NO.677 「名前はいいが、実態は真逆。」障害者自立支援法・応益負担を違憲提訴。
10月31日、障害者自立支援法の「応益負担」は、人として生きる権利を侵害し憲法に違反すると、負担廃止などを求め30人(障害者29人、親1人)が全国で一斉に裁判に踏み切りました。
「名前はいいが、実態は真逆。これから施設で働く後輩たちが同じ苦しい思いをしないようにするためにも、応益負担をなくしたい。障害者施設の実態も多くの人に知って欲しい」。
九州でただひとりの原告となる平島龍磨さん(40歳)は、福岡地裁に提訴。
平島さんは35歳の秋、突然難病に犯されました。眼球が振るえ視界が「受信の悪いテレビ画面」状態に。方々診察に回り「オリーブ橋小脳萎縮症」と診断されます。平衡感覚や四肢の機能が衰えていく難病です。
会社をやめアルバイト中に発症したため、視力の適性検査でひっかかかり運転免許更新できなかった平島さんは、再就職も出来なくなりました。
現在は、障害者作業所に通いながら、週2、3回の職場実習にも通っています。実家で暮しながら「働いて生活費ぐらいは渡したい」「自分で生活できるようになりたい」・・・自立への強い願いを持っています。
作業所での給料は月9000円程度。その中から、7500円の負担金が取られます。
「働きに来ているのに、なぜお金を取られるのか?!」一番、理解できない事です。
今でも、平衡感覚が失われてているために歩行に難があります。狭いところを歩く時は、交互に足を出せず、前足のかかとに後ろ足をつけ・・・確かめながらゆっくり足を運びます。階段は手すりがなければ危険です。字を読むにも、目に近づけてやっとだそうです。
進行性の難病ですから、障害が更に進めばがガイドヘルパーも必要になるし、車椅子や補装具なども必要になってきます。それら一つ一つに「応益負担」がかかってくるのです。平島さんは、更に負担を求められる明日への不安がつのります。
障害を自己責任にしてしまい、「サービス」への応益負担を求める自立支援法は、新たな「人間裁判」として、法廷にまで持ち込まれたのです。
原告は訴状で、この制度そのものが、障害者の生きる権利を奪うと批判。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法25条(生存権)や13条(幸福追求の権利)、14条(法の下の平等)などに違反すると訴えています。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
全国の皆さんの、ご支援をよろしくお願します。
参照:
過去ログNO.670 新たな人間裁判=障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会発足集会に全国から160名が参加
参考サイト:障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会
「自立支援法は違憲」 障害者ら東京など8地裁に一斉提訴 (東京新聞2008年11月1日 03時41分)
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
今日もありがとうございます。
裁判勝利へ
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2008.10.31 | | Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者自立支援法Ⅰ
