NO,1212 厚労省障害保健福祉部ぐるみの第三種郵便物事件
第3種郵便をめぐる障害保健福祉部と政治家、日本郵政の癒着と不正問題。それは障害者自立支援法づくりの舞台裏だった。汚染された土壌からは、毒々しいものしか収穫できない!
汚れた奴らの汚れた根性で作られた法律で、障害を持つ人たちがどれだけ踏みにじられ苦しめられていることか。憲法違反の障害者自立支援法は、その点からもいますぐ廃止すべきだ。
熊本城長塀 242メートルもある
関連して、障害者作業所の全国組織「きょうされん」のコメンTOMO(2009年5月29日)より転載します。
この件については既に我が作業所でも影響が出ており重大な危機に瀕している。いずれ改めて書きたいと思う。障害保健福祉部ぐるみの第三種郵便物事件
~障害者自立支援法の創成期と同じ時期に同じ舞台で~
■驚嘆と憤り
厚労省障害保健福祉部の上村勉元係長らの逮捕によって、第三種郵便物制度の悪用事件は一挙に新たな局面に入った。
私たちにとっての窓口部署で起こった事件だけに、言いようのない驚嘆と憤りがこみ上げてくる。驚嘆とは、まさか中央省庁の役人までがと思っていたが事実はこれに反していたということだ。憤りというのは、この5年間余の障害関連政策の目に余る変質が同じ舞台でくり広げられていたことの悔しさと憤懣やる方ないという思いである。全容が明らかになっていない段階ではあるが、報道内容を元に現時点での本事件の捉え方と見解をのべてみたい。
まず第一は、厚労省による組織的な関与の疑いが濃厚になっているということだ。
組織的な関与とは、言うまでもなく障害保健福祉部ぐるみという意味であり、しかも筆頭課の企画課が事件の中心とされている。当時の顔ぶれを想い起こすと、部長は塩田幸雄氏(現・独立行政法人福祉医療機構常勤理事)、企画課長は村木厚子氏(現・厚労省児童・家庭局長)であった。組織ぐるみがどの程度であるかは定かでないが、はっきりしていることは胡散臭い本事件が障害に関連した重要政策の創成期にぴったりと符合していることだ(2004年年明けから5月にかけて)。
重要政策とは、まぎれもなく障害者自立支援法である。
この頃に、介護保険制度との統合策を前提とした自立支援法の制度設計が固められていったのである。当時をふり返って、ある報道関係者がこう漏らした。「もし、塩田さんや村木さんが関与したとすれば、それは国会議員がらみが考えられる。国策の一大転換と言っていい統合策であり、これの正面突破にあたっては野党対策を含めた政治の力が不可欠だったのだろう。このことと関係していたのかも……」と。
これが本当だとしたら、自立支援法の存在基盤そのものが揺らぐことになる。つまり、最初から内容論がどうこうではなく統合策そのものが目的化されていたのであり、社会保障政策の全体に絡む重大な政治課題になっていたことが考えられる。仮にこの話を切り離したとしても、くり返しになるが、同じ時期に同じ舞台で本事件と自立支援法づくりが重なっていたことは間違いなく、元々あった自立支援法への不信が益々募ることになろう。
■牽引役と仕上げ役が新聞沙汰
第二は、「またぞろ企画課長?」、こんな思いにかられる人が少なくないのではということである。
2007年の9月上旬に国家公務員倫理法に抵触するとしてテレビや新聞を賑わせた松嶋賢氏も、前職は厚労省障害保健福祉部の企画課長だった。
村木氏が自立支援法の制度設計の牽引役だとすれば、同法の総仕上げ役を担ったのが後任の松嶋氏ということになる。いったんは廃案となった自立支援法であるが(2005年8月)、結局は両企画課長の絆と執念で息を吹き返し、あの2005年10月31日の可決成立を迎えたのである。
障害分野では珍しく国論を二分したほどの自立支援法であり、可決成立にこぎ着けたことへの「ごほうび」も豪勢だった。村木氏はすんなりと局長職へと上り詰め、松嶋氏に至ってはいわゆるノンキャリア組では初の地方局長の職があてがわれたのである。
「ハインリッヒの法則」というのがある。大きな事件や事故の背後には、何百何千もの異常があるというものだ。これになぞらえれば、表面化した両企画課長にまつわる事件も氷山の一角になるのかも。そう言えば、自立支援法案の国会審議の過程ではキャリア組による資料の「改竄事件」が発覚した。厚労省が関与したとされている全家連の解散劇とハートピアきつれ川の廃業も(本年3月)、限りなく黒に近いまま闇に葬られようとしている。
要するに、もともと内容面で問題の多い自立支援法であるが、腐りきった土壌で育まれてきたことを合わせみれば、なるほどと納得してしまうのである。
■何としても制度存続を
第三は、第3種郵便物制度がいささかも後退してはならないということである。
第3種郵便物制度は1883年に創設され、これの拡大版として心身障害者用低料第3種郵便物制度が1971年より開始された。
以来、幾たびか存亡の危機にさらされてきた。記憶に新しいのは、郵政民営化時(日本郵政公社への移行時)で、障害団体がこぞって当時の郵政省や国会に押しかけた。制度の恒久化までの約束は取り付けられなかったものの、当座の制度後退は避けることができた。
今般の制度悪用と関係者の逮捕による社会の風当たりは甘くはない。「悪用している障害団体は他にも存在するのでは」「障害団体だけにこんな特権が与えられていいのか」などの見方が表れ始めている。
他方、障害者にとって第3種郵便物制度の効力は計り知れない。障害がある人々にとっては、情報保障のライフラインそのものであり、厳しい所得水準にあって現物支援的な性格を帯びるものだ。私たち障害団体にとっても重大な意味を持つ。
例えば、きょうされんの賛助会員に配送される「月刊TOMO」(A4版28頁)は、心身障害者用低料第3種郵便物制度を活用しているから、年会費が3000円で納まるのである。普通料金での配送となれば、賛助会費は30%以上値上げしなければ維持できなくなる。きょうされんに限らず、障害当事者を含めた障害分野全体の社会とのつながりに関わる問題であり、本事件によるマイナス影響を何としても食い止めなければならない。
思いがけない展開をたどる今般の第3種郵便物の悪用事件であるが、成り行きを注視する必要がある。その際のポイントは、厚労省障害保健福祉部の言動であり、とくに経過上も関係の深かった自立支援法の行方を押さえておくことである(国会動向を含めて)。もう一つのポイントは、心身障害者用低料第3種郵便物制度をめぐる動きだ。何としても制度を死守することであり、これに反するような動きを見逃してはならない。
今日は多用に付き、転載だけでお茶を濁し、あいすみません。
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2009.06.19 | | Comments(1) | Trackback(2) | ・障害者自立支援法Ⅰ
