NO.1314 最高裁を憲法と人権の砦に 第21回最高裁裁判官国民審査対象裁判官の横顔
選挙への国民の関心は、高いようだ。
ところで、拘留前は必ず選挙にいっていたという足利事件の菅谷利和さん。
17年半も、冤罪で拘留され公民権が停止された後、事実上無罪の身となったとは言え未だに選挙権が剥奪され、自由の身には程遠いということだ。
鹿児島市内からの眺望とはまた違う勇姿を見せる桜島。
菅家さん:衆院選の選挙権認められず 弁護団が選管に異議
選管が融通を利かせて、申し立てを認めることを強く求めたい。栃木県足利市で4歳女児が殺害された足利事件(90年)で、再審開始決定を受けた菅家利和さん(62)の弁護団は18日、衆院選の選挙権が認められなかったことを明らかにした。弁護団は同日、足利市選挙管理委員会に異議を申し立てた。同選管は「県選管に照会して対応したい」としているが、弁護団は、異議が退けられれば提訴する方針。
秋にも始まる再審で無罪判決を受ければ選挙権は復活するが、現在は無期懲役刑の執行を停止されている状態。総務省選挙課は取材に対し「執行の停止は執行を終えた状態とは異なり選挙権はない」としている。
菅家さんは会見で「事件前は選挙があるたびに投票に行っていた。釈放されているのでどうしても投票に行きたい」と話した。
さて、8月31日には、総選挙の投票とあわせて、第21回最高裁裁判官国民審査が行われる。
司法への国民の監視が、ますます求められている。
日本民主法律家協会が、
と呼びかけ、最高裁を憲法と人権の砦に変えよう!
私たちには最高裁裁判官をやめさせる権利があります。
憲法と人権をないがしろにする裁判官には、×を
政府や大企業にいいなりの裁判官には、×を
第21回最高裁裁判官国民審査対象裁判官の横顔を紹介している。 (2009年7月31日 付)
審査対象の裁判官は以下9名。
那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 宮川光治 櫻井龍子 竹内行夫 竹崎博允 金築誠志
各裁判官の”実績・横顔”はサイト先でじっくりどうぞ。
少なくとも竹内行夫には、でかい×を!
以下、勉強のために、サイトからの引用です。
第45回衆議院議員選挙は、8月18日に公示、30日投票の予定で実施されます。
今回の総選挙は、政権交代への関心に特化しがちですが、私たちの生活に直結した、日本のあるべき進路を決める重要な選挙です。そして同時に行われる最高裁裁判官の国民審査も劣らず重要であると考えます。
国民審査とは
私達の憲法は、立法、行政、司法の三権分立を大原則とし、相互にチェックしながら平和・民主主義・基本的人権がきちんと守られるように組み立てられています。立法は国会(衆、参両院の議会)が、行政は内閣が、司法は裁判所がそれぞれ担い、特に、裁判所には、違憲立法審査権が認められ、「人権の砦」の役割が課されています。
裁判所の頂点に立つ最高裁判所の裁判官人事(定員15人)は、内閣が独占し(任命。長官だけは政府が指名して天皇が任命する)、この最高裁が全国の下級裁判所裁判官に対する人事権を握る仕組みになっています。
最高裁裁判官の人事が時の政府に独占されるのでは、政府や行政、政治に影響力を持つ政治勢力に事実上迎合し、あるいは、国民の常識から大きくかけ離れた判決を下すような最高裁にならざるを得ません。かつて、自民党内閣は、最高裁裁判官を恣意的に入れ替えて政府に有利な判例変更を図ったり、司法への介入を疑わせる行動を行なった例が少なくありません。これでは、最高裁は、「人権の砦」、「護憲の府」としての本来の役割を果たすことは期待できません。
そこで、事後的ですが、憲法第79条は、政府による最高裁の裁判官人事に問題がないか否かを審査し、不適格な裁判官を罷免(辞めさせる)する権利を主権者である国民に保障し、これを具体化するために国民審査制度が設けられたのです。
骨抜きと活性化…
しかし、昭和27年2月、最高裁自身が、この国民審査は裁判官を辞めさせるか否かを決める制度であるから、「×」印をつけたい投票者だけを明らかにすれば足り、「何も書かない」票を全て信任扱いして良いとの判例を出し、国民審査制度を骨抜きにしてしまい、そのままこの判例にそくした制度運用が踏襲されてきました。現行憲法の下で、過去20回の国民審査が実施されましたが、審査対象の計148 名の裁判官で罷免になった者は一人もいません。制度自体が最高裁の判断で空洞化され、国民審査無用論まで公然と叫ばれている始末です。
そこで、私達は、1970年に入ってから現在まで、各界の皆さんとともに、国民審査をあるべき制度として活性化させるために、政府が選んだ最高裁裁判官に関する情報を国民に十分開示するとともに、投票したくない、または判断できない有権者には棄権の自由を保障すること、早急に国民投票法を改正して「○×」式投票にすること―などを求め、粘り強く運動をしてきました。
私達は、事前には国民的チェックのないまま秘密裏になされる最高裁裁判官人事を厳密に審査するだけでなく、最高裁の親与党的・反人権的体質や姿勢を裁くまたとない機会として重視し、主権者の意思を正しく反映した国民審査制度の実現を目指していきたいと考えています。
問題点と×印票…
現行の国民審査は、くじ引き順に告示された対象裁判官名(多い時には10名にものぼることがある)を1枚の投票用紙に印刷し、個々の裁判官の氏名上欄ごとに、「×」をつけるか、何も書かない(無記載)かして投票箱に入れる仕組みです。
この制度の最大の問題点は、「×」記載か無記載かしか許されず、無記載票は「信任」票とみなすこと、言い換えれば、「何も書かない」投票を「信任」したものと擬制する仕組みです。棄権したい者や、対象裁判官のことをほとんど知らない者、信任に値するか否か判断できない者も、「何も書かないで投票」した場合には、全て信任したものとみなされるのです。
もちろん、最初から、投票用紙を受け取らないか、いったん受け取っても、投票したくない場合には、係員に返すことも認められています。
この書き方や対応を間違えて、用紙全体に×、○をつけたり、記入欄が正確であっても、「○」、「△」などを記載しますと、その投票全体が無効になされます。
これまでの審査結果では、対象裁判官の平均値の最高では、投票総数のうち×印票が12・95%(第9回)、無効票が9・86%(第8回)の記録が見られますが、私達は、国民審査をより意義あるものにするため、対象裁判官に関する様々な情報を可能な限り有権者に伝えることを前提に、最低でも、1000万台の×印票、そして、棄権の自由を徹底して2000万台の棄権票を目標に運動をしてきました。
中央選挙管理会/都道府県選挙管理委員会への申し入れ
司法の独立と民主主義を守る国民連絡会議は、連絡会に参加している諸団体の代表とともに、8月10日、中央選挙管理会にの後記の要望書を持参し、第21回最高裁裁判官国民審査に対し、下記の措置を確実に講じるよう、強く要望いたします。
また、各級選挙管理委員会への指導監督についても、中央選挙管理会がその職責をはたすよう、要望しております。
各地での創意と工夫ある活動に、下記要望書を参照していただければ幸いです。
また、その反応や、問題点、ご意見をお寄せいただけますよう、お待ちしております。
中央選挙管理会 御中
都道府県選挙管理委員会 御中
平成21年8月10日
東京都新宿区新宿1-14-4 AMビル2階
TEL.03-5367-5430/FAX.03-5367-5431
司法の独立と民主主義を守る国民連絡会議
第21回最高裁判所裁判官国民審査に関しての要望書
1、来る8月30日、衆議員議員総選挙とともに第21回最高裁判所裁判官国民審査が実施されることになりました。いうまでもなく、国民審査は、主権者たる国民の公務員選定罷免権にもとづく最高裁判所裁判官に対する国民の民主的コントロールとして憲法が明記する重要な制度であり、政府の任命行為の適否と任命された裁判官の適格性を厳正に審判することによって、最高裁判所の姿勢を正すかけがえのない機会であります。
この趣旨にてらせば、審査対象裁判官の任命経過やその適格性の是非を判断する十分な資料が国民に提供され、かつ、審査人の意思が公正に反映されるよう配慮されるべきは当然のことであります。
しかしながら、現行の最高裁判所裁判官国民審査法によれば、審査公報は僅かなスペースの割振りで一回だけの発行にとどまり、国民に対して甚だ不十分な資料しか与えられていないだけでなく、×印以外の白票について、これを棄権票との区別をすることとなく全て信任票に擬制するという極めて不合理な投票方法をとっており、かねてより、法改正の必要性が強調されてき
たことは周知のとおりであります。
2、「司法の独立と民主主義を守る」ことを目的に、38年前発足した当連絡会議は、前記のように不合理な国民審査法の改正問題や最高裁判所裁判官任命手続の改善問題に取組むとともに、昭和47年12月の第9回国民審査以来、毎回、審査に付される裁判官の姿勢などを含む司法の実情や国民審査の意義を広く国民に訴える活動を行う一方、貴中央選挙管理会はじめ、各都道府県選挙管理委員会に対し、審査投票の適正確保などに関して要望を重ね、もって国民審査制度の定着に微力をつくしてまいりました。
3、本年5月以来裁判員制度が実施され、司法に対する国民の関心がかつてなく高まり、憲法と人権に対する最高裁判所の態度が厳しく問われている今日、当連絡会議は、国民審査制度の本来の意義が実質的に生かされることを願って、貴会に対し、自らまたは各級選挙管理委員会への指揮監督により、下記の措置を確実に講じられたく、強く要望する次第であります。
記
1、最高裁判所裁判官国民審査の意義について国民の理解を深めるために
⑴ 各種公報、新聞広告、垂幕、ポスター、宣伝カーなどを用いて啓蒙宣伝を強められたいこと。
⑵ 審査公報に、個々の裁判官の経歴、主要関与判例だけでなく、「その他審査に関し参考となるべき事項」として、司法行政及び最高裁判所のあり方に関する所信をも掲載するよう配慮されたいこと。
2、審査投票の適正を確保するために、
⑴ 投票日当日、投票用紙交付場所及び投票記載場所その他投票所の見やすい場所に何人も理解いうる表現で、次の内容を明記した掲示をされたいこと。
① 罷免しようとする裁判官には×印を記載すること。×印以外の記載は無効となること。
② 白票のままでの投票は全て信任票として扱われること。
③ 投票したくない人、あるいは信任、不信任いずれとも判断できない人は投票用紙を受けとらなくてもよく、また、いったん受けとった後でも、係員に返すことができること。
⑵ 前項⑴の啓蒙宣伝において、前記内容の趣旨を予め全国民に周知せしめるとともに、これを投票用紙に刷込んで徹底を期せられたいこと。
⑶ 投票所の設備として、棄権票投票箱ないし投票用紙返戻箱を設置するなど棄権票の取扱いに適切な措置をとられたいこと。
⑷ 係員、立合人等において、投票日当日審査人に対し投票強制にわたる言動のないよう予め指示されたいこと。
以上
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2009.08.19 | | Comments(5) | Trackback(1) | ・2009総選挙Ⅱ
