居酒屋「和民」で働いていた女子社員の自殺が過労自殺と認定された件で、ワタミの対応がネット上で批判にさらされてている。 ワタミ社員の自殺、労災認定 入社2カ月の女性 (朝日)http://www.asahi.com/national/update/0221/TKY201202210654.html
居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービス(東京)の神奈川県横須賀市の店に勤め、入社2カ月で自殺した女性社員(当時26)について、神奈川労災補償保険審査官が労災適用を認める決定をしたことがわかった。横須賀労働基準監督署が労災を認めず、遺族が審査請求していた。 決定は14日付。決定書や代理人弁護士によると、女性は2008年4月に入社し、横須賀市内の居酒屋に勤務。連日午前4~6時まで調理業務などに就いたほか、休日も午前7時からの早朝研修会やボランティア活動、リポート執筆が課された。6月12日、女性は自宅近くのマンションから飛び降りて自殺した。 審査官は、深夜勤務で時間外労働が月100時間を超え、休憩や休日も十分に取れなかったと指摘。不慣れな調理業務に就いていたことにも触れて、「業務による心理的負荷が主因となって精神障害を発病した」と認定し、業務と自殺の因果関係を認めた。 女性の父親(63)は「過酷な労働条件で、会社に責任があると認められたのはよかった。同じ状態で働いている人を少しでも救ってほしい」と話した。 親会社の「ワタミ」は「内容を把握していないため、コメントは差し控えさせていただきます」としている。
ワタミの公式なコメントが以下です。
http://www.watami.co.jp/pdf/120221.pdf 「平成24年2月21日 各 位 ワタミ株式会社 本日の一部報道について 本日、一部報道におきまして当社グループが運営する店舗に勤務していた元社員につき労災と認定されたとの報道がありましたが、報道されている勤務状況について当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾であります。」
そして、ワタミの渡邊社長がこんなツイートをしている。
わたなべ美樹@watanabe_miki 2012年2月21日 - 20:55 労災認定の件、大変残念です。四年前のこと 昨日のことのように覚えています。彼女の精神的、肉体的負担を仲間皆で減らそうとしていました。労務管理 できていなかったとの認識は、ありません。ただ、彼女の死に対しては、限りなく残念に思っています。会社の存在目的の第一は、社員の幸せだからです
「社員の幸せが第1と言いながら、入社したばかりの社員に月140時間以上も時間外勤務させて死なせてしまったのに、「労務管理できていなかったという認識はありません」って!!無責任もはなはだしい、よくもこんなことが言えるものです。
そして次の日には・・・!
わたなべ美樹@watanabe_miki 2012年2月22日 - 9:26 バングラデシュ 朝、五時半に、イスラムの祈りが、響き渡っています。たくさんのご指摘に、感謝します。どこまでも、誠実に、大切な社員が亡くなった事実と向き合っていきます。バングラデシュで学校をつくります。そのことは、亡くなった彼女も期待してくれていると信じています。
バングラデシュに学校?
偽善も甚だしい!!
社員を過労死に追いやって儲けた金で学校つくってもらったことを知ったら、子どもたちは嬉しいかね!?
亡くなった彼女が期待してるのは、過労残業をなくし、二度とこんなことが起きないようにすることだと思うが・・・。
亡くなられた森美菜さんの手帳に記された日記には亡くなるおよそ1か月前に、「体が痛いです。体が辛いです。気持ちが沈みます。早く動けません。どうか助けて下さい。誰か助けて下さい」と書かれていたというのです。
入社からわずか二ヵ月後、身も体もぼろぼろになるまで酷使され、自宅マンションから身を投げたという。
まさに冷酷非道なブラック企業だ。
ここにワタミの「理念研修」という洗脳の一端が覗ける動画がある。
VIDEO 「すべてのお客様に命を懸けたら12時間食事なんかできるはずがない、水くらいだ・・・」
「会社の借金というか荷物を、自分の荷物と思えるか・・・」
こうやって若い女子社員を過労自殺に追いやったんだ!
以下は、TVのカンブリア宮殿における村上龍とのやり取り。
「最近の若者はすぐに無理だと言う」ことについての渡邉の無理な持論。
ワタミ社長「『無理』というのはですね、嘘吐きの言葉なんです。途中で止めてしまうから無理になるんですよ」 村上龍「?」 ワタミ「途中で止めるから無理になるんです。途中で止めなければ無理じゃ無くなります」 村上「いやいやいや、順序としては『無理だから→途中で止めてしまう』んですよね?」 ワタミ「いえ、途中で止めてしまうから無理になるんです」 村上「?」 ワタミ「止めさせないんです。鼻血を出そうがブッ倒れようが、とにかく一週間全力でやらせる」 村上「一週間」 ワタミ「そうすればその人はもう無理とは口が裂けても言えないでしょう」 村上「…んん??」 ワタミ「無理じゃなかったって事です。実際に一週間もやったのだから。『無理』という言葉は嘘だった」 村上「いや、一週間やったんじゃなくやらせたって事でしょ。鼻血が出ても倒れても」 ワタミ「しかし現実としてやったのですから無理じゃなかった。その後はもう『無理』なんて言葉は言わせません」 村上「それこそ僕には無理だなあ」 (テレビ東京の番組『日経スペシャル カンブリア宮殿』より)
ツイッターやフェイスブックで「ワタミで飲まない会」が呼びかけられている。
シェアで広げよう、「ワタミで飲まない会」の和! だれかと居酒屋をさがしているときに、「あ、俺は『ワタミでのまない会』の会員だから、和民はダメね」と言いましょう。会員になるには、登録不要。自分で名乗れば、それで会員です。さあ、「ワタミでのまない会」を広げましょう。あちこちで話題にしましょう。
以下も参照ください。
■
究極の偽善者 ワタミの渡邊美樹社長 女性新入社員過労自殺の労災認定にも全く反省せず暴言ツイート http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/9e6baedfc7049cfefcd8a1dd4a5962a8 ■【
労災認定】和民のブラック企業伝説 http://matome.naver.jp/odai/2132987154085227101 ポチポチッと応援よろしく。
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2012.02.24 |
| Comments(1) | Trackback(4) | ・雇用と労働問題Ⅳ
次から次に話題を取りに来る。 無視すればいいのだが、メディアが飛びつき、ハシシタの狙いが功を奏してしまうようだ。 橋下市長が、小中学校で留年を検討するように教育委員会に指示したという。これは、大阪教育基本条例の理念=「自己責任」と「競争原理」で「勝ち残り競争」に児童生徒を追いやる教育観の具体的な先取りというべきでしょう。 橋下市長:小中学生に留年検討 大阪市教委に指示 (毎日新聞 2012年2月22日) http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120222k0000e040179000c.html
大阪市の橋下徹市長が、小中学生であっても目標の学力レベルに達しない場合は留年させるべきだとして、義務教育課程での留年を検討するよう市教委に指示していたことが分かった。法的には可能だが、文部科学省は年齢に応じた進級を基本としており、実際の例はほとんどないという。 橋下市長は、市教委幹部へのメールで「義務教育で本当に必要なのは、きちんと目標レベルに達するまで面倒を見ること」「留年は子供のため」などと指摘。留年について弾力的に考えるよう伝えた。 文科省によると、学校教育法施行規則は、各学年の修了や卒業は児童生徒の平素の成績を評価して認定するよう定めており、校長の判断次第では留年も可能。外国籍の生徒で保護者が強く望んだ場合などに検討されることがあるという。 市教委も「学校長の判断で原級留置(留年)できる」としているが、実際は病気などで出席日数がゼロでも進級させているという。担当者は「昔は長期の病気欠席などでごくまれにあったと聞いているが、子供への精神的影響も大きい」と話している。 橋下市長は22日に予定されている教育委員との懇談で義務教育課程での留年について提案、意見を求める予定という。【林由紀子】
学校教育法施行規則は、各学年の修了や卒業は児童生徒の平素の成績を評価して認定するよう定めており、義務教育での留年は校長の判断次第では法的には可能だそうだが・・・。
私が小学校に入ったとき2年留年して同じ学年になった女の子がいた。その子は重度の知的障害だった。なぜか先生が私をいつの同じ席にした。jy蟯虫はおとなしく座り、静かに給食を食べ…、そんな毎日を送り一緒に進級し卒業したが、彼女は中学校に行くことはなく近所の子守をして暮らしたいた。障害児教育もまだ普及していない50年以上も前のこと。
もう一人、1年留年して一緒になった男の子は、学校に適応できなかったらしい。でも、私たちの学年では何の問題もなく元気に進級卒業した。
「義務教育で本当に必要なのは、きちんと目標レベルに達するまで面倒を見ること」というが、それは学力のことだけか?だとすれば、果たして、学力が水準に達していないのはその子の責任なのか、それ以前に丁寧にその子の学習権は保障されてきたのか。十分な教員が配置され、行き届いた教育が保障されるのが前提であろう。
橋下流の教育論からすれば、競争で追いたてられ排除されて留年させられるような気がする。「子どものため」は詭弁に聞こえてしまうのは私だけではないようだ。
フェイスブック等に寄せられたコメントを紹介しておきます。
★でもハシゲ信者は無条件に賛成だそうです。留年させて何が得られるんでしょうか・・・?屈辱感だけだと思います。 それと毎日のようにハシゲの「武勇伝」ばかりを報道するマスゴミ、いい加減にしてほしいです。 ★その子の年齢に応じた教育を受けさせる義務があるのは、大人の方だ。留年させなければならない状態にしたとすれば、それは大人の側が義務を果たしていないということだ。責任放棄もいいところ。恥をしれ! ★長期の病欠や不登校期間があったり、教育制度の違う外国から来た子のために学年・進級ルールを柔軟に考える、のならば良いのだけれど、橋下市長のこれまでの教育観からすると、子どもたちや親をせきたてるために「留年」という奈落を用意しようというようにしか思えない・・・ ★おそらく留年は、脅しです。日本の義務教育は習得主義ではなく履修主義ですから、留年はありえないのです。それでも、あえて留年という言葉を使うのは、留年に恐れて点数競争の中に子どもを追い込むためだと思います。 ★これだけ、競争圧力が強く、子どもの自己肯定感が低い日本の現状では、留年は、子どもにとって大きな傷になる。ましてや「学力テスト」「学力テスト」と言って、きわめてせまい子どもへの評価の視点しかなく、競争の強化を主張する橋下さんのもとでの留年は、排除される子どもを生むことになるのは容易に想像できる。 ★さらにいえば、留年そのものにも議論がある、OECDの提言では、予算がかかる一方で、教育的な効果はうすいと指摘している。どれだけ教育的な効果があるのかは、やはりさまざまな議論があるのだ。
橋下市長が発表した「維新八策」では「教育改革」で「・大阪教育基本条例(教育関連条例)をさらに発展、法制化」を謳っている。
「自己責任」と「競争原理」で「勝ち残り競争」に児童生徒を追いやる教育観の具体的な先取りというべきでしょう。
■参考:
大阪府教育基本条例(案)に反対する意見書 ―― 教育への「不当な支配」を可能にする条例案の撤回を求める ―― 以下、部分転載。
■「第1章 目的及び基本理念」について 1 条例が掲げる「教育の基本理念」 条例案は、以下の教育理念を掲げています。 (1) 個人の自由とともに規範意識を重んじる人材育成 (2) 個人の権利とともに義務を重んじる人材育成 (3) 他人への依存や責任転嫁をせず、互いに競い合い自己の責任で道を切り拓く人材育成 (4) 不正を許さず、弱者を助ける勇気と思いやりを持ち、自らが受けた恩恵を社会に還元できる人材育成 (5) 我が国及び郷土の伝統文化を深く理解し、愛国心及び郷土愛に溢れるとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に 寄与する人材育成 (6) グローバル化が進む中、常に世界の動向を注視し、激化する国際競争に迅速的確に対応できる、世界標準で競争力の高い 人材の育成 2 「自己責任」と「競争」に追いやることが「教育理念」か *「自由と権利」よりも「義務と規範」を重視 この条例案の「教育理念」には、きわめて特異な教育感が示されています。 上記(1)・(2)は、「自由と権利」よりも「義務と規範」を重んじる規定といってよいでしょう。 人間らしく生きていくために保障されている権利を行使することよりも、義務を遵守して服従することが重んじられています。 本来、学校を卒業した青年が社会でまず必要とするのは権利です。労働者の権利が侵害された劣悪な労働実態に直面したとき、泣き寝入りや服従ではなく、権利を行使して身を守る、あるいは自由を勝ち取ることこそ必要です。権利を学ぶことは、自分だけでなく他者の権利をも擁護して連帯しあうことにつながります。そのことが否定されるような「教育の理念」であってはなりません。 *「競争」そして「自己責任」の世界へ追い立てる 前記(3)は、「他人への依存や責任転嫁」を戒め、「競争と自己責任」の道を進むよう求めています。あまりにも露骨な自己責任論です。「負けたら最後の競争」、「他者を追い落として上昇する」、それが教育理念といえるのでしょうか。 前記(4)は、「受けた恩恵を社会に還元できる人材育成」を掲げます。競争社会・自己責任を当然視する立場から、“各自が自己負担すべきなのに恩恵として施しを受けたのだから、後で還元するのが当然だ”という考え方が表れています。しかし、教育や福祉行政を受けることは権利として保障されているのであり、決して「恩恵」ではないはずです。 *愛国心、競争力、世界標準―――「国家のため、経済力のための教育」へ 前記(5)は、「愛国心」という言葉を掲げています。2006年改正後の教育基本法が使う「我が国と郷土を愛する」という言葉と比べても、極めて直接的な「愛国心教育」の宣言です。しかし、そもそも愛国心は教育や強制になじみません。国の現状や歴史を真摯に学ぶ機会が保障され、国への服従ではなく主権者としての自由な意見表明や政治参画の力を育むことが保障されなければなりません。愛国心教育は、そうした本来の教育のあり方とは無縁です。 さらに(6)は、「世界標準で競争力の高い人材」の育成を定めています。強調性や連帯をはぐくむのではなく、「勝ち残り競争」に児童生徒を追いやる教育観が示されています。
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2012.02.23 |
| Comments(0) | Trackback(4) | ・橋下政治と民主主義
今日は疲れた。 民主党の裏切りに、腹立ち疲れ・・・!! 久々にまったりと・・・、「親父のレシピ」でも加えてこう。 ジャコ飯稲荷です。(ちょっと破れたのがあるのはご愛嬌) 大人離婚、じゃなくて「お隣婚」のわが夫婦。 私は最近は、あまり飯を作らなくなってしまった。 おっかあに、「たまには作っていいとよ!」と叱られ、久しぶりにキッチンに立った。 1.ジャコをごま油でカリカリに煎り、水菜を加える。味はお好みに。私はジャコの塩味だけ、水菜はシャキシャキ食感で白ゴマと粉山椒。→油抜きして、三角に切り、だし汁に砂糖醤油みりんで味付けした稲荷に丁寧につめる。 決め手は水菜の食感となんと言っても粉山椒。 2.レンコン、ごぼう、色付けに人参のキンピラ。(いなりの煮汁をここで使い切る) 3・じゃがいも、玉ねぎ、小松菜、ワカメの味噌汁。マイブームは酒かすを入れかす汁風に。健康によく温まる。 4.さばの塩焼き。 ・・・組み合わせはいい加減。冷蔵庫の中のものを順番に使い切るのが俺流。・・・で、大好評。 6人揃ってたころは張り切ったものだが、おっかあと四女と3人のさびしい食卓だった。 でも、四女が次の日の弁当に持って行くといった。 ポチポチッと応援よろしく。 ↓ ↓
テーマ:とりあえず書いとこ ~ф(゜゜) - ジャンル:日記
2012.02.22 |
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障害のある仲間たちの、春を待つ願いは民主党によって完全に裏切られようとしています。 ついにこんな記事が配信されています。障害者自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を修正 (朝日 2012年2月22日1時36分) http://www.asahi.com/politics/update/0222/TKY201202210811.html
新しい障害者福祉サービスを議論している民主党の作業チームは21日、障害者自立支援法改正案をまとめた。障害者らの反発を受けて将来の見直し規定を盛り込むなど、厚生労働省案に一部修正を加えた。ただ、法改正で対応する方針は維持し、公約した同法の廃止を見送る形になった。 自立支援法の廃止と新法制定を09年の総選挙で公約した民主党は、政権獲得後に障害者や支援者らが参加する検討会議を政府内に設置し、昨年夏に新法に向けた提言を受けた。今月、厚労省がこれをもとに現行法の改正案を示したものの、検討会議では「提言内容がほとんど反映されていない」と批判が噴出した。 これを受けて、民主党の作業チームは厚労省案の修正内容をまとめた。福祉サービスを決めるもとになる「障害程度区分」については、提言が求めた本人の意向を反映する仕組みを今後検討することを、法案に明記するよう求めた。 また、障害者からの批判に配慮し、「提言実現をめざす観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」との内容を、法案の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。
民主党の裏切りは、障害者にまで例外ななく非道でした。
その会議の中身は民主党
三宅雪子議員の嘆き(ツイッター) で伺う事が出来ます。
■朝日、読売、東京に大きく批判記事。いくら詭弁で取り繕い、新法だと言ってもそう受け取られないということだ。厚生労働省の方に、申し訳ないけれど、少なくとも私とは信頼関係はなくなりましたよと伝える。官僚手主導の見本のようなケース。 ■障がい者ワーキングチーム会議では多くの議員が異論を唱える。昨日の会議の結果が反映されず、逆に見たこともない内容が盛り込まれていたからだ。私はこの間の障がい当事者の方々、団体の方々に対する誠意のなさ、また、本来は仲間である私たちさえ騙すかのようなやり方に失望している ■続き、新法だと言い張るのは勝手だが、私はそういう詭弁には加担できない。この法案は現段階ではマニフェスト違反だとはっきり明言する。マニフェスト違反ももちろんあってはならないことだが、それを認めない姿勢では、違反にならないよう努力をこれからできないではないか。続く ■続き、昨日会議後に作られたとされる要綱案も、以前から準備されていたのは明白で、そこからも会議の意見など取り入れるつもりではなかったというのが窺える。厚生労働&事務局にどう向き合うかが今後の課題。しかし、今後の行動によっては私は厚生労働外されるんだろうな(ため息)
「障害者からの批判に配慮し、「提言実現をめざす観点から、引き続き段階的・計画的に取り組む」との内容を、法案の付則に明記するか、国会で付帯決議する方向だ。」!!???
・・・! 笑わせるな!! お前らには、一票もやらないぞ!! 力をつけよう! 学ぼう! 障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛 ポチポチッと応援よろしく。
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【“NO.2239 「障害者自立支援法の廃止見送り 民主、厚労省案を修正」 裏切りは許さない!一票もやらないぞ! 追記:力をつけよう! 学ぼう!「障害者制度改革の重大な岐路 竹端寛」 ”の続きを読む】 テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.02.22 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
ちょっと古いですが、2.14民主党WTヒヤリングでの訴訟団の発言を動画で紹介します。!○藤岡弁護団事務局長(約8分) VIDEO
民主党政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキングチーム 御中 2012年2月14日 障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団原告団障害者自立支援法 の廃止は国約です! 去る2月8日、第19回総合福祉部会は、障害者の願いの結実した「2011年8月30日骨格提言」が「5か月半」も法案準備され、待ちに待った私たちの新しい法案が示される胸のときめく日であるはずでした。 しかしそこで示され説明された「厚生労働省案」は、基本合意に基づき障害者自立支援法を廃止して新たな総合福祉法を作るという大前提を覆し、現行の障害者自立支援法を維持したまま、「法の名称と目的規定を少し変えることを検討中、難病を障害者の範囲に入れるように今後検討するから障害者自立支援法は廃止されたと考える」という詐欺まがいの説明です。 総合福祉部会員から大ブーイングが出されたことは勿論、全国で新法を心待ちする障害者の期待を裏切り、骨格提言を完全に無視し、当訴訟団の原告との約束を完全に反故にしようとする背信行為であり、その憤りは到底言葉では言い尽くせない。断じて見過ごすことは出来ない。
問:民主党は無責任極まる官僚の答弁を許すのですか? 第19回総合福祉部会 HP 動画配信より 2時間2分30秒 いみじくも厚生労働大臣政務官津田弥太郎民主党議員が「障害者自立支援法廃止条項が明記されていないではないかとの点、なぜ廃止が法制的に出来ないのかの点事務方に説明させます」と指名しました。 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 中島誠企画課長 2時間3分34秒 「法律の廃止とは、新旧の法律の継続性を考慮する必要がない、または考慮してはいけない場合。いままでの法的効果を全て無くしますという場合に思い切って廃止を行うものです。その法律の持っている法的効果を全て一旦無くしますという場合に行うものです。 そうすると今の事業所指定が6万弱、支給決定を受けられている方が確か80万弱いらっしゃる。その支給決定の効力が一旦消えるわけです。それを新たな新法に基づいて指定や支給決定をする。 これはたいへんな混乱が生じるだろうと。」 2時間4分8秒「しかし正直言ってこう言ったことは本気でやらないといかんということにはならない。」 ( *要約筆記の画面では、「本気でやらないといけない」となっていますが聞いてもらえば上記のように発言していることは明らかです) 「附則で書き連ねるのでは、新旧の法律の整合性が取れない。 そういう意味では法律の理念、目的さらには名称そのものをしっかり変えるということで法律の廃止と認識できるのではないかと政府としてはしておるということです。」
↑ 「正直言ってこう言ったことは本気でやらないといかんということにはならない。」などと答弁をしているのですよ! 民主党政権の公式答弁なのです。 これが「廃止が出来ない理由」だとしたら、「制度改革」なんて何一つ出来ません。政治は何をしているのですか? これが基本合意を破る理由ですか? 「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられていますが、施行の際の円滑実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに用いた、附則に新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などでいくらでも工夫可能です。平成24年の今でも平成15年の旧法が適用されている施策や事業所が多数存在していることはみなさん御存じのとおりです。 骨格提言も、段階的計画的実現を求めています。 「法を廃止するからこそ」段階的計画的実現が必要なのです。 法の施行と同時の即時全面実施を骨格提言は言っていません。 むしろ、一部改正方式ならばその一部改正された部分はせめて即時実施するという話でないと辻褄が合わないことに気づいてください。 国が基本合意を破ることは、障害分野に限らない、あらゆる政策分野に悪影響のある暴挙であり絶対に許されないと次の訴訟団が今回の政府の基本合意破りを非難する共同抗議声明を発表しています。末尾参照。 事態の重大さに気付いてください。 一国の総理大臣が確約したことです。国が司法にも約束したことを破ることの政府としての罪深さを感じてください。 発表後も薬害ヤコブ病被害者・弁護団連絡会議など次々と様々な訴訟団から賛同と連帯のアピールが寄せられています。 薬害肝炎全国原告団・弁護団 ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 全国生存権訴訟弁護団 全国B型肝炎訴訟弁護団 中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会 東京HIV訴訟弁護団 大阪HIV訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団 薬害イレッサ訴訟統一弁護団 どうか、もう一度政治の良心を取り戻してください。 ○秋保喜美子(4分) VIDEO ○家平悟(3分 ) VIDEO ○新井たかね(3分半 ) VIDEO WTで「あらためて訴訟団のみなさまがたの、現時点での政府と我々が
求めているものの差というのは絶対的になんでしょう」の質問に対して!
○藤岡弁護団事務局長(3分40秒) VIDEO WT(ワーク・チーム)は民主党議員ならだれでも参加できます。
しかし、その中身は民主党
三宅雪子議員の嘆き(ツイッター) に表れているような体たらく。
■障害者WTの会議は確かに20回開催された。(昨日が21回目)『20回、20回』と会議でも出てくるが、税調や経済・連携のPTの裏など皆が出席困難な日にたびたび設定されていて、議員が3人だけの時もあった。ヒアリングが証拠づくりのものだった感は否めない。相手の団体の方に申し訳なかった。 ■私が一つ解せないのは、何回か行ったヒアリング。私も全て行かれたわけではないが、そのヒアリングで障がい者団体で自立支援法の廃止にこだわるという意見は3分の1だったと事務局長は言う。私の印象は違ったので(質問が遠回しに感じた)意義を唱えたがいつものように却下。(ため息) ■障害者ワーキングチームのことになると、心が折れる。事務局に入るよう2回も言われ、その都度潰れたから。つなぎ法案も筆頭提出者だったが変わった。小沢グループだとホントいいことないが(笑)それでもヒヨル気はしない。私がいたら今ごろ暴れてただろうな、というよりその前に勘づいた。 ■WT会議後のレクは、会議の正確な内容でなく、事務局が『こう書いて欲しい』というもの。これをどう報道するかは記者の方の裁量次第。私だったら『自立支援法改正案(仮)WTでは廃止、廃止の文言入れるべきとの意見噴出、党内で攻防戦。~事務局からは自民・公明の配慮が見え隠れ・・・ 』かな。 ■私は、自立支援法が廃止になり、少しでも障害者総合福祉部会の方々の骨格提言に沿った内容に近づいた新法となることをまだ信じたい。頑張る、と言いたいが、もう事務局長が変わらない限り無理そうだ。何しろ、全く人(エライ人以外の)の意見を聞く耳持たないのだから。 ■同期議員は嫌になったと障がい者ワーキングチーム会議に来なくなってしまった。頑張ろうよと何とか会議に出席するよう説得をする。確かに反対意見(廃止すべきなど)はほとんど受け入れられないので出席しているのがむなしくなる。提出ありきの強引な進行。これでいいのか、民主党。
三宅雪子議員は、良心的に約束を守るために奮闘してくれています。
そういう議員を増やすために今、きょうされんは関係団体とともに民主党議員への働きかけを地元から旺盛に展開しています。その中で民主党内の矛盾も深まっているようです。
今日もWt会議が開かれています。それをもとに23日、29日の民主党厚労部門会議で一定の線をだし3月13日の閣議決定に持ち込みたい意向です。
最後まで!
自立支援法は廃止!「骨格提言」に基づく新しい総合福祉法を! ポチポチッと応援よろしく。
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テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.02.22 |
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橋下市長の「アンケート調査」は、思想信条の自由を犯し、労働基本権を踏みにじる憲法違反であることは明白ですが、特にたちが悪いのは、密告を奨励していることですね。親衛隊や秘密警察作りでも狙ってるのでしょうか・・・?! 一部の組合の活動は当然正す必要がありますが、それとこれとは別問題です。 まずは、憲法学者上脇先生のブログ、・・・おすすめ! ■自称「独裁者」で議会制民主主義実質否定の橋下大阪市長が職員に対する人権侵害アンケート強行! http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51649534.html 部分的に転載・紹介します。前文はリンク先でどうぞ!
1.橋下徹氏は憲法の人権保障に無知である! 2.非民主的な選挙制度のおかげでのし上がってきた橋下徹氏と大阪維新の会 3.橋下徹大阪市長がついに市職員に対する人権侵害アンケートを強行! 4.公務員も主権者であるから政治活動の自由や労働基本権をはじめ基本的人権の享有主体である!
(1)憲法は、政治的活動の自由(自由権)を保障している。 憲法全文・第1条が国民主権を採用し、憲法第15条が公認員を選定する権利(選挙権)を保障し、憲法第21条が表現の自由等を保障しているから、憲法は、政治的活動の自由を保障していると解される。 (2)この政治的活動の自由は、少なくとも主権者国民には保障されている(外国人にも保障されているか否かの論点はここでは取り扱わない)。 (3)選挙運動の自由(自由権)も同様に主権者国民には保障されている。 公務員も主権者であるから、憲法は、政治的活動の自由、選挙運動活動の自由を保障していると解すべきである。 憲法が民主主義を採用していると解する以上、それに必要な基本的人権も保障されていると解すべきである。 自由のないことろでは、そもそも民主主義は存在しないのであるから、特定の国民を政治・選挙の過程から排除し自由な活動を認めないところに民主主義は成立しないのである。 いいかえれば、民主主義である以上、主権者国民「全員」にそのための人権が当然保障されているのである。 (4)憲法第28条は勤労者に労働基本権(社会権)を保障している。 公務員も勤労者である。 それゆえ、憲法は、公務員に労働基本権を保障していると解される。 (5)もちろん、公務員にも以上以外の人権は保障されている。 (6)他方、基本的人権は、人間と人権が存続するために内在する制約がある(後述するように思想・信条の自由は別)。 人間を殺すこと、健康を害すること、人格を傷つけることは、人権の内在的制約として禁止・制約することが許される。 人権の行使と人権の行使が衝突する場合に、それを調整するために一定の制約が許容される。 これも、内在的制約である。 (7)また、公務員は全体の奉仕者である(憲法第15条)。 公務員が憲法を遵守しないと人権侵害が起こりうるから、憲法は公務員に憲法尊重擁護義務をかしている(第99条)。 公務員の職務は国民生活に影響を及ぼすから公務員には法律で職務専念義務をかしていもいる。 (8)それゆえ、公務員がその他の国民と全く同じように政治活動の自由、選挙運動の自由、労働基本権が保障されるのかどうかは、専門的な検討を要する(現行の法律の合憲性についての検討はここでは行わない)。 だが、だからといって、公務員に政治活動の自由、選挙運動の自由、労働基本権が全く保障されないという結論になるわけではない。 公務員は国民の「奴隷」ではないからだ。 公務員の基本的人権保障がその他の国民のそれと全く同じではなく国民よりも制約を受けるとしても、その制約は必要最小限でなければならない。 したがって、公務員が少なくとも勤務時間外に政治活動・選挙運動・組合活動を行うことを法令で(あるいは事実上)禁止することは、憲法上許されない。 また、公務員が自己の公務上の地位を利用して不当に選挙に介入し有権者に投票させる行為など「選挙の公正」を害する行為も、禁止されうる(沖縄防衛局長の選挙介入はこれに該当する可能性がある)が、このような場合は、例外である。 要するに、公務員も、原則として、政治活動・選挙運動・組合活動を行うことは基本的人権として憲法上保障されているのである。 (9)憲法第19条が保障する思想・信条の自由(沈黙の自由を含む)は、いかなる制約も受けない。 内在的制約も受けない絶対無制約の人権である。
5.アンケートへの回答は職員の前で廃棄処分しなければならない! 6.橋下徹氏は市長を辞任すべきである!(1)橋下氏は、弁護士であるから、この度のアンケートの実施が内心では人権侵害になると分かっていたはずである。 率直に憲法違反・法律違反の人権侵害だったことを認めるべきである。 (2)橋下市長は、財界政治をもっとスムーズに進めるために、内部告発まで求め政敵を弱体化させる目的で、この度の人権侵害アンケートを実施したものであろう。 私的なために公権力を悪用したものであり、明らかな職権濫用である。 (3)それゆえ、橋下氏は、これに要した税金分全額を市に返還すべきである。 (4)また、橋下氏は、慎重な意見を押し切ってこの度の人権侵害アンケートの実施を決定したようである。 そうである以上、その責任をとるべきであるから、橋下氏は大阪市長を辞任すべきである。 職員は市長を信頼して働ける状態にない。 理性ある市民は、この度のような暴走を許容してはいないだろう。
次に、この間も紹介してきましたが、改めて、法曹界や労働界の批判声明等をまとめておきます。
…とはいっても
全労連 の井上 久さんのフェイスブックからの転載ですが、
ご苦労に敬意を表しながら・・・。
大阪市・職員アンケート問題の情報整理 120218 しつこく橋下・大阪市長による職員アンケート問題、この間の情報を整理してみました。ご活用いただければ幸いです。 なお、新聞記事や各団体の声明・談話なども下に貼り付けています。 (1) ご承知のように、市特別顧問の野村修也弁護士(中大教授)は2月17日に記者会見し、組合側が大阪府労働委員会に救済を申し立てたことを受け、「法的な手続きが開始された以上、推移を見守るのが適当(と判断した)」と説明し、回答の開封、集計作業を凍結すると発表しました。 しかし、橋下市長は「僕は問題ないと思っているが、野村顧問が法律家として判断した。解明時期が延びるかもしれないが、踏み込んだ調査結果を楽しみにしている」と話しており、野村顧問も「アンケートの実施は私の判断」とし、「凍結は残念だが、組合問題に関して多くの内部告発が届いており、今後も実態を解明したい」と述べています。 批判のひろがりの前に、アンケートの集計作業を一時中断しはしたものの、依然として誤りを認めず、組合攻撃を継続する意思は明らかだと思います。 (2) 特別顧問の野村弁護士は「アンケートの実施は私の判断」などと、橋下市長を庇うような言動をおこなっていますが、これは到底通用しない言い訳だと思います。 今回の職員アンケートは、業務命令として橋下市長自身の指示で行われたものだからです。「アンケート調査について(2月9日付)」と題して職員向けに出された文書には、そのことがはっきりと明記されており、橋下市長の自筆署名も付けられています。 橋下市長自身も14日、朝日新聞の取材に「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と認めています。 (3) 特別顧問の野村修也弁護士は、また、13日の朝日新聞の取材に対し「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明していますが、上記のとおり調査の実施主体が橋下市長であることは明らかですから、二人とも、少なくとも野村弁護士は違法性の認識があったのではないかと推量できると思います。 (4) 野村弁護士は中大教授でもありますが、もし違法性の認識があったとすれば、本来なら橋下市長に同アンケートの中止を進言すべきだったはずであり、その責任が厳しく問われるのではないかと思います。 なお、野村弁護士は中大教授というだけでなく、金融庁金融庁および総務省の「法令等遵守調査室長」など政府の役職・審議会委員を歴任しており、現在は国会の「福島原子力発電所事故調査委員会委員(主査)」でもあります。この点から考えれば、倫理的にも今回の行為の責任はより厳しく問われることになるのではないかと思います。 (参考として、野村氏の経歴等も後掲) ●橋下市長による「職員アンケート」 http://osaka-jichiroren.com/common/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/transfer.php?file=%2Fcontents2012%2Fuid000001_3230313230323133E58AB4E4BDBFE996A2E4BF82E381ABE996A2E38199E3828BE881B7E593A1E381AEE382A2E383B3E382B1E383BCE38388E8AABFE69FBB2E706466 ●産経120217:橋下氏の組合対策に痛手?大阪市職員アンケート、開封を凍結 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120217-00000630-san-soci ●毎日120216:橋下・大阪市長:政治活動の職員アンケで日弁連など猛反発 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20120217k0000m010053000c.html ●朝日120215:橋下市長、職員調査「法の範囲で」 質問の見直し示唆 http://www.asahi.com/national/update/0214/OSK201202140190.html?ref=reca ●ウィキペディア:野村修也 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E6%9D%91%E4%BF%AE%E4%B9%9F ●日弁連120216:大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120216.html ●全労連120215:労働者の基本的人権を侵す「労使関係に関する職員のアンケート調査」の中止を求める http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2012/opinion120215_01.html ●東京弁護士会120215:大阪市のアンケートの実施に反対する会長声明 http://www.toben.or.jp/message/seimei/ ●大阪弁護士会120214:大阪市職員に対する労使関係に関するアンケート調査の中止を求める会長声明 http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2012/2012_4f39fa7f540d8_0.pdf ●自由法曹団120214:思想・良心の自由と労働基本権を踏みにじる大阪市職員調査の即時中止を求める声明 http://www.jlaf.jp/html/menu2/2012/20120214171112_5.pdf ●大阪・民主法律協会120213:思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明 http://www.minpokyo.org/information/2012/02/1173/ 同アンケートの問題点:http://www.minpokyo.org/information/2012/02/1182/ ●広島法曹3団体120214:橋下市長に対する抗議声明 ●連合120217:大阪市による市職員に対するアンケート調査の即刻撤回を求める談話 http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2012/20120217_1329467575.html ●全労協120217:全労協fax情報1517号より http://www.zenrokyo.org/fax/faxdata/1517.pdf ●自治労連120215:大阪・橋下市長の異常な職場支配を許さず、住民のために働ける職場・自治体づくりを http://www.jichiroren.jp/modules/opinion/index.php?page=article&storyid=580 ●大阪自治労連120213:暴挙!橋下大阪市長は憲法違反の思想調査(職員アンケート)を即時中止せよ http://osaka-jichiroren.com/modules/contents/content0126.html ●大阪市労組120213:アンケート調査の中止を求める要請 http://homepage1.nifty.com/osaka-shiro-so/seisaku_teigen/20120213_enquete.html ●大阪市労連120210:職員アンケート調査に抗議し撤回を求める緊急声明 http://www.osaka-shiroren.jp/info/koushou/info120210.html
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2012.02.19 |
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日弁連会長も声明を発表しました! 日弁連は障害者の権利について積極的・系統的に提言してくれています。 頼もしか~~~! 誰が見ても厚労省言い分には道理がなく、やり方は間違いだということが証明されています。毎日の社説君 以外はね! 声明は、野田総理大臣、小宮山洋子厚労大臣宛てに執行し、厚労委員会、内閣委員会所属の全議員に送付されるそうです。
障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120215_2.html 2012年2月8日、第180回国会に提出予定の「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」につき、厚生労働省より内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会に「厚生労働省案」が示された。 当連合会は、2011年10月7日に開催した第54回人権擁護大会において、「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を満場一致で採択し、障害者自立支援法の廃止と新しい法律の制定を国に強く求めてきた。 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で、障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することを確約する「基本合意文書」を交わし、全国14か所の地方裁判所において、同合意を確認する内容の訴訟上の和解を成立させた。 そして国は、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部の下、障がいのある当事者も参加した障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会を設置し、新たな法制度のための議論を経て、同部会は2011年8月30日付けで「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(以下「骨格提言」という。)を公表した。この骨格提言には、上記「基本合意文書」が指針の一つとなったことが明記されている。 ところが、今回示された厚生労働省案は、障害者自立支援法の名称を見直すことを検討するものの、その廃止を明確にしておらず、かつ、保護の客体から権利の主体への転換を図り地域での自立した生活を営む権利を保障するという重要な規定を設けないなど、骨格提言の主要な改革点についても法制度上の手当を予定しない対応としており、骨格提言に基づく新たな法制度を規定する法案が準備されているのか、重大な疑義を生じさせるものとなっている。 また、もし、法案が厚生労働省案のような内容であれば、国が基本合意文書及び訴訟上の和解において確約した内容とは相容れないものであり、誠に遺憾といわざるを得ない。 当連合会は、国が、上記「基本合意文書」に基づき、障害者自立支援法を確実に廃止し、骨格提言を尊重した総合的な福祉法案を上程するよう、強く求めるものである。 2012年(平成24年)2月15日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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2012.02.18 |
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大阪市の違法な思想調査、回収したアンケートの開封・集計作業ををいったん凍結すると報道されている。 凍結で様子見か?直ちに廃棄せよ!! 職員アンケート開封凍結 大阪市労連の申し立てで 2012/02/17 17:45 【共同通信】
大阪市の橋下徹市長が職員に回答を義務付けた政治活動や労働組合活動に関するアンケートについて、市長からアンケートの扱いを一任されている市特別顧問の野村修也中央大法科大学院教授は17日、回答データの開封や集計作業をいったん凍結することを明らかにした。 野村氏は凍結の理由について、市労働組合連合会が大阪府労働委員会に対して行った救済申し立ての審査の推移を見守ることなどを上げた。市役所で記者会見した。 アンケートは10~16日に実施。橋下市長が業務命令で回答を義務付け、正確に回答しない場合は処分対象になるとしていた。
法曹界や労働界をはじめ批判と抗議の声が高まっている。
しかし、福島瑞穂さんは何か言ってるんですかね?
弁護士で社民党党首の瑞穂さん!?
大御所・日弁連も声明を出しました。
大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明 大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。 本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。 このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。 まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。 また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。 ところで、本アンケートには、①任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、②正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、③自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。 すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。 以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認でない。 当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。 2012年(平成24年)2月16日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児
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2012.02.17 |
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寒風吹きすさぶ中、今日、きょうされん福岡市ブロックはしない二か所で街頭署名活動を行いました。 陶友からは天神行動に参加。 ★詳しくはこちらを参照ください。■NO.2180 あなたの一筆が明日を切り拓く!・・・「第35次国会請願署名・募金運動キャンペーン」 にご協力ください。 http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2333.html ★署名用紙ダウンロードのリンク先→ http://www.kyosaren.or.jp/?35petition/dl.htm 分かりやすい新聞記事を紹介します。本音のコラム「障害者の尊厳」 (東京新聞 2012年2月16日)
竹田茂夫(法政大教授) 先週、厚生労働省は悪名高い「障害者自立支援法」の改革案を出した。 だがこれが通れば、数ある民主党の公約違反のなかで最も露骨なものになるはずだ。 同法は、小泉改革の熱狂のなかで二〇〇五年に成立したもので、障害者福祉を彼らの権利ではなく、行政が提供し障害者が対価を払って享受するサービス、つまり準市場として捉える。この理念は選択・競争・契約主義を建前にする介護保険制度に通じる。 だが実施されると、食事・身体移動・発話・作業など人間の基本機能に関して障害の重い者ほど高い利用料(一割負担)を払うことになり、サービス断念が相次いだ。自立支援どころか自立を阻害したのだ。大規模な反対運動は全国の違憲訴訟へ集約され、一昨年一月、人間の尊厳を深く傷つけた同法は廃止するという政府の劇的な謝罪で和解へと至った。 福祉を市場に見立てる考え方は英国の「第三の道」で打ち出された。価格の誘因効果で福祉のただ乗りを、資源配分効果でサービスの供給過剰を防ぎ、同時にサービス享受者の主体的選択を可能にするというわけだ。素晴らしい経済理論だ。だが理論と現実がこれほど乖離するのも珍しい。 福祉サービスを生存・生活の絶対条件とする障害者に「選択」の余地はあるのか。
知人Aさんが、メールで署名を呼び掛けてくれています。
感謝をこめて参考までに紹介します。(
皆さまへ (このメールは、これまでご挨拶させていただいた皆さまにBCCでお送りさせていただいております。) こんにちはAです。 寒い日が続いていますが、お元気にお過ごしでしょうか? 風邪やインフルエンザにかからないように、お体をご自愛くださいね! さて、早速ですが、今日は、皆さまにお願いがあってメールをさせていただいています。 ぜひ、『署名』にご協力いただきたいのです。 何卒、何卒、宜しくお願いいたします。 (趣旨や内容は、後述でご説明させていただきます。) 『皆さんの一筆が、この国の福祉を変えるカギを握ります!』 【お願い①】 ★署名にご協力ください。 ・(個人情報の取扱)署名にご協力いただいた氏名・住所は、請願として国会に提出する目的以外に使用することはありません。 ・<署名目標>は、1,000名です。(Aの知人110名の方々のご協力×3名/家族×3名の知人の方への紹介 で達成します。) ・<署名期限>は、2月24日(金)までです。国会提出を急がないといけない状況になっています。 ・<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) ・年齢制限はありません。お子様からお年寄りまで、同意いただいた方はどなたでも結構です。 ・皆さまからいただいた大切なお名前は、私(船越哲朗)や私の家族や仲間たちが、心を込めて代筆させていただきます。 【お願い②】 ★ぜひ、どんどん転送してください!広げてください!転送大歓迎です。 ・一人が一人につないでいくことで、輪がどんどん広がります!!宜しくお願いいたします。 【お願い③】 ★「後でしよう・・・。」と思わずに、是非、今すぐに送ってくれたらうれしいです。 (後回しにすると、忘れてしまうことが往々にしてあります・・・。) ・<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) 【お願い④】 ★もし、署名の用紙を会社などで回覧などで回していただけるという方がいらっしゃいましたら、 下記から、用紙を出力してください。B4サイズでお願いします。 http://www.kyosaren.or.jp/35petition/dl.htm ※用紙に記載いただいた場合は、恐れ入りますが、下記まで郵送ください。(2月24日(金)必着でお願いします。) 〒810-0064 福岡市中央区地行1-15-18 障害福祉サービス事業所 工房 陶友 何卒何卒宜しくお願いいたします。 ========= 【署名運動の趣旨と内容】 『皆さんの一筆が、この国の福祉を変えるカギを握ります!』 皆さん、「障害者自立支援法」ってご存知ですか? 多くの障害者、関係者の反対の声を押し切って、2005年政府が強行的にスタートさせたものでした。 応益負担を原則とするこの法律は、これまでの障害施策の考え方を根底から変えるもので、 憲法および障害者権利条約に明記されている、「人間としての尊厳や地域生活の権利」を否定するものでした。 2008年~2009年、全国の障害者ら71名が原告となり、障害者自立支援法は基本的人権を侵害し憲法に違反するとして、 法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国各地で起こしました。 2009年秋、総選挙で民主党に政権交代になり、政府・民主党から、訴訟団に対して和解の申し入れがありました。 訴訟団は何度も何度も話し合い、「自立支援法を廃止し、新法をつくる」という基本合意文書を国と交わし、 2010年この違憲訴訟は和解により終結しました。 私たちはその後の「障がい者制度改革」「総合福祉法」実現に大きな期待を寄せたのです。 ところが、つい先日の2012年2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長・野田総理大臣)」の下の 「推進会議 総合福祉部会」第19回会議に、厚労省が新しい法案を示し、 翌9日、訴訟団に対して厚労省政務官から説明があった内容では、 驚くことに、厚労省案は、自立支援法を廃止することなく、一部を「改正」するというもので、 自立支援法そのものを延命させ、恒久化させるものとなっていました。 これは、国と訴訟団とが公文書で交わした「基本合意」に明確に反するものです。 こんなことなら、和解なんてしていません。 また、総合福祉部会の55名の委員が一つになってまとめ上げた「骨格提言」を棚上げするもので、大きな怒りを禁じ得ません。 今回のこの署名運動の趣旨は、 「障害者も参加する内閣府の総合福祉部会で議論を重ねまとめた【骨格提言】を、総合福祉法に反映させるように提起するもの」です。 ========== ■緊急フォーラム(竹下弁護団長あいさつ)http://www.youtube.com/watch?v=7CYJDKY-x_g&feature=player_embedded ========== ★<署名の仕方>署名いただける方 全員 の「氏名」「住所」を下記アドレスまで送ってください。 (アドレス) 何卒何卒、宜しくお願いいたします。
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2012.02.17 |
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市民、国民の責任という視点から、三度、ニーメラー牧師の告白を思い起こそう。
★なぜナチスを阻止できなかったのか(マルチン・ニーメラー牧師の告白) ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。だからなにも行動にでなかった。 次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安を感じたが、社会主義者でなかったから何も行動にでなかった。 それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それでもなお行動にでることはなかった。 それからナチスは教会を攻撃した。 自分は牧師であった。 だからたって行動にでたが、そのときはすでにおそかった。
佐賀大学の
豊島 耕一先生 が、橋本市長の思想調査に関する私のフェイスブック投稿に、「 ニュールンベルグ原則の第四を一般化して考えれば,「違法な命令には従う必要はない」ではなく,「違法な命令には従ってはならない」となります.アンケートに答えること自体が不当ということです」と指摘されています。
ニュールンベルグ原則 第四原則 政府または上司の命令にしたがって行為した者は、道徳的選択が現実に可能であったとき、国際法上の責任を免れない。
なるほど、死刑をもって弾圧したあの治安維持法下の暗黒政治の中においては、政府の命令にそむき戦争に反対するのは「道徳的選択」の余地は皆無に等しかっただろう。
しかし、思想信条の自由が保障されている今日、大阪市職員が橋下市長の憲法違反の業務命令を拒否することは「道徳的選択が現実に可能で」であり、その命令にに従うというのは「責任を免れない」。
したがって、「違法な命令には従ってはならない」ということだろう。
市民の責任、主権者の責任の問題。 小出裕章さんは 著書「原発と憲法9条」のまえがきで以下のように書いている。
自分自身の歴史、そして自分が関っている社会の現在・未来については、すべての人にそれぞれの責任がある。福島第一原子力発電所のじこについては、原子力ムラの人たちに重い責任がある。私も、原子力の旗は振らなかったが、原子力の場にいる人間として、普通の人とは違う責任がある。普通の日本人はただ日本の国と電力会社の宣伝に騙されてきたという言い訳が出来ない訳ではない。しかし、騙されたから仕方がないというのであれば、また騙されることになる。一人一人が自分の責任の重さを考え、それを引き受けるようになってくれれば、原子力など容易に廃棄できると私は確信する。
現代民主主義は、その権利主体たる市民・国民の高い責任と自覚によってこそ確かなものになるということだ。
消費税の問題にしろ、原発や核の問題にしろ、障害者問題にしろ・・・、あらゆる社会問題を前に、私は知的障害者とともに向き合わながら、思う。
「彼らが愚衆に道連れにされるなんて、とてもじゃないが耐えられない!」と。
最後に、今日の「しんぶん赤旗」から。
違憲・違法な「思想調査」直ちに中止せよ 志位委員長が会見無法行為の矛先は市職員だけでなく、全市民・国民にむけられている 日本共産党の志位和夫委員長は16日、国会内で記者会見し、橋下徹大阪市長による職員への思想調査について、「無法行為の矛先は市職員だけでなく、全市民・国民にむけられている――違憲・違法な『思想調査』をただちに中止せよ」との談話を発表しました。 (関連記事 ) --------------------------------------------------------------- 一、橋下徹大阪市長が、全職員を対象に、「労使関係に関する職員のアンケート調査について」という名目で、政治活動への参加の有無、投票行動にかかわる問題、組合活動への参加の有無、組合活動についての考え方などについて、憲法違反の「思想調査」をおこなっていることにたいして、労働組合、民主団体、法律家など、広範な人々からきびしい批判の声があがっている。 一、この「思想調査」は、すでに多くの人々から指摘されているように、第一に、憲法第19条に保障された思想・良心の自由、第21条に保障された政治活動の自由を乱暴に蹂躙(じゅうりん)するものである。さらに、第二に、憲法28条に明記された労働組合の正当な活動を侵害する不当労働行為である。 しかも、この「思想調査」は、「処分」で威嚇しての「市長の業務命令」という形をとり、異常な権力的強制をもってすすめられている。 憲法順守義務を負う自治体の長が、幾重にも憲法を蹂躙して、職員の思想・良心の自由、政治活動の自由を土足で蹂躙し、その人格をまるごと支配しようというのは、文字通りのファッショ的な恐怖政治、独裁政治以外の何ものでもない。 一、くわえて強調したいのは、違憲・違法な「思想調査」の矛先が、市職員にとどまらず、すべての市民・国民にむけられていることである。 たとえば、「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか」という設問に対しては、職員本人の参加の有無とともに、「誘った人」の氏名まで回答することを求めている。「誘った人」は、大阪市職員に限定されておらず、一般の市民、国民までが対象とされている。 また、「あなたは、この2年間、職場の関係者から、特定の政治家に投票するよう要請されたことはありますか」という設問に対しても、職員本人が要請されたかどうかの有無とともに、「要請した人」の氏名まで回答することを求めている。ここでも「要請した人」は、大阪市職員に限定されておらず、一般の市民、国民までが対象とされている。「職場の関係者」とあるが、「関係者」となれば、それは無限定に、どこまでも対象が広がることになることは明瞭である。 つまり、一般の市民、国民が、大阪市役所の職員に、「街頭演説に行きませんか」「だれだれを投票してくれませんか」と声をかけたら、それらの市民、国民の氏名を報告せよということになる。こうして、この「アンケート」は、市職員にたいする違憲・違法な「思想調査」にとどまらず、一般の市民・国民に対する違憲・違法な「思想調査」をおこなうものとなっている。これは市役所を、市民の福祉のための機関から、住民監視のための秘密警察的機関へと変えてしまう、きわめて重大な問題である。 自らの権力を振りかざし、こうした行為を平然とおこなう人物に、日本国憲法のもとで政治にたずさわる資格はない。民主主義守る一点で共同を 一、日本国憲法で保障された基本的人権は、日本のあらゆる場所において、あらゆる国民に対して保障されなければならない。憲法が通用しない場所を、日本のどこであれつくることは、決して許すわけにはいかない。ことは、大阪市にとどまらず、日本の民主主義全体にかかわる重大な問題である。 わが党は、大阪市長が、違憲・違法な「思想調査」をただちに中止し、すでに回収したデータを即時廃棄することを強く求める。憲法で保障された人権と民主主義を守るという一点での、市民、府民、国民の広い共同を呼びかける。 橋下氏と「維新の会」は、国政進出を狙って、あれこれの「政策」なるものをならべているが、その本質は、この勢力が大阪で現にすすめている独裁政治・ファッショ政治を国政に押し広げようというものに他ならない。わが党は、この危険な野望を断固として打ち砕くために、民主主義を守るすべての人々と共同して奮闘する決意である。
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2012.02.17 |
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ふたたびニーメラー牧師にご登場願おう。
★なぜナチスを阻止できなかったのか (マルチン・ニーメラー牧師の告白) ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。だからなにも行動にでなかった。 次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安を感じたが、社会主義者でなかったから何も行動にでなかった。 それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それでもなお行動にでることはなかった。 それからナチスは教会を攻撃した。 自分は牧師であった。 だからたって行動にでたが、そのときはすでにおそかった。
情けないのはメディアの沈黙。
歴史の教訓はどこに行ったのか。
やっとテレビで扱ったようですが、それにしてもこのファッショ的暴挙に対してまともに報道しないとは、あきれ返るばかりなり。
調査は“恐怖政治”共産・志位氏が橋下市長批判 (ANNニュース 02/16 20:01)
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220216062.html 共産党の志位委員長は、大阪の橋下市長が市の職員に対して政治活動に関するアンケート調査を行っていることについて、痛烈に批判しました。 共産党・志位委員長:「ファッショ的な独裁政治、恐怖政治以外の何ものでもない」 橋下市長は、今月11日から16日まで市のすべての職員を対象に「労使関係に関するアンケート調査」を行っています。志位委員長は、これが政治活動や組合活動の実態を調べる「思想調査」にあたると指摘し、「業務命令」で強制的に行われているのは「憲法違反だ」と厳しく批判しました。共産党は、アンケートの中止と回収されたデータの廃棄を求めています。
次の選挙を伺い、橋下になびいている政党どもは、一言も発していないようですな。???
まさに戦前のファシズムの嵐の中を命を欠けてたたかい抜いた日本共産党が厳しく批判している。
この党は、自由と民主主義、人権を守る感覚が身に染み付いている。
以下、しんぶん赤旗 2012年2月16日(木)より転載。
主張大阪市職員アンケート 異常極まる橋下流思想調査だ 「大阪維新の会」代表の橋下徹氏が市長の大阪市で、職員の労働組合への参加や政治・選挙活動へのかかわりを調査するアンケート調査が行われており、憲法違反の思想調査そのものだと、労働組合や弁護士、法律家団体などから批判が相次いでいます。 調査は任意ではなく、「市長の業務命令」で強制されているものです。正確な回答がなければ処分の対象になりうるとまで脅しており、異常極まる調査です。憲法違反の調査は直ちに中止すべきです。 憲法への違反は明らか 職員アンケート調査は16日までの1週間を調査期間に、大阪市の全職員を対象に行われています。調査項目は22項目にのぼりますが、インターネットを使った回答は答えたくない項目を飛ばせば次に進めず、全項目への回答を強制される徹底ぶりです。 労働組合について、「活動に参加したことがあるか」「誰に誘われたか」「組合加入にどんなメリットがあるか」「組合にどんな力があると思うか」などの質問は、職員が自由に労働組合に参加し、活動することに介入するものです。 憲法は労働者が自由に労働組合をつくり、団結して活動することを保障しています。大阪市の職員も例外ではありません。誰に誘われて活動しているのか、どんなメリットがあると思うかなどと質問するのは、職員が労働組合に参加し活動すること自体を妨害することになります。労働組合運動の抑圧は、労働基本権を踏みにじる不当労働行為です。 「特定の政治家を応援する活動に参加したか」「誰に誘われたか」などの質問は、憲法が保障している思想・信条の自由や、政治活動の自由、選挙活動の自由を侵害します。質問は「職場の関係者から投票を依頼されたことはないか」「いわゆる『紹介カード』を受けとったことはないか」などとまで具体的な回答を求めています。 公務員はその地位を利用した選挙活動は制限されていますが、個人としての政治活動や、どの候補を支持し誰に投票するのかはまったく自由です。質問は市役所の仕事と関係のない場での活動についても回答させるもので、思想・信条の自由を踏みにじっています。そのうえ「職場で選挙が話題になったことはないか」と聞くのは自由にものもいえない職場を作る狙いとしかいいようがありません。 橋下市長は職員に「自らの違法行為」について真実を報告すれば、懲戒処分の量定を「軽減」するなどと「自白」を勧めています。こうした形で「自白」や「密告」を奨励すること自体、調査の異常さを浮き彫りにするものです。 市民の信頼取り戻せぬ 橋下氏は市長就任以来、職員による違法・不適切な政治活動、組合活動を批判してきました。しかし、「市役所ぐるみ選挙」などの異常を正し市政に対する市民の信頼を取り戻すことと、大阪市の全職員を対象に、職員一人ひとりの思想にまで立ち入って調査するのは、何の関係もありません。 職員が自由にものがいえ、市民全体の「奉仕者」としてのびのびと仕事ができる職場をつくることこそ市民の願いにこたえます。 異常な調査を続けること自体許されません。職員へのアンケートは直ちに中止し、提出済みの回答も破棄すべきです。
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2012.02.17 |
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この件に関しては、残念ながら一般の関心も高くは無い。 震災復興に原発事故、消費税増税に一体改悪・・・、国政上のさまざまな大問題がある中で、新聞が障害者問題を「社説」に取り上げるということは大変意義あることです。 しかし、この「毎日」の社説はいただけない。 本当に総合福祉部会をきちんと取材をしたのか?この間の経過を調べたのか? 厚生労働省の肩を持つことだけを目的にしたかのような、大新聞にしてはまったくお粗末!というより、障害のある仲間たちから見れば犯罪的ですらある。 本論は、この記事の批判で後段になるが、まずいくつかの新聞報道をごらんあれ。 社説:新障害者制度 凍土の中に芽を見よう 毎日新聞 2012年2月12日 2時32分
障害者自立支援法に代わる新法の概要がまとまった。名称や法の理念を改め、難病患者も福祉サービスの支給対象に加えることなどが盛り込まれた。だが、障害者からは現行法の一部修正に過ぎないとの批判が起きている。満開の春を期待していたのに裏切られたという思いはわかる。その矛先はどこに向けられるべきなのか。批判するだけでいいのか。障害者福祉の行方を大局観に立って考えてはどうだろう。 「自立支援法廃止」は民主党のマニフェストの目玉の一つだった。政権交代後は自立支援法違憲訴訟の原告団と和解し、内閣府に障がい者制度改革推進会議を設置、障害者を中心にした55人による部会で議論してきた。個々の福祉サービスから支給決定の仕組みまで抜本改正する提言がまとまった。これを受けて厚生労働省が示したのが新法の概要だ。 障害者中心の制度作りは、06年に障害者差別をなくす条例が制定された千葉県でも試みられた。この時は堂本暁子知事(当時)による政治主導が最後までぶれず、条例原案の作成から議会の説得まであらゆる場面で県庁職員と民間委員が協働し、日本初の障害者差別禁止条例を誕生させた。障害者同士の現実的な議論が外部の人々へも理解の輪を広げた。 民主党政権はどうか。政治主導どころか、政権交代後、担当大臣が7人代わった。厚労省では「(官僚は)会議室の予約とコピー取りだけしていればいいと言われた」との声が聞かれる。官僚を排除して壮大な内容の提言をまとめても、それを法案にするのは官僚なのである。 政権交代後、ムダの削減だけでは必要な財源が得られないことがはっきりし、民主党は税と社会保障の一体改革にかじを切った。子育て支援や雇用政策も意欲的に取り組むようになった。障害者施策は自立支援法で財源が義務的経費になったことで毎年10%前後も予算が伸び続け、この10年で予算規模は2倍になった。 制度も改善が重ねられ、自立支援法はずいぶん様変わりした。4月から施行される改正自立支援法でさらにサービスは拡充するだろう。そうした流れから隔絶した所で部会の議論は行われてきたのではないか。関心を持って見守っていた民主党幹部がどこにいたのだろう。 それでも、部会の議論から法案化への過程では、推進会議の中心メンバーは難しい説得や交渉を重ね、民主党の若手議員も批判を浴びながら取りまとめに奔走した。厚労省は今春から適用される障害福祉サービスの報酬単価を決める議論の過程を公開した。これまで密室で決められていたものをである。まだ小さいが、凍土の中に芽が見えないだろうか。
一方、地方紙はまともな書きぶりだ。
以下、ネットで見つかった2紙の社説を紹介する。
【社説】障害者の新法 現場の声を忘れるな (東京新聞 2012年2月16日)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012021602000064.html 民主党政権は公約の「障害者自立支援法の廃止」を反故(ほご)にするのか。障害者が十分な支援を得られない欠陥を残したまま厚生労働省は法律を温存する構えだ。なぜ変節したのか、説明責任を果たせ。 二〇〇六年に施行された自立支援法は身体、知的、精神の障害ごとにばらばらだった福祉サービスを一元化し、効率化を図った。だが、出足から評判が悪かった。 サービス利用料の原則一割を支払うルールを取り入れたため、収入の低い人や障害の重い人ほど負担が急増した。授産施設では工賃が負担を下回るという逆転現象さえ生じ、サービスの利用を我慢する人が相次いだ。 人権侵害だとして全国各地で違憲訴訟が一斉に起きた。この国の障害福祉行政は一体どこを向いて仕事をしているのだろうか。 民主党政権もそんな自立支援法を問題視したからこそ原告団と和解し、法の廃止と新法の制定を約束したのではなかったのか。そして現場を熟知する障害者や家族らの知恵を借りようと、新法の枠組みづくりを委ねたはずだ。 その現場の声は昨年八月に骨格提言として集約された。閣議決定通り今国会に向けて法案化されると信じたのに、新法案と称して厚労省が示したのは現行法の仕組みを維持した案にすぎなかった。 提言内容はことごとくないがしろにされた。とりわけ問題なのは障害程度区分と呼ばれるシステムが残ることだろう。障害が軽いか重いかで障害者を六つのランクに分ける物差しだ。 心身の機能や能力についてコンピューターを使ったり、専門家が話し合ったりして調べる。そして本人のいないところでそのランク、つまりサービス内容を一方的に決めてしまうのである。 全国一律の客観的な物差しを使い、自治体によってサービスにばらつきが出ないようにするのが建前だ。裏を返せば、障害者がどんな暮らしを望み、どんな支援を求めたいのかという肝心要のニーズには応えないシステムだ。 食事や排泄(はいせつ)、移動、コミュニケーションといった身の回りの支援は、障害者にとって命綱である。障害者が健常者と同じように社会生活を送るための必要最小限の手段だ。売り買いを目的とした商品ではない。 いくら「障害者と健常者の共生社会の実現」と理念を掲げ、法律の名前を変えても、中身がそのままなら世界の六割が加盟する障害者権利条約の批准も危うい。
■障害者自立支援 見当たらぬ政治の反省 [京都新聞 2012年02月09日掲載]
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20120209.html 障害者自立支援法に代わる新たな障害者福祉制度について、厚生労働省が改革案を民主党側に示した。政権交代の時、民主党が掲げた「自立支援法の廃止」は見送られ、これでは法律の看板取り替えになりかねない。 障害者自立支援法は、2006年に施行された。身体、知的、精神の障害ごとに分かれていたサービスを一元化したものの、受けたサービス量に応じて原則1割を負担する「応益負担」になったため、障害の重い人ほど負担が増える制度設計だった。 半数以上の人で授産施設から得る賃金が実質負担額を下回り、9割近い人の負担額が増えたことから、憲法25条が保障する生存権に反するとして、全国14地裁で違憲訴訟が起こされた。自立支援法が障害者の「自己責任」の色合いが濃いことも批判の対象になった。 当時の長妻昭厚労相は自立支援法の廃止と新制度策定を言明し、「拙速な制度の実施で障害者の尊厳を深く傷付けた」と原告代表に謝罪した。これを受け、すべての訴訟で10年4月までに和解が成立し、法の「廃止と新法の制定」が合意文書に盛り込まれた。政府は同年6月、障害者総合福祉法(仮称)の提出を閣議決定し、今の国会での成立をめざしている。 厚労省が示した改革案は、自立支援法の改正案とされ、法の廃止ではない。法を廃止した場合、約6万あるサービス事業者を指定し直す必要が生じ、自治体や事業者の負担が増すうえ、新法の制定に野党の協力が得られないためという。厚労省は「事実上の法廃止」というが、法の不当性を訴えて国と和解した元原告の理解は到底得られないだろう。 改正案では、現行では障害者手帳のない人は対象外だった難病患者も給付対象とされる。パーキンソン病など130の疾患を介護サービスの対象とする方向だ。谷間のない制度と支援の実現であり、この点には異論はない。 ただ、政府が検討した自己負担の原則無料化は見送り、6段階ある障害程度区分は施行後5年後をめどに見直すとし、支給区分の見直しは先送りされた。程度区分がしゃくし定規に行われ、個人の意向が反映されない欠陥の是正は急ぐ必要がある。 厚労省は、雇用施策の対象となる障害者だけで、全国で約350万人いると見ている。この点で、障害者福祉の在り方は政府が進める社会保障と税の一体改革の大きな論点でもある。改革案は時間切れを防ぐ取りつくろいに過ぎない。 「完全参加と平等」「障害の有無にかかわらず、人格を認め合う共生社会の実現」を言葉だけに終わらせず、法案決定に政治の責任と決断を見せてもらいたい。
・・・で、本論の「毎日」の批判であるが、申し訳ないが他人のふんどしで勘弁願います。
ちょうど、都合よくこの記事を書き出してから、ファイスブックで情報を得ましたので・・・。
内閣府の障がい者制度改革推進会議の総合福祉法部会の委員で、話し合いの当事者である山梨学院大学の竹端寛先生のブログから、批判の中心点を部分転載させていただきます。
お断りしますが、先生は社説に取り上げられたことを評価しつつ真摯に意見を述べるという建設的な立場です。(怒りで、多少皮肉もあるかも!)ぜひ、リンク先でお読みください。
拝啓 毎日新聞社説さま http://www.surume.org/2012/02/post-551.html (前略) 私たちが議論をした総合福祉部会は、厚生労働省と自立支援法違憲訴訟団との裁判所での和解の基本合意文章に基づき、「自立支援法廃止と25年8月までに新たな法制定」を目指して作られた部会です。そして、去年の夏にはその新法の骨格提言をまとめました。この骨格提言をお読み頂ければ、自立支援法の改正法ではどうしてダメなのか、の理由がご理解頂けると思います。その事は、僭越ながら私のブログでも何度か書かせて頂きました。(厚生労働省案への意見書、骨格提言というパラダイムシフト) ただ、お忙しい記者の方の為に、簡単にその概要と論点を書かせて頂きます。 1,自立支援法は、入所施設や精神科病院での支援が前提となっている法律です。予算規模でも、入所・入院にかけられている財源は、地域生活支援の倍以上です。これはこれまで我が国が隔離収容を中心とした名残であります。記事では予算がこの10年で倍になった、と書かれていますが、入所施設や精神科病院の予算には上限がない一方、地域で重度の人を支えようとしても、国庫負担基準という予算制約があるため、入院・入所を余儀なくされる人が沢山います。 2,自立支援法では、市町村や障害種別での格差が広がるばかりです。先述の通り、入所施設や精神科病院は他国に比べて数倍用意されている一方、障害がある人の地域生活を支える資源は、三障害の間で、あるいは市町村によって、本当に格差が大きいままです。自立支援法では「地域生活支援事業」という市町村に裁量権を与える事業を組み込みましたが、予算を十分に充当することなく市町村に責任と権限だけを丸投げした為、現場では大混乱が起きています。やる気と財政力ある自治体では、重度障害者のホームヘルパーについて、単独助成を出す等の支援をする一方、財政力が乏しい(平均的な)自治体は、国基準以上の支援が必要な人は「自治体では面倒見切れない(ので、施設に入所してほしい)」と支給決定時に促す事態も散見されます。この国では、「どこで、何の障害を持って暮らすか」で、支援の明暗が分かれる、という実に不幸な事態が続いています。 3,その背後に、法理念が具体的な支援方法に及ぼす影響、というのが挙げられます。自立支援法は「障害は個人の不幸であり、健常者に近づくことが自立」という考え方(これを障害の医学モデルと言います)に基づいた法律です。これは能力主義とも一致し、「○○出来る人は地域生活してもよいが、出来なければ施設入所しかない」という隔離収容の発想とも通底しています。一方で、多くの障害当事者や家族、支援者が求めて来たのは、「障害故に社会参加できない、その社会的障壁を越えるための支援が必要だ」という考え方です(これを障害の社会モデルといいます)。現行の自立支援法は、その人員配置基準なども、第二次世界大戦後すぐに作られた身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、精神衛生法の延長線上の法律です。その当時は、重度障害者は「入所施設や精神病院に入るのが当たり前」でしたから、そこに重点的な予算配置をし、それ以外にはあまり力を入れない法律でした。現在もその大枠が続いている為、あまりにも現実の実態とは違う、世界的な障害者の地域生活支援のうねりともかけ離れた法律である、と批判されて来たのでした。 4,自立支援法やその改正法は、障害者団体の間でも残念ながら賛成と反対の真っ二つに分かれました。それは「雨漏りしている現行法を手直しすることが障害当事者の今すぐの生活に求められる。新たな法制定は時間がかかるが、障害者は待っていられない」という現状肯定型アプローチと、「そもそも現行法は隔離収容という古い思想に基づいた法体系であり、今の障害者の地域生活支援中心という実態・国際的動向に合致していない。だから、土台から作り直さないと、既に破綻しているし、中長期的な展望が開けない」という現状打開のアプローチの葛藤でした。どちらも一理ありますが、国は前述のように、「雨漏りの補修ではなく、土台から作り直す」という新法制定を約束したのです。骨格提言も、手前味噌な話ですが、土台をどう現実的に作り直したら、20年、50年先も障害者が安心して暮らせる法律になるのか、の柱が示されていました。ただ、こないだの部会で示された厚生労働省案は、その骨格提言の主旨を無視して、依然として「雨漏りの補修案」しか書かれていなかったので、多くの部会構成員が怒りを禁じ得なかったのです。 5,総合福祉部会の骨格提言は、確かに厚生労働省の官僚に主体的に関与して頂く事なく、作り上げました。そのことをさして、「官僚を排除して壮大な内容の提言をまとめても、それを法案にするのは官僚なのである」と書かれています。これは、事実の一部だけを切り取ったものではありませんか? なぜ「官僚を排除」する必要があったのか、についての理解をされておられますか? 社説では千葉の差別禁止条例作りも取り上げられていますね。千葉の場合、社説で書かれているように、堂本知事の政治主導の下で、全く前例のない条例を作り上げる為に、官民が一体となって条例を作り上げました。一方、総合福祉部会の場合、現行法を作り替える、というのがミッションでした。また、社説で書かれているように、総合福祉部会は担当大臣が7人も替わるなど、政治主導とはほど遠い状況でした。その中で、厚労省は「政治主導は形だけであり、どうせ根本的に変えられっこない。その財源も政治家はとってこれないはずだ」と高をくくっていたと思われます。事実、私たちの部会では、厚労省のコメントなどに代表されるように、常に上から目線で、かつ「出来ない言い訳」探しに終始している、内向きな議論でした。「土台を作り替えよう」と呼びかけても、「雨漏りの補修以外には絶対出来ない」と言い張っている人に、同じテーブルの場で議論についてもらえるでしょうか? 確かに部会はその努力をすべきだったかもしれませんが、一方で厚労省からは、去年の8月までに骨格提言を作らなければ法案化は絶対無理だ、と抗弁もされ、十分に厚労省と議論する時間すら与えられていなかったのも、また、事実です。そのような、厚生労働省側の、現行法を頑なに維持し、新法制定に向けた議論を拒もうという姿勢も、取材されましたか? 6,現行法だって密室を脱却した、という評価として、今春から適用される障害福祉サービスの報酬単価を決める議論の過程の公開、も社説で書かれていますね。確かに公開ですが、あの議論と今回の総合福祉部会とでは、公開の意味合いと重みが違うと思いませんか? 報酬単価の議論を過程の公開は、確かに画期的ですが、その主導権は、あくまでも厚労省が握っています。どのような内容を議論し、誰を呼んで話を聞くのか、の論点整理権と人事権は厚労省が握っています。つまり、決定権はあくまでも官僚が握っている訳です。その中では、漸進的な変化はあっても、あくまでも「所与の前提」の中での変化です。一方、総合福祉部会だってその議論の過程を公開していますが、この人事権と論点整理権を厚労省が握らず、内閣府の障害者制度改革推進会議の担当室が担ったことにより、部会三役が、厚労省の主導に屈することなく、部会員の考える骨格をまとめる事が出来ました。だからこそ、現行法(=「所与の前提」)に縛られない、画期的な案を出すことが出来た訳です。確かに一部、出過ぎた部分もあるかもしれませんが、その部分のみを捕まえて、「壮大な内容だ」というのは、議論を重ねてきた55人の委員会全体に対して、あまりの表面的批判ではありませんか? 7,この社説は「批判するだけでいいのか。障害者福祉の行方を大局観にたって考えてはどうだろう」と書かれています。では、お尋ねしたいのですが、大局観とは、詰まるところ、官僚主導による現行法の固守(=雨漏りの補修)のみでよい、ということなのでしょうか? 官僚主導の逆機能を跳ね返す、総合福祉部会の骨格提言を簡単になおざりにすることも、「大局観」からみたら、仕方ない、ということなのでしょうか? であれば、20年後、50年後に今の自立支援法が本当に持つ、とお考えなのでしょうか? いずれは介護保険法に吸収合併されるのも仕方ない、という「大局観」なのでしょうか? そして、この介護保険法への吸収合併こそ、障害当事者が、その支援の内容や質がなおざりにされる可能性がある、として拒み続けてきたものであり、上述の基本合意文章でも「現行の介護保険法との統合を前提としない新法を作る」と約束されていることを、ご承知でしょうか? (後略)
ああ、しっかり勉強して賢くならんと!!
もひとつ、地方紙を追加。
■社説 障害者総合福祉法 提言の無視は許されぬ (神奈川新聞社 2012年2月16日)
http://news.kanaloco.jp/editorial/article/1202160001/ 現行の障害者自立支援法を廃止し、2013年8月までに施行する目標の「障害者総合福祉法」(仮称)について、内閣府の諮問機関「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会に厚生労働省案が示された。 法案の方向性を示す概要だが、昨夏に同部会がまとめた骨格提言をほとんど無視した内容ともいえよう。部会の委員や障害者団体は強く反発しており、徹底した再検討が必要だ。 厚労省案は、わずか4ページの簡略な中身だ。例えばサービス支給について、骨格提言は障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組みを求めた。これに対し、同省案は「法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講じることとする規定を設ける」とした。現行の障害程度区分を維持したまま、部分修正のみ検討するという姿勢だ。 新法制定ではなく、障害者自立支援法の一部改正にとどめようとする同省の姿勢が表れている。 佐藤久夫部会長の整理では、骨格提言の内容60項目のうち、同省案で全く触れられていない事項が48項目にも上った。検討されているが、その内容が不明確なのは9項目。不十分ながら骨格提言を取り入れている事項は3項目にすぎなかった。 委員からは「骨格提言を無視した内容であり、到底認めることはできない」「(国と障害者自立支援法訴訟原告との間で結ばれた)基本合意に反する。国は詐欺を働くのか」などの激しい反発の声が上がったという。 骨格提言は、障害者、関係団体の代表らが一堂に会し、18回もの会合を重ねた末に一定の共通見解に達した歴史的な文書だ。 障害者の地位を保護の客体から権利の主体へと転換し、障害者権利条約の精神を実現させるものだ。提言に基づく新法は、障害者福祉を大きく前進させるものとして期待されていた。 厳しい財政状況下で、具体的なサービス支給には柔軟な対応もやむを得ないだろう。しかし、骨格提言が示した障害者の権利の在り方、制度の骨組みの具体化を法案で目指さなければ、部会を設置した意味がなくなる。 障害者らは裏切られた思いだろう。深刻な不信感、政治・行政との亀裂は、今後に禍根を残す。政府与党は骨格提言に基づく制度づくり、工程表作成に真剣に取り組むべきだ。
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テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.02.16 |
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橋下市長による憲法違反の思想調査、今日が締め切りになっていたが、どうなったのだろう?
★なぜナチスを阻止できなかったのか(マルチン・ニーメラー牧師の告白) ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。だからなにも行動にでなかった。 次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安を感じたが、社会主義者でなかったから何も行動にでなかった。 それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それでもなお行動にでることはなかった。 それからナチスは教会を攻撃した。 自分は牧師であった。 だからたって行動にでたが、そのときはすでにおそかった。
あまりにも有名な警告だが、ナチスを橋下市長に置き換えてみたらどうだろう。
違法性を認識しながらの確信犯 ところで、
橋下市長、職員調査「法の範囲で」 質問の見直し示唆 によると、市特別顧問の野村修也弁護士は「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明し、橋下氏は「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べたという。
これは違法性の認識を自白したものだ。
大阪市が職員に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、橋下徹市長は14日、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と述べ、質問内容に問題があれば見直す考えを明らかにした。 橋下氏は、違法性があるとの指摘も出ているアンケートの質問内容について「違法かどうか結論は出ていない」「違法行為があればしかるべき手続きで修正される。一方的にやろうとしても労働委員会などがある」と語った。 橋下氏の指示で調査を担当する市特別顧問の野村修也弁護士は13日、朝日新聞の取材に対し「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明していた。橋下氏は14日、この点について「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べた。
これほどの露骨な思想調査を (■質問項目など詳細は→
http://bit.ly/ypkInh )をやるからには、橋下市長なりの読みがあるに違いない。
狙いは「親衛隊」作り? すでに法曹界や労働界からも厳しい批判の声が上がっており、この無理難題を押し通すことは困難に見える。無理難題を吹っかけて、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と譲歩するに見せかけ、実は狙い通りの獲物を掠め取るというのが橋下一流の戦法だ。
そうしてみれば、氏の狙いは労組と職員に恫喝をかけながら、「親衛隊」作りをもくろんでいたのではないかと考えてしまう。そういうことであれば、氏は一定の狙いを達成したことになる。
いったいどれだけの回答が寄せられたのであろうか。
「自白」と「密告」を強要され、それに積極的になびいた職員は、すでに橋下の手先であり、「親衛隊」候補である。4月からの人事は、この功績に基づいて行われ、「親衛隊」が取り囲む橋下体制ができるのではないだろうか。
ま、こんなことを考える前に勝負は始まったばかりだ。
調査を撤回させ、集約した調査をはきさせるために、さらに世論を広げることが肝心だ。
賢い市民に、賢い国民に! こうした非常識な暴挙が繰り出される背景には、市民、国民の民主主義や権利への鈍感さがあるといわなければならない。残念ながら、労働者の権利についても然り、この国の教育は入試に出ないものはきちんと教えられないのである。
これを機に、権利を自覚した賢い国民になる学習が必要なのだ。
以下、法曹界の声明を転載しておく(順不同)。
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【“NO.2230 橋下市長の緒戦のねらい目は「親衛隊」作り?/賢い国民になろう!/法曹界からの批判声明”の続きを読む】 テーマ:政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル:政治・経済
2012.02.16 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・橋下政治と民主主義
国・厚労省が裁判で和解してまでも約束したこと(自立支援法は廃止する、障害当事者の声を聞き新しい障害者総合福祉法を作る)を反故にしようとするから、13もの集団訴訟団・弁護団が怒っとおとです! こちらの記事(NO.2208 基本合意を完全実現させる!2.13緊急フォーラム(動画) )と、前後しますが・・・。 関係資料をまとめておきます。 ★国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟 原告団・弁護団 共同抗議声明 記者会見(動画特集) 2月9日、厚労省記者クラブで前代未聞の共同記者会見の様子を動画です。 全国各地の13の集団訴訟団がこぞって、今回の基本合意を反故にする国の動きを厳しく批判しています。○13の集団訴訟団の共同声明 (5分) VIDEO
「国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟弁護団 共同抗議声明」 内閣総理大臣 野田佳彦殿 厚生労働大臣 小宮山洋子殿 2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団全国弁護団 薬害肝炎全国原告団・弁護団 ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会 原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会 全国生存権訴訟弁護団 全国B型肝炎訴訟弁護団 中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会 東京HIV訴訟弁護団 大阪HIV訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団 ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団 薬害イレッサ訴訟統一弁護団 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意」を交わし、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約した。同合意は、同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所で成立した訴訟上の和解においても、重ねて国によって確認されている。 この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、2011年8月30日、同総合福祉部会は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(「骨格提言」)をまとめた。今通常国会に上程予定の新法の制定を、全国の障がいのある当事者が心待ちにしている。 ところが、本年1月24日付「内閣提出予定法律案等件名・要旨調」の記載は「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」であって、「法廃止」でも新法の上程でもなく、2月8日の総合福祉部会において、その実態は一部改正に過ぎず、「骨格提言」とは全く異なるものであることが明らかになった。これは、法を廃止し障害者の意見を踏まえた新法をつくるという基本合意の根幹に反するものであって、明らかな約束違反である。 また、国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団との間において締結した基本合意に基づいて設置した「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が取りまとめた「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」に基づき、2010年6月18日、全国原告団・弁護団と厚生労働大臣との定期協議において、厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる第三者組織を創設するための法案を2012年の通常国会に提出する旨確約している。 しかし、薬事法改正法案は検討中の法案とされ、今国会提出予定法案には含まれていない。これは、基本合意実現のために重ねられた協議の席上における厚生労働大臣の確約に反する行為であり、まさに基本合意そのものをないがしろにするものである。 国が訴訟上の和解で確認した基本合意を反故にする先例を見過ごすならば、今後、社会保障・薬害のみならずあらゆる政策分野の集団訴訟における基本合意が軽んじられることになり、和解による解決を妨げ、ひいては国民の司法への信頼をも失うことにもなりかねず、その悪影響は計り知れない。 基本合意は、政権や政治情勢の変動如何に関わらず国家として遵守すべき法的文書であり、訴訟上の和解の中心をなすものであることを、国は改めて銘記すべきである。 我々は、障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団・原告団の呼びかけに連帯し、民主社会の基本ルールに抵触するあるまじき暴挙というべき今回の国の態度に怒りをもち、共同して、ここに抗議の意思を表明するものである。 以 上
<自立支援法違憲訴訟 訴訟団>
○藤岡弁護団事務局長 (11分)
VIDEO (1分)
VIDEO 厚労省案は愕然とするもので、信頼裏切られたといわざるを得ない
津田政務官から説明を受けても失望と疑念はふかまる。
話し合いはつづけなばならないが、骨格提言への回答はあまりにおそまつ、
基本合意、踏みにじることは許されない
○広島の元原告・秋保喜美子さん VIDEO 長妻大臣といっしょに握手しながら、こころときめく思いでした
推進会議、部会で意見をまとめて骨格提言をつくって、待ちに待った法案でした
出てきた厚労省案は、こころのときめきはどこかに消えてしまいました。
津田政務官と懇談したが、問題解決の方向が示されない。残念でたまりません。
骨格提言がいかされる法律をつくっていかねば、みんなのしあわせはない。
いっしょに運動をつづけていきたい。
○埼玉の元原告・五十嵐良さん (3分)
VIDEO がっかりしました。1年以上かけて練り上げた骨格提言がほとんど入っていない。
正直、和解にはとまどいもあった。でも和解で未来がみえるとおもい和解した。
こういう法案になり、原告、障害者は、がっかりしている
このままで終わりではいけない。
みんなで力あわせて、いい法律になるように闘っていきたい。
○薬害肝炎全国弁護団・鈴木利廣弁護士 (6分)
VIDEO 2002年から全国5カ所で訴訟。1930人の原告、500人の弁護団。基本合意は2008年。
歴代の民主党大臣は約束してきたが、4年たっても先が明らかにされない。
〇薬害肝炎全国原告団・浅倉美津子さん (7分)
VIDEO 「未来を生きる子どもたちを被害者や加害者にしてはならない」と再発防止のために
努力してきた。しかし、官僚を指導できない民主党政権を批判し、見つめてい
○原爆症認定集団訴訟・全国弁護団連絡会 宮原哲朗弁護士 (3分半)
VIDEO 原告の怒りを共有したい。
出発点を契機にして、その延長線で施策法律が実施されなければ意味をもたない
306名が30か所で提訴。20万こえる被爆者の権利をどう守るかの裁判。
4分の1はすでに亡くなっている。多くの人たちの思いが基本合意に込められている
けして軽んじてほしくない。人間として
〇B型肝炎訴訟・菅俊治弁護士 (2:40)
VIDEO 今回の基本合意の反故には驚きと怒りを感じている
想定被害者40万人で、被害の実証が得られず賠償できない方々含めてがんばっている
そのよりどころの基本合意を国が反故にすることをけっして許してはならない
〇藤岡弁護士 (1:21)
VIDEO この13の訴訟団の原告は1万人こえるが、背後には何十万の声が連帯している。
今回の基本合意反故の動きは、国家のメルトダウンではないか。
そうあってはならない。さまざまな分野と連帯連携して、
弱い人たちの立場にたって前にすすみたい
国会議員には最後の最後まではたらきかける。3月の閣議決定まで、
その後の上程後も、最後の最後まではたらきかける。
★マスコミ報道から
■しんぶん赤旗 2.10 基本合意ほご許さない 自立支援法訴訟団が会見
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-10/2012021015_02_1.html ■YOMOIURI ONLINE 2.10 障害者自立支援法の廃止、訴訟原告団が申し入れ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120209-OYT1T01116.htm 厚生労働省案は 「障害者自立支援法の延命、恒久化法」(案)です。 「法令の廃止」が国の約束です。 基本合意の反故は国家を揺るがす過ちです。 看板だけ付け替えたゴマカシです。 断じて見過ごすことはできない! 2012年2月9日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案は、
障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する法案、
すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つなぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもなく、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかないものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされています。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これが国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】 今からでも遅くない。
基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべきである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能である。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
…悪法は法にあらず…
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日 [厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけたことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ねられた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ…「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
↑
国は
「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」
「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
……………………………………………………………………………………………………
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させるものとして合意する趣旨を表明いたします。
……………………………………………………………………………………………………
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と 国(厚生労働省)との基本合意文書 平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。
② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。
⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。
① 利用者負担のあり方
② 支給決定のあり方
③ 報酬支払い方式
④ 制度の谷間のない「障害」の範囲
⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
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2012.02.15 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
厚労省の裏切りを許さず! 障害を持たない市民との平等性に道を開く! 怒りの2.13緊急フォーラムには全国から650名を超える参加者が! 基本合意を完全実現させる!2.13緊急フォーラム○開会あいさつ=竹下弁護団長 (動画 6分) VIDEO ○藤井さんの情勢報告動画① VIDEO ○藤井さんの情勢報告動画② VIDEO
☆障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意を完全実現させる!☆ 2.13緊急フォーラム アピール 障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は、多くの障害者、関係者の反対の声を押し切って、2005年政府が強行的にスタートさせたものでした。応益負担を原則とするこの法律は、これまでの障害施策の考え方を根底から変えるもので、憲法および障害者権利条約に明記されている、人間としての尊厳や地域生活の権利を否定するものでした。 2008年~2009年、全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする自立支援法は、基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国各地で起こしました。 2009年秋、総選挙で政権交代があり、政府・民主党から、訴訟団に対して和解の申し入れがありました。訴訟団は何度も何度も話し合い、「自立支援法を廃止し、新法をつくる」という基本合意文書を国と交わし、2010年この違憲訴訟は和解により終結しました。私たちはその後の「障がい者制度改革」「総合福祉法」実現に大きな期待を寄せたのです。 そして、2012年2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長・野田総理大臣)」の下の「推進会議 総合福祉部会」第19回会議に、厚労省が新しい法案を示し、翌9日、訴訟団に対して厚労省政務官から説明がありました。しかし、厚労省案は、自立支援法を廃止することなく、一部を「改正」するというもので、自立支援法そのものを延命させ、恒久化させるものです。これは、国と訴訟団とが公文書で交わした「基本合意」に明確に反するものです。また、総合福祉部会の55名の委員が一つになってまとめ上げた「骨格提言」を棚上げするもので、大きな怒りを禁じ得ません。 公約も制度改革の閣議決定も「基本合意」も裁判所に対する約束さえも全て反故にしようとする、こんなことが国の名の下に許されるならば、国のありようまでもゆるぎかねない異常事態です。あってはならないことです。断じて納得することはできません。 私たちは、国(厚生労働省)、国会に対して、以下のことを強く要求します。 記 1. 障害者自立支援法は、国が訴訟団と「基本合意」で交わしたように、 2013年8月までに廃止すること。その際、「障害者自立支援法廃止条項」を 明記すること。 2. 新法は、総合福祉部会で出された骨格提言を反映させたものとすること。
○緊急集会の写真 →
http://9012.teacup.com/miyakodori/bbs/1136 ○三澤めざす会代表世話人閉会あいさつ (動画) http://www.youtube.com/watch?v=bZdzkjUS6GI ■
「自治体は自立支援法廃止・総合福祉法制定に反対していない!!政府は責任をもって骨格提言の実現を!」 自治労連見解 ■
障害者が安心の新法に 訴訟団がフォーラム 「骨格提言」を完全実現させよう 650人余参加 (しんぶん赤旗)
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テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.02.14 |
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橋下市長が暴走政治のアクセルがをさらに踏み込んだ。 橋下市長の政治手法は、労働組合攻撃を突破口に恐怖政治で職員を管理支配し、市民いじめの政治を無批判に担わせるやり方といえるだろう。 下のビラをご覧ください。 ◆橋下さん、国保料引き下げも減免もやめるって、 市民は保険料払うために生きてんのと違うで!! ◆繰入やめたら一人2万円、4人家族なら8万円以上の保険料値上げに!! ◆加入世帯の8割が所得200万以下の貧困世帯!!お金持ちなんて殆どいない!! ▼所得200万円で38万円の国保料 いまでも限界を超えている大阪市の国保料 これが橋下政治の象徴的な実態です。 こんなことを市の職員が喜んでやるでしょうか? いや、新自由主義者の橋下市長としては、何が何でもやらせたいのでしょう。悪政を推進する物言わぬ職員づくり そのためにはモノを言わず、自分に従う職員づくりが必要なのです。 今回の職員に対する思想調査は、そのための突破口ではないでしょうか? 橋下市長は、ご丁寧に直筆サインの文書を出して市職員の政治活動、組合活動とのかかわりに関するアンケート調査=思想調査を強行しています。 氏名、職員番号も記名させ、「任意ではない」、「業務命令だ」。「正当に回答しないと処分だ」、という・・・! 質問項目は22項目。 ご丁寧に密告も奨励している・・・。正直に言えば、処分も軽くするよ・・・とも。 恐怖政治は必ず飴を用意して分断を図るものである。 職員は働く仲間に疑心暗鬼となりばらばらに分断される。 そんな職場で、住民サービスのいい仕事ができるはずはないでしょう。 ■質問項目など詳細は→ http://bit.ly/ypkInh 質問項目は、 ・組合に加入することによるメリットをどのように感じるか? ・組合にどのような力があると思うか? ・組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益はどのようなものがあるか? ・組合費がどのように使われているか知っているか? など実に細かく具体的に職員の動向を調べるものであり、露骨な不当労働行為、労働組合への支配介入の中身が含まれています。 しかも、インターネットサイトでの回答方式になっており、回答したくない項目を飛ばそうとしても、次に進めない仕組みに! そもそも、職員の組合活動や政治活動は業務にかかわることではありません。 それを「業務命令だ」と押し切ろうなんてとんだ暴論です。 弁護士杉浦ひとみ さんは、以下のように指摘しています。
内容自体が政治的な活動に関する事柄であり、それに対して ①任意のアンケートではなく、市長の業務命令として行うこと ②正確な回答がなされない場合には処分の対象になるとしていること ③自らの違法行為について真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量刑を軽減するとしていること などが特徴的です。 憲法で保障された政治的活動の自由は、公務員については無制約に認められているわけではありませんが、 今回申告を求めていることが全て違法とはいえません。 また政治的事項についての内心の自由をも侵害しています。 でも、③のようにいわれると、質問で聞かれていることは、全て違法なことだという錯覚を起こします。 それに乗じて、全てを答えさせることは、刑法的には強要罪、 憲法的には黙秘権侵害類似の問題も出てくると思います。 刑法第223条(強要罪) 1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、 3年以下の懲役に処する。 憲法38条 1項 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
橋下市長がこんな暴挙に打って出る背景には、日本人の権利意識の貧しさがあるといわなければなりません。
これは、大阪市の組合や職員だけの問題でもなく大阪市民だけの問題でもなく、すべての国民が関心を持ってやめさせなければならない問題です。
そして、憲法に保障された国民と労働者の権利についてしっかりと学ぶことが求められています。
「イル・サンジェルマンの散歩道」さんの
労働組合は何の役に立つのか によれば、フランスのでは中学4年(日本の中3)で次のようなことが丁寧に教えられてるそうです。
各人は労働の義務および雇用の権利をもつ。何人も出身、意見あるいは信条を理由にして、労働もしくは雇用において権利を侵害されてはならない。人はみな、労働組合活動によって自己の権利および利益を守り、選択した労働組合に加入することができる。 憲法前文(1958年) D'après www.cfdt.fr 労働組合の第一の機能は、すべての労働者の権利を守り、拡充することです。すなわち雇用、賃金、労働条件、社会的保護、職業上の平等、各人の尊厳の尊重のことです。一人職場であっても、グループ職場であっても、あなたがいるところにはどこにでも活動家がいて、あなたを受け入れてくれます。たとえばあなたの会社あるいは事業所、労働組合の地域支部、あるいは最寄りの組合事務所といったところに。私たちはそこで、あなたに情報を与え、あなたの話しを聞き、助言をし、あなたの意識を高め、ストライキの時はあなたを支援します。 www.cfdt.fr □労働組合は、組合員の権利と利益を守るために、国あるいは雇用主と交渉します。 □ストライキ権は、労働組合がもつ伝統的な手段です。しかしストライキの日数は減る傾向にあります。ストライキは一般に、デモを伴います。なぜ闘うのかを知らせるためです。しかしデモは、ストライキに限らずおこなわれます(メーデーのデモ行進では、労働組合は自分たちの要求を知らせます)。 □労働組合は、企業の中で活動する権利をもっています。すなわち組合の支部は、集会をしたり、資料やビラを掲示することができます。 www.vie-publique.fr 労働組合の組織率では、フランスはOECD(経済協力開発機構)の30位で最下位です。8%の組織率で、スエーデン(81.1%)、カナダ(28.1%)、ドイツ(25%)、日本(21.5%)、アメリカ(13%)に遠く及びません。25年の間に、労働組合に組織された労働者は、半分になりました。 「中小企業、未組織の企業、サービス部門など、文字通り「組合砂漠」です。商業・サービス部門では、550万人の労働者に対して、3万人しか組織されていません」とCGT幹部のGérard Billonは説明しました。 企業を襲った「Papyブーム」* は、労働組合もまき込みました。「今から2015年までに、われわれの組合員の3分の1が退職によって去っていきます」とGérard Billonは語ります。CFDTでは、30歳以下の組合員はわずか6%ですが、50歳代は30%を占めています。 *Papyは、おじいちゃん。2006年から2025年までに予想される大量の退職者 国際労働組合総連合CISLのメンバーであるJanek Kuczkiewiczへのインタビュー 労働組合の諸権利は重要である。それは、世界人権宣言をはじめとして様々な条約に認められているように、人権の構成要素をなすからである。労働者の条件は、社会がどれだけ民主的であるかの指標となる。もしスローガン的にいうならば、コロンビアでは組合活動家が殺され、中国では投獄され、アメリカでは解雇されている。これは労働組合の権利が、発展途上国においても、先進国においても侵されているということを示している。国際労働組合総連合の2004年の報告では、129名の労働組合活動家が殺されている。そのうちの90名はコロンビアである。いくつかの国では、労働組合の権利への侵害は、市民的、政治的権利、生命、安全まで及んでいる。その他の国ではそれほど粗暴ではないが、不当な解雇、労働市場における差別などの侵害がある。労働組合の権利が認められているヨーロッパにおいても、あきらかに労働組合の自由を制限しようとする動きが認められる。また雇用者が、労働組合の権利の尊重より罰金の支払いを選ぶ傾向も、少しずつ現れてきている。 www.amnestyinternational.be
「はげしく学び はげしく遊ぶ(石川康宏研究室)の
いま労働組合を論ずる視角-人権擁護装置としての健全な成長 では、「いま労働組合を論ずるためには、そうした大局的な視角が必要だ。本来、求められる社会的機能の発揮に向けて、労働組合をいかに健全に成長させていくか。
それこそが、国民的な議論の課題なのだと考える。」と、次のように。
大阪市職員に実名での回答を義務づけた 「労使関係についての調査」が話題になっている。 全文はこちら(PDF)。 さすがに、これはヒドイねえ。 大阪市役所の労働組合が、 あまりほめられたものじゃないことは、 以前から、かなり広く知られていたこと。 しかし、その問題点を指摘することと、 組合活動を、雇用者が力で制限するのは別のこと。 先日「議会」の歴史に関する書き物をして、 ブルジョア革命後の人間社会の歴史が、 「平等と人権」をキーワードに 発展してきたことを、あらためて確認したばかり。 「人間の権利に、人種や性別、貧富や出身地等、 いかなる理由でも格差をつけてはいけない」。 17世紀からの長い時間をかけて、 人間社会は、そうした思想を、次第次第に身につけた。 その社会の成長の中で、 なぜ労働組合は誕生し、成長したのか。 それは労働組合にも、 同じ役割が期待されたから。 労使の力関係の相違により、 そのままでは労働者の「平等と人権」は 多くの場合に侵される。 それを防ぎ、是正するための 雇用における人権の擁護・調整装置が労働組合。 だから、それは万人の「平等」を あたり前のこととして追求する 民主的な社会にとっては、不可欠のもの。 フランスの中学校の教科書には、 こんな具合に書かれているそう(コチラ)。 そもそも労働組合はどのようにして誕生し、 どういう理由で各国社会に定着し、 どのような役割の発揮が求められているか。 いま労働組合を論ずるためには、 そうした大局的な視角が必要だ。 本来、求められる社会的機能の発揮に向けて、 労働組合をいかに健全に成長させていくか。 それこそが、国民的な議論の課題なのだと考える。
橋下の手口は、考える暇を与えずとんでもない暴論を吹っかけて、自分の都合のいいところに落としていくやり方です。
バカな!と言うだけでなく、冷静に整然と反論し、調査の撤回を求める組織的な反撃が始まっています。
■思想・良心の自由、労働基本権を侵害するアンケート調査の即時中止を!(民主法律協会) ■大阪市の「アンケート調査」に抗議します。(地域労組おおさか青年部) ■大阪自治体労働組合総連合 (大阪自治労連) - 暴挙!橋下大阪市長は憲法違反の思想調査(職員アンケート)を即時中止せよ(談話) [2012.2.13] ■大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明 2012年2月13日大阪労働者弁護団 代表幹事 大川一夫 ■橋下大阪市長の違法な思想調査への抗議集中について 愛労連(ブログ) 橋下大阪市長の違法な思想調査に抗議する
大阪市の橋下市長は9日、「アンケート調査について」の文書をだした。このアンケートは「労使関係に関する」調査を名目にはしているが個人を特定し、政治活動、知人関係を勤務時間外にまで調査するもので、人権を侵害する違法な内容になっている。このようなアンケートは直ちに中止するべきである。 アンケートは「知り合いの住所を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含」めた「特定の政治家を応援する活動」について「誘った人、誘われた場所、誘われた時間帯」など勤務時間の内外を問わず詳細に記入を求めている。この他にも投票の要請や知人の紹介の有無から「職場において選挙のことが話題になったことはあるか」など詳細に記入を求めている。このような「思想調査」が行政の長によって行われることが許されるはずがない。 また選挙活動とは関係の無い「組合に加入することによるメリットをどのように感じていますか」や「組合にどのような力があると思いますか」「自分の納めた組合費がどのように使われているかご存じですか」ことを記入させている。市長は「使用者」の「長」であり、「労働組合の運営に支配介入」することは労働組合法第7条が禁ずる「不当労働行為」にあたる。 橋下市長はこのアンケートを「市長の業務命令」であり「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえ」るとしている。「誘った人」「要請した人」「言われた相手」など「通報窓口に無記名で情報提供」する方法を示しておいて、「自らの違法行為について、真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量定を軽減」するとしている。まるで市長自らを秘密警察の長官とでも思っているかのような独裁ぶりである。 私たちは大阪市においてこのような思想調査が行われることを看過する事はできない。橋本市長に断固抗議し直ちに中止することを求める。また民主主義を求める県下の市民、団体、マスコミ関係者に事態をしらせ、橋下市長への抗議を訴えるものである。 2012年2月13日 愛知県労働組合総連合 議長 榑松 佐一
■大阪市労組情報ねっとわーく ■「労使関係に関する職員のアンケート調査」の問題点 民主法律家協会 2012年02月13日 ■橋下市長が思想調査 全職員対象「政治家応援活動したか」 大阪 しんぶん赤旗 ポチポチッと応援よろしく。
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2012.02.14 |
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2月8日午後3時間にわたる総合福祉部会に提出された厚生労働省案は、ハチャメチャ! 部会員の怒りと失望を買った。 ここに関連資料を添付しておく。 合わせて、この間の経過も、動画や障害者自立支援法違憲訴訟団の文書とともに。 ■第19回総合福祉部会 資料http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/0208-1.html ■中継録画http://www.youtube.com/watch?v=5agv-SqkqeY 福島先生の発言は必見!(2時間35分40秒あたりから)VIDEO ●厚労省 中島企画課長の説明資料 ・資料1 総合福祉部会の骨格提言への対応 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/dl/0208-1a01_00.pdf ・資料2 厚生労働省案 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/dl/0208-2a01_00.pdf ●佐藤部会長の発言 ・骨格提言における提言項目と厚労省案の関連整理 http://ow.ly/8WF3e ・総合福祉部会における「厚労省案」への意見と質問 http://ow.ly/8WF7Y ・厚生労働省案と「骨格提言」との落差。 「骨格提言」の60項目中、とりあげは3つだけ。 内容不明確な事項は9つ、 まったくふれられていないものが48/60 ・自立支援法のマイナーチェンジの印象。なんのために部会は議論してきたのか。 古い法律の一部修正ならば非常に不本意。 ・地方自治体の「骨格提言」尊重の決議があがっている。 ・「段階的、計画的な実施」の発言もあるが、方向性も示されていない。 いつまでに、どういう方向で見直しするのか。 ・本日の会議では、厚労省案ででいいのか、こまるのか、根拠は何かなど 意見を出して、政務官に聞いていただく。 どういう法案が求められているか、ぜひ政治主導を発揮していただき、 よい法案にの、意見を届ける場としたい。 〇JDF藤井幹事会議長、森政策委員長 ・素案と企画課長説明は、むなしく、無力感さえ感じる。 膨大なついやした時間と労力に対してこんなものなのか。 ・権利条約、基本合意文書、改正障害者基本法が遠ざかっていくような感じ ・ほとんど踏み込んでの話はなかった。 ・今後民主党にひきとられるが、一縷の望みをもっている。ゼロ回答をどう救うか。 ・このJDF案は骨格提言の現実版だ ●JDF 障害者総合福祉法制定に向けて(第一次案) http://www.normanet.ne.jp/~jdf/sougou/contents.html ●弁護団藤岡事務局長の意見書
骨格提言と障害者制度改革を愚弄する厚生労働省案 第19回 総合福祉部会 平成23年2月8日 藤 岡 毅 前日に事務局から送られてきた「厚生労働省案」。 骨格提言を無視した内容であり、委員として到底こんなものを法案として認めることは出来ません。 この障害者制度改革は障害者自立支援法を廃止することを大前提として委員は議論、発言してきました。ところが厚生労働案は、障害者自立支援法の名称を見直すなどとして、障害者自立支援法を維持、存続させることを所与の前提としており、制度改革の議論の方針そのものを否定、無視するものと厳しく批判されなければならない。 新法は骨格提言を基本として法案が作成されることを当然のことと委員も全国で議論を注視する人々も疑うことなき所与の前提としてきました。 ところが厚生労働省案は、障害者自立支援法を基本として本当にそのごくごく一部を手直しするものでしかなく、総合福祉部会が求める、骨格提言を基礎とした法案でなく、否定し、廃止するべき法の骨組みをむしろ強化・固定化しようとするものであり、これは国連障害者権利条約の国内法としての総合福祉法の制定と権利条約の批准を妨げ、障害者の権利を否定する根拠法になりかねない。 こんなものが法案化されれば、本当にこの国の障害者の生活と権利を将来的に損ないかねない、私たちの子孫に恥ずかしい悪法をこしらえてしまう。こんなことに加担するわけにはいきません。 政府にお聞きします。 ① 骨格提言は、改革の理念を謳う前文を制定するべきとしています。 新法に前文を設けますか? 骨格提言では前文について次のように提言しています。 【説明】 全国1000万人を超えると思われる障害者とその家族、支援者、一般国民、全ての人にとって、今回の改革の経緯と理念が伝わり、障害者総合福祉法の意義が共有され、さらに、個別規定の解釈指針とするためにも、前文でこの法の精神を高らかに謳うことが不可欠である。盛り込むべき前文の内容は以下のとおりである。 記 わが国及び世界の障害者福祉施策は「完全参加と平等」を目的とした昭和56(1981)年の国際障害者年とその後の国連障害者の十年により一定の進展を遂げたが、依然として多くの障害者は他の者と平等な立場にあるとは言いがたい。 このような現状を前提に、平成18(2006)年国連総会にて障害者権利条約が採択され、わが国も平成19(2007)年に署名した。現在、批准のために同条約の趣旨を反映した法制度の整備が求められている。 障害者権利条約が謳うインクルージョンは、障害者が社会の中で当然に存在し、障害の有無にかかわらず誰もが排除、分離、隔離されずに共に生きていく社会こそが自然な姿であり、誰にとっても生きやすい社会であるとの考え方を基本としている。 そして、それは、障害による不利益の責任が個人や家族に帰せられることなく、障害に基づく様々な不利益が障害者に偏在している不平等を解消し、平等な社会を実現することを求めるものである。 とりわけ人生の長期にわたって施設、精神科病院等に入所、入院している障害者が多数存在している現状を直視し、地域社会において、自己決定が尊重された普通の暮らしが営めるよう支援し、地域生活への移行を推進するための総合的な取り組みを推進することが強く求められる。 そのうえで、障害者の自立が、経済面に限らず、誰もが主体性をもって生き生きと生活し社会に参加することを意味するものであり、また、この国のあるべき共生社会の姿として、障害者が必要な支援を活用しながら地域で自立した生活を営み、生涯を通じて固有の尊厳が尊重されるよう、その社会生活を支援することが求められていることを国の法制度において確認されるべきである。 この法律は、これらの基本的な考え方に基づき、障害の種別、軽重に関わらず、尊厳のある生存、移動の自由、コミュニケーション、就労等の支援を保障し、障害者が、障害のない人と平等に社会生活上の権利が行使できるために、また、あらゆる障害者が制度の谷間にこぼれ落ちることがないように、必要な支援を法的権利として総合的に保障し、さらに、差異と多様性が尊重され、誰もが排除されず、それぞれをありのままに人として認め合う共生社会の実現をめざして制定されるものである。 …………………………………………………………………………………………… こういう前文を設けている法案なのですね? ② 法の目的 骨格提言は法の目的条項について次の提言をしています。 ○ この法律の目的として、以下の内容を盛り込むべきである。 ・ この法律が、憲法第13条、第14条、第22条、第25条等の基本的人権や改正された障害者基本法等に基づき、全ての障害者が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重され、他の者との平等が保障されるものであるとの理念に立脚するものであること。 ・ この法律が、障害者の基本的人権の行使やその自立及び社会参加の支援のための施策に関し、どこで誰と生活するかについての選択の機会が保障され、あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるために必要な支援を受けることを障害者の基本的権利として、障害の種類、軽重、年齢等に関わりなく保障するものであること。 ・ 国及び地方公共団体が、障害に基づく社会的不利益を解消すべき責務を負うことを明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加に必要な支援のための施策を定め、その施策を総合的かつ計画的に実施すべき義務を負っていること。 このとおり、法の目的を定める法案ですか? ③ 法の目的で確認された地域で自立した生活を営む中核的権利を確認する基本的権利の保障規定について 骨格提言では次の点が極めて重要な条文として提案されています。 この条項を抜かしてしまえば、「骨格提言の骨抜き」の誹りを免れません。 地域で自立した生活を営む権利として、以下の諸権利を障害者総合福祉法 において確認すべきである。 1. 障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、そのための支援を受け る権利が保障される旨の規定。 2. 障害者は、必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定。 3. 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。 4. 障害者は、自ら選択する言語(手話等の非音声言語を含む)及び自ら選択するコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。 5. 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介助、ガイドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。 6. 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でなければならない旨の規定。 7. 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。 今回の「厚生労働省案」ではこれらが片鱗も見当たりません。 骨格提言の真髄を理解しようという姿勢は皆無と批判されても仕方ないでしょう。 今回制度改革で制定しようとしているのは、障害者権利条約の国内法ですから権利保障法です。 しかし、障害者自立支援法の骨組みは、市場原理にサービス供給を委ね、法は支援サービスメニューを羅列するだけと違憲訴訟で批判されました。 障害者支援の実行と障害者の生存権を保障しようという法の姿勢が希薄過ぎるのです。 ですから、今回の改革で骨格と土台から作り直そうよということになったのです。 今回の厚生労働省案はそのことの意味が理解出来ていないのです。土台に手を触れず温存することしか考えていません。 総合福祉部会からの宿題の答えとして赤点と言わざるを得ない。 赤点どころか、万一、このようなものを法律化してしまえば、治すべき欠陥を埋めるどころか恒久化、固定化してしまう恐るべき事態です。 本気で骨格提言を受け止め、改革を実行しましょうよ。 「性急な施行は現場を混乱させるから」などともっともらしい弁明も聞こえてきますが、新法移行の経過期間や見做し決定等の技術的な工夫の方法はいくらでも考えられます。やらないための方便はやめましょう。そんなこと言ったら障害者差別禁止法だって実現出来ません。 内閣府障がい者制度改革推進本部と会議にもお願いです。 今日で総合福祉部会が解散なんてことあったら茶番です。 この法がどうなるかをしっかり見届ける義務がこの総合福祉部会にあります。 制定可決の日まで意見反映の機会、会議日程を確保して下さい。
◆YouTube動画が語る歴史的経緯! ○2010(平成22)年6月29日、第2回制度改革推進本部開催。
首相官邸で手交された推進会議第一次に基づき閣議決定
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg3579.html ○2010年4月21日 14地裁で和解後の第1回検証会議後、
訴訟団124名が首相官邸を訪問し鳩山首相と面談 首相発言
http://bit.ly/zQ456G ○2010年1月12日 制度改革推進会議(第1回)
山井和則厚労省政務官(当時)発言
http://bit.ly/ymsw7y ○2010年1月7日 厚労省講堂 基本合意締結にあたって
長妻厚労大臣(当時)の発言
http://bit.ly/yTR7Gj ○2009年10月30日 自立支援法の廃止と新法実現求めた1万人集会
長妻厚労大臣(当時)の約束
http://bit.ly/xKYoUD ■
1.25記者会見時のプレスリリース 国は障害者自立支援法の「廃止」という約束を果たせ! 2012年1月25日 障害者自立支援法違憲訴訟 原告団 全国弁護団 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会 ★[障害者自立支援法違憲訴訟の提起] 2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こしました。 ★[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明] 2009年9月19日 長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を表明 ★[国は法廷でも話し合い解決の方針を表明] 2009年9月24日、広島地方裁判所の法廷にて、国は「障害者自立支援法廃止の方針を前提として訴訟のあり方を検討するため猶予を下さい」と裁判所に申し入れ。 全国の法廷で国は同様の方針を表明して期日はストップしました。 ★[国の訴訟団に対する話し合い解決の申し入れ] 国は9月29日、話し合い解決を訴訟団に対して改めて正式に申し入れた。 10月6日には厚生労働大臣政務官室において、山井和則政務官から、障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけたことを認め、原告らに共感している旨話し合いの趣旨説明が訴訟団に対してなされました。 これを受けて訴訟団は真剣な内部協議を重ね、協議に応じることを表明しました(10月22日)。 ★[協議が重ねられた] 民主党障害者PTの国会議員のみなさん(現WT座長中根議員含む)が司会進行する形で協議が重ねられ、基本合意調印に向けて協議が続きました。 ★[2010年1月7日 基本合意調印] 2010年1月7日、国(厚生労働省)(以下「国」)と訴訟団は基本合意文書を調印し、国は「障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ今後の立案・実施に当たる」「2013年8月までに自立支援法を廃止」「新法は障害者の基本的人権の支援を基本とする」旨確約しました。 ★[2010年4月21日 全ての訴訟が集結 総理大臣の陳謝] 2010年4月21日までに全国14の地方裁判所において基本合意を確認する和解が成立しました。 これは「障害者自立支援法を廃止する」という国の約束を信じたからに他なりません。 「障害者自立支援法改正法での事実上の廃止というやりかたもあります」などということは一言も説明されていません。そのようなことが言われていれば和解をするわけがありません。私たちは騙されたのでしょうか! ★[推進会議、総合福祉部会] そして総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」のもとの「推進会議」及「総合福祉部会」(以下「部会」)において活発な議論が行なわれ、2011年8月30日の部会において、自立支援法廃止後の障害者総合福祉法に関する骨格提言がまとまり、その提言に基づく法案が2012年春の通常国会に政府から上程される予定です。 ★[不穏な噂] ところが、昨今、永田町・霞が関で「自立支援法を廃止することなく、同法の改正法案で済ませる」という噂が流れています。 ★[2011年12月13日 第三回 国と訴訟団の検証会議] 基本合意に基づき訴訟団と国の第3回検証会議が12月13日に催され、訴訟団は国にその点を問い正しました。 「自立支援法を廃止するとした2010年6月の閣議決定の方針に一切変わりはない」旨政府は答弁する一方、訴訟団が「法案に自立支援法の廃止条項は入っていますね。まさか自立支援法の改正法案ではないですよね。」と上記の噂の真偽を問いただすと、なんと「その点も含めて現在検討中」と答弁しました。訴訟団が「廃止については検討の余地などないはずだ!」と問い詰めても、曖昧な答弁に終始しました。 ★[政府・与党の動向は?] 自立支援法が廃止されることを全国の障害者が期待しています。 万が一政府が約束を反故にして同法を存続させるならば、各地で国を被告とした違憲訴訟が頻出する事態が再現されかねません。どうか、政府は障害者との間の公文書における確約を守るという最低限の信義を守ってください。 そして、2012年1月になり、民主党政策調査会厚生労働部門民主党障がい者ワーキングチームが会合を重ねています。動向が注視されます。 [『改正でも廃止と同じこと』など詭弁です] 障害者自立支援法は憲法第13条個人の尊厳、14条平等原則、25条生存権等の憲法に違反するという違憲訴訟に政府が共感したことにより基本合意が結ばれ、その基本合意に基づいて骨格提言があるものです。その悪法を延命させておいて「廃止」とは笑止千万です。廃止も出来ずして、骨格提言が活かされるはずはありません。廃止しないということは障害者制度改革の根本を否定することに他なりません。 ★[基本合意文書を破ることなどあってはならない、あり得ない事態であること] ○ 他の集団訴訟にも悪影響が考えられます。 今日、国に対する様々な集団訴訟において、基本合意文書を調印して訴訟を終結して解決するやり方があります。 今回、基本合意文書は平気で踏みにじれるものだということになったら、今後、このような解決は出来なくなります。 現在基本合意に基づいて訴訟終結後の協議を続けている事案は少なくありません。あらゆる分野に悪影響を及ぼしかねない事態であり、何としてもこのようなことは阻止しなければなりません。 日本の制度のあり方の根幹に影響を及ぼす事態です。 ○ 「廃止しないで障害者自立支援法を延命させる」結論に至った場合 考えたくもありません。 しかし、万一、そのような事態に至った場合、基本合意調印とその違反に関与した関係者の責任の追及を含め、重大な決意をせざるを得ません。
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障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書 平成22年1月7日 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。 一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定 国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。 二 障害者自立支援法制定の総括と反省 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。 2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。 3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。 三 新法制定に当たっての論点 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。 ① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。 ② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。 ③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。 ④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。 ⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。 ⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。 そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。 国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。 ① 利用者負担のあり方 ② 支給決定のあり方 ③ 報酬支払い方式 ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額 四 利用者負担における当面の措置 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。 五 履行確保のための検証 以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。 以 上
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政府 障害者自立支援法廃止を閣議決定 2010年6月29日 「障害者自立支援法(平成17年法律第123 号)を廃止」 国会答弁で政府は廃止方針を繰り返して確約 2010年11月19日 第176回 参議院予算委員会 細川律夫厚生労働大臣が内閣国務大臣として答弁 (議事録の44番目) 国務大臣(細川律夫君) 「この障害者自立支援法につきましては、本年六月の閣議決定に示されたとおり、これは廃止をする予定でございます。」 (議事録の55番目) 国務大臣(細川律夫君) 「これまで政府が方針を決めております、自立支援法の廃止をして総合的な福祉政策をしっかり打ち立てるということについては、一切変わりはございません。」
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骨格提言まとまる 2011年8月30日、内閣府障がい者制度改革推進会議「総合福祉部会」第18回会議にて「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(以下「骨格提言」)が55人の委員の全員一致でまとまりました。
この骨格提言は平成25年8月限り障害者自立支援法を廃止することを基本とする基本合意文書と障害者権利条約に基づき作成されたものと明記されています。
■第三回 国と訴訟団との定期協議 2011年12月13日
政府は上記の「厚生労働大臣の政府答弁は一切変更ない」と答弁。
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2012.02.09 |
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完全な裏切りに、関係者から失望と怒りの声が上がっています。 今日は縷々書きません。 総合福祉部会の障害当事者、ご自身が盲聾者でもある福島先生が、「政治的発言力が小さく、相対的に弱い立場におかれがちな障害者の問題は、無視・軽視してもよいということなのでしょうか。」と、怒りを理路整然と静かに語っています。 ちょっと長いですが、ぜひ最後までお読みください。 まずは、しんぶん赤旗 2012年2月9日(木)より。障害者の願い置き去り 自立支援法に代わる法案概要 厚労省
政府の障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会(佐藤久夫部会長)が8日開かれ、厚生労働省は障害者自立支援法に代わる法案の概要を示しました。法の名称と理念や目的を手直しする程度で、民主党政権がかかげていた自立支援法の廃止は内容的に見送る形になります。 ------------------------------------------------------------------- 新法制定に向け同部会は昨年8月、「骨格提言」を取りまとめました。障害者や関係者らは、「骨格提言」を具体化した新法を求めていますが、佐藤部会長は「(法案概要は)『骨格提言』との落差が大きい」と述べました。 法案概要は、利用者負担について「骨格提言」の求める原則無償化は見送りました。2010年4月から、利用者全体の85・5%を占める低所得者の利用者負担は無料となっているとしています。 概要は対象範囲を一部の難病患者に広げる程度にとどまりました。いまは障害者手帳のない人は、障害者福祉の利用を希望してもできません。「骨格提言」は、必要とする人が誰でも制度利用できるようにすべきだと指摘しています。 概要では、施行後5年をめどに在り方を検討するとして、「障害程度区分」廃止はかかげませんでした。介護保険制度との統合を予定して自立支援法に「障害程度区分」が導入されました。「骨格提言」は、障害者のニーズに合ったサービス支給決定ができない「障害程度区分」は廃止し、障害者の意向を最大限尊重すべきだとしています。 佐藤部会長は「厚労省案は『骨格提言』の尊重というよりは自立支援法の手直しという印象だ」と指摘。参加者からは「私たちは実態に即した議論をしてきた。それを真摯(しんし)に受け止めるべきだ」「基本合意にのっとった内容となっていない」など批判の声が上がりました。 法案は今国会に提出される予定。13年4月1日から施行するとしています。 -------------------------------------------------------------------民主政権また裏切り 障害者が望む法案を 消費税増税、沖縄米軍基地移転、子ども手当など公約違反を続ける民主党政権が障害者の制度改革においても当事者の願いを裏切りました。 「障害が重いほどサービス利用料も増える『応益負担』制度の障害者自立支援法を廃止してほしい」。これが民主党政権に託された障害者、家族の切実な願いでした。今回の法案概要は障害者自立支援法で問題とされた基本的枠組みを残すものとなりました。 民主党政権は2010年1月、障害者自立支援法違憲訴訟団と、同法廃止と新法制定を明記した基本合意文書に調印。新法は「憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援する」ことが基本だとしました。 さらに、障害者権利条約批准に向けて国内関連法を抜本的に見直すとして、当事者らを中心にした障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会などを設置。同年6月、同法廃止を閣議決定しています。 障害者権利条約は、障害の有無に関わらず誰もが主体性をもって社会参加できる社会を求めています。総合福祉部会は新法制定へ向けて昨年8月、「骨格提言」を取りまとめました。 今回、示された法案では、障害者権利条約の求める社会を実現することはできません。 法律の名称や理念・目的の変更のみでごまかそうとすることは、許されません。障害者や家族、自治体関係者など55人の総合福祉部会構成員の総意でまとめた「骨格提言」を具体化した法案にすべきです。 (岩井亜紀) ------------------------------------------------------------------- 骨格提言 国連の障害者権利条約と障害者自立支援法違憲訴訟団が国と結んだ基本合意文書がベース。▽障害のない市民との平等と公平▽すべての障害者を対象とした施策の充実―などの実現を目指しています。そのための施策として、▽障害者本人の意向を最大限尊重して支援内容を決定する▽障害に伴う必要な支援は原則無償とすること―など10項目を求めています。
次に、ご自身が盲聾者でもある福島先生の発言を紹介します。
2012年2月8日総合福祉部会での発言メモ(福島智) 東京大学の福島智です。海外出張などで長らくご無沙汰してしまいました。申し訳ありません。およそ1年ぶりに帰国して、私は障害者制度改革をめぐる日本の状況の変化に、愕然としています。しばらく日本を離れていたことをたいへん心苦しく思いながらも、その立場を踏まえて、あえてお話しさせていただきます。 みなさん、思い出してください。 2009年の政権交代時の衆議院選挙で、民主党はマニフェストにおいて、「障害者自立支援法を廃止し、新たに障がい者総合福祉法を制定する」、と明言したことを。 そして、政権交代が実現し、2009年12月には、鳩山総理を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」が設置されたことを。 その翌月、2010年1月には、先に提訴されていた、「自立支援法違憲訴訟」において、政府・民主党は自立支援法の問題点を認め、原告・弁護団と「和解」にむけての「基本合意」を取り交わし、当時の長妻厚生労働大臣が合意文書に署名したことを。 みなさん、思い出してください。 その直後に障がい者制度改革推進会議が発足したときのあの熱気を。 そして、同年4月にはこの「総合福祉部会」が設置されたことを。 推進会議とこの総合福祉部会で、何十人という障害者やその関係者が、いったいどれだけ膨大な時間とエネルギーを費やして、議論を重ねてきたかを。 そうして、昨年2011年8月には、この総合福祉部会の55人の構成メンバーの総意として、総合福祉法制定にむけての「骨格提言」を策定したことを。 多くの傍聴者があり、ネットでの配信もありました。 私たち自身の背後に、傍聴のみなさん、そして、ネットやさまざまなメディアで私たちの議論に注目してこられた方々がいったいどれだけの数おられたことか。 こういう背景を踏まえたとき、「総合福祉法」は、この「骨格提言」の趣旨を最大限に反映したものでなければならないのは当然の流れだと思います。 ところが、仮に名称は「総合福祉法」であったとしても、今の厚生労働省案では、実質的に「自立支援法の一定程度の改正」といわざるを得ない内容に留まっているのではないでしょうか。 たとえば、「障害程度区分の見直し」について。 「法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける」とありますが、結局これは、この問題を5年間先延ばしにすると言っているだけのことではないでしょうか。 また、「地域生活支援事業の充実」という部分について。 「地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する」とあります。しかし、もともと現行の「地域生活支援事業」は、「自立支援給付」の10数分の1程度の予算規模しかありません。国の責任で進めるべき事業を、個人の自発的な活動である無償の「ボランティア」で補おうというのでしょうか。 こうした「法案」を読んで感じることは、民主党の誠意の乏しさです。これは、信義を守ること、つまり「信義則」に反することと言わねばならないでしょう。昨年8月の「骨格提言」策定以後、いったい民主党は何をなさっていたのでしょうか。 仮に総合福祉法の「骨格提言」の内容に全面的に沿った新法制定がすぐには実現できないのであれば、「骨格提言」のどことどこの部分なら実現できるのか。逆に、どこは実現できないのか。なぜできないのか。また、どうすれば実現できるのか。そして、いつごろまでに実現できるのか、といったことを、政府・民主党は一つ一つ丁寧に示すべきではないでしょうか。 「骨格提言」を実現する上での最大のハードルは、厳しい財政状況を背景とした財源問題だといわれます。そして、その一方で、過去数年、こうした厳しい財政状況の下でも、障害関連予算は年々増加しているのだと指摘されます。しかしそれはニーズ増大に伴う予算の「自然増」であり、「自然増」はあくまでも「自然増」なので、実質的な「予算増」とは異なります。 財政問題についていえば、民主党は「社会保障と税の一体改革」ということをさかんに主張していますが、その「社会保障改革」において、マニフェストに掲げていた「障害者制度改革」がどのように位置づけられているのか、まったく分かりません。 政治的発言力が小さく、相対的に弱い立場におかれがちな障害者の問題は、無視・軽視してもよいということなのでしょうか。 日本には法的に認定された障害者だけでも今、およそ750万人います。難病や発達障害などの方々も含めれば、1千万人を超えるでしょう。さらにご家族なども含めれば、障害のある当事者とその身近な人たちは、3千万人から4千万人、つまり、国民の3人から4人に1人が障害の当事者やそのご家族ということになります。 こう考えると、けっして障害者問題は本来小さな問題ではないはずです。 なにも、障害者だけを特別扱いにしてほしいというのではありません。道路を歩いたり、周囲の人と会話をしたり、トイレに行ったり、水を飲み、ごはんを食べ、酸素を呼吸する・・・、などの人間の生存のための最低限の行為、人間が尊厳をもってこの社会で生きていくうえで、絶対に必要なことが自力ではなかなか難しい人たちに対して、社会のみんなでお互いに支えあっていきましょうと要望しているだけです。 弱い立場の人間を無視・軽視する社会は、やがて衰え、力をなくして滅びていくでしょう。 逆に、たとえ人生でどのように困難な状態におかれ、辛い・苦しい状況におかれても、自分ひとりではないんだ、人としての尊厳をもって生きていける、社会のみんなで支えあって生きていけるんだ、ということが国民すべてに実感されれば、その安心感は、一人ひとりの生きる活力となり、それが合わさって社会全体の活性化につながるでしょう。 民主党は、社会的に不利な立場にある人の味方であり、相対的に弱い立場におかれがちな人を応援するというメッセージを社会に発信して、そのことで3年前に政権をとったのではなかったのでしょうか。 私たちすべての人間は、本来、おそらく人生において予期しなかった苦悩や悲しみ、辛さを体験する存在です。それは個人の力ではどうにも避けられないことです。国家と社会全体で互いに支えあうしかありません。私たち日本人は、こうした人と人との支えあいの大切さを、昨年の3月の大震災をとおして、象徴的な体験として改めて心に痛切に刻みこみました。 民主党のみなさん、どうか政治家としての原点の志を、初心を思い出してください。 マニフェストに掲げただけでなく、裁判所という公正な場での議論をとおして、「和解」が成立し、公式の文書に大臣が署名したことまでもが、もし、ないがしろにされてしまうのであれば、私たち国民は、いったい何を信じればよいのでしょうか。 民主党のみなさんの、政治家としての誠意と魂にお願いします。 政治への期待を繰り返し裏切られ、政治不信を通り越して、政治に絶望しかけている日本国民の一人としてお願いします。 強く、お願いします。
■会議資料:
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第19回)議事次第 平成24年2月8日(水) 5:00~18:00
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2012.02.09 |
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障害者自立支援法に変わるべき新法の厚労省案が、7日、民主党の会議で配布され、マスコミにも公開されました。また、明日8日に開催される総合福祉部会メンバーにも届けられたそうです。 報道の範囲では極めて姑息なやり方に見えます。 批判に押され厚労省案は「障害者自立支援法の名称そのものを見直す」となっているが、肝心の応益負担には触れておらず、報道では程度区分の見直しも先送り、「福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送る」とされています。 明日8日、総合福祉部会が注目です。
厚生労働省案 1.理念・目的・名称 ⑴ 理念・目的 障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することに資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改める。 ⑵ 法律の名称 障害者自立支援法の名称そのものを見直す。 2.障害者の範囲 「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるものによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。) 3.障害程度区分の見直し 法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。 4.障害者に対する支援(サービス)の充実 ⑴ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化 地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合する。 ⑵ 就労支援の在り方の見直し 法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。 ⑶ 地域生活支援事業の充実 地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。 ⑷ 総合的な相談支援体系の整備 サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めることとする。 5.地域生活の基盤の計画的整備 ⑴ 障害福祉計画の見直し 市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。 ⑵ 自立支援協議会の設置促進 地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。 6.その他 ⑴ 介護人材を確保するための措置 介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。 ⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備 その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。 7.施行期日 施行期日は、平成25年4月1日とする。 ただし、4.⑴ (共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化)については、平成26年4月1日とする。
障害者支援制度 対象拡大の改正案 NHK 2月7日 15時54分
障害者自立支援法に代わる新たな障害者の支援制度について、厚生労働省は、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるなどとする制度の改正案をまとめました。 これは、7日開かれた民主党の障害者制度に関する作業チームで示されたものです。 障害者の支援制度を巡っては、福祉サービスを利用した人に原則1割の自己負担を求めた障害者自立支援法に代わる新たな支援制度について、厚生労働省が検討を進めています。 7日に示された厚生労働省の案では、障害者団体の反発が強かった「障害者自立支援法」の名称を変えたうえで、これまで福祉サービスが利用できなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるとしています。 一方、福祉サービスの内容を決めるための障害の程度区分を実態に即して変えることなどについては先送りし、障害者団体などが求めていた福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送るとしています。 厚生労働省は8日開かれる会議で障害者団体などから意見を聞いたうえで、新しい支援制度の法案をまとめ、今の通常国会に提出したいとしています。 全国の難病患者やその家族で作る日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は、「日常生活が不自由でも障害者に認定されず福祉サービスを受けられない難病の患者は大勢いるので、今回、障害者の範囲に含まれたことは大きな一歩だ」と評価したうえで、「支援の対象となる難病の範囲が明らかになっていないので、国は早く新たな制度の全体像を示してほしい」と話しています。
障害者支援:新法案も「原則無料」見送り 毎日新聞 2012年2月7日 14時21分
障害者自立支援法に代わり政府が今国会に提出を予定している新法の概要が7日、明らかになった。難病患者を障害福祉サービスの給付対象に含めることや、現行の障害程度区分を施行後5年で見直すことなどを盛り込んでいる。一方、サービスの「原則無料」は見送るなど、政府の障がい者制度改革推進会議の部会が昨年8月にまとめた提言の反映は一部にとどまった。 06年にスタートした障害者自立支援法は、サービス利用料の1割を本人が負担する「応益負担」が批判を受けた。廃止を掲げた民主党の政権になり、政府は10年6月に廃止を閣議決定。当事者らを中心にした部会が骨格提言をまとめ、利用者負担の「原則無料」を打ち出した。しかし政府は10年4月から低所得者を無料とし、昨年10月時点で利用者の86%が負担ゼロとなっていることなどから、新法にさらなる負担軽減は盛り込まず、今後の検討課題とした。 障害者の範囲は、障害の種類によって支援を受けられない「制度の谷間」をなくすため、新たに難病患者を給付対象に含める。具体的には臨床調査研究分野の130疾患を想定している。 現行の障害程度区分(6段階)については、提言が本人の意向を反映できるよう求めたのに対し、調査・検証のうえ、新法では施行5年後をめどに見直すとした。 自立支援法を廃止して全く新しい法律を作った場合、全国約6万のサービス事業者の再指定や自治体の条例の書き換えなどが必要になる。このため、厚生労働省は自立支援法を改正して名称を変更することで、事実上同法を廃止したと見なす方針。 新法は来年4月1日施行予定。【石川隆宣】
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2012.02.08 |
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