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NO.386 「行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示した(名古屋高裁の)司法判断に従う憲政上の義務がある。」

 「イラク派兵憲法9条に違反する」という名古屋高裁判決に対し、政府の要人が開き直りの発言をしている。

  彼らは、派兵差し止めと慰謝料請求の訴えは棄却された事で国は勝訴しており、違憲判断部分は「傍論」だとする見方から、判決を無視する姿勢だ。

 町村官房長官、高村外相、石破防衛相・・・言いたい放題だ!

違憲判決に官房長官ら、イラク支援継続「問題ない」で一致 (2008年4月18日 読売新聞)

航空自衛隊のイラクでの輸送支援活動の一部を違憲とした17日の名古屋高裁判決について、町村官房長官は18日午前、高村外相、石破防衛相と国会内で協議し、「空自の活動継続に何ら問題はない」との認識で一致した。

 町村氏はその後の記者会見で、「武力行使の解釈について裁判官がどこまで実態が分かっているのか、(戦闘地域と判断する根拠となる)『国に準ずる組織』をどう理解しているのか、その辺に誤りがあるのではないかという印象をお互いに語った」と述べた。

 高村外相は、判決が傍論で違憲判断を示していることについて「一人の人(裁判官)の意見。外相を辞めて暇でもできたら読んでみる。崇高なものであるかのごとく錯覚を与えて政治利用しようとするのはよくない」と述べた。

 石破防衛相も「極めて遺憾だ。判決を導き出す立論過程で、(違憲判断が)論理構成上必要であったわけではない。傍論部分にすぎず、なぜあえて言及したのかやや理解しかねる」と批判した。



 こんな暴論を許していいのか?
三権分立ってなんだ?司法権の独立って?司法の優位という考えもあるが・・・。
行政が司法判断を無視する事ができるのならば、なんでも多数派のやり放題ということにつながらないか?そんなんで、民主主義国家が成り立つのか?

 三権分立について、首相官邸だって以下のように認め、子どもたちに説明している。
「裁判所は、法律や命令、規則などが、憲法に違反していないかを判断します。」と延べている。
その「司法判断」を尊重するという事ではないのか。

     首相官邸キッズルーム

 三権分立
 
 権力が一つの機関に集まりすぎると、権力が濫用されて国民の人権が侵されるおそれがあるので、国会が立法権を、内閣が行政権を、裁判所が司法権を分担して受けもち、互いに独立して、仕事を行うしくみを三権分立といいます。これは、フランスの思想家モンテスキューが「法の精神」(1748年)の中で主張した考え方に基づくものです。日本も三権分立をとっており、総理大臣は、内閣のリーダーとして、行政各部の指揮・監督(しきかんとく)などを行ったり、予算を作成したりしています。

立法権(国会)
 法をつくる権能のことを「立法権」といいます。法律をつくったり、廃止したりすることができるのは国会だけです。このため、国会は、唯一の立法機関といわれます。

行政権(内閣)
 国会で決まった法律や予算にもとづいて、実際に行政をおこなう権能のことを「行政権」といいます。行政権は、総理大臣を首長とする内閣が受け持ちます。

司法権(裁判所)
 人々の間の争いごとや犯罪などを、憲法や法律にもとづいて裁く権能のことを「司法権」といいます。また、裁判所は、法律や命令、規則などが、憲法に違反していないかを判断します。



一方、自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団声明は次のように政府に求めている。

 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配の下では最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊イラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。


 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。


・・・ちょっと、解ったようで解りにくいような・・・?
(どなたか、中学生でもわかるように説明してくれない?)

「立憲民主主義国家」って、どういうこと? 
立憲主義は,憲法によって国家権力に歯止めをかけて人権を保障すること,を言います。」
      (津久井 進の弁護士ノート)より。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』では、

立憲主義(りっけんしゅぎ、Constitutionalism)とは、権力の行使を憲法に基づかせようという考え方。すなわち、憲法によって、権力の行使を拘束・制限し、統治機構の構成と権限を定めて、自由の保障を図る原理である。



はてなダイアリーでは、

広義には国家権力は憲法によって拘束されるべきであるという考え方をいうが、狭義には多数者によっても侵しえないものとしての人権を承認する考え方をいう。



 要するに平たく言えば、多数者によって民主的に選ばれた国でも、間違いを犯す事があるから、そこで作られた法律が間違っていないかどうか、国民の自由や人権を侵す危険がないかは、憲法に照らし合わせて考えてやって行こうじゃないか、と言う事かな?

 改憲派は、この教訓から「解釈改憲」の限界を読み取り、本格的な「明文改憲」取り組みを強めるだろう事が予想される。
アホ大臣どもが、バカな事を言って・・・だけでは済まないだろう。


 いずれにしても、この判決を力に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するため、ますますがんばろう、だ。


立憲主義とは?参考までにどうぞ立憲主義ってなんだろう?」">→マガジン9条、伊藤真の憲法手習い塾「立憲主義ってなんだろう?」



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テーマ:裁判 - ジャンル:政治・経済

2008.04.19 | | Comments(3) | Trackback(4) | ・頑張れ憲法君

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軟弱オヤジの「硬派道場」へ、ようこそ。障害者作業所所長やってます。福祉や政治、日々の思いを気ままに…。
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