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NO.1315 "べからず選挙”を打ち破り、ブログでの自由な政治活動を

 この国の選挙は、”べからず選挙”だ。
だから、あちこちで「ブログでの選挙の論評も出来ない」などと書いているのを見ると、「まさか!ホントかな?」と、一瞬不安になっていたが・・・。

        盆 005
        桜島。
        長渕剛が、7万人のオールナイト・ライブコンサートをした場所には、
        ”石碑”が・・・!


 ところが、土佐高知の雑記帳を見て安心!
選挙中もブログで出来る活動で、以下のように書いている。

選挙が公示になった。昨日のエントリーで《選挙関連の記事をブログで書いたら「図画の頒布」 とみなされてアウト》と書いたが間違いだった。お詫び申しあげるとともに、改めて選挙とブログ・ホームページの関係について書いておく。

まず、こんどの総選挙に立候補している候補者の方のブログ、ホームページは、昨日も書いたように選挙に関係ないことを書いても更新そのものが禁止される。

問題は、候補者以外のブログなどへの書き込みである。

これは直接投票依頼したり、候補者名を書いたりしなければOKだ。
「選挙」や「投票依頼」の言葉を使わず、自分の政治活動への参加という形で記述するものは自由にできる。

ブロガーの意思表明として「共産党に投票しようと思っている」「共産党に勝たせるのが消費税増税や憲法改悪を止めるいちばんの早道ではないでしょうか」などと書き込むことは問題ない。

ということだから、
選挙中も大いに論じたいと思う。


 カナダで日本語さんの公職選挙法:選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は違反?では、もっと詳しく、総務相の「見解」も紹介している。
 以下引用させていただく。

総務省法令適用事前確認手続規則(平成13年8月29日総務省訓令第197号) 第3条第2項の規定に基づき、下記のとおり照会します。

なお、照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることに同意します。

                         記

1 法令の名称及び条項
 公職選挙法、特に146条、148条
 憲法21条

2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実

(1) インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて、一般に公表して、衆議院議員選挙の立候補予定者および立候補者、政党などを、その特定の氏名・名称を挙げて、政治姿勢や選挙運動など一切の行為を指摘し、批判または積極的評価を下す行為

(2) 前項の行為を、対象となる候補者および政党の特定の氏名・名称を挙げないでする行為

(3) 特定の選挙区内または選挙区をまたいで、複数の候補者に関する政治姿勢や政見、選挙運動など一切の行為を指摘して比較する一覧表を、インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて一般に公表する行為

3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠

公職選挙法第146条は以下のように定めている。
 「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」

これによれば、上記2記載の行為は禁止されているようにも思われる。

しかしながら、憲法21条は表現の自由を保障しており、しかもこれは国民主権主義を具体化するのに必要なツールとして、特に政治的言論に関しては手厚く保障されるべきものである。このことは裁判の公開制限(憲法82条)の例外や名誉毀損の免責事由などにも現れている。

加えて公職選挙法は平等公平な選挙を実現することを目的としており、その限りで憲法の定める自由を制約することとなってもやむを得ないが、その制限は可能な限り少なく、かつ明白かつ現在の危険を避けるために必要な限度にとどめられることが、憲法の許す範囲の制限である。

従って、一般市民が、衆議院議員選挙の公示前後を問わず、政治的意見の表明をすることは推奨されこそすれ、法的制限にかかるものではなく、公職選挙法の上記条文もまたその趣旨に従って解釈すべきである。

なお、146条は「何人も」とあるが、その行為は142条または143条の禁止を免れる行為としてであるため、選挙運動のためにすることが要件となっている。上記2記載の各行為は選挙運動のために行うものではないが、禁止をされるには選挙運動のためにされていることが立証されなければならない。従って、公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。


 さらに、「総務省によるIT時代の選挙運動に関する研究会」のPDFファイルの中に「第三者の選挙運動について」という項目があるのだが、その最後には、下記の結論が記されていたそうだ。

現行の公職選挙法においても、電話による選挙運動は第三者が自由に行うことができるのであるから、研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考えられる。


 「選挙活動」は様々に制限されるが、ネット上の「政治活動」は自由だということだ。
 むしろ、国民の意識が高まるこの期間こそ、自由闊達な選挙活動が保障されなければならないのだが、公職選挙法は民主主義がお嫌いな自民党政治の産物である。

 ”べからず選挙”への抗議のためにも、自由な政治活動を旺盛に発信しなきゃ!
・・・と言うことで、
時間の許すかぎりシコシコ書こうかな・・・!




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テーマ:衆議院選挙 - ジャンル:政治・経済

2009.08.19 | | Comments(1) | Trackback(5) | ・2009総選挙Ⅱ

コメント

友さんさん、こんにちは。今、白血病闘病中の浅野史郎が都議選に出たころ、少し気にしました。
当時参考にしたサイト:ネット時代の勝手連と公選法:サクジョ・ヘイサという都市伝説
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-3.html

私は、法を運用するのは警察のかたである以上、それこそ恣意的運用の危惧も踏まえて、更新をしないことにしているヘタレです。

当時は、落選運動は自由という解釈だったと思いますが、昨日あたりのブログでは、これにも今回は異論があるようですね。
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/125994924.html
http://alcyone.seesaa.net/article/125987487.html

2009-08-19 水 21:26:05 | URL | 散策 #TY.N/4k. [ 編集]

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