思いで命令に従ったが、定年後の再雇用を認められなかった。ところが、別の理由で停職や減給などもっと重い処分を受けた教員は採用された。

 一審の東京地裁は扱いの不均衡を踏まえ、裁量権の乱用があったとしたが、最高裁は職務命令と憲法の関係のみを論じ、不採用の当否は判断しなかった。結果として、原告が逆転敗訴した二審判決が確定した。

 最高裁にその思いがあれば審理できるにもかかわらず、そしてそれに値する重要な問題であるのに、あえて避けたとしか思えない。このようなケースにすら救いの手を伸べず、ただ判決文の中で「慎重な配慮」を求めても説得力に欠けよう。

 多数者の意向や勢いに流されず、少数者を保護する。それが司法の大切な使命だ。とりわけ思想、良心、表現、信教など精神的自由に関する分野では、厳格なチェックが求められる。

 裁判所がその職務を放棄したとき、私たちの社会は多様性を失い、やがて色あせていく。

 「朝日」は、この件に関してはいい線いってると思う。何せ、橋下と喧嘩中だから張り切らざるを得ないだろうな。おまけに、橋下府知事の高支持率に支えられた傲慢で幼稚なツイートを紹介しておく。品性のかけらもない・・・。

@t_ishin橋下徹 5月26日
それと朝日新聞はあの一票はなんだったんだと社説で言っていますが、府民に対して極めて失礼な話。あんたたちは府民の代表か!政治に対して批判するのはメディアの役割だけど、見出しはもっと気を付けた方が良い。以前僕に弁護士資格を返上せよとこれまた横柄な見出しを付けた新聞だからもう病気ですね

@t_ishin橋下徹 5月26日
新聞なんか、書きっぱなしで何の責任も負わない。こちらはダメなら身分を失う。廃業だ。今回の君が代起立条例は、11月の市長・知事ダブル選挙で審判を受ける。朝日新聞よ、そこまで言うなら、選挙で勝負しよう。11月まで徹底して論戦しようじゃないか。そしてこちらが負ければ、全て修正。


【社説】君が代訴訟 少数者の「心」も大事に(東京新聞 社説5/31)

 君が代斉唱時の起立命令は憲法に反しないと、最高裁が断じた。大阪府では起立・斉唱を義務化する条例案が提出されたばかりだ。国旗・国歌については、おおらかに考えてもいいのではないか。
・・・
 憲法一九条が保障した「思想・良心の自由」に抵触するかどうかが最大のポイントだった。最高裁は、校長が命じた起立・斉唱の行為を「慣例上の儀礼的な所作」という性質があり、「歴史観や世界観それ自体を否定するものではない」と合憲判断に導いた。

 懸念されるのは、大阪府の橋下徹知事率いる地域政党が、君が代の起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案を提出したことだ。秋には複数回の違反で懲戒免職となる条例案の成立もめざしている。

 「公務員に(不起立の)自由なんてない」「三回違反すれば免職とするルールとすればいい」などと橋下知事は発言している。

 教員をクビにしてまで、君が代を押しつけることに、どんな深い意味があるのか。一九九九年の国旗国歌法が成立した際には、当時の小渕恵三首相は、わざわざ「新たに義務を課すものではない」と談話を発表した。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と述べていた。少数者の思いを理解する寛容さがほしい。

 サッカーの国際試合やオリンピックなどで、大勢の国民が日の丸を振りつつ、君が代を口ずさむのは、決して誰かに強制されたものではないはずだ。

 判決の補足意見では「自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要」との一文があった。自然な方がいい。「歌え、歌え」と強制される君が代は、ややもすると「裏声」になる。


国旗国歌訴訟 強制から敬愛は生まれぬ (新潟日報 社説 6/1)

・・・ 強制からは、反発やゆがんだ感情しか生まれない。締め付けの厳しい教育現場で、子どもたちの多様な価値観を育むことができるのか。憂慮される。
 最高裁判決を受けて命令が乱発されたり、起立、斉唱しなかったことで安易に身分が脅かされたりすることがあってはならない。
 「思想、良心の自由の重みに照らし、命令に踏み切る前に、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と慎重な配慮が望まれる」。教育委員会などは裁判長の補足意見を重く受け止めるべきだ。


「君が代起立」 合憲 一方的な締め付け避けよ (岐阜新聞 社説 6/1)

・・・ただ日の丸や君が代をめぐっては多様な考え方がある。「侵略戦争」を思い起こす人もいれば、「国旗国歌への敬意は当然」という人もいる。補足意見は「職務命令を合憲として決着させることが必ずしも、この問題を社会的にも最終的な解決に導くことになるとはいえない」としている。

 締め付けによって教育現場を萎縮させるような事態は避けたい、との思いもにじむ。大阪府議会に提出され、近く可決される見通しの「君が代起立条例案」には、そうした視点が欠けている。力ずくで起立させようという意図しか見えない。


国旗国歌判決 一律の統制に懸念も示す (山陽新聞 社説 6/1)

・・・ただし判決は、教育行政の一律の統制や処分にお墨付きを与えたとまでは言えまい。個人の歴史観や世界観に基づかない行動を求める点が「思想、良心の自由を間接的に制約する」と踏み込んだからだ。

 補足意見でも2人の裁判官が「命令に踏み切る前に、可能な限りの工夫と慎重な配慮をするべきだ」「司法での決着が、問題を社会的な解決に導くとはいえない」と述べている。

 戦前の軍国主義と絡んで、日の丸・君が代には今も多様な受け止め方が存在する。教育現場の混乱、萎縮を招かないような柔軟な対応が今後も必要ではないか。

 大阪府では、公立学校の教職員に起立・斉唱を義務づける全国初の条例案が提出された。国旗国歌の在り方は社会の中で議論し続けねばならない。


【君が代斉唱合憲】 教育に一律はなじまない (高知新聞 社説 6/1)

 ・・・結論こそ「合憲」だが、職務命令が間接的でも憲法19条を制約しているとした判断の持つ意味は重い。
 1999年の国旗国歌法成立時、政府は「教育現場に強要しない」とした一方で、全国の都道府県教委は指導を強化し続けている。
 公務員が法令を順守するのは言をまたない。ただ日の丸や君が代は個人の思想や信条も絡み、考え方は多様だ。職務命令などで一律に統制する性質のものではないはずだ。
 私たちは、教育現場に強制はなじまないと主張してきたが、合憲判決を受けてもなお、その思いを強くする。
 今後一番の心配は、判決を盾に教育現場で職務命令が乱発されることだ。
 むろん保護者や児童生徒が意に反して起立斉唱を強制されることはない。ただ職務命令によって教職員が一斉に同じ行動を取らざるを得なくなった時、子どもらへの影響は小さくない。
 大阪府議会では教職員に起立斉唱を義務化する条例案が近く成立する見通しだ。職務命令を複数回拒めば懲戒免職とする条例案も提出されるという。
 今回の判決が、条例化などの流れを加速させれば教育現場で国旗国歌について自由に意見が言えなくなる。そんな懸念は、各地の教職員の間から既に出ている。
 合憲判決の一方で、裁判官の補足意見にも注目したい。国旗国歌の在り方を「強制的でなく、自発的な敬愛対象となるような環境を整えることが重要」としている。自然と国民に浸透させる大切さを説いた妥当な考え方だ。
 自主、自律的であるべき教育現場にはやはり強制はなじまない。多様な意見や信条を一律に縛らず、認め合うことこそが本来の教育現場の姿だ。


[君が代起立合憲] 補足意見に注目したい (南日本新聞 社説 6/1)

 ・・・憲法が保障する基本的な自由の制約は、最小限にとどめなければならない。そのことは「思想、良心の自由の重みに照らし、命令に踏み切る前に、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と慎重な配慮が望まれる」とした裁判長の補足意見でも明確だ。

 別の裁判官は「国旗国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要」と表明している。こうした補足意見に耳を傾けたい。

 国旗国歌法は自民党政権下で施行されたが、義務規定や罰則規定はない。君が代斉唱で踏み絵を迫り、従わない教職員を排除するような手法は法の趣旨にそぐわないし、学校現場を息苦しくさせるばかりである。

 異論はあろうが、国旗国歌は国民の間に定着した。日の丸君が代に疑問を持たない教職員も増えている。強制で混乱を招くより、子どものための議論を尽くす方が大切だろう。


[君が代起立命令] 強制は現場を暗くする (沖縄タイムス 社説 6/1)

 ・・・判決の中で注目すべきなのは、職務命令が思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めている点だ。音楽教諭に対する君が代ピアノ伴奏の職務命令を合憲とした07年の最高裁判決は、そこまでは踏み込んでいない。

 判決では4人の裁判官のうち3人が補足意見をつけた。現場での対応を考える上で参考になるのは、この補足意見である。

 須藤正彦裁判長は「命令に踏み切る前に、寛容の精神の下に可能な限り…」と指摘し、千葉勝美裁判官は「自発的な敬愛の対象となるような環境を…」と述べている。職務命令万能主義に陥るのを戒めたものだ。

 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」は、教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例案を府議会に提出した。

 国旗国歌法が成立した時の政府の言い分は「強制はしない」ということだった。なし崩しの強制が心配だ。

 日の丸・君が代問題は、その人の歴史観、国家観と密接にかかわる。このテーマになると、途端に声のオクターブが高くなり、議論が感情的になるケースが多い。静かな環境の下での、冷静な議論が求められる。


起立斉唱命令合憲 人権制約の乱用許されぬ (琉球新報 社説 6/1)

 ・・・最高裁判決を盾に、命令が乱発されることがあってはならない。教育現場の混乱のしわ寄せが子どもたちに及ぶのは避けるべきだ。
 今回の最高裁判決で、千葉勝美裁判官は「司法が職務命令を合憲、有効として決着させることが、問題を最終的な解決へ導くことになるとはいえない」と補足意見を述べた。日の丸・君が代に対する国民の見解はさまざまだ。愛着や敬意を抱く感情は、強制や強権とは対極にある。多様な意見を尊重する民主主義の成熟を追求したい。


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2011.06.04 | | Comments(1) | Trackback(2) | ・言論・表現の自由

NO.2092 今日は頑張らない。

 今日は頑張らない。
ただ本焼きの窯の火の番だけにしておこう。

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 「NO.2090 ゲッ!このタイミングでかよ!卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断だと!」と書いたら、コメントで以下の趣旨の指摘をいただいた。

Yahooあたりのコメント欄では、「どこの国だって国歌に敬意を表すのは当たり前だろう」「なぜ出来ないのかわからない」 が圧倒的。君が代の歴史や意味、それを拒否する理由を知らなければ、国際試合のテーマソング程度の認識なのだろうか。
 対抗するにも、従来のやり方だけでなく、もっと知恵を出していかないと。
特別な連中はともかく、普通の人々に理解されるような議論のし方を考えるときではないだろうか。

 ネット上での表現にはアレなところがある(「こうだ」「それは違う」調子で、「こう思うんだがどうかなあ」長にはならない・・・)が、的を得ていると思うな。
 
 ツイッターでは、
「考える前に『そんなん当たり前』という思考停止状態になっているのが怖いです。」
「ネット上では普段の社会生活以上に付和雷同的になっているなと感じます。普段のうっ憤を吐き出すかのように誰かを血祭りに上げる・・・それだけ心と体の健全性を失う精神と経済のよりどころを無くしているような。」
「 日本の(ここ最近の)歴史教育はうまーく近代史を隠蔽してきましたからね。とゆうより外交するにあたって近代史なんてとっても重要なのにそこをおざなりにするのはどうかと思っております。」・・・などの意見も。

 新聞の論調も様々微妙に違う。
ま、読売などは「礼賛!」だが・・・。

読み比べて、上記の指摘について考えてみることにしよう。

若い職員たちにも聞いてみるとしよう。
こちらの結論を押し付けずに。


後で。

 ・・・それにしても、裁判官が「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」と言うとは・・・!


 ・・・というところで、窯焚きも終了!
帰るとするか。

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2011.05.31 | | Comments(2) | Trackback(3) | ・言論・表現の自由

NO.2090 ゲッ!このタイミングでかよ!卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断だと!

 奴らにとってはタイムリーというか・・・!
橋下徹府知事や石原新太郎都知事を援護するかのごとき最高裁判決!

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卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断(2011年5月30日15時20分 読売新聞)

 東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷さるや雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。

 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。

 入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。

 橋下与党の大阪維新の会と橋下知事の、君が代規律強制と罰則化の策動を批判してきたばかりなのに・・・!

 なんとも気が遠くなりそうだ。
お偉いさんの頭はどうなってるんだろう?
「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」ということらしいが、意味不明!
これって、「君が代」に対する「特定の思想の告白を強制」しているんじゃないか!?

 起立を強制して、立たないで「思想を告白」した場合は、懲罰。
生贄を捜し見せしめにして、全体を力で統制し従わせる…、ファシズム!

 ちなみに、この裁判長は会社更生中の武富士の株譲渡に伴う追徴課税を取り消したことで有名だそうだ。
国民審査で罷免を!

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2011.05.30 | | Comments(7) | Trackback(0) | ・言論・表現の自由

NO.2086 大阪府議会「君が代」起立強制条例案は憲法違反 「可決するな」と日弁連が会長声明

 公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関して、日弁連が可決することのないよう求める会長声明を発表した。

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 この件に関して橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、9月の府議会には免職処分に関する条例案を提出する意向だ。

 声明は、冒頭で以下のように厳しく批判している。

地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。


 昨日のエントリーで「思想信条や良心・内面は見えない。
確かに心には鎖はかけられない。心は自由だといえる。
しかし、その自由はそれを表現する時に試される。
行動に現れる場面で守られなければ、自由が保障されてるとはいえないのである。」
と書いたが、この点についても声明は次のように触れている。

個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心に従って君が代斉唱時に起立を拒否する外部的行為は、当然、思想・良心の自由の保障対象となる。・・・国や地方自治体が、教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものと言わざるを得ない。


 次に声明は、国旗・国歌法制定時に、「君が代」が戦前、天皇主権の象徴として用いられたという過去の歴史に配慮して、国歌・国旗の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯にふれ、「起立を義務づける条例は、条例制定権を『法律の範囲内』とした憲法94条に反する」としている。

 さらに、教育活動の特質に触れながら、教育行政の独立のために、「子どもの学習権に対応するため、教員には、公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において教育の自由が保障されている」とし、「ゆえに教員の思想・良心の自由及び教育の自由に対する強制は特に許されず、教育の内容及び方法に対する公権力の介入も抑制的でなければならない」としている。

 最後に声明は、「府内公立学校の教育現場に介入して、教職員に対し君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。」と結んでいる。

 同条例案を提出した橋下与党の大阪維新の会は府議会過半数を占めている。
大きな世論で、何としても数の力による可決を許してはならない。

会長声明集 Subject:2011-5-26
公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明


■大阪弁護士会 
君が代斉唱時の起立を義務化する大阪府条例案に反対する会長声明


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2011.05.29 | | Comments(2) | Trackback(1) | ・言論・表現の自由

NO.1656 世田谷国公法弾圧事件  手抜き裁判 (メモ)

 ネタとしては古くなりましたが、重要な記事を保存しておきます。

      テンバイ3409

 同じことをしても、同じ裁判所でも裁判官が違っただけで、真逆の判決。
手抜き裁判というよりも、十分な審理もせず36年前の最高裁判決をなぞるだけ。これでは裁判の放棄である。司法のサボタージュで権利が剥奪され罪を着せられたらたまらない!

 二つの判決を比較して、分かりやすくまとめている朝日の社説を転載。常識的なスグレモノです。

政党紙配布―理は無罪判決の方にある(朝日社説 2010年5月15日)

 仕事のない休日に、職場や自宅から遠い地域で、身分を明かすことなく、支持する政党の機関紙を家やマンションの郵便受けに1人で投函(とうかん)する。

 そんな行為が、公務員に政治的中立を求めた国家公務員法に違反するとして、2人の男性が起訴された。審理は別々に行われ、1人は東京高裁で無罪となり、1人は同じ高裁の別の裁判部から有罪の罰金刑を言い渡された。

 事件の概要はほとんど変わらない。裁判官の判断を分けたのは、憲法が保障する「表現の自由」に対する理解の深さの違いというほかない。

 無罪とした中山隆夫裁判長は、表現の自由には政治活動の自由も含まれると指摘したうえで、この程度の行為で行政全体の中立性に対する国民の信頼が失われる危険があるとはいえず、刑罰を科すのは憲法に反すると述べた。

 一方、有罪の出田孝一裁判長は表現の自由について正面から論じないまま、機関紙の配布は政治的偏向が強い行為で「放任すると行政の中立的運営が損なわれ、党派による不当な介入や干渉を招く恐れがある」と説いた。

 もちろん行政は国民全体の利益のためにあり、中立・公正であるべきは言うまでもない。だからといって、そのために個人の人権をないがしろにしてもいいという話ではない。

 なぜ表現の自由は大切なのか。ものを考え、他者に伝えることによって、人間は成長をとげ、政治にも前向きに参加していくことができる。自由で民主的な社会を築き発展させるために、それは不可欠な存在なのである。

 だれもが基本的人権として表現の自由をもつ。ここをしっかり押さえたうえで、では行政の中立性を担保するために、公務員にいかなる制約を課し、違反した場合にどんな制裁を与えるのが適当かを検討する。それが憲法の理念にかなう考えの進め方である。

 公務員の地位や権限、仕事の中身と性質、政治活動の内容・態様……。様々な事情を考慮し、問題のあるなしをケースごとに見極める。そうしたアプローチをとって無罪を導き出した中山判決にこそ理があると思う。

 高裁の判断が割れ、結論は最高裁に持ち越された。最高裁は1974年に公務員の政治活動の自由を厳しく制限する判決を出している。15裁判官のうち4人の反対意見がつき、学界などからの批判も強い猿払(さるふつ)事件判決だ。

 それから36年。今回の二つの事件をすべての裁判官が参加する大法廷に回付し、徹底して議論してもらいたい。猿払判決を貫く論理の荒っぽさ、この間の国民の法意識の深化や人権意識の発達、行政や公務員を取り巻く環境の変化などを考えれば、この判例は見直されてしかるべきだ。

 憲法や人権をめぐる認識がまた一歩深まる。そんな判断を期待したい。



 裁判後の記者会見の様子も克明にレポートしたこちらも。(詳しくはリンク先で)
 ■真実は私が知っている!「世田谷国公法弾圧事件」判決(インターネット新聞JanJan ひらのゆきこ2008/09/21)

「世田谷国公法弾圧事件」の判決公判が東京地裁で開かれ、厚生労働省課長補佐の宇治橋眞一さんに罰金10万円の有罪判決が言い渡されました。弁護団は「30年前の事件の判例に従っただけで、その後の社会状況の変化を全く見ようとしない投げ出し判決」と強く批判しました。



 「形式的かつ硬直な判断」と批判する専門家の声明。
 ■日弁連会長声明集 Subject:2010-5-14

国家公務員法違反事件有罪判決に関する会長談話

最後は毎度おなじみの・・・。
 ■2010年5月14日(金)「しんぶん赤旗」より。世田谷国公法弾圧事件
控訴棄却の不当判決
東京高裁 「堀越」判決に逆行



         
最高裁は大法廷で徹底審理を!

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2010.05.30 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・言論・表現の自由

No.1555 「国公法弾圧堀越事件」 東京高等検察庁は上告を断念し判決確定を!

 夜桜見物にでも行きたい気分だが・・・。
一人でチビリもいいかもね。

     退院の日3223

この件では、
 15年間、延べ48万2000人動員を動員した。
犯人を特定するだけの物証や証言は得られなかった。
だが、「オウム真理教の信者グループが、組織的に、計画的に敢行したテロであった」ことには間違いないだろう、と言っておく。
残念ながら時効だ・・・。

 
この件では、
 約四十日間、徹底的に尾行した。
自宅を出てから、昼食に何を食べ、夕方にだれと会ったのか。
夜はどんな集会に参加したのか。
行動は分刻みに記録した。
多い日には10人以上の警察官を出し、
3、4台の車両も使い、ビデオカメラ4~6台で33本のビデオを撮った。

国家公務員が共産党の「赤旗」を配るなどは許されない。
見事に、検挙し起訴した。
・・・だが、、7年に及ぶ裁判の末に負けた。

 昨今、決着した警察の二つの仕事ぶりである。
前者は、1995年、当時の国松孝次警察庁長官が銃撃された事件の公訴時効が成立するに当たっての話。
何を言ってるんだか。
頭を下げて「今後は頑張る」とでも言っておけばいいものを、である。
「被害者」になったオウムを元気付ける結果になりはしないか?

 後者については、「なにやってるんだ!」
税金の使い道が違ってるだろう!と、怒鳴ってやりたい。
公安警察の本領とは知りつつも・・・。


判決の骨子は、以下だった。
 一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。
 一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。
 一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。

・・・上述したような警察の捜査の違法性は断罪していないが、
この手の裁判は大体一審が無罪で、高裁で逆転有罪が相場だったが、
まさに大逆転の無罪である。
メヂィアもこぞって支持・評価している。
 参考;元社保庁職員の政党機関紙配布の逆転無罪東京高裁判決とそれを高く評価する新聞社説その2(上脇博之氏)

 国家公務員といえども一人の主権者国民。
休みの日に家の近所で政治的なビラをまくのが、いちいちおとがめを受けるなんて、ありえないでしょう。
公務の公正な執行に影響を与えるわけでもないのに・・・。
「オーベイカ!」ならいいが、「センゼン(戦前)カ!」である。

 憲法に照らし至極当然な判決が出ただけの話だが、
「画期的」というぐらいに、国際人権規約や世界の民主主義の常識からみても、日本の現実がが異常なのだ。
国家公務員法それ自身が憲法違反の法律なのだ。

「国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない」などとはとんでもない。

この期に及んで、高検がなすべきは上告を断念し、無罪判決を確定させることである。

 そして、国会では国家公務員法や、人事院規則の問題点を徹底的に明らかにし法改正すべきだ。

  
 高検は上告断念し判決確定を!

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2010.03.30 | | Comments(2) | Trackback(8) | ・言論・表現の自由

NO.1554 「国公法弾圧堀越事件」に逆転無罪判決 言論と表現の自由を守る運動の前進  

 画期的な逆転無罪判決です。
3月29日、「国公法弾圧堀越事件」で国家公務員法違反に問われた社会保険事務所職員(当時)の堀越明男さんに対して、逆転の無罪判決が、東京高裁において言いわたされました。

      退院の日3222
      久留米椿 桃太郎 八重咲きは好きではないけど、このピンクというより桃色はいい。

 国家公務員が、職務上の地位を利用して政治活動をすることが許されないことは当然だが、国家公務員といえども主権者であり、その思想信条、政治活動の自由は保障されなければならない。諸外国に比べても、日本は異常に規制が厳しいのである。

 以下、すくらむさんより転載します。

国公法弾圧・堀越事件で逆転無罪判決 - 言論・表現の自由と公務員の市民的権利の確立を

 ※国公法弾圧「堀越事件」の東京高裁逆転無罪判決にあたって、国公労連が談話を発表しましたので紹介します。(ちなみに堀越さんは国公一般の組合員です)

 言論・表現の自由と公務員の市民的権利の
 確立に向け運動を強化する
 - 国公法弾圧「堀越事件」の逆転無罪判決について(談話)-


                     2010年3月29日
                     日本国家公務員労働組合連合会
                     書記長 岡部勘市


 本日、東京高裁第5刑事部(中山隆夫裁判長)は、国公法弾圧「堀越事件」の控訴審で「罰金10万円、執行猶予2年」の一審判決(06年6月29日)を破棄し、逆転無罪とする画期的な判決を行った。

 休日の勤務時間外に職務と全く関係のないビラ配布行為が国家公務員法違反とされ、刑事罰まで科されようとした本事件の無罪判決を歓迎するとともに、弁護団をはじめ支援者・関係各位のご奮闘に心より敬意を表するものである。

 国公労連は2004年3月3日に堀越明男氏が不当逮捕されて以来、公務員労働者・労働組合と革新政党に対する弾圧に対し、萎縮することなくこれを跳ね返すたたかいを全国的にすすめてきた。今回の判決は、こうしたたたかいに勇気と確信を与えるものである。

 中山裁判長は、国家公務員法の「政治的行為の制限」と人事院規則自体は合憲とする一方、最高裁猿払判決(1974年11月6日)が勤務時間の内外や職種を限定していないことについて「不必要に規制が広すぎる」とし、堀越氏の行為は「職務と関わりなく、行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害する抽象的危険性すらない」との判断を示した。

 そして、刑事罰を科すことは「国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法第21条などに違反する」と断じている。

 国公労連は、全体の奉仕者である国家公務員の職務上の地位を利用した政治活動は許されるべきではないが、同時に国家公務員も主権者・国民の一人であり、自らの政治的信条にもとづく行為を一律全面的に禁止される合理的理由は存在しないと主張してきた。

 控訴審では、国公労連や郵産労をはじめ憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法、国際法の各分野から10名の証人尋問が行われ、公務員の政治活動を一律全面的に禁止する理由のないことが事実によって証明された。


 国公労連は、国家公務員法第102条が合憲との判断には納得できないが、裁判長が諸外国と比べて広範な禁止規定について「憲法上問題があり、世界標準という視点からも再検討される時代が到来している」と異例の踏み込んだコメントを行ったことはこの間の運動の反映である。

 今回の判決を跳躍台に憲法と平和・民主主義を守り、民主的公務員制度を実現するためにも、ILO勧告に沿った労働基本権の回復と公務員労働者の市民的政治的自由の確立をめざし、いっそう運動を強化するものである。

                                       以上


 つい昨年の11月末には、最高裁で「葛飾ビラ配布弾圧事件」への不当判決が出されたばかりです。

 こうした判決や市民のビラ配布を弾圧する日本の警察・検察の民主主義を踏みにじる姿勢は、国際的にも非難の的となっていました。

国際的「非常識」
 ビラ配布などを含む、言論・表現の自由は、憲法で保障された国民の権利です。
それは国際的にも市民的・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権規約」で、表現の自由(19条)、政治参加の権利(25条)として保障されています。

 自由権規約の実行を監視する機関である国連自由権規約委員会は、葛飾事件や国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件など、日本で続発したビラ配布弾圧事件を問題視して2008年10月、日本政府にたいして以下のように是正勧告をおこなっていました。

“政府批判リーフ配布で逮捕を懸念”
国連自由権規約委の日本への勧告(要旨)
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。

 締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。


 勧告では「私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法のもとで逮捕・起訴されたことを懸念する」と表明。市民の政治活動を「警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないよう」求めています。

 今回の逆転無罪はまさに画期的です。
談話は、

 国公労連は、国家公務員法第102条が合憲との判断には納得できないが、裁判長が諸外国と比べて広範な禁止規定について「憲法上問題があり、世界標準という視点からも再検討される時代が到来している」と異例の踏み込んだコメントを行ったことはこの間の運動の反映である。

 と述べていますが、まさに言論と表現の自由を守る運動の前進を反映しているでしょう。

 以下も参考に。
赤旗配布で2審は逆転無罪 規制は憲法違反 「公務に影響なく行政の中立性侵害なし」と判決 (産経ニュース 2010.3.29 11:17)

 控訴審判決で元社会保険庁職員の堀越明男被告に逆転無罪が言い渡され、「無罪」の幕を手に東京高裁から出る弁護士=29日午前 国家公務員にもかかわらず共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を破棄、「堀越被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約で憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。

 公務員の政治的行為を禁止する規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。弁護側は「配布を職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的な行為で行政の中立性を侵害していない」などと無罪を主張していた。

 中山裁判長は、堀越被告の行為を「公務員であることを明らかにせず、機関紙を配布したに過ぎない。発行や編集に比べ政治的偏向が明らかに認められるというものではない」と指摘。「行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断した。

 また、中山裁判長は政治的行為を禁止した国家公務員法を合憲としつつも「さまざまな視点の下で、刑事罰の対象とすることの当否、その範囲等を含め再検討され、整理されるべき時代が到来している」と付言した。

 1審判決は昭和49年の最高裁判決を踏襲し、「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」として有罪を言い渡した。

 堀越被告は平成15年10~11月、東京都中央区内のマンションなど130世帯にしんぶん赤旗を配布したとして起訴された。


 最後に、「葛飾ビラ配布弾圧事件」の荒川庸生(ようせい)さんの最近のエッセイ「たたかいのリセット」より。

 (前略)しかしながら、気を取り直してたたかいのリセットも必要です。長年の過酷な闘いを強いられている冤罪事件の被害者の方々や、全生涯や命まで掛けて闘わざるを得なかった人々から見ればたかが五年間、たかが罰金五万円の闘いです。ある人からは最高裁なんてそもそもあんなもの、期待できる相手ではない。闘う対象はもっと大きなもの、日本社会の反民主制と後進性なのだと指摘されました。また、弾圧事件には敗北はなく闘って闘って闘い抜いて、社会の進歩とともに最後には勝利するものとも。肝に銘じたいと思います。 そこで、当面の私の主な課題を記します。①裁判中自粛せざるを得なかったビラ配布を再開し、ビラ配布の日常性を守ること。②最高裁判決の不当性を全国に広め、判例として機能させないこと。③国連・自由権規約委員会への文書発言を行い、最高裁判決の誤りを国際的にも認知させることです。
 春遠からじです。ご健康に留意されながら変わらぬご支援をお願い申し上げます。合掌



  
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2010.03.29 | | Comments(1) | Trackback(6) | ・言論・表現の自由

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なお、気が弱いので「道場破り」はお断り。
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