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No.1555 「国公法弾圧堀越事件」 東京高等検察庁は上告を断念し判決確定を!

 夜桜見物にでも行きたい気分だが・・・。
一人でチビリもいいかもね。

     退院の日3223

この件では、
 15年間、延べ48万2000人動員を動員した。
犯人を特定するだけの物証や証言は得られなかった。
だが、「オウム真理教の信者グループが、組織的に、計画的に敢行したテロであった」ことには間違いないだろう、と言っておく。
残念ながら時効だ・・・。

 
この件では、
 約四十日間、徹底的に尾行した。
自宅を出てから、昼食に何を食べ、夕方にだれと会ったのか。
夜はどんな集会に参加したのか。
行動は分刻みに記録した。
多い日には10人以上の警察官を出し、
3、4台の車両も使い、ビデオカメラ4~6台で33本のビデオを撮った。

国家公務員が共産党の「赤旗」を配るなどは許されない。
見事に、検挙し起訴した。
・・・だが、、7年に及ぶ裁判の末に負けた。

 昨今、決着した警察の二つの仕事ぶりである。
前者は、1995年、当時の国松孝次警察庁長官が銃撃された事件の公訴時効が成立するに当たっての話。
何を言ってるんだか。
頭を下げて「今後は頑張る」とでも言っておけばいいものを、である。
「被害者」になったオウムを元気付ける結果になりはしないか?

 後者については、「なにやってるんだ!」
税金の使い道が違ってるだろう!と、怒鳴ってやりたい。
公安警察の本領とは知りつつも・・・。


判決の骨子は、以下だった。
 一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。
 一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。
 一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。

・・・上述したような警察の捜査の違法性は断罪していないが、
この手の裁判は大体一審が無罪で、高裁で逆転有罪が相場だったが、
まさに大逆転の無罪である。
メヂィアもこぞって支持・評価している。
 参考;元社保庁職員の政党機関紙配布の逆転無罪東京高裁判決とそれを高く評価する新聞社説その2(上脇博之氏)

 国家公務員といえども一人の主権者国民。
休みの日に家の近所で政治的なビラをまくのが、いちいちおとがめを受けるなんて、ありえないでしょう。
公務の公正な執行に影響を与えるわけでもないのに・・・。
「オーベイカ!」ならいいが、「センゼン(戦前)カ!」である。

 憲法に照らし至極当然な判決が出ただけの話だが、
「画期的」というぐらいに、国際人権規約や世界の民主主義の常識からみても、日本の現実がが異常なのだ。
国家公務員法それ自身が憲法違反の法律なのだ。

「国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない」などとはとんでもない。

この期に及んで、高検がなすべきは上告を断念し、無罪判決を確定させることである。

 そして、国会では国家公務員法や、人事院規則の問題点を徹底的に明らかにし法改正すべきだ。

  
 高検は上告断念し判決確定を!

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赤旗配布で逆転無罪判決要旨 東京高裁(時事通信)

 共産党機関紙を配ったとして国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員堀越明男被告を逆転無罪とした東京高裁の29日の判決要旨は次の通り。

 【概要】

 表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるもので、公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為を禁止することは、範囲や方法が合理的で必要やむを得ない程度にとどまる限り、憲法が許容する。規制目的は国民の信頼確保で、判断で最も重要なのは国民の法意識であり、時代や政治、社会の変動によって変容する。

 罰則規定を合憲とした「猿払事件」に対する最高裁大法廷判決当時は国際的に冷戦下にあり、国民も戦前からの意識を引きずり、「官」を「民」より上にとらえていたが、その後大きく変わった。国民は事態を冷静に受け止め、影響については少なくとも公務員の地位や職務権限と結び付けて考えると思われる。勤務時間外の政治的行為の禁止についても、滅私奉公的な勤務が求められていた時代とは異なり、現代では職務とは無関係という評価につながる。

 ただし集団的、組織的な場合は別論である。

 【具体的検討】

 本件は地方出先機関の社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官で、職務内容、職務権限は利用者からの年金相談のデータに基づき回答するという裁量の余地のないもので、休日に職場を離れた自宅周辺で公務員であることを明らかにせず、無言で、郵便受けに政党の機関紙などを配布したにとどまる。

 被告の行為を目撃した国民がいたとしても、国家公務員による政治的行為だと認識する可能性はなかった。発行や編集などに比べ、政治的偏向が明らかに認められるものではなく、配布行為が集団的に行われた形跡もなく、被告人単独の判断による単発行為だった。

 このような配布行為を、罰則規定の合憲性を基礎付ける前提となる保護法益との関係でみると、国民は被告の地位や職務権限、単発行為性を冷静に受け止めると考えられるから、行政の中立的運営、それに対する国民の信頼という保護法益が損なわれる抽象的危険性を肯定することは常識的にみて困難だ。行為後、被告が公務員だったことを知っても、国民が行政全体の中立性に疑問を抱くとは考え難い。

 本件配布行為に罰則規定を適用することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加え、処罰の対象とするものと言わざるを得ないから、憲法違反との判断を免れず、被告は無罪だ。

 【付言】

 わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は一部とはいえ、過度に広範に過ぎる部分があり、憲法上問題がある。地方公務員法との整合性にも問題があるほか、禁止されていない政治的行為に規制目的を阻害する可能性が高いと考えられるものがあるなど、政治的行為の禁止は、法体系全体から見た場合、さまざまな矛盾がある。

 時代の進展、経済的、社会的状況の変革の中で、国民の法意識も変容し、表現の自由、言論の自由の重要性に対する認識はより一層深まっており、公務員の政治的行為についても、組織的なものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発現として、相当程度許容的になってきているように思われる。

 また、さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべきだろう。公務員制度の改革が論議され、他方、公務員に対する争議権付与の問題についても政治上の課題とされている中、公務員の政治的行為も、さまざまな視点から刑事罰の対象とすることの当否、範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる。



2010年3月30日(火)「しんぶん赤旗」

主張
堀越事件逆転無罪
弾圧の意図挫(くじ)く意義ある判決

-------------------------------------------------------------------

 国家公務員であっても、休日に自宅のまわりで普通の市民として、政党機関紙号外などを配布することがどうして犯罪として罰せられなければならないのか―。2003年の総選挙で「しんぶん赤旗」号外を配布した元社会保険庁職員の堀越明男さんが理不尽にも逮捕・起訴され、裁判がつづいていた弾圧事件で、東京高裁は一審の東京地裁の有罪判決をくつがえし、無罪を言い渡しました。国家公務員の政治活動を一律・全面的に禁止する理由がないことを事実で証明した、意義ある判決です。

市民の当たり前の行為
 堀越さんは、休日に「しんぶん赤旗」号外を職場からも離れた居住地周辺の住宅の郵便受けに配布するという、市民として当たり前の行為をしただけです。ところがそれが国家公務員の政治活動を禁止した国家公務員法と人事院規則に違反するとして逮捕され、裁判にかけられました。実に37年ぶりという、国公法違反事件です。

 しかも一審の東京地裁は、堀越さんを有罪としました。学者・文化人・法曹界をはじめ、国民的な批判が寄せられ、国連の自由権規約委員会も08年10月、「自由権規約で保護されている政治活動を、警察、検察官、裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理な法律上の制約をも廃止すべきである」と、日本政府に勧告しました。

 公務員であろうと、民間労働者であろうと、一市民としてビラ配布その他の政治活動をおこなうことは自由です。公務員の政治活動の禁止は、公務の公正な執行が妨げられるなどが理由ですが、公務は法令や通達などによって組織の目的に反しないようチェックする態勢があり、職員個人の、職務と関係のない政治活動を禁止するのは筋違いです。

 世界的にも、イギリス、フランス、ドイツでは、職務に影響を与えない公務員の政治活動は自由であり、たとえ公務に害を発生させた場合でも、懲戒処分はあっても刑事罰はありません。実際、郵便局や社会保険庁の民営化によってそこに働く人たちは公務員でなくなり、政治活動の禁止もなくなりましたが、仕事のうえではまったく問題にならず何の混乱もなかったことからも、政治活動を禁止する理由がないのは明らかです。

 東京高裁は、日本の場合、諸外国とくらべ制約が厳しすぎることを認め、堀越さんのような行為を処罰することは、「国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもの」で、表現の自由を認めた憲法21条などに違反するとしました。判決は国公法の政治活動への処罰規定そのものは合憲としている問題はありますが、公安警察が卑劣な尾行や盗み撮りまでして国家公務員の政治活動すべてを禁止しようとした弾圧の意図は許しませんでした。

政治活動の自由保障せよ
 もともと、職務の公正な執行とは無関係に公務員の政治活動を刑事罰で禁止する国公法102条と人事院規則は憲法と国際自由権規約に違反します。

 東京高検が上告を断念して無罪判決を確定させるとともに、国会で国公法、人事院規則の問題点を徹底的に追及し、法改正を提起するために、日本共産党は広範な人たちと協力していきます。

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テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済

2010.03.30 | | Comments(2) | Trackback(8) | ・言論・表現の自由

コメント

オーベイカ

日本は選挙法を含む政治的民主主義の分野でオーベイカしなければなりませんね。
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-008a.html

2010-04-01 木 10:18:21 | URL | おおつる #ZMUMkWGc [ 編集]

ぬし様 高裁判決 確定 すべきですね 時効の 警察長官 事件 嫌ですね 米国は 大統領の犯罪でも 徹底的に 追い詰める 素地が
あるのに 日本は 権力の 闇に 迫る何かが 足りませんね。

2010-04-03 土 11:23:02 | URL | 銀次郎 #- [ 編集]

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