NO.1061 「伊達判決」50周年と「対等な日米関係」
今日は1959年3月30日から50年、いわゆる「伊達判決」50周年の記念日だ。
米軍立川基地の拡張に反対し、「土地に杭(くい)は打たれても、心に杭は打たれない」というスローガンのもとにたたかわれた砂川闘争。
砂川事件と「伊達判決」
1957年7月8日、東京都北多摩郡砂川町(現在の立川市内)にあるアメリカ軍の立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が、壊れた柵から米軍基地内に4,5メートル入ったというだけで、二カ月後に約20人が逮捕され、安保条約にもとづく刑事特別法で7人が起訴された。
判決で伊達秋雄裁判長は、普通なら軽犯罪法の対象なのに、格段に量刑が重い刑事特別法で裁く妥当性があるかを真正面から検討した。
1959年(昭和34年)3月30日の判決は、憲法前文や九条の崇高な理想は形式的なものではないとして、米軍駐留によって「わが国が自国と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれ、戦争の惨禍がわが国に及ぶ虞(おそれ)は必ずしも絶無ではない」と指摘。そして、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した。いわゆる「伊達判決」である。
検察は、高裁を飛ばして最高裁に「跳躍上告」し、最高裁は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。」とし、また「他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」として憲法判断を回避し、伊達判決を破棄、地裁に差し戻した。差し戻し審では1963年12月7日、七人の被告に罰金刑が言い渡された。
裁判への執拗な米側の介入と対米従属ぶり
昨年4月、国際問題研究者の新原昭治さんが米公文書館で当時の米政府解禁文書を発見したことがきっかけで、砂川事件が注目されたことがある。文書では、当時のマッカーサー米駐日大使の裁判への介入と日本側の従属ぶりが明らかになった。
参考過去ログ:NO.411 これはスクープ! ・・・「砂川事件」米軍違憲判決に衝撃、乱暴な内政干渉をする米政府。
判決の翌日には、大使が藤山愛一郎外相と秘密会談をし、米側が「跳躍上告」を提案していた・・・!
そして上告後、大使は田中耕太郎最高裁長官と密談。「本件には優先権が与えられている」と短期で判決を出す言質を得ていた!・・・などなどだ。
たたかいは今も続いており、今月5日には、当時の被告・土屋源太郎さんらが内閣府、外務省、最高裁に砂川裁判に関する閣議議事録、日米協議記録など密約の情報開示を請求している。
新原さんは、このほかにも米兵犯罪で日本側が「第一次裁判権」(優先的に裁判できる権利)を放棄する密約などさまざまな秘密文書を発見し、告発してきている。密約群は限りなくある疑いだ。
参考過去ログ:NO.438 アメリカの言いなり・・・米兵裁判を放棄させられ、これで主権国家といえるか?!
三重底、四重底の対米従属構造
表にみえる安保条約と地位協定だけでも、米軍にはさまざまな特権がある。
日本全土どこにでも基地をおくことができ、その基地(自衛隊との共用含め133)は自由勝手に使い放題。裁判権はじめ国内法の適用除外など治外法権的な特権もさまざまだ。
そのうえ、裏に隠された日米合同委員会議事録と合意事項等の密約がある・・・。新原さんは「日本の対米従属は、二重底どころか三重底、四重底になっている」と指摘している。
小沢氏の「対等な日米関係」論
ところで今は、西松問題でかすんでいるが、日米関係の「対等」論が出ていた。
民主党の小沢一郎代表が「(米軍は)第七艦隊がいれば十分だ。あとは日本が極東での役割を担っていく」などとのべ、「対等な日米関係を」と発言したことがきっかけだった。
自民党などは小沢発言を“米軍撤収論”とみなして、「日本の安全を考えていない、軍事を知らない話だ」などと、攻撃していた。一方、対米従属を認め、これを批判する立場から小沢氏の「対等な日米関係」論を持ち上げる議論もある。(一部では、これが「国策捜査」のアメリカ陰謀論とも結びついたりしているのだが・・・)
しかし、小沢氏の発言は、クリントン米国務長官との会談で「日米同盟をさらに強固にする」との合意とセットのもので、到底「対等論」などといえた代物ではない。ただ、日米同盟を前提にしたうえで、日本が軍事上でも役割分担を大きくしていくことで、「対等」な関係をつくろうというのが小沢氏の持論というものだ。
新原氏が言うところの「三重底、四重底」もの従属構造がある日米同盟をそのままにしながら、「対等な日米関係」を口にしたところで・・・。
小沢氏にも自民党にもこの従属構造が見えないようだ。日米同盟とその密約群によるの対米従属構造をそのままにして、軍事的役割分担を大きくするということは、米国の世界戦略の一翼を担う軍拡をするということに他ならない。
日米軍事同盟をなくしてこそ
真の「対等な日米関係」は、数々の密約を含む日米軍事同盟をなくすことなしには築けないのは明らかだろう。
2008年4月30日(水)「しんぶん赤旗」より、かなり長くなりますが参考のために、以下、転載。
59年の砂川事件・伊達判決 米軍違憲判決後の米の圧力 最高裁にまで手をのばす
「東京地裁の伊達判決は、政府内部でもまったく予想されておらず、日本国内に当初どきっとさせるような衝撃を広げた」―。在日米軍の駐留を憲法違反とした伊達判決(1959年)に関する米政府解禁文書は、日米支配層が違憲判決にいかに驚愕(きょうがく)したかが生々しく描かれています。今月17日、名古屋高裁によるイラク派兵違憲判決が出たばかりでもあり、支配層の反応を考えるうえで非常に示唆的です。
伊達判決で日米支配層が恐れたのは、(1)同年4月の重要知事選や夏の参院選などへの政治的影響(2)日米安保条約改定交渉を複雑にしかねない(3)左翼勢力に法的対抗手段を与えかねない―などです。そのために、最高裁で早期に判決を下し、伊達判決を否定することに躍起となりました。
なかでも重大なのは、米側が行政府ばかりか最高裁にまで内政干渉の手をのばしたことです。
当時のマッカーサー米駐日大使と「内密の話し合い」をもった田中耕太郎裁判官は当時の最高裁長官。米軍駐留をめぐる裁判で米側責任者と事前に話し合うなど、司法の独立を放棄する最悪の行為です。しかも、田中長官は、弁護団からの協議要請はことごとく拒否し、裁判官忌避を申し立てられました。弁護人とは会わず、米大使と密談していたのですから、対米従属も極まれりです。
「内密の話し合い」電報の五日後には、最高裁が「本件の審判を迅速に終結せしめる必要上」として、弁護人の人数制限という前代未聞の決定を強行。弁護団のたたかいで人数制限は撤回したものの、判決では、米側が期待したとおり、一審の違憲判決を正面から覆し、安保条約・米軍駐留に合憲のお墨付きを与えました。
しかし、検事総長までくりだした検察側の弁論に対し、弁護団の中から26人が堂々と安保条約の違憲性を論証。当時の『法律時報』(1960年2月臨時増刊号)の記者座談会では、「弁護側は非常に多数繰り出してぼくたちが聞いていても、非常に論理整然とした弁論があったんだけれど、その結果ふたをあけてみると、破棄差し戻し」として判決を批判しています。
さらに解禁文書は、安保条約のもとで日本が出撃基地とされていた危険な実態も示しました。
最高裁の弁論で内藤功弁護士が在日米軍の存在が九条に違反することの実証として、1954年のインドシナ危機と1958年の台湾海峡危機の際、日本の基地から出撃したと指摘しました。
米解禁文書では、この弁論への対応について米大使と国務長官とのやりとりが収められています。そこでは米国務長官が「台湾海峡危機のさいの米『軍』に、日本に出入りしている部隊が含まれていなかったという言い方は、日本から沖縄や台湾に移った海兵航空団や第五空軍部隊の移動からみて不正確なものとなろう」「(日本の)基地は実際に使われた」とのべています。
日米安保条約をもとにした日米軍事同盟はその後、安保共同宣言、新ガイドライン(軍事協力の指針)、在日米軍再編合意と、世界的規模に拡大。日本の米軍基地は先制攻撃戦略を支える拠点としてより危険を増しています。その意味からも日本の基地を出撃拠点として使ったとの証言は重大です。(藤田健)
砂川事件・伊達判決に関する
米政府の解禁文書(抜粋)
国際問題研究者の新原昭治氏が入手した砂川事件・伊達判決(一九五九年)に関する米政府解禁文書の主要部分を紹介します。電報は一通をのぞきマッカーサー米駐日大使から米国務省あてです。
◇
■「部外秘」
1959年3月30日午前6時52分受信
夜間作業必要緊急電
伊達秋雄を主任裁判官とする東京地方裁判所法廷は本日、…「…米軍の駐留は……憲法に違反している」と宣言した。
(中略)
当地の夕刊各紙はこれを大きく取り上げており、当大使館はマスメディアからさまざまの性格の異なる報道に関した数多くの問い合わせを受けている。外務省当局者と協議の後、これら問い合わせには、「日本の法廷の判決や決定に関して当大使館がコメントするのはきわめて不適切であろう…」むね答えている。在日米軍司令部もマスメディアの問い合わせに同様の回答をしている。
(後略)
■「極秘」
1959年3月31日午前1時17分受信
至急電
今朝八時に藤山(外相)と会い、米軍の駐留と基地を日本国憲法違反とした東京地裁判決について話し合った。私は、日本政府が迅速な行動をとり東京地裁判決を正すことの重要性を強調した。私はこの判決が、藤山が重視している安保条約についての協議に複雑さを生みだすだけでなく、四月二十三日の東京、大阪、北海道その他でのきわめて重要な知事選挙を前にしたこの重大な時期に大衆の気持ちに混乱を引きおこしかねないとの見解を表明した。
(中略)
私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接、最高裁に上告することが非常に重要だと個人的には感じている、…上告法廷への訴えは最高裁が最終判断を示すまで論議の時間を長引かせるだけだからであると述べた。これは、左翼勢力や中立主義者らを益するだけであろう。
藤山は全面的に同意すると述べた。…藤山は、今朝九時に開催される閣議でこの行為を承認するように勧めたいと語った。
■「部外秘」
1959年4月1日午前7時06分受信
至急電
日本における米軍の駐留は憲法違反と断定した東京地裁の伊達判決は、政府内部でもまったく予想されておらず、日本国内に当初どきっとさせるような衝撃をひろげた。
(中略)
岸(首相)は、政府として自衛隊、安保条約、行政協定、刑事特別法は憲法違反ではないことに確信を持って米国との安保条約改定交渉を続けると声明した。
■「秘」
1959年4月1日午前7時26分受信
至急電
藤山(外相)が本日、内密に会いたいと言ってきた。藤山は、日本政府が憲法解釈に完全な確信をもっていること、それはこれまでの数多くの判決によって支持されていること、また砂川事件が上訴されるさいも維持されるであろうことを、アメリカ政府に知ってもらいたいと述べた。法務省は目下、高裁を飛び越して最高裁に跳躍上告する方法と措置について検討中である。最高裁には三千件を超える係争中の案件がかかっているが、最高裁は本事件に優先権を与えるであろうことを政府は信じている。とはいえ、藤山が述べたところによると、現在の推測では、最高裁が優先的考慮を払ったとしても、最終判決をくだすまでにはまだ三カ月ないし四カ月を要するであろうという。
(中略)
一方、藤山は、もし日本における米軍の法的地位をめぐって、米国または日本のいずれかの側からの疑問により(日米安保)条約(改定)交渉が立ち往生させられているような印象がつくられたら、きわめてまずいと語った。
そこで藤山は、私が明日、藤山との条約交渉関連の会談を、事前に公表のうえ開催することを提案した。(後略)
■「秘」
1959年4月24日午前2時35分受信
最高裁は四月二十二日、最高検察庁による砂川事件の東京地裁判決上告趣意書の提出期限を六月十五日に設定した。これにたいし、弁護側はその立場を示す答弁書を提出することになる。
外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、上訴についての全法廷での審議は、恐らく七月半ばに開始されるだろう。とはいえ、現段階では決定のタイミングを推測するのは無理である。内密の話し合いで担当裁判長の田中(耕太郎。当時の最高裁長官)は大使に、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きでは審議が始まったあと、決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかると語った。
■「秘」
1959年5月22日受領
砂川事件は引き続きかなりの大衆的関心を惹きつけており、新聞は関連するすべてのニュースを目立つ形でとりあげている。(中略)
…弁護側は事件の七人の被告を弁護するために一千人の弁護士を集めると豪語している〔日本の裁判では、理論的には、どちらの側の弁護士にも人数の制約はない〕。全体法廷での審議の予備的打ち合わせをする(本件の)第一小法廷齋藤悠輔主任裁判官は、これを阻止する決定をくだし、弁護士を一人の被告につき三人以下とした。この弁護士制限決定は、多くの評論家や朝日新聞を含む新聞から非難されている。
弁護士の人数を制限するこの決定を擁護して、斎藤(判事)はこの決定により最高裁の上告審議が促進されると発表、きわめて重要な意味を持っているので最高度の優先度を与えたためにそうしたと説明した。新聞報道によれば、斎藤はこのほか、最高裁は米最高裁がジラード事件について迅速に決定したことを、砂川事件上告の処理を取り急ぎおこなう先例として重視していると述べるとともに、最高裁はこの事件の判決を八月におこなうだろうと予測したとのことである。
■「部外秘」
1959年9月13日午前1時10分受信
至急電
外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、(最高裁での)砂川裁判の弁護側は、予想通り日本を基地とする米艦隊が一九五四年五月にインドシナ半島沖海域で、また一九五八年の台湾海峡危機のさい金門・馬祖両島周辺で作戦行動をおこなったと申し立てた。
われわれは九月七日、わが方のコメント(関連電報)を外務省当局者に伝え、かつそれを注意深く吟味した。外務省当局者は、それらのコメントをまだ検察事務所には届けておらず、届けるのを躊躇していると知らせてきた。その理由は、(関連電報の)1/2項は日米安保条約下で日本に出入りしている艦隊部隊が一九五四年五月に南シナ海に行ったことを明確に否定しているものの、第II部の台湾海峡関連ではそうした否定がなされていないからである。外務省当局者は、南シナ海部分だけの否定では、台湾海峡に関する別の定式化に注意を惹きつけることにならざるを得ず、弁護側から日米安保条約関係への新たな攻撃を受けることになるだろうと見ている。
(中略)
恐らく国務省は、このテーマ(11/3A)の質問が「兵力」と言っていてインドシナ半島問題にあるような「艦隊」FLEET に言及していないため、それを承認しなかったのだろう。…もし11/3項について1/2項と本質的に同様の否定を伝えることができれば、この点の回答は九月十五日までに必要である。どうか可能な限り迅速な返事を願いたい。
■(国務長官から米大使館へ)「秘」
1959年9月14日午後9時28分発信
至急電
関連電報の最後のパラグラフ、第一センテンスは、部分的には正しい。台湾海峡危機のさいの米「軍」に、日本に出入りしている部隊が含まれていなかったという言い方は、日本から沖縄や台湾に移った海兵航空団や第五空軍部隊の移動から見て不正確なものとなろう。海兵航空団も第五空軍部隊も第七艦隊所属部隊とはみなされないから、この声明は第七艦隊についてはなしえても、これに続く日本の基地の使用の否定は、事実に照らして台湾海峡作戦の場合には正しくないだろう。というのは、基地は実際に使われたからだ。
(後略)
ハーター(国務長官)
■「部外秘」
1959年9月19日発信/9月21日受領
左翼弁護士たちは、最高裁における砂川事件の弁論の最後の四期日を、安保条約と日本の西側陣営との同盟への手当たり次第の攻撃に費やした。弁論開始日に検察側と弁護側がともに発言をおこなったのとは対照的に、弁護側だけが連続四期日ぶっとおしで発言した〔九月九日、十一日、十四日、十六日〕。
弁護団の攻撃のほこ先は最初、安保条約が国連憲章と日本国憲法に違反することの論証の試みに集中した。弁護側はこれをするにあたって、安保条約を法的観点から正しくないと追及するだけでなく、アメリカと日本の意図を非難して同条約は日本の滅亡への道であると示そうとした。
(中略)
総評弁護団の弁護士(=内藤功弁護士)は、検察側がおこなったように、米軍は日本政府の管理下にないから米軍の駐留は合憲だと主張するのは筋違いだと述べた。同弁護士は海上自衛隊艦船はソ連の潜水艦を追跡する目的のため第七艦隊の作戦行動に参加してきていると主張し、在日米軍は日本の軍事力を「まさしく代表しており」、この状況は日本民族の滅亡への道であると論評した。
(後略) ・・・以上引用。
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2009.03.30 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・米軍・自衛隊・安保Ⅰ
