NO.2257 障害者総合支援法案、民・自・公が連休前にも強行か!?
私たちは納得できません!
国は「基本合意」を守れ!
法案の徹底審議を求めます!
緊急国会要請行動にご参加ください。
又しても、実質審議抜きの法案成立を狙っています。
民主・自民・公明が総合支援法案修正案の提出に合意したもようです。
与党民主党PTの岡本筆頭理事、「民自公3党の修正案がまとまった」「時間がとれない」と述べ、 障害者総合支援法案の趣旨説明を、来週4月17日(火)の「集中質疑」終了後におこない、翌18日(水)には質疑に入る方向だそうです。法案は最短で翌週の参議院で強行可決・成立させられかねない見通しです。
自立支援法「改正」案の時も、委員会審議は実質的にはほとんどなく成立しています。
国会のどさくさに紛れて、民自公の数の力で強行したのです。
障害者自立支援法の「上塗り」のこの「一部改正」法案は、私たちは断じて認めることはできません。
国は、約束した「基本合意文書」を破ることなく、自立支援法を廃止する責務があります。
総合福祉部会構成員55名全員がひとつになってまとめた「骨格提言」を「棚上げ」「先送り」ではなく、誠実に法案に反映させるべきです。
そして、障害当事者からのさまざまな批判や意見、要望に応えるためには、徹底した国会審議が必要です。
◆ 緊急国会要請行動!
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会が、つぎの緊急国会要請行動を提案しました。
記
私たちは納得できません! 国は「基本合意」を守れ!
法案の徹底審議を求める緊急国会要請行動
日時 2012年4月17日(火)10時
場所 衆議院第二議員会館前集合
10時~ 路上集会、議員要請意思統一
13時~ 議員要請(ロビー活動)衆参厚労委員はじめ全議員対象
厚労委員会傍聴予定
委員会終了後、翌日の行動提起など
4月18日(水)も、厚労委員会の審議日程により、
委員会傍聴や路上集会などにとりくみます。
その後も、審議状況により緊急国会要請行動を提案します。
以下、3党が合意した法案の修正の主なポイント。
・障害福祉サービス事業者・相談支援事業者等の責務として「障害者等の意思決定の支援に配慮する」規定を追加
・地域生活支援事業に「意思疎通支援」(手話その他校正労働省令で定める方法により障害者等とその他のものの意思疎通を支援することをいう)を行う者の派遣、養成を追加
・都道府県の地域生活支援事業には、専門性の高い(医療や司法対応、ろうあ者への支援等)意思疎通支援についても明記
・障害福祉計画に係る義務規定に、「サービス提供体制の確保に係る目標に関する事項(新規追加)」「地域生活支援事業尾の種類ごとの実施に関する事項(努力義務から義務化)」を追加
・「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める(文言変更を持って附則(検討事項)の3年後の見直しがおわったとするものではない)、
・附則の検討事項に「成年後見制度の利用促進の在り方」、「精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方」等を追加…など。
全く話になりません。
以下参考に・・・。
抗 議 声 明
http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc
「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。
障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。
ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。
被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。
この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。
しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。
一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。
2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。
私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。
「基本合意」反故!「骨格提言」無視!
障害者・家族の願いを踏みにじる政府の暴挙に断固抗議する!
2012年3月13日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
政府は、本日(3月13日)、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会上程した。
この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。
そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。
今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。
政府・厚生労働省は当初、「自立支援法廃止に伴い、市町村が支給決定をやり直し、都道府県が事業者指定をやり直すことは現場を混乱させる」と必死に釈明した。しかし、「自立支援法強行による、いまなお混乱している現場を収拾させるための廃止と新法制定が必要」との自治体関係者の意見によって、その釈明がみごと打ち消された。ところがその主張を一変させ、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの強硬姿勢を示し、関係者に理解を求めきた。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。
なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を3年後に先送りし、利用者負担に至っては「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回の改正案が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。
なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。
それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求める障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。
障害者総合支援法案に関する見解
http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0313_1.htm
2012年3月13日 きょうされん常任理事会
本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。
第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。
第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。
真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。
なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。
第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。
きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。
ポチポチッと応援よろしく。
↓ ↓


テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア
2012.04.14 | | Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者総合福祉法制定へ
