3月29日、午前8時~9時半、参議院議員会館講堂で、与党民主党の障がい者政策PT・難病対策WT合同会議が開かれ、ヒヤリングを求められたJDFなど30をこえる障害者団体が大震災関連での緊急要請をおこないました。
その際、障害者自立支援法違憲訴訟団にも参加要請があり、藤岡弁護団長らが参加し以下の意見書を民主党に提出しています。
「障害に起因する社会的困難は個人が負うものではなく社会全体で支えるべきである」という基本的な考えの下、災害時における災害弱者への特別な配慮が求められます。
災害特別立法への意見書
民主党 御中
障害者自立支援法違憲訴訟団
2011年3月29日
このたびの東北地方太平洋沖地震において、被災された市民の命と生活を守り、未曾有の事態を乗り切るべく、政府、与野党、自治体、民間、関係者が日夜ご奮闘、ご尽力されていることに心より敬意を表し、感謝申し上げます。
初めて立ち向かう事態に誰しも困惑しながら最善を尽くしており、完全な対応はあり得ませんので、この事態、経験を活かして、さらに誰でも安心して暮らすことのできる社会の構築に向けてみんなで知恵と力を合わせるべきときと思います。
一 災害「弱者」に対する特別な支援を意識した法制度へ
私たち訴訟団(原告団・弁護団)は、障害に起因する社会的困難は個人が負うものではなく社会全体で支えるべきであるとの考えをもとに運動してきました。今回の災害にあたってもその困難は当然社会全体で分かち合うべきと考えています。
被害は当該地域のすべてにもたらされました。
しかしながら、その中で、どうしても救助・支援から「取り残される」障害者・高齢者・乳幼児・妊婦・患者等の「災害弱者」に対する支援は、法律の中で関係者が法的根拠に基づき意識的な取り組みを行うことが必要と考えます。
実際、移動に、車いす、支援者の介助・支援が不可欠な障害者の場合、災害から逃げ遅れて犠牲になった人々の率が高いことは容易に推察されます。
災害発生後の急性期において、支援物資が届かないという声が多数ありましたが、救援物資の配布を受けるための外出も支援者なしで行くことのできない障害者にとって、健康な方に比べて救援を受けること自体が困難な状況に置かれることが多いことは、現実に発生していた事態です。
また、高齢者・障害者に限らず、「情報」取得が不足することによる様々な困難、支障が報じられましたが、テレビや携帯電話の画面や文字情報の入らない視覚障害者、ラジオ・電話・人の音声による情報の入らない聴覚障害者、抽象概念の理解が困難な知的障害者等、災害における情報保障は、これらの人々に関しては特に意識的な支援が必要であり、法により明記されるべき事項です。
二 各論
1 コミュニケーション障害のある人への情報保障の徹底
津波・地震・停電・救援・避難方法・救援物資の配布・家族の安否・行政情報等、災害時に情報が行き届かないことによる支援の欠如、孤立を防ぐ必要があります。
緊急時に避難所で手話通訳体制が十分ない場合、紙の掲示による情報告知を徹底し、紙とペンによる筆談、携帯電話や携帯パソコン等での画面を利用したコミュニケーションを図るなど、可能な支援はあります。
テレビでの情報は重要な手段ですので、政府の会見等の手話通訳、文字情報の提供を法定化することはもとより、コミュニケーション障害者に対する、災害情報周知が行き渡らないことはそれ自体人権侵害のおそれがあることを公共放送事業者が認識できるよう、コミュニケーション支援の保障の徹底を法制化してください。
2 在宅障害者被災者支援方法の構築
現在の障害者改革の方向は、入所施設での入所・入院生活から地域での在宅生活です。
しかしながら、一か所に集まっている入所施設での被災者への対応に比べ、地域に点在する大勢の障害者への支援には、困難があります。
まず、どこに障害者が暮らしているのかの基礎情報の把握からして困難です。
そこで、訪問系福祉施策の利用をしている市民の個人情報の集約について、個人のプライバシーの尊重の精神を基本としながらも、災害時の救援体制の基盤整備の必要性に関する啓発活動を促進することを前提に、災害救助・支援に関しては個人情報保護の免責条項等を作って、地域で暮らす障害者の住所・氏名・必要な支援の内容等の情報整備が円滑に進むような法改正を検討するべきと考えます。さらに、それらの基本情報をもとにして、自治体横断的な地域生活に対する災害支援制度が必要です。
激甚災害は特定の自治体に対して根こそぎ被害を与えますから、当該自治体だけの自主努力では限界があり、国と都道府県が、地域を超えた横断的な体制で、支援を構築する必要があります。
たとえば、災害にあたっては、他の都道府県での指定・許認可を受けている事業所による被災地域に対する出張支援を法的に認め、その活動を積極展開するための報酬付与を公的に保障する仕組みが必要です。
3 知的・発達障害者・精神障害者への配慮義務
自閉症、広汎性発達障害等の発達障害児者、精神障害者にとって、避難所での集団生活を送ることは困難が伴います。
災害におけるただならぬ雰囲気に影響されて興奮状態に陥ったり、こだわり行動により、避難所での他の避難者との間でのトラブルの発生も心配で、避難所生活はとても自信がないことから家族が孤立する事態も聞き及びます。
限られた避難所資源の中で限界はありますが、個別支援の必要な人を行政も把握し、避難所での配慮、被災者同士での助け合いも円滑に進むように、配慮規定を設けるべきでしょう。
避難所に行き難い精神障害者は、自宅で閉じこもり孤立するケースがあります。薬品の不足による症状の悪化も心配されます。在宅での被災障害者の支援が行き届くよう、災害の場合のこれらの特性の障害者への支援を意識した救援法制が早急に必要と考えます。
三 停電のもたらす人権問題
1 人工呼吸器等を利用する重度障害者、患者にとって「電気供給を受ける権利」が人権であることの確認の法制化。
東京電力の福島第一原子力発電所の原発事故の影響により、東電により、「計画停電」の実施が打ち出され、政府も直ちに了解されました。
原発停止状況等における大幅な供給不足の事態において計画停電の実施の可能性があること自体は避けられません。
しかしながら、今回の実施は事前に準備の余裕もできないほど、あまりにも唐突であり、人工呼吸器により生命を維持しているALS等の障害者にとって、停電は突然の生命停止に直結し兼ねない危険に他ならず、生命権・生存権が危殆にさらされました。計画停電を政府が了解するにあたり、停電により、人工呼吸器装着障害者の生命に危険が発生することへ危険性、対処について、どれだけの議論があったのでしょうか。数時間で決定した経過からはおそらく、そのような検討はなされなかったのではないでしょうか。
計画停電に関連して、厚生労働省から注意喚起を促す通知等を出すなどの厚生労働省の対応を一定評価しますが、これらは本来、一片の役所の通知レベルの問題ではありません。
結果として大きな事故は報道されていませんが、訴訟団事務局にも、ALS障害者家族から「とうとう停電が来ました。目の回る忙しさをぬって、車のバッテリーを買ってきてつないだのですが、12Vを100Vに変換するインバーターのプラスとマイナスを逆につなぎ、一瞬にして壊してしまいました。茫然自失です。幸いにして、以前に買っておいた低レベルのインバーターにつなぎ替えたのですが、電気の質が悪く、呼吸器はもちろんのこと、吸引器にもつなぐ勇気がありません。つないで故障したとの情報が回ってきているのです。
なんとか、持続吸引とバッテリー式吸引器とアラーム(これが意外に重要)、最後は卓上蛍光灯を稼働して、乗り切りました。」など、必死に非常事態を凌いでいる状況が報告されています。
「東電は、停電のときは病院に行けというが、電源の確保を理由とした入院など受け入れてくれません。行政のいう指定病院など本人がいくのに往復3時間。3時間の停電のためにいけるわけがありません。
今回の対応のための代替電源の購入等で著しい出費です。 小型自家発電機(10万)、自動車用バッテリー(2万)、発電機用のガスボンベ(1個500円×100個=5万円)、充電池(3万円)、インバーター(3万)、万一の場合のアンビューバック(2万)等々 30万円くらいはかかっています。東電か国が補償するべきではないでしょうか。」
いままで事故が聞こえて来ないのは各人の自己防衛による紙一重の結果というべきです。人工呼吸器等を利用する重度障害者、患者にとって「電気供給を受ける権利」は憲法第25条の生存権等に基づく人権であることの確認の法制化が必要です。
そうであれば、少なくとも計画停電実施前に、障害福祉所管部署等を通じて障害者団体への情報提供が24時間以上前に行われることを法的な義務とするべきと思われます。そして、電気供給がなくなる以上、小型自家発電機、自動車用バッテリー、発電機用のガスボンベ、充電池、インバーター等の代替電源策の確保、万一の場合のアンビューバック(手動式呼吸器)費用等も電気供給事業者及び国・地方公共団体の法的義務として、法定化するべきですし、障害者、患者がそのための支出を強いられた場合の補償条項も必要です。
東京電力等の電気事業者は、電気事業法第3条に基づき経済産業省の許可を得て、市民の生命維持に直結する事業を行っているものであって、市場での一民間事業者ではありません。
今回の特別立法はもとより、電気事業法第1条の目的条項やその他の条項、総合福祉法、災害救助基本法等に、それらのことを明記するべきです。
2 「被災者」概念の範囲の拡大
生命維持に不可欠な薬が「要冷蔵」である疾患も多数あります。体温が外気温に影響されやすく、真夏日にクーラーがないと体温が38℃に上昇するような疾患もあります。計画停電は数年単位で行われる可能性があるとも言われており、特に夏場になれば、冷房・冷蔵庫が停止すると生きられない者も出てくる可能性があります。東京電力管内から、遠方へ避難・移住する者も予想されます。しかし、行政は災害救助における「被災地」は東北地方及び原発周辺地域を想定し、「計画停電管内にいる者」というだけで、「被災者」としての救援・補償の対象としない見通しです。
従いまして、上記のような事情のある障害者、慢性疾患者が「被災者」の概念に該たり、救済の対象となるとする法令の改正等をぜひ実現していただきたい。
四 原発被災者、被災障害者が首都圏等で地域生活を送るための特別支援制度を
いまなお続いている深刻な原発事故により、避難を余儀なくされているみなさんの生活を成り立たせることが重要であり、国策として遂行されてきた電気事業である以上、それは国の人権保障としての義務・責任です。
原発周辺地域のみなさんの状況は日に日に悪化する一方であり、長期的視点での抜本的対策が不可欠です。
原発事故地周辺地域から、首都圏等全国に移住して地域生活を営むことが出来るため、公営住宅の優先貸し出し、賃貸家屋、アパート、マンション等の家賃の数年分の公的保障、数年分の当事者の所得保障も法制化するべきと考えます。
以上
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【東北関東大震災】(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)
3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
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テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア
2011.04.01 |
| Comments(3) | Trackback(9) | ・災害と障害者
3月29日、午前8時~9時半、参議院議員会館講堂で、与党民主党の障がい者政策PT・難病対策WT合同会議が開かれ、ヒヤリングを求められたJDFなど30をこえる障害者団体が大震災関連での緊急要請をおこないました。
以下、資料添付。
東北関東大震災特別援助助成法に盛り込むべき項目・内容等
JDF(日本障害フォーラム)
1.当面緊急とされる法的整備
①バリアフリー仮設住宅の設置義務化。将来的にはすべての仮設住宅をユニバーサルデ ザインにすることを前提とした立法措置
②遠隔地避難をする障害者の移動手段や必要な医療の確保並びに、遠隔地避難をしている障害者への生活支援(ホテル費用支援)
③避難を支援する担当者や避難所のスタッフ、ボランティアに、被災障害者等の支援に関する周知、説明や研修の機会の設置
④被災地域に在住する、あるいは遠隔避難している人工呼吸器使用者へのインバーターつき小型発電機と予備バッテリー(人工呼吸器と発電機をつなぐ必須のもの)の優先貸与
⑤情報・コミュニケーション保障
・災害情報、避難情報、記者会見・ニュース・関連番組などの手話・字幕付与・音声解説の完全実施のための指導・補助、並びに、これらの情報のインターネットによるデータ配信の実施に向けた取り組みの規定
・政府機関の災害関連インターネット動画への手話・字幕付与・音声解説の完全実施への指導・補助
・政府機関のホームページでの各省庁の通達や災害情報等のPDF版や一覧表等をテキストデータ化したものの掲載の徹底
・被災地、或いは遠隔地の避難所における情報保障に関し、文字表示と音声による情報保障、その他当該障害者にとって適切な方法による情報保障のための補助等
⑥日常薬等の確保に関する措置
・精神障害者をはじめ、日常薬を必要とする障害者・患者への弾力的な対応(向精神薬の給付の弾力的運用等)、オストメイトへのストーマ装具の配布等
2.災害復興に関する費用の国庫補助
・被災した区域に設置されている自立支援法に基づく福祉施設〔4分の4〕
対象施設;訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、移動支援等)、施設入所支援、グループホーム、ケアホーム、小規模作業所等
3.障害者自立支援法に関する特例等
①自己負担関連
・被災した地域に居住する障害者の介護給付の自己負担免除
・被災した地域に居住する障害者の訓練等給付の自己負担免除
・被災した地域に居住する障害者の自立支援医療の自己負担免除
・被災した地域に居住する障害者の補装具の自己負担免除
・被災した地域に居住する障害者の地域生活支援事業の自己負担免除
②報酬・サービス関連
・障害者自立支援法における作業所等の公費収入について、時限的に日額制度を月額制度に変更
・震災によって環境因子が変動したことに対応して訪問系等のサービスの支給量を適切に見直す措置、および、その増分を10分の10で国庫負担とする措置
・地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業、移動支援事業等に関し、被災障害者は避難地自治体における当該事業の利用者として当該地域の障害者と同等なサービス受給を可能にするための措置
・サービス区分(身体介護、家事援助、重度訪問、行動援護、同行援護等)と報酬単価の暫定的な一本化(従来の介助支給量及びサービス区分では事務的に非常に煩雑であり、現場においてサービス提供に困難なケースが多数生じているため)。介助者についても資格の有無にかかわらない柔軟な対応を可能にするための措置
●日本障害フォーラム(JDF)
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
社会福祉法人 日本盲人会連合
財団法人 全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
特定非営利活動法人 DPI日本会議
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会
社団法人 全国脊髄損傷者連合会
特定非営利活動法人 全国精神保健福祉会連合会
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
社会福祉法人 全国盲ろう者協会
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
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【東北関東大震災】(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)
3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
そこで、被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
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テーマ:障害者作業所 - ジャンル:日記
2011.04.01 |
| Comments(1) | Trackback(1) | ・災害と障害者
被災者の方たちの避難生活の困難が、色々な形で報道されています。
困難な中、励ましあい助け合う姿には、希望があります。
皆さんが大変なのはいうまでもありませんが、障害のある人たちは特別な困難に直面しています。
JDF(日本障害フォーラム)が、政府に緊急要望書を出しましたので紹介しておきます。
内閣総理大臣 菅 直人 様
厚生労働大臣 細川 律夫 様
総務大臣 片山 善博 様
国土交通大臣 大畠 章宏 様
東北関東大震災に際してJDF緊急要望(3月24日版)
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
平素より障害者施策の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたびの東北関東大震災という未曾有の震災において、各方面でさまざまなご努力をされてことにつきましても十分承知の上で、さらに深刻な状況におかれている障害者の救援・救済につき、特に命に関わる下記の項目につき、緊急の要望をいたします。
記
1.避難先(遠隔地)におけるホームヘルプサービス支給決定の確保の周知・徹底等
介助が必要な障害者は、どこにいても介助は必要です。3月11日に厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より出されました事務連絡「3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者への対応について」の内容を周知・徹底してください。また、家族同居から一人暮らしになった場合等、サービス支給量を増やす必要も出てきます。柔軟に対応する等の通達等を関係自治体に出してください。また、避難先の自治体において、介助者の確保に協力する旨の通達等を出してください。
2.仮設住宅のバリアフリー化
今後設置される仮設住宅について、車いすの利用者等も利用可能なバリアフリーの仮設住宅を十分に供給してください。
3.在宅人工呼吸器使用者、オストメイトについて
在宅で人工呼吸器を使用して、生活している障害者に対して、ポータブル小型発電機を優先的に配布してください。 全国の被災したオストメイトには、避難所または自宅等にてストーマ装具の無料交付を実施して下さい
4.ガソリン等、移動のための燃料確保
障害者の介助のための移動手段の確保は介助が必要な障害者にとって生活の根幹にかかわることです。多くの被災地では交通手段は車やバイクなどですが、被災地にはガソリンがありません。幸いにして被害を免れた介助者でも、ガソリンがないために障害者の介助にいけないという状況に陥っています。障害者宅へ介助者が移動できるよう、病院等への移動燃料を優先的に確保してください。
5.報道・広報に関して
聴覚障害者等、コミュニケーションに配慮が必要な方々にとって、情報・コミュニケーション手段を保障することは命に関わります。以下のことを実施してください。
①災害情報、避難情報、記者会見・ニュース・関連番組などに対して字幕付与を完全実施すること。
②政府機関の災害関連インターネット動画への字幕付与を完全実施する。その他民間インターネット動画への字幕付与を奨励・助成する対策を講じること。
③行政、テレビ局、その他関係機関のファックス番号を公開する、あるいは専用ファックス番号を設けること。
④エリアメールや要援護者への個別災害通知メール機能を充実させること。
⑤広報車の音声案内はゆっくり明瞭に話す。なお広報車等による避難情報の内容について、メール・ファックスでの連絡や個別の避難確認を行うこと。
6.避難情報や避難場所について
避難情報や避難場所についての情報が実質的に保証されない場合も障害者にとって命に関わる問題になります。以下の件について、至急、取り組んでください。
①避難情報(避難準備、避難勧告、避難指示)に対応した避難形態等を明確にし、一時避難場所、避難所、避難経路を明示した防災マップを整備すること。
②聴覚障害者や情報保障が必要な障害者への配慮のために、一時避難場所、避難所での音声情報は原則すべて文字表示し、できるだけわかりやすい文章とする。また、一時避難場所、避難所での筆談対応をおこなう。聴覚障害者のみならず高齢者、その他円滑なコミュニケーションが困難な人に対して非常に有効である点を現場や行政機関等で周知・徹底すること。
③情報保障が必要な避難所については、携帯電話やワンセグなどの情報が入りやすい環境配置に配慮等、携帯電話の充電対応も重要。補聴器利用者に対しては補聴器販売店協会等と連携して補聴器電池補充の対策をとること。
7.薬等について
服薬の必要な障害者が多く存在します。現在、現地ではすべての薬品の入手が困難ですが、精神障害者の日常薬について入手が困難であり事態は深刻です。精神障害者の日常薬の確保について配慮をお願いいたします。また、精神障害者に関しては、他地域の精神科病院への移送に関しては、本人の了解を得るよう、指導してください。
8.遠隔地に避難されてきた障害者等への支援
現在、被災地から多くの障害者が東京等に避難してきています。たとえば、東京都新宿区にある全国身体障害者総合福祉センターには、福島県から34名の方が緊急避難されています。こうした障害者や介助者・関係者について、国が責任をもって、避難にかかる費用等を支援・手当てしてください。
9.障害者自立支援法における作業所等の公費収入について
震災によりやむなく閉鎖をしている作業所・事業所の公費収入(訓練等給付費と介護給付費の代理受領)が大幅に減額する事態がおきています。大至急、時限的に日額制度を月額制度に変更して対処してください。
以上
●日本障害フォーラム(JDF)
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
社会福祉法人 日本盲人会連合
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全国「精神病」者集団
社会福祉法人 全国盲ろう者協会
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
JDF事務局
東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5272-1523 E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp
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【東北関東大震災】(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)
3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
そこで、被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
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2011.04.01 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・災害と障害者
以下、メールニュースの部分転載です。
◆1◆ 与党民主党に30をこえる障害者団体が緊急要請
3月29日、午前8時~9時半、参議院議員会館講堂で、与党民主党の障がい者政策PT・難病対策WT合同会議が開かれ、ヒヤリングを求められたJDFなど30をこえる障害者団体が大震災関連での緊急要請をおこないました(添付写真、会議PDF資料)
訴訟団にも参加要請があり、藤岡弁護団長や元原告補佐人の新井たかねさんら5名が参加しました。
(訴訟団意見書 添付word)
○谷座長あいさつ
民主党は特別立法にむけた意見集約をPTが行い、当事者の要望を幅広くうかがい、31日に内閣府部門座長に提出、4月1日に民主党復興委員会・中川座長に渡す。できるかぎり最大限の努力をしてまいりたい
<主な発言>
○JPA・水谷+難病のこども支援ネット・小林(要望書 添付word)
医療と薬、実態把握を。
避難所は寒く一晩で家に。子どもは家のほうがおちつく。しかし、水3時間、ガソリン8時間の行列には並べない。なんとかして欲しい安心してかかれる医療に、一日も早い対策を
○JDF・森政策委員長、尾上団体コーディネーター(要望書 添付word)
・23-24日に車に2台で宮城に先遣隊派遣。30日に前線支援センターを開所
・加盟13団体でそれぞれ対策しながら総合的にJDFでとりくむ
・当面緊急とされる法的整備
バリアフリーの仮設住宅をスタンダードに、移動手段、必要な医療、生活支援スタッフボラへの研修
情報コミニケーション 手話・字幕・音声解説を 厚労省通知のテキストデータ化をなど
・災害復興に関する費用の国庫補助を
・自立支援法に関する特例、自己負担免除を
・必要な人に必要な支援を!
○ろうあ連盟
・首相、官房長官の生放送は手話見えるが、ニュースのときは外されている
○SELP協
・報酬請求は、3月はすべて利用したことに
・地域支援の場にガソリン必須。緊急車両なみの給油措置を
○全難聴
・地域生活支援事業 避難している人の緩和措置を
・厚労省通知 末端まで徹底してほしい。
・原発情報、高齢者も聞こえない人が多い。字幕、テロップ増やすなど情報伝達の工夫を
◆2◆ 各団体のとりくみ
○JDF東北関東大震災被災障害者総合支援本部
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/JDF_shienhonbu.html
*30日、前線支援センターを仙台に開設
○きょうされん 東北関東大震災災害対策本部
http://www.kyosaren.or.jp/news/2011/sinsai.htm
*先遣隊岩手へ 26日~31日、大阪隊が三陸海岸の被災地まわる
*大阪・雨田さん=施設を利用している人は施設からの安否確認等の中で、状況がわかっている方も多いですが、在宅で一人暮らしされている方などはまだ安否確認も済んでいない状況です。
職員も被災者でありながら、懸命に支援に入っています。運営面においても、「長期間にわたる支援をしていく上でも、今回の状況に対して施設運営に関する支援がどうなるか、報酬の問題など対応していただかないと続けられないことになってくる。何とか考えてほしい」という切実な声が聞かれました。
○DPIなど障害者救援本部
http://shinsai-syougaisya.blogspot.com/
*福島・郡山での支援活動、都内各地での募金活動、
支援活動のとりくみが豊富な映像と共に紹介されています。
○全日本ろうあ連盟 東日本大震災聴覚障害者救援中央本部
http://www.jfd.or.jp/tohoku-eq2011
*久松事務局長の被災地訪問記
○全国障害者問題研究会 東日本大震災救援本部
http://www.nginet.or.jp/hn0311/kyuen2011.html
*南相馬市の障害児学級からの報告
○東北地方太平洋沖地震全難聴対策本部
http://blog.goo.ne.jp/zennan_saigai
*各地域の放送局の提供している災害情報が、携帯でも読めます。
○JPA日本難病・疾病団体協議会
http://www.nanbyo.jp/
○障害連
http://www9.plala.or.jp/shogairen/
○「科学へジャンプ」視覚障害者全国ネットワークの構築
【東北地区視覚障害関係・情報ページ】
http://www.jump2science.org/node/162
○障全協(大阪障害者センター)
http://www.normanet.ne.jp/~s-renkyo/
◆3◆ いろんな情報
○東日本大震災に関わって厚労省等から発出された障害関連通知等の情報一覧
(3月28日版) wordファイルを添付しました
○「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」(新日本法規)
http://dl.dropbox.com/u/711111/%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1saigaijinohouritsujitsumuhandbookH18.zip
○NHK教育 福祉ネットワーク 夜8:00~8:30
3月28日(月)避難所の障害者たちの不安+福祉避難所について
29日(火)孤立する在宅の障害者たち、始まった支援
30日(水)認知症高齢者たちは今
31日(木)スタジオ情報で、相談窓口などを紹介予定
◆4◆ 基本合意と総合福祉法を実現させる4.21全国フォーラム
日時 2011年4月21日(木)午後
(午前に代表者会議を予定)
会場 参議院議員会館 講堂
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【東北関東大震災】(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)
3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
そこで、被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。
■郵便振替 口座名義 きょうされん自然災害支援基金口
口座番号 00100-7-86225
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2011.04.01 |
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