きょうされんが「障害のある人の地域生活実態調査最終報告」(2012年10月2日) を発表しました。 以下ダイジェストで紹介します。 「 障害のある子どもを親が手にかける、一家そろって心中を図る。21世紀となって10年経った今でもこうした悲惨な報道は後を絶ちません。その背景を一言で言えばこうなります。「障害のある人の極めて貧しい収入、家族に依存した介護による毎日は、ギリギリの生活になっている」。言いかえれば、親など家族が居なくなってしまえば、途端に生活を維持できなくなる『生活保護予備軍』『社会的入院・入所予備軍』ということです。それが私たちの国の障害の重い人のおかれている現実・・・」(前書きより) ◆2人に1人は相対的貧困以下、99%は年収200万円以下 年収100万円以下の障害のある人たちは56.1%、112万円の「貧困線」を下回る相対的貧困とよばれる状態に、2人に1人がおかれています。 また、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアの状態にある人は、国の調査で22.9%を占めるとされていますが、障害のある人の98.9%、100人のなかで99人がこの状態におかれています。 年金や障害手当、生活保護、賃金などの年収が100万円以下は56・1%、200万円以下で99%を占めました。 ◆生活保護の受給率は、障害のない人の6倍以上 年金や障害手当、生活保護、賃金などの年収が100万円以下は56・1%、200万円以下で99%を占めました。 1996年以来増え続ける生活保護受給者。保護を受けている人の割合は、1.52%となっています(2010年時点)。一方で、障害のある人が生活保護を受けている割合は9.95%。実に6倍以上です。 ◆6割弱が「親との同居」 「誰と暮らしているか」との問いでは、「親と同居」が5637人(56・7%)と過半数を占めました。一人暮らしをしている人は762人(7・7%)で1割にも達しません。「配偶者」と回答した人は、わずか427人(4・3%)でした。 「誰と暮らしているのか」を年齢別にみると、10歳代から40歳代前半までの約6割が、また、40歳代後半でも4割が「親との同居」と回答。一方、50歳代から、親の高齢化で、一人暮らしや入所施設などの割合が高くなりました。( 10代から40代前半までの約6割の障害のある人が親との同居の生活を送り、40代後半から50代前半までの割合は4割に減るものの、「親との同居」の割合はもっとも高くなりました。つまり、障害のある人は生まれてから50歳を迎えるまで、「親と同居」している人が半数を占めるのです。その背景には、本人の低収入があり、親と同居せざるを得ない状況がうかがえます。 これは、障害のない人が20代前半から30代前半に一人暮らしが増え、その後結婚等により家族同居の割合が上昇するのと、大きく異なる生き方になっています。 ◆低収入ほど社会と遠ざかる 障害のある人の暮らしぶりは収入によって大きく変わっていきます。収入と「休日の主なすごし方」、収入と「休日だれとすごしているか」の関係からは、収入の増加に伴い「趣味」、「友達とすごす」が増えていました。収入が増えるにしたがって、家族に支えてもらい、家族のみと家にいるだけの生活から、自らの選択による生活、他の人々とも交わりながらの生活へと広がりがみられます。逆に収入が低いほど、親と過ごす時間が増えて、交友関係が狭まっていきます。 ◆結婚している人は4%台 こうした実態を改善・改革するためとしてきょうされんは、▽家族依存の温床となっている扶養義務(民法)の改正▽障害基礎年金の拡充を中心とした所得保障制度の確立▽地域で自立した生活を支えるための基盤整備▽労働と福祉を一体的に支援する「社会支援雇用制度」の確立―を提言しています。 ポチポチッと応援よろしく。 ↓ ↓
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テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.10.31 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
前のエントリーに続き、紹介します。 障害者自立支援法は違憲だとして2008年に国を訴えた元原告や弁護団は会見を行い、「自立支援法の廃止を前提とした和解を踏みにじった」として、新たに国を訴える準備を行っていることを明らかにしました。 まずは「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」メールニュースより。
○「障害者総合支援法」可決・成立に抗議する記者会見中継録画(約60分) VIDEO おもな発言 ○藤岡毅弁護団事務局長 声明発表・解説
「総合支援法」成立に対する訴訟団抗議声明 2012年6月20日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団・基本合意の完全実現をめざす会1 「総合支援法」の成立 本日、第180回国会で障害者自立支援法の一部改正法である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(総合支援法)が成立した。 本国会で成立するべきは障害者自立支援法を根こそぎ廃止し、障害者の基本的人権を支援する新しい法律であるべきである。 訴訟団との約束と願いを踏みにじったこの法律制定を断じて許すことは出来ない。2 2006年障害者自立支援法の導入 2006年に施行された障害者自立支援法は 「障害福祉サービスはお金で買うものだ」という考え方(平成17年10月06日・衆議院厚生労働委員会中村秀一元厚生労働省社会援護局長・政府参考人答弁参照)により制定された法律である。3 違憲訴訟の提起 私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団は、障害福祉は憲法に基づく基本的人権の行使を支援するものだとして障害者自立支援法の廃絶と新たな法律の制定を求めて2008年、2009年、全国で71名の原告が勇気を奮って訴訟を提起した。 政府は2009年10月、障害者自立支援法の廃止を前提とした裁判の話し合い解決を呼びかけ、真剣な協議を経て、2010年1月7日、被告である国は次の基本合意文書を原告らとの間で調印した。 ・国は違憲訴訟の目的と意義を理解したこと(前文) ・障害者自立支援法を平成25年8月までに廃止することの確約(第一) ・速やかに応益負担制度(定率負担制度)を廃止すること(第一) ・新たな障害者総合福祉制度は憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援することを基本とすること(第一) ・障害者自立支援法の総括と反省として、国は、憲法第13条、第14条、第25条等に基づく違憲訴訟団の思いに共感し、真摯に受け止めること(第二1) ・国は障害者自立支援法が障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省し、その反省を踏まえて今後の施策を立案し実施すること(第二2) ・新たな総合福祉法の制定にあたり訴訟団提出の要望書を考慮の上、障がい者制度改革推進本部の下での障害者参画の上で十分議論すること(第二3) ・自立支援医療の利用者負担について当面の重要な課題とすること(第四) ・新しい福祉制度の構築においては、次の障害者自立支援法の問題点を踏まえて対応すること ○ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるようにすること ○ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。 ○ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止4 裁判の終結 上記基本合意成立を受け、2010年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の法廷の裁判官の面前で、被告国が同基本合意を確認して誓約する裁判上の和解が成立し、同訴訟は司法上の解決をみた。5 推進会議、総合福祉部会 2010年1月に障がい者制度改革推進会議、同年4月に総合福祉部会が開始され、いずれの会議も基本合意文書を基本として議論が進められることが確認され、私たちは訴訟終結の判断は間違っていないと確認した。 6 障害者自立支援法廃止の閣議決定 2010年6月29日政府は障害者自立支援法の廃止を閣議決定した。7 2011年8月30日 骨格提言 障害種別などを乗り越えた55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言として、総合福祉部会が障害者自立支援法を廃止した後の新たな法律の骨格を提言した。 骨格提言は基本合意文書、および障害者権利条約に依拠して作成された。 私たちはこの訴訟運動が推進してきた力と役割の正しさに確信を抱いた。8 2012年 政府の約束反故 ところが2012年2月8日第19回総合福祉部会で厚労省から発表された法案は障害者自立支援法をそのまま定着化させる法案と言ってよい内容であり、国の背信行為に訴訟団全員は憤りに打ち震えた。あらゆる機会をとらえて私たちは国に再考を促した。 しかし、その後微修正を経たものの、本日成立した法律は廃止するべき法律を存続させる一部改正法であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し、基本合意文書で約束された確認事項をことごとく踏み躙る内容であり、司法決着を覆す国家の許されざる野蛮な違法行為であると私たちは万感の怒りを持って抗議する。9 法的責任追及 訴訟団は本日の法律制定により国の違法行為はより明確化したと考える。 訴訟団は国の背信的で違法な対応に対し法的責任を追及すべく検討中であり、法的意見の発表を予告するとともに、違法行為に加担した政治家の政治責任、政府の法的責任を徹底的に追及することをここに宣言する。 以上
○五十嵐良さん=応益負担は残っている。同じ作業所の利用者なのに、15%の人たちは利用料が無料ではない。格差が広がっている。 ○家平悟さん=国が約束したから基本合意を結んで和解した。名前とちょっと理念をいじっただけで法の廃止とするなんてことには憤り感じる。配偶者の収入を理由とした応益負担はなんら解消されていない。断じて許されない ○石井学さん=(路上集会で)原告のみなさんからシュプレヒコールをほめてもらえてよかった。これからもがんばる。村田くんと、これからも一緒にがんばりたい。 ○新井たかねさん=「自立支援医療は応能負担になっている」との大臣答弁は許せない。晦日の赤坂議員宿舎でぎりぎりの調整した際「当面の重要な課題」とした。苦しんでいる人の実態を報道して欲しい ○柳沢加代子さん=骨格提言の実現でどんなに知的重度の障害の娘が生きやすく、生活しやすくなると思えた。そんな期待、希望を粉々にされた。障害者が生きやすい世の中になってもらいたいの気持ちでいっぱい。 ○中村和子さん=私たちは負けたけれど、これは負けではない。骨格提言も基本合意もしっかりものだから中身では勝ってる。運動は新たな出発の第一歩ではなく、基本合意、骨格提言の宝があるのは道半ば、中間までは来ている。あきらめないで運動を続けていって、いつか新しいみんなが暮らしやすいしっかりした法律をかちとりたい。 ○秋山宇代さん=施設運営費の日額払いでは安心して障害者が暮らせない。職員が暮らせないと提訴した。基本合意、推進会議、骨格提言、これからは変わるとわくわくした。息子もがんばり、偉かったよと褒めた。でも、この3年半のすべての人の作業はなんだったのか。新たな運動をはじめなければならない。 ○林たみ子さん=最重度の息子。大臣が二人、首相も約束してくれた。息子の前で説明して欲しい。息子がどんな思いで待っているか・・つらい。 ○下地和代さん=自立支援法になってからの施設運営はとても大変。自分も65歳になるが、障害が変わるわけではないのに介護保険に入る。自分のためにも、息子のためにも、施設のためにも、日本に住んでいる障害者のためにも一生懸命運動してがんばっていきたい。障害者の問題をマスコミはときどきでいいから取材して欲しい。見て欲しい ○我妻トシ子さん=これからもよろしくお願いします ○太田修平めざす会事務局長=制度改革につなげようととりくんできたが、原告の話を聞いて、本当に切ない思い。力不足を感じている。申し訳なく思っている。基本合意をきちんと守らせ法制化していくことは、障害者団体の責任であるにもかかわらずが、それがなしえなかったことは痛恨の極み。全国あらゆるところで、親子の問題、介護の問題、施設の問題そこらじゅうにある。71名の原告だけの問題ではなかった。もっともっとがんばって、明日への運動につなげていきたい。 ○藤岡弁護士=今日は、基本合意と骨格提言に基づく法律が成立し、喜びの涙を流す日だったはず。残念ながら悔し涙をのむ日になった。ですが、このことで終わりにしません。負けません。精一杯進んでいきます。 ★「障害者総合支援法」成立に際して、改めて障がいのある当事者の権利を保障する総合的な福祉法の実現を求める会長声明 2012年(平成24年)6月20日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司 本日、国会で、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(以下「本法律」という。)が成立した。
本法律は、障害者自立支援法の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」(以下「総合支援法」という。)と改めるなど、同法を一部改正するものである。
国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と基本合意文書を締結し、障害者の権利に関する条約の批准も視野に入れ、「障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し、新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約した。
これを踏まえ、当連合会は2011年10月7日、第54回人権擁護大会において「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意思を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を採択し、さらに2012年2月15日には「障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明」を公表した。
しかし、総合支援法の内容は、障害者自立支援法の一部改正に留まり、障がいのある人の基本的人権を具体的に保障する規定が設けられていない。障がいの範囲についても、障害者の権利に関する条約が求めている「障がいが個人の属性のみではなく社会的障壁によって生じる」とする社会モデルの考え方が採用されず、そのために新たな制度の谷間を生む内容となっている。また、自己決定権に基づき個々のニーズに即して福祉サービスを利用できる制度にもなっていない。かかる総合支援法は、当連合会が従来提言してきた内容とは相容れないものである。
また、本法律は、附則に、施行後3年を目途として、常時介護を要する者に対する支援等の障害福祉サービスの在り方や支給決定の在り方等について検討を加え、所要の措置を講ずる旨の見直し規定を設けているが、本見直しに際しては、当事者参画のもとで、附則に例示された項目に限定されることなく、障がい者制度改革推進会議が取りまとめた骨格提言の内容が実現されるべきであり、障がいのある人の基本的人権を真に保障する福祉法制の実現に向けた検討が行なわれるべきである。
当連合会は、3年後見直しの際には、人権擁護大会決議に基づく内容が実現され、何人も障がいの有無により分け隔てられることなく地域で暮らせる権利が保障される福祉法制が実現されることを強く求める。
★「基本合意」反故!「骨格提言」無視! 十分な審議なしの障害者総合支援法案成立に断固抗議する! 2012年6月20日 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会 本日(6月20日)、政府は参議院本会議において、「障害者総合支援法案」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律案)を十分な審議もなく、民主・自民・公明の賛成多数で可決・成立させた。
同法案は、たとえ法名変更しても、あの問題多い障害者自立支援法を延命させる「改正案」以外のなにものでもなく、長年その廃止と「障害者総合福祉法」制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。
そもそも自立支援法の廃止、総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。
今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視の法案成立は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」と訴えてきた障害当事者への裏切りであり、絶対に許すことはできない。
政府・厚生労働省は国会審議の中で、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、「総合支援法案」は事実上の自立支援法廃止であり、新法であるとの説明に始終した。また、「骨格提言」を「段階的・計画的に実現する」、今回はその第一歩であると説明した。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。
なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を「検討事項」として3年後に先送りし、しかもその検討も障害者・関係者の声を反映させるといいながら、「いつから」「誰が」「どのように」検討するのか全く具体化されていない。さらに、利用者負担に至っては、法文上「応益負担」が残されているにもかかわらず、「つなぎ法」(2010年12月3日改正)によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回強行された総合支援法が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。
なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と今国会で審議中の「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助(自己責任)、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。
それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも「基本合意」「骨格提言」に基づく自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求めて、障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。
★声明 「基本合意」を破り、「骨格提言」を棚上げにした 障害者総合支援法の可決・成立に強く抗議します 2012年6月20日 全国障害者問題研究会 常任全国委員会
6月20日、国会は、多くの障害者・関係者の声を踏みにじり、民主・自民・公明三党の多数の暴挙によって、障害者総合支援法を可決・成立させました。この法は、「基本合意」を破り、障害者団体が一致してまとめあげた「骨格提言」を棚上げにするもので、「新法」とは名ばかりです。
天下の悪法・障害者自立支援法は、障害者・関係者のねがいと大きな世論によって否定され、違憲訴訟団は国と基本合意を締結し、司法「和解」しました。この基本合意と障害者権利条約を指針として、政府機関として制度改革推進会議がもたれ、総合福祉部会は全員一致で骨格提言をまとめました。全国で200をこえる自治体は骨格提言にもとづく総合福祉法を求める決議をあげています。
しかし、厚労省が2月に示した法案は、自立支援法の「廃止」ではなく「一部改正」でした。多くの厳しい批判があったにもかかわらず、政府与党は3月に閣議決定・国会上程し、4月26日には衆議院本会議で一切の審議もなく採決しました。これに前後して、国会前には雨の日も風の日も全国各地から4500名を越える障害者・関係者が駆けつけ、基本合意を守り、骨格提言を尊重した徹底審議を求め声を上げていました。
総合支援法では、「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」応益負担はなくなりません。収入認定は家族の収入を除外して障害児者本人だけにすべきです。制限列挙の「障害の範囲」では、「谷間の障害」はなくなりません。これでは障害者権利条約の批准条件は満たせません。
そして、「金ないものから金とるな!」。私たちが求めているのは「特別」なものではなく、極端に低い日本の福祉予算を、せめてOECD諸国の平均並にすること。同年齢の市民と同等の権利を保障することなのです。
国が締結した基本合意という約束を破ることは、法治国家としての民主主義のルールを破壊する歴史的な暴挙です。
私たちは障害者団体やさまざまな行政訴訟団、多くの市民とより固く連帯し、基本合意を守り、骨格提言を尊重した障害者総合福祉法の実現を求めます。障害者権利条約の批准にたる国内法制度の抜本改正をひきつづき、強く求めつづける決意です。
以下、マスコミ報道から。
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総合支援法成立 声聞かず 審議わずか 障害者ら 新法へ運動を決意 (しんぶん赤旗 2012年6月21日(木)
障害者自立支援法の名前を変えただけの障害者総合支援法が可決、成立した中、全国から集まった障害者や関係者200人余りは20日、「私たちの声を聞かず、審議もつくさないまま障害者総合支援法が成立するのは許せない」と怒りの声を上げました。同時に、新法制定まで運動を続ける決意を固め合いました。 ----------------------------------------------------------------- 38歳の息子が障害者自立支援法違憲訴訟元原告の秋山宇代(たかよ)さん(70)は、参院厚生労働委員会で小宮山洋子厚労相が19日、同法案提出に際して訴訟団関係者に説明し、「納得してもらった」と発言したことにふれ「許せない気持ちでいっぱいだ」と強調。「障害者が安心して暮らせる社会はすべての国民が安心して暮らせる社会。多くの人と手を取り合って『基本合意』と『骨格提言』を生かした新法をつくる運動をすすめたい」と決意を述べました。 てんかんの持病がある男性(51)と東京都小平市から来た男性(35)は、統合失調症を患っています。「自立支援法では、病気を自己責任とされた。新法を実現して、病気を持っていても就職して自立したい」と思いを述べました。 「障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」の太田修平事務局長は「私たちが声を出し人間としての権利を主張することで、悪い方向へ進もうとする政治に歯止めをかけている」と強調。「全国の人たちとつながり運動の先頭に立って、社会を変えていこう」と呼びかけました。 同日、障害者自立支援法違憲訴訟団は厚生労働省で記者会見し、「訴訟団と交わした法制上の約束と願いを踏みにじる総合支援法は断じて許すことができない」とした抗議声明を発表しました。 --------------------------------------------------------------------解説 国と障害者の合意完全に裏切る暴挙 民自公3党は、自立支援法の恒久化を狙う障害者総合支援法をわずかな国会審議で強行成立させました。当事者抜きに障害者のこと決めない、新法をつくるという合意を完全に裏切った法案を押し通す暴挙です。 参議院では、厚生労働委員会で審議入りした19日、趣旨説明から採決までわずか3時間たらずで押し通し、参考人質疑もなしで民自公の談合の結論を押し付けました。衆議院でも参考人質疑もなく、3時間の審議で採決が強行されていたものです。 国会には連日、障害者ら関係者が詰めかけ、徹底審議を求めました。採決を強行した参院厚労委は傍聴者であふれかえり、政府の不誠実な答弁のたびに怒りの声があがりました。 民主党政権が自立支援法違憲訴訟団との和解の基本合意で確認した、当事者の意見を踏まえることなく障害者自立支援法を制定し「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」という反省はどこにいったのか。採決強行を談合した自公両党の責任も厳しく問われます。 そもそも自公政権が強行した障害者自立支援法(2006年4月施行)は、障害者が生きるために必要な支援を「益」だとして1割負担を課し、障害が重いほど負担が重くなる「応益負担」を持ち込みました。総合支援法は、「応益負担」などを残し、障害を自己責任・家族責任とする点で自立支援法と根幹は変わりません。 政権交代の公約で自立支援法の「廃止」を掲げた民主党政権は、当事者が多数参加する内閣府の障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会に、新法の考えをまとめることを依頼しました。にもかかわらず、同部会が示した「骨格提言」(11年)をほとんど法案に盛り込みませんでした。こうした経過も当事者の熱意を踏みにじるものです。 自立支援法の文字通りの廃止と新法制定は、国が司法の場で約束した重いものです。「総合支援法」の強行成立をもって棚上げすることは許されません。(鎌塚由美)
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障害者総合支援法成立:サービス利用料無料化見送り (毎日新聞 2012年06月20日 21時19分)
政府が現行の障害者自立支援法に代わり、今国会に提出していた障害者総合支援法案は20日、参院本会議で民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立した。重度訪問介護サービスの対象拡大など新たな施策を盛り込んだが、内閣府の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が出した骨格提言はことごとく採用されず、障害福祉サービス利用料の原則無料化も見送られた。 サービス利用料を原則1割負担(応益負担)とした自立支援法を巡っては各地で違憲訴訟が起こされ、民主党が同法廃止を約束して原告団と和解。だが廃止は実現せず、自己負担も残った。元原告団らは20日夜の記者会見で「骨格提言が全く反映されていない。万感の怒りを持って抗議する」と非難し「政府の法的責任を徹底的に追及する」と再提訴も辞さない姿勢を示した。 一方、知的障害者の親らでつくる「全日本手をつなぐ育成会」の田中正博常務理事は「障害者福祉は社会保障でも出遅れており、一歩でも前に進むことが重要」と評価。新法が難病患者を障害福祉サービスの対象としたことに「日本難病・疾病団体協議会」の伊藤たてお代表理事は「歓迎したい」と述べた。
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障害者総合支援法成立:政治主導の挫折…関係者失望 (毎日新聞 2012年06月20日 21時23分)
障害者総合支援法は自立支援法の抜本的改正にはならなかった。背景にあるのは民主党が掲げた政治主導の挫折。政権交代を実現した09年衆院選のマニフェストに自立支援法廃止を盛り込むなどハードルを上げすぎたばかりに、関係者の大きな失望や反発を招いた。 「期待した政治主導はほとんど感じられなかった。厚生労働省はねじれ国会以降、政治主導の危機が去ったとみたか我々部会三役に何も言わなくなった」 こう憤るのは、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で副部会長を務めた茨木尚子・明治学院大教授。10年参院選大敗を機に政治主導が急速にしぼんだと感じたという。 自立支援法廃止の前に立ちはだかったのは、財源の壁とねじれ国会だった。加えて、廃止による自治体側の事務負担増大という事情も。そこで民主党は社会保障費の伸びを抑制し、他の施策との整合性を重視したい厚労省と歩調を合わせ、自立支援法をつくった自民・公明両党にも配慮して成立を優先させた。 その結果、新法は自立支援法の枠組みに沿うものに。障害者らも議論に加わった同部会の部会長、佐藤久夫・日本社会事業大教授は「何のために招集されたのか」とあきれる。
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改正自立支援法「基本合意に違反」 違憲訴訟の元原告ら (日経 2012/6/20 21:47)
改正障害者自立支援法が20日に成立したことを受け、同法を違憲と訴えた集団訴訟の元原告らが同日、厚生労働省で記者会見し、2010年に政府と元原告が和解に向けて調印した基本合意を挙げ「新法をつくる約束を踏みにじった」と批判。政府の部会が昨年8月にまとめた、福祉サービスの原則無料化などの提言も反映されていないと主張した。 改正法は、法律の名称を「障害者総合支援法」に改め、難病患者も対象に加えることなどが柱。一部を除き13年度から施行する。
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障害者2法が成立 自立支援改正と優先調達 (福島民報6.20)
障害福祉サービスの対象に新たに政令で定める難病患者を加える改正障害者自立支援法は20日の参院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数により可決、成立した。障害者が働く施設から優先的に商品を買うよう国などに求める障害者優先調達推進法は全会一致で可決、成立した。 改正支援法は名称を「障害者総合支援法」とし、一部を除いて2013年4月に施行される。これまで身体障害者に限られていた「重度訪問介護」の対象を重度の知的障害者、精神障害者にも拡大。支援の必要度を表す「障害程度区分」は「障害支援区分」と改める。 支援法の改正に対し、同法違憲訴訟の元原告らは「国は支援法廃止と新法制定を約束したはずだ」と反発。今回の法改正の内容を不服として再び国を提訴することを検討する考えを示した。 優先調達法は、障害者の自立を促すため、国などに対し障害者施設からの調達目標を定め、実績を公表するよう義務付けている。
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WEBマガジン福祉広場 ☆2012/6/21更新☆
障害者自立支援法の改正案としての「障害者総合支援法案」が参議院の本会議も通った。障害者自立支援法の名前を変える、あるいは一部を改善するなどの変化はあったものの、障害者の権利を確認するなど、障害者施策を変えるものにはならなかった。障害者施策の転換をめざして、新たな闘いが始まる。 この法律案をめぐる経過から言えることいくつか。自立支援法違憲訴訟団と政府が結んだ「基本合意」を無視し、政府機関が策定した「骨格提言」が軽視して、この法律案がつくられたということ。数え上げればきりのない約束違反の上に、法案は成り立っていた。そういう意味では、「逆転」を成し遂げた勢力の「背信」の結果とも言えようか。 法案そのものが、自公政治を肯定的にとらえ、つまり自立支援法を肯定的に位置づけていたということがあって、最初から最後まで、民自公3党の連携のもとに進められた。この法律案に関する限り3党の足並みはピタリと一致していた。「骨格提言に基づいて障害者法をつくれ」という地方議会の意見書、最後までの国会周辺での「路上集会」など特筆すべき成果が生み出された。 それにしても腹立たしかったのは、6月19日参議院厚生労働委員会での衛藤議員の、障害者基本法が規定する障害者政策委員会の委員をめぐる発言だった。政策委員会の委員に自立支援法の改定(つなぎ法)に反対し、障害者総合支援法に賛成でない人が選ばれているのは問題だ、という発言だった。政策委員会の委員は法案賛成派だけに限る、というわけだ。 これはおかしい。政策委員会委員が法案反対派であっても、何の不思議もないし、不都合はなにもない。発言は、「魔女狩り」であり、現代版「マッカーシズム」だ。そして第2に、「基本合意」など約束破りを繰り返した法案こそ問題にすべきで、筋違いも甚だしい。意見の違いを認めない衛藤さんは障害者福祉にふさわしくない。
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2012.06.21 |
| Comments(0) | Trackback(5) | ・障害者総合福祉法制定へ
怒り心頭!! (採決前に作ったもので・・・、ちょっとずれてますが) 台風一過の猛暑の昨日、6月20日16時10分、参議院本会議は、「障害者自立支援法の題名を障害者総合支援法と改める」(小林参院厚労委員長)「新法」とすらも呼べない法案をボタン採決(賛成210、反対24)で可決し、総合支援法は成立しました。 午前には猛暑のの中、全国から200名が国会前に駆けつけ(この間19日間、のべ4500名こえる参加者)、あらゆる力と知恵とつながりをあわせて、緊急行動にとりくみました。 民自公の修正合意という談合政治による裏切りと言う、言いようもない悔しい結果ですが、終わったわけではありません。 基本合意と骨格提言は、今なお、輝きを放ち、障害者権利条約批准に向けた制度改革は前進させていかねばならなりません。 あらためて、それぞれの「声明」の中から学びたいと思います。 本題に入る前にNHKのこの報道ぶりはいかがなものでしょう。 障害者優先調達推進法はともかく、障害者総合支援法の部分(赤字)。 怒りを覚えます。 いかにも障害者のためにいい法律改正があった・・・と言わんばかり! これじゃ真実は国民には一切知らされないも同然です。 改めて、メディアの犯罪的役割を指摘しておきたいと思います。
■障害者優先調達推進法が成立 (NHKニュース 6月20日 21時41分) 障害者が福祉施設で作った製品を国の機関などが優先的に購入するよう求める法律が、20日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 20日に成立した「障害者優先調達推進法」は、国の機関や自治体に対して事務用品などの製品を障害者が働く福祉施設から優先的に購入することや、清掃や印刷などの業務の委託を増やすよう求めています。 福祉施設で働く障害者は増えている一方、景気の低迷などで民間企業から施設への仕事の発注は不安定な状況が続いていて、施設側からは国や自治体からの安定した仕事を求める声が強まっていました。平成21年度に国が福祉施設から製品を購入したり、業務を委託したりした総額はおよそ3億円にとどまっていて、このうち厚生労働省が2億円余りと、その多くを占めています。 法律の施行は来年4月からで、すべての省庁と自治体などは、福祉施設からの製品の購入や業務委託についての計画を毎年作り、実績を公表することが義務づけられます。障害者総合支援法も成立 参議院本会議ではこのほか、障害者自立支援法を改正し、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスの対象に広げるなどとする「障害者総合支援法」も賛成多数で可決・成立しました 。
関係団体がいっせいに抗議声明を発表しました。
以下、4団体を紹介しておきます。
★今般の障害者総合支援法の成立に抗議する ~骨格提言と基本合意の誠実な履行を強く求める~ 2012年6月20日 きょうされん 理事長 西村 直 6月20日、障害者総合支援法(以下、総合支援法)が参議院本会議で可決し成立した。この法律の成立過程と内容を踏まえた時、看過できない多くの問題点があることから、きょうされんは強く抗議し、以下の点について指摘するものである。
まず、法案策定過程において、所管する厚生労働省(以下、厚労省)が「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(以下、骨格提言)」と「障害者自立支援法違憲訴訟基本合意(以下、基本合意)」を蔑ろにした点である。骨格提言の軽視は障害者及び障害団体の総意を軽視することであり、誰のための法律かという基本認識において大きな誤りを犯している。既存の枠組みやルールにしがみつくばかりで、障害者権利条約に適合させる意思や、当事者が求める新たな仕組みを創造する勇気も力量も持ち合わせていないことを、厚労省が自ら露呈したものに他ならない。基本合意に至っては軽視を通り過ごし、無視したといってもよい。これは司法の下で原告団と交わした約束を反故にする重大な詐欺行為であり、こうした振舞いの影響は単に障害者と関係者に及ぶだけではなく、国民全体の行政や司法への信頼を失墜させることにつながることを深く認識するべきである。
次に、国会での審議が余りに形式的であった点である。4月17日に審議入りしてから6月20日に成立するまで、審議時間は衆参合わせて約6時間という短さだった。これでは、国会での徹底審議を求める障害者及び関係者の声を十分に反映したとはお世辞にも言えず、国会が自立支援法に替わる新法制定を軽視したと受け止められても仕方がない。民主党と厚労省は自立支援法を実質的に廃止したと主張するが、それならば国会の場でそれにふさわしい審議時間を確保すべきだった。これほどの審議時間の短さは、総合支援法が自立支援法のマイナーチェンジに過ぎなかったことの現れである。3月13日の閣議決定後に民自公3党により密室で協議が行われ、その場で修正内容について合意に至ったと聞き及んでいるが、このような手法では障害当事者や関係者の理解を得ることは到底出来ない。国会という開かれた場で必要な時間を十分にかけ、質の高い議論を通じて法案の問題点を明らかにした上で、立法府としての修正意見をとりまとめるべきであった。
さらに内容面では、理念規定に「可能な限り」という必要な施策を行わない場合の言い訳につながる文言を入れたことや、利用者負担について応益負担の枠組みを残し収入認定を本人のみとしなかったこと等、骨格提言とは相容れない部分が多く残された点である。加えて、付則第3条において法施行後3年を目途に検討を加え所要の措置を講ずるとされた諸点について、この検討を骨格提言の段階的実施という観点から行うとともに、そのための検討体制を「障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」との規定を踏まえ早急に明らかにすることを、とりわけ政府・民主党及び厚労省に強く求める。
骨格提言と基本合意をわが国の障害保健福祉施策に反映させることと、現在検討されている障害者差別禁止法(仮称)の制定は、障害者権利条約を実質的に批准するための不可欠な要素である。
最後に、きょうされんは以上のことを踏まえ、今後も全国の障害者及び関係者と連携し、障害のある人たちの安心・安全な地域生活を実現するために、運動を推進していくことをここに表明する。
連絡先:きょうされん
東京都中野区中央5-41-18-5F
Tel:03-5385-2223、Fax:03-5385-2299
E-mail:zenkoku@kyosaren.or.jp
★「総合支援法」成立に対する訴訟団抗議声明 2012年6月20日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団・基本合意の完全実現をめざす会 1、「総合支援法」の成立 本日、第180回国会で障害者自立支援法の一部改正法である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(総合支援法)が成立した。
本国会で成立するべきは障害者自立支援法を根こそぎ廃止し、障害者の基本的人権を支援する新しい法律であるべきである。
訴訟団との約束と願いを踏みにじったこの法律制定を断じて許すことは出来ない。
2、2008年障害者自立支援法の導入 2006年に施行された障害者自立支援法は「障害福祉サービスはお金で買うものだ」という考え方(平成17年10月06日・衆議院厚生労働委員会中村秀一元厚生労働省社会援護局長・政府参考人答弁参照)により制定された法律である。
3、違憲訴訟の提起 私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団は、障害福祉は憲法に基づく基本的人権の行使を支援するものだとして障害者自立支援法の廃絶と新たな法律の制定を求めて2008年、2009年、全国で71名の原告が勇気を奮って訴訟を提起した。
政府は2009年10月、障害者自立支援法の廃止を前提とした裁判の話し合い解決を呼びかけ、真剣な協議を経て、2010年1月7日、被告である国は次の基本合意文書を原告らとの間で調印した。
・国は違憲訴訟の目的と意義を理解したこと(前文)
・障害者自立支援法を平成25年8月までに廃止することの確約(第一)
・速やかに応益負担制度(定率負担制度)を廃止すること(第一)
・新たな障害者総合福祉制度は憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援することを基本とすること(第一)
・障害者自立支援法の総括と反省として、国は、憲法第13条、第14条、第25条等に基づく違憲訴訟団の思いに共感し、真摯に受け止めること(第二1)
・国は障害者自立支援法が障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省し、その反省を踏まえて今後の施策を立案し実施すること(第二2)
・新たな総合福祉法の制定にあたり訴訟団提出の要望書を考慮の上、障がい者制度改革推進本部の下での障害者参画の上で十分議論すること(第二3)
・自立支援医療の利用者負担について当面の重要な課題とすること(第四)
・新しい福祉制度の構築においては、次の障害者自立支援法の問題点を踏まえて対応すること
○ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるようにすること
○ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
○ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止
4、裁判の終結 上記基本合意成立を受け、2010年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の法廷の裁判官の面前で、被告国が同基本合意を確認して誓約する裁判上の和解が成立し、同訴訟は司法上の解決をみた。
5、推進会議、総合福祉部会 2010年1月に障がい者制度改革推進会議、同年4月に総合福祉部会が開始され、いずれの会議も基本合意文書を基本として議論が進められることが確認され、私たちは訴訟終結の判断は間違っていないと確認した。
6、障害者自立支援法廃止の閣議決定 2010年6月29日政府は障害者自立支援法の廃止を閣議決定した。
7、2011年8月30日 骨格提言 障害種別などを乗り越えた55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言として、総合福祉部会が障害者自立支援法を廃止した後の新たな法律の骨格を提言した。
骨格提言は基本合意文書、および障害者権利条約に依拠して作成された。
私たちはこの訴訟運動が推進してきた力と役割の正しさに確信を抱いた。
8、2012年 政府の約束反故 ところが2012年2月8日第19回総合福祉部会で厚労省から発表された法案は障害者自立支援法をそのまま定着化させる法案と言ってよい内容であり、国の背信行為に訴訟団全員は憤りに打ち震えた。あらゆる機会をとらえて私たちは国に再考を促した。
しかし、その後微修正を経たものの、本日成立した法律は廃止するべき法律を存続させる一部改正法であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し、基本合意文書で約束された確認事項をことごとく踏み躙る内容であり、司法決着を覆す国家の許されざる野蛮な違法行為であると私たちは万感の怒りを持って抗議する。
9、法的責任追及 訴訟団は本日の法律制定により国の違法行為はより明確化したと考える。 訴訟団は国の背信的で違法な対応に対し法的責任を追及すべく検討中であり、法的意見の発表を予告するとともに、違法行為に加担した政治家の政治責任、政府の法的責任を徹底的に追及することをここに宣言する。 以上
★抗議声明 障害者総合支援法の可決・成立に強く抗議する 2012年6月20日 特定非営利活動法人 日本障害者協議会(JD) 代表 勝又 和夫 日本障害者協議会は、6月20日、障害者総合支援法が、参議院本会議で、十分な審議が行われないまま、可決・成立されたことに強く抗議する。
障害者自立支援法違憲訴訟団と国(厚労省)が交わした「基本合意」は、原告団の、障害者自立支援法は憲法違反であるという提起を正面から受け止めたもので、障がい者制度改革推進会議の議論を通して、新法をつくることを約束したものであった。
基本合意の中で、国(厚労省)は、障害者自立支援法の制定について、「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」ことを認め、「心から反省の意」を表明した。基本合意を結び、和解したことは、政府自らが障害者自立支援法を憲法違反に等しいものと認めたからに他ならない。
制度改革推進会議・総合福祉部会は、この基本合意と障害者権利条約に基づいて議論がなされ、構成員55名の総意によって骨格提言をまとめた。
ところが今年2月に示された厚生労働省案には、骨格提言はほとんど反映されておらず、制度上においても、応益負担のしくみが残されており、到底新法とは言いがたいもので、部会や与党の説明会で厳しい批判が浴びせられた。しかし、与党案として閣議決定され、4月の衆議院では民自公の三党修正案として採択された。
この情勢に対し、基本合意の完全実現をめざす会は、5次にわたる「緊急行動」をよびかけ、19日間で4,000名を超える障害者や支援者が、国会前で徹底審議を訴えた。しかし、政府や国会は説明責任を全く果たさないまま、6月19日、参議院厚生労働委員会は、法案趣旨説明・質疑・採決を異例のスピードで行い、本日の参議院本会議で可決・成立させた。これは基本合意を破り、骨格提言を棚上げにするもので、憤りが心の奥底からわいてくる。
一方この間、200を超える地方議会が「骨格提言を尊重した総合的な法制度を求める」意見書を採択している。また、今年4月、和歌山地裁は、人工呼吸器をつけたALS患者が訴えた24時間介護をほぼ認める介護保障を命じる判決を出し、和歌山市はこれを受け入れた。このように地方自治体や司法が基本合意と骨格提言に沿った対応をしている中、これらをないがしろにする法律を強行に成立させた政府と国会は社会からの孤立化を余儀なくされるであろう。
基本合意と骨格提言は、今なお、輝きを放ち、障害者権利条約批准に向けた制度改革は前進させていかねばならない。
日本障害者協議会は、障害があろうとなかろうと、地域で、人間としての尊厳が守られた法制度確立のために、「障害者を締め出す社会は弱くてもろい社会である」の考えのもと、インクルーシブ社会に向け、障害者施策の進展が日本の社会保障のあり方を左右すると確信し、障害当事者・関係者・市民など、様々な立場と考え方を持つ、より多くの人びと連帯し、これからも運動を前進させていく決意である。
★障害者の声を無視した障害者総合支援法の成立に強く抗議する(談話) 2012年6月20日 全国福祉保育労働組合書記長 仲野智 会期末にあわただしく強行するように、6/19(火)参議院厚生労働委員会、6/20(水)参議院本会議で障害者総合支援法案の審議が行われ、民主・自民・公明の賛成により可決。これにより、障害者総合支援法が成立した。衆参の厚労委員会あわせても6時間程度と十分な審議時間も取らず、また、参考人質疑等で障害者当事者の声を聞こうともせずに採決・可決したことに対し、怒りを持って強く抗議する。
「障害者自立支援法の廃止」を公約に掲げ誕生した民主党政権のもと、障害者自立支援法違憲訴訟団と政府は基本合意文書を交わし和解した。基本合意で政府は、「障害者の尊厳を深く傷つけた」ことを認め遺憾の意を表明し、原告たちからの提起を真摯に受け止め、新法をつくることを約束した。内閣府に置かれた制度改革推進会議・総合福祉部会において、「障がい者総合福祉法(仮称)」に向けた審議が行われ、「骨格提言」が委員の総意によってまとめられた。
しかし、国会に提出された障害者総合支援法案は、障害者自立支援法の名称を変更したことで「廃止したこと」にしただけの障害者自立支援法「改正」法案であった。連日、国会前に多くの関係者が集まり、「私たちぬきに私たちのことを決めないで!」「障害者総合支援法反対!」「障害者自立支援法を即時廃止しろ!」と抗議の声をあげ続けたのは、障害者総合支援法が基本合意も骨格提言も踏まえていない内容だったからに他ならない。
障害者自立支援法を廃止にすると障害者をだまし、障害者の権利・財産を略奪する政府・厚労省の行為は、国家的詐欺と同じである。ふたたび、障害者の尊厳を深く傷つけた民主・自民・公明の蛮行を決して許すことはできない。
障害者の願いや基本合意・骨格提言を乱暴に無視した背景に「社会保障と税一体改革(以下、一体改革)」がある。政府・厚労省は「一体改革」で①社会福祉に対する国や自治体の責任放棄と利用者の自己責任化②社会福祉のすべてを商品にするため保険化(利用者への現金給付化)③国の財政負担の縮小を行い、「権利としての福祉」を破壊し、「福祉の商品化」をすすめようとしている。そのためにも、政府・厚労省は、障害者福祉を「骨格提言」にもとづいた「権利としての福祉」に戻したくなかったのである。新自由主義にもとづく「福祉の商品化」を阻止しない限り、障害者の声を聞いた、障害者の権利を保障する「障がい者総合福祉法」の制定はありえない。
「一体改革」は民主・自民・公明の密室談合によって修正協議が合意された。しかし、衆議院での採択、参議院での審議はこれからである。「一体改革」の廃案をめざす大きな運動を今以上に強め、「権利としての福祉」を取り戻し、障害者の声を聞いた「障害者総合福祉法」の創設をめざし、福祉保育労は関係者とともに引き続きたたかっていくことを決意する。
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2012.06.21 |
| Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ
先ほど、16時10分過ぎ、参院本会議にて「障害者総合支援法」が一切の討論もなく、投票総数234、賛成210、反対24で可決されました。 国は2010年、障害者自立支援法違憲訴訟団と自立支援法の廃止と新法制定を明記した「基本合意」を結び、和解。これに基づき政府内に設置した審議会は昨年8月、新法制定に向けて「骨格提言」を取りまとめたのです。 「基本合意」も「骨格提言」も踏みにじり、障害者自立支援法の名前だけを変え当事者の声を反映していない障害者総合支援法は認めるわけにはいきません。 たたかい続けます・・・・! (怒りの友さん・・・(笑)、いや笑ってる場合じゃありまっしぇ~ん!) 以下、昨日の報道より。
■自立支援法「恒久化」 民自公が採決強行 田村議員反対討論 しんぶん赤旗 2012年6月20日(水) 19日の参院厚生労働委員会で障害者自立支援法を恒久化する障害者総合支援法がわずか3時間足らずの審議で、民主、自民、公明3党の賛成多数により可決されました。日本共産党、みんな、社民の各党が反対しました。傍聴席の障害者ら関係者から「反対!」「反対!」の声が議場に響きました。 反対討論で日本共産党の田村智子議員は、障害者のことは障害者抜きに決めないという反省はどこに行ったのかと述べ、参考人質疑もない採決強行を批判しました。 また障害者自立支援法について違憲訴訟団と国の「基本合意」では「多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」として、新法の制定を約束していたにもかかわらず、「障害者の期待を裏切り、障害者や家族の声を反映した総合福祉部会の意見をほとんど反映していない」と批判しました。 同法には障害が重いほど負担が重くなる「応益負担」が残り、「介護保険優先の原則の見直し」の約束も果たされていないと指摘。「基本合意」などの約束事項は「段階的に実現する」といいながら、衆院で作成を約束した工程表さえも明らかにしていないことを示し「政府の誠実さに疑問を持たざるを得ない」と指摘しました。田村氏は「日本共産党は総合福祉部会の骨格提言の完全実施にむけて力を尽くす」と決意を述べました。
■あきらめず 新法めざす 総合支援法強行 障害者ら決意 (同紙より) 障害者自立支援法の名前だけを変え当事者の声を反映していない障害者総合支援法案が19日、100人以上が傍聴にかけつけるなか、参院厚生労働委員会で強行採決されました。わずか3時間ほどの審議で民主、自民、公明3党が賛成し、可決。採決前の集会には約350人が参加、「あきらめず、さらに大きな運動のうねりをつくろう」と決意を固め合いました。 (写真)「参院は総合支援法案を採決するな」と唱和する人たち=19日、国会前 国は2010年、障害者自立支援法違憲訴訟団と自立支援法の廃止と新法制定を明記した「基本合意」を結び、和解。これに基づき政府内に設置した審議会は昨年8月、新法制定に向けて「骨格提言」を取りまとめました。 同訴訟の元原告、五十嵐良さん(38)は「総合支援法案の中身は自立支援法とほとんど同じ。『基本合意』が守られないのは残念だけど、あきらめず、国連の障害者権利条約を批准できる新法を目指してこれからも運動をしていきたい」と決意を述べました。 全国心臓病の子どもを守る会の下堂前亨事務局長は「自立支援医療の応益負担にはまったく手をつけていないのに、『応能負担となった』と小宮山洋子厚労相が発言したのは信じられない」と批判。「『予算が無い』という言い訳は、運動ではね返したい」と話します。 「障害者の地域生活を実現させる大行動」の横山晃久代表は車いすの上から「『骨格提言』を反映した新法が実現すれば障害者の権利は保障され、生活保護、尊厳死など障害者に関する問題も解決する」と述べ、障害者の願いが反映した新法の実現を目指す決意を語りました。 「障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意の完全実現を目指す会」の太田修平事務局長は「私たちは大きな運動のうねりをつくっている。社会保障を充実させて日本を変えよう」と呼びかけました。 委員会終了後、日本共産党の田村智子参院議員が集会に駆けつけ、あいさつしました。
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2012.06.20 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
障害者との約束も踏みにじり、民自公が修正と言う名の「談合」で「障害者総合支援法」を参院構成労働委員会で採択しました。 (この写真はイッシー君からの借り物) 参考人質疑も公聴会もなく衆院で3時間、参院でもわずか3時間の「審議」で・・・。 「基本合意」も「骨格提言」も無視した三党の「談合政治」は、消費税増税にしろ原発再稼動にしろ、国民無視の政治の露骨な姿です。 しかし、金曜日1万1000人が官邸を囲んだ原発再稼働反対、消費税増税反対、、TPPや保育「新システム」反対の世論は急速に高まっています。 私たち抜きの私たちのことを決めるな! 国民の声を無視する政治は成り立たない! たたかい続けましょう! 声を上げ続けましょう! ■障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
●6.19参議院厚労委員会採択。350名の怒り! 6.20本会議 緊急行動Ver5 国会へ! 参議院厚労委員会は、6月19日(火)13時30分から総合支援法案の趣旨説明4分+質疑を行い、わずか3時間で採択しました(民・自・公賛成、みんな・共・社反対)。 これは21日の国会最終日にむけて、政権与党の成果(法案成立数)が極めて少ないため、三党が合意している法案の可決成立の動きが加速しているためです。基本合意を破るな、骨格提言に基づいた徹底審議を求める声があふれているにもかかわらず、なりふりかまわず成立をはかる動きです。20日(水)参議院本会議は15:30となりました。 しかし、一方で、原発再稼働反対、消費税増税反対、TPPや「新システム」反対の世論は急速に大きく高まっています。極めて緊迫した国会情勢が続いています。私たちはあきらめません。決して負けません。あらゆる力と知恵とつながりをあわせて、国会へ! 6月20日(水)10時~12時 参議院前路上大集会(同時中継予定) 14:30~ 路上集会+参議院本会議傍聴 18時 訴訟団記者会見(同時中継します)
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めざす会TV ( 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会(めざす会)のライブ中継です)
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障害者総合支援法案:参院厚労委で可決 20日にも成立 (毎日新聞 2012年06月19日 19時30分)
政府が今国会に提出した障害者総合支援法案が19日、参院厚生労働委員会で民主、自民、公明の賛成多数で可決された。早ければ20日の参院本会議で可決、成立する見通し。 法案は基本理念に「共生社会の実現」を盛り込み、難病患者を障害福祉サービスの対象とした。サービスを受ける際に必要な「障害程度区分」の認定方法や意思疎通に支障がある障害者への支援の在り方は、法施行3年をめどに見直す。一部を除き来年4月1日施行とした。 一方、障害福祉サービスの原則無料化など、内閣府の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会による「骨格提言」はほとんど盛られなかった。民主党政権が当初明言した現行の障害者自立支援法廃止も見送られ、障害者団体などは反発を強めている。【遠藤拓】
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2012.06.19 |
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「障害者総合支援法」をめぐる参院審議は、いまだにメドが立っていません。 障害者自立支援法を微々たる修正で延命させるような同法案は廃案にし、障害者自立支援法訴訟基本合意を実現すべく動き出した改革を、3つの基本方向(2010年6月29日の閣議決定)=①障害者基本法の改正と改革の推進体制、②障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等、③「障害者総合福祉法」(仮称)の制定、という方向で行うべきです。 きょうされんが特別アピールを発表しました。
★<きょうされん第35回総会 特別アピール> 障害者権利条約の批准にふさわしい制度改革を 2009年12月8日の障がい者制度改革推進本部設置に始まった障害者制度改革は、2014年度までの5年を改革の集中期間としており、今年はその中間年に当たる。国連の障害者権利条約を批准するための国内法整備を目的として、障害者自立支援法訴訟基本合意を実現すべく動き出した改革は2010年6月29日の閣議決定において、①障害者基本法の改正と改革の推進体制、②障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等、③「障害者総合福祉法」(仮称)の制定、という3つの基本方向を明示した。 改正障害者基本法は2011年7月29日に成立、同年8月5日から施行となった。障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現を目的とすること、障害者の定義を社会モデルの観点から見直したこと、社会的障壁の除去を必要とする障害者に合理的な配慮を行なわなければならないこと等を規定するなど、第二次意見からは後退したものの障害者権利条約を踏まえた大幅な見直しとなった。去る5月21日にこの法に基づく障害者政策委員会の設置に関する政令が施行されたことを受け、近々に第1回目が予定されている。新設の障害者政策委員会には、障害者施策の監視や関係大臣への勧告などの権限が付与され、都道府県や政令指定都市の同種の会議体の創設と合わせて、これらの機能の実質化を求めたい。 障害を理由とする差別の禁止に関する法律については、2013年の通常国会への法案提出に向けて、現在、差別禁止部会で検討が進められている。この法律は、障害者を施策の対象ではなく権利の主体とする制度改革の精神に基づくものであり、網羅する範囲は障害者の生活の全領域に及ぶ。合理的配慮とこれを提供しないことが差別に当たるという、これまでの日本の法体系にはなかった考え方を導入するものであり、国民の理解とともに関係省庁や国会のイニシアティブが不可欠である。 「障害者総合福祉法」(仮称)に当たる法律は、「障害者総合支援法」として4月26日に衆議院を通過し、現在、参議院に送られている。厚生労働省はこの法案の作成に当たり、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意に明記された障害者自立支援法の廃止という約束をほごにし、そして総合福祉部会が取りまとめた障害者総合福祉法骨格提言をないがしろにした。その後、与野党により修正が加えられたものの、自立支援法の廃止とは程遠いままである。国会では社会保障と税の一体改革に関する特別委員会が始まったこともあり、参議院でのこの法案についての審議の見通しは立っていないが、ひとたび審議が始まればすぐさま成立という状況に変わりはない。良識の府であると言われる参議院において十分な審議を行い、基本合意と骨格提言の実現を図ることを私たちは強く求めたい。 きょうされんは、真の制度改革に向けて、引き続き関係団体と連携しながら全力を尽くすことをここに表明する。同時に、障害者権利条約の批准要件ともなる上記の3つの基本事項が正しく推進されるよう、とくに政府ならびに立法府の真摯な対応を切に要望する。 2012年5月23日 きょうされん第35回総会 参加者一同
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2012.05.30 |
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「障害者総合支援法案」をめぐる国会審議は、視界不良? 参院では問責決議後審議がストップ、衆院では「一体改革」の集中審議・・・、衆院を通過した「障害者総合支援法案」の参院審議は見通しが立っていません。雨の日も風の日も…13日間にわたる国会行動に全国から2070名 この間「障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」は、「国は基本合意・骨格提言を無視するな!」と、連続13日にわたって国会行動を行ってきました。13日目の路上集会には300名、この間のべ3000名をこえる障害者・関係がが全国から駆けつけ、雨の日も風の日も日差しの暑い日も「総合支援法は断じて認められない」と訴え、国会での徹底審議を求めました。 昨日5月16日(水)には、「基本合意守れ!骨格提言尊重せよ!私たちはまけない!」を合言葉に「国は基本合意・骨格提言を無視するな!全国一斉集会」が開かれ、東京集会に600名、大阪集会に250名、広島集会に170名が参加。連帯した10日の兵庫集会800名、13日愛知集会150名、15日岡山集会100名とあわせると2070名が結集しました。 東京集会の共同アピールを紹介します。
共同アピール 2008年から全国で行われた障害者自立支援法違憲訴訟は、2010年1月7日、国が原告団と「基本合意」を締結し、同年4月までに14か所の地方裁判所において基本合意を確認する和解を取り交わし、内閣総理大臣自らが首相官邸において原告にその履行を約束して終結しました。 「基本合意」には、自立支援法が障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことを国が認めて反省すること、2013年8月までに同法を廃止し、障害者の基本的人権を支援する新たな総合的な福祉法制を実施することが確約されていました。 そして基本合意を具体化するため、障がい者制度改革推進会議「総合福祉部会」は2011年8月、新法の「骨格提言」をまとめました。 骨格提言が法案化されることを全国の障害者が固唾を飲んで期待していたのです。 ところが、2012年3月、政府から国会に提出され、4月26日に衆議院本会議で一切の審議もなく採決された『障害者総合支援法』は、自立支援法を「廃止」することなく、同法を全面的に維持した「一部改正法案」に過ぎず、基本合意に違反し、骨格提言を蔑ろにし、障がい者制度改革を否定するものです。 このような法案の成立を認めることは出来ません。良識の府といわれる参議院での徹底審議を求めます。 国が自ら確約した基本合意を守らないこと、このことは、障害者福祉の問題にとどまらず、様々な分野での集団訴訟団と国との間の合意や和解の履行、今後の法的救済や政策形成に悪影響を与え、「法の支配」という民主主義のルールを崩壊させる歴史的な暴挙であり、断じて見過ごすことは出来ません。 被告である国の責任を徹底追及していくこと、「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重した障害者総合福祉法の実現を強く求めていくことを参加者一同はここに宣言します。 「国は基本合意・骨格提言を無視するな! 全国一斉集会」 2012年5月16日 東京集会 主催者・共催者・参加者一同 障害者自立支援法違憲訴訟全国原告団・弁護団、障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 薬害肝炎全国原告団・弁護団、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会、原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会、全国生存権訴訟弁護団、全国B型肝炎訴訟弁護団、中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会、東京HIV訴訟弁護団、大阪HIV訴訟弁護団、薬害イレッサ訴訟統一弁護団、ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団、薬害ヤコブ病東京弁護団、他
国による訴訟上の「基本合意」無視という前代未聞の重大事態! ここには多くの訴訟団が共催で名を連ねています。それは、「国は基本合意・骨格提言を無視するな!」という運動の本質的な問題を共有するからです。
つまり、
国が訴訟上の「基本合意」を無視するということは法治国家として許されないことであり、すべての政策形成訴訟(個々の被害者の救済にとどまらず、国の政策転換を目的として提起される集団訴訟)への重大な挑戦に他ならないからです。 「めざす会」のメールニュースより以下紹介します。
(動画は、これだけはぜひというものを張り付けましたが、その他も生の声を、是非リンク先でご覧ください)
━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆ ニュース 2012.5.16 第238号(通巻346) http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━ ◆2◆ 東京(参議院議員会館講堂+2会議室)集会に600名集う 勇気わいたパネルディスカッション 机をたたみ椅子席だけにした参議院議員会館最大の講堂も開始前には 参加者であふれ、第2、第3会場の会議室もいっぱいに。 以下動画ばかりで恐縮ですが、第一部(約1時間)をご覧ください。 現在の情勢と課題がずばり!わかります。 第二部のパネルディスカッションからは大きな勇気をもらいました。 涙がわいてくるような理不尽なことばかりです。 でも、どうしても許せないと訴訟をおこし、基本合意を結ぶことで、 国の政策を変えてきたそれぞれの訴訟団。 国が基本合意を破るなどあってはならないことなのです! 訴訟団の紅山弁護士のコメントです。 「これまでの基本合意から骨格提言に至る流れと、今回国が提案した 総合支援法案の問題点があらためて分かりやすく、かつ力強く確認されました。 薬害肝炎、原爆症、B型肝炎、中国「残留孤児」の各弁護団からもそれぞれ の弁護団が訴訟から基本合意獲得に至る経験を踏まえて、基本合意の重要性 についてお話いただきました。 今回の集会は全国各地で多数の政策形成訴訟の弁護団や原告の方と連携する とてもよい機会となったと思います」 第一部 ○開会挨拶 三澤了(めざす会世話人共同代表)5:49 http://youtu.be/ilUNBRiDzY8 ○主催者挨拶 竹下義樹(障害者自立支援法違憲訴訟弁護団長) 6:12 VIDEO ○連帯挨拶 聴覚障害者制度改革推進中央本部 4:56 久松三二ろうあ連盟事務局長、高岡正全難聴理事長 http://youtu.be/TXzVpKSYSWU 来賓紹介(お名前のみ紹介)穀田恵三・笠井亮・田村智子・山下芳樹(共産)、 福島みずほ(社民)、川田龍平(みんな)他たくさんの議員秘書 ○経過報告 藤井克徳(めざす会世話人)10:37 VIDEO ○重点報告「骨格提言からみた総合支援法案の問題点と課題」 佐藤久夫(総合福祉部会部会長・日本社会事業大学教授) その1 14:20 VIDEO その2 3:42 VIDEO ○骨格提言に基づく障害者総合福祉法試案 10:21 資料word参照 藤岡毅(障害者自立支援法違憲訴訟弁護団事務局長) VIDEO ○元原告のおもい 家平悟(東京) 2:39 http://youtu.be/pbi0ezkRcjU ○深沢智子(東京)、新井たかね(埼玉)6:32 http://youtu.be/ecSIDVIfYHY 第二部 パネルディスカッション 添付word参照 「国が『基本合意』をやぶっていいのか!?合意違反の責任を問う」 パネラー 福地直樹(弁護士・薬害肝炎訴訟東京弁護団事務局長) 安原幸彦(弁護士・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会副団長) 米倉洋子(弁護士・中国「残留孤児」国家賠償訴訟関東弁護団副団長) 菅 俊治(弁護士・全国B型肝炎訴訟東京弁護団事務局長) コーディネーター 谷口太規(弁護士・障害者自立支援法違憲訴訟弁護団) http://youtu.be/rf43mIwiLjs 4:46 ○フロアーからの発言 東京・水上さん 2:29 http://youtu.be/suBoUIAJnkQ ○アピール採択 提案 石井学(埼玉・元原告)5:50 添付word参照 http://youtu.be/ayzTJxORJew ○閉会挨拶 太田修平(めざす会事務局長)3:01 http://youtu.be/LQTxDR0e9a4 ○東京会場の中継録画=めざす会TV(一部画面の乱れあります) http://ustre.am/JOOJ
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2012.05.17 |
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ウソと裏切りで塗り固められた「障害者総合支援法」が衆院を通過しました。 満身の怒りで糾弾します!(この記事に沢山アクセスいただいています。ありとうございます。 左カラムのカテゴリーから関連記事も是非ご参照ください) 26日、厚生労働省と民主、自民、公明3党が「当事者の望む新法を」という障害者の声を抑え、「障害者総合支援法」案をわずかな審議のみで衆院本会議を通過させました。 名称でごまかそうとしても、あくまでも、自立支援法の一部『改正』にすぎない代物です。 訴訟和解時に自立支援法廃止と新法の制定を確認した「基本合意」および「障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会」がまとめた「骨格提言」に基づいて法案をつくりなおせ!と改めて求めます。 以下、昨日(27日)の緊急行動V2での藤井克徳めざす会世話人の発言を動画で紹介しておきます。緊急行動V2 427藤井克徳めざす会世話人発言1 VIDEO 厚労官僚のシナリオ通りに動いた経過と背景をつかむことが重要。緊急行動V2 427藤井克徳めざす会世話人発言2 VIDEO 「骨格提言」と「基本合意」は正論そのもの、 エネルギー不滅の法則・・・連休明けからまた最後まで頑張ろう記者会見概要 全国弁護団藤岡事務局長と東京、埼玉の原告や補佐人が、 4月27日、16時から1時間、厚労記者クラブで記者会見をしました。
◆ 基本合意と骨格提言に基づき 法案を作りなおせ! ・私たちの連日の徹底審議を求める声を無視して、昨日26日午後1時過ぎ、衆議院本会議にて一部改正法案が「審議なし」「質疑なし」で厚生労働委員長の数分の説明ののち、一瞬で「賛成多数」として可決された。 ・「障がい者制度改革」の結実の日として本来全国の障害者から喜びに 沸くべきはずの瞬間が障害当事者から怒りをもって迎えられるという異常な事態になっている。 ・国が障害者自立支援法廃止を確約した2010年1月7日付基本合意文書に違反する「障害者自立支援法一部改正法案」を私たちは認めません。 ・あたかも自立支援法の一部改正法でないかのごとき印象を醸し出している。しかし、法案にはしっかり「障害者自立支援法一部改正法」と記載されている。 ・法律上は、あくまで「平成17年法律第123号」=「障害者自立支援法」の一部改正があっただけのこと。 ・基本合意違反の法的見解を質す質問に対して、法務省は、しどろもどろになりながら、基本合意の理解に関わるので「答弁を差し控える」としている。 ・総合福祉部会の2011年8月30日骨格提言を「最大限尊重する」と 政府は答弁するならば、口先だけでなく、法案を根本、骨組みから作り直すべきである。
●連休明け、参院審議に向けて
「自立支援法廃止、総合支援法の徹底審議求める緊急行動Ver3」 が提起されました!
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/ 4月26日の衆議院本会議での一切の審議もない採決の暴挙に怒りを込めて抗議するとともに、”良識の府”といわれる参議院での徹底審議を求めて、つぎのような<緊急行動Ver3>を提起します。 二大臣の問責決議を採決した参議院は衆議院以上に不透明です。法案審議日程は、最短では、5月8日(火)の厚労委員会での主旨説明、10日(木)の委員会審議・採決、翌11日(金)本会議可決・成立が狙われますが、8日(火)の厚労委員会の開催さえも決まっていません。連休明けはまったく不透明です。 以上の状況から、絶対にあきらめない運動をつづけます。 5月8日(火)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動 9日(水)10~12時:参議院議員会館前集会 10日(木)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動 11日(金)10~12時:参議院議員会館前集会 15日(火)10~12時:参議院議員会館前集会+午後:議員要請行動 16日(水)10~12時:参議院議員会館前集会 14:30~17時 国は基本合意・骨格提言を無視するな!全国一斉集会(参議院議員会館講堂他) *全国一斉集会の詳細は近日中に発表します
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2012.04.28 |
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緊急連続国会行動2日目(4.24)。 藤岡弁護団事務局長の訴えを動画で紹介しておきます。 自立支援法は廃止で、障害者総合福祉法が」新法だという政府・民主党の大うそを暴いています! 8分ほどの動画です。是非、お聴きください。VIDEO 以下、要約です。 手続き的にも、法令123号の自立支援法は廃止宣言がなされていません。 内容的にも、総合福祉法は自立支援法115条のうち2条しか変わっていません。 明らかに、自立支援法の「改正」案です。 民主党のHPには、80%以上変えたと書いているが、問いただすとそれはいわゆる「つなぎ法」のこと。 「つなぎ法」で基本合意を守ったんだ、あの時は「ねじれ」状態で精一杯で仕方なかったんだという。 これも、全くのウソ!つなぎ法が出来たのは2年前の4月27日。それは参議院選挙前で、国会は「ねじれ」状態にはなかった。 こんなウソで、政府・民主党は「私たちは障害者の皆さんのために一生懸命やって来た」という。 マスコミも国民もだまして、こんな約束破りを許していいのか。 私たちは無茶なことを言ってるんじゃありません。 「基本合意」は私たちにとってだけでなく、国家にとっても「基本合意」。 自分たちで合意し、調印したことをちゃんとやって!と、当たり前のことを要求してるに過ぎないんです。 自立支援法は廃止する・・・、基本合意の実現をぶれずに求めて生きましょう。 ポチポチッと応援よろしく。 ↓ ↓
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2012.04.25 |
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何度も書いてきましたが、国は「自立支援法は廃止します」「皆さん(障害者)の声を聞いて総合福祉法を作ります」と、約束しました。 「約束」って簡単に言うけど・・・。 自立支援法違憲裁判における和解です。 裁判での和解は、判決と同じ効力を持つ筈でしょ?! 政府が司法判断に従わなかったら法治国家はどうなるのか?! ・・・そういう重大な問題を含んでいるんですね。 「ウソついたら針千本…」では済まない国家の在り方にかかわる大問題なのです。 以下、しんぶん赤旗より。http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-04-21/2012042102_02_1.html
障害者総合支援法案強行 司法の場での和解合意をほご 民・自・公3党が18日に衆院厚生労働委員会で強引に可決した「障害者総合支援法案」。民主党政権は、障害者自立支援法を廃止し、それに代わる新法がこの法案だと言い張っています。しかし、もともと政府自身が「障害者自立支援法の一部改正案」としていたように、ごく一部を変えるだけのもので、障害者自立支援法を恒久化するものです。 障害者自立支援法は自公政権によって2006年4月に施行されました。障害者が生きるために必要な支援を「益」だとして1割負担を課し、障害が重いほど負担が重くなる「応益負担」を持ち込みました。これへの怒りから、08年には全国14カ所で違憲訴訟が起き、廃止を求める運動が広がりました。廃止公約し和解 民主党は、これらの動きに押され、09年のマニフェストで同法の「廃止」を掲げて政権交代を果たしました。長妻昭厚労相(当時)は就任早々「廃止」を表明して、違憲訴訟団との和解を模索。訴訟団は、同法の廃止と新法の制定を確認した「基本合意」文書を取り交わし、国と和解しました。 ところが「総合支援法」は「応益負担」の枠組みを残したまま。家族の収入を含めて負担を課す仕組みもそのままで、障害を自己責任・家族責任としている点で自立支援法の根幹を残しています。 障害者の求める原則無料化に背を向け、すべての障害者を法の対象にすることも、利用を制限する「障害程度区分」の廃止も盛り込んでいません。 にもかかわらず、小宮山洋子厚労相は、応益負担についてはすでに「抜本的な改正が行われた」(18日の衆院厚労委)と主張。「名称や目的規定を変更したので、障害者自立支援法の廃止になる」と言い切りました。裏切りの先例に 障害者自立支援法の廃止棚上げは、政党が選挙公約を破ったというにとどまらず、国家として司法の場での約束を踏みにじる重大な裏切りです。民主党政権の詭弁(きべん)を許せば、裁判を終わらせるため、司法に訴えた国民をだますかのような国のやり方の先例になりかねません。 さらに民主党政権は、障害当事者が参加する審議会を設けて新法の検討をゆだねておきながら、そこでまとまった新法の「骨格提言」をほとんど無視しています。 障害当事者の願いを裏切る法案を提出したうえ、民主党政権は、自公との談合でわずかな審議で自立支援法の恒久化を狙っています。法案が可決された衆院厚労委での審議はわずか3時間。「新法というなら新法らしく時間をとるのが当然だ。3時間の審議とは、新法でないのを自ら露呈している」(元障がい者制度改革推進会議議長代理の藤井克徳氏)との声が上がるのは当然です。 障害者らは、法案の徹底審議を求め来週も、連日国会に詰めかける行動を予定しています。参院では「良識の府」らしく徹底審議が求められます。(鎌塚由美)
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2012.04.21 |
| Comments(0) | Trackback(8) | ・障害者総合福祉法制定へ
わずか、3時間の衆院厚労委員会審議で採決された障害者総合福祉法ですが・・・。 ★障害者総合福祉法案 民自公3党、それぞれ当事者の声聞く気なし! 民主党があくまで新法と言い張るなら、自立支援法が成立した時の60時間ぐらいの審議は最低でも必要です。★総合支援法をめぐる国会動向 田中直紀防衛相と前田武志国交省への問責決議をめぐって自民党が審議拒否し、国会は一部を除き止まっています。しかし、・・・何が起こるか、全く予想が立たないのが今の政治。 障害者総合福祉法の今週中の採択は無くなりましたが、23日あるいは24日の衆議院本会議で採択、即日参議院に付託、同日参議院厚生労働委員会で趣旨説明、26日、質疑・採択、27日参議院本会議で可決・成立という可能性も残されています。 訴訟団が、来週1週間、以下の行動が呼びかけました。 最大行動の26日は、わが陶友からも一人、飛行機での日帰りで参加します。
①「自立支援法廃止、総合支援法案の徹底審議求める緊急行動Ver2」 23日(月)10~12時:国会議員会館前集会 24日(火)10~12時:国会議員会館前集会・委員会傍聴 午後:議員要請行動(ロビー活動)…衆参全員か参院全員かは法案の状況次第 25日(水)10~12時:国会議員会館前集会 26日(木)10~12時:国会議員会館前集会・委員会傍聴 午後:議員要請行動(ロビー活動)…衆参全員か参院全員かは法案の状況次第 終了後、再度路上集会(この日は1000人規模とする) 27日(金)10~12時:国会議員会館前集会
振り返って、このサイン!
今朝のしんぶん赤旗の『潮流』子が書いています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-04-20/2012042001_06_0.html 3人が、自筆で署名し、はんこを押しています。いちばん下に整った字で署名している人は、当時の長妻昭厚労相です▼真ん中は、障害者自立支援法は憲法違反と訴える裁判の弁護団長、竹下義樹さん。書家風の跳んではねた字です。上に、裁判の原告を代表して秋保喜美子さん。ひときわ大きい5文字が、踊りの列のようです▼10年1月7日。3人は、合意を交わしました。自立支援法と、障害の重い人ほどサービス利用料も重くなる「応益負担」を、廃止する―。原告たちは、和解に応じました。秋保さんは、こう述べています▼「『本当に裁判をやめていいんだろうか』とみんな悩み、不安を抱えながらも『自立支援法を廃止して新しい制度をつくっていく』といわれる新政権を信じ、合意したのです」。なにしろ合意は、「国は…障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに…心から反省の意を表明する」とはっきり記しているのですから▼ところが2年後、野田政権がもちだした「新しい制度」は、廃止するはずの法律と大本で変わりません。名を「自立支援」から「総合支援」に変えたからいいのだ、といわんばかりに。わずか3時間の審議で、民・自・公が衆院の委員会で法案を可決しました▼署名・押印した約束まで破る。国は重ねて、「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけ」ています。対して、「『負けてたまるか根性』で」と訴える秋保さん。国に署名・押印させた人々の力をあなどっては、政権は痛い目にあうでしょう。
(「弁護団長、竹下義樹さん。書家風の跳んではねた字・・・」、竹下さんは全盲の弁護士さんです。)
合わせて、一昨日の委員会審議を振り返るために・・・。
障害者総合支援法 公約裏切り採決 VIDEO 日本共産党の高橋ちづ子議員が18日、衆院厚生労働委員会で行った反対討論。
民自公が当事者の声に聴く耳を持たない中・・・、わずかな時間ですが、本質を突いた明快な討論です。
私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となりました障害者総合支援法案ならびに修正案に反対の討論を行います。 本法案がたった3時間の審議で、参考人質疑すらせずに採決を行うことに強く抗議をするものです。「私たちのことを私たちぬきに決めないで」の原則はどこにいったのですか。一昨年の障害者自立支援法違憲訴訟団と国との基本合意文書は、勇気をふりしぼって立ち上がった原告と、思いを一つに全国で展開された運動が勝ち取ったものです。自立支援法の廃止と、初めて自分たちの声を反映し、障害者が権利主体となる新法制定へむかって、原告をはじめ障害者と家族、関係者のみなさんは大きな期待を寄せていました。 ところが、政府は完全にその期待を裏切り、国として順守すべき法的文書である「基本合意」をほごにしました。絶対にあってはならないことです。本法案は、いわゆるつなぎ法案を核とし、自公政権時代からの障害者自立支援法を恒久化しようとするものです。名称を変えたから「廃止」だとは、詭弁(きべん)としかいいようがありません。障害を自己責任とし、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みはそのままです。本人の必要性を考慮せず、利用抑制の手段となっている障害程度区分認定制度についても廃止は先送りされました。自立支援医療、報酬支払い体系については検討事項にすらあげられていません。障害者の尊厳を傷つけた法の根幹部分は温存されているのです。こうした重大な中身を、3党だけの協議で良しとし、国会審議を軽視する姿勢は、議会の自殺行為であり絶対に許されません。 また、法案は、総合福祉部会「骨格提言」を全く反映しておらず、障害者権利条約批准にたえる内容とは程遠いものです。元総合福祉部会長の佐藤久夫氏は、「骨格提言」60項目のうち、不十分ながらもとりいれたのは、法の「目的」の1項目のみとしています。仮にも「骨格提言」を尊重するというのであれば、障害者を権利の主体とすることを明記し、「可能な限り」の文言を削除して、程度区分と応益負担による、福祉も自己責任という枠組みを根本から変えなければなりません。 終わりに、「基本合意」を勝ち取り、障害者・関係者が立場の違いをのりこえ「骨格提言」を作り上げた事実は消えることはありません。日本共産党は、今後も自立支援法は廃止し、障害者権利条約を批准するにたる、障害者を権利の主体とする新たな法律を実現することを求めて奮闘することを表明し、発言とします。
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2012.04.20 |
| Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ
この国会審議のあアホさ加減に、怒りを通り越して力が抜けそうです・・・!
・・・「29回会議をやってきた。みなさんの思いを組んできた。自己責任にされたきたことが問題、応益負担は解消した。100点とは言わないが、骨格提言を踏まえた。第一歩にしていきたい」。 ・・・自民党議員、「この法案は廃止になるのか?」の質問に小宮山大臣、「廃止になります」。
これが障害者総合福祉法をめぐる衆院厚生労働委員会のわずか3時間の審議の真理です!
これが国会か!?
何アホ抜かしトンじゃ!
民自公の談合政治、国民の声はどこに!?
小選挙区制導入以来の政治の劣化がここまで来ています。
「骨格提言」をことごとく無視し、障害者が求める内容とはかけ離れた改定案に固執する民主党政権には、まったく道理がありません。・・・
しんぶん赤旗の主張 に賛成です。
障害者総合支援法案約束を守り新法を出し直せ 障害者の生きる権利を侵害するとして批判された「障害者自立支援法」を存続させる「障害者総合支援法案」を民主党政権が今国会に提出し、自民党、公明党と一部修正で合意し短時間の審議で成立させようとしています。民主党政権が「廃止」を約束したはずの悪法を、わずかな手直しをしただけの改定でごまかし、恒久化させることは絶対に許されません。改定案は撤回し、障害者を権利の主体へ転換する新しい総合福祉法案を国会へ出し直すべきです。「応益負担」は変わらず 民自公3党が修正合意した改定案は、障害者とその家族の願う新法からあまりにも大きくかけ離れた内容となっています。重い負担で障害者と家族の生活を直撃した自立支援法(自公政権が2006年施行)の根幹部分をそっくり維持しているためです。 障害を「自己責任」として、生きるために不可欠な支援に原則1割の「応益負担」を強いる苛酷な仕組みは温存されました。障害者本人の必要性を考慮しないで機械的にサービス内容を区分し、利用抑制手段になっている「障害程度区分制度」も存続します。障害者の範囲に「難病」を加えましたが、すべての難病が対象にはならず、新たな差別が生まれるおそれがあります。「法の目的や名称を含めて変えていくので事実上、自立支援法は廃止」(小宮山洋子厚労相)などと居直って強行することは国民にたいする重大な裏切りです。 自立支援法の廃止は、世論と運動の広がりのなかで、民主党政権が障害者と国民との間に結んだ「約束」だったはずです。障害者ら71人が全国14の地方裁判所に尊厳と生きる権利を奪われたとして違憲訴訟を起こすなど自立支援法廃止を求める国民的なたたかいが広がるなか民主党政権は10年、原告・弁護団と同法廃止と新法制定を約束する「基本合意」を交わし、訴訟は和解・終結しました。自立支援法が障害者の尊厳を深く傷つけたことを政府自身が認め、「反省」を表明したことは画期的なことでした。 さらに政府に設置された「障がい者制度改革推進会議」の下の「総合福祉部会」は障害者が当事者として参加し新法制の議論をすすめました。昨年8月に発表した「骨格提言」は、障害者を保護の対象から権利の主体へ転換することや、障害者支援を「社会的・公的な責任に切り替える」ことなどを理念に打ち出す重要なものでした。障害者権利条約と「基本合意」を基礎にして▽障害のない市民との平等と公正▽制度の谷間や空白の解消▽ニーズに合った支援サービス▽安定した予算の確保―など今後の障害者福祉の進むべき方向も具体的に示したものでもあります。国民の声を受けとめよ 「骨格提言」をことごとく無視し、障害者が求める内容とはかけ離れた改定案に固執する民主党政権には、まったく道理がありません。障害者から「いったい何を信じたらいいのか」と怒りの声が出されるのは当然です。 障害者の声を踏まえた総合福祉法を求める地方議会意見書は180以上で可決され、大きく広がっています。17日の衆院厚労委員会で審議入りし、短期間で採決するなどは論外です。改定案成立は断念すべきです。新法実現の運動がますます重要となっています。
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2012.04.18 |
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障害者自立支援法を事実上恒久化する障害者総合支援法案。 昨日18日、わずか3時間の審議を行っただけで採決することを民主、自民、公明の3党の賛成多数で強行しました。 今日午前中にも衆院を通過し、参院で4月中に成立させる見込みです。 わが法人からも、昨日今日と国会要請行動に代表を派遣していますが・・・。 17日(火)衆議院は、障害者総合支援法案をめぐり、 民主・自民・公明3党が合意した修正案の趣旨説明。 しかもをわずか4分!? 。 障害者自立支援法の「上塗り」にすぎない「一部改正」法案です。 国会に私たちの声を強く届けよう!と緊急によびかけられた 国会要請行動でしたが、全国各地から400名がつどいました。 「45歳の重度の娘。でも、娘は生きてきた中で、学校や作業所づくりのなかで社会に役立ってきた。ところが自立支援法は、お金を稼ぐことができない障害者は「価値がない」とする。 裁判に訴え、基本合意し、首相官邸では鳩山総理は、原告一人一人にひざまづいて握手して、廃止を約束した。 小さなやわらかい娘の手が、世の中を動かす原動力となったと感じた。 なのに、今は、怒りに震えている!」(東京のHさん) 「孤独死の連続は、いたたまれない気持ち。障害を自己責任とするからだ。 この子らを世の光にできる制度を」(放課後活動関係者) 「自立支援法は世界のハジ。それを延命しようとしている。 この国の政治は壊れているのではないか」(神奈川の作業所関係者) シュプレヒコール!! ・基本合意守って自立支援法を廃止せよ! ・応益負担は許さないぞ! ・骨格提言を尊重せよ! ・公聴会など徹底した審議をやれ! ・わたしたち抜きに私たちのことを決めるな! 原告団・弁護団、めざす会が要請文を出しましたが・・・。
2012年4月17日 すべての国会議員のみなさんへ 「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重するため 徹底審議を求める要請文 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 「障害者総合支援法案」は、民主党と自民党、公明党の3党が修正法案をまとめ、本日中にも衆議院厚生労働委員会で趣旨説明がおこなわれ、連休前にも強引に可決・成立の方向と報道されています。 しかし、法案は、廃止すべき障害者自立支援法の「上塗り」にすぎない一部「改正」法案です。国は公文書で、「(自立支援法を)廃止し新たな総合福祉法制を実施する」とした「基本合意」を交わし、司法決着しました。ところが、法案は、これを一方的にくつがえし、反故にしようとするものです。法治国家としてあってはならないことです。 私たちはこれを断じて認めることはできません。国は、約束した「基本合意」を破ることなく、自立支援法を廃止する責務があります。 また、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会構成員55名全員がひとつになってまとめた「骨格提言」を、「棚上げ」「先送り」するのではなく、誠実に尊重して法案に反映されるよう、公聴会の開催を含め、時間をかけた徹底審議がなされるべきです。 この間の動きに対して、多くの地方紙は、社説等で政府の動向をきびしく批判しています。各地方自治体では、骨格提言にもとづいた「総合福祉法」実現を求める決議があいついで採択されています(4月16日現在、186自治体)。 国会議員のみなさんにおかれましては、ぜひ、つぎのことにご尽力くださいますよう、心から要請いたします。 1)「尊厳を深く傷つけた」応益負担は完全になくなっていません。国が「基本合意」で交わしたように、障害者自立支援法は廃止してください。そのためにも法の廃止条項を明記してください。 2)新法は、総合福祉部会がまとめた「骨格提言」を反映したものとしてください。 3)国会審議にあたっては、「基本合意」を守り、「骨格提言」を尊重するため、参考人招致や公聴会を開催するなど徹底した審議を行ってください。 以上
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2012.04.18 |
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私たちは納得できません! 国は「基本合意」を守れ! 法案の徹底審議を求めます! 緊急国会要請行動にご参加ください。 又しても、実質審議抜きの法案成立を狙っています。 民主・自民・公明が総合支援法案修正案の提出に合意したもようです。 与党民主党PTの岡本筆頭理事、「民自公3党の修正案がまとまった」「時間がとれない」と述べ、 障害者総合支援法案の趣旨説明を、来週4月17日(火)の「集中質疑」終了後におこない、翌18日(水)には質疑に入る方向だそうです。法案は最短で翌週の参議院で強行可決・成立させられかねない見通しです。 自立支援法「改正」案の時も、委員会審議は実質的にはほとんどなく成立しています。 国会のどさくさに紛れて、民自公の数の力で強行したのです。 障害者自立支援法の「上塗り」のこの「一部改正」法案は、私たちは断じて認めることはできません。 国は、約束した「基本合意文書」を破ることなく、自立支援法を廃止する責務があります。 総合福祉部会構成員55名全員がひとつになってまとめた「骨格提言」を「棚上げ」「先送り」ではなく、誠実に法案に反映させるべきです。 そして、障害当事者からのさまざまな批判や意見、要望に応えるためには、徹底した国会審議が必要です。◆ 緊急国会要請行動! 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会が、つぎの緊急国会要請行動を提案しました。
記 私たちは納得できません! 国は「基本合意」を守れ! 法案の徹底審議を求める緊急国会要請行動 日時 2012年4月17日(火)10時 場所 衆議院第二議員会館前集合 10時~ 路上集会、議員要請意思統一 13時~ 議員要請(ロビー活動)衆参厚労委員はじめ全議員対象 厚労委員会傍聴予定 委員会終了後、翌日の行動提起など 4月18日(水)も、厚労委員会の審議日程により、 委員会傍聴や路上集会などにとりくみます。 その後も、審議状況により緊急国会要請行動を提案します。
以下、3党が合意した法案の修正の主なポイント。
・障害福祉サービス事業者・相談支援事業者等の責務として「障害者等の意思決定の支援に配慮する」規定を追加
・地域生活支援事業に「意思疎通支援」(手話その他校正労働省令で定める方法により障害者等とその他のものの意思疎通を支援することをいう)を行う者の派遣、養成を追加
・都道府県の地域生活支援事業には、専門性の高い(医療や司法対応、ろうあ者への支援等)意思疎通支援についても明記
・障害福祉計画に係る義務規定に、「サービス提供体制の確保に係る目標に関する事項(新規追加)」「地域生活支援事業尾の種類ごとの実施に関する事項(努力義務から義務化)」を追加
・「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める(文言変更を持って附則(検討事項)の3年後の見直しがおわったとするものではない)、
・附則の検討事項に「成年後見制度の利用促進の在り方」、「精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方」等を追加…など。
全く話になりません。
以下参考に・・・。
抗 議 声 明 http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc 「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」 2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。
障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。
ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。
被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。
この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。
しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。
一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。
2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。
私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。
「基本合意」反故!「骨格提言」無視! 障害者・家族の願いを踏みにじる政府の暴挙に断固抗議する! 2012年3月13日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
政府は、本日(3月13日)、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会上程した。
この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。
そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。
今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。
政府・厚生労働省は当初、「自立支援法廃止に伴い、市町村が支給決定をやり直し、都道府県が事業者指定をやり直すことは現場を混乱させる」と必死に釈明した。しかし、「自立支援法強行による、いまなお混乱している現場を収拾させるための廃止と新法制定が必要」との自治体関係者の意見によって、その釈明がみごと打ち消された。ところがその主張を一変させ、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの強硬姿勢を示し、関係者に理解を求めきた。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。
なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を3年後に先送りし、利用者負担に至っては「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回の改正案が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。
なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。
それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求める障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。
障害者総合支援法案に関する見解 http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0313_1.htm 2012年3月13日 きょうされん常任理事会
本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。
第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。
第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。
真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。
なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。
第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。
きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。
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2012.04.14 |
| Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者総合福祉法制定へ
陶友通信作ってる最中です。 あとは印刷して、来週発送・・・。★こげん腹の立つことはなかばい! 政府は”約束”を守れ!! 障害者自立支援法は廃止し、 権利保障の総合福祉法を・・・最後まで! 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」、今国会に上程されているいわゆる「障害者総合支援法」である。 2010年1月7日~4月21にかけて障害者自立支援法違憲訴訟は終結した。 国は謝罪して「基本合意」を結んだ。 国が「障害当事者や家族の皆さんの尊厳を傷つけた」と謝罪し、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」と「基本合意」を結んだのだった。それは障害者が厄介者ではなく、やっと権利の主体として生きていける時代への希望だった。 ところが政府は自ら調印し司法的にも決着させた「約束」を破り、とんでもない代物を押し付けようとしているのだ。 民事訴訟法第267条には裁判上の和解調書は「確定判決と同一の効力を有する」とある。このまま、障害者総合支援法なるものが成立するなら法治国家の土台が揺らぐ大問題である。 政府は、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるなどと詭弁を弄している。だが、その中身たるや、自立支援法の115条のうちわずか7条だけを「修正した」に過ぎない。 中身は変わらず!! 若干内容を見ると、なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことも心配される。 また障害程度区分や就労支援のあり方等も3年後に先送り。 問題の要の「応益負担」は残したまま!利用者負担は「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」は無視されている。 かくして自立支援法の問題は一切解決していないのである。 もともとの狙いは?! 政府がこれほどにまでして自立支援法にこだわるのはなぜだろうか? もととも、障害者福祉も財政への公費出動を抑えるために介護保険に統合したかった。自己負担という制度を共通にする必要があったから、「応益負担」の本質・実質は絶対にゆずらないというのが政策の基本(小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革)にある。 介護保険に加えて通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との「整合性」です。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止を中身とする「構造改革路線」は、現民主党政権に引き継がれてきた。 一体改悪許さず、力合わせて! そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしているだ。 願い実現への舞台は国会に移る! 一人障害者問題にとどまらず、私たちは高齢者・子ども等他分野とも手を携えて、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求め全力の取り組みを進める決意です。 ポチポチッと応援よろしく。 ↓ ↓
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2012.03.31 |
| Comments(0) | Trackback(7) | ・障害者総合福祉法制定へ
いくら、ここで書いても、「暖簾に腕押し」…聞く耳を持たず、何とも手ごたえのない民主党政権ではありますが・・・。 民主党の「なりたい」議員はみんな落とすべし! うつり悪いですが、昨夜の我が家の夜桜 政府は13日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し、即日国会に上程しました。 厚労省からの閣議決定後の【ご報告】と法律案が、総合福祉部会構成員に以下のメールにて送られてきたそうです。
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案について 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会委員 様 日頃より障害保健福祉行政にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 本日の閣議で「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が決定されましたので、ご報告申し上げます。 平成23年8月に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会でお取りまとめいただいた「骨格提言」を踏まえ、政府・与党で新法の検討を鋭意行ってまいりました。 また、昨日の障がい者制度改革推進本部でこの法律案が決定されております。 この新法は、 ①障害者基本法を踏まえた基本理念を新たに盛り込み、新たな法律の名称を「障害者総合支援法」とすること、 ②障害者の定義に難病の方々などを含めること、重度訪問介護の対象を拡大すること、ケアホームをグループホームに一元化すること、 ③障害福祉サービスの在り方や、障害程度区分の認定を含む支給決定の在り方等検討に時間を要するものについては、施行後3年を目途に見直しの検討を行うこと、などの措置を行うことにより、 障害者の方々にとって地域社会で安心して暮らすことができる体制の整備につながり、地域社会での共生の実現に資することになると考えています。 厚生労働省としては、新法を確実に今国会で成立させ、障害者施策を着実に前進させていくため、全力で取り組んでいきますので、皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 法律案等につきましては、以下のホームページアドレスからご覧いただけます。 (本日17:00目途でホームページに掲載予定です。)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html 今後とも、障害保健福祉行政の推進になお一層のご指導を賜りますよう、 よろしくお願い申し上げます。
あきれ果てた内容です。
小宮山厚労大臣は「障害者の方にはご理解いただいている」と語ったらしいが・・・!!??
民主党のホームページも同様 です。
私のしょうもないつぶやきですが・・・
★「骨格提言」を骨抜きにして、よくもこんなきれいごとが言えたものだニャ! 社会モデルへの転換とは、「障害当事者が努力・訓練して、障害を克服し自立しようとすることを支援する」考え方から、社会的障壁をなくし、障害者が人間らしく生きていけるように社会の側から取り組もうということじゃないの? 中身は全くそうなってないじゃないか。 自立支援法の115条のうちわずか7条だけを「修正した」に過ぎない。」 ところが、民主党は「93条、81%も修正した」という全くのデマまで!それは2年前の「つなぎ法」も含めての話だろう!・・・ったく! ★だったら「一体改革」なんてできっこないだろう!?? 自立支援法を廃止し、あたらしい法律を作ると何万という支給決定をやり直さなければいけない、現場が混乱し大変だ、だからできないというのが民主党の最大の言い訳だ。 およよ! じゃ、「一体改革」で消費税増税したらどうなるのよ? 何万人どころか、何千万人、無数の事業所でどれほどのペーパーを作り直し、コンピューターをいじり・・・、おいおい、そんな大変なことしら現場が大混乱し行政も大変だから、到底出来ないんじゃないか?!! 新たな社会政策なんかはできっこないということに等しい言い分ですね。 つまり、そういうことなんですね。 もととも、障害者福祉も財政への公費出動を抑えるために介護保険に統合したかった。自己負担という制度を共通にする必要があったから、「応益負担」の本質・実質は絶対にゆずらないというのが政策の基本にあるのです。 財界や大企業のぼろもうけを保障するのが使命の政党やその政府には、所得の低い障害者からもむしりとる(消費税も然り)方法しか見いだせないのです。
それはさて置き・・・、
訴訟団は緊急記者会見し、藤岡弁護団事務局長が、
「政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い」
「私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする」
などの、抗議声明を発表しました。
2012年3月13日 障害者自立支援法違憲訴訟団緊急記者会見・藤岡事務局長 VIDEO 抗 議 声 明 http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc 「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」 2012年3月13日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された (* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。 障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。 ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。 被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。 この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。 しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。 一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。 どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。 2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。 政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。 私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。
動画にありませんが、以下会見に出席した元原告、補佐人のみなさんの主な発言です。
当事者の方の声をどうぞ。(メールニュースより)
○家平悟さん ・自立支援法で尊厳を傷つけられた。障害をもって生きることがお荷物と言われているような法がまだつづくのか。 ・利用者負担では、「家計」を理由に配偶者との収入をもとに、自分は、今も毎月18600円の負担を強いられている。 ○深沢智子さん ・理解しがたく、あきれはてている。こんなことがあっていいのか。 ・鳩山総理は娘に「尊厳を傷つけて申しわけなかった」と膝を折って握手した。 ・長妻厚労大臣、菅総理も廃止を明言した。ここにきて廃止でないだなんて。 ・法律変えたら現場が混乱するという理由はおかしい。抗議したい ○五十嵐良さん ・2年前、鳩山総理と官邸で会って、一人一人と握手して約束してくれた。 ・胸をふくらませた。なのに、自立支援法を継続するのは、ほんとに悔しい。 ・生きるため、人間として普通のことを求めていることをみなさんに理解して欲しい。ぜいたくをしたいわけではない。 ・これからの運動がんばっていこうと思っている。 ○新井たかねさん ・39歳の娘が原告。歓喜のなかで結ばれた基本合意にある「憲法にもとづく基本的人権を支援するものとする」。それが逆方向に動いている。 ・「できること」を喜ぶのでなく、「できないこと」を積み上げるような区分認定調査。骨格提言は、区分認定を社会モデルで見直そうと提言した。 ・ほとんどの会議を傍聴したが、いのち削るおもいで論議して骨格提言にまとまった。日本の社会保障は変わる!とおもったが、それを踏みにじる閣議決定は許せない。 ・政治は生きていくことを励ましていくことではないか。 ○秋山宇代さん ・37歳の息子は重度知的、施設でくらすが人権尊重のかかわりをしてくれている。 ・施設運営は、日額払いになったことで、退職する職員も出た ・基本合意、首相官邸訪問、陳謝。新しい法律ができる。生きるための制度が保障されるとわくわくした。誇りに感じた。55人の部会が一つにまとまって骨格提言ができて、みんなで喜び合った。 ・それにまったく反した改正案、基本合意はまったく無視。応益は応能になったと説明されても現実には残っている。 ○林たみ子さん ・36歳の息子が原告。自立支援法ができて、生きてていけないのかと思え、つらかった。 ・和解で、いままで下向いて生きていたのが、これからは胸張って生きていけるねって、それがたった2年で、約束をどこにおいてきたのか。どれだけ私たちを翻弄すれば気が済むのか。 ・息子の「宝」の基本合意と骨格提言。マスコミのみなさん応援して欲しい。 ○中村和子さん ・43歳の息子は作業所に通っている。訴訟して基本合意して、首相官邸を訪問した。まじめに育ててきてよかったなと思った。 ・裁判上の和解だから廃止は絶対大丈夫とみんなに言ったのに、なんて説明していいかわからない。 ・現場の混乱は、自立支援法になったからあった。それがないように、よい法律をしましょうと約束した。 ・まけないで、みんなと手を取り合って、生きていく ○柳澤加代子さん ・娘は43歳。重度の知的障害。作業所でカンつぶしをして働いている。工賃は1万3千円。一割負担は、工賃以上の2万円を月に支払う。憤り一杯。 ・社会資源たりないから、運動でなんとかつくってきた ・自立支援法はなんとしてもやめさせなければのおもいで一杯だった。 ・和解するときは苦しんだ。裁判終わらせた後、ほんとに大丈夫かと不安だった。 ・合意文書は「宝」だ。合意文書をやぶるのは絶体許せない ○下地和代さん ・息子はグループホームに入っていたが、自立支援法で、工賃と年金あわせても暮らすことができなくなった。ホームをやめることも考えた。 ・息子が生きていくための訴訟と考えて決心した。 ・今は「世帯分離」して楽しく働いているが、将来がとっても不安。 ・基本合意も骨格提言も守られないこの国って、なんなんでしょうか。怒りでいっぱいです。
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2012.03.15 |
| Comments(3) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ
ちゃっちゃくちゃらや! わやくちゃや!! ここまでコケにされたことがあるか! 昨日午前、”障害者総合支援法新法案(障害者自立支援法改正法案)”が閣議決定され、即日今国会への上程手続きがなされました! 関係者から厳しい抗議の声が相次いでいます。 報道も、政府に批判的なものが目立ちます。 どう贔屓目に見ても、国・政府には一片の道理もなく冷徹そのものだからです! 以下、紹介しておきます。
抗 議 声 明 http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc 「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」 2012年3月13日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された (* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。 障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。 ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。 被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。 この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。 しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。 一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。 どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。 2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。 政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。 私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。
「基本合意」反故!「骨格提言」無視! 障害者・家族の願いを踏みにじる政府の暴挙に断固抗議する! 2012年3月13日障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会 政府は、本日(3月13日)、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会上程した。 この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。 そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。 今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。 政府・厚生労働省は当初、「自立支援法廃止に伴い、市町村が支給決定をやり直し、都道府県が事業者指定をやり直すことは現場を混乱させる」と必死に釈明した。しかし、「自立支援法強行による、いまなお混乱している現場を収拾させるための廃止と新法制定が必要」との自治体関係者の意見によって、その釈明がみごと打ち消された。ところがその主張を一変させ、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの強硬姿勢を示し、関係者に理解を求めきた。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。 なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を3年後に先送りし、利用者負担に至っては「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回の改正案が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。 なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。 それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求める障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。
★「障害者が普通に生きることがサービスか」!?
(テレビ東京が、原告の声を追いながらコンパクトにまとめたし報道をしています、約7分
障害者の立場に立ったいい報道です、分かりやすいのでぜひご覧ください。)
“廃止”の約束が… 障害者支援法の“改正案”閣議決定 http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/newsl/post_17121 「政府はきょう障害者自立支援法の改正案を閣議決定しました。障害者自立支援法を巡っては障害者団体などが「廃止」を求める全国訴訟を起こし、民主党は廃止を約束して原告団と和解しました。それが何故「一部改正」にとどまったのか。原告団は怒りを募らせています。」
★天下の悪法「障害者自立支援法」、京都での「応益負担反対」実行委員会の動きなどを交流するために開設したサイトです。
・・・関連WEB報道などの紹介しています。
http://9012.teacup.com/miyakodori/bbs/1147 ポチポチッと応援よろしく。
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2012.03.14 |
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ちゃっちゃくちゃらや! あの「障害者総合支援法案」なるものが、閣議決定された! 断固として抗議し、今度は国会の場で最後までたたかおう!
障害者総合支援法案に関する見解 http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0313_1.htm 2012年3月13日 きょうされん常任理事会 本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。 第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。 第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。 真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。 なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。 第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。 きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。
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2012.03.13 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
今日は啓蟄です。 梅は咲き出しましたが、今年の春は遅いようです。 本日3月5日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が、全国14か所で一斉記者会見を行います。 去る2月29日、民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)は、第180回国会に3月に上程する「障害者総合支援法」案を了承しました。 この案は、2月7日に示され2月8日の第19回総合福祉部会で厳しく批判された「厚生労働省案」を一部修正したものです。その一部修正の主要な特徴は、名称を「障害者総合支援法」へと変更し、重度訪問介護の対象の拡大を行う方向を示し、障害福祉計画とそのための基本指針の制度を補強し、附則による検討項目に移動支援やコミュニケーション支援の在り方などの項目を追加したこと、等です。 このような修正を経てもなお、「障害者総合支援法」案は、国と自立支援法違憲訴訟団が交わした「基本合意」や総合福祉部会が提言した「骨格提言」とは大きな落差があり、名称を変えたものの実質は障害者自立支援法の一部改正に他なりません。 国が約束した基本合意文書・司法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点を明らかにするための記者会見であり、内容はほぼ以下のようになるでしょう。 ■NO.2244 厚生労働省案ではなぜダメなのか 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が声明発表記者会見 http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2392.html
★2012年3月5日 一斉記者会見一覧 地域(地裁のあるところ)/場所/月日/ 時刻 ・旭川/あかしあ労働福祉センター第1・第2作業所/3月5日/15:30 ・盛岡/県政記者クラブ/3月5日/15:00 ・さいたま/弁護士会館3階/3月5日/15:00 ・東京/司法クラブ/3月5日/15:00 ・名古屋/司法クラブ/3月5日/17:00 ・大津/弁護士会館大会議室/3月5日/15:00 ・京都/司法記者室/3月5日/15:00 ・和歌山/弁護士会館4階/3月5日/15:00 ・奈良/奈良合同法律事務所/3月5日/10:30 ・大阪/弁護士会会館11階/3月5日/15:00 ・神戸/司法クラブ/3月5日/17:00 ・岡山/弁護士会館2階/3月5日/15:00 ・広島/弁護士会館/3月5日/15:00 ・福岡/司法クラブ/3月5日/12:30
この間各地での怒りの抗議・要請運動が広がっています。
2月29日の1300名全関西集会でのライブ映像を紹介します!
○藤井克徳さん 障害者総合福祉法と骨格提言(約40分) VIDEO ○緊急アピール提案された楠さんのメッセージ付き(約10分) 障害者総合福祉法に骨格提言の反映を求める緊急アピール VIDEO ■障害者の声を新法に 京で関西集会 厚労省案再考訴え (京都新聞 2012年02月29日 21時33分)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120229000125 障害者自立支援法に替わる新法に当事者の意見を反映させようと関西一円から集まった障害者や支援者(京都市南区・京都テルサ) 障害者自立支援法に替わる新法に当事者の意見を反映させようと「みんなの手でつくろう! 障害者総合福祉法を! 全関西集会」が29日、京都市南区の京都テルサで開かれた。各地から障害者や支援者約1300人が集まり、障害者福祉の前進を訴えた。 今国会に上程予定の新法の厚生労働省案は政府が廃止を約束した自立支援法と変わらないとして、抜本的な見直しを求めて障害者団体などでつくる実行委員会が集会を企画した。 日本障害フォーラムの藤井克徳幹事会議長が講演で「当事者が作った提言はほとんど無視され、結局は官僚主導が打ち勝った」と厚労省案を強く批判し、国会議員への働きかけを求めた。 当事者や家族が次々とマイクを握り「新法は障害が重くなるほど負担が増える自立支援法の名前を変えただけだ」「後世に負の福祉財産を残してはいけない」と訴えた。集会後、参加者は街頭でデモを行い「私たち抜きに私たちのことを決めるな」と声を上げた。
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2012.03.05 |
| Comments(2) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ
こちらも取り急ぎ転載してお知らせ。 2012年2月29日障害者総合支援法案(2月29日民主党政策調査会厚生労働部門会議案)への 日本障害者協議会の見解 日本障害者協議会(JD) 代表 勝又 和夫 この案は、2月7日に示され2月8日の第19回総合福祉部会で厳しく批判された「厚生労働省案」を一部修正したものである。その一部修正の主要な特徴は、名称を「障害者総合支援法」へと変更し、重度訪問介護の対象の拡大を行う方向を示し、障害福祉計画とそのための基本指針の制度を補強し、附則による検討項目に移動支援やコミュニケーション支援の在り方などの項目を追加したこと、等である。 このような修正を経てもなお、「障害者総合支援法」案は、国と自立支援法違憲訴訟団が交わした「基本合意」や総合福祉部会が提言した「骨格提言」とは大きな落差があり、名称を変えたものの実質は障害者自立支援法の一部改正である。 例えば、法案では障害者の範囲を広げて谷間をなくすとするが、多数の難病のなかから一定の範囲を特定し、依然として谷間が残ることを前提としており、中・軽度の聴覚障害や知的障害などで障害者手帳のない人々のことは考慮もされていない。医学モデルを脱却し、障害にともなう支援ニーズのある人はすべて対象とするという「骨格提言」の方向とは依然として大きく異なっている。 また「骨格提言」は、障害程度区分を中心とした機械的・制限的な支給決定の仕組みから、障害者本人の希望の表明をプロセスの中に位置づけ、個別ニーズを評価して支給決定する仕組みを提言しているが、法案では「障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方」を検討するとしかしていない。改革の方向性を全く示すことなく「検討する」とされるのみでは骨格提言の尊重とはとてもいえない。 他のすべての「検討事項」も同様に「改革の方向性」が示されていない。これでは変わるのかどうか分からない。 「骨格提言」はまた、地域格差の解決を求め、とくに移動、コミュニケーション、相談などの重要な支援が地域生活支援事業の枠で裁量的経費となっている点を改め、国が2分の1、都道府県が4分の1負担する負担金とすることによって市町村が安心して支援できるようにすることを求めている。しかし法案は地方分権を理由にこれを無視し、逆に幾つかの事業を地域生活支援事業に追加する。 本協議会は、政府与党がさらに「基本合意」「骨格提言」を尊重した法案作りに努力をするとともに、法案上程後は与野党が政治の見識を発揮して、障害者権利条約の批准に足る、障害者が尊厳のある市民として地域で暮らし、社会参加をすることができるための法律として成立させるよう強く求めるものである。 同時に本協議会は、全国の障害者・家族・事業者・自治体や市民に皆さんとともに、障害者が自ら選んだ場所で平等に暮らす権利の実現に向けて、引き続き最後まで奮闘する決意である。
2012年2月27日
民主党
代表 野田 佳彦 様
厚生労働部門会議 座長 長妻 昭 様
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
障害者総合福祉法(仮称)の制定に関する緊急の質問と重点要望 平素より、障害関連政策の増進に尽力いただいていることに対して、心より感謝申し上げます。
さて日本障害フォーラム(以下、JDF)は、大詰めを迎えている障害者総合福祉法(仮称)に強い関心を抱き、まさに固唾を飲む思いで検討の行方を見守っているところです。
JDFは、骨格提言の実現を求める立場で、「障害者総合福祉法制定に向けて」など、数回にわたって要望書や提言の提出を行なってきました。しかしながら、厚労省ならびに民主党障害者WTでのこれまでの検討動向をみる限りでは、これらの要望書や提言がどの程度反映されているのかが甚だ疑問であり、憂慮の念を深めているところです。
後掲する緊急要望事項に先立って、特に次の諸点について質問させていただきます。
1.障害者権利条約との整合性について
近々の条約批准を考慮した場合に、新法と条約水準との整合性が問われることは明白です。条約の全条項との関係を問いただしたいところですが、特に①第1条・目的(障害者の定義・対象の範囲など)、②第4条・一般的原則(特に本条第3項、新法に関わる検討事項等における障害当事者参加の審議システムの確立)、③第19条・自立した生活及び地域社会への包容(特にa項、b項について)、の諸点について、条約水準をクリアしているでしょうか。
2.基本合意文書との整合性について
障害分野の混乱を防ぐ観点からも、いわゆる基本合意文書との整合性が肝要と考えます。新法(現段階では案)はこれに抵触しないものになっているでしょうか。
以下、骨格提言の遵守という観点から、またこれまでの要望内容と一部重複しますが、改めてこの時点で与党・民主党の政策審議に反映していただきたく、下記の諸点について緊急に要望します。
記
1. 障害の範囲
昨年改正された障害者基本法第二条第一項に規定する「障害者(断続的、周期的なものを含む)」として、新たな谷間を生むことのない、社会モデルに基づく包括的規定として下さい。また、今後、関係法の改正・政令等の検討においても、上記の改正・障害者基本法の規定を踏まえ、新たな谷間を生むことがないようにしてください。
2.支給決定のしくみ
2月8日に示された厚生労働省案に比べ、支給決定全体への見直しを検討事項で明記していることは評価します。現行の制度の持つ問題点を解決し、支援ニーズを的確に汲みとることのできる制度を目指す旨を明記してください。
3.支援体系
(1)パーソナルアシスタンス制度の導入に向けて
見守り介助なども含む長時間介助サービスである重度訪問介護が肢体障害者のみに限定されています。骨格提言では、障害者の地域生活を支えるための必須の福祉サービス制度としてパーソナルアシスタンス制度の導入と、その段階的実現のために重度訪問介護の対象者の拡大を提言しています。第一段階として重度訪問介護を必要とするすべての障害者が使えるよう法制化してください。
なお改正障害者基本法第23条では、相談支援業務における意思決定支援への配慮が明記されましたが、それを十分に、かつ日常生活等でも担保するには、意思決定支援のシステムづくりが不可欠です。その開発を進めてください。
(2)コミュニケーション支援
昨年8月に改正された障害者基本法では、コミュニケーションについて第3条で手話が言語として明記されるなど、我が国の法体系における理念が大きく前進しました。そうした前進をきちんと現実の生活で実感できるようにすべきです。コミュニケーション支援については、参政権など国民が享受している権利行使のため基礎となるというものであるという視点から、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。
(3)通訳・介助支援
盲ろう者向け通訳介助員派遣事業は地域生活支援事業のために、支給量の絶対量が少なく、地域格差が極めて大きい現状にあります。地域間格差を解消し、どの地域においても必要な支援を得られるように、盲ろう者の希少性・ニーズの多様性から都道府県単位での実施は維持した上で、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。
(4)移動支援の個別給付
今回の法律においては、社会モデルの理念規定を設けるとされています。「他の者(障害のない市民)と平等」な社会参加を実現するため、障害者の基本的権利に関わる移動支援についても、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。
(5)相談支援の義務的経費化
障害者福祉の基礎である相談支援の地域格差が深刻です。1か所あたりの基礎的必要経費と個別件数に応じて支払われるサービス利用計画費とを組み合わせて運営費とし、どちらも義務的経費としてください。
4.地域移行・地域資源整備の法定化
社会的入院、入所解消のための地域移行促進を法に明記するとともに、障害者が地域生活を営む上で必要な社会資源を計画的に整備するための「地域基盤整備10カ年戦略」を法定化し策定してください。
なお、先般パイロット研究として行われた、障害者入所施設および精神科病院の入所者・入院者に対する実態調査は、予算を組み全国調査を行ってください。
5.利用者負担
収入認定にあたっては、家族依存からの脱却という観点と合わせて、本人のみの収入としてください。また、利用者負担で、高額な収入のある等利用者負担の発生する場合は、現行の負担水準を上回らないようにしてください。障害福祉サービス、補装具、自立支援医療(地域生活支援事業)、介護保険を合算し、過大な負担とならないようにしてください。また、利用者負担はサービス利用を抑制する効果を生まない範囲にすべきことを規定してください。
なお、コミュニケーション支援については、その支援の性格から無償としてください。
また、施設入所支援における応能負担制度の導入に際し、特定日常生活費以外は、本人負担から除外してください。
6.権利擁護の法定化
相談支援、申請、支給決定、利用を含むすべての段階において、相談支援とは別に、障害者本人への権利擁護制度を法定化してください。
7.報酬
支払い方式については、日払いと月払い、それぞれのメリットを活かして、施設系については、利用者個別給付報酬=事業費は日払い、事業運営報酬=事務費・人件費は月払いと、日払いと月払いを組み合わせた形にしてください。(在宅系については、時間割を維持)
また、安定した支援を確保していくために、常勤換算方式の廃止をお願いします。
8.長時間介助等の地域生活支援のための財源措置
障がい者WT意見書における「訪問系サービスに関する国庫負担基準については、国と地方公共団体の役割分担も考慮しつつ、引き続き、検討すべきこと」との規定を踏まえて、国庫負担基準超過の有無に関係なく、長時間介助等について市町村の財政負担を軽減する措置の検討を早急に行ってください。
9.今後の検討における障害当事者参画の保障
検討事項二で「政府は、一の検討を加えようとするときは、障害者及びその家族その他の関係者の意見を聞くものとすること」とされています。権利条約の批准に向けた改正、ということ、社会モデルへの転換、ということであれば、少なくともこの間の障害者制度改革の議論を踏まえた形で検討することができる協議体が必要です。制度改革の趣旨にふさわしい検討の場を設置してください。
10.工程表の設定等
工程表の設定が不可欠と考えますが、それに際しては具体的な目標や確実な方向性を明示してください。また、最終的な制度体系の全体像がどのようになるか、明示してください。
なお、新法の名称については、仮称を含めて、くれぐれも障害者政策の後退をイメージさせることのないよう特段の注意を払ってください。
以上、質問事項については速やかに書面にてご回答いただき、また要望事項については政策審議に反映いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
日本障害フォーラム(JDF)
日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
JDF事務局
東京都新宿区戸山1-22-1
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2012.03.01 |
| Comments(1) | Trackback(3) | ・障害者総合福祉法制定へ
取り急ぎ、弁護団のプレスリリースを転載しておきます。 ■プレスリリース PDFファイル→http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/120229sosyoudanpress.pdf 厚生労働省案ではなぜダメなのか 2012年2月29日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 本日午前の民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)において第180回国会に3月に上程する厚労省の障害者自立支援法一部改正法案が概ね了承されたとのことである。 私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団弁護団は国が約束した基本合意文書・司法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点を取り急ぎ指摘します。● 「廃止」は出来ます 厚労省は法の廃止が出来ない理由として 「新旧の法律の継続性を考慮する場合は廃止が出来ない」と言います。 しかし、そもそも障害者権利条約の批准をするための国内法制定のための改革会議であり、現行の障害者自立支援法の骨組を「障害者が権利の主体となる法律」に根本的に組み替えることを目的とした会議であり、新たな法体系を構築するための提言であり、「新旧の継続性が必要」ということは、「そもそも厚労省には新しい法律を作る意欲がない」と同義語であり、「廃止したくないから廃止しない」と自認しているに過ぎません。 平成15年の旧支援費制度の条項は、身体障害者福祉法第17条の4~32、知的障害者福祉法第15条の5~32、児童福祉法第21条の10~25などから、約77条項が一挙に廃止されて、平成18年に障害者自立支援法が同時に施行されました。 障害者自立支援法は附則に23の条項を設けて、経過措置と「みなし規定」を設けて、従来のサービスが維持されて障害当事者に不利益の生じないように技術的に配慮したはずです。前回できたことがどうして今回不可能と言われるのか理解できません。 この国の官僚のみなさんがその気になれば条文作りなど訳なく出来ます。 国は基本合意通りに廃止すべきです。● 障害者自立支援法が無傷で維持されています。 障害者自立支援法には「115」の条文があります。 今回の法案で修正されるのはそのうちの 1、2、4、36、42、50、51、68、77、78、87、88、89、96、105の「15条項」に過ぎません。 しかもこのうち、2、50、68、78、96、105は他の条文の引用などの関係の形式修正であり、内容上の変更ではなく、わずかにせよ内容上の修正があるのは「9」条項に過ぎず、障害者自立支援法の105条項のうち96条項は完全に現状維持されて手付かずです。42、51も11文字挿入しただけの微修正ですので(内容はともかく)かろうじて修正といえるのは7条項のみ。7/105=6%です。 いみじくも自ら当初「一部改正法案」と称せざるを得なかったはずです。半数以上の大多数の条文が変更されてはじめて「全部改正」と称することが出来ると言われていますが、今回はそれにさえ該たらず、6%の条項に触れただけの微修正。 これで「事実上の廃止」のわけはなく、「現状肯定法案」です。● 総則規定に注目 障害者権利条約批准に向けて、障害者が権利の主体となる法構造に変革することが改革の目的です。 そのため骨格提言12頁では総則規定として、次の基本規定を提言しています。地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定
1. 障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、のための支援を受ける権利が保障される旨の規定。 2. 障害者は、必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定。 3. 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。 4. 障害者は、自ら選択する言語(手話等の非音声言語を含む)及び自ら選択するコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。 5. 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介助、ガイドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。 6. 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でなければならない旨の規定。 7. 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。
しかし、政府法案はこれを全て却下、不採用としました。
仮に「障害者自立支援法をベースに改革の理念を実質的に盛り込む」ならば、現行法でポイントとなるのは
1~5条 総則
6~14条 自立支援給付の通則
19、20、21、22の支給決定、障害程度区分認定です。
ここに「権利の主体へ」の改革があるか否かが評価の目安です。
そして上記したとおりこの法規定の肝となる18の条項は、1,2,4の3条項を除き5条~22条部分は完全にスルーされ、全く手が付けられておらず、現状維持です。当事者主体の法への変革になっていないことがこの部分で証明されています。
骨格提言には60項目167事項の提言があります、この法案はほとんどそれを無視しています。
私たち抜きで私たちのことを決めないでとした障害者権利条約、障害者制度改革の理念を尊重したと言えるでしょうか!?
この法案では障害者権利条約は批准出来ません。
● 利用者負担問題を解決しないことは本質的な問題なのです あたかも2010年12月成立の「つなぎ法」により、応益負担から応能負担に変更されて問題が解決済みであるかのごとき政府が主張しています。
しかし、まさにそのつなぎ法の29条により利用者負担額は「家計の負担能力」により決まるものとされました。その構造は今回の法案では全く変更されません。家族依存、家族介護を大前提としているのが現行法なのです。骨格提言12頁7行目以下で「障害者支援を自己責任・家族責任としてこれまで一貫して採用されてきた政策の基本的スタンスを社会的・公的な責任に切り替える」とする今回の改革の基礎理念が全く反映されていません。
現に現行法により配偶者等の家族の所得を理由に多額の利用者負担が強要されて自立が阻害されている障害者は少なくありません。
その意味でも今回の法案は基本合意に反しています。
● 全国の原告が一斉に記者会見で意見をみなさまに話します 3月5日(月)午後3時を中心に(地域により設定時間帯は変わります)全国14か所の地裁のある地域で原告団が記者会見を開きます。
司法上の和解での決着を被告国が覆そうとすることの問題を訴え、改めて東京では次回は東京地裁司法クラブで会見します。
障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局
弁護士藤岡毅TEL03(5297)6101
関西でも大規模な集会が開かれました。
■
http://sky.ap.teacup.com/kyosaren-osaka/330.html 今週末、鹿児島で開かれるきょうされん九州ブロック交流集会も九州規模の運動の一大決起の場となるでしょう。
障害者総合福祉法に骨格提言を反映させることを求める緊急アピール 本日2月29日、全関西の各地から、障害種別の違いをこえて、多くの仲間たちが京都に結集しました。 今、日本の障害者福祉制度は、大きな岐路を迎えています。 障害者・関係者の粘り強い運動によって、2009年の政権交代のあと、政府は遅くとも障害者自立支援法を廃止し、総合福祉法(仮称)の制定を目指すと約束しました。 また、障害者自立支援法が憲法違反であるとする訴訟において、2010年1月に原告・弁護団と政府は、2013年8月までに自立支援法を廃止することを含んだ和解のための「基本合意文書」を締結しました。 一方、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」では障害者が他の者と平等な選択の機会を得られること、そのために必要な支援を受けることは権利であるとされています。 「基本合意文書」と「障害者権利条約」を「2つの指針」として、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で、2011年8月30日総合福祉法の「骨格提言」がまとめられ、政府に示されました。 この提言は、55人にも上る幅広い障害者団体・関係者の総意として取りまとめられたもので、その意義は極めて大きいものがあります。 こうした努力を経てまとめ上げられた提言の実現が、現在危ぶまれています。 実際に、2月8日に厚生労働省より提出された「厚生労働省案」は、この骨格提言をほとんど反映しておらず、内容もきわめて乏しいものでした。 その後、2月21日に出された「厚生労働省案」(修正版)においては、いくつかのポイントが盛り込まれたものの、「骨格提言」とは依然大きな開きがあると言わざるをえません。 今後、新法に骨格提言の内容を完全に反映させるべく、政府や国会議員、そして社会全体に対して私たちは力強く声を上げていかねばなりません。 昨年3.11に発生した東日本大震災への復興・復旧に向けた取り組みは、当然最優先されることであり、私たちも、この間、全力で支援活動を続けてきました。しかし、国においては、こうした事態を口実に、「総合福祉法」の制定に消極的な態度を示す人々もいると聞いています。 この行動は、単に障害者のためだけのものではありません。「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会」なのです。一人一人が大切にされる社会の実現のために、この骨格提言に基づく総合福祉法の制定が大きな一歩になると信じます。 本日集まった全関西の障害者の声、そして全国各地の障害を持つ仲間や家族・支援者の思いを実現するため、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という切実な思いをもって、共に、力強い行動を起こしていきましょう。 2012年2月29日 全関西集会参加者一同
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2012.03.01 |
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障害のある仲間たちの、春を待つ願いは民主党によって完全に裏切られようとしています。 ついにこんな記事が配信されています。障害者自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を修正 (朝日 2012年2月22日1時36分) http://www.asahi.com/politics/update/0222/TKY201202210811.html
新しい障害者福祉サービスを議論している民主党の作業チームは21日、障害者自立支援法改正案をまとめた。障害者らの反発を受けて将来の見直し規定を盛り込むなど、厚生労働省案に一部修正を加えた。ただ、法改正で対応する方針は維持し、公約した同法の廃止を見送る形になった。 自立支援法の廃止と新法制定を09年の総選挙で公約した民主党は、政権獲得後に障害者や支援者らが参加する検討会議を政府内に設置し、昨年夏に新法に向けた提言を受けた。今月、厚労省がこれをもとに現行法の改正案を示したものの、検討会議では「提言内容がほとんど反映されていない」と批判が噴出した。 これを受けて、民主党の作業チームは厚労省案の修正内容をまとめた。福祉サービスを決めるもとになる「障害程度区分」については、提言が求めた本人の意向を反映する仕組みを今後検討することを、法案に明記するよう求めた。 また、障害者からの批判に配慮し、「提言実現をめざす観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」との内容を、法案の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。
民主党の裏切りは、障害者にまで例外ななく非道でした。
その会議の中身は民主党
三宅雪子議員の嘆き(ツイッター) で伺う事が出来ます。
■朝日、読売、東京に大きく批判記事。いくら詭弁で取り繕い、新法だと言ってもそう受け取られないということだ。厚生労働省の方に、申し訳ないけれど、少なくとも私とは信頼関係はなくなりましたよと伝える。官僚手主導の見本のようなケース。 ■障がい者ワーキングチーム会議では多くの議員が異論を唱える。昨日の会議の結果が反映されず、逆に見たこともない内容が盛り込まれていたからだ。私はこの間の障がい当事者の方々、団体の方々に対する誠意のなさ、また、本来は仲間である私たちさえ騙すかのようなやり方に失望している ■続き、新法だと言い張るのは勝手だが、私はそういう詭弁には加担できない。この法案は現段階ではマニフェスト違反だとはっきり明言する。マニフェスト違反ももちろんあってはならないことだが、それを認めない姿勢では、違反にならないよう努力をこれからできないではないか。続く ■続き、昨日会議後に作られたとされる要綱案も、以前から準備されていたのは明白で、そこからも会議の意見など取り入れるつもりではなかったというのが窺える。厚生労働&事務局にどう向き合うかが今後の課題。しかし、今後の行動によっては私は厚生労働外されるんだろうな(ため息)
「障害者からの批判に配慮し、「提言実現をめざす観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」との内容を、法案の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。」!!???
・・・! 笑わせるな!! お前らには、一票もやらないぞ!! 力をつけよう! 学ぼう! 障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛 ポチポチッと応援よろしく。
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【“NO.2239 「障害者自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を修正」 裏切りは許さない!一票もやらないぞ! 追記:力をつけよう! 学ぼう!「障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛」 ”の続きを読む】 テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.02.22 |
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ちょっと古いですが、2.14民主党WTヒヤリングでの訴訟団の発言を動画で紹介します。!○藤岡弁護団事務局長(約8分) VIDEO
民主党政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキングチーム 御中 2012年2月14日 障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団原告団障害者自立支援法 の廃止は国約です! 去る2月8日、第19回総合福祉部会は、障害者の願いの結実した「2011年8月30日骨格提言」が「5か月半」も法案準備され、待ちに待った私たちの新しい法案が示される胸のときめく日であるはずでした。 しかしそこで示され説明された「厚生労働省案」は、基本合意に基づき障害者自立支援法を廃止して新たな総合福祉法を作るという大前提を覆し、現行の障害者自立支援法を維持したまま、「法の名称と目的規定を少し変えることを検討中、難病を障害者の範囲に入れるように今後検討するから障害者自立支援法は廃止されたと考える」という詐欺まがいの説明です。 総合福祉部会員から大ブーイングが出されたことは勿論、全国で新法を心待ちする障害者の期待を裏切り、骨格提言を完全に無視し、当訴訟団の原告との約束を完全に反故にしようとする背信行為であり、その憤りは到底言葉では言い尽くせない。断じて見過ごすことは出来ない。
問:民主党は無責任極まる官僚の答弁を許すのですか? 第19回総合福祉部会 HP 動画配信より 2時間2分30秒 いみじくも厚生労働大臣政務官津田弥太郎民主党議員が「障害者自立支援法廃止条項が明記されていないではないかとの点、なぜ廃止が法制的に出来ないのかの点事務方に説明させます」と指名しました。 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 中島誠企画課長 2時間3分34秒 「法律の廃止とは、新旧の法律の継続性を考慮する必要がない、または考慮してはいけない場合。いままでの法的効果を全て無くしますという場合に思い切って廃止を行うものです。その法律の持っている法的効果を全て一旦無くしますという場合に行うものです。 そうすると今の事業所指定が6万弱、支給決定を受けられている方が確か80万弱いらっしゃる。その支給決定の効力が一旦消えるわけです。それを新たな新法に基づいて指定や支給決定をする。 これはたいへんな混乱が生じるだろうと。」 2時間4分8秒「しかし正直言ってこう言ったことは本気でやらないといかんということにはならない。」 ( *要約筆記の画面では、「本気でやらないといけない」となっていますが聞いてもらえば上記のように発言していることは明らかです) 「附則で書き連ねるのでは、新旧の法律の整合性が取れない。 そういう意味では法律の理念、目的さらには名称そのものをしっかり変えるということで法律の廃止と認識できるのではないかと政府としてはしておるということです。」
↑ 「正直言ってこう言ったことは本気でやらないといかんということにはならない。」などと答弁をしているのですよ! 民主党政権の公式答弁なのです。 これが「廃止が出来ない理由」だとしたら、「制度改革」なんて何一つ出来ません。政治は何をしているのですか? これが基本合意を破る理由ですか? 「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられていますが、施行の際の円滑実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに用いた、附則に新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などでいくらでも工夫可能です。平成24年の今でも平成15年の旧法が適用されている施策や事業所が多数存在していることはみなさん御存じのとおりです。 骨格提言も、段階的計画的実現を求めています。 「法を廃止するからこそ」段階的計画的実現が必要なのです。 法の施行と同時の即時全面実施を骨格提言は言っていません。 むしろ、一部改正方式ならばその一部改正された部分はせめて即時実施するという話でないと辻褄が合わないことに気づいてください。 国が基本合意を破ることは、障害分野に限らない、あらゆる政策分野に悪影響のある暴挙であり絶対に許されないと次の訴訟団が今回の政府の基本合意破りを非難する共同抗議声明を発表しています。末尾参照。 事態の重大さに気付いてください。 一国の総理大臣が確約したことです。国が司法にも約束したことを破ることの政府としての罪深さを感じてください。 発表後も薬害ヤコブ病被害者・弁護団連絡会議など次々と様々な訴訟団から賛同と連帯のアピールが寄せられています。 薬害肝炎全国原告団・弁護団 ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 全国生存権訴訟弁護団 全国B型肝炎訴訟弁護団 中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会 東京HIV訴訟弁護団 大阪HIV訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団 薬害イレッサ訴訟統一弁護団 どうか、もう一度政治の良心を取り戻してください。 ○秋保喜美子(4分) VIDEO ○家平悟(3分 ) VIDEO ○新井たかね(3分半 ) VIDEO WTで「あらためて訴訟団のみなさまがたの、現時点での政府と我々が
求めているものの差というのは絶対的になんでしょう」の質問に対して!
○藤岡弁護団事務局長(3分40秒) VIDEO WT(ワーク・チーム)は民主党議員ならだれでも参加できます。
しかし、その中身は民主党
三宅雪子議員の嘆き(ツイッター) に表れているような体たらく。
■障害者WTの会議は確かに20回開催された。(昨日が21回目)『20回、20回』と会議でも出てくるが、税調や経済・連携のPTの裏など皆が出席困難な日にたびたび設定されていて、議員が3人だけの時もあった。ヒアリングが証拠づくりのものだった感は否めない。相手の団体の方に申し訳なかった。 ■私が一つ解せないのは、何回か行ったヒアリング。私も全て行かれたわけではないが、そのヒアリングで障がい者団体で自立支援法の廃止にこだわるという意見は3分の1だったと事務局長は言う。私の印象は違ったので(質問が遠回しに感じた)意義を唱えたがいつものように却下。(ため息) ■障害者ワーキングチームのことになると、心が折れる。事務局に入るよう2回も言われ、その都度潰れたから。つなぎ法案も筆頭提出者だったが変わった。小沢グループだとホントいいことないが(笑)それでもヒヨル気はしない。私がいたら今ごろ暴れてただろうな、というよりその前に勘づいた。 ■WT会議後のレクは、会議の正確な内容でなく、事務局が『こう書いて欲しい』というもの。これをどう報道するかは記者の方の裁量次第。私だったら『自立支援法改正案(仮)WTでは廃止、廃止の文言入れるべきとの意見噴出、党内で攻防戦。~事務局からは自民・公明の配慮が見え隠れ・・・ 』かな。 ■私は、自立支援法が廃止になり、少しでも障害者総合福祉部会の方々の骨格提言に沿った内容に近づいた新法となることをまだ信じたい。頑張る、と言いたいが、もう事務局長が変わらない限り無理そうだ。何しろ、全く人(エライ人以外の)の意見を聞く耳持たないのだから。 ■同期議員は嫌になったと障がい者ワーキングチーム会議に来なくなってしまった。頑張ろうよと何とか会議に出席するよう説得をする。確かに反対意見(廃止すべきなど)はほとんど受け入れられないので出席しているのがむなしくなる。提出ありきの強引な進行。これでいいのか、民主党。
三宅雪子議員は、良心的に約束を守るために奮闘してくれています。
そういう議員を増やすために今、きょうされんは関係団体とともに民主党議員への働きかけを地元から旺盛に展開しています。その中で民主党内の矛盾も深まっているようです。
今日もWt会議が開かれています。それをもとに23日、29日の民主党厚労部門会議で一定の線をだし3月13日の閣議決定に持ち込みたい意向です。
最後まで!
自立支援法は廃止!「骨格提言」に基づく新しい総合福祉法を! ポチポチッと応援よろしく。
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2012.02.22 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者総合福祉法制定へ
日弁連会長も声明を発表しました! 日弁連は障害者の権利について積極的・系統的に提言してくれています。 頼もしか~~~! 誰が見ても厚労省言い分には道理がなく、やり方は間違いだということが証明されています。毎日の社説君 以外はね! 声明は、野田総理大臣、小宮山洋子厚労大臣宛てに執行し、厚労委員会、内閣委員会所属の全議員に送付されるそうです。
障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120215_2.html 2012年2月8日、第180回国会に提出予定の「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」につき、厚生労働省より内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会に「厚生労働省案」が示された。 当連合会は、2011年10月7日に開催した第54回人権擁護大会において、「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を満場一致で採択し、障害者自立支援法の廃止と新しい法律の制定を国に強く求めてきた。 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で、障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することを確約する「基本合意文書」を交わし、全国14か所の地方裁判所において、同合意を確認する内容の訴訟上の和解を成立させた。 そして国は、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部の下、障がいのある当事者も参加した障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会を設置し、新たな法制度のための議論を経て、同部会は2011年8月30日付けで「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(以下「骨格提言」という。)を公表した。この骨格提言には、上記「基本合意文書」が指針の一つとなったことが明記されている。 ところが、今回示された厚生労働省案は、障害者自立支援法の名称を見直すことを検討するものの、その廃止を明確にしておらず、かつ、保護の客体から権利の主体への転換を図り地域での自立した生活を営む権利を保障するという重要な規定を設けないなど、骨格提言の主要な改革点についても法制度上の手当を予定しない対応としており、骨格提言に基づく新たな法制度を規定する法案が準備されているのか、重大な疑義を生じさせるものとなっている。 また、もし、法案が厚生労働省案のような内容であれば、国が基本合意文書及び訴訟上の和解において確約した内容とは相容れないものであり、誠に遺憾といわざるを得ない。 当連合会は、国が、上記「基本合意文書」に基づき、障害者自立支援法を確実に廃止し、骨格提言を尊重した総合的な福祉法案を上程するよう、強く求めるものである。 2012年(平成24年)2月15日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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2012.02.18 |
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寒風吹きすさぶ中、今日、きょうされん福岡市ブロックはしない二か所で街頭署名活動を行いました。 陶友からは天神行動に参加。 ★詳しくはこちらを参照ください。■NO.2180 あなたの一筆が明日を切り拓く!・・・「第35次国会請願署名・募金運動キャンペーン」 にご協力ください。 http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2333.html ★署名用紙ダウンロードのリンク先→ http://www.kyosaren.or.jp/?35petition/dl.htm 分かりやすい新聞記事を紹介します。本音のコラム「障害者の尊厳」 (東京新聞 2012年2月16日)
竹田茂夫(法政大教授) 先週、厚生労働省は悪名高い「障害者自立支援法」の改革案を出した。 だがこれが通れば、数ある民主党の公約違反のなかで最も露骨なものになるはずだ。 同法は、小泉改革の熱狂のなかで二〇〇五年に成立したもので、障害者福祉を彼らの権利ではなく、行政が提供し障害者が対価を払って享受するサービス、つまり準市場として捉える。この理念は選択・競争・契約主義を建前にする介護保険制度に通じる。 だが実施されると、食事・身体移動・発話・作業など人間の基本機能に関して障害の重い者ほど高い利用料(一割負担)を払うことになり、サービス断念が相次いだ。自立支援どころか自立を阻害したのだ。大規模な反対運動は全国の違憲訴訟へ集約され、一昨年一月、人間の尊厳を深く傷つけた同法は廃止するという政府の劇的な謝罪で和解へと至った。 福祉を市場に見立てる考え方は英国の「第三の道」で打ち出された。価格の誘因効果で福祉のただ乗りを、資源配分効果でサービスの供給過剰を防ぎ、同時にサービス享受者の主体的選択を可能にするというわけだ。素晴らしい経済理論だ。だが理論と現実がこれほど乖離するのも珍しい。 福祉サービスを生存・生活の絶対条件とする障害者に「選択」の余地はあるのか。
知人Aさんが、メールで署名を呼び掛けてくれています。
感謝をこめて参考までに紹介します。(
皆さまへ (このメールは、これまでご挨拶させていただいた皆さまにBCCでお送りさせていただいております。) こんにちはAです。 寒い日が続いていますが、お元気にお過ごしでしょうか? 風邪やインフルエンザにかからないように、お体をご自愛くださいね! さて、早速ですが、今日は、皆さまにお願いがあってメールをさせていただいています。 ぜひ、『署名』にご協力いただきたいのです。 何卒、何卒、宜しくお願いいたします。 (趣旨や内容は、後述でご説明させていただきます。) 『皆さんの一筆が、この国の福祉を変えるカギを握ります!』 【お願い①】 ★署名にご協力ください。 ・(個人情報の取扱)署名にご協力いただいた氏名・住所は、請願として国会に提出する目的以外に使用することはありません。 ・<署名目標>は、1,000名です。(Aの知人110名の方々のご協力×3名/家族×3名の知人の方への紹介 で達成します。) ・<署名期限>は、2月24日(金)までです。国会提出を急がないといけない状況になっています。 ・<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) ・年齢制限はありません。お子様からお年寄りまで、同意いただいた方はどなたでも結構です。 ・皆さまからいただいた大切なお名前は、私(船越哲朗)や私の家族や仲間たちが、心を込めて代筆させていただきます。 【お願い②】 ★ぜひ、どんどん転送してください!広げてください!転送大歓迎です。 ・一人が一人につないでいくことで、輪がどんどん広がります!!宜しくお願いいたします。 【お願い③】 ★「後でしよう・・・。」と思わずに、是非、今すぐに送ってくれたらうれしいです。 (後回しにすると、忘れてしまうことが往々にしてあります・・・。) ・<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) 【お願い④】 ★もし、署名の用紙を会社などで回覧などで回していただけるという方がいらっしゃいましたら、 下記から、用紙を出力してください。B4サイズでお願いします。 http://www.kyosaren.or.jp/35petition/dl.htm ※用紙に記載いただいた場合は、恐れ入りますが、下記まで郵送ください。(2月24日(金)必着でお願いします。) 〒810-0064 福岡市中央区地行1-15-18 障害福祉サービス事業所 工房 陶友 何卒何卒宜しくお願いいたします。 ========= 【署名運動の趣旨と内容】 『皆さんの一筆が、この国の福祉を変えるカギを握ります!』 皆さん、「障害者自立支援法」ってご存知ですか? 多くの障害者、関係者の反対の声を押し切って、2005年政府が強行的にスタートさせたものでした。 応益負担を原則とするこの法律は、これまでの障害施策の考え方を根底から変えるもので、 憲法および障害者権利条約に明記されている、「人間としての尊厳や地域生活の権利」を否定するものでした。 2008年~2009年、全国の障害者ら71名が原告となり、障害者自立支援法は基本的人権を侵害し憲法に違反するとして、 法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国各地で起こしました。 2009年秋、総選挙で民主党に政権交代になり、政府・民主党から、訴訟団に対して和解の申し入れがありました。 訴訟団は何度も何度も話し合い、「自立支援法を廃止し、新法をつくる」という基本合意文書を国と交わし、 2010年この違憲訴訟は和解により終結しました。 私たちはその後の「障がい者制度改革」「総合福祉法」実現に大きな期待を寄せたのです。 ところが、つい先日の2012年2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長・野田総理大臣)」の下の 「推進会議 総合福祉部会」第19回会議に、厚労省が新しい法案を示し、 翌9日、訴訟団に対して厚労省政務官から説明があった内容では、 驚くことに、厚労省案は、自立支援法を廃止することなく、一部を「改正」するというもので、 自立支援法そのものを延命させ、恒久化させるものとなっていました。 これは、国と訴訟団とが公文書で交わした「基本合意」に明確に反するものです。 こんなことなら、和解なんてしていません。 また、総合福祉部会の55名の委員が一つになってまとめ上げた「骨格提言」を棚上げするもので、大きな怒りを禁じ得ません。 今回のこの署名運動の趣旨は、 「障害者も参加する内閣府の総合福祉部会で議論を重ねまとめた【骨格提言】を、総合福祉法に反映させるように提起するもの」です。 ========== ■緊急フォーラム(竹下弁護団長あいさつ)http://www.youtube.com/watch?v=7CYJDKY-x_g&feature=player_embedded ========== ★<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) 何卒何卒、宜しくお願いいたします。
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2012.02.17 |
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この件に関しては、残念ながら一般の関心も高くは無い。 震災復興に原発事故、消費税増税に一体改悪・・・、国政上のさまざまな大問題がある中で、新聞が障害者問題を「社説」に取り上げるということは大変意義あることです。 しかし、この「毎日」の社説はいただけない。 本当に総合福祉部会をきちんと取材をしたのか?この間の経過を調べたのか? 厚生労働省の肩を持つことだけを目的にしたかのような、大新聞にしてはまったくお粗末!というより、障害のある仲間たちから見れば犯罪的ですらある。 本論は、この記事の批判で後段になるが、まずいくつかの新聞報道をごらんあれ。 社説:新障害者制度 凍土の中に芽を見よう 毎日新聞 2012年2月12日 2時32分
障害者自立支援法に代わる新法の概要がまとまった。名称や法の理念を改め、難病患者も福祉サービスの支給対象に加えることなどが盛り込まれた。だが、障害者からは現行法の一部修正に過ぎないとの批判が起きている。満開の春を期待していたのに裏切られたという思いはわかる。その矛先はどこに向けられるべきなのか。批判するだけでいいのか。障害者福祉の行方を大局観に立って考えてはどうだろう。 「自立支援法廃止」は民主党のマニフェストの目玉の一つだった。政権交代後は自立支援法違憲訴訟の原告団と和解し、内閣府に障がい者制度改革推進会議を設置、障害者を中心にした55人による部会で議論してきた。個々の福祉サービスから支給決定の仕組みまで抜本改正する提言がまとまった。これを受けて厚生労働省が示したのが新法の概要だ。 障害者中心の制度作りは、06年に障害者差別をなくす条例が制定された千葉県でも試みられた。この時は堂本暁子知事(当時)による政治主導が最後までぶれず、条例原案の作成から議会の説得まであらゆる場面で県庁職員と民間委員が協働し、日本初の障害者差別禁止条例を誕生させた。障害者同士の現実的な議論が外部の人々へも理解の輪を広げた。 民主党政権はどうか。政治主導どころか、政権交代後、担当大臣が7人代わった。厚労省では「(官僚は)会議室の予約とコピー取りだけしていればいいと言われた」との声が聞かれる。官僚を排除して壮大な内容の提言をまとめても、それを法案にするのは官僚なのである。 政権交代後、ムダの削減だけでは必要な財源が得られないことがはっきりし、民主党は税と社会保障の一体改革にかじを切った。子育て支援や雇用政策も意欲的に取り組むようになった。障害者施策は自立支援法で財源が義務的経費になったことで毎年10%前後も予算が伸び続け、この10年で予算規模は2倍になった。 制度も改善が重ねられ、自立支援法はずいぶん様変わりした。4月から施行される改正自立支援法でさらにサービスは拡充するだろう。そうした流れから隔絶した所で部会の議論は行われてきたのではないか。関心を持って見守っていた民主党幹部がどこにいたのだろう。 それでも、部会の議論から法案化への過程では、推進会議の中心メンバーは難しい説得や交渉を重ね、民主党の若手議員も批判を浴びながら取りまとめに奔走した。厚労省は今春から適用される障害福祉サービスの報酬単価を決める議論の過程を公開した。これまで密室で決められていたものをである。まだ小さいが、凍土の中に芽が見えないだろうか。
一方、地方紙はまともな書きぶりだ。
以下、ネットで見つかった2紙の社説を紹介する。
【社説】障害者の新法 現場の声を忘れるな (東京新聞 2012年2月16日)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012021602000064.html 民主党政権は公約の「障害者自立支援法の廃止」を反故(ほご)にするのか。障害者が十分な支援を得られない欠陥を残したまま厚生労働省は法律を温存する構えだ。なぜ変節したのか、説明責任を果たせ。 二〇〇六年に施行された自立支援法は身体、知的、精神の障害ごとにばらばらだった福祉サービスを一元化し、効率化を図った。だが、出足から評判が悪かった。 サービス利用料の原則一割を支払うルールを取り入れたため、収入の低い人や障害の重い人ほど負担が急増した。授産施設では工賃が負担を下回るという逆転現象さえ生じ、サービスの利用を我慢する人が相次いだ。 人権侵害だとして全国各地で違憲訴訟が一斉に起きた。この国の障害福祉行政は一体どこを向いて仕事をしているのだろうか。 民主党政権もそんな自立支援法を問題視したからこそ原告団と和解し、法の廃止と新法の制定を約束したのではなかったのか。そして現場を熟知する障害者や家族らの知恵を借りようと、新法の枠組みづくりを委ねたはずだ。 その現場の声は昨年八月に骨格提言として集約された。閣議決定通り今国会に向けて法案化されると信じたのに、新法案と称して厚労省が示したのは現行法の仕組みを維持した案にすぎなかった。 提言内容はことごとくないがしろにされた。とりわけ問題なのは障害程度区分と呼ばれるシステムが残ることだろう。障害が軽いか重いかで障害者を六つのランクに分ける物差しだ。 心身の機能や能力についてコンピューターを使ったり、専門家が話し合ったりして調べる。そして本人のいないところでそのランク、つまりサービス内容を一方的に決めてしまうのである。 全国一律の客観的な物差しを使い、自治体によってサービスにばらつきが出ないようにするのが建前だ。裏を返せば、障害者がどんな暮らしを望み、どんな支援を求めたいのかという肝心要のニーズには応えないシステムだ。 食事や排泄(はいせつ)、移動、コミュニケーションといった身の回りの支援は、障害者にとって命綱である。障害者が健常者と同じように社会生活を送るための必要最小限の手段だ。売り買いを目的とした商品ではない。 いくら「障害者と健常者の共生社会の実現」と理念を掲げ、法律の名前を変えても、中身がそのままなら世界の六割が加盟する障害者権利条約の批准も危うい。
■障害者自立支援 見当たらぬ政治の反省 [京都新聞 2012年02月09日掲載]
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20120209.html 障害者自立支援法に代わる新たな障害者福祉制度について、厚生労働省が改革案を民主党側に示した。政権交代の時、民主党が掲げた「自立支援法の廃止」は見送られ、これでは法律の看板取り替えになりかねない。 障害者自立支援法は、2006年に施行された。身体、知的、精神の障害ごとに分かれていたサービスを一元化したものの、受けたサービス量に応じて原則1割を負担する「応益負担」になったため、障害の重い人ほど負担が増える制度設計だった。 半数以上の人で授産施設から得る賃金が実質負担額を下回り、9割近い人の負担額が増えたことから、憲法25条が保障する生存権に反するとして、全国14地裁で違憲訴訟が起こされた。自立支援法が障害者の「自己責任」の色合いが濃いことも批判の対象になった。 当時の長妻昭厚労相は自立支援法の廃止と新制度策定を言明し、「拙速な制度の実施で障害者の尊厳を深く傷付けた」と原告代表に謝罪した。これを受け、すべての訴訟で10年4月までに和解が成立し、法の「廃止と新法の制定」が合意文書に盛り込まれた。政府は同年6月、障害者総合福祉法(仮称)の提出を閣議決定し、今の国会での成立をめざしている。 厚労省が示した改革案は、自立支援法の改正案とされ、法の廃止ではない。法を廃止した場合、約6万あるサービス事業者を指定し直す必要が生じ、自治体や事業者の負担が増すうえ、新法の制定に野党の協力が得られないためという。厚労省は「事実上の法廃止」というが、法の不当性を訴えて国と和解した元原告の理解は到底得られないだろう。 改正案では、現行では障害者手帳のない人は対象外だった難病患者も給付対象とされる。パーキンソン病など130の疾患を介護サービスの対象とする方向だ。谷間のない制度と支援の実現であり、この点には異論はない。 ただ、政府が検討した自己負担の原則無料化は見送り、6段階ある障害程度区分は施行後5年後をめどに見直すとし、支給区分の見直しは先送りされた。程度区分がしゃくし定規に行われ、個人の意向が反映されない欠陥の是正は急ぐ必要がある。 厚労省は、雇用施策の対象となる障害者だけで、全国で約350万人いると見ている。この点で、障害者福祉の在り方は政府が進める社会保障と税の一体改革の大きな論点でもある。改革案は時間切れを防ぐ取りつくろいに過ぎない。 「完全参加と平等」「障害の有無にかかわらず、人格を認め合う共生社会の実現」を言葉だけに終わらせず、法案決定に政治の責任と決断を見せてもらいたい。
・・・で、本論の「毎日」の批判であるが、申し訳ないが他人のふんどしで勘弁願います。
ちょうど、都合よくこの記事を書き出してから、ファイスブックで情報を得ましたので・・・。
内閣府の障がい者制度改革推進会議の総合福祉法部会の委員で、話し合いの当事者である山梨学院大学の竹端寛先生のブログから、批判の中心点を部分転載させていただきます。
お断りしますが、先生は社説に取り上げられたことを評価しつつ真摯に意見を述べるという建設的な立場です。(怒りで、多少皮肉もあるかも!)ぜひ、リンク先でお読みください。
拝啓 毎日新聞社説さま http://www.surume.org/2012/02/post-551.html (前略) 私たちが議論をした総合福祉部会は、厚生労働省と自立支援法違憲訴訟団との裁判所での和解の基本合意文章に基づき、「自立支援法廃止と25年8月までに新たな法制定」を目指して作られた部会です。そして、去年の夏にはその新法の骨格提言をまとめました。この骨格提言をお読み頂ければ、自立支援法の改正法ではどうしてダメなのか、の理由がご理解頂けると思います。その事は、僭越ながら私のブログでも何度か書かせて頂きました。(厚生労働省案への意見書、骨格提言というパラダイムシフト) ただ、お忙しい記者の方の為に、簡単にその概要と論点を書かせて頂きます。 1,自立支援法は、入所施設や精神科病院での支援が前提となっている法律です。予算規模でも、入所・入院にかけられている財源は、地域生活支援の倍以上です。これはこれまで我が国が隔離収容を中心とした名残であります。記事では予算がこの10年で倍になった、と書かれていますが、入所施設や精神科病院の予算には上限がない一方、地域で重度の人を支えようとしても、国庫負担基準という予算制約があるため、入院・入所を余儀なくされる人が沢山います。 2,自立支援法では、市町村や障害種別での格差が広がるばかりです。先述の通り、入所施設や精神科病院は他国に比べて数倍用意されている一方、障害がある人の地域生活を支える資源は、三障害の間で、あるいは市町村によって、本当に格差が大きいままです。自立支援法では「地域生活支援事業」という市町村に裁量権を与える事業を組み込みましたが、予算を十分に充当することなく市町村に責任と権限だけを丸投げした為、現場では大混乱が起きています。やる気と財政力ある自治体では、重度障害者のホームヘルパーについて、単独助成を出す等の支援をする一方、財政力が乏しい(平均的な)自治体は、国基準以上の支援が必要な人は「自治体では面倒見切れない(ので、施設に入所してほしい)」と支給決定時に促す事態も散見されます。この国では、「どこで、何の障害を持って暮らすか」で、支援の明暗が分かれる、という実に不幸な事態が続いています。 3,その背後に、法理念が具体的な支援方法に及ぼす影響、というのが挙げられます。自立支援法は「障害は個人の不幸であり、健常者に近づくことが自立」という考え方(これを障害の医学モデルと言います)に基づいた法律です。これは能力主義とも一致し、「○○出来る人は地域生活してもよいが、出来なければ施設入所しかない」という隔離収容の発想とも通底しています。一方で、多くの障害当事者や家族、支援者が求めて来たのは、「障害故に社会参加できない、その社会的障壁を越えるための支援が必要だ」という考え方です(これを障害の社会モデルといいます)。現行の自立支援法は、その人員配置基準なども、第二次世界大戦後すぐに作られた身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、精神衛生法の延長線上の法律です。その当時は、重度障害者は「入所施設や精神病院に入るのが当たり前」でしたから、そこに重点的な予算配置をし、それ以外にはあまり力を入れない法律でした。現在もその大枠が続いている為、あまりにも現実の実態とは違う、世界的な障害者の地域生活支援のうねりともかけ離れた法律である、と批判されて来たのでした。 4,自立支援法やその改正法は、障害者団体の間でも残念ながら賛成と反対の真っ二つに分かれました。それは「雨漏りしている現行法を手直しすることが障害当事者の今すぐの生活に求められる。新たな法制定は時間がかかるが、障害者は待っていられない」という現状肯定型アプローチと、「そもそも現行法は隔離収容という古い思想に基づいた法体系であり、今の障害者の地域生活支援中心という実態・国際的動向に合致していない。だから、土台から作り直さないと、既に破綻しているし、中長期的な展望が開けない」という現状打開のアプローチの葛藤でした。どちらも一理ありますが、国は前述のように、「雨漏りの補修ではなく、土台から作り直す」という新法制定を約束したのです。骨格提言も、手前味噌な話ですが、土台をどう現実的に作り直したら、20年、50年先も障害者が安心して暮らせる法律になるのか、の柱が示されていました。ただ、こないだの部会で示された厚生労働省案は、その骨格提言の主旨を無視して、依然として「雨漏りの補修案」しか書かれていなかったので、多くの部会構成員が怒りを禁じ得なかったのです。 5,総合福祉部会の骨格提言は、確かに厚生労働省の官僚に主体的に関与して頂く事なく、作り上げました。そのことをさして、「官僚を排除して壮大な内容の提言をまとめても、それを法案にするのは官僚なのである」と書かれています。これは、事実の一部だけを切り取ったものではありませんか? なぜ「官僚を排除」する必要があったのか、についての理解をされておられますか? 社説では千葉の差別禁止条例作りも取り上げられていますね。千葉の場合、社説で書かれているように、堂本知事の政治主導の下で、全く前例のない条例を作り上げる為に、官民が一体となって条例を作り上げました。一方、総合福祉部会の場合、現行法を作り替える、というのがミッションでした。また、社説で書かれているように、総合福祉部会は担当大臣が7人も替わるなど、政治主導とはほど遠い状況でした。その中で、厚労省は「政治主導は形だけであり、どうせ根本的に変えられっこない。その財源も政治家はとってこれないはずだ」と高をくくっていたと思われます。事実、私たちの部会では、厚労省のコメントなどに代表されるように、常に上から目線で、かつ「出来ない言い訳」探しに終始している、内向きな議論でした。「土台を作り替えよう」と呼びかけても、「雨漏りの補修以外には絶対出来ない」と言い張っている人に、同じテーブルの場で議論についてもらえるでしょうか? 確かに部会はその努力をすべきだったかもしれませんが、一方で厚労省からは、去年の8月までに骨格提言を作らなければ法案化は絶対無理だ、と抗弁もされ、十分に厚労省と議論する時間すら与えられていなかったのも、また、事実です。そのような、厚生労働省側の、現行法を頑なに維持し、新法制定に向けた議論を拒もうという姿勢も、取材されましたか? 6,現行法だって密室を脱却した、という評価として、今春から適用される障害福祉サービスの報酬単価を決める議論の過程の公開、も社説で書かれていますね。確かに公開ですが、あの議論と今回の総合福祉部会とでは、公開の意味合いと重みが違うと思いませんか? 報酬単価の議論を過程の公開は、確かに画期的ですが、その主導権は、あくまでも厚労省が握っています。どのような内容を議論し、誰を呼んで話を聞くのか、の論点整理権と人事権は厚労省が握っています。つまり、決定権はあくまでも官僚が握っている訳です。その中では、漸進的な変化はあっても、あくまでも「所与の前提」の中での変化です。一方、総合福祉部会だってその議論の過程を公開していますが、この人事権と論点整理権を厚労省が握らず、内閣府の障害者制度改革推進会議の担当室が担ったことにより、部会三役が、厚労省の主導に屈することなく、部会員の考える骨格をまとめる事が出来ました。だからこそ、現行法(=「所与の前提」)に縛られない、画期的な案を出すことが出来た訳です。確かに一部、出過ぎた部分もあるかもしれませんが、その部分のみを捕まえて、「壮大な内容だ」というのは、議論を重ねてきた55人の委員会全体に対して、あまりの表面的批判ではありませんか? 7,この社説は「批判するだけでいいのか。障害者福祉の行方を大局観にたって考えてはどうだろう」と書かれています。では、お尋ねしたいのですが、大局観とは、詰まるところ、官僚主導による現行法の固守(=雨漏りの補修)のみでよい、ということなのでしょうか? 官僚主導の逆機能を跳ね返す、総合福祉部会の骨格提言を簡単になおざりにすることも、「大局観」からみたら、仕方ない、ということなのでしょうか? であれば、20年後、50年後に今の自立支援法が本当に持つ、とお考えなのでしょうか? いずれは介護保険法に吸収合併されるのも仕方ない、という「大局観」なのでしょうか? そして、この介護保険法への吸収合併こそ、障害当事者が、その支援の内容や質がなおざりにされる可能性がある、として拒み続けてきたものであり、上述の基本合意文章でも「現行の介護保険法との統合を前提としない新法を作る」と約束されていることを、ご承知でしょうか? (後略)
ああ、しっかり勉強して賢くならんと!!
もひとつ、地方紙を追加。
■社説 障害者総合福祉法 提言の無視は許されぬ (神奈川新聞社 2012年2月16日)
http://news.kanaloco.jp/editorial/article/1202160001/ 現行の障害者自立支援法を廃止し、2013年8月までに施行する目標の「障害者総合福祉法」(仮称)について、内閣府の諮問機関「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会に厚生労働省案が示された。 法案の方向性を示す概要だが、昨夏に同部会がまとめた骨格提言をほとんど無視した内容ともいえよう。部会の委員や障害者団体は強く反発しており、徹底した再検討が必要だ。 厚労省案は、わずか4ページの簡略な中身だ。例えばサービス支給について、骨格提言は障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組みを求めた。これに対し、同省案は「法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講じることとする規定を設ける」とした。現行の障害程度区分を維持したまま、部分修正のみ検討するという姿勢だ。 新法制定ではなく、障害者自立支援法の一部改正にとどめようとする同省の姿勢が表れている。 佐藤久夫部会長の整理では、骨格提言の内容60項目のうち、同省案で全く触れられていない事項が48項目にも上った。検討されているが、その内容が不明確なのは9項目。不十分ながら骨格提言を取り入れている事項は3項目にすぎなかった。 委員からは「骨格提言を無視した内容であり、到底認めることはできない」「(国と障害者自立支援法訴訟原告との間で結ばれた)基本合意に反する。国は詐欺を働くのか」などの激しい反発の声が上がったという。 骨格提言は、障害者、関係団体の代表らが一堂に会し、18回もの会合を重ねた末に一定の共通見解に達した歴史的な文書だ。 障害者の地位を保護の客体から権利の主体へと転換し、障害者権利条約の精神を実現させるものだ。提言に基づく新法は、障害者福祉を大きく前進させるものとして期待されていた。 厳しい財政状況下で、具体的なサービス支給には柔軟な対応もやむを得ないだろう。しかし、骨格提言が示した障害者の権利の在り方、制度の骨組みの具体化を法案で目指さなければ、部会を設置した意味がなくなる。 障害者らは裏切られた思いだろう。深刻な不信感、政治・行政との亀裂は、今後に禍根を残す。政府与党は骨格提言に基づく制度づくり、工程表作成に真剣に取り組むべきだ。
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2012.02.16 |
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国・厚労省が裁判で和解してまでも約束したこと(自立支援法は廃止する、障害当事者の声を聞き新しい障害者総合福祉法を作る)を反故にしようとするから、13もの集団訴訟団・弁護団が怒っとおとです! こちらの記事(NO.2208 基本合意を完全実現させる!2.13緊急フォーラム(動画) )と、前後しますが・・・。 関係資料をまとめておきます。 ★国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟 原告団・弁護団 共同抗議声明 記者会見(動画特集) 2月9日、厚労省記者クラブで前代未聞の共同記者会見の様子を動画です。 全国各地の13の集団訴訟団がこぞって、今回の基本合意を反故にする国の動きを厳しく批判しています。○13の集団訴訟団の共同声明 (5分) VIDEO
「国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟弁護団 共同抗議声明」 内閣総理大臣 野田佳彦殿 厚生労働大臣 小宮山洋子殿 2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団全国弁護団 薬害肝炎全国原告団・弁護団 ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 全国生存権訴訟弁護団 全国B型肝炎訴訟弁護団 中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会 東京HIV訴訟弁護団 大阪HIV訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団 薬害イレッサ訴訟統一弁護団 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意」を交わし、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約した。同合意は、同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所で成立した訴訟上の和解においても、重ねて国によって確認されている。 この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、2011年8月30日、同総合福祉部会は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(「骨格提言」)をまとめた。今通常国会に上程予定の新法の制定を、全国の障がいのある当事者が心待ちにしている。 ところが、本年1月24日付「内閣提出予定法律案等件名・要旨調」の記載は「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」であって、「法廃止」でも新法の上程でもなく、2月8日の総合福祉部会において、その実態は一部改正に過ぎず、「骨格提言」とは全く異なるものであることが明らかになった。これは、法を廃止し障害者の意見を踏まえた新法をつくるという基本合意の根幹に反するものであって、明らかな約束違反である。 また、国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団との間において締結した基本合意に基づいて設置した「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が取りまとめた「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」に基づき、2010年6月18日、全国原告団・弁護団と厚生労働大臣との定期協議において、厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる第三者組織を創設するための法案を2012年の通常国会に提出する旨確約している。 しかし、薬事法改正法案は検討中の法案とされ、今国会提出予定法案には含まれていない。これは、基本合意実現のために重ねられた協議の席上における厚生労働大臣の確約に反する行為であり、まさに基本合意そのものをないがしろにするものである。 国が訴訟上の和解で確認した基本合意を反故にする先例を見過ごすならば、今後、社会保障・薬害のみならずあらゆる政策分野の集団訴訟における基本合意が軽んじられることになり、和解による解決を妨げ、ひいては国民の司法への信頼をも失うことにもなりかねず、その悪影響は計り知れない。 基本合意は、政権や政治情勢の変動如何に関わらず国家として遵守すべき法的文書であり、訴訟上の和解の中心をなすものであることを、国は改めて銘記すべきである。 我々は、障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団・原告団の呼びかけに連帯し、民主社会の基本ルールに抵触するあるまじき暴挙というべき今回の国の態度に怒りをもち、共同して、ここに抗議の意思を表明するものである。 以 上
<自立支援法違憲訴訟 訴訟団>
○藤岡弁護団事務局長 (11分)
VIDEO (1分)
VIDEO 厚労省案は愕然とするもので、信頼裏切られたといわざるを得ない
津田政務官から説明を受けても失望と疑念はふかまる。
話し合いはつづけなばならないが、骨格提言への回答はあまりにおそまつ、
基本合意、踏みにじることは許されない
○広島の元原告・秋保喜美子さん VIDEO 長妻大臣といっしょに握手しながら、こころときめく思いでした
推進会議、部会で意見をまとめて骨格提言をつくって、待ちに待った法案でした
出てきた厚労省案は、こころのときめきはどこかに消えてしまいました。
津田政務官と懇談したが、問題解決の方向が示されない。残念でたまりません。
骨格提言がいかされる法律をつくっていかねば、みんなのしあわせはない。
いっしょに運動をつづけていきたい。
○埼玉の元原告・五十嵐良さん (3分)
VIDEO がっかりしました。1年以上かけて練り上げた骨格提言がほとんど入っていない。
正直、和解にはとまどいもあった。でも和解で未来がみえるとおもい和解した。
こういう法案になり、原告、障害者は、がっかりしている
このままで終わりではいけない。
みんなで力あわせて、いい法律になるように闘っていきたい。
○薬害肝炎全国弁護団・鈴木利廣弁護士 (6分)
VIDEO 2002年から全国5カ所で訴訟。1930人の原告、500人の弁護団。基本合意は2008年。
歴代の民主党大臣は約束してきたが、4年たっても先が明らかにされない。
〇薬害肝炎全国原告団・浅倉美津子さん (7分)
VIDEO 「未来を生きる子どもたちを被害者や加害者にしてはならない」と再発防止のために
努力してきた。しかし、官僚を指導できない民主党政権を批判し、見つめてい
○原爆症認定集団訴訟・全国弁護団連絡会 宮原哲朗弁護士 (3分半)
VIDEO 原告の怒りを共有したい。
出発点を契機にして、その延長線で施策法律が実施されなければ意味をもたない
306名が30か所で提訴。20万こえる被爆者の権利をどう守るかの裁判。
4分の1はすでに亡くなっている。多くの人たちの思いが基本合意に込められている
けして軽んじてほしくない。人間として
〇B型肝炎訴訟・菅俊治弁護士 (2:40)
VIDEO 今回の基本合意の反故には驚きと怒りを感じている
想定被害者40万人で、被害の実証が得られず賠償できない方々含めてがんばっている
そのよりどころの基本合意を国が反故にすることをけっして許してはならない
〇藤岡弁護士 (1:21)
VIDEO この13の訴訟団の原告は1万人こえるが、背後には何十万の声が連帯している。
今回の基本合意反故の動きは、国家のメルトダウンではないか。
そうあってはならない。さまざまな分野と連帯連携して、
弱い人たちの立場にたって前にすすみたい
国会議員には最後の最後まではたらきかける。3月の閣議決定まで、
その後の上程後も、最後の最後まではたらきかける。
★マスコミ報道から
■しんぶん赤旗 2.10 基本合意ほご許さない 自立支援法訴訟団が会見
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-10/2012021015_02_1.html ■YOMOIURI ONLINE 2.10 障害者自立支援法の廃止、訴訟原告団が申し入れ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120209-OYT1T01116.htm 厚生労働省案は 「障害者自立支援法の延命、恒久化法」(案)です。 「法令の廃止」が国の約束です。 基本合意の反故は国家を揺るがす過ちです。 看板だけ付け替えたゴマカシです。 断じて見過ごすことはできない! 2012年2月9日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案は、
障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する法案、
すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つなぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもなく、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかないものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされています。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これが国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】 今からでも遅くない。
基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべきである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能である。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
…悪法は法にあらず…
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日 [厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけたことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ねられた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ…「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
↑
国は
「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」
「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
……………………………………………………………………………………………………
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させるものとして合意する趣旨を表明いたします。
……………………………………………………………………………………………………
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と 国(厚生労働省)との基本合意文書 平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。
② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。
⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。
① 利用者負担のあり方
② 支給決定のあり方
③ 報酬支払い方式
④ 制度の谷間のない「障害」の範囲
⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
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2012.02.15 |
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厚労省の裏切りを許さず! 障害を持たない市民との平等性に道を開く! 怒りの2.13緊急フォーラムには全国から650名を超える参加者が! 基本合意を完全実現させる!2.13緊急フォーラム○開会あいさつ=竹下弁護団長 (動画 6分) VIDEO ○藤井さんの情勢報告動画① VIDEO ○藤井さんの情勢報告動画② VIDEO
☆障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意を完全実現させる!☆ 2.13緊急フォーラム アピール 障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は、多くの障害者、関係者の反対の声を押し切って、2005年政府が強行的にスタートさせたものでした。応益負担を原則とするこの法律は、これまでの障害施策の考え方を根底から変えるもので、憲法および障害者権利条約に明記されている、人間としての尊厳や地域生活の権利を否定するものでした。 2008年~2009年、全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする自立支援法は、基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国各地で起こしました。 2009年秋、総選挙で政権交代があり、政府・民主党から、訴訟団に対して和解の申し入れがありました。訴訟団は何度も何度も話し合い、「自立支援法を廃止し、新法をつくる」という基本合意文書を国と交わし、2010年この違憲訴訟は和解により終結しました。私たちはその後の「障がい者制度改革」「総合福祉法」実現に大きな期待を寄せたのです。 そして、2012年2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長・野田総理大臣)」の下の「推進会議 総合福祉部会」第19回会議に、厚労省が新しい法案を示し、翌9日、訴訟団に対して厚労省政務官から説明がありました。しかし、厚労省案は、自立支援法を廃止することなく、一部を「改正」するというもので、自立支援法そのものを延命させ、恒久化させるものです。これは、国と訴訟団とが公文書で交わした「基本合意」に明確に反するものです。また、総合福祉部会の55名の委員が一つになってまとめ上げた「骨格提言」を棚上げするもので、大きな怒りを禁じ得ません。 公約も制度改革の閣議決定も「基本合意」も裁判所に対する約束さえも全て反故にしようとする、こんなことが国の名の下に許されるならば、国のありようまでもゆるぎかねない異常事態です。あってはならないことです。断じて納得することはできません。 私たちは、国(厚生労働省)、国会に対して、以下のことを強く要求します。 記 1. 障害者自立支援法は、国が訴訟団と「基本合意」で交わしたように、 2013年8月までに廃止すること。その際、「障害者自立支援法廃止条項」を 明記すること。 2. 新法は、総合福祉部会で出された骨格提言を反映させたものとすること。
○緊急集会の写真 →
http://9012.teacup.com/miyakodori/bbs/1136 ○三澤めざす会代表世話人閉会あいさつ (動画) http://www.youtube.com/watch?v=bZdzkjUS6GI ■
「自治体は自立支援法廃止・総合福祉法制定に反対していない!!政府は責任をもって骨格提言の実現を!」 自治労連見解 ■
障害者が安心の新法に 訴訟団がフォーラム 「骨格提言」を完全実現させよう 650人余参加 (しんぶん赤旗)
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2012.02.14 |
| Comments(2) | Trackback(0) | ・障害者総合福祉法制定へ
2月8日午後3時間にわたる総合福祉部会に提出された厚生労働省案は、ハチャメチャ! 部会員の怒りと失望を買った。 ここに関連資料を添付しておく。 合わせて、この間の経過も、動画や障害者自立支援法違憲訴訟団の文書とともに。 ■第19回総合福祉部会 資料http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/0208-1.html ■中継録画http://www.youtube.com/watch?v=5agv-SqkqeY 福島先生の発言は必見!(2時間35分40秒あたりから)VIDEO ●厚労省 中島企画課長の説明資料 ・資料1 総合福祉部会の骨格提言への対応 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/dl/0208-1a01_00.pdf ・資料2 厚生労働省案 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/dl/0208-2a01_00.pdf ●佐藤部会長の発言 ・骨格提言における提言項目と厚労省案の関連整理 http://ow.ly/8WF3e ・総合福祉部会における「厚労省案」への意見と質問 http://ow.ly/8WF7Y ・厚生労働省案と「骨格提言」との落差。 「骨格提言」の60項目中、とりあげは3つだけ。 内容不明確な事項は9つ、 まったくふれられていないものが48/60 ・自立支援法のマイナーチェンジの印象。なんのために部会は議論してきたのか。 古い法律の一部修正ならば非常に不本意。 ・地方自治体の「骨格提言」尊重の決議があがっている。 ・「段階的、計画的な実施」の発言もあるが、方向性も示されていない。 いつまでに、どういう方向で見直しするのか。 ・本日の会議では、厚労省案ででいいのか、こまるのか、根拠は何かなど 意見を出して、政務官に聞いていただく。 どういう法案が求められているか、ぜひ政治主導を発揮していただき、 よい法案にの、意見を届ける場としたい。 〇JDF藤井幹事会議長、森政策委員長 ・素案と企画課長説明は、むなしく、無力感さえ感じる。 膨大なついやした時間と労力に対してこんなものなのか。 ・権利条約、基本合意文書、改正障害者基本法が遠ざかっていくような感じ ・ほとんど踏み込んでの話はなかった。 ・今後民主党にひきとられるが、一縷の望みをもっている。ゼロ回答をどう救うか。 ・このJDF案は骨格提言の現実版だ ●JDF 障害者総合福祉法制定に向けて(第一次案) http://www.normanet.ne.jp/~jdf/sougou/contents.html ●弁護団藤岡事務局長の意見書
骨格提言と障害者制度改革を愚弄する厚生労働省案 第19回 総合福祉部会 平成23年2月8日 藤 岡 毅 前日に事務局から送られてきた「厚生労働省案」。 骨格提言を無視した内容であり、委員として到底こんなものを法案として認めることは出来ません。 この障害者制度改革は障害者自立支援法を廃止することを大前提として委員は議論、発言してきました。ところが厚生労働案は、障害者自立支援法の名称を見直すなどとして、障害者自立支援法を維持、存続させることを所与の前提としており、制度改革の議論の方針そのものを否定、無視するものと厳しく批判されなければならない。 新法は骨格提言を基本として法案が作成されることを当然のことと委員も全国で議論を注視する人々も疑うことなき所与の前提としてきました。 ところが厚生労働省案は、障害者自立支援法を基本として本当にそのごくごく一部を手直しするものでしかなく、総合福祉部会が求める、骨格提言を基礎とした法案でなく、否定し、廃止するべき法の骨組みをむしろ強化・固定化しようとするものであり、これは国連障害者権利条約の国内法としての総合福祉法の制定と権利条約の批准を妨げ、障害者の権利を否定する根拠法になりかねない。 こんなものが法案化されれば、本当にこの国の障害者の生活と権利を将来的に損ないかねない、私たちの子孫に恥ずかしい悪法をこしらえてしまう。こんなことに加担するわけにはいきません。 政府にお聞きします。 ① 骨格提言は、改革の理念を謳う前文を制定するべきとしています。 新法に前文を設けますか? 骨格提言では前文について次のように提言しています。 【説明】 全国1000万人を超えると思われる障害者とその家族、支援者、一般国民、全ての人にとって、今回の改革の経緯と理念が伝わり、障害者総合福祉法の意義が共有され、さらに、個別規定の解釈指針とするためにも、前文でこの法の精神を高らかに謳うことが不可欠である。盛り込むべき前文の内容は以下のとおりである。 記 わが国及び世界の障害者福祉施策は「完全参加と平等」を目的とした昭和56(1981)年の国際障害者年とその後の国連障害者の十年により一定の進展を遂げたが、依然として多くの障害者は他の者と平等な立場にあるとは言いがたい。 このような現状を前提に、平成18(2006)年国連総会にて障害者権利条約が採択され、わが国も平成19(2007)年に署名した。現在、批准のために同条約の趣旨を反映した法制度の整備が求められている。 障害者権利条約が謳うインクルージョンは、障害者が社会の中で当然に存在し、障害の有無にかかわらず誰もが排除、分離、隔離されずに共に生きていく社会こそが自然な姿であり、誰にとっても生きやすい社会であるとの考え方を基本としている。 そして、それは、障害による不利益の責任が個人や家族に帰せられることなく、障害に基づく様々な不利益が障害者に偏在している不平等を解消し、平等な社会を実現することを求めるものである。 とりわけ人生の長期にわたって施設、精神科病院等に入所、入院している障害者が多数存在している現状を直視し、地域社会において、自己決定が尊重された普通の暮らしが営めるよう支援し、地域生活への移行を推進するための総合的な取り組みを推進することが強く求められる。 そのうえで、障害者の自立が、経済面に限らず、誰もが主体性をもって生き生きと生活し社会に参加することを意味するものであり、また、この国のあるべき共生社会の姿として、障害者が必要な支援を活用しながら地域で自立した生活を営み、生涯を通じて固有の尊厳が尊重されるよう、その社会生活を支援することが求められていることを国の法制度において確認されるべきである。 この法律は、これらの基本的な考え方に基づき、障害の種別、軽重に関わらず、尊厳のある生存、移動の自由、コミュニケーション、就労等の支援を保障し、障害者が、障害のない人と平等に社会生活上の権利が行使できるために、また、あらゆる障害者が制度の谷間にこぼれ落ちることがないように、必要な支援を法的権利として総合的に保障し、さらに、差異と多様性が尊重され、誰もが排除されず、それぞれをありのままに人として認め合う共生社会の実現をめざして制定されるものである。 …………………………………………………………………………………………… こういう前文を設けている法案なのですね? ② 法の目的 骨格提言は法の目的条項について次の提言をしています。 ○ この法律の目的として、以下の内容を盛り込むべきである。 ・ この法律が、憲法第13条、第14条、第22条、第25条等の基本的人権や改正された障害者基本法等に基づき、全ての障害者が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重され、他の者との平等が保障されるものであるとの理念に立脚するものであること。 ・ この法律が、障害者の基本的人権の行使やその自立及び社会参加の支援のための施策に関し、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるために必要な支援を受けることを障害者の基本的権利として、障害の種類、軽重、年齢等に関わりなく保障するものであること。 ・ 国及び地方公共団体が、障害に基づく社会的不利益を解消すべき責務を負うことを明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加に必要な支援のための施策を定め、その施策を総合的かつ計画的に実施すべき義務を負っていること。 このとおり、法の目的を定める法案ですか? ③ 法の目的で確認された地域で自立した生活を営む中核的権利を確認する基本的権利の保障規定について 骨格提言では次の点が極めて重要な条文として提案されています。 この条項を抜かしてしまえば、「骨格提言の骨抜き」の誹りを免れません。 地域で自立した生活を営む権利として、以下の諸権利を障害者総合福祉法 において確認すべきである。 1. 障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、そのための支援を受け る権利が保障される旨の規定。 2. 障害者は、必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定。 3. 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。 4. 障害者は、自ら選択する言語(手話等の非音声言語を含む)及び自ら選択するコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。 5. 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介助、ガイドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。 6. 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でなければならない旨の規定。 7. 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。 今回の「厚生労働省案」ではこれらが片鱗も見当たりません。 骨格提言の真髄を理解しようという姿勢は皆無と批判されても仕方ないでしょう。 今回制度改革で制定しようとしているのは、障害者権利条約の国内法ですから権利保障法です。 しかし、障害者自立支援法の骨組みは、市場原理にサービス供給を委ね、法は支援サービスメニューを羅列するだけと違憲訴訟で批判されました。 障害者支援の実行と障害者の生存権を保障しようという法の姿勢が希薄過ぎるのです。 ですから、今回の改革で骨格と土台から作り直そうよということになったのです。 今回の厚生労働省案はそのことの意味が理解出来ていないのです。土台に手を触れず温存することしか考えていません。 総合福祉部会からの宿題の答えとして赤点と言わざるを得ない。 赤点どころか、万一、このようなものを法律化してしまえば、治すべき欠陥を埋めるどころか恒久化、固定化してしまう恐るべき事態です。 本気で骨格提言を受け止め、改革を実行しましょうよ。 「性急な施行は現場を混乱させるから」などともっともらしい弁明も聞こえてきますが、新法移行の経過期間や見做し決定等の技術的な工夫の方法はいくらでも考えられます。やらないための方便はやめましょう。そんなこと言ったら障害者差別禁止法だって実現出来ません。 内閣府障がい者制度改革推進本部と会議にもお願いです。 今日で総合福祉部会が解散なんてことあったら茶番です。 この法がどうなるかをしっかり見届ける義務がこの総合福祉部会にあります。 制定可決の日まで意見反映の機会、会議日程を確保して下さい。
◆YouTube動画が語る歴史的経緯! ○2010(平成22)年6月29日、第2回制度改革推進本部開催。
首相官邸で手交された推進会議第一次に基づき閣議決定
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg3579.html ○2010年4月21日 14地裁で和解後の第1回検証会議後、
訴訟団124名が首相官邸を訪問し鳩山首相と面談 首相発言
http://bit.ly/zQ456G ○2010年1月12日 制度改革推進会議(第1回)
山井和則厚労省政務官(当時)発言
http://bit.ly/ymsw7y ○2010年1月7日 厚労省講堂 基本合意締結にあたって
長妻厚労大臣(当時)の発言
http://bit.ly/yTR7Gj ○2009年10月30日 自立支援法の廃止と新法実現求めた1万人集会
長妻厚労大臣(当時)の約束
http://bit.ly/xKYoUD ■
1.25記者会見時のプレスリリース 国は障害者自立支援法の「廃止」という約束を果たせ! 2012年1月25日 障害者自立支援法違憲訴訟 原告団 全国弁護団 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 ★[障害者自立支援法違憲訴訟の提起] 2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こしました。 ★[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明] 2009年9月19日 長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を表明 ★[国は法廷でも話し合い解決の方針を表明] 2009年9月24日、広島地方裁判所の法廷にて、国は「障害者自立支援法廃止の方針を前提として訴訟のあり方を検討するため猶予を下さい」と裁判所に申し入れ。 全国の法廷で国は同様の方針を表明して期日はストップしました。 ★[国の訴訟団に対する話し合い解決の申し入れ] 国は9月29日、話し合い解決を訴訟団に対して改めて正式に申し入れた。 10月6日には厚生労働大臣政務官室において、山井和則政務官から、障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけたことを認め、原告らに共感している旨話し合いの趣旨説明が訴訟団に対してなされました。 これを受けて訴訟団は真剣な内部協議を重ね、協議に応じることを表明しました(10月22日)。 ★[協議が重ねられた] 民主党障害者PTの国会議員のみなさん(現WT座長中根議員含む)が司会進行する形で協議が重ねられ、基本合意調印に向けて協議が続きました。 ★[2010年1月7日 基本合意調印] 2010年1月7日、国(厚生労働省)(以下「国」)と訴訟団は基本合意文書を調印し、国は「障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ今後の立案・実施に当たる」「2013年8月までに自立支援法を廃止」「新法は障害者の基本的人権の支援を基本とする」旨確約しました。 ★[2010年4月21日 全ての訴訟が集結 総理大臣の陳謝] 2010年4月21日までに全国14の地方裁判所において基本合意を確認する和解が成立しました。 これは「障害者自立支援法を廃止する」という国の約束を信じたからに他なりません。 「障害者自立支援法改正法での事実上の廃止というやりかたもあります」などということは一言も説明されていません。そのようなことが言われていれば和解をするわけがありません。私たちは騙されたのでしょうか! ★[推進会議、総合福祉部会] そして総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」のもとの「推進会議」及「総合福祉部会」(以下「部会」)において活発な議論が行なわれ、2011年8月30日の部会において、自立支援法廃止後の障害者総合福祉法に関する骨格提言がまとまり、その提言に基づく法案が2012年春の通常国会に政府から上程される予定です。 ★[不穏な噂] ところが、昨今、永田町・霞が関で「自立支援法を廃止することなく、同法の改正法案で済ませる」という噂が流れています。 ★[2011年12月13日 第三回 国と訴訟団の検証会議] 基本合意に基づき訴訟団と国の第3回検証会議が12月13日に催され、訴訟団は国にその点を問い正しました。 「自立支援法を廃止するとした2010年6月の閣議決定の方針に一切変わりはない」旨政府は答弁する一方、訴訟団が「法案に自立支援法の廃止条項は入っていますね。まさか自立支援法の改正法案ではないですよね。」と上記の噂の真偽を問いただすと、なんと「その点も含めて現在検討中」と答弁しました。訴訟団が「廃止については検討の余地などないはずだ!」と問い詰めても、曖昧な答弁に終始しました。 ★[政府・与党の動向は?] 自立支援法が廃止されることを全国の障害者が期待しています。 万が一政府が約束を反故にして同法を存続させるならば、各地で国を被告とした違憲訴訟が頻出する事態が再現されかねません。どうか、政府は障害者との間の公文書における確約を守るという最低限の信義を守ってください。 そして、2012年1月になり、民主党政策調査会厚生労働部門民主党障がい者ワーキングチームが会合を重ねています。動向が注視されます。 [『改正でも廃止と同じこと』など詭弁です] 障害者自立支援法は憲法第13条個人の尊厳、14条平等原則、25条生存権等の憲法に違反するという違憲訴訟に政府が共感したことにより基本合意が結ばれ、その基本合意に基づいて骨格提言があるものです。その悪法を延命させておいて「廃止」とは笑止千万です。廃止も出来ずして、骨格提言が活かされるはずはありません。廃止しないということは障害者制度改革の根本を否定することに他なりません。 ★[基本合意文書を破ることなどあってはならない、あり得ない事態であること] ○ 他の集団訴訟にも悪影響が考えられます。 今日、国に対する様々な集団訴訟において、基本合意文書を調印して訴訟を終結して解決するやり方があります。 今回、基本合意文書は平気で踏みにじれるものだということになったら、今後、このような解決は出来なくなります。 現在基本合意に基づいて訴訟終結後の協議を続けている事案は少なくありません。あらゆる分野に悪影響を及ぼしかねない事態であり、何としてもこのようなことは阻止しなければなりません。 日本の制度のあり方の根幹に影響を及ぼす事態です。 ○ 「廃止しないで障害者自立支援法を延命させる」結論に至った場合 考えたくもありません。 しかし、万一、そのような事態に至った場合、基本合意調印とその違反に関与した関係者の責任の追及を含め、重大な決意をせざるを得ません。
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障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書 平成22年1月7日 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。 一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定 国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。 二 障害者自立支援法制定の総括と反省 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。 3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。 三 新法制定に当たっての論点 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。 ① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。 ② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。 ③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。 ④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。 ⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。 ⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。 そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。 国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。 ① 利用者負担のあり方 ② 支給決定のあり方 ③ 報酬支払い方式 ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額 四 利用者負担における当面の措置 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。 五 履行確保のための検証 以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。 以 上
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政府 障害者自立支援法廃止を閣議決定 2010年6月29日 「障害者自立支援法(平成17年法律第123 号)を廃止」 国会答弁で政府は廃止方針を繰り返して確約 2010年11月19日 第176回 参議院予算委員会 細川律夫厚生労働大臣が内閣国務大臣として答弁 (議事録の44番目) 国務大臣(細川律夫君) 「この障害者自立支援法につきましては、本年六月の閣議決定に示されたとおり、これは廃止をする予定でございます。」 (議事録の55番目) 国務大臣(細川律夫君) 「これまで政府が方針を決めております、自立支援法の廃止をして総合的な福祉政策をしっかり打ち立てるということについては、一切変わりはございません。」
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骨格提言まとまる 2011年8月30日、内閣府障がい者制度改革推進会議「総合福祉部会」第18回会議にて「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(以下「骨格提言」)が55人の委員の全員一致でまとまりました。
この骨格提言は平成25年8月限り障害者自立支援法を廃止することを基本とする基本合意文書と障害者権利条約に基づき作成されたものと明記されています。
■第三回 国と訴訟団との定期協議 2011年12月13日
政府は上記の「厚生労働大臣の政府答弁は一切変更ない」と答弁。
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2012.02.09 |
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