NO.1472 「国際社会での『常識』が問われている」 葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁不当判決
ニーメラー牧師の後悔を繰り返さない!守ろう!言論と表現の自由!不当判決糾弾!
(仲間のボーナス確保のためにバザー等で多忙です。数日ぶりの投稿です。どこから行くべきか・・・迷いましたが、これ!引用が多く多少長くなりますがよろしくお願いします。先ず、引用部分は飛ばしてお読みくださるといいかも・・・))
葛飾ビラ配布弾圧事件・・・。不当判決後、僧侶・荒川庸生さんは次のように述べたそうです。
「ビラ配布を、私は再開します。果敢にがんばっている方がたくさんおられます。社会常識として、ビラ配布をすることが、この判決を歴史から葬ることにつながります」と。
さらに、国際舞台でもたたかう決意を表明したそうです。
日常的にビラ配布を行っている者にとっては、怒りを共有し断固として連帯と支持を表明するものです!
(私の持ち場は、近年は、都市マンション群ではなく郊外の一軒家ですが、犬に吼えられたり、ポストが門の内側にあるときは迷惑をかけないようにとほんとに気を遣うものです・・・。)
形式的な不当判決
荒川さんは、マンションのドアポストへ日本共産党葛飾区議団の議会報告などのビラを配った行為で逮捕、起訴され、11月30日、最高裁は住居侵入罪を認める判決を確定させました。
判決は「憲法21条1項は表現の自由を無制限に保障したものでなく、思想を発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害することは許されない」としました。そのうえで、マンションの玄関ホールにチラシやパンフレットなどの投函を禁止する張り紙があったことなどから、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らか」などと形式判断を下したのです。
ポストには、いろんな商業用のチラシが入っています。これらも犯罪だとして取り締まると言うのでしょうか。国民の素朴な疑問に判決は応えていません。弁護団が「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」と厳しく指摘したのは当然のことでしょう。
本件が発生した前後の時期は、国公法ビラ配布弾圧事件や立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件など、時の政府の政策を批判する政治的な言論・表現が弾圧される事件が頻発した時期でした。
自由法曹団は、10月26日の総会で「葛飾ビラ配布弾圧事件につき荒川庸生氏の無罪判決を求める決議」を採択し、以下のように求めていました。
2 荒川氏の本件マンションへの立ち入りは、議会報告や区民アンケートを配布するという正当な目的のものであり、極めて穏当に、かつ、心を込めてビラを配布していたに過ぎなかった。荒川氏の行為はマンション住民に具体的な被害を与えておらず、これまで一度も住民から苦情等を受けたことはなかった。また、本件マンションのドアポストには、本件で配布された配布物以外の様々な商業ビラが投函されていた。これらの事情を総合勘案すれば、荒川氏の行為が憲法上の権利行使として保障されることは明らかであり、これらの事情を一切考慮することなく、有罪判決を導いた原判決の違憲性は明らかである。
3 本件が発生した前後の時期は、国公法ビラ配布弾圧事件や立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件など、時の政府の政策と対立する政治的な言論・表現が処罰される事件が頻発した時期であった。これらの言論弾圧事件はわが国の表現の自由を侵害し、現に多くの国民に強い萎縮効果を与えた。「憲法の番人」たる最高裁判所には、早期にこの国民の不安を取り除く努力が求められている。
同事件では、一審東京地裁は2006年、「ビラ配布を処罰対象とする社会通念は確立していない」として無罪判決。07年、東京高裁が逆転有罪の不当判決を言い渡していました。今回最高裁は口頭弁論もなしに不当判決を確定させたわけです。
メディアも一斉に批判
メディアも一斉に批判の声を上げています。長くなりますが主なものをピックアップしておきます。
(南日本新聞)より。
だが、僧侶がマンションに立ち入ったのは、政党ビラを多くの人に読んでもらいたいという願いからだった。形式的には住居侵入罪が成立するにせよ、証拠隠滅や逃亡の恐れがあったわけでもなく、現行犯逮捕が必要なケースとは思えない。
04年1月に東京都立川市の自衛隊官舎に「イラク派兵反対」のビラを配ってやはり住居侵入容疑で逮捕された市民団体の3人は、一審無罪、二審逆転有罪を経て最高裁が上告を棄却して有罪が確定するという今回と同様の経過をたどった。
ビラ配りをめぐる一連の判決が、逮捕や拘置に問題がなかったかという点に踏み込んで判断を示さなかったのは残念だ。
一般市民にとって、ビラ配布は重要な意見表明の手段であり、憲法21条が保障する「表現の自由」の一部である。公権力による制限は、住民の警告を無視して繰り返し配布するなど悪質なケースに限定すべきだ。
(愛媛新聞社)より。
最高裁は表現内容の問題ではないという。だが、安価で効率的に伝達できるビラの配布行為の制限は、実質的に言論規制として機能するおそれがある。
マンション住人が部外者に不安をいだくのは無理からぬ面もあり、配り方に工夫も必要だろう。ただ受け取る側も多様な情報にふれる意義を理解したい。これをもって表現活動が自粛に追い込まれることは避けねばならない。
国連の自由権規約委員会は昨年、ビラ配りの摘発に懸念を表明、関係する法律から不合理な制限を撤廃するよう日本に勧告した。政府や国会、そしてつまるところ日本社会の人権意識が問われる。
(信濃毎日新聞)より。
今回の判決は、民間の集合住宅へのビラ配りを厳しく制限した。判決に従えば、政治的、社会的な意思表明はもちろん、生活情報のビラを配る人にも、住居侵入罪が適用されない保証はない。
弊害は市民活動の隅々に及ぶ。最高裁の結論は残念である。
政治ビラの配布で逮捕者が出るきっかけに、住民らの通報がある。この問題では、市民の側も試されている。
自分の考えと異なる意見であっても排除せず、どこまで尊重できるか-。社会の自由度と寛容さを測るものさしである。
(新潟日報社)より。
思想、信条や表現の自由より、具体性に欠ける「平穏に暮らす権利」を優先させる根拠はどこにあるのか。最高裁の判断には納得できない。
そもそも短時間のビラ配りで平穏な暮らしが、どれほどの危険にさらされたのか具体的な言及はない。一片の張り紙で「犯罪者」がつくり出されることを司法が認めたことになる。
最高裁は昨年4月にも自衛隊のイラク派遣に反対する市民団体が、自衛隊宿舎にビラを配布した行為に対し有罪判決を下した。これも一審無罪、高裁、最高裁有罪と今回と同じ図式だ。
「表現の自由」という基本的人権にかかわる問題としては、あまりにも形式的な判決ではないか。これでは「法の番人」の名が泣く。
(東京新聞)より。
この有罪判決は、市民の政治活動の自由をめぐって世界の「常識」に反し、日本の「非常識」を浮き彫りにしました。メディアもこぞって、表現の自由に対する侵害を告発しています。
さらにこの事件は、議会報告というビラの内容を考えると、言論の自由に影を落としてもいよう。これまで、「イラク派遣反対」のビラ配布で市民団体の有罪が確定しているし、社会保険庁や厚生労働省の職員が共産党機関紙を配布したとして、国家公務員法違反で有罪判決が言い渡されている。
まるで、「左翼」と呼ばれる人々らが、警察当局に“狙い撃ち”されている印象さえある。この問題について、日弁連は人権擁護大会で「市民の表現の自由の保障に対する重大な危機」と指摘した。国連の国際人権規約委員会からも「懸念」が表明されている。これを重視したい。
ビラは言論の一手段だ。“微罪”でも有罪が積み重なると、モノを言うのも息苦しくなる。
(朝日新聞)より。
「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。
罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。
ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。
強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。
基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。
(熊本日日新聞)より。
政治ビラをねらい打ちするかのような摘発は、社会の萎縮[いしゅく]を招き、ひいては言論の規制につながる恐れがある。しかし残念ながら、僧侶や市民運動家らのビラ配りをめぐる一連の判決には、逮捕や拘置の適否についての判断は示されていない。
法律の前提は、市民の常識にあると言われる。マンションで政治ビラを配れば逮捕されるということを、社会の常識にしてはならない。
こうした裁判所の判断や市民のビラ配布を弾圧する日本の警察・検察の民主主義を踏みにじる姿勢は、国際的にも非難の的となっていました。
国際的「非常識」
ビラ配布などを含む、言論・表現の自由は、憲法で保障された国民の権利です。
それは国際的にも市民的・政治的権利をうたった国際条約の「国際自由権規約」で、表現の自由(19条)、政治参加の権利(25条)として保障されています。
自由権規約の実行を監視する機関である国連自由権規約委員会は、葛飾事件や国公法弾圧堀越事件、世田谷国公法弾圧事件など、日本で続発したビラ配布弾圧事件を問題視して2008年10月、日本政府にたいして以下のように是正勧告をおこなっていました。
“政府批判リーフ配布で逮捕を懸念”
国連自由権規約委の日本への勧告(要旨)
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課せられた非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
勧告では「私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法のもとで逮捕・起訴されたことを懸念する」と表明。市民の政治活動を「警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないよう」求めています。
日本弁護士連合会は、一連のビラ弾圧を批判して11月6日に決議した「表現の自由を確立する宣言」で、自由権規約委員会の勧告を紹介し、「表現の自由にたいするあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであるとの勧告がなされた」と指摘していたのです。ちょっとダブりますが、
5 国際人権(自由権)規約委員会の総括所見
表現の自由、特に文書配布や対話による政治批判や選挙活動が自由にできることは民主政治の基盤であり、国際人権(自由権)規約も表現の自由(19条)、政治参与の権利(25条)を保障している。そして、国際人権(自由権)規約委員会は、規約上の権利の制限は、制限の必要性に比例しなければならないと考えている(比例原則)。したがって、具体的な弊害を問わずに、一律に刑罰でもってビラ配布や選挙活動を抑圧することは同規約に違反するものと解される。
かかる観点から、国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、「表現の自由と政治に参加する権利に対して加えられた、公職選挙法による戸別訪問の禁止や選挙活動期間中に配布することのできる文書図画の数と形式に対する不合理な制限に、懸念を有する。」「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨の表明をし、さらに、「規約19条、25条のもとで保障されている政治活動やその他の活動を、警察、検察及び裁判所が過度に制限することを防止するため、その法律からあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」旨日本政府に勧告するに至った。
日本は、1979年に国際人権(自由権)規約を批准しており、批准締約国として委員会の勧告を誠実に受け入れる義務がある。したがって、この点からも、政府は早急に公職選挙法及び国家公務員法などを改正すべきであり、警察・検察は市民の表現行為、とりわけ市民の政治的表現行為に対する干渉・妨害を中止すべきである。加えて、当連合会が長年にわたりその実現に取り組んでいる個人通報制度、とりわけ国際人権(自由権)規約第一選択議定書の批准が直ちになされなければならない。
その上で、「ビラ配りその他の市民の情報発信の自由」について以下のように述べています。
2 ビラ配りその他の市民の情報発信の自由に対する制約
(1) そして、近年、政府に対する批判の内容を含むビラを投函する行為に対して、住居侵入罪または国家公務員法に基づいて市民や公務員が逮捕されたり、起訴されたりして有罪判決が下されるなど刑罰をもって市民の政治的表現の自由が脅かされる事態も生じている。
ビラ配りは、新聞や放送などのマスメディアを直接利用することが困難な市民にとって不可欠な情報発信手段である。とりわけその内容がマスメディアを通じて取り上げられることを期待しがたい少数意見の場合、市民が自らの意見を読み手に直接手渡すことができるという意味において、ビラ配りは極めて有効な表現方法である。
しかし、2004年2月に、自衛隊のイラク派兵に反対する内容のビラを自衛隊宿舎の各室の玄関ドアの新聞受けに投函した市民が住居侵入罪の疑いで逮捕され、75日間もの長期間にわたって身柄が拘束されたうえ、起訴されたことは記憶に新しい。そして、本件について、東京地方裁判所八王子支部は、「被告人らによるビラの投函自体は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すものとして、いわゆる優越的地位が認められている」として、表現の自由の重要性を重視し、「刑事罰に処するに値する程度の違法性があるものとは認められない」として無罪判決を下した。これに対し、最高裁判所は、2008年4月11日、「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。」として、他に特段の利益衡量をすることなく、被告人らを有罪とした。前記地裁判決も指摘しているとおり、当該自衛官宿舎においては他のビラ配布行為が問題とされた形跡はなく、本件はイラク戦争に反対するという表現内容に着眼して規制がなされた疑いが極めて強い。このような警察による不当な逮捕、検察による不当な起訴、さらには最高裁判所による利益衡量を放棄した判決は、憲法で保障されている表現の自由の保障の前記の意義が踏まえられているとは到底言いがたい。
(2) 市民の直接的表現行為が制約されるのは、ビラ配布だけではない。デモ行進などの示威行為においても、条例において許可制を採られていることから警察から詳細な指示がなされたり、デモ参加者が隊列を乱したりするなど些細な違反によって逮捕される事態が発生している。また、大学構内でのビラまきについて学生らが逮捕、起訴されたり、自治体が教職員組合の集会の会場使用を集会主催者と意見を異にする団体の妨害のおそれを理由として拒否した例もあるほか、自衛隊情報保全隊が自衛隊のイラク派遣に反対する市民を調査し、その情報を収集していたことも看過できない問題である。
葛飾事件の弁護団も当然、最高裁にたいして、この事実を指摘して「国際社会での『常識』が問われている」と強く主張してきました。
国内外からの厳しい批判を無視した今回の最高裁の判決。
「憲法の番人」としての資格が問われるだけでなく、世界の民主主義の流れにも大きく逆行するものと言わなければなりません。
国際舞台でもたたかう
荒川さんは、当然、世界にもこのことを問いたたかう決意だそうです。
「日本の最高裁は、憲法も国際規約もまったく守っていない。日本でビラ配布の権利を守るたたかいをすすめると同時に、国際社会にも日本の民主主義と人権を無視した実態を訴えていく。自由権規約の第1選択議定書(個人通報制度)が批准されたら大いに活用するし、それまでも、あらゆる方法でアピールしていきたい」と語ったそうです。
第1選択議定書(個人通報制度) 国際自由権規約とセットになった条約で、同規約で保障された権利を侵害された人が、国内の裁判などで権利が回復されない場合、国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる「個人通報制度」を定めています。日本は、自由権規約は批准していますが、同議定書は批准していません。
今後とも見守り応援して行きましょう。
「あれは共産党の問題だ」とするところから「ニーメラー牧師の後悔」が始まるでしょう。党派を超えた民主主義を守るたたかいが求められています。
-マルチン・ニーメラー牧師の告白-
ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。だからなにも行動にでなかった。
次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安を感じたが、社会主義者でなかったから何も行動にでなかった。
それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それでもなお行動にでることはなかった。
それからナチスは教会を攻撃した。自分は牧師であった。だから立って行動にでたが、その時はすでに遅かった。
★この件に関しては、「村野瀬玲奈の秘書課広報室」さんが系統的に扱っているので参考に紹介しておきます。
■「東京・葛飾ビラ配布弾圧事件」最高裁不当判決。国連・自由権規約委員会の勧告に照らしてもひどい。
★ ビラ配布の自由を守る会
連絡先
〒124-0012
東京都葛飾区立石8-14-5平和センター
Tel 03-3826-0252
Fax 03-3826-0235
E-mail bira@m8.gyao.ne.jp
郵便振替口座 番号00150-2-297686
郵便貯金口座/記号10120/番号71443131
ニーメラー牧師の後悔を繰り返さない!守ろう!言論と表現の自由!不当判決糾弾!と思われる方は



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2009.12.03 | | Comments(4) | Trackback(4) | ・民主主義の問題
