NO.1122 二階経産相側を東京地検に告発
政治の沈滞と検察のサボで、二階ら自民党の疑惑政治家がこそこそと逃げそうですが・・・。
お知らせしていたように憲法学者の上脇博之さんらが、西松建設の二階俊博大臣側への違法献金を東京地方検察庁に刑事告発したそうです。。
正式受理は4月30日。告発人は上脇氏をはじめ36名。その代理人(弁護士)は阪口徳雄弁護士はじめ28名。
阪口徳雄弁護士は、
「従来の告発事件とは違うスピード受付となったことに驚く。
告発を受理した以上、検察は捜査する責任が生じる。」
と述べています。
経緯を注視したいと思います。
以下、「しんぶん赤旗」2009年5月2日(土)より。
二階経産相側を告発 憲法学者ら 「西松献金は違法」 東京地検受理
二階俊博経済産業相(自民党衆院議員)の政治団体と政党支部が西松建設のダミー団体等を通してうけた献金は政治資金規正法に違反するとして政治資金オンブズマン共同代表で憲法学者の上脇博之神戸学院大学教授ら36氏が関係者や関係団体を東京地検に告発しました。上脇氏らが一日、大阪司法記者クラブで会見し、同地検が受理したことを明らかにしました。
告発状では、西松建設のダミー団体の「新政治問題研究会」「未来産業研究会」は2004~2006年にかけて二階氏が代表の政治団体「新しい波」の政治資金パーティーで800万円を超えるパーティー券を購入。また西松建設は、5万円以下の寄付は公表する義務がないことを悪用し、二階氏が代表をつとめる自民党和歌山県第三選挙区支部に06年、07年でそれぞれ約60人が5万円ずつ寄付したように装い、合計600万円を献金したとしています。
これらにかかわった西松建設も二階氏側も意図的に隠ぺいしたことは明らかで「極めて悪質である」とし、西松建設の献金と知りながら他人名義で受け取り、政治資金収支報告書に虚偽の記載をした政治団体と政党支部の各役員、会計責任者らを逮捕し、起訴すべきだとしています。
会見では、今後、西松建設のダミー団体から300万円以上の献金をうけている自民党議員側についても告発していくとしています。
上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場に告発状がアップされています。この告発についてのマスコミ報道 もまとめられています。
以下に、告発状の一部を引用紹介します。
告 発 の 趣 旨
被告発人国沢幹雄らの下記の行為は、政治資金規正法違反等に該当する。時効が近い事件もあるので小沢秘書事件のように強制捜査を実施するなどして、早急に捜査を遂げ、厳重に処罰していただきたく告発する。
1 ダミー団体を利用したパーティー券告発事件
2 西松建設による企業献金を個人献金として隠ぺい告発事件
告 発 の 理 由
1 ダミー団体を悪用する寄付行為などは悪質である。
(1) 政治資金規正法は、誰がどの政治家(政治団体を含む)にどれだけの寄付(パーティー券の購入を含む)をしたかを公開させ、もって国民の判断に任せることに法の制度趣旨がある。同法の基本趣旨は政治家のカネの透明性の確保である。従って、この透明性を隠ぺいする行為は金額の多寡に関わらず法の根本趣旨を踏みにじり、悪質であり政治不信を助長させる最たるものである。
企業・団体が、欲しいままにダミー政治団体を作り、そのダミー団体を悪用して政治家に寄付をすることが許されるならば、企業団体献金を規制した政治資金規正法の意味はなくなる。西松建設が「新政研」「未来研」などのダミー団体を設立し民主党の党首の小沢議員が代表である、陸山会及び政党支部への献金を今回強制捜査し、起訴したことについては、「その時期」などについては批判があるものの、政治家のカネの透明性を要求している政治資金規正法の趣旨に合致する。
(2) 「新政研」「未来研」を西松建設がダミーとして設立し、支配してきたことは小沢の秘書の起訴事件において、御庁が十分な証拠を集収しているはずである。従って被告発人国沢が他の者と共謀して、同団体を悪用して寄付をしている場合は自民党議員への寄付、パーティー券の購入する場合も被告発人国沢に政治資金規正法の他人名義の寄付違反及び企業献金禁止違反の罪は成立する。
よって、今回の告発事実以外に、「新政研」「未来研」が寄付した全てを同人については起訴すべきであることは言うまでもない。
(3) 「新政研」「未来研」のダミー団体から寄付などを受けた自民党の国会議員については、どこまでその団体の寄付が真実は西松建設の金であると認識していたかが問題となる。一般的に「新政研」「未来研」など、どこの、誰が作ったか正体不明の政治団体であればあるほど、寄付する側は、その真実の寄付者及びその寄付の意図を明らかにするものである。寄付者がどこのだれかが不明のままにして、寄付するとはおよそあり得ない。
寄付する者が真実の寄付者を言わないようでは、ドブへ捨てるカネとその効果は殆ど同じとなり、利益を追及する企業としてはあり得ない。小沢の秘書のときには西松のダミー団体だと伝えるが、自民党の議員のときには国沢らが伝えなかったとはおよそ考えられない。受領した自民党の関係者も小沢の秘書のときと同じであるはずである。まして二階大臣の場合は国沢と大学の同窓であり、下記の献金などを繰り返している以上、それを知らずに受領することなどおよそあり得ない。仮に、貰う側が事情聴取において否定しても、小沢の秘書も同じように否定していても起訴できるだけの証拠があるのだから、二階の場合も十分起訴できる証拠は御庁が集取しているはずである。
(4) 各収支報告書に真実の寄付者は西松建設であることが容易に判明するのに漫然と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者も起訴すべきである。(法27条2項)
2 5万以下の匿名寄付を悪用した事件も悪質である
(1) この事件は『二階俊博経済産業相が代表を務める自由民主党和歌山県第3選挙区支部に2006年と2007年、個人献金としてそれぞれ300万円合計600万円の記載があった。ところが、実際は西松建設が社員60人の名義を使い、1人あたり5万円ずつ個人献金したかのように装ったもので、真実は資金も西松が出していた』という事件である。
本件事件は5万円以下の寄付は収支報告書に記載する必要がなくその総額だけを記載する点を悪用した事件で、金額が300万円、合計600万円で決して少ない金額ではなく、政治資金規正法違反の根本趣旨であるカネの透明性を意図的に隠ぺいという点では、上記1同様悪質である。カネの流れは西松⇒自由民主党和歌山県第3選挙区支部となり、カネが60人に一度も帰属せず収支報告書の記載内容から真実の寄付者の推定や探索もできない。収入の「裏金的記載」と呼ばれる所以であり悪質極まりない。
(2) 受領した側の故意又は重過失は明らかである。
政治資金規正法は5万円以下の寄付を収支報告書に記載して報告する義務がない。しかし会計帳簿には、寄付者の氏名、住所、金額、職業を記載するよう義務付けられている。
本支部が本当に60名の者から5万円の寄付を受けたというならその会計帳簿を作っているはずである。その帳簿がなければ貰う側の故意は明白。仮に書いてあっても、普通はその者に、税の控除などの手続きをするために領収証を交付する。ところが、真実は西松建設が「個人」の名前をかたり献金している以上、そのような処理をしない。そのように各人に送付する等をすれば60名の者にばれるからである。もししたとしても、西松側に領収書などを一括交付するなどの処理をする(60人の者にそのような処理をすると、第3者名義の寄付がばれる危険性があるのでそのような処理をしない)。
そのような処理をしていない以上、第3者名義の寄付を受領した「故意」は明らかである。関係者が否認しても故意の証明はできる。なお、寄付する側は、60名からの300万円の寄付をコッソリするはずがない。それでは寄付する意味がない。必ず寄付を受ける者に、真実を言わないで寄付することはあり得ない。
(3) 各収支報告書に5万円以下の収入が300万円と虚偽記入する罪は重過失でも罰せられるから、会計責任者を起訴すべきである。(法27条2項)
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2009.05.02 | | Comments(0) | Trackback(12) | ・政治と金の問題Ⅱ
