NO.1426 自立支援法の廃止と新法制定についての基本姿勢と主要論点(きょうされん)・・・転載。
民主党新政権はマニフェストに基づき、10月16日、長妻厚生労働大臣が改めて、「障害者自立支援法を廃案にし、それにかわる新法をつくる」と名言しました。これは、大きな一歩です。
しかし、具体的なことはまだ何も明らかにされていません。
社会福祉予算削減のために、介護保険との統合を目的に動き出した自立支援法が、政府の根本的な社会保障と財源政策の転換抜きには、個別政策として転換することはきわめて非現実的であり困難であり、官僚の抵抗も強いものがあります。
現に、保育関係の施策も審議会等において介護保険や自立支援法の後追い的な方向で審議されている状況です。
鳩山総理は所信表明で次の逸話を紹介し、「弱いものが尊重される社会」をつくると表明ました。
然りです。(人の笑顔がわが歓び)
先日、訪問させていただいたあるチョーク工場のお話を申し上げます。
創業者である社長は、昭和三十四年の秋に、近所の養護学校の先生から頼まれて二人の卒業生を仮採用しました。毎日昼食のベルが鳴っても仕事をやめない二人に、女性工員たちは「彼女たちは私たちの娘みたいなもの。私たちが面倒みるから就職させてやってください」と懇願したそうです。そして、次の年も、また次の年も、養護学校からの採用が続きました。
ある年、とある会でお寺のご住職が、その社長の隣に座られました。
社長はご住職に質問しました。
「文字も数も読めない子どもたちです。施設にいた方がきっと幸せなのに、なぜ満員電車に揺られながら毎日遅れもせずに来て、一生懸命働くのでしょう?」
ご住職はこうおっしゃったそうです。
「ものやお金があれば幸せだと思いますか。」続いて、
「人間の究極の幸せは四つです。愛されること、ほめられること、役に立つこと、必要とされること。働くことによって愛以外の三つの幸せが得られるのです。」
「その愛も一生懸命働くことによって得られるものだと思う」、これは社長の実体験を踏まえた感想です。
このチョーク工場は、従業員のうち七割が「障がい」という「試練」を与えられた、いわば「チャレンジド」の方々によって構成されていますが、粉の飛びにくい、いわゆるダストレスチョークでは、全国的に有名なリーディングカンパニーになっているそうです。障がいを持った方たちも、あるいは高齢者も、難病の患者さんも、人間は、人に評価され、感謝され、必要とされてこそ幸せを感じるということを、この逸話は物語っているのではないでしょうか。
「障害があろうとなかろうと、人間は働くことを通じて成長発達し幸せになる。だから、全ての障害者ににはたらく働く場を作ろう。」・・・これが作業所運動の原点でもあります。
私たちは、障害のある仲間たちが、働くことを通じて社会に参加し、人とつながり、自らの存在を認識し、成長発達すること、幸せをつかむことを、30年以上にわたって実践してきました。
国や自治体の公的な支援が何も無い時代から、「一人ぼっちの障害者をなくそう」「柱一本クギ一本持ち寄って」仲間たちの働く場所を作ろうという呼びかけが始まりでした。
作業所に通い生き生きと働き成長する仲間たちの姿が、多くの市民・国民の共感を呼び、作業所は瞬く間に6000箇所を超え、一人ぼっちで在宅だった10万人以上の仲間たちの労働と社会参加の場となってきたのです。
「生きることに負担を強いる 障害者自立支援法は廃止を」
「働くことに負担を強いる 障害者自立支援法をは廃止を」
「1日も早く 私たちの命と暮らしを守る 新しい法律を」
「私たちのことを 私たち抜きで 決めるな」
これが私たちの願いです。
そして今すぐ取り組むべきは以下の2点です。
●応益負担を廃止する。
●日額払い方式を月額払い方式に戻す。
ここからの運動が障害当事者・家族の暮らしを前進させる新たな歴史をつくることになります。
昨日今日と全国で集会がもたれています。
きょうされんが、「自立支援法の廃止と新法制定についての基本姿勢と主要論点 」をまとめました。
「続きを読む」に転載しておきます。関係者の週末学習課題です。(笑)
自立支援法の廃止と新法制定についての基本姿勢と主要論点
~ 新政権の「政策合意」をうけて ~
2009 年9 月18 日 第32 回きょうされん総会
はじめに
8 月30 日の総選挙の結果、民主党を中心とする新たな政権が樹立されることとなり、9 月9 日に発表された「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、「『障害者自立支援法』は廃止し、『制度の谷間』がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる」という、画期的な文言が盛り込まれた。
これによって、障害者自立支援法(以下、自立支援法)を廃止し新法を制定するという方向で、障害分野の施策が大転換される可能性が濃厚になったと言える。
障害を自己責任とする考え方に基づき応益負担を導入したこの法の撤廃を一貫して求めてきたきょうされんとしても、重要な局面を迎えたことになる。すでに自立支援法のもとで実施されている施策にも十分配慮して当事者や現場の混乱を最小限に回避しつつ、本格的に障害保健福祉施策を見直す絶好の機会を迎えたのである。
本文書はこの歴史的局面において、当面する「自立支援法の廃止」への対応と、今後どのような法律・制度を創造するのかについての論点を整理したものである。きょうされんとしては、これを機に本格的な議論を開始し、2010 年5 月予定の第33 回総会で新法制定についての見解をまとめるものとする。
1.新たな制度を展望する際の基本姿勢
ここ数年、私たちの運動の中心テーマは、応益負担を中核とする自立支援法を廃止させることだった。このことに相当な力を傾注してきた結果、法施行から4 年目にして、自立支援法の廃止を現実のものとするという局面を切り拓いてきたのである。「もう施行から3 年以上もたつ自立支援法を大きく見直すのは非現実的だ」という見解もあるが、これは財政抑制の仕組みと応益負担の政策思想を残すことになる点を改めて強調しておく。
一方、私たちの本来の目的は自立支援法廃止に止まるのではなく、障害のある人たちの地域生活を真に充実させることである。きょうされんは、自立支援法が提案される前から障害保健福祉分野の基幹課題を掲げ、これを解消して初めて障害のある人たちの暮らしが前進すると主張してきた。新政権の下で、今こそこれを実現する絶好の機会なのだ。
さらに次の局面を切り拓く上で重要なことは、従来にも増して多くの市民に障害のある人たちの暮ら
しの実態と制度改善の必要性を訴える運動を、質量ともに大きくすることである。障害のある人たちの
願いを中心に据えて、すべての政党に協力を求めつつ多くの国民の世論を支えに、法律・制度の改善を迫るという私たちの基本姿勢が変わることはない。
2.新たな障害保健福祉施策の論点と策定手順
(1)新政権のもとでの臨時国会でただちに着手すること(2009年10月~12月)
①自立支援法の「特別改正案」の国会提出を求め、速やかに可決成立させる自立支援法の「特別改正案」に、同法を2012 年3 月で廃止し、同年4 月に新法を施行する旨を盛り込む。新法施行までの特別改正として、以下の2 点を提案する。
●応益負担を廃止する。
●日額払い方式を月額払い方式に戻す。
②障害者総合福祉法(仮称)等、新たな法制度を検討するプロジェクトの設置~障害者権利条約の実質的な批准を視野に入れながら自立支援法の廃止は障害者権利条約の実質的批准の第一歩である。そこで、この法を廃止し新たな法制度を制定するために、以下の論点を提案する。
●民間団体、専門家などから構成する新たな法制度を検討するプロジェクトの設置。
●障害者総合福祉法、障害者差別禁止法、社会支援雇用制度に関する法律などの検討。
●障害の定義ならびに認定、等級制度の改定に向けての検討を開始する。また現行の障害程度区分に代わる、ニーズと環境に着目した新たな判定スケールの検討に着手する。
●社会支援雇用制度に関して検討する中で、事業体系を再編する。
●居住の場の体系再編について検討する。
●訪問系サービスの体系の再編と基準等のあり方を検討する。
●相談事業のあり方と制度的位置付けについて検討する。
●地域生活支援事業については、新法においてこのような市町村事業の位置づけ方が適切なのかどうかを検討する。
●負担の基本的な考え方とそのあり方についての検討。
* 2010 年秋までに新法の骨格案を策定し、2011 年の通常国会に上程することを目標とする。
(2)自立支援法の廃止と新法の施行(2012年4月実施を目標に)
①障害者総合福祉法(仮称)の施行(以下はその主要部分の一部)
●新たな報酬体系と負担の在り方の実施
●新たな事業体系の開始と経過措置の実施(社会資源整備の時限立法を含む)~社会支援雇用制度全体の設計には更に時間を必要とすることが予測されるため、社会支援雇用制度を前提とした新たな事業体系を先行して実施する。
●新たな居住の場の体系の開始と経過措置の実施(社会資源整備の時限立法を含む)
●障害の定義ならびに認定、等級制度を改定し、ニーズと環境に着目した新たな判定スケールを実施する
②障害者差別禁止法の施行
●雇用制度に対する規制の強化など(社会支援雇用制度を視野に入れて)
③残された基幹課題に関する法案の検討開始
(3)障害者施策に関わる基幹課題の実施(2015年4月実施を目標に)
●扶養義務制度の廃止を中心とした家族制度の見直し
●本格的な所得保障制度の確立
●社会支援雇用制度の創設など新たな就労支援策の確立~小規模作業所問題の完全解決
●総合性を備えた厚労省機構の改組
●政策決定過程と基礎データ集積に抜本的にメスを入れる~当事者参画の制度化など
3.運動をすすめるうえでの留意点
第1に、現局面において、障害者自立支援法訴訟を継続するのかどうかという疑問の声が出されていることについて触れておく。自立支援法の廃止が最終的に確定したとしても、司法の場において「障害に伴う支援は権利であり、障害福祉に応益負担は相容れない」という結論を導き出すことは、新法の基本理念を明確にするうえでもきわめて重要であり、この訴訟の意義はより一層明確になる。
第2に、新政権に対してもう一点、緊急かつ強力に求めなければならないことがある。それは、政策
の決定過程の手法を抜本的に切り替えることである。原案作成のプロセスや審議委員の選出方法を中心に、当事者性と民主主義の視点に裏打ちされた新たな政策検討・決定システムとすべきである。
そして第3に、この歴史的局面においてもっとも大切な視点であるが、国ならびに地域レベルにおい
て、多くの障害団体との一致点での共同を大切にし、はば広い障害者団体と共同運動をひろげていくことである。障害のある人たちの地域での暮らしを、本当の意味で充実させるための法制度の確立と飛躍的な予算の拡充を実現させていくためにも、たいへん重要なことである。そのために、きょうされんは積極的な役割を果たしていきたい。
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
応援よろしくお願いします。 ランキングー



- 関連記事
-
- NO.1497 障害者自立支援法 緒戦の勝利をたたかいの本番へつなごう! (2010/01/20)
- NO.1471 「さよなら自立支援法!とびっきりの新法を!!」 全国署名始まる。(追記あり) (2009/11/27)
- NO.1452 応益負担廃止 一刻も早く (2009/11/15)
- NO.1451 障害者自立支援法違憲裁判 福岡の原告 敷島さんの意見陳述 (2009/11/14)
- NO.1426 自立支援法の廃止と新法制定についての基本姿勢と主要論点(きょうされん)・・・転載。 (2009/10/30)
- NO.1425 「さようなら!障害者自立支援法・・・10.29福岡県民集会」 (2009/10/30)
- NO.1382 障害者自立支援法違憲訴訟 国側が全面的に争う姿勢を見直し (2009/09/26)
- NO.1377 (速報!)障害者自立支援法違憲訴訟、国が和解方針? (2009/09/24)
- NO.1372 鳩山新政権と「自立支援法の廃止」 運動がカギだ (2009/09/18)
2009.10.30 | | Comments(0) | Trackback(5) | ・障害者自立支援法2
