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NO.1456 パチンコ店内 ATM設置 警察は野放し

 もう私は卒業しましたが、パチンコの話の続報です。

      帰省車中3056
      加治木方面より臨む櫻島。
      今年は数年ぶりに鹿児島市内にも降灰があったそうです。


 パチンコ屋にATMを設置して、カッカ来ているお客さんからさらに巻き上げようという話は、以下の記事で書きました。

  ■NO.1450 パチンコは好きですか?射幸心はコントロールできますか?
          http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1497.html

 なんと、業者がATMを設置する時は、「風俗営業適正化法」に則って警察に届出をしているそうです。しかし、その警察が野放しにしているとのこと。

 2009年11月17日(火)「しんぶん赤旗」より。

パチンコ店内
ATM設置 警察認識
届け出許可、規制せず


 パチンコ客が遊興費を引き出すためだけの銀行ATM(現金自動預払機)が各地のパチンコホール内に設置されている問題で、各パチンコホールはATMの設置を所轄の警察署に届け出て許可を受けていることが16日、わかりました。警察庁はパチンコ店内ATM設置の動きを早期から、詳細に知っていたのに黙認し、何の規制も行っていませんでした。



 パチンコ業界最大手の「マルハン」(本社・京都市)は傘下251店舗中5店舗でATMを稼働しています。これについて同社は本紙の問い合わせに「所轄の警察署には変更届出書にて届け出している」と回答しています。

 パチンコ店は、風俗営業適正化法のもと、「風俗産業」と位置づけられており、営業の許可をはじめ、施設の変更など、ことこまかに所轄の警察署に届け出ることが義務付けられています。

 現在、全国で130店舗にまで広がったパチンコ店内ATMの設置は、当然すべて所轄の警察署に届け出られています。

 警察庁は、早い段階から、ATM設置の状況を知り、何らかの手だてをとることができたにもかかわらず、いっさいの規制措置をとっていません。

 ・・・とは言っても、警察が取り締まる法律が無いということでしょうね。

 業者は試験的に導入してみたが「クレームは一件もなかった、問題ない」としているようだが。
お客さん本人がクレームつけることは、先ず考えられないですね。
「今日もまた3万円すった。ATMをおいてるからイカン。撤去してくれ」なんて、はね。
かといって、見かけたお客さんが、「問題あり」なんてことも、ね。
ましてや、パチンコに行かない人は知らないし・・・。

 これはやっぱり、規制する法律が必要だと思います。
貧乏人がギャンブルにはまって身を持ち崩すのと引き換えに、もっと儲けようなんて、商売としては退廃のきわみでしょう。

 「俺はパチンコに行かないから関係ない」とは言えないな。


 

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2009.11.17 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・社会評論Ⅲ

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