障害は「環境との相互作用」の中に存在しています。

その「環境」の中で、「周囲の理解」や「人々のまなざし」は、あれこれのハード面の環境や制度などとともに、いや、ある意味ではもっと重要な要素になるものですね。
4女が、軽度の知的障害を持ちつつスーパーで働いています。
親としては、周囲の人たちに受け入れられ、伸び伸びやることができると言うのが一番の願いです。
そこで、皆さんにも現場を見て一緒に考えてもらいたいと思います。
何度でも、アップして紹介したいぐらいです。
そこにある障害者差別。
8分ほどですが、最後まで見てください。
アメリカのスーパーでの実験です。
レジを打つ障害者が目の前でバカにされたら、あなたはどうしますか・・・?
関らないようにする人、・・・「容認は差別です」。
敢然と批判する人・・・、世の中捨てたものではありませんね。
希望があります。
特に女性は、強いですね。
・・・涙ぐんでしまいます。
私たちの日常にも障害者差別はあります。
…自立支援法なんて国が音頭を取った差別の最たるものです。
障害者者自立支援法の廃止と「骨格提言」に基づく総合福祉法の制定を何としても勝ち取らなければなりません!
ちょっと理屈っぽくなりますが・・・。
障害者権利条約第2条は、意図的な区別や排除、制限という「直接的差別」は勿論、意図せずとも結果的に不平等を招くような取り扱いも「間接差別」として、「障害に基づく差別」としています。
さらに、障害者にとって真の平等が実現できるための配慮=「合理的配慮」をしないことも差別だと定義しています
障害者権利条約
第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
以下、関連記事。
■
NO.1231 「合理的配慮」義務について考える。■
NO.1225 「障害に基づく差別」とは・・・「障害者権利条約」に学ぶ。■
NO.1223 障害者差別・・・ある?感じる? ポチポチッと応援よろしく。
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【“NO.2179 障害者差別、あなたならどうする?(動画)”の続きを読む】 テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア
2011.12.26 |
| Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者権利条約
5月10日に、コロンビアが障害者権利条約を批准したことで、批准国は100カ国に到達したようです。福祉後進国・日本はまだまだ先の見通し。

★国連の批准速報 (2011.5.10 現在)
http://www.un.org/disabilities/latest.asp?id=169
障害者権利条約は、21世紀では初の国際人権法に基く人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本政府の署名は、2007年9月28日、日本は障害者権利条約に署名したまま。
現在署名国は148か国、批准国は100か国となっている。
日本においては批准にむけ、国会での障害者基本法改正、総合福祉法制などが大きな課題となっているが、障害者基本法制定に向けては、3月11日に最終的な改定案を決定している。
政府は、「権利を実現するためには財源が必要だ」と財源論を持ち出して権利を明文化することを避けているなど、その内容は到底容認できない、障害者の声をないがしろにしたもの。
詳しくは、カテゴリー「障害者基本法改定問題」の各エントリーをご参考に。
関連して、講演とシンポジュームのご案内です。
5月21日開催 日本障害者協議会(JD)結成30周年 記念講演とシンポジウム
国際障害者年(1981年)から30年。その前年、障害の種別や考え方のちがいを乗り越えて結成した日本障害者協議会(JD)も30周年を迎えました。
JDはこの30年間、ゆるやかな大同団結のもとに「完全参加と平等」「ノーマライゼーション」の理念に基づき、インクルーシブな『すべての人の社会』をめざす活動を一貫して継続してきました。
今、障害者権利条約の理念実現に向けての取り組みが、「障がい者制度改革推進会議」と「総合福祉部会」を軸に進められています。その最中に東日本大震災が起き、加えて原発事故という未曽有の大災害に見舞われ、障害のある人のいのちと生活が気がかりな現状にあります。
これまで、NGOの立場で粘り強い運動を続けてきたJDが果たしてきた役割を土台とし、被災障害者の支援活動を含めて、今後の総合福祉法、差別禁止法などを創造する運動をともに考えたいと思います。
●記念講演:1時~2時
堤 未果(つつみ みか・ジャーナリスト)
テーマ:「社会の真実の見つけ方―障害者運動への期待―」
米国での活動を経て、「ルポ 貧困大国アメリカ」などの著作も多い堤さんに、福祉の市場化や米国の現状を中心に、障害分野にもふれてお話しいただきます。
●シンポジウム:2時15分~4時45分
テーマ:「障害(者)運動を語り合う」
○詳細案内・申込先
http://www.jdnet.gr.jp/news/2011/0509.html
作業所・施設の復旧・復興にご支援ください">★作業所・施設の復旧・復興にご支援ください きょうされん「東日本大震災きょうされん被災対策本部」 被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。
■郵便振替
口座名義 きょうされん自然災害支援基金
口座番号 00100-7-86225
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2011.05.19 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者権利条約
障害者自立支援法の廃止を約束した政府は、内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会で、「障害者に関わる総合的な福祉法の制定に向けた検討」を行っています。
一つの大きな課題は、国による「障害者差別禁止法」の制定です。

そうした中、熊本県が障害者差別撤廃へ向けた条例制定の準備をしていることが報道されています。
障害者差別撤廃へ条例 九州初 熊本県、来年2月提案=2010/05/08付 西日本新聞朝刊=
熊本県は7日、障害者への誤解や偏見がない共生社会の実現を目指す「障がい者への差別をなくす条例案」(仮称)を、来年2月の県議会に提案する考えを明らかにした。県によると障害者差別撤廃を掲げた同様の条例は北海道と千葉県にあるが、九州では初めての試みになるという。
蒲島郁夫知事は2008年3月の知事選マニフェスト(公約)で「障害者の差別をなくす条例制定の準備を進める」と明記。今年3月には、有識者でつくる条例検討委員会(委員長=良永彌太郎・熊本学園大教授)を設置していた。
7日の検討委第2回会合で県は、県民の意識啓発や相談体制の充実、実際に差別問題が起きた場合に解決に導く仕組みづくり、自立支援推進などの施策を条例案に盛り込む方針を説明。10月まで計5回の会合を開き、県民の意見も聞きながら、施策の内容を詰める。
障害者政策をめぐっては、政府も、障害者の人権や基本的自由の実現を定めた障害者権利条約の批准に向けて準備を進めている。検討委の良永委員長は「政府の背中を押すぐらいの気持ちでやる。先行する条例より一歩前に進んだ条例にしたい」と述べた。
自治体レベルでは3番目ということです。
千葉県では、2006年10月
千葉県「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定されました。日本ではじめての画期的な条例で、雇用や教育、医療などにおいて具体的な例をあげて差別を禁止し、差別を解決する仕組みが工夫されています。
しかし国レベルでは多くの国に差別禁止法があるのに、日本ではまだできていません。
日本の障害者関係法において新しいのは、心身障害者対策基本法が
障害者基本法(1993年)に改められたことです。その後、交通バリアフリー法(現・バリアフリー新法)や障害者自立支援法などのいくつかの法律ができました。
しかし、障害者の権利や障害に基づく差別について禁止している法律は、障害者基本法の第3条の障害に基づく差別をしてはならないという規定以外にありません。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
これとて、差別がなにやら明らかではありません。一般的な目標で、障害者が差別から守られる法的保障はありません。障害者差別禁止法の制定が求められる所以です。
差別禁止法制定の意義 私たちは、差別をした人を罰することを主に求めているのではありません。もちろん、障害者に特別の権利を与えろということでもありません。
いわゆる健常者がが生きていくうえで当然の権利として享受しているものを、障害者にも同じように保障しょうというノーマライゼイションの考え方のもとで、何が差別でいけないことかというルールを作り、それをみんなで守り、全ての人々が共に尊重しあう社会を作りたいのです。
私たちはそのような社会こそが、障害者だけでなく全ての人が住みやすい社会だろうと思っています。
どんな内容が必要か では、どんな内容が必要なのでしょうか。
国際的には、2006年に国連で採択された
「障害者の権利条約」などで、障害を理由にした差別を、以下の3つの分類しています。
(1) 直接差別 ・・・これは、「障害」を特定して権利を侵害する直接差別。なんらかの障害があるので何かをしてはならないとか何かをできないようにするという差別。これはわかりやすい、日本でも一般的に差別とされています。
(2) 間接差別 ・・・これは、「障害」があるからとあからさまに差別はしないで、一見中立に見えるが、結果的に障害者に不利になる、あるいはその可能性のある差別。例えば、就職するときの募集要件で「自力通勤」とあった場合、「障害」を名指しはしていないが、介助等の必要な障害のある人には不利益になります。この場合の「自力通勤」要件の正当性が証明されない場合に間接差別に当たるというもの。・・・或いはもっと身近には、「障害者お断り」とは言わないが、車椅子では入れない映画館とか。(いや、これって(3)かな?)
ちなみに、間接差別は日本では、
法的には主に労働現場の性差別が問題にされてきました。女性だからとあからさまな差別はしないが、結局は女が損する日本の労働現場がわかりやすい例です。
(3) 合理的配慮を行わないこと・・・これは厳しい!新しい考え方です。
「合理的配慮を行わないこと」というのは、過度な負担は伴わないもので、障害のある人とない人の実質的な平等(機会均等)のための調整や変更(=合理的配慮)を行わないことが障害を理由とした差別になる、ということです。形式的に平等な機会を提供するだけでなく、実質的に同じスタートラインにたてること、同じ土俵で仕事や学習などができることを保障するという新しい概念です。
「過度な負担」?そういう配慮までしたら会社がつぶれるほどだ・・とか?
障害者権利条約 第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
少なくともこの「3つの類型の差別」をきちんと禁止した国際的な水準の内容をもつ法律が必要になって来るということでしょう。
参考サイト:
■
障害者差別禁止法(仮称)の制定について 日本障害フォーラム(JDF) (障害者差別禁止法(仮称)の制定を早急に行うことを政府に申し入れた文書・・関係者必読!)
■
DPI(障害者インターナショナル)日本会議 ■これは専門的。クリとか、
ここに噛み付いてみる?
もう少し勉強しましょう。
以下もお読みください。日弁連のパンフレットから部分転載です。
さすが日弁連!って感じ。
リンク先で是非お読みください。(若者たち、しっかり勉強してな!)
日弁連パンフレット『差別禁止法の制定に向けて』
「障害のある人に対する配慮は 社会の義務です」(PDFファイル)
日本弁護士連合会人権擁護委員会
障がいのある人にたいする差別を禁止する法律に関する特別部会編
はじめに
日弁連は、2001年11月の人権擁護大会で「障害のある人に対する差別を禁止する法律の制定に向けて全力を尽くす」ことを宣言し、約5年間にわたる調査研究の成果として2006年に「障がいを理由とする差別を禁止する法律」要綱案を発表しました。
さらには、同年12月13日に国連総会が障がいのある人の権利条約を全会一致で採択したことを受けて、日弁連は2007年3月には、わが国における差別禁止法として求められる内容を「障がいを理由とする差別を禁止する法律」日弁連法案概要として発表しました。
2007年9月、日本政府は上記権利条約に署名しました。今後、権利条約の批准に向けて、国内法の整備が問題となりますが、日弁連が示した「障がいを理由とする差別を禁止する法律」日弁連法案概要を盛り込んだ法律が制定されない限り、わが国の裁判において差別を排除し、障がいのある人の基本的人権の保障ないし実現を求める根拠としては不十分のままであることも、障がいのある人の団体をはじめとする関係者に知っていただくことが必要です。
日弁連は、内閣や国会ばかりでなく、各事業団体をはじめとする社会全体にその内容を周知し、その理解を得るとともに、多くの障がいのある人の団体と協力し、差別禁止法の制定に向けて全力を尽くす所存です。
目次
1.世界各国では、障がいのある人の差別を禁止する法律が制定されています。 … 4
2.国連人権(社会権)規約委員会は、日本政府に対して差別禁止法を制定するように勧告しました。 … 6
3.国連では、障がいのある人のための権利条約が採択されました。… 8
4・千葉県で差別禁止の条例が制定されました。… 10
5.憲法14条(法の下の平等)の保障で十分でしょうか? … 12
6.障害者基本法(2004年改正)を根拠に、個々の差別被害を救済できますか? … 14
7.禁止される差別とは、どのような行為でしょうか? … 16
8.日弁連がめざす差別禁止法とは、どのような内容ですか? … 22
9.差別被害を「簡易」「迅速」に救済するために、裁判制度以外の救済機関が必要ではないでしょうか。 … 25
10.イギリスでは差別禁止法(DDA)を実施するための委員会の委員の過半数は障がいのある人から選任しています。 … 27
11.障がいのある人々の団体などの差別禁止法の制定に向けた積極的な動きがあります。 …29
資料 障害のある人に対する差別を禁止する法律の制定を求める宣言 (2001年10月21日)… 32
障がいのある人に対する差別を禁止する法律の制定を求める宣言
日本国憲法は個人の尊厳と法の下の平等を保障し、国際人権法はすべての人がいかなる差別もなく人権を享有することを謳っている。障がい者の権利宣言(1975年国連採択)は、障がいのある人が他の人々と等しく全ての基本的権利を有することを明確に確認し、既に20を超える国々で、障がいのある人の権利を明記し、差別を禁止する法律が制定されている。
しかるに、我が国においては、障がいのある人は、今なお根深い偏見と無理解のために、日々様々な場面において深刻な差別と人権侵害を受け続けている。ところが、我が国においては、障がいのある人の具体的権利を保障し、差別を禁止するとともに、実効力ある救済手続を定めた法律が存在しない。折から、本年8月31日、国際人権[社会権]規約委員会は、わが国に対して、障がいのある人に対する差別を禁止する法律(以下「差別禁止法」という。)の制定を勧告した。
我が国は、日本国憲法と国際人権法に定める諸権利を実質的かつ平等に実現するために、障がいのある人や関係団体の意見を最大限尊重し、下記の内容を含む差別禁止法をすみやかに制定すべきである。
また、差別を受けた障がいのある人の権利救済のため、簡易迅速な専門性のある裁判外救済機関の機能を政府から独立した人権機関などに担わせるべきである。
1. 障がいのある人は、差別なくして採用され働く権利を有すること。事業者は障がいのある人の労働の権利を実現するために施設の改造・特別な訓練の実施・手話通訳者の配置など労働環境を整備する義務を負うこと。
2. 障がいのある人は、統合された環境の中で、特別のニーズに基づいた教育を受け、教育の場を選択する権利を有すること。
国及び地方公共団体は、障がいのある人の教育を受ける権利を実現するために必要な設備の設置、教員の増員などの条件整備を行う義務を負うこと。
3. 障がいのある人は、地域で自立した生活を営む権利を有し、交通機関・情報・公共的施設などをバリア(障壁)なく利用する権利を有すること。
国や地方公共団体、事業者は、これらの権利を実現するために、交通機関や設備の改造・インターネットへのアクセス対策などの環境整備を行う義務を負うこと。
4. 障がいのある人は、参政権の行使を実質的に保障され、手話通訳など司法手続における適正手続のために必要な援助を受ける権利を有すること。
当連合会は、障がいのある人の完全な社会参加と差別のない社会を実現するために、差別禁止法の制定に向け全力を尽くす決意である。
以上のとおり宣言する。
2001年(平成13年)11月9日
日本弁護士連合会
長々とお付き合いいただきありがとうございました。
熊本県の取り組みを記録しておこうというぐらいで書き始めましたが、せっかくの機会、関係者の皆さんの参考になればと、エライ時間をかけていろいろ漁って、結局自分自身も勉強し直すいい機会になりました。
ブログって、こういういいところもありますね。
障害者差別禁止法は早く作らないかんばい!
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2010.05.11 |
| Comments(5) | Trackback(1) | ・障害者権利条約
障害者権利条約第2条は、意図的な区別や排除、制限という「直接的差別」は勿論、意図せずとも結果的に不平等を招くような取り扱いも「間接差別」として、「障害に基づく差別」としています。

さらに、障害者にとって真の平等が実現できるための配慮=「合理的配慮」をしないことも差別だと定義しています。
そこでここでは、新しい考え方である「合理的配慮」義務について考えてみます。
そもそも障害者の権利条約は、何も障害者に関する新しい権利を作ったというものではありません。
国際的に到達した全ての人々の権利が、障害者に保障できていない。どうすれば実質的な権利を保障できるのか。そこで採用されたのが「合理的な配慮をしよう」という考え方なのです。
その考え方のポイントの一つは、
障害にともなう様々な不利益や不平等は、これを解消するためには、様々な改善や変更を社会の側からしなければならない、としている点です。
つまり、障害をその当人や家族の問題や責任に帰してはいけないとする考え方です。
自立支援法などは障害自己責任論に基づく応益負担を求めているわけで、権利条約の精神からは程遠い真逆にあると言わねばなりませんね。
もう一つのポイントは、
「合理的配慮」を、「差別」との関係でとらえるという視点です。
条文は、「障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。」と明言しています。
つまり意図的な差別や目に見える差別だけでなく(直接差別や間接差別)、合理的な配慮をせず、必用なことをしないことも差別だとしたのです。
具体的な社会生活への参加の場面で考えると、実に多様な配慮が求められていることが分かります。レストランがバリアフリーになっているのか、公的な窓口に手話通訳者が配置されているのか、・・・挙げればキリが無いぐらいです。それだけのことが社会に求められているということです。
ただし、
条文には「不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」とあります。
この「負担」の度合いは、国や地域に拠っても相対的なものとなるでしょう。
このことが、「無理だ」ということを口実に、公的機関や大企業が合理的配慮義務から逃げる口実にしてはならないでしょう。
同時に、合理的配慮そのものを努力義務にとどめておこうとする動きもチェックしなければなりません。
そういう点からも、罰則規定を含む実効ある障害者差別禁止法の制定は欠かせませんね。
こうしてみると障害者差別禁止のために、社会には徹底した取り組みが厳しく求められています。
いずれにせよ、この考え方は、障害を持つ人々の具体的な社会参加の場面で具体的に検証されるものであり、当事者や関係者の主体的なかかわりを抜きには実現することは出来ません。
お上がこうした権利を提供するものではありません。
ましてや日本政府は、障害者自立支援法だって、権利条約には抵触しないとする脳天気な考えですから・・・。
権利は、たたかい取らなければ手にすることはできません。
第2条 定義 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
参考までに、「合理的配慮」は、英語原文ではReasonable Accommodation、フランス語では”道理にかなった修正””分別のある改修」などというそうだ。
参考過去ログ:
NO.1225 「障害に基づく差別」とは・・・「障害者権利条約」に学ぶ。 http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1258.html
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2009.07.02 |
| Comments(2) | Trackback(1) | ・障害者権利条約
以下の記事の続編です。
NO.1223 障害者差別・・・ある?感じる?
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1204.html
日本では、まだまだ障害を直接原因、理由とした直接差別だけしか問題にされていないような気がします。政府レベルでも、国民の意識においても・・・。
障害者権利条約は、「障害に基づく差別」を、次のように定義しています。
第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
例えば、入学試験や採用試験の場合を考えてみましょう。
障害を理由に試験が受けられないとすれば、それは明らかな直接差別です。
しかし、試験は受けられたとしても、視覚障害者には、点字や拡大文字などがなければ、実質的に平等には試験は受けられません。或いは、筆記に時間がかかる肢体障害者の場合、時間延長などの配慮がなければ、実質的な排除がなされるでしょう。
また、障害のある人が働こうとすれば、職場のバリアフリー化や補助器具等も必要でしょうし、サポートしてくれる介助者も必要になってきます。
これらの配慮があって初めて、障害者にとって真の参加と平等が保障されるわけです。
第2条は、意図的な区別や排除、制限という「直接的差別」は勿論、意図せずとも結果的に不平等を招くような取り扱いも「間接差別」として、「障害に基づく差別」としているのです。
さらに、上述したような、障害者にとって真の平等が実現できるための配慮=「合理的配慮」をしないことも差別だと定義しているのです。
そうした上で、締約国に以下のことを明確に求めています。
第5条 平等及び非差別〔無差別〕
1 締約国は、すべての者が、法律の前及び下において平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等な保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、障害のある人に対していかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を保障する。
3 締約国は、平等を促進し及び差別を撤廃するため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべての適切な措置をとる。
4 障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない。
しかし、わが国には、何が差別かを定義し、その救済方法を明らかにしたような法律がありません。
例えば、
障害者基本法で、その基本理念や国の責務においても、「差別」という用語は次のようにしか出てきません。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
以上、見てきたように、「障害者差別禁止」は、大変な努力を要するものです。
「障害者差別禁止法を」の声は日に日に大きくなっています。議論を大きく拡げ、その制定を実現しなければなりません。
次回は、新しい概念である「合理的配慮義務」についてもう少し見てみたいと思います。
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2009.06.30 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者権利条約
昨夜のテレビ番組、たけしの「世界丸見え・・・」?で、オランダでの障害者のミスコンテストのビデオが紹介されていた。確かに、普通のミス・コンもあるから、差別なく障害者もあり・・・ということだそうだが、そもそもミス・コン?
流石の毒舌たけしも突っ込めず、「この番組は文化だ」とか何とか言って、自分のコスプレをバツが悪そうに揶揄していたんだが・・・。
・・・違和感はぬぐえなかった。
さて、障害者差別の存在に関する、内閣府による二つの調査の記事がある。
一つは、障害当事者のもので、もう一つは一般市民のそれだ。以下に紹介する。
障害者差別、雇用でも福祉でも 内閣府が白書で指摘 (朝日 2009年5月26日11時35分)
http://www.asahi.com/politics/update/0526/TKY200905260102.html
政府は26日、内閣府がまとめた「09年障害者白書」を閣議決定した。障害者が日ごろ受けている差別について初めて調査。「雇用・就業」の分野で最も多くの「差別」事例が寄せられた。
調査は今年1月~3月、全国5071人の障害者を対象にアンケートし、1654人から回答を得た。障害者基本法は、障害を理由とした差別を禁じているが、何が差別にあたるのか明示されていない。政府は障害者の差別を禁じる「障害者の権利条約」の批准に向け、差別の定義を盛り込むため基本法の改正作業中で、今回の調査結果も活用する。
障害者自身が日ごろ差別に当たると考え、してほしくない事例として寄せられたのは4383件。分野別に見ると、雇用が1012件と最も多く、「賃金などの差別的取り扱い」「職場での差別的言動」「車いすの利用などを理由とする採用の拒否」など。次いで福祉サービスの利用を拒否されるなど福祉分野で726件、重度の障害を理由とした治療・入院を拒否されるなど医療分野で565件あった。
調査結果の具体的内容は、取りまとめ次第、内閣府のホームページで公表する。
9割が「障害差別」感じる=内閣府のインターネット調査 (時事 2009/06/27-00:16)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009062700004 日本の社会で、障害を理由とする差別があると感じている人は9割を超えていることが26日、内閣府が公表した意識調査で分かった。内閣府は「障害者の権利条約の認知度を高めるとともに、差別の防止を図っていきたい」としている。
調査は今年4月から5月にかけ、インターネットモニターを通じて実施。15歳以上80歳未満の男女1050人から回答を得た。
日本社会で障害を理由とする差別の存在を聞いたところ、「ある」「少しはある」を合わせて91.5%に上った。「ない」は3.7%だった。また、障害を理由とする差別をしている人の意識では、「無意識」「どちらかというと無意識」の合計が65.3%で、「意図的」「どちらかというと意図的」の合計28.3%を大きく上回った。
政府は2007年9月に署名した、障害者に健常者と同等の権利を保障する国際条約「障害者の権利条約」の批准を目指している。障害者の権利条約の認知度についても調査したが、条約の中身も含めて知っていると答えた割合は2.1%にとどまった。
皆さんはこの結果をどうごらんになるでしょうか?
いずれも内閣府が、障害者差別を防止し、障害者権利条約を広く知らせるために行ったとされている調査の結果についてのものだと言うが、これはその目的からすればお粗末だ。
ここで扱われている障害者差別は、障害を理由とする不利益扱いに関するものであり、狭義の障害者差別=直接差別を問題にしているに過ぎない。
果たして、直接差別=不利益取り扱いをなくすだけで障害者差別はなくすることが出来るのでしょうか。障害者の権利条約は、もっと広い概念で障害者差別を捉え、差別禁止を呼びかけています。
長くなるので
次回に、もう少し詳しく見て見たいと思います。
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2009.06.30 |
| Comments(2) | Trackback(0) | ・障害者権利条約
(予約投稿です。今頃は熊本界隈で、カメラぶら下げノンビリしているかも・・・。)
いま、職場で「障害者権利条約」の勉強会をしています。今度が3回目。

もしかしたら、10日は私はサボるかもしれません。
学習担当のりょうこちゃんも苦労しているようですが、ここの「通信」を参考に使ってみてはどうですか?
全国弁護団事務局 第1号 2009年1月22日
権利条約の「差別禁止」や、「合理的配慮義務」を、自立支援法との関係で観てみるのもいい勉強になるでしょう。ということで関連部分を転載し、紹介しておきます。
この裁判(障害者自立支援法違憲裁判)は障害者自立支援法が導入した応益負担の過ちを廃絶することを求めてます。
たまたま裁判員制度に触れたので、裁判員制度で考えてみます。
裁判員に視覚障害者が参加するとします。ほかの裁判員に配布される印刷された裁判記録を読むためには点訳文書が必要です。では、裁判所は点訳を必要とする視覚障害裁判員には点訳サービス利用料の負担を義務付けるのでしょうか。あるいは、聴覚障害裁判員には手話通訳サービス利用料の負担を義務付けるのでしょうか。車いすを利用する障害者にはスロープ利用料の負担を?
おかしいですよね。応益負担制度とはこれと同じです。
障害者福祉施策とは機能障害から派生する社会的不利益を解消・是正するための諸施策です。それがノーマライゼーションの理念として、国際的に共通理解されている障害者福祉の目的です。
つまり、障害者自立支援法という障害者福祉施策の基本的な法規のなかに応益負担が存在していることを許すということは今の例の場合にも、「点訳サービスを利用するのはその視覚障害者自身の責任なんだから点訳利用料を負担するのは当たり前」という理屈を認めることになります。
むずかしいことはともかく、このような理屈を認めてしまえば、障害者差別は永遠に無くならないと感じるのが現在到達している一般的な人権感覚なのではないでしょうか。
この理屈を認めてしまえば、「障害者が働きたいならばスロープ設置費用を負担することを条件とします」、「ジョブコーチの給与の一部を負担することを雇用条件とします」ということを何ら問題ないと是認する社会にになります。
言い換えると、応益負担制度がこの国の法規にある以上、障害者差別に対して、それは差別じゃないよという法的根拠を与えることを意味します。
応益負担制度がわが国の法規にある以上、日本は永遠に障害者権利条約は批准できないし、障害者差別撤廃のための入り口に入ることが出来ないのです。
本当?
被告国らの平成21年1月22日付答弁書29頁1行目には次の記載があります。
「なお、日本国は『障害のある人の権利に関する条約』を批准していない。」
これは、原告が障害者権利条約に訴状にて言及したことへの国の反応です。
ここに国の本音が図らずも顕れていると見るのは早計でしょうか。
条約を批准しなければ障害者に対する合理的配慮義務違反、障害者差別違反は許されるというのでしょうか。
障害者権利条約の外務省仮訳は次のとおり。
「第4条 一般的義務
1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
(a) この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。
(b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
(c) すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。
(d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。」
「批准さえしなければ障害者権利条約など関係ない」と国は考えているのでしょうか。
しかし、国は既に障害者権利条約に署名しています。
そして、日本は「条約法に関するウィーン条約(条約法条約)」に批准しています。
同条約の第18条は「条約の効力発生前に条約の趣旨及び目的を失わせてはならない義務」を規定しています。
「いずれの国も、次の場合には、それぞれに定める期間、条約の趣旨及び目的を失わせることとなるような行為を行わないようにする義務がある。
(a) 批准、受諾若しくは承認を条件として条約に署名し又は条約を構成する文書を交換した場合には、その署名又は交換の時から条約の当事国とならない意図を明らかにする時までの間」
つまり、2007年9月28日、日本は障害者権利条約に署名した以上、条約の趣旨、目的に反する行為を行えばそれは条約違反として違法となるということです。
この署名時点で既に障害者自立支援法の応益負担制度は存在していました。
ということは、私たちの立場から言えば、この署名の瞬間から障害者自立支援法は、「条約法に関するウィーン条約」第18条違反であり、同法は条約違反として無効となるものなのです。
もちろん以上のようなことも当然私たち弁護団はこの裁判で主張・立証していきます。
とにかく、応益負担制度が存在していることはわが国の障害者福祉制度に致命的な禍根を残すことであって、絶対に許されないことなのです。
この点、「お金を払うことで権利性が高まる」などと主張して応益負担を擁護する意見もありますが、はっきりと誤りです。
ここで対象となっているのは、障害者にとって、障害に起因する社会的不利益を是正するための必要な公的支援に関する公的権利であって、憲法の保障する生存権、平等権、幸福追求権に基づくものです。
その権利がいくら支払ったかで権利の強弱が連動するのですか?
お金のない人には支援のための権利が弱くなるのですか。
生活保護を受ける権利の保障請求を求める人はお金がない以上、その公的権利は薄弱なものなのですか。大金持ちになってから強い権利に基づいて生活保護受給請求権を行使すればいいのでしょうか。もうお分かりでしょう。
国は「決め細やかな低所得者対策を講じているから問題ない」と必ず弁明してきます。
しかし、法施行1年目の2006年に発表された「特別対策」も、翌年発表された「緊急措置」も、全国の障害者の悲痛な叫びに押されて、国はその対策をせざるを得ない状況に追い詰められたに過ぎません。
このことは、法の規定する「利用料原則1割負担」という法の仕組み自体に根本的な過ちがあることを雄弁に証明しています。
小手先の継ぎ接ぎの小細工を重ねたところで、根本の禍根を断たなければ、本質的な解決にはならないのです。
この障害者自立支援法訴訟は、障害のあるなしに関わらず誰でも安心して住める社会をめざす裁判です。
障害者を排除する社会はもろく弱い社会です。
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2009.06.10 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者権利条約
「これは、すべての人のための完全にインクルーシブな社会の創造に向けて、すべての人の普遍的な人権の実現を追求している私たちにとって、歴史的瞬間です。」
国連のパン・ギムン事務総長は、言った。
国連総会で採択されてからわずか1年半で発効にこぎつけた異例の速さに驚きながら・・・

ヒメウツギ
白い小さな花は初夏を告げる。
ルイーズ・アルブール国連人権高等弁務官はつぎのように語る。
「この画期的な条約の重要性は、いくら強調してもしすぎるということはありません。この条約は、世界中の何百万もの人々に影響を与える、国際人権法の重大な欠陥を補うものです。」
「世界中の障害者が、差別的な扱いと悪質な人権侵害に日々直面してきました。・・・ついに今、障害者がこれまで世間から課せられてきた制約を取り払うことを可能にする確固たる国際法の枠組みを、私たちは手に入れたのです。」
障害者権利条約は21世紀では初の人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。そして先月3日に発効要件の20カ国が批准し、去る5月3日に発効した。
5月3日、憲法君とも縁が深い日となった。
同年齢の市民と同等の権利が保障されるとうたった「障害者の権利宣言」から30年余。
6億50000万人ともいわれる、世界の障害を持つ人たちの願いが、「世界中の約束」として結ばれた、記念すべき日を迎えた。
この条約は、各国政府に加え、「私たちのことを私たち抜きで決めないで」と、障害を持つ人たちとその権利擁護の取り組みを進めてきたNGOなどの手によって起草されたと言う特徴も持っている。
権利条約は、社会全体として障害のある人々にたいする差別をなくし、真の平等をめざすことを謳っている。
また、これまでに人権に関する国際条約がさだめた基本的権利を、障害のある人々が享受するために、政府がとるべき措置を広い範囲にわたって規定している。
権利条約を批准した国は、条約に違反する国内の法律を改めなければならない。
日本政府の署名は、昨年年9月28日。
日本では、国際条約は憲法に次ぐ優位な力をもっている。
日本が批准すれば、国内の障害者に関する法律はこの権利条約に違反してはならないのである。
そして、世界的にも優れた30条にも及ぶ人権規定をもつ憲法君とタッグを組んだら、それこそ障害を持つ人たちの明るい未来を照らすことになるだろう。
条約の批准に向け、障害者差別禁止法の制定や、障害者自立支援法をはじめとする関係法を見直すことを政府にたいして強く求めてい行くことが必要だ。
条約は前文と本文50条、付属文書より構成されている。
各国に、障害者の権利保全に向けて立法措置をとることを義務付け、教育・就職・結婚など社会生活のあらゆる分野で差別をなくするよう求めている。
以下に参考サイトを紹介する。
ボチボチ勉強して、力にせないかんばい!
あ、いえ、自分に言い聞かせているところ。
障害保健福祉研究情報システム
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)
ホットなところでは国連ニュースから、パン・ギムン事務総長やルイーズ・アルブール国連人権高等弁務官の歓迎の言葉などを翻訳し紹介。
障害者権利条約を考える
全国障害者問題研究会のサイト
条約採択までの経過や資料豊富。
障害者権利条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
障害のある人の権利に関する条約 仮訳
日本障害者フォーラム 川島聡・長瀬修 仮訳 (2008年4月19日付)
”続きを読む”に、仮訳より、「前文」と第1条「目的」をコピーしておく。
栗、現在批准国は24カ国たい。聞きよったろうが?調べたよ。
ちなみに署名は100カ国を超えているそうだ。
現在の批准国(国連サイト) 2008.4.15 現在
バングラデシュ、クロアチア、キューバ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル ガボン、ギニア、ホンジュラス、ハンガリー、インド、ジャマイカ
ヨルダン、マリ、メキシコ、ナミビア、ニカラグア、パナマ、ペルー、フィリピン、サンマリノ、南アフリカ、スペイン、チュニジア
鉢植え6年目。
植え替えて3年目だから、そろそろ根詰まりがして
今年は花が少ない。
おつきあいありがとうさんです。
おかげさまで、ランキング上昇中!
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【“NO.422 21世紀初の人権条約・・・障害者の権利条約が発効。”の続きを読む】 テーマ:福祉関連ニュース - ジャンル:福祉・ボランティア
2008.05.07 |
| Comments(3) | Trackback(3) | ・障害者権利条約
3行日記・・・・・友さん きょうの出来事。
町内清掃日。ついでに我が家の植木の剪定、草取りに汗を流す。
近所のおばあさんが「すっきりしましたね。金魚は大きくなりましたか」と、見に来てくれた。
昨夜の窯焚きミスッて、ちょっとブルーだったが、おかげで、ちょっとスッキリ。
28日、政府は国連本部で「障害者の権利宣言」に署名した。
昨年12月、国連総会で全会一致で採択された同条約は、
障害者の権利と社会参加を勧めるために
「あらゆるしかるべき立法、行政、その他の措置」を講ずることを、締約国に義務付け、
障害者政策の前進のために、関係者の大きな期待がかかっている。
条約の発効には、20カ国の締結が必要だが、現在は5カ国だけ。
署名は113カ国に達している。
今後批准に向け、国内法の整備が求められる。
障害者自立支援法の「応益負担制度」の撤廃、障害者差別禁止法の制定など
運動を強めなければならない。
2007.09.30 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者権利条約
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