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NO.2205 民主党政権の完全な裏切り!自立支援法の手直しで済まそうとするのか!?盲聾者でもある福島先生の声を聞いてみてください!

 完全な裏切りに、関係者から失望と怒りの声が上がっています。
今日は縷々書きません。
 総合福祉部会の障害当事者、ご自身が盲聾者でもある福島先生が、「政治的発言力が小さく、相対的に弱い立場におかれがちな障害者の問題は、無視・軽視してもよいということなのでしょうか。」と、怒りを理路整然と静かに語っています。
 ちょっと長いですが、ぜひ最後までお読みください。

     DSCF0617.jpg

 まずは、しんぶん赤旗 2012年2月9日(木)より。
障害者の願い置き去り
自立支援法に代わる法案概要
厚労省

 政府の障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会(佐藤久夫部会長)が8日開かれ、厚生労働省は障害者自立支援法に代わる法案の概要を示しました。法の名称と理念や目的を手直しする程度で、民主党政権がかかげていた自立支援法の廃止は内容的に見送る形になります。
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 新法制定に向け同部会は昨年8月、「骨格提言」を取りまとめました。障害者や関係者らは、「骨格提言」を具体化した新法を求めていますが、佐藤部会長は「(法案概要は)『骨格提言』との落差が大きい」と述べました。

 法案概要は、利用者負担について「骨格提言」の求める原則無償化は見送りました。2010年4月から、利用者全体の85・5%を占める低所得者の利用者負担は無料となっているとしています。

 概要は対象範囲を一部の難病患者に広げる程度にとどまりました。いまは障害者手帳のない人は、障害者福祉の利用を希望してもできません。「骨格提言」は、必要とする人が誰でも制度利用できるようにすべきだと指摘しています。

 概要では、施行後5年をめどに在り方を検討するとして、「障害程度区分」廃止はかかげませんでした。介護保険制度との統合を予定して自立支援法に「障害程度区分」が導入されました。「骨格提言」は、障害者のニーズに合ったサービス支給決定ができない「障害程度区分」は廃止し、障害者の意向を最大限尊重すべきだとしています。

 佐藤部会長は「厚労省案は『骨格提言』の尊重というよりは自立支援法の手直しという印象だ」と指摘。参加者からは「私たちは実態に即した議論をしてきた。それを真摯(しんし)に受け止めるべきだ」「基本合意にのっとった内容となっていない」など批判の声が上がりました。

 法案は今国会に提出される予定。13年4月1日から施行するとしています。
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民主政権また裏切り 障害者が望む法案を
 消費税増税、沖縄米軍基地移転、子ども手当など公約違反を続ける民主党政権が障害者の制度改革においても当事者の願いを裏切りました。

 「障害が重いほどサービス利用料も増える『応益負担』制度の障害者自立支援法を廃止してほしい」。これが民主党政権に託された障害者、家族の切実な願いでした。今回の法案概要は障害者自立支援法で問題とされた基本的枠組みを残すものとなりました。

 民主党政権は2010年1月、障害者自立支援法違憲訴訟団と、同法廃止と新法制定を明記した基本合意文書に調印。新法は「憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援する」ことが基本だとしました。

 さらに、障害者権利条約批准に向けて国内関連法を抜本的に見直すとして、当事者らを中心にした障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会などを設置。同年6月、同法廃止を閣議決定しています。

 障害者権利条約は、障害の有無に関わらず誰もが主体性をもって社会参加できる社会を求めています。総合福祉部会は新法制定へ向けて昨年8月、「骨格提言」を取りまとめました。

 今回、示された法案では、障害者権利条約の求める社会を実現することはできません。

 法律の名称や理念・目的の変更のみでごまかそうとすることは、許されません。障害者や家族、自治体関係者など55人の総合福祉部会構成員の総意でまとめた「骨格提言」を具体化した法案にすべきです。 (岩井亜紀)
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 骨格提言
 国連の障害者権利条約と障害者自立支援法違憲訴訟団が国と結んだ基本合意文書がベース。▽障害のない市民との平等と公平▽すべての障害者を対象とした施策の充実―などの実現を目指しています。そのための施策として、▽障害者本人の意向を最大限尊重して支援内容を決定する▽障害に伴う必要な支援は原則無償とすること―など10項目を求めています。


 次に、ご自身が盲聾者でもある福島先生の発言を紹介します。
2012年2月8日総合福祉部会での発言メモ(福島智)

 東京大学の福島智です。海外出張などで長らくご無沙汰してしまいました。申し訳ありません。およそ1年ぶりに帰国して、私は障害者制度改革をめぐる日本の状況の変化に、愕然としています。しばらく日本を離れていたことをたいへん心苦しく思いながらも、その立場を踏まえて、あえてお話しさせていただきます。

 みなさん、思い出してください。
 2009年の政権交代時の衆議院選挙で、民主党はマニフェストにおいて、「障害者自立支援法を廃止し、新たに障がい者総合福祉法を制定する」、と明言したことを。
 そして、政権交代が実現し、2009年12月には、鳩山総理を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」が設置されたことを。

 その翌月、2010年1月には、先に提訴されていた、「自立支援法違憲訴訟」において、政府・民主党は自立支援法の問題点を認め、原告・弁護団と「和解」にむけての「基本合意」を取り交わし、当時の長妻厚生労働大臣が合意文書に署名したことを。

 みなさん、思い出してください。
 その直後に障がい者制度改革推進会議が発足したときのあの熱気を。
 そして、同年4月にはこの「総合福祉部会」が設置されたことを。
 推進会議とこの総合福祉部会で、何十人という障害者やその関係者が、いったいどれだけ膨大な時間とエネルギーを費やして、議論を重ねてきたかを。
 そうして、昨年2011年8月には、この総合福祉部会の55人の構成メンバーの総意として、総合福祉法制定にむけての「骨格提言」を策定したことを。

 多くの傍聴者があり、ネットでの配信もありました。
 私たち自身の背後に、傍聴のみなさん、そして、ネットやさまざまなメディアで私たちの議論に注目してこられた方々がいったいどれだけの数おられたことか。
 こういう背景を踏まえたとき、「総合福祉法」は、この「骨格提言」の趣旨を最大限に反映したものでなければならないのは当然の流れだと思います。

 ところが、仮に名称は「総合福祉法」であったとしても、今の厚生労働省案では、実質的に「自立支援法の一定程度の改正」といわざるを得ない内容に留まっているのではないでしょうか。
 たとえば、「障害程度区分の見直し」について。
 「法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける」とありますが、結局これは、この問題を5年間先延ばしにすると言っているだけのことではないでしょうか。

 また、「地域生活支援事業の充実」という部分について。
 「地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する」とあります。しかし、もともと現行の「地域生活支援事業」は、「自立支援給付」の10数分の1程度の予算規模しかありません。国の責任で進めるべき事業を、個人の自発的な活動である無償の「ボランティア」で補おうというのでしょうか。
 こうした「法案」を読んで感じることは、民主党の誠意の乏しさです。これは、信義を守ること、つまり「信義則」に反することと言わねばならないでしょう。昨年8月の「骨格提言」策定以後、いったい民主党は何をなさっていたのでしょうか。

 仮に総合福祉法の「骨格提言」の内容に全面的に沿った新法制定がすぐには実現できないのであれば、「骨格提言」のどことどこの部分なら実現できるのか。逆に、どこは実現できないのか。なぜできないのか。また、どうすれば実現できるのか。そして、いつごろまでに実現できるのか、といったことを、政府・民主党は一つ一つ丁寧に示すべきではないでしょうか。

 「骨格提言」を実現する上での最大のハードルは、厳しい財政状況を背景とした財源問題だといわれます。そして、その一方で、過去数年、こうした厳しい財政状況の下でも、障害関連予算は年々増加しているのだと指摘されます。しかしそれはニーズ増大に伴う予算の「自然増」であり、「自然増」はあくまでも「自然増」なので、実質的な「予算増」とは異なります。

 財政問題についていえば、民主党は「社会保障と税の一体改革」ということをさかんに主張していますが、その「社会保障改革」において、マニフェストに掲げていた「障害者制度改革」がどのように位置づけられているのか、まったく分かりません。

 政治的発言力が小さく、相対的に弱い立場におかれがちな障害者の問題は、無視・軽視してもよいということなのでしょうか。

 日本には法的に認定された障害者だけでも今、およそ750万人います。難病や発達障害などの方々も含めれば、1千万人を超えるでしょう。さらにご家族なども含めれば、障害のある当事者とその身近な人たちは、3千万人から4千万人、つまり、国民の3人から4人に1人が障害の当事者やそのご家族ということになります。

 こう考えると、けっして障害者問題は本来小さな問題ではないはずです。
 なにも、障害者だけを特別扱いにしてほしいというのではありません。道路を歩いたり、周囲の人と会話をしたり、トイレに行ったり、水を飲み、ごはんを食べ、酸素を呼吸する・・・、などの人間の生存のための最低限の行為、人間が尊厳をもってこの社会で生きていくうえで、絶対に必要なことが自力ではなかなか難しい人たちに対して、社会のみんなでお互いに支えあっていきましょうと要望しているだけです。

 弱い立場の人間を無視・軽視する社会は、やがて衰え、力をなくして滅びていくでしょう。
 逆に、たとえ人生でどのように困難な状態におかれ、辛い・苦しい状況におかれても、自分ひとりではないんだ、人としての尊厳をもって生きていける、社会のみんなで支えあって生きていけるんだ、ということが国民すべてに実感されれば、その安心感は、一人ひとりの生きる活力となり、それが合わさって社会全体の活性化につながるでしょう。

 民主党は、社会的に不利な立場にある人の味方であり、相対的に弱い立場におかれがちな人を応援するというメッセージを社会に発信して、そのことで3年前に政権をとったのではなかったのでしょうか。

 私たちすべての人間は、本来、おそらく人生において予期しなかった苦悩や悲しみ、辛さを体験する存在です。それは個人の力ではどうにも避けられないことです。国家と社会全体で互いに支えあうしかありません。私たち日本人は、こうした人と人との支えあいの大切さを、昨年の3月の大震災をとおして、象徴的な体験として改めて心に痛切に刻みこみました。

 民主党のみなさん、どうか政治家としての原点の志を、初心を思い出してください。
 マニフェストに掲げただけでなく、裁判所という公正な場での議論をとおして、「和解」が成立し、公式の文書に大臣が署名したことまでもが、もし、ないがしろにされてしまうのであれば、私たち国民は、いったい何を信じればよいのでしょうか。

 民主党のみなさんの、政治家としての誠意と魂にお願いします。
 政治への期待を繰り返し裏切られ、政治不信を通り越して、政治に絶望しかけている日本国民の一人としてお願いします。
 強く、お願いします。


 ■会議資料:障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第19回)議事次第平成24年2月8日(水) 5:00~18:00


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2012.02.09 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2204 肝心の応益負担はどうなるのか?きわめていい加減な新法についての厚労省案。

 障害者自立支援法に変わるべき新法の厚労省案が、7日、民主党の会議で配布され、マスコミにも公開されました。また、明日8日に開催される総合福祉部会メンバーにも届けられたそうです。

DSCF0638.jpg

 報道の範囲では極めて姑息なやり方に見えます。
 批判に押され厚労省案は「障害者自立支援法の名称そのものを見直す」となっているが、肝心の応益負担には触れておらず、報道では程度区分の見直しも先送り、「福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送る」とされています。
 明日8日、総合福祉​部会が注目です。

  厚生労働省案

1.理念・目的・名称

⑴ 理念・目的
障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することに資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改める。

⑵ 法律の名称
障害者自立支援法の名称そのものを見直す。

2.障害者の範囲

「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるものによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。)

3.障害程度区分の見直し

法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。
4.障害者に対する支援(サービス)の充実

⑴ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化
地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合する。

⑵ 就労支援の在り方の見直し
法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。

⑶ 地域生活支援事業の充実
地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。

⑷ 総合的な相談支援体系の整備
サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めることとする。

5.地域生活の基盤の計画的整備

⑴ 障害福祉計画の見直し
市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。

⑵ 自立支援協議会の設置促進
地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。

6.その他

⑴ 介護人材を確保するための措置
介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。

⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備
  その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。


7.施行期日

施行期日は、平成25年4月1日とする。
ただし、4.⑴ (共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化)については、平成26年4月1日とする。


障害者支援制度 対象拡大の改正案NHK 2月7日 15時54分

障害者自立支援法に代わる新たな障害者の支援制度について、厚生労働省は、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるなどとする制度の改正案をまとめました。

 これは、7日開かれた民主党の障害者制度に関する作業チームで示されたものです。
障害者の支援制度を巡っては、福祉サービスを利用した人に原則1割の自己負担を求めた障害者自立支援法に代わる新たな支援制度について、厚生労働省が検討を進めています。
 7日に示された厚生労働省の案では、障害者団体の反発が強かった「障害者自立支援法」の名称を変えたうえで、これまで福祉サービスが利用できなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるとしています。
 一方、福祉サービスの内容を決めるための障害の程度区分を実態に即して変えることなどについては先送りし、障害者団体などが求めていた福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送るとしています。
厚生労働省は8日開かれる会議で障害者団体などから意見を聞いたうえで、新しい支援制度の法案をまとめ、今の通常国会に提出したいとしています。
 全国の難病患者やその家族で作る日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は、「日常生活が不自由でも障害者に認定されず福祉サービスを受けられない難病の患者は大勢いるので、今回、障害者の範囲に含まれたことは大きな一歩だ」と評価したうえで、「支援の対象となる難病の範囲が明らかになっていないので、国は早く新たな制度の全体像を示してほしい」と話しています。




障害者支援:新法案も「原則無料」見送り 毎日新聞 2012年2月7日 14時21分

 障害者自立支援法に代わり政府が今国会に提出を予定している新法の概要が7日、明らかになった。難病患者を障害福祉サービスの給付対象に含めることや、現行の障害程度区分を施行後5年で見直すことなどを盛り込んでいる。一方、サービスの「原則無料」は見送るなど、政府の障がい者制度改革推進会議の部会が昨年8月にまとめた提言の反映は一部にとどまった。

 06年にスタートした障害者自立支援法は、サービス利用料の1割を本人が負担する「応益負担」が批判を受けた。廃止を掲げた民主党の政権になり、政府は10年6月に廃止を閣議決定。当事者らを中心にした部会が骨格提言をまとめ、利用者負担の「原則無料」を打ち出した。しかし政府は10年4月から低所得者を無料とし、昨年10月時点で利用者の86%が負担ゼロとなっていることなどから、新法にさらなる負担軽減は盛り込まず、今後の検討課題とした。

 障害者の範囲は、障害の種類によって支援を受けられない「制度の谷間」をなくすため、新たに難病患者を給付対象に含める。具体的には臨床調査研究分野の130疾患を想定している。

 現行の障害程度区分(6段階)については、提言が本人の意向を反映できるよう求めたのに対し、調査・検証のうえ、新法では施行5年後をめどに見直すとした。

 自立支援法を廃止して全く新しい法律を作った場合、全国約6万のサービス事業者の再指定や自治体の条例の書き換えなどが必要になる。このため、厚生労働省は自立支援法を改正して名称を変更することで、事実上同法を廃止したと見なす方針。

 新法は来年4月1日施行予定。【石川隆宣】



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2012.02.08 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2200 怒怒怒怒怒!総合福祉法制定ではなく自立支援法「改正」で行こうとする政府の裏切りには、怒りの言葉が見つかりません!!

 怒りを表す言葉が見つかりません!
危惧したことがが現実になろうとしています!! 
総合福祉法ではなく、「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」が今国会に上程されようとしています!

     DSCF0597.jpg

 「マニフェストは破る物」が民主党政府の常識ですが、「国と弁護団の公文書」を破棄することは許されないことです!
 
 取り急ぎ、「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」のメールニュースから一部転載します。文末の動画と合わせてご覧ください!

◆1◆  国は障害者自立支援法の「廃止」の約束を果たせ!
     緊急記者会見しました


本日1月25日、午後4時から、厚労省記者クラブで、
自立支援法違憲訴訟訴訟団は、緊急記者会見を行いました。

「自立支援法を廃止することなく、同法の改正法案で済ませる」動きがあるなか、
昨日からはじまった第180回国会への内閣提出予定法律案には、
「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」
と表記されています。

藤岡弁護団事務局長は、基本合意にいたった歴史的経過をおさえながら、
 「改正でも廃止と同じこと」など詭弁です。
 悪法を延命させておいて「廃止」とは笑止千万。
 廃止もできずして、骨格提言がいかされるはずはありません。
 廃止しないということは障害者制度改革の根本を否定することになる
と激しく批判。また、
 現在基本合意に基づいて訴訟終結後の協議を続けている事案は少なくありません。
 あらゆる分野に悪影響を及ぼしかねない事態であり、
 なんとしても、このようなことは阻止しなければなりません。
と強調しました。

竹下弁護団長は、
 基本合意文書は、政治家のおもいつきではない。
 厚労省(藤井企画課長、中島障害福祉課長ら)まるがかえで起案づくりをし、
 最後には首相官邸で時の首相が、廃止と新法制定を約束したものだ。
 「マニフェスト」とちがう! 国と弁護団の公文書ですよ!
 そうした国との契約がいま無視されようとしている。
 もし「廃止」ではなく、「改正」でおちゃをにごすならば、
 原告をだます片棒を弁護団は果たしたことになる。
 怒り以外のなにものも述べようがありません。
 日本の国が、国としての体をなさないようなことにならないためにも、
 約束は実行されることを強く願っている。
などと発言しました。



〇藤岡弁護団事務局長の発言基本合意の経過と意義(前半6分)
   

〇藤岡弁護団事務局長の発言(後半 12分)
   

〇竹下弁護団長の発言(約6分)
   


追加資料:
◆<歴史の事実>動画は語る! 基本合意は守って当然だ!

○障害者自立支援法の廃止と新法への当事者参加を
 1万人の障害者らを前にして厚生労働大臣(長妻氏)が約束
 2009年10月30日全国大フォーラム http://youtu.be/oe1IStRQmQI

○基本合意文書締結にあたっての長妻厚労大臣(当時)の発言。
 2010年1月7日、厚労省講堂 http://youtu.be/WKtUaQDIj-Y

○2010年1月12日 障がい者制度改革推進会議(第1回)
 厚労省山井和則政務官(当時)発言 http://youtu.be/k6dEiDiPlno

○2010年4月21日、14地裁和解後の基本合意第一回検証会​議を終えた
 訴訟団124名が首相官邸を訪問し鳩山首相(当時)と面談。
 首相発言 http://youtu.be/TPDyG66PASw


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2012.01.26 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2193 続報!ひとまずストップ!約束を守れ!障害者自立支援法は廃止し、新しい総合福祉法を!

 ひとまずは、阻止しました!

     お休み
     今日は雨模様。おとうふリヤカーもお休みです。
     仲間の出番が・・​・!
     大丈夫です。傘をさして商品を肩にかけ、めいめいにお得意さんを​目指します。 
     「ありがとう」って言ってくれる人たちが待ってます​。
     だから、「働くのは楽しかです!」


 NO.2188 厚労省は約束を守れ!「自立支援法は廃止し、総合福祉法を作る」って、約束したじゃないか!! の続報です。

 一地昨日17日午後、民主党は議員間懇談を行って提出法案の非公式調整を行い、昨日18日午前にはWT(ワーキングチーム)で総合福祉法案を「自立支援法改正法」としての了解の取り付けをめざしていました。

 この動きに対して、緊急に全国で地元関係議員等に対する要請行動が取り組まれました。

その結果、民主党障がい者WTにおける「障害者自立支援法改正法でいく」方針は決まらなかった模様です。

 民主党障がい者WTからは「一部団体からの働きかけについて」と称するペーパーが議員に配信されたそうです。
 17日午前から要請行動が効いたようです。 17日、18日の要請の取り組みは、選挙を意識し始めた議員たちに大きな効果があった模様です。

障害者自立支援法は、憲法第13条個人の尊厳、14条平等原則、25条生存権等の憲法に違反するという違憲訴訟に政府が共感したことにより基本合意が結ばれ、その基本合意に基づいて「骨格提言」があるのです。

 その悪法を延命させておいて「廃止」とは笑止千万です。
自立支援法の廃止も出来ずして、骨格提言が活かされるはずはありません。廃止しないということは障害者制度改革の根本を否定することに他なりません。


しかし、 現在障害者分野に影響力のあるキーパーソンの議員の発言・反応・各種情報からは、民主党の本件に関する執行部が「障害者自立支援法の改正法案でいく方針」を固めていることは間違いないようです。

 来週水曜日の25日頃に次回民主党WTが行われるかもしれず、 ”そこに持ち越されただけ”と観るのが妥当でしょう。

次のラウンドに向けて、がんばらな!

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テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア

2012.01.19 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2188 厚労省は約束を守れ!「自立支援法は廃止し、総合福祉法を作る」って、約束したじゃないか!!   

 とんでもない裏切り、約束破りをやろうとしています!
「自立支援法は廃止し、総合福祉法を作る」って、約束したじゃないか!!

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 普通の人には、「・・・また、障害者自立支援法を改正して、障害者の範囲を見直すことも検討している。」なんて報じられても、何のことかわからず「「いいこと」と思われがちですが・・・。

 実は、
「障害者総合福祉法への提言」。
あの通りに新法を行おうとすれば、
2兆円も予算が必要となり、
そんな財源が無い以上、
平成25年8月の新法は
「障害者自立支援法の一部改正」で終わらざる得ないでしょう。
というこなんですね。
つまり、自立支援法を廃止して新法を作るという約束は反故にして、自立支援法の手直しで済ませようと・・・。

 この間も、財政難を理由に障害者の権利を保障してこなかったわけです。
「お前たちにかける金はないからお前たちは人間でいるな!」というに等しいものです。まさに障害者自立支援法がそうでした。
「権利というものは金で左右されるものじゃない!」と声を大にして批判してきましたが・・・。

 「同日の会合で長妻座長は、健康保険法と障害者自立支援法の改正が、部門会議の最重要課題だと指摘。3月中旬までに両法案の取りまとめを目指す考え。部門会議下の医療・介護ワーキングチーム(WT)と障がい者WTに、それぞれの法案提出に向けた調整を指示したという。この日の会合は非公開で行われたが、副座長を務める梅村聡参院議員が明らかにした。」と、報じられています。

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 今日、新年最初の親の会で話したんですが、この厚労省の裏切り情報をまだつかんでいませんでした。
裏切りを許さず、NO.2180 あなたの一筆が明日を切り拓く!・・・「第35次国会請願署名・募金運動キャンペーン」 にご協力ください。の取り組みを、全力で広げましょう。
 
 新年の「親の会」で話したこと。

「あけまして、おめでとうございます。
さて、ほんとにおめでたいのでしょうか・・・。

1昨日でしたか、奈良で85歳の老母が62歳の重度障害も長女を首を絞めて殺すという事件がありました。そして、昨日は富山で、24歳の息子が49才の母親を山中に置き去りにして死なせるという事件が報道されていました。母親は、統合失調症で一人では帰ることはできなかったのだそうです。

何とも痛ましい事件ですが、これは特殊な事件でしょうか?

もう20年も前のことですが、私の知っている知的障害の女性がなくなられました。その方は50歳代。ご両親は80歳代でした。

その葬式に集まられた親御さんたちは、口々に亡くなった娘さんのことを「親孝行だ」とささやき合ったというのです。そうですよね、親御さんは、「子どもより1日だけ長く生きたい」といいます。自分が死んだ後が心配だ、兄弟にも負担をかけたくない・・・、だから、先立つ子を「親孝行だ」と言ってしまうのです。

でも、世の中にそんなバカな話があるでしょうか。「親に先立つのは最大の親不孝だ」というのがこの世の常ではないしょうか。それなのに障害のある人たちの生死については、全くの逆。

先ほどの事件が、こういう状況の中で起こっているとは思いませんか?

障害は「自己責任」だから自分でなんとかしなきゃいかん、親や家族が面倒見なきゃ…、そしてどうしようもなくなって、ついに・・・。

さて、私たちは今度、「自立支援法を廃止し、新しいほんとに仲間たちが大切にされる総合福祉法を作ってください」と署名に取り組みます。

状況はどうなってるでしょうか?

野田首相は新年から「社会保障と税の一体改革」をやるんだと盛んに意気込んでいます。

社会保障をこういう風によくしますよというメニューでもありますか?年金は切り下げ、医療費は吊り上げ、介護も生活保護も・・・、切り捨てメニューだけじゃないですか。

そして、消費税は10%に上げるという。年収200万の書体では1か月分の負担増ですよ。400万で14万、600万で19万の負担増と言われています。

大体、消費税を上げて社会保障をよくするといってきたけど、…よくなりましたか?

消費税が導入されてから23年です。その間皆さんが払った消費税は、238億円です。同じ時期に法人税は230兆円も負けてもらったのです。社会保障どころか、大企業の税金を肩代わりさせられたというのが消費税のホントの姿なんです。

こんなことに「ネバー…ギブアップ」って言うんですから、私たちが黙っていて、「立派な障害者福祉法を作ってくれ」という願いに応えてくれるでしょうか?

私たちは全国の仲間たちを手を取り合って裁判まで起こし、「障害者自立方は廃止を」と訴えてきました。そして国は「皆さんを傷つけました。悪うございました。もう、自立支援法は止めにします。」と、当時の鳩山総理が手をついて謝り、「新しい総合福祉法を皆さんの参加で、話を聞きながら作ります」って約束をしました。

日本では今まで聞いたこともない話です。障害者や関係団体の代表が沢山参加した会議で話し合いを重ね「骨格提言」が決まったのです。それは「障害者はかわいそうだから守ってあげましょう」から、「普通の人々と同じ生きる権利主体だ、その権利を保障しよう」という画期的中身です。(内容については、あとで署名担当職員からもう少し詳しい説明がありますが・・・)

いま、厚生労働省内で法案作りが進んでいますが、中身を教えてくれないんです。後ろめたいんですよ。政府が、介護も年金も保育も医療も社会保障を全部切り捨てようとしているときに、障害者の話だけ聞いてくれるわけないでしょう?だから、だまって任せて預けられないんです。

署名運動は、「主権者としてきちんと注文を付けてモノを言う」請願権という権利を行使することです。自分たち自身の力で子どもを、その未来を守らなければ、・・・最初に話した悲劇は「明日は我が身」なんです。これまでと同じ気持ちで「はい、これだけ集めました」ではなくて、ほんとに今必死のがんばり時なんです。

あの20年前に陶友はスタートしました。作業所がなかったからみんなで苦労して作ったんです。そこに入れたから一安心でいいでしょうか。先人たちの苦労の産物をありがたく利用しながら、私たちは私たちの「今」で、精一杯やるべきことをやろうではありませんか。

・・・幸い、仲間たちも元気でいきいきした日々を送っています。そんな普通の当り前の日常の奥底には、さっき話した国の福祉政策の流れがあること、このことをもしっかり勉強しながら、仲間たちの今日と未来を、みんなで力を合わせて守っていきましょう。

今年1年はそういう年です。

もっと、仲間たちのためにこんなことをしようということがありましたら、ご相談して皆で進んでいきたいと思いますので、今年が「おめでたい」年になるように、一年間よろしくお願いします。



・・・大体、以上なんですが、情勢をリアルにとらえておく必要がありました、・・・失敗です。
その上で、分かりやすく理と情に・・・。
心に届いてくれたんだろうか・・・。


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2012.01.13 | | Comments(0) | Trackback(5) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2180 あなたの一筆が明日を切り拓く!・・・「第35次国会請願署名・募金運動キャンペーン」 にご協力ください。

 35回目を迎えた「国会請願署名・募金」運動。
私たちは、”特別な権利”を求めているわけではありません。
障害者にも普通の”当たり前の暮らし”を!と願うのです。
それは障害者だけでなく誰にも住みやすい国つくりでもあります。 

DSCF0283.jpg

DSCF0284.jpg

 請願項目は、
①障害者自立支援法に代わる新法は、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」に基づいて制定してください。
②障害者自立支援法に代わる新法の制定にあたっては、必要な予算を確保してください。

DSCF0286.jpg

 「自立支援法は廃止する」、それに替わる「新しい法律」を作る・・・政府が私たちに約束したことに基づいて、障がい者制度改革推進会議、同総合福祉部会(内閣府のもとに設けられた国の公的な会議)においてさまざま障害のある当事者、障害者団体の代表らが1年4カ月あまりをかけて話し合ってきました。そこでまとめられたのが「骨格提言」です。
 障害のある人を「保護される人」から「支援を受けながら自立する人」=生きる権利の主体者として認めるように。「一律の区分や支援」ではなく、「障害のある人のニーズに合った支援」に・・・。
障害者福祉の180℃の転換を具体的に提起したのがこの提言です。
 
DSCF0285.jpg

 厚生労働省で法案つくりが進められていますが、その内容は未だに公開されておらず、厚労省の後ろ向きな姿勢が際立っています。
 このままだと、「仏作って魂入れず!」・・・私たちの願いがまたもや踏みにじられかねません。
だからこそ今、「願いを声に!」
共感を拡げ、何としても提言を十分に受け止めた法律を作らせなければなりません。

「あなたの一筆」が、まさに障害のある人たちの明日を切り拓くのです。
重ねて、きょうされん「第35次国会請願署名・募金運動キャンペーン」 にご協力ください。

以下、きょうされん「コメンTOMO」より転載。

「骨格提言」こそ障害者施策の骨太方針!
◆かけがえのない「骨格提言」の価値
 8月30日に障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会がまとめた『障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-』(以下「骨格提言」)が発表されてから3カ月が経過した。
 この間、この「骨格提言」をベースとした障害者総合福祉法の制定を求める意見が、障害団体や自治体から表明されてきている。このことは、障害者自立支援法の廃止を訴え、障害者自立支援法違憲訴訟を支え、そして政権交代を受けて、制度改革をすすめてきたわたしたちの運動の成果であることに間違いはない。
 この「骨格提言」の意義と解釈については、「月刊きょうされんニュースTOMO」11月号をぜひとも参照願いたいが、ポイントは以下の諸点である。

  まず第一に、我が国の障害者福祉制度史上、初めて当事者が主体となり、障害の種別を超え、法律を共同で創るという、歴史的画期がこの「骨格提言」に込められている。
  第二に、障害者権利条約と自立支援法違憲訴訟基本合意という二つの指針が、総合福祉部会のゆるぎない結論を導き出したことである。
  第三には、この「骨格提言」を、現実の法案として結実させるために、この秋から来春にかけての運動課題を明確に示したことである。

  今回の「骨格提言」に限らず、前段の障害者基本法の改正に向けた検討の過程でも、厚生労働省は推進会議の意見に対して消極的姿勢を露わにし、それは制度改革そのものへの否定とも受け取れるほどに、挑発的なものであった。
 しかし、そうした牽制に対して、ぶれることなく、部会としての合意を「骨格提言」としてかたちにできたことで、まずは障害者自立支援法を廃止し、新法を創る第一段階を何とか乗り越えられたといえよう。
 もちろん、「骨格提言」の内容がすべて百点満点とは評価できないが、障害者権利条約の批准に向けての第一ハードルを越えたとみて良い。
  5年という改革期間が設定され、その第一段階としての障害者基本法の改定が本年7月であった。それに続き、改革の前半の「山」といえるのが、この障害者総合福祉法の制定である。

  この「骨格提言」は、推進会議の手を離れ、現在は法案策定作業が進められている。何としても、「骨格提言」の趣旨を損ねずに、障害者総合福祉法が実現するよう、監視と運動の手を緩めずにいこうではないか。




 ■署名用紙のラウンロードは、こちらから→http://www.kyosaren.or.jp/35petition/dl.htm

なお、「ネット署名を」とのご意見もいただいていますが、
きょうされんとしては、直接声をかけながら共感を広げることを大事に取り組もうという方針のようです。

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2011.12.27 | | Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2174 写真ニュース 「私たちのめざす新法, 障害者総合福祉法を 実現させよう!」11・30福岡県民集会 

 本日(11月30日)、「私たちのめざす新法, 障害者総合福祉法を 実現させよう!」福 岡 県 民 集 会が、福岡市は中央区須崎公園で開催されました。

     ①IMG_6515.jpg

 福岡県の障害者運動史上最大の36の関係団体代表の呼びかけで開かれた集会、主催者発表は900人超とのこと。
(この公園は学生時代に学生集会が行われたところ。900人は・・・?)

     ②県民集会

 画像で簡単に報告します。
(私は留守番で参加できかったが、陶友関係では総勢27名が参加。写真は職員に撮って来てもらった。まだ、未熟で「アリバイ写真」の域を出ません。訴えるものがイマイチですが・・・。あ、イシバシちゃん、失礼!ゴメンゴメン)

     ③DSC_0064.jpg

 右手に行くとひときわ目立つ「黄色い軍団」が、陶友のみんな。
(集会はちょっと地味でおとなしかったみたいですね。もっと、アピールできるように考えようと、職員終礼で反省が出いてました。)

     ④DSC_0048.jpg

 集会は来賓あいさつに続き、障害者制度改革推進会議の森祐司委員が中央報告。「骨格提言の画期的な意義と6つのポイント等の説明があり、新法にいかに反映させていくか、今後の課題が提起された。

 参加団体代表のリレートークでは、
「私たちが運動することで世の中は変えていくことができる。集まった皆さん、ともにたたかい続けましょう。」
「骨格提言に沿った法整備と、福岡県・市への要求実現で、皆さんが笑って過ごせる世の中目指してがんばりましょう。」
「新法の策定が進んでいるが、厚労省には本気度が感じられない。更なる自己決定を支える仕組みを進めよう。」
・・などなど、発言が相次いだ。

 次に、集会は以下のアピールを採択。

「私たちのめざす新法、障害者総合福祉法を実現させよう!」福岡県民集会アピール

2009年12月8日、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする障害者制度の集中的な改革を行うため障がい者制度改革推進本部が内閣府に設置されました。その下に、障害者制度改革推進会議が設置され、さらに専門部会としての総合福祉部会が障害者総合福祉法(仮称)の制定に向けての議論を進めてきました。

 障害者制度改革の第一段階として、今年7月に障害者基本法が改正され、大きな前進がありました。現在、改革の第二段階である障害者総合福祉法づくりが進んでいます。

  8月30日には、障害当事者を含む55人の総合福祉部会員の総意で「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(骨格提言)」が発表されました。骨格提言は、障害者権利条約と自立支援法違憲訴訟における基本合意文書を指針の基盤とし、「障害のない市民との平等と公平」、「谷間や空白の解消」、「格差の是正」などをめざすべき目標とした新法を提言しました。多くの障害者・家族・関係者は、この骨格提言に大きな期待を寄せています。

 日本障害フォーラム(JDF)は、10月28日、骨格提言に根ざした障害者総合福祉法づくりを確かなものとするため、東京・日比谷野外音楽堂で1万人をこえる参加者がつどう大フォーラムを開催しました。福岡においても、県内の36の障害関係団体の代表が呼びかけ人となり、本日の「福岡県民集会」が実現しました。集会では、障害当事者・家族・関係者の置かれている厳しい生活実態や新法に期待する熱い思いが語られました。お互いの立場の違いを乗り越え、何より「当事者ぬきで 当事者のことを決めないで」との思いを共有し、一緒に手をつなぎ行動を起こしていくことの必要性を確認しました。

 私たちは、障害当事者・関係者の総意が反映された障害者総合福祉法がつくられるために、以下の点を国と政府に強く求めます。


1.55人の総合福祉部会構成員の総意としてまとめられた骨格提言の重みを受け止め、法案化とその制定に際して、骨格提言を最大限尊重し反映させること。

2.骨格提言が反映された障害者総合福祉法を立法化するため、十分な予算を確保すること。

                             2011年11月30日
 「私たちのめざす新法、障害者総合福祉法を実現させよう!」福岡県民集会参加者一同


  さて、いよいよ市内デモ後進です。


「大きな声でコールしましょう!」って言っても、長すぎて合わせられないね。

  ・みんなの障害者総合福祉法をつくろう!
  ・骨格提言を反映した障害者総合福祉法をつくろう!
  ・すべての障害者が安心して暮らせる障害者総合福祉法をつくろう!
  ・被災障害者支援をすすめる障害者総合福祉法をつくろう!
  ・私たち抜きで 私たちのことを決めないで!

     ⑤syuukao3.jpg

思い思いの要求をプラカードに。
「グループホームで24時間安心して暮らしたい。予算の充実を」
「利用料のないあたらしい法律を しっかり作ってください。」

     ⑥IMG_6503.jpg

「障害があっても、地域で安心して暮らしはたらきたい。」

     ⑦DSC_0100.jpg


     ⑧2集会

 わが陶友の黄色い軍団も出発です。

「障害者も健常者も同じ人間です。差別しないでほしい。」
耳が聞こえなくても、田舎で聾学校にもにも行けなかったフミさんは、つらい差別の経験を伝えたかったようです。

     ⑨IMG_6512.jpg

 ジュン君は、「いきいき仕事をがんばりたい」
おい、おい、君は十分に頑張ってるよ!

     ⑩IMG_6509.jpg


     ⑪DSC_0097.jpg

 という訳で、勢揃いの仲間たち。
「お疲れ様でした!!」

     ⑫めんめん

 どうか、多くの人にこの声が届いてほしいものです。

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2011.11.30 | | Comments(10) | Trackback(4) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2171 「私たちのめざす新法、障害者総合福祉法を実現させよう 福岡県民集会」ご案内

 自分たちのことは自分たちで決めよう!
希代の悪法=自立支援法を廃止し、新しい障害者総合福祉法を作る・・・
これからが正念場です。

 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)は、「2つの指針」(障害者権利条約と「基本合意」)に導かれ、我が国の障害者福祉制度史上、初めて当事者が主体となり、障害の種別を超えて、法律を共同で作るという歴史的な画期となるものです。

 そして、あたらしい法律作りは厚労省の手に委ねられました。
しかし、厚労省は「ハイそうですか」という訳にはいきません。あくまでも介護保険と統合にこだわり、「骨格提言」の骨抜きを狙っています。

 まさに、「提言」の中身を反映させるには、今後の運動にかかっています。
全国各地での取り組みが進んでいます。そこで福岡での取り組みの紹介です。

 「私たちのめざす新法、障害者総合福祉法を実現させよう 福岡県民集会」
   11月30日(水)11時~ 須崎公園(地図)~市内パレード

  
     県民集会

 これに先立ち、我が陶友でも学習会をしました。
障害者福祉の問題を語るのは、職員にならいざ知らず、普通の人にわかり安く伝えるのは結構難しく、聞く側にも面白くないものです。
 
 今の局面の具体的な話だけではなく、傷害や障害者の問題を大きな視野で、一人一人の「自分」につながるような話にすることができるのか・・・。

     囲炉裏開き

 囲炉裏開きには、かつての実習生や学生も10人ほど参加していただき総勢30名ほどの学習会になりました。

 以下は、30分ほど大急ぎではなしした、ミニ講演のレジュメを添付しておきます。



 障害・障害者はどこからきてどこに行くのか?
    ・・・・「厄介者」→「保護の客体」→「権利の主体」へ!・・・・


                          2011.11・26(土) ゆうゆう囲炉裏開き
                         by 大脇 友さn

◆いのちの誕生と障害
 ・私の命は、38億年の生命の歴史を引き継ぎ、しかも70兆分の1の確率で生まれた、唯一無二の命。
 ・障害は私たちのつながる「いのち」の一部

◆障害とは何か
 ・その構造(機能・形態障害、能力障害、社会的不利)
 ・環境との相互作用の中で障害をとらえる(医学モデル→社会モデル)

◆歴史の中の障害者
 ・原始共同体の中で、重い障害者と共に生きた先輩たち(後期ネアンデルタール人、4,5万年前?)
 ・富の余剰生産と私物化の中で、障害は顕在化した(弥生時代、1万年前?)
 ・戦争とともに・・・「ごくつぶし」

◆障害者権利宣言 (1975.12)
 
◆国際障害者年(1982年~92年)
 完全参加と平等、ノーマライゼイション思想の普及

◆陶友の設立(1992年)
  ・障害者運動の発展の中で

◆「障害者自立支援法」(2005年成立06年施行)
・障害者の自立と生活の保障を、本人の自己責任と家族介護、扶養に押し付ける(自助努力)政策=25条、生存権保障における国の責任の放棄
・地域における共同と連帯に分断を持ち込む
・利用料の一割=「応益」負担の導入  諸悪の根源  障害自己責任論

◆「障がいのある人の権利に関する条約」(障害者権利条約)(2006.12)
・「障がいのある人が個々に必要な支援を得て社会の対等の一員として位置づけられること(インクルージョン)」といった理念が広く浸透し、障がいのある人は、社会の一員として  すべての基本的人権を完全かつ平等に享有し、固有の尊厳を有する権利の主体であると国際的に確認された。
・権利が認められてるということだけでなく、その権利が守られるために、社会的措置や個別に応じた「合理的配慮」が求められており、障害者差別が禁止されている。

→「わたしたちのことを、わたしたち抜きに決めないで!」の運動が発展
     条約の批准運動と自立支援法反対の活動を結び付けて・・・

◆自立支援法違憲訴訟(2009~2010年 勝利和解)
 ・1月7日 障害者自立支援法訴訟団 政府との「基本合意文書」締結
   「障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く気付つけたこと」への、国としての「心から反省」
   応益負担の廃止、新法は憲法と基本的人権に沿って、介護保険との統合を拒否…等。
・「障がい者制度改革推進本部・会議」総合福祉部会 構成員55人(過半数が当事者関係者)
 
◆障害者基本法の一部改正(2011.8)(理念法)
  ・共生社会の実現、障害定義の見直し、差別の禁止…等。

◆骨格提言…「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(2011.9)
  ・我が国の障害者福祉制度史上、初めて当事者が主体となり、障害の種別を超えて、法律を共同で作る歴史的な画期!
・「保護の客体」から「権利の主体」へ!
「2つの指針、6つのめざすもの、10の柱」(別紙資料)
*「2つの指針」・・・障害者権利条約と「基本合意」

◆「総合福祉法」(実体法)づくりへ
「骨格提言」の完全実施へ 第35次国会請願署名運動の成功を
「世界に誇れる新法をーー自立支援法から総合福祉法へーー」
 ①障害者自立支援法に代わる新法は、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」に基づいて制定してください。
② 障害者自立支援法に代わる新法の制定にあたっては、必要な予算を確保してください。
◆福岡県民集会
  「私たちのめざす新法、障害者総合福祉法を実現させよう 福岡県民集会」
   11月30日(水)11時~ 須崎公園

*(添付資料)「骨格提言」概要




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2011.11.29 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2155 創ろう みんなの障害者総合福祉法を! 10.28JDF大フォーラムアピール

 昨日のテレビでは報道があったのかな?
ネットでもあまり取り上げられていないようですが・・・。

 創ろう みんなの障害者総合福祉法を! 10.28JDF大フォーラムに全国から1万人が集まったそうです。

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 実は派遣を予定して航空券まで買っていたわが作業所の職員は、当日高熱でダウンしリタイヤしてしまいました(残念!)

 2011年10月29日(土)「しんぶん赤旗」が一面トップで報道しています。

願い生かす障害者新法を
東京 13団体1万人が集う

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大フォーラム
(写真)みんなが尊重される障害者総合福祉法を求め、会場をうめるJDF大フォーラム参加者=28日、東京・日比谷野外音楽堂

 「新法・障害者総合福祉法に、私たちの願いを反映させよう」―。日本障害フォーラム(JDF・小川榮一代表)は28日、「大フォーラム」を東京・日比谷野外音楽堂で開きました。13の団体が障害の種類や立場の違いを超えて大同団結し、北海道から沖縄まで全国から1万人が参加。会場からあふれた人たちも「地域でも運動を広げよう」と勢いよく語り合いました。

 自立支援法を廃止した後に制定される新法に向けて政府の「障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会」は8月末、「骨格提言」を取りまとめました。

 「骨格提言」は、▽障害のない市民との平等と公平▽すべての障害者を対象とした施策の充実―などの実現を目指しています。そのための施策として、▽障害者本人の意向を最大限尊重して支援内容を決定する▽障害に伴う必要な支援は原則無償とすること―など10項目を求めています。

 小川代表はあいさつで「立場の異なる障害者や関係者55人がギリギリの議論の末にまとめた『骨格提言』を踏まえた新法を実現するために力を合わせよう」と呼びかけました。

 各政党の国会議員が参加。日本共産党からは高橋ちづ子衆院議員と田村智子参院議員がかけつけ、高橋議員が「みなさんと手を結んで、新法に向けて『骨格提言』の全面具体化実現を目指してがんばりたい」と決意を述べました。

 参加した沖縄県与那原(よなばる)町の作業所職員(37)は「自立支援法施行後、多くの障害者が1割の応益負担に耐えきれず、作業所を去らざるを得ませんでした。当事者の声を反映させた新法をつくり、障害者が生き生きと暮らせるようにしなければなりません」と話しました。

 フォーラム後、銀座方面へパレードしました。

 
P1120585.jpg

アピールも紹介しておきます。

創ろう みんなの障害者総合福祉法を! 10.28JDF大フォーラムアピール ― 2011-10-28

 JDF(日本障害フォーラム)は、結成以来、障害者権利条約の策定-批准に向け て取り組んできました。今、条約批准に向け「障がい者制度改革推進本部」と、 そのもとに「障がい者制度改革推進会議」が設けられ精力的な議論が進められて います。推進会議は、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!という条約の 基本精神に基づいて運営されており、まさに画期的なものです。

 昨年6月にまとめられた「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次 意見)」では、障害者基本法改正、障害者総合福祉法、障害者差別禁止法制定な どの改革のロードマップが示されました。その後、第一次意見を受けて、「制度 の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援の整備等を内容 とする障害者総合福祉法(仮称)の制定に向け、平成24年通常国会への法案提出、 25年8月までの施行を目指す」などとした閣議決定がなされました。

 昨年4月には、推進会議のもとに、障害者および家族、そして多くの関係者によ る「総合福祉部会」が設けられました。「障害者権利条約」と、自立支援法訴訟 の「基本合意文書」を指針に、さまざまな立場の構成員が議論を重ね、今年8月 30日に「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が、構成員55人 の総意としてまとめられました。9月の推進会議の了承を経て、蓮舫・障がい者 制度改革推進本部副本部長に手渡されました。

 多くの障害者・家族・関係者は、この骨格提言に大きな期待を寄せています。

 東日本大震災は、計り知れない程の甚大な被害を私たちに及ぼしましたが、一方 で、あらためて共生社会のあり方を考えさせてくれました。「一人ひとりの存在 が心より大切にされ、誰もが排除されることなく社会的に包摂される」とした骨 格提言に基づいた法制定がなされるよう、私たちは国会と政府に対し、以下の点 を強く求めます。

                記

1.55人の総合福祉部会構成員の総意としてまとめられた骨格提言の重みを受け 止め、法案化とその制定に際して、骨格提言を最大限尊重し反映させること。

2.骨格提言が反映された障害者総合福祉法を立法化するため、十分な予算を確 保すること。

 2011年10月28日
 創ろう みんなの障害者総合福祉法を! 10.28JDF大フォーラム参加者一同


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  きょうされん「東日本大震災きょうされん被災対策本部」
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         口座名義  きょうされん自然災害支援基金
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2011.10.29 | | Comments(1) | Trackback(7) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2146 障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、 その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議 (日弁連)

 日弁連人権擁護大会で総合的な福祉法制定を求め決議が採択されました。

     彼岸花づくし4176

 10月7日、高松で開催された日本弁護士連合会人権擁護大会にて、「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、 その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」が満場一致で正式に採択されました。

 来春の国会上程予定に向けて、法曹三者の一角である日弁連がこれだけ明確な意見を、組織を挙げて採択したことは心強いものです。学習を深め、今後の流れに活かしたいものです。
以下、転載して紹介します。

障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、 その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議

「Nothing about us, without us !」私たち抜きに私たちのことを決めないで!

 この言葉をスローガンとして2006年12月13日、「障がいのある人の権利に関する条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)(「権利条約」)が国連において採択された。「障がいのある人が個々に必要な支援を得て社会の対等の一員として位置づけられること(インクルージョン)」といった理念が広く浸透し、障がいのある人は、社会の一員としてすべての基本的人権を完全かつ平等に享有し、固有の尊厳を有する権利の主体であると国際的に確認され、同条約採択に至ったものである。

 しかしながら、我が国では長らく障がいのある人は「権利の主体」ではなく、「保護の客体」として従属的地位に置かれてきた。我が国の障がいのある人に他の者と平等に生きる権利が保障されるためには、国内法を権利条約の求める水準に改革した上で、同条約を批准することが求められる。

 権利条約を批准するため、そして、その条約が実現しようとする障がいのある人の権利が実効的に保障されるためには、障がいのある人の実感と実情に基づく当事者自身の声を最大限尊重して国内法整備が図られるべきである。そのような観点から、政府では、2009年12月から権利条約批准を実現することを目的として障がい者制度の集中的な改革を行う「障がい者制度改革推進本部」、障がいのある人を半数以上の構成員とする「障がい者制度改革推進会議」(「推進会議」)が設置され、当事者の意見を踏まえずに拙速に施行して障がいのある人の尊厳を傷つけた障害者自立支援法の轍を踏まないように55人からなる「総合福祉部会」が設置され、障害者自立支援法廃止後の新たな総合的な法制について精力的な議論がなされ、新しい法律の骨格が提言されてきた。かかる当事者主体の議論の成果を最大限尊重して法案が制定されなければ、真に障がいのある人の権利の主体性が保障されるとはいえず、権利条約の精神が活かされない。しかしながら2010年にこれらの障がいのある当事者の意見を十分に踏まえずに、障がい者自立支援法「改正法」が成立するなどの状況もあり、改革の行く末に危惧を禁じえない状況である。

そのため、当連合会は国に対して、次の事項を強く求めるものである。

 1 障害者自立支援法の2013年8月までの確実な廃止
 2 同法廃止後に向け、次の(1)から(6)までの事項を満たす、障がいのある人の権利を保障する総合福祉法(新法)の制定・施行

 1.障がいのある人の「完全参加と平等」の理念の下、障がいのある当事者が多数構成員となっている推進会議及び総合福祉部会が、新しい法律の骨格について提言している意見を、最大限尊重すること。
 2.権利条約、憲法に基づく障がいのある人の基本的人権を具体的に保障する規定を明確に設けること。
 3.発達障がい・難病等が法の対象となるよう障がいの範囲を広げることなど制度の谷間を作らないこと。
 4.障がいのある人の地域での自立生活を実現可能とするための支援を量的にも質的にも保障すること。
 5.応益負担を撤廃し、障がいゆえの特別な負担を障がいのある当事者に強いないこと。
 6.「支援のない状態」を「自立」と理解する現行の介護保険制度と障がいのある人の権利保障制度とを統合せず、現行の「介護保険優先原則」を廃止すること。

 以上、当連合会は、障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、当連合会の本提言に沿った、障がいのある人の権利を保障する新たな総合福祉法の制定を強く国に対して求め、自らも積極的な役割を果たしていくことをここに決意する。

 2011年(平成23年)10月7日
 日本弁護士連合会

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【“NO.2146 障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、 その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議 (日弁連)”の続きを読む】

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2011.10.10 | | Comments(7) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2145 創ろう みんなの障害者総合福祉法を!10.28JDF大フォーラム

 障害者自立支援法から障害者総合福祉法へ。

     あっぷ4208

 障害者を守るべき弱者としてではなく、基本的権利の行使の主体としてとらえ、その権利行使を支援する・・・、日本の障害者福祉が根本的に変わろうとしています。(もっとも、その弱者をさえ守ってこなかったのですからまさに大転換です。)

 それは、「骨格提言」の実現の一点を目指す運動ににかかっています。第一歩の大きな集会の案内です。

創ろう みんなの障害者総合福祉法を!10.28JDF大フォーラム">
創ろう みんなの障害者総合福祉法を!10.28JDF大フォーラム

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▼障害者制度改革をすすめ、障害者総合福祉法づくりを確かなものとするため、日本障害フォーラム(JDF)は、10月28日(金)東京・日比谷で大フォーラムを開催します。各地でも「地域フォーラム」を準備しています。
----------------------------------------------------------------------
と き 2011年10月28日(金) 正午開会 11時開場
ところ 日比谷野外音楽堂  地図
              東京都千代田区日比谷公園1‐3
主 催 日本障害フォーラム(JDF

----------------------------------------------------------------------
◆オープニング 11:30~
◆主催者・来賓・連帯あいさつ
◆10.28JDF大フォーラムアピール
◆期待トーク -創ろう みんなの障害者総合福祉法!
     1)障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会経過報告
     2)各団体からの発言
◆パレード   15:00~


 政府は、2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新しい障害者総合福祉法(仮称)を施行することを閣議決定しています。
 8月30日、障がい者制度改革推進会議第18回総合福祉部会において、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」がまとめられました。

 総合福祉部会は障害当事者をはじめ、家族、識者等55人で構成され、当事者参加(この国では画期的!)のもと1年半に渡り議論を重ねてきて今回の提言に至ったものです。

 そうした中で、提言は、かつては障害者自立支援法に関して違う立場にあった団体も含めて、様々な意見や立場の違いを乗り越えて一致した到達点をまとめあげたものであり、日本の障害者運動史上もきわめて重要な意義を持っています。

 骨格提言の基本は、障害を自己責任とする障害者自立支援法の過ちを反省することを出発点として、障害者支援の仕組みを権利条約や憲法等に則り、基本的人権の行使を支援することに置くという所にあります。


 骨格提言では、2006年12月に国連が採択した「障害者権利条約」と、2010年1月に国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟原告らとの間で結ばれた「基本合意文書」をベースとして、自立支援法廃止後の総合福祉法がめざすものとして、「障害のない市民との平等と公平」「谷間や空白の解消」「格差の是正」「放置できない社会問題の解決」「本人のニーズに合った支援サービス」「安定した予算の確保」の6つのポイントを掲げています。

 さらに、法の理念・目的については、「・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現する。・保護の対象から権利の主体への転換と、医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換。・地域で自立した生活を営む権利。」等を上げ、憲法等に基づく基本的人権の行使を支援することを確認し、さらに、支援の対象から排除されることのない障害(者)の範囲をはじめ、障害程度区分の廃止と新たな支給決定の仕組み、利用料負担においては「障害にともなう必用な支援は原則無償とする」と応益負担との決別を謳い、報酬制度の日額・月額払いの統合案が組み込まれています。

 もちろん完璧ではありません。特に労働・雇用分野や、精神障害者の社会的入院問題を含む医療問題等課題も残しています。

 厚生労働省は、「原則無償」などに「他の制度との整合性」などを理由に骨格提言に対決する構えと言われています。

 この骨格提言は「新法の基礎であり、立法基準であり、制定後の解釈基準」にもなるといわれています。
この一致した提言は、流動的な政治情勢の中でも、政治的立場や団体の枠を超え普遍的な人権という視点からの連携を可能にし、障害者福祉の前進に大きく寄与するものとなるでしょう。

今後の障害者運動は「骨格提言の実現」の一点に向けて、新たな一歩を踏出すことになります。

陶友からも代表を派遣する予定です。


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2011.10.07 | | Comments(4) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2143 「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利」の保障へ一歩前進!

「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利」の保障に向けて、歴史的とも言える画期的前進の一報です。 

     彼岸花づくし4156

 24時間介護を求めていた難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に、和歌山地裁が和歌山市に対し、患者1人が1日20時間の介護サービスを受けられるよう仮の義務付け命令を出しました。
    
 自立支援法で限定された介護は、将に生きる権利を奪ってきました。この決定は、当該裁判の行方を左右するにとどまらず、「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利の保障」へ向け、骨格提言に基づく障害者総合福祉法の法案化にも確実に影響すると思われます。いや、反映さなくてはなりません。

 以下報道より。

20時間の介護認める=ALS訴訟、初の仮義務付け―和歌山地裁 [時事通信社]2011年9月27日20時6分

 24時間介護が必要なのに公的な介護時間に上限があるのは違法として、和歌山市に住む筋萎縮性側索硬化症(ALS)の70代の男性患者2人が、市を相手に24時間介護を求めた訴訟で、和歌山地裁(高橋善久裁判長)は27日までに、患者1人が1日20時間の介護サービスを受けられるよう仮の義務付け命令を出した。原告弁護団によると、障害者自立支援法をめぐる裁判で、仮の義務付け命令が出たのは初めて。

 決定は26日付。もう一人の原告患者は今月8日に亡くなったため、決定が間に合わなかった。

 決定は、原告患者にはほぼ常時介護サービスが必要と認めた上で、妻の健康状態や経済状況を考慮。1日20時間分の介護サービスについて公的給付が必要と判断した。

 その上で「緊急の必要性がある」として市に対し、介護保険法で賄われている3.5時間分に加え、障害者自立支援法に基づき1日16.5時間の介護給付費の支給を仮に義務付けた。

 
和歌山地裁がALS患者の介護サービス訴訟で和歌山市に仮の義務付け命令 和歌山放送ニュース 2011年9月27日(火) 19:29

 全身の筋肉が動かなくなるALSと呼ばれる難病の和歌山市の70代の男性が、市に対し24時間の介護などを求めた訴訟で、和歌山地裁は、きのう(26日)付けで、1ヶ月511.5時間、1日あたり16.5時間の訪問介護を行うよう、和歌山市に対し、仮の義務付け命令を決定したことが分かりました。これは、きょう(27日)、原告の妻と弁護団らが会見して明らかにしたものです。

 原告の弁護団によりますと、障害者自立支援法に関する裁判で、仮の義務付け命令を認めた決定は全国でもはじめてということです。義務付け命令では、原告は介護者がそばにいて、見守りも含め常時介護サービスを必要とする状態にあり、介護する妻の年齢や健康状態を考慮すると、1日20時間の介護サービスが必要で、そのサービスがなければ生命や身体に重大な危険が発生する可能性があるとしています。そのうえで、現在、公的な介護給付がないまま、民間の介護事業者が無償で24時間体制の介護を行っている状態では、ヘルパーの確保が不可能になるおそれがあり、緊急の必要性が認められるとして、和歌山市に対して、1ヶ月511.5時間、1日あたり16.5時間の訪問介護を行うよう仮の義務付け命令を決定しました。原告の妻は、「少しでも点数を上げてくれたので、喜んでいる。」とほっとした表情で話しました。一方、弁護団の長岡健太郎弁護士は、「介護の時間量まで決めていることは画期的だと思う。訴訟に与える影響は大きいのではないか。」と話しています。なお、和歌山市は、決定に対して、「内容が確認できないので、コメントできない。」と話しています。


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2011.09.30 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2130 きょうされんが「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめにあたっての声明 を発表

 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が出されました。

     帰省4096

 政府は、2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新しい障害者総合福祉法(仮称)を施行することを閣議決定しています。

 総合福祉部会は障害当事者をはじめ、家族、識者等で構成され、当事者参加(この国では画期的!)のもと1年半に渡り議論を重ねてきて今回の提言に至ったものです。

 そうした中で、提言は、かつては障害者自立支援法に関して違う立場にあった団体も含めて、様々な意見や立場の違いを乗り越えて一致した到達点をまとめあげたものであり、日本の障害者運動史上もきわめて重要な意義を持っています。

 この骨格提言は「新法の基礎であり、立法基準であり、制定後の解釈基準」にもなるといわれています。

「提言」の「はじめに」では、「障害者権利条約」と「基本合意文書」が「骨格提言の基礎となった2つの指針」として明確に謳われています。
 
 すなわち、障害を自己責任とする障害者自立支援法の過ちを反省することを出発点として、障害者支援の仕組みを権利条約や憲法等に則り、基本的人権の行使を支援することに基本を置くということです。

 この一致した提言は、流動的な政治情勢の中でも、政治的立場や団体の枠を超え普遍的な人権という視点からの連携を可能にし、障害者福祉の前進に大きく寄与するものとなるでしょう。

 A4100枚を超える文書ですが、関係者はもちろん出来るだけ多くの方にその内容を知って欲しいと思います。


 先ずは、きょうされんが声明を出しましたので紹介します。

「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめにあたっての声明

 8月30日、障がい者制度改革推進会議第18回総合福祉部会において、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下、骨格提言)が取りまとめられた。2010年4月の同部会発足以来、55人の部会員による真摯な討議を通じ、その総意をもってこの骨格提言が取りまとめられたことに、きょうされんとして部会員をはじめとする関係各位の多大な尽力に心より敬意を表するものである。

 きょうされんは、今後の法案作成過程において、この骨格提言の内容が全面的に実現されるよう強く要望する。

 骨格提言では、2006年12月に国連が採択した「障害者権利条約」と、2010年1月に国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟原告らとの間で結ばれた「基本合意文書」をベースとして、自立支援法廃止後の総合福祉法がめざすものとして、障害のない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正など6つの点をかかげた。

 さらに総合福祉法の理念・目的において憲法等に基づく基本的人権の行使を支援することを確認し、支援の対象から排除されることのない障害(者)の範囲をはじめ、障害程度区分の廃止と新たな支給決定の仕組み、利用料負担における応益負担との決別や報酬制度の日額・月額払いの統合案が組み込まれた。また、当会結成以来の主要課題である地域活動支援センターを含む小規模作業所問題の解決に向けた方向性が、就労・日中活動支援体系の改編を通して示された。さらに地域生活の資源整備等、当会が政策提言や要望書等でかねてから提起してきた内容が採り入れられたこと等を大きく評価する。

他 方、積み残された課題も多くある。とくに労働・雇用分野や、精神障害者の社会的入院問題を含む医療問題等、関連する他の法律や分野との関係の調整や連携が十分進んでいない等である。これらの課題を放置しないためにも、今後の法案づくりおよび法案成立に向けて、総合福祉部会を残してその経過をチェックし骨格提言の水準が堅持できるようにしていくことが肝要である。

 野田佳彦新首相には、障がい者制度改革推進本部長として、新たな厚生労働大臣とともに、この骨格提言に即した総合福祉法の制定への強力なリーダーシップを採られることを期待する。

 きょうされんは、日本障害フォーラムに参加する障害関係団体とも連携して、骨格提言をふまえた総合福祉法の実現にむけて全国各地で積極的に運動を押し進めていく決意である。

2011年9月1日
きょうされん常任理事会




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2011.09.07 | | Comments(3) | Trackback(6) | ・障害者総合福祉法制定へ

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