NO.1076 自由法曹団 「警察活動を口実にした海外派兵・武力の行使~ソマリア沖派兵と海賊対処法案に反対する(意見書)」を発表。
自由法曹団が、2009年4月9日、「警察活動を口実にした海外派兵・武力の行使~ソマリア沖派兵と海賊対処法案に反対する(意見書)」を発表しました。学習資料として、記録しておきます。
「2009年3月14日は、恒久平和を誓って日本国憲法を制定したこの国が、「政府の手によって再び戦争の惨禍」を引き起こすことになった日として、永く記録されることになるかも知れない。」という書き出しで始まる54ページにも渡る文書です。
ソマリア沖派兵は、海賊行為を犯罪行為とすることによって、警察活動を口実に日本国憲法が禁止する武力の行使に踏み切ろうとするものであり、海賊対処法案はそうした「9条迂回の武力行使」を拡張し恒久化しようとするものである。
本論では、この国での護衛艦派遣をめぐる事実(第1)とソマリア沖で発生している事態(第2)を踏まえて、今回の派兵の本質が武力の威嚇・武力行使や交戦権を否認した憲法第9条をすり抜けることにあること(第3)、「9条を迂回した武力行使の許容」が日本国憲法の現代的意味を喪失させる策動であること(第4)を明らかにし、「警察活動」を口実にした武力行使が許されないことを論証する(第5)。(以上、引用)
例えば、「法案は自衛隊の海外派兵と海外での武力行使を拡大のために提出された」ものであり、第六条の武器使用について、接近を続ける海賊に対して射撃できるとされているが、これが行われれば、先制攻撃をすることになると指摘。犯罪者である海賊を軍事的に鎮圧するための法律だと批判している。
そうなれば、「戦後、殺すことも殺されることもなかった」日本の歴史は塗り替えられる危険にさらされるのである。
2 ねらいは防衛省主導の海外派兵
ソマリア沖への海上自衛隊の派兵の口実は、ソマリア周辺海域の海賊に海上保安庁が対処することは極めて困難であるというものであった。だからこそ、自衛隊法第82条の海上警備行動による、海上自衛隊の派遣を強行したのである。
政府・与党は、当初から、自衛隊法第82条の海上警備行動を根拠とする海上自衛隊のソマリア派遣を当面の応急措置とのみ位置づけており、海上自衛隊の派遣および権限拡大のために新法の制定を急ぐ方針であった。法案は自衛隊の海外派兵と海外での武力行使を拡大のために提出されたのであり、法案第5条第1項は建前にすぎない。第6条(海上保安庁による海賊行為への対処)
海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第20条第1項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第3条第3項の罪に当たる海賊行為 (第2条第6号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
1 海上保安庁の武器使用の拡大
(1) 海賊行為に対する武器使用
法案第6条は、海上保安官又は海上保安官補が武器を使用できる場合について、警職法29第7条が準用される場合に加えて、①法案第3条第3項の罪に当たる海賊行為(第2条6号:著しく接近・つきまとい・進行妨害)の制止に当たり、②制止の指示に従わず、③船舶を航行させて海賊行為を継続しようとする場合、④船舶の進行停止のために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるとき、⑤その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、⑥武器を使用できるとする。
これにより、海上保安庁は、「海賊」が警告射撃などの制裁措置に従わず、「船舶に著しく接近」「つきまとい」「進行妨害」する行為を継続しようとする場合には、「海賊」から発砲がなくても、「進行を止させるために他に手段がない場合」には、停船のための射撃(船体射撃)が可能になる。その結果、船員が殺傷され、船舶が沈没することも当然に起ることになる。「著しく接近」、「つきまとい」、「進行妨害」、海賊行為の「継続」などの要件は曖昧であり、濫用の危険はきわめて大きい。(以上、引用)
以下、目次を紹介しておきます。
発行にあたって - 本意見書の趣旨と構成 1
もくじ 2
第Ⅰ部 海外派兵の新段階 ソマリア沖派兵と海賊対処法案 4
第1 ソマリア沖派兵の強行 第2 ソマリアの事態と海賊掃討作戦
第3 ソマリア沖派兵が生み出すもの 第4「9条迂回」論のいきつくところ
第5 警察活動を口実にした武力行使を許してはならない
第Ⅱ部 徹底批判・海賊対処法案 18
第1条 目的 第2条~第4条 海賊行為と海賊罪
第5条、第6条 海上保安庁による海賊行為への対処
第7条 海賊対処行動 第8条 海賊対処行動時の自衛隊の権限
第9条 我が国の法令の適用 第10条 関係行政機関の協力
第11条 国等の責務 第12条 国際約束の誠実な履行等
第13条 政令への委任
第Ⅲ部 ソマリア問題と解決の道 42
第1 ソマリア問題の背景
第2 海賊とソマリア問題
結びにかえて 51
資料 地図・関係法令 53
参考過去ログ:NO.1074 民主党もソマリア沖への自衛隊派遣を合法化する。
NO.1075 民主党の「海賊対策」は、憲法違反の政府案とどこが違う?
NO.913 民主党は「自衛艦のソマリア沖派遣」にキッパリ反対すべきだ。
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
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2009.04.10 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・ソマリア沖派兵
