NO.1372 鳩山新政権と「自立支援法の廃止」 運動がカギだ
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肝心なことは、お任せにしないこと。
自立支援法廃止へ、新政権がしっかりとやり遂げるように、どんどんものを言わねばならない。
新しい政治への前進は、世論と運動にかかっている。
連立政権の「政策合意」は、「『障害者自立支援法』は廃止し、『制度の谷間』がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる」と明記している。
総選挙のマニフェストに「自立支援法の廃止」を盛り込んだのは、民主党、共産党、社民党だけだったが、「自立支援法の応益負担の見直し」にとどまっていた国民新党を引き寄せての積極的な合意となったのである。まさに、障害者運動の反映であろう。
運動が民主党を変えた
というのは、民主党とて最初から確固とした自立支援法反対の立場はなかったからだ。
自立支援法の背景には「介護保険と障害福祉の統合」があり、ねらいは「介護保険の財源調達と財政抑制」にあった。
民主党内には、2005年5月頃まではにこの「介護保険と障害福祉の統合」に同調する意見があったのだ。つまり、自立支援法制定の背景を評価する意見が民主党内にあったということだ。
私たちはきょうされんに結集し、多くの障害者関係団体の皆さんと力を合わせ、自立支援法反対の運動を起こしてきた。2005年7月5日には、「7.5緊急大行動」で日比谷公園を全国からあつまった11,000人の声で埋め尽くした。
そうした関係者の運動が、民主党を「自立支援法案反対に一本化する」という基本姿勢に変えていったのだった。
以来、4年半にわたって、「自立支援法は出直しを」を合言葉に4回の全国請願署名運動と国会議員要請をはじめ、毎年の全国集会や各地の集会など、障害者や家族、関係者の粘り強い運動がくひろげられてきた。
陶友でも、毎年、署名集めに奔走し、資金を作り東京に代表を派遣して来た。
今日の新政権の合意は、何よりもこうした運動の成果である。
しかし、新政権ができたからといって今後がスイスイと進むわけではない。
世の中には多くの分野からの要求があり、新政権に持ち込まれ、政策は優先順位をつけられる。しかも、障害者はマイノリティだ。このまま安心して黙っていると、障害者分野には、光は永久に当たらないであろう。いまこそ、自立支援法廃止に向け、これまでにもまして大きな声を上げるときだ。
きょうされんは、コメンTOMO(2009年9月14日)で、以下の文書を発表している。
「みんなのための法律」をみんなでつくる絶好のチャンス
~3党連立政権合意の「自立支援法の廃止」に向けて~
今後の目指すべき方向について、大いに参考になる文書だ。
■廃止と新制度創設へ向けての視点と手順
さて、政策合意された「自立支援法の廃止と新制度の創設」は、今後どのような手順ですすめるかが当面の重要な課題になる。そのすすめ方について、3つの視点を提起したい。
第1に、10月末から開かれる臨時国会において何を決めるかである。
自立支援法に変わる法制度がないなかで、今すぐ廃止することは現実的ではない。だからといって新しい法制度ができるまで、現状の自立支援法をそのまま継続することも正しくない。そのため臨時国会では、以下のことを決める必要がある。
まず、自立支援法の最大の欠陥である応益負担の廃止と日額払いを月額払いに戻すことを決めることである。合わせて、自立支援法の廃止期日ならびに新法の施行期日と制定方法を明らかにすることである。その期日は、2012年4月が適切だろう。なぜならば、現行の負担軽減策と新事業への移行期限が2012年3月だからである。このスケジュールであれば、混乱等が生じることなく新しい法制度に移行することができよう。厚労省を除いて、誰からもこの手順に異論はないであろう。
廃止するからといって、ただちに障害程度区分や事業体系など全般的な制度の見直しに踏み切ることは無理がある。それこそ、大混乱が生じてしまうだろう。
第2に、新しい法制度をつくるプロセスに、当事者や関係者が実質的に参加できる仕組みをつくることである。
民主党の掲げた「脱官僚」は大賛成だ。強力な官僚主導による法制度の制定は、抜本的に見直すべきだ。厚労省は「社会保障審議会で十分な検討を経た」というが、同審議会のあり方こそ疑問が多い。果たして自立支援法案が国会審議に付されたとき、自立支援法の詳細を理解して賛成した与党議員は何人いたのだろうか。
新しい法制度を制定するにあたっては、「みんなが理解しやすい法律を、みんなが参加してつくる」ことが重要である。もちろん、この「みんな」には、障害当事者や関係者だけでなく、国会議員や地方行政関係者、そして国民の代表も含まれる。
第3に、新しい法制度をつくる基本視点である。
居宅支援を国庫負担金に組み込んだことや、就労移行支援を制度化した点などは継承・発展させるべきだが、新しい法制度の基本理念や枠組みは、自立支援法を出発点にする必要はまったくない。むしろ国連の権利条約の批准を視野に入れた視点から、まったく「新しい総合的な福祉法」の創設を検討する姿勢で臨むべきだ。
なお「新しい総合的な福祉法」の制定をもって、障害者施策の全般的な問題が解決する訳ではない。民法の改正を必要とする扶養義務制度の撤廃や、本格的な所得保障制度の確立、雇用と福祉の本格的な連携を含めた社会支援雇用制度(仮称)など、障害者施策の基幹的な政策課題などの検討は、「新しい総合的な福祉法」の制定後、ただちに着手する必要がある。(以上、部分転載)
自立支援法を強引に成立させた、厚労省がすんなり「はい、そうですか」と、引き下がるわけは無いだろう。官僚との熾烈なバトルが予想される。
しかも、民主党は、自立支援法なんて知らない水ぶくれ議員が100人以上も新人として入っている。三党合意も磐石ではないのだ。
私たちは、引き続き大きなエネルギーで運動を起こさねばならない。
10・29は地方レベルで、10・30には全国規模での一大決起の場を作ろうとしている。
コメンTOMOは、以下のように結んでいる。
「10.30全国大フォーラム」は、まさにその結節点である。すべての障害のある人たちと関係者が「自立支援法を廃止し、新しい法制度の創設」を望んでいることを、すべての国会議員・政府関係者、そして多くの国民に、もう一度力強く訴える必要がある。そのためにも、臨時国会の開会の公算が大きいというこの時期に開かれる「10.30全国大フォーラム」は、総力をあげて成功させなければならない。
そして10月1日には、自立支援法訴訟の第3次提訴を迎える。第3次の予定者を含めると、国を相手取って立ちあがった原告は73名(予定)に及ぶ。たとえ、自立支援法の廃止が実現したとしても、司法の場において「障害福祉に応益負担は相容れない」という結論を導き出すことは、新しい法制度の基本理念を明確にするうえでも大きな意味を持つ。
いまこそ、自立支援法の「本性」を多くの人たちに語り、「みんなのための法律」をみんなでつくる運動を、満身の力を込めてひろげていこうではないか。
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2009.09.18 | | Comments(5) | Trackback(5) | ・障害者自立支援法2
