N.1060 「微罪、形式犯ではない。」
今回の西松建設献金疑惑事件に関して、政治と金の問題を勉強させていただいているブログがある。
それは、弁護士阪口徳雄の自由発言 で、阪口弁護士は政治資金オンブズマンという「政治家とカネを追及する市民団体のネットワーク」の共同代表を務める、その道の専門家のようだ。
愛らしいスミレがあちこちに咲いている
氏は、「自民党の政官業の癒着から政権交代を望み、その受け皿に民主党を期待する有権者は多い。私もその1人。」という立場を述べながら、以下のように書いている。
私は小沢党首が辞任すべきかどうかについては、それは民主党が決めればいいことで、特に意見はないが、政治資金規正法違反というものがどういうものかについては、なるほどと共感している。・・・これでは、民主党の議員の「政治とカネ」の感覚は自民党と同じ。
政権交代を望み、かつ今回の東京地検の秘書の強制捜査を「国策的捜査」という点で賛成しても、なお小沢は民主党の党首を辞任すべきだ。
今回の東京地検の強制捜査を、何故この時期にという疑問があり、従来の地検の考え方からすると「国策捜査」かどうかは疑問があるが「国策的捜査」ではあることはブログにも指摘した。
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/58931761.html
だからと言って、民主党の内部に「政治資金規正法違反だけなら代表の続投に異議がない」という意見にはおよそ賛成できない。
これらの国会議員の連中は「政治資金規正法違反」を「形式犯」「微罪」という認識である。
民主党の議員が、政治資金規正法違反は「形式犯」「微罪」というなら、政権交代しても、国民が期待する政と業の癒着の打開には何ら解決能力を有していないことになる。
たまたま、「赤旗」日曜版(3月29日)に、次の短いコメントを寄せているので、ダブリもあるが紹介しておきます。
今日はとりあえず、以上です。・・・まだまだ寒いなあ。「微罪、形式犯ではない」
政治資金規正法違反は、決して軽く考えていいものではない。
「政治と金」の透明性確保は、金の流れを公開して国民の監視と判断にゆだねるという点で、民主主義の基本だ。ましてや規正法は小沢氏を含む国会議員が作った法律だ。みずからつくった法律すら守らないのは、国民への背信行為といえる。
もともと企業献金は、営利企業が見返りを求めて金を出すという点で、限りなくワイロ性を持つ。
今回、西松建設は、わざわざダミー団体を迂回して、同社の名前を隠して献金している。しかもその目的は、東北地方での公共工事受注のためだと報じられている。総教興寺をめぐる政業癒着そのものだ。これを「形式犯」「微罪」というなら、その感覚は自民党と何も変わらない。
民主党も自民党も政治とカネの問題で自浄能力が問われている。
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http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
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2009.03.30 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・政治と金の問題Ⅱ
