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NO.977 障害福祉報酬5.1%上げ 効果はチョビリ。

厚労省による障害福祉サービス費等報酬改定案が示された。

 結論的には、「これでは正規職員をきちんと配置して、仲間たちへの十分な支援をすることはできない!」である。

          ちゃんぽん 017

 早速、検討してみたが、就労支援事業B型の陶友 にとっては幾つかの改善が見られるものの、報酬の「日払い制」は変わらず、とても安心して仲間たちを受け容れるに足る経営は依然として厳しいままだ。

 それでも、定員20人の施設の日割り単価が、527単位から590単位に引き上げられたことは小規模施設の運営にとってはプラスとなった。1単位が10.34円なので、1日一人当たり651円増えることになる。単純に計算して年間300万円ほどの増収が可能かというところだ。
 新年度から、非正規職員の正規職員化を決めたところなので、その原資としては助かる想いだ。運動の成果が、直接返ってきたという感じだ。

 また、利用者が予約をキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への強い批判を受け、利用者一人につき月4回のキャンセルまで一定額を加算する「欠席対応加算」が新たに設けられているが、1日当たり94単位980円で、4日間としてもわずか3921円だ。屁のツッパリにもならない。

 陶友にとっては、以上2点だけが改善される見込みのようだ。

 いろいろな加算を、細かく(ケチケチト)設けているが、事業者にとっては加算を取れるかどうかで、大きく違うことになりそうだ。

以下は、赤旗の報道から。基本的に同感です。 

障害福祉報酬5.1%上げ 厚労省改定案 加算に一定要件(2009年2月21日(土)「しんぶん赤旗」)

 厚生労働省は20日、障害福祉サービス事業所に支払う報酬を4月から全体で5・1%(約230億円)引き上げ、一定の要件を満たす事業所に手厚く配分するなどの改定案を発表しました。5・1%の引き上げ幅は政府が2009年度予算案に盛り込んでいます。報酬改定は障害者自立支援法の施行後初めて。

 改定案は、人材確保とサービス向上のためとして、介護福祉士や常勤職員を一定割合以上雇用するなどの要件を満たす事業所に対する報酬の20%加算などを新設しました。加算をとれるかどうかで明暗が分かれます。

 事業規模の拡大が難しく経営が困難な中山間地域で提供されるサービスに対しては、報酬を一律に15%加算します。

 利用者が予約をキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への強い批判を受け、利用者一人につき月4回のキャンセルまで一定額を加算するとしました。しかし「月払い制」に戻すことは拒んだままです。

 一般企業への就労に向けた訓練を行う就労移行支援については「成功報酬の色彩を強める」として、基本報酬の一部を就労の実績に応じて支払う加算へと振り替えています。本来の障害者福祉に相反すると批判されている、「成果」を求める姿勢の強化です。同省は改定案について意見を公募し、三月下旬に告示する方針です。
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 報酬の「日払い制」とは
 障害福祉サービスを提供する事業所への報酬(市町村が9割支給、利用者が原則一割負担)の支払い方法は自立支援法のもとでサービスの利用日数にかかわらず一定額を月単位で払う「月払い制」から、利用日数に応じて日単位で支払う「日払い制」に変わりました。

解説
運動反映するが不十分
 自公政権が強行成立させ2006年4月に施行された障害者自立支援法は、利用者に重い負担を課しただけでなく、障害福祉の事業所と労働者に大打撃を与えました。

 1―1・3%の報酬引き下げ、利用者がキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への変更、原則一割の利用料の「応益負担」導入による利用抑制。これらの影響で、事業所は1~4割もの減収となりました。

 日本共産党の調査では、自立支援法の施行後に収入が減った事業所は97%に及びます。多くの事業所が利用者サービスの後退と労働条件の切り下げに追い込まれました。募集しても職員が集まらない事業所は6割近くにのぼり、存続すら危ぶまれる状況です。

 今回の改定案で報酬が全体で5・1%の引き上げとなったことはサービス向上や人材不足の打開を求める運動の成果といえます。

 しかし、「日払い制」を前提にした5・1%程度の引き上げでは現状の改善には不十分です。

 しかも、要件を満たす事業所への加算を多用しているため、加算をとれない事業所は淘汰(とうた)されかねません。事業所間の競争が激化し、低所得者や介護度の高い利用者を敬遠する傾向が強まる恐れがあります。

 利用者がキャンセルした際の加算の新設も要求の反映ですが、事業所の減収分をカバーするには十分ではありません。支払いを「月払い制」に戻すことが緊急の課題です。

 報酬を上げるとそのまま利用者の一割負担に連動することも自立支援法の矛盾です。「応益負担」制度の廃止とともに、公費投入による賃金アップが必要です。

 障害者にゆきとどいた支援をするためには現在の職員配置基準は低すぎます。改定案は職員の人数に応じて基本報酬の設定を細分化するなど一定の工夫も盛り込んでいますが、正規職員を中心に十分な職員を配置できる水準に報酬を引き上げることが求められています。(杉本恒如)

 引き続き、自立支援法の抜本改正に向けてがんばらねば・・・。


  参考:障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を 2008年12月1日 日本共産党



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2009.02.25 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者自立支援法Ⅰ

NO.976 お知らせ 「いのちとくらしの相談会」 なくそう貧困・福岡 (続報追記)。

 お知らせです。・・・(取り組みの結果を追記)
「なくそう貧困! 福岡県民実行委員会」の「いのちとくらしの相談会」です。
「一人で悩まず 先ず相談を」と呼びかけています。
派遣切り ホームレス ワーキングプアの皆さんの健康チェック、炊き出し、相談会。
ボランティアも募集しています。

     いのち
     いのちとくらしの相談会
     top5.gif

 詳しくはこちらのサイトから→http://www.nakusouhinkon-fukuoka.jp/

“福岡派遣村”支援を なくそう貧困実行委 県に要請 3月1日 相談会や炊き出し(2009年2月20日 西日本新聞)

 「派遣切り」による失職者や路上生活者たちを支援しようと、学識経験者や特定非営利活動法人(NPO法人)、医療関係者たちでつくる「なくそう貧困! 福岡県民実行委員会」のメンバーが18日、県庁を訪れ、3月1日に福岡市内で開く支援活動への援助を県の担当者に求めた。

 急速な景気後退に伴う大量解雇などで路上生活者が増える中、東京・日比谷公園で行われた「年越し派遣村」と同様に、困窮者を支援をしようと、県内の有志が実行委を結成した。

 3月1日に福岡市中央区の警固公園で、生活、雇用、医療に関する相談を受け付ける「いのちとくらしの相談会」を開くほか、炊き出しもする。ボランティアの参加や、企業・団体の支援を呼びかけている。

 呼びかけ人の石村善治・福岡大名誉教授など実行委メンバーは(1)相談会への参加や広報(2)路上生活者向けの住居確保‐を要請。さらに、住居がなくても生活保護を受給できるよう県内各地の保健福祉環境事務所に指導を徹底するよう求めた。(以上、部分引用)



続報 1
福岡版派遣村に300人 弁護士や医師参加(2009/03/02付 西日本新聞朝刊)

hukuokahakennmuraテントの中で雇用などについて相談する人たち=1日午後

福岡市中央区天神の警固公園 3月末までに職を失う非正規労働者が全国で16万人近くに上ると見込まれる中、失業者たちの健康や就業、生活の相談に応じる“1日派遣村”が1日、福岡市中央区の警固公園で開かれた。約300人が会場を訪れ、生活の困窮ぶりを訴えた。このうち約70人が2、3の両日、派遣村のスタッフの支援で福岡市に生活保護を申請する。

 学識経験者や特定非営利活動法人(NPO法人)、医療関係者たちでつくる「なくそう貧困! 福岡県民実行委員会」が主催し、弁護士や医師、労働組合関係者など約250人のスタッフが集まった。

 来場者たちは、血圧や口内環境をチェックしてもらい、雇用をめぐる会社側との紛争や多重債務などの問題を相談。炊き出しもあり、必要な衣類の提供も受けた。

 履歴書用の写真を撮影してもらった男性(38)は、派遣社員として名古屋市内のトヨタなどで働いていた。昨年12月に失職し、職を求めて福岡に来たが、雇用情勢は「どこも変わらずひどい」。生活保護を申請し、この日の相談を生かして就職活動を続けるという。

 同実行委は今後も、「派遣村」開催や街頭相談の実施を検討する方針。




続報 2  重要な成果
生活保護42人受理
失職者 住所なしでも可
福岡市
(2009年3月3日(火)「しんぶん赤旗」)

 福岡市は2日、「派遣切り」にあった人やホームレスの人たち42人の生活保護の集団申請を受け付けました。前日に開かれた「いのちとくらしの相談会」(主催・なくそう貧困! 福岡県民実行委員会)で生活・労働相談を受けた人たちを対象にしたもの。同実行委員会の強い要請で実現しました。市保健福祉局保護課の担当者はこうした取り組みは「初めて」としています。

 この日は、市の職員が二人一組になり、生活保護申請について七つの専用窓口を設置。住居紹介・支援の窓口も設けるなどして、相談にあたりました。

 保護課は、「居住地がないことをもって(生活)保護の要件に欠けるものではない」と明言しており、ホームレスの人たちを念頭に、「路上からの申請も受け付ける」としています。居住支援については宅建協会などと連携し約500の紹介物件を用意。敷金も24万円以内で貸し付けます。

 岐阜県で「派遣切り」にあい、今年一月末から博多駅周辺で路上生活をしていた男性(38)は、生活保護を申請し、二件の住居を紹介されました。当面の生活資金として一万円を受け取り、「助かった」と安どの表情。「普通の生活に戻りたい」と話していました。

 県民実行委員会の塩塚啓史事務局長は「この間、(市は)住居をなくしている人の生活保護は認めてこなかったが、大きな前進だ」と評価。同実行委員会では、約70人が申請に訪れるとみており、市は3日も相談態勢をとるとしています。




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2009.02.25 | | Comments(0) | Trackback(3) | ・雇用と労働問題Ⅲ

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