N.1026 同一労働同一賃金 ドイツはお気楽?と言うわけでもないが・・・。
過去ログ:N.973 均等待遇・・・ヨーロッパの雇用と労働。③で、派遣や非正規と正規労働者の均等待遇について書いた。
派遣の待遇改善へ
ドイツでは04年に派遣の規制緩和が行われ、労使間協定があれば均等待遇に例外が設けられることになり、派遣の賃金が安く押さえられる傾向が生まれている。
そこで自動車・電気産業の労働組合IGメタル(233万人)は、昨春以来「同一労働同一賃金」キャンペーンに取り組み、派遣先の4分の1で均等待遇を実現したそうだ。「派遣社員の待遇改善の取り組みは、正規労働者にとっても重要だ。同じ職場で待遇が違えば、正規労働者の待遇も低下する危険がある」という認識だ。
そして、均等待遇になると企業としては派遣を雇うメリットは無いどころか、派遣会社への支払いを考えるとかえってコストが高くつくことになる。
米国発の金融危機に始まる世界的な大不況のもとで、ドイツでも「派遣切り」が行われている。しかし、ドイツの派遣労働者は全労働者の2・4%。派遣労働者の待遇や解雇後の生活保障の点でも日本とは様相が大きく異なっている。
2009年3月11日(水)「しんぶん赤旗」
「ドイツの派遣労働者 待遇・保障 日本と大違い
賃金・年休 正社員とほぼ同じ」より紹介。
ドイツ東部ザクセン州のツビッカウにある自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の工場で、昨年末まで三年間ほど派遣労働についたマルコ・ギョプサー氏(29)は、年休とボーナスに差があったものの「時間給と公的年金にかかわることでは正社員と同じだった」と説明します。
ツビッカウから北に70キロ程のライプチヒにある同じく自動車大手BMWの工場で働いているウベ・アブラハム氏(45)は、「賃金も仕事も年休も正社員と同じ」と語ります。
それだけではありません。「BMWは正社員が派遣社員をいじめることがないようにしている。派遣社員をいじめた正社員を解雇したこともあったくらいだ」といいます。
機械金属産業の労働組合IGメタルは派遣労働の問題で「同一労働同一賃金」のキャンペーンに取り組んでいます。ツビッカウのIGメタル事務所で活動しているイェルグ・ブロートマン氏(35)は「派遣元に同一労働同一賃金も守らせるようにするために派遣先企業に働きかけている」とのべ、「昨年、VWが派遣元に資金を出して派遣労働者全員に500ユーロ(6万円強)のボーナスが支給された」と成果を話します。
ギョプサー氏はいま、就業時の6割に当たる失業手当を受け取りながら、夜間の職業訓練学校で機械技術を勉強中です。失業前から通い始めたため、国からの補助は3分の1だけ。「失業後に始めれば全額を補助してもらえたんだけど」と残念そうな口ぶりです。
残る訓練期間はあと一年。「生活を切り詰め資格をとって正社員の仕事につきたい」と語ります。
アブラハム氏は3月いっぱいで仕事がなくなり、派遣会社からは「他の派遣先を探すが、見つからなければ、解雇だ」と予告されています。
「ほとんど正社員と同じ待遇で働いてきたのに、解雇されるのは変だ」といいながら、切迫感はありません。「二人の子どもの教育費がたいへんだ」とはいえ、妻が高校の教師をしていて、本人も失業手当を受け取ることになっているからです。(以上、引用)
日弁連の人権擁護大会決議では、均等待遇について以下のようの謳われている。
2 均等待遇原則の確立
憲法14条は、すべての国民が法の下に平等であって、合理性のない差別は許されないことを宣言している。これを受けて、労働基準法3条は、社会的身分等を理由とする賃金その他の差別的取扱いの禁止を定め、同法4条は特に男女同一賃金の原則を定めている。
ILO同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約や、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約7条、ILO民間職業仲介事業所に関する条約においても、同一価値労働についての同一報酬の原則が規定されており、いずれも日本政府は批准している。
日本においても、国は、同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金等の労働条件に差異が生じないよう、労働契約法を改正して、すべての労働契約における労働条件の均等待遇を立法化し実効的な措置をとるべきである。
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2009.03.14 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・雇用と労働問題Ⅲ
