NO.1225 「障害に基づく差別」とは・・・「障害者権利条約」に学ぶ。
以下の記事の続編です。
NO.1223 障害者差別・・・ある?感じる?
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1204.html
日本では、まだまだ障害を直接原因、理由とした直接差別だけしか問題にされていないような気がします。政府レベルでも、国民の意識においても・・・。
障害者権利条約は、「障害に基づく差別」を、次のように定義しています。
例えば、入学試験や採用試験の場合を考えてみましょう。第2条 定義
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、合理的配慮を行わないことを含むあらゆる形態の差別を含む。
「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう。
障害を理由に試験が受けられないとすれば、それは明らかな直接差別です。
しかし、試験は受けられたとしても、視覚障害者には、点字や拡大文字などがなければ、実質的に平等には試験は受けられません。或いは、筆記に時間がかかる肢体障害者の場合、時間延長などの配慮がなければ、実質的な排除がなされるでしょう。
また、障害のある人が働こうとすれば、職場のバリアフリー化や補助器具等も必要でしょうし、サポートしてくれる介助者も必要になってきます。
これらの配慮があって初めて、障害者にとって真の参加と平等が保障されるわけです。
第2条は、意図的な区別や排除、制限という「直接的差別」は勿論、意図せずとも結果的に不平等を招くような取り扱いも「間接差別」として、「障害に基づく差別」としているのです。
さらに、上述したような、障害者にとって真の平等が実現できるための配慮=「合理的配慮」をしないことも差別だと定義しているのです。
そうした上で、締約国に以下のことを明確に求めています。
第5条 平等及び非差別〔無差別〕
1 締約国は、すべての者が、法律の前及び下において平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等な保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、障害のある人に対していかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を保障する。
3 締約国は、平等を促進し及び差別を撤廃するため、合理的配慮が行われることを確保するためのすべての適切な措置をとる。
4 障害のある人の事実上の平等を促進し又は達成するために必要な特定の措置は、この条約に定める差別と解してはならない。
しかし、わが国には、何が差別かを定義し、その救済方法を明らかにしたような法律がありません。
例えば、障害者基本法で、その基本理念や国の責務においても、「差別」という用語は次のようにしか出てきません。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
以上、見てきたように、「障害者差別禁止」は、大変な努力を要するものです。
「障害者差別禁止法を」の声は日に日に大きくなっています。議論を大きく拡げ、その制定を実現しなければなりません。
次回は、新しい概念である「合理的配慮義務」についてもう少し見てみたいと思います。
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
応援よろしくお願いします。 ランキングー



- 関連記事
-
- NO.2179 障害者差別、あなたならどうする?(動画) (2011/12/26)
- NO.2067 障害者権利条約 批准100か国に & お知らせ (2011/05/19)
- NO.1615 熊本県が障害者差別撤廃へ条例 障害者差別禁止法の制定を (2010/05/11)
- NO.1231 「合理的配慮」義務について考える。 (2009/07/02)
- NO.1225 「障害に基づく差別」とは・・・「障害者権利条約」に学ぶ。 (2009/06/30)
- NO.1223 障害者差別・・・ある?感じる? (2009/06/30)
- NO.1200 障害者権利条約と自立支援法 (2009/06/10)
- NO.503 障害のある人への差別と「合理的な配慮」。 (2008/06/25)
- NO.422 21世紀初の人権条約・・・障害者の権利条約が発効。 (2008/05/07)
2009.06.30 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者権利条約
