NO.1562 明日、障害者自立支援法違憲裁判・福岡訴訟が和解
障害者自立支援法違憲裁判福岡訴訟が明日の第6回期日で和解終結します。
全国14地裁で起こした集団訴訟のうち7例目の和解となります。
イマイチ馬力が出ず、今日は早退。
寝ていたら少しはよくなったかな?
きつかったら、先ず休め!サボる勇気を!・・・なんて。
全国の原告・弁護団と国の間では、去る1月7日に、同法の廃止と新法の制定などを確認した「基本合意」が締結されていました。福岡支援法訴訟
第6回(最終)期日も傍聴応援しよう!
2010年4月16日(金)11:00~
(10:00に1Fロビーに集合)
福岡地方裁判所
●100名以上の傍聴団を結成し、支援法訴訟はみんなの訴訟であることをアピールしましょう!
●裁判終了後、裁判所近くのパインビル会議室にて記者会見、報告集会を行います
■参考:NO.1497 障害者自立支援法 緒戦の勝利をたたかいの本番へつなごう!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1550.html
去る2月12日(金)、和解に先立つ第5回期日に行われた原告訴訟代理人:星野弁護士の意見陳述を紹介しておきます。
意見陳述
1.国との基本合意の締結
我われ訴訟団(原告団、支援者団体、弁護団)は、2010(平成22)年1月7日、国との間でこの訴訟の終結に向けての基本合意を締結しました。
昨年(平成21年)9月29日、訴訟団に対し政府から訴訟解決に向けての協議の申し入れがあって以来基本合意を結ぶまでの3ヶ月余りの間、原告団、支援者団体、弁と団は、あまりに急な展開にとまどいながらも、何度も何度も話し合いを重ね、ひとつの決意をもって国との合意をするに至りました。その決意とは、障害のある人々の声を真に反映した新しい法律を作るための新たな運動の出発点に立つ、というものです。
国は、我われ訴訟団に対し、「今後の障害者施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らす事のできるものとするために最善を尽くすことを約束」しました。訴訟が継続している中で、国が、目の前にいる障害のある人々自身に向けて、障害者自立支援法の廃止のみならず、新たな総合的な福祉法制の実施を文書で約束したことは、史上稀にみるとても画期的な事でした。
この画期的な合意は、原告団、そして障害のある人々の権利実現のために数十年にわたり活動を続けてきた多くの支援者の方々の運動の成果といえます。
もちろん、法律がまだ現実に廃止されていない以上、決して安心はできません。障害のある人々の権利実現のための運動が終わるわけでもありません。しかし、国との基本合意は、原告団、支援者の方々の勝利と表現するに値する、ひとつの区切りといって良いと思います。
2.原告3名が提訴に至った思い
そもそも、障害者とその家族は、平坦に平凡に生きることさえ容易ではありません。社会にはさまざまな壁があり、否応なしに、毎日のようにたくさんの壁を意識しながら生活しています。そこに追い打ちをかけたのが障害者自立支援法でした。障害者自立支援法が制定された年以降、将来を悲観したいたましい事件が何件も起きました。この法律は、障害のある人々とその家族の将来に暗い影を落としただけでなく、母を追い詰め、父を追い詰め、家族を追い詰めて、現に障害のある当事者たちの命を奪ったのです。
自分たちにも社会生活をしながら普通に生きていく権利があるはずだという、障害のある当事者やその家族の思いと、障害のある人々の命と暮らしを守らなければならないという支援者の方々の当たり前の思いを受けて、2008(平成20)年10月31日、全国で一斉に訴訟が起こされました。
福岡では、平島龍磨さんが最初の原告として立ち上がりました。続いて、2009(平成21)年4月1日には山下裕幸さんが立ち上がりました。平島さん、山下さんは、それぞれ初めての法廷で、緊張しながらも、自分の思いのたけを意見陳述という形で表現しました。その後、2009(平成21)年10月1日には、知的障害のある敷島祐篤さんが原告となり、裁判ではその母篤子さんが母親の思いを訴えました。同様に、全国14か所の地方裁判所において、71名の方々が、強い決意を胸に原告になりました。
すべての原告の思いは共通しています。それは、応益負担制度の導入により傷つけられた人としての尊厳を回復したい、将来への計り知れない不安を取り除きたい、そして、障害のある当事者とその家族の「声」と「実践」を踏まえた真に障害のある人々のための制度を構築してほしいというものです。
「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」、この当然の願いがその訴訟に関係するみんなの原動力になりました。
そうして、政権交代があった後、山下さんの誕生日である9月19日に、長妻厚生労働大臣が障害者自立支援法の廃止を明言するに至りました。原告団や多くの支援者の方々の声が、政権の中枢に届いた瞬間でした。
3.自分らしく生活すること
障害者自立支援法の廃止が確約されたことにより、福岡の原告3名についても、ひとまず今の生活は守られることになりました。この裁判でも映像を見ていただいたとおり、敷島さんや、平島さん、山下さんにとって、工房まるや、つくしの里は、それぞれ、彼らなりの自己実現の場であり、社会生活の場でもあります。
敷島さんは工房まるに通いたいと自ら強く希望してそこに通い始めました。敷島さんは、毎日工房まるにおいて、敷島さんらしく生活し、かつ、驚くほどの集中力で絵を描いています。平島さんは、つくしの里に自転車で通い、自分で作ったパンを、多くの方々に販売して食べてもらっています。山下さんは、ひとつひとつの作業を丁寧に進めながらつくしの里の広報誌などを印刷して、多くの人になかまの活動を紹介しています。この3名に限らず、多くのなかまたちが、作業所や施設において自らの適正を見つけて、日々仕事に取り組んでいます。
作業所や施設は、自分なりの自己実現を果たし、持てる能力をいかんなく発揮して、成長する場でもあります。そこに通えなくなる不安が、障害のある人々やその家族にとってどれほど大きなものか、この場にいるみなさんにも十分にご理解いただけるものと思います。
4.今後に向けての決意
我われ訴訟団は、今回の基本合意によって原告をはじめとする障害のある人々の当面の生活が守られたことに、決して満足はしていません。
基本合意の中で不十分なまま残った課題は今後の運動の課題でもあります。
多くの障害のある人々が社会の一員として、あらゆる場面で当たり前に存在する社会を築くために、我々は、これからもたゆみなく努力を続けていく必要があります。
この訴訟は、間もなく終結を向かえる予定です。しかし、原告団、支援者団体、弁護団を含む我われ訴訟団は、これから将来に向けて、障害のある人々の命と暮らしを守るための新たな運動にあゆみを進めていく決意でいます。
以上。
障害は自己責任だとし、サービスを受けることが益などとする「応益負担」は直ちに撤廃すべきです。
和解成立は出発点に過ぎません。
原告を初め障害のある人たちの声を、新法にしっかりと反映させなければなりません。
憲法の基本理念に基づき、誰もが安心して生きていける社会をめざす運動に、できるところから参加してください。
力を貸してください。
障害があろうとなかろうと、誰もが安心して生きていける社会を!

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2010.04.15 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・障害者自立支援法2
