政治とカネの問題 がまたしても大問題なのだが、問題の根本的解決には企業・団体献金の全面禁止 以外にない事は、当道場でも再三述べてきた。 ここに来てやっと動き?があるようだ。 自民党に企業・団体献金の禁止を民主党に先んじて主張するようオススメしている地方紙もある。企業・団体献金 全面禁止以外に道なし (岩手日報 1・28)
(前略)抜け道を防ぐために不可欠な企業・団体献金の「全面禁止」を、昨年提唱したのは民主党だ。マニフェスト(政権公約)にも明記し、「同規正法を改正し、その3年後から企業・団体の献金およびパーティー券購入は禁止」と約束しているが、具体化の声さえ聞こえてこない。 鳩山首相と小沢幹事長の資金団体をめぐる献金事件で、党全体が沈黙したり身内擁護に走るのは本末転倒。国民にわびて、政治改革の具体化に精力を注ぐべきだろう。 何といっても、共産党を除く主要政党は年間300億円以上の助成金を受け取っている。それで政治の浄化を怠るなら、国民の税金である助成金は返還すべきだ。 「政治とカネ」の問題は鳩山政権だけでなく、国会の自浄能力も問われる。なかでも自民党は国民にどうアピールできるか考えたい。防戦に終始する民主党に先んじて、企業・団体献金の全面禁止を主張すれば国民に「チェンジ」を印象づけることになる。 「敵のエラーだけで勝てない。自分でヒット、ホームランを打たないといけない」(舛添要一前厚労相)。事件の真相追及はもちろんだが、過去の「政治とカネ」の反省も踏まえ企業・団体献金の全面禁止を率先してはどうか。
一方NHKによると、民主党が企業・団体献金を禁止の今国会成立を目指すと報道されている。
献金禁止 4月上旬までに法案 (NHK 1月28日 15時21分 )
政治献金のあり方を検討する民主党の作業チームが初会合を開き、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正案などについて、4月上旬までに取りまとめ、今の国会で成立を目指す方針を確認しました。 民主党は、さきの衆議院選挙の政権公約=マニフェストで、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正に取り組むことを掲げており、小沢幹事長も今の国会に改正案を提出する考えを示しています。これを受けて民主党の作業チームの初会合が開かれ、法改正に向けた主な論点や改正案の提出に向けた日程などについて意見を交わしました。その結果、平成22年度予算案の成立後、いつでも国会に提出できるよう、改正案を4月上旬までに取りまとめ、今の国会で成立を目指す方針を確認しました。また、会合では、企業・団体献金を禁止した場合の対応策として、個人献金やインターネットを通じた献金を拡大するための方法や、政党助成金のあり方などについても議論していくことを決めました。
今国会での企業・団体献金全面禁止は大賛成である。
やっと動き出したかの感だが、しかしよく見ると手放しでは期待できないようだ。
鳩山首相は26日の参院予算委員会で、自民党の舛添要一氏への答弁で、
政党助成金 の増額について「この議論は慎重にしないといけない。政治に対する信頼回復が先との議論もあろう」とも指摘しつつ、「検討すべきことだ。各党各会派で議論してもらいたい」とのべている。
かねてから、自民、民主内には、「日本には
個人献金の文化 が無い」とかいう理由で、企業・団体献金禁止を渋る議論が蔓延して来た。
1994年に強行された「政治改革」では、
政治腐敗 の温床である企業・団体献金は禁止のために、国民の税金を原資とした政党助成制度が導入されたはずだったが、企業・団体献金は禁止されず、温存された。
その結果年間320億円もの税金が一定の要件を満たす政党に毎年交付され(日本共産党を除く)、15年で5000億円にものぼろうとしている。
企業・団体献金はもらい、税金はつかみ取りの政党にだれが個人献金などするものか。「文化の問題」などでは断じてないだろう。
政治腐敗が問題になるたびに、企業団体献金禁止が取りざたされるも、抜け道を作って今日に至っている。
企業・団体献金禁止のために政党助成金の増額するとはもってのほかというべきだろう。これまで、政党助成金は、身内の企業に流したり、政党本部から支部や議員の資金管理団体等に流れ、キャバクラや
芸者遊び や飲み食いや、身内のの海外旅行などにも使われてきたことも明らかになっている。労せず掴み取った金など生きるはずが無いのである。
もともと、民主党の企業・団体献金の全面禁止は、政党助成金の増額とセットであり、政党助成金導入に旗を振った小沢一郎氏が「年間1000億程度は、決して高い出費ではない」といっていたことも知る人ぞ知る事実である。
ここに来て、小沢氏や鳩山氏への批判かわしに企業・団体献金禁止を持ち出し、しかも政党助成金増額を狙うなどは、到底賛成できるものではない。小沢氏が、疑惑を自ら晴らすために、やましいことがなかったら堂々と国会で真相を明らかにすべきだろうし、民主党も
検察の捜査 任せにせず、政党としての自浄能力を発揮することが求められているのは言うまでもない。それが政党と政治家の責任というものだと思うが・・・。
そのれとあわせて、民主党はもっと「攻勢的」に、無条件に企業・団体献金の禁止を今国会に提案し、自民党との違い、政権交代の真意を国民の前に明らかにすべきでは無いだろうか。自民党と一緒に、またもや政党助成金という税金にたかる議論に走るなどとは、国民の信頼からは程遠いだろう。
追記 民主党が今国会に法案を提出する方針について上脇博之氏が詳しくい書いています。
「決断が遅いが、それ自体については、とりあえず歓迎したい!」としつつ、以下の点を危惧すると・・・。
以下、
民主党が政治資金規正法改正案を今国会に提出するという! より要点を引用して紹介します。
(2)法案の提出それ自体は歓迎するが、危惧されることが幾つかある。 それは、第一に、「新しい日本をつくる国民会議」(21世紀臨調)による提言を2月中旬に受け取ってから、法案の詳細をまとめる方針だ、という点である。 21世紀臨調は、その前身が民間政治臨調であり、1994年の政治改悪を推進した勢力である。 果たして企業・団体献金の全面禁止を提言するのだろうか? 提言したとしても、政党助成の増額も提言するのではないか? 危惧される。 (3)第二に、それとの関係もあって、政治資金規正法の改正案のとりまとめが3月末または4月上旬にずれ込み、国会に提出するのが早くて4月(!?)になりそうなのが、危惧される。 今の通常国会の会期末は6月16日。 参議院通常選挙の施行との関係で、会期の延長が難しいかもしれない。 したがって、法案を4月に提出するというのは、審議時間を確保する上では遅いのではないかと危惧される。 (4)第三の危惧は、これまでの民主党の考えであれば、企業・団体献金の全面禁止まで3年間の猶予期間を設ける可能性があることである。 しかし、このままでいけば、2013年に施行される次回の衆議院議員総選挙と次々回の参議院議員通常選挙が、企業・団体献金が全面禁止されない状態で行われる可能性が高い。 そうなると、昨年の総選挙での政権公約の意味がなくなってしまう。 総選挙で3年後の全面禁止を公約して圧勝した以上、衆参の選挙が企業・団体献金の放任された中で行われることは、一種の公約違反のようなものである。
同感です。
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2010.01.28 |
| Comments(4) | Trackback(9) | ・政治と金の問題Ⅲ
鳩山総理は、小沢捜査に対抗するものと見られるのはまずいと思ってか、警察や検察による「取り調べの可視化」には消極的なな答弁をしていましたが、これは急ぐべきです。 私はかつて、知的障害者の犯罪と冤罪について書き、「誤解を恐れずに、ストレートに言えば、知的障害者を筋書きどうりに自白させて、犯罪者に仕立て上げるぐらいは、多少とも知的障害者を知るものにとっては、赤子の手をひねるよりも簡単なこと」だ、「自らを守る力を持たぬ弱者が冤罪被害者になるという、由々しき状況は直ちにただすべきだ!」 と書いたことがある。 東金女児殺害事件について、弁護士が独自鑑定し容疑者の知的障害の状況では「犯行不可能」だと主張しています。 東金女児殺害、弁護士が独自鑑定「犯行不可能」 (2010年1月25日21時33分 読売新聞)
千葉県東金市で2008年9月、保育園児成田幸満(ゆきまろ)ちゃん(当時5歳)が遺体で見つかった事件で、殺人罪などで起訴された○○被告(22)の主任弁護人の副島洋明弁護士が25日、東京都内で記者会見を開き、○○被告の運動能力や言語コミュニケーション能力に関する独自の鑑定結果を発表した。 幸満ちゃんを抱えて自宅に連れ帰ったり、捜査員と論理的に会話したりすることは不可能だったとして、鑑定結果を証拠採用するよう千葉地裁に提出しており、公判で無罪を主張する。 副島弁護士によると、鑑定は、発達障害の専門家など計5人に依頼。昨年10月から今月にかけて、5人がそれぞれ○○被告と接見し、心理テストなどを行った。その結果、○○被告には起訴事実に書かれたような行為をする能力がなく、「取り調べの方法が不適切で、供述の任意性、信用性がない」としている。 副島弁護士は先月、遺留物から採取されたとする指紋について、「○○被告と一致しない」との鑑定結果を公表。無罪を主張する方針を示していた。
実に難しい問題です。
私は、経過を見ながら現時点では弁護士を支持しています。
私の作業所でも、売り上げのお金が盗まれることが何度かありました。事実を調べ、聞き出すことは実に難しいのです。あいまいにすれば、習い性となり、自分の意思ではどうしようもなくなってしまいます。意志は、言語的思考が担う高次な心理過程ですから、知的な障害は意志にも少なからず関係するのだと思います。従って、私たちは、そういうことが起きない状況、起こさない環境をどう作るかということに腐心します。・・・多少横道にそれましたが・・・。
勿論、私たちの援助・指導する立場からの聞き出し方や接し方と、警察等の取調べは質的に違うものがあるでしょうが、いずれにしても、知的障害の程度にもよりますが、基本的には本人の「言語的表現」は実に頼りないものだということです。「自白」など殆どどうにでも誘導できるのです。
厳密に証拠に基づいた判断が必要だと思います。
こういう場合の冤罪を防止するために、そして取り調べの適正化を図るためにも、可視化は急がなければならないでしょう。政争の具としてもてあそぶなどもってのほかです。
以下、関連過去ログ:
■NO.838 知的障害者と冤罪。(加筆再掲)
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-842.html ■NO.801 知的障害者の犯罪と孤独・・・千葉・東金の女児遺棄事件を考える。
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-805.html ■NO.804 適正な取調べと報道を!・・・千葉・東金の女児遺棄事件を考える。 ・・・その(2)
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-809.html ■NO.810 適正な取調べと報道を!・・・千葉・東金の女児遺棄事件を考える。 ・・・その(3)
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-814.html ■NO.811 重ねて、適正な取調べと報道を。
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-818.html ■NO.837 取調べの可視化を!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-841.html ■NO.1365 知的障害者と冤罪 (その2)・・・ 東金女児殺害事件 弁護団が無罪主張へ
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1400.html ■NO.1475 東金女児殺害事件 指紋不一致 無罪主張の根拠に
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2010.01.27 |
| Comments(3) | Trackback(5) | ・障害者と「犯罪」
先ずは近況報告です。 妻も無事、股関節の手術が終わり、リハビリに励んでいます。 長女が新型インフルエンザにかかり、栄養つけるように差し入れに行きましたが、熱は思ったほどはなかったようです。四女の予防接種も急がなければなりません。 私の腰は大分良くなりました。 自立支援法違憲訴訟についてですが、かつてないことです。 「この法律は間違いでした。改めます。」と、国が文書で「反省」し約束したのは。 本当は謝罪を求めてはいましたが・・・。 どれほどに障害者を傷つけ苦しめたことか。「障害は自己責任だ」として・・・。 同訴訟は、「基本合意」し、取り下げられることになりました。主権者として、その権利を声にしてたたかうこと。究極のプライバシーをさらけ出して訴えざるを得なかった原告達の勝利です。そしてそれは。新しい障害者福祉への大きな一歩です。深く学びたいものです。 この件に関しては、新政権の成果といいたいところですが、確かにそれは間違いなのですが、これだけを持って政権の評価は出来ません。障害者と国民の声を踏みにじることは出来なかった、つまり、たたかいの勝利だという側面が主だと言った方が妥当でしょう。 民主党政権を見るに、最近の大きな政治問題である「政治とカネ」の問題にしても、普天間基地問題にしても、自民党とどこが違うのか。 政治と金の問題を巡っては、検察の捜査とリーク報道への批判はあっても、刑事事件としての捜査任せの態度に終始し、自ら疑惑を解明し、政治的道義責任を果たそうと自浄能力を発揮しない。自民党が、政治的道義的責任を問うて見せるのは”お笑い”ではあるが・・・。この問題も国会では先送りされたようです。 普天間問題については、名護市長選で民意はさらに明確に示されました。 ところがこれまで、市長選の結果を尊重するかのように言ってきた鳩山首相は、「ゼロベースで5月までに結論を出す」と、辺野古案にしがみつく意向だし、平野官房長官にいたっては、「名護市長選の結果はしんしゃくしない」とまで言い切りました。 「政治とカネ」では、疑惑にほうかむりし、企業・団体献金禁止の公約はどこへいったのか。根本解決の道も空約束だったのか。 そして普天間基地問題については、「代替施設なき返還をアメリカに求めるべきだ」と小泉に迫っていた鳩山総理も、米軍の抑止力にしがみつき、前言を翻し無条件撤去の民意を尊重できない・・・。 民主政治をめざす筈の政権交代の実態がこのような有様では・・・! バカバカしいかぎりです。今日はサワリだけ・・・。 バカバカしいが、物言わねば! と思われる方は、 ポチポチッと応援よろしく。
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2010.01.26 |
| Comments(3) | Trackback(3) | ・民主党政権批判Ⅰ
ほんとに久しぶりのエントリーです。 先ずはこの間の暖かいコメントに感謝し、お礼を申し上げますます。 さて、通常国会が始まり課題は山積ですが、私としては先ずこの間の障害者自立支援法を巡る問題について整理をしておきたいと思います。 ご承知の方も多いかと思いますが、去る1月7日、障害者自立支援違憲訴訟団 と国が「和解」し、訴訟を取り下げることとなりました。 この間、障害者自立支援法 によって、障害者が生きるために欠かせない福祉や医療の支援に1割の自己負担を課すのは、生存権を保障した憲法に違反するとして、全国の障害者ら71人が負担取り消しなどを求めた集団訴訟を起こしていましたが、原告・弁護団と国側は7日、同法廃止などを定めた基本合意文書を取り交わしました。 これを受け、原告団は訴訟の終結を表明したのです。 たたかってこそ道は開けるです。 先ず原告・訴訟団の皆さんに「ご苦労様でした、おめでとうございます。ともにたたかい前進しましょう!」のエールを送ります。 もろ手を挙げて賛成とは行きませんが、緒戦の勝利でありこれからのたたかいに大きな前進です。 この合意は、問題を完全に解決したものではありません。しかし、訴訟の目的や意義に照らし、国がその趣旨を理解し、「今後の障害者福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことの出来るものとするために最善を尽くすことを約束したため」に、結ばれたものです。 そういう意味では、緒戦の勝利であり戦いの本番はこれからということです。 この間、長妻厚生労働大臣が「自立支援法の廃止」を口にしてきていましたが、国側が改めて文書で「速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的福祉法制を実施する。そこにおいては、障害者福祉の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的権利の行使を支援するものであることとする。」と確約しました。 基本合意文書 では、「自立支援法制定の総括と反省」の中で、「国は憲法第13条、14条、25条、ノーマライゼイションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告の思いに共感し、これを真摯(しんし)に受け止める」としています。 そして、「国は、・・・立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担の導入を行ったことにより、・・・障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」と、「陳謝」とまでは行きませんでしたが、文書で表明しています。原告達は「謝罪」を求めていましたが、「原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる」と、国に反省の意を表明させたのです。 更に、今年4月から廃止までの対応として、市町村民税非課税の障害者の福祉支援や車いすなどの器具の自己負担をなくすとしています。医療支援の自己負担についてはそのまま残され、今後協議することになっています。 また、新法制定に向けた論点として原告側から、▽少なくとも市町村民税非課税世帯は無料にする▽収入認定は家族を除外し本人だけにする▽介護保険優先原則の廃止などの指摘がされたことが明記されています。 不十分と言う意味では、実際、鳩山政権は10年度予算案で、最大の問題点である応益負担制度について廃止までの暫定的な負担軽減策として約300億円の予算を約束しておきながら、決定したのは3分の1程度の107億円にとどまっており、医療支援は、軽減策の対象外とされているのです。 そういう点でも、この全国署名運動 の意義はますます大きくなっています。 ある原告は「医療費の負担は軽減されないなど不十分な点もあるが、憲法に照らして応益負担は廃止するべきものと明確にされた意義は大きい。問題点はあるが、この合意をスタートとして、障害者が参加する国の『障がい者制度改革推進本部 』で声を反映させるとともに、引き続き運動を盛り上げ誰もが安心して暮らせる制度をつくりたい。今後ともご支援をよろしくお願いします。」」と語っていました。 政権交代の後、「後退」が目立つ新政権ですが、この成果は、将に障害者と国民のたたかいが勝ち取ったものであり、主権者国民の参加とたたかいこそが、人間らしく生きて働く社会と政治の前進を切り開くものだということを証明しているように思います。 国は「基本合意文書」で、「障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くす」と約束しました。これを実行させる世論と運動を、共に大きく広げていきたいものです。 私も、隊列に伍してともにたたかい続けたいと決意を新たにしました。皆さんの引き続くご支援を心よりお願いします。 以下に基本合意文書 を転載しておきます。
基本合意文書 平成22年1月7日障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。 一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定 国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。 二 障害者自立支援法制定の総括と反省 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。 3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。 三 新法制定に当たっての論点 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。 ① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。 ② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。 ③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。 ④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。 ⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。 ⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。 そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。 国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。 ① 利用者負担のあり方 ② 支給決定のあり方 ③ 報酬支払い方式 ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額四 利用者負担における当面の措置 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。 五 履行確保のための検証 以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
参考のために、弁護団声明ときょうされんのコメントも
「続きを読む」 に転載しておきます。
緒戦の勝利を力にたたかいの本番へ! と思われる方は、 ポチポチッと応援よろしく。 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
【“NO.1497 障害者自立支援法 緒戦の勝利をたたかいの本番へつなごう!”の続きを読む】 テーマ:障害者作業所 - ジャンル:日記
2010.01.20 |
| Comments(0) | Trackback(12) | ・障害者自立支援法2
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