NO.1521 「なにも足さない。なにも引かない」?二つの抜け穴をふさげ!労働者派遣法抜本改正へ。
「なにも足さない。なにも引かない」、サントリー山崎の宣伝じゃないが・・・。
長妻昭厚生労働大臣が、労働政策審議会に諮問していた労働者派遣法改正の法案要綱。
労政審は24日、「おおむね妥当と認める」と答申したそうだ。3月上旬にも国会に提出される見通しだというが・・・
この代物、昨年末の答申そのままなのだ。つまり、「なにも足さない。なにも引かない」。
「これでは労働者の使い捨てはなくならない」と批判されていた”二つの抜け穴”が開いた答申そのままなのだ。
抜け穴の一つは、
政府の改正案が、製造業派遣の「原則禁止」をいいながら、いわゆる「常用型派遣」を禁止の例外としていることだ。
厚労省の定義では、短期の雇用契約の繰り返しでも1年を超える見込みがあれば「常用型派遣」とみなされる。「常時雇用(常用型)」は雇用の安定性があるというのが理由だが、実態は2カ月などの短期雇用を反復して1年を超えている、あるいはその見込みがあれば「常用型」というのが厚労省の解釈だ。
製造業で働く56万人の派遣労働者のうち、現在でも63%が政府のいう「常用型」だと言われている。これを禁止の対象外にするなら、「登録型」をみんな短期契約の「常用型」に切り替えれば、これまでと同じように堂々と使い捨てできるということだ。これでは製造業派遣の「原則禁止」ではなく「原則容認」だ。製造業派遣は、へ理屈をつけずに全面禁止すべきだ。
もう一つの抜け穴は、
登録型派遣の「原則禁止」をいいながら、「専門26業務」については、禁止の例外としていることだ。
つまり、専門的な知識、技術、経験を必要とする業務(専門26業務)を禁止の対象外にしている。
399万人の派遣労働者のうち、100万人が「専門26業務」として働かされており、しかも、そのうち45万人は、パソコンなどを使っていれば「専門業務」とされてきた「事務用機器操作業務」だ。これらは、今や一般業務としかいえないものだ。
「専門26業務」問題については、日本共産党の志位和夫委員長が衆院予算委員会(8日)でこの問題をとりあげ、政府もあわてて「適正化」の通達を出すなどの一定の手直しも始まっているが、「専門26業務」の内容を全面的に見直して、抜本的な規制の強化をはからなければ、100万人が、派遣のまま使い続けられることになるだろう。
冒頭の「なにも足さない。なにも引かない」は、厚労省の担当者が、労政審で法案要綱を説明した時の言葉だそうだ。使い捨てに反対し、労働者派遣法の抜本改正を願う国民に支持された政権の担当者ががこんな軽いことを言うとは。「なにも足さない。なにも引かない」どころか、明らかな後退だ。
しかもこの製造業派遣と登録型派遣の「原則禁止」の実施時期が、法案要綱では3年後、一部5年後になっている!
これほど問題があるのになぜ?長妻厚労相は公労使の「ぎりぎりの合意」というが使=財界のゴリ押しに屈したものと厳しく批判しなければならない。
政府は、口先だけで抜本改正を語らず「抜け道」のない、真の労働者派遣法抜本改正をめざすべきだ。
労働者派遣法抜本改正へ、二つの抜け穴をふさげ!
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2010.02.25 | | Comments(4) | Trackback(3) | ・雇用と労働問題Ⅲ
