NO.159 「混合診療」について。・・・(1)
3行日記2007.11.19.月
昨日は終日窯焚きで泊まり。今日は勉強しようと思うもなかなかのチンタラチンタラ。
新しいPCを使おうとしても、あれ?変換がうまくいかない!その道の大先輩に聞くと、「確定」のキイが違ってただけ。これだけで萎えてしまいそうだったんだよな・・。とりあえず、復活!なのだ。
数日前から、「混合診療」を巡る報道が続いた。
たとえば以下のように。
<規制改革会議>混合診療全面解禁を第2次答申盛り込みへ
11月15日22時10分配信 毎日新聞
政府の規制改革会議(草刈隆郎議長)は15日、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」の全面解禁について、12月にまとめる第2次答申に重点事項として盛り込む方針を決めた。
混合診療を巡っては、小泉内閣時代の規制改革・民間開放推進会議(当時)が04年に解禁を提言。しかし、厚生労働省は「所得のある人とない人で格差が生じる」などとして、一部の高度先進医療だけに導入を認め、原則として保険給付の対象外にしていた。
これに対して、東京地裁は今月7日、厚労省の判断を違法とし、原告患者に保険給付を受けられる権利を認める判決を出した。混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする初めての司法判断を受け、規制改革会議は全面解禁を求めることにした。
同会議が15日、患者に行ったヒアリングでも、「混合診療としてたった一つの保険外診療を受けるだけで、診療全体が保険外になるという扱いはおかしい」「保険医療だけでは、死亡率は減らない」などの批判が続出。一定の保険給付を前提とした混合診療の解禁を訴える意見が相次いだ。【佐藤丈一】
自分なりにいろいろ調べてみたが、結構単純なようで、なかなか複雑な問題のようだ。
7日の東京地裁判決をどう見るのか。
判決の概略は以下の通り。
健康保険が適用されない自由診療を受けると、自由診療の医療費だけでなく、本来保険適用の医療費も全額自己負担になるのは違法だとして、神奈川県の男性がん患者が訴えていた裁判で、東京地裁は初めて厚生労働省の混合診療禁止は違法との判決を出した。
裁判を起こした男性は腎臓がん治療のため、保険が適用となるインターフェロン治療のほか、保険適用対象外で、免疫力を高めるために体内のリンパ球を取り出し活性化して再び体内に入れる「活性化自己リンパ球移入療法」を併用していた。インターフェロン治療では月六、七万円の自己負担だったのが、自由診療で全額自己負担になり二十五万円程度に膨らんだという。
しかし、判決では保険が適用されるべき診療に保険が適用されないのは「法的な根拠がない」と明確に否定。男性の受給権を認めた。
男性の訴えはもっともで、受給権が認められてよかった、と言いたいところだが・・・。
しかも、混合診療については、がん患者らから負担軽減へ実施を望む意見が出ていた。国際的に有効性が確認されながら、国内では未承認の抗がん剤を使うと、混合診療となり、三割負担ですむはずの検査や診療費まで、すべて自己負担になるからだ。新しい薬や治療法を試そうにも負担が大きすぎて、とても手を出せないという患者もいる。
こういう事態も見るならなおさら、歓迎すべき判決のように見える。
これに便乗する形で、規制改革会議が「混合診療の全面解禁」への旗振りを強めてきている。
よく見ると、判決は混合診療を禁止しているのは法的根拠がないとしたものの、混合診療の是非については「法的解釈とは次元の異なる問題」として、判断を避けている。
日本の医療の進む方向としてもっともっと、考える必要があるようだ。
そもそも、「混合診療」とは何か。
日本医師会のサイトを参考に、基礎知識からチェックする必要があるようだ。
(→こちらをクリック!)
日本医師会って保守的なところかと思いきや、失礼しやした!
以下は、混合診療に反対する訴えの一部のコピーです。
結構、格調高くない?
社会保障を充実させることは、国の社会的使命であることが日本国憲法にも規定されています。国が果たすべき責任を放棄し、お金の有無で健康や生命が左右されるようなことがあってはなりません。
医療は、教育などと同様に「社会的共通資本」であるという考え方を私たちは持っています。
医療が、国民の生命や健康をより高いレベルで守るという公共的使命を強く持つものだからこそ、すべての国民が公平・平等により良い医療を受けられる環境でなければなりません。
どこでも誰でもお金の有る無しに関わらず、安心して医療を受けられるはずの、国民皆保険制度です。
実際は、国民健康保険証の取り上げによって少なくない国民が、お金がないから病院にかかれない事態が生み出されている!
この医療格差の事態を、制度的に推し進める危険を持った「混合診療」の全面解禁・・・。
もう少し勉強したいと思います。つづく・・・


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