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NO.1637  違憲判決に匹敵する「和解」 障害者自立支援法違憲裁判

 聞くところによると、自民党がマニフェストで「障害者自立支援法改正」を掲げたそうです。(未確認ですが)
「じゃ、自民党が政権に返り咲いたら現政権の自立支援法廃止は反故ということか?!」という話になりました。

      テンバイ3405

 そこで、今回の一連の障害者自立支援法違憲裁判での「和解」の意義について整理してみたいと思います。

 国(厚生労働省)は訴訟団と「 基本合意文書」に調印しました。それは、自立支援法が障害者の尊厳を深く傷つけたと国が総括する公文書です。

  二 障害者自立支援法制定の総括と反省

国(厚生労働省)は、憲法第13条(個人の尊厳の保障)、第14条(法の下の平等)、第25条(生存権保障)、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。

国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。

 
 これは、個人の尊厳保障は今日では日本国憲法の根本規範として理解されており、障害者自立支援法が憲法とりわけ13条に違反する違憲の存在にあることを認めたと評価できるものだそうです。

 「国((厚生労働省)は」とあるのは、契約の当事者が厚生労働省という意味ではなく、責任部署が同省であるということ、その責任部署の最高責任者の厚生労働大臣が約束したという表示で、あくまで契約主体は国です。大臣が約束した公文書としての契約書は、裁判所がいちいち確認しなくても成立する約束だということになります。

合意書の確認を記した「和解調書」が持つ意味

 今回、14全ての地裁における和解調書で、この基本合意書が確認されました。

2010年3月24日さいたま地裁 障害者自立支援法違憲訴訟 第7回口頭弁論(和解)

期日調書 記載事項(要約版)

次のとおり当事者間で和解が成立した。

和 解 条 項  

1 原告ら及び被告らは,障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)が,本訴訟を提起した目的・意義に照らし,国(厚生労働省)がその趣旨を理解し,今後の障害福祉施策を,障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため,別紙平成22年1月7日付け基本合意文書のとおりの合意をしたことを確認する。

2 原告らは,それぞれ本件訴訟のうち行政訴訟の部分の訴えの取下げをする。

3 被告らは,前項の原告らの訴えの取下げに同意する。

4 原告らは,本件訴訟の金銭請求(国家賠償請求または不当利得返還請求)部分の請求を放棄する。

5 訴訟費用は各自の負担とする。 以 上


(別紙)
 ■障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書 平成22年1月7日

 ■要 望 書
 内閣総理大臣 鳩 山 由紀夫 殿
 厚生労働大臣 長 妻 昭 殿
 障害者自立支援法訴訟団
  2010年1月7日


 裁判では、「和解を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する」そうです。つまり最高裁判決と同じく、裁判所の最終判断と同じ重さがあるということです。そして国を代表して法務大臣が調印しています。(国が被告の場合は、法務大臣が国を代表するのだそうです。)

 これら「基本合意」と「和解調書」の意義について、全国弁護団の藤岡毅事務局長は以下のように説明しています。 

「基本合意の責任部門が厚生労働大臣としても、裁判所での若い成立に当たっては、国家を代表する法務大臣がその合意書の成立を確認しており、いわば、憲法で国権の最高機関とされている立法部門と内閣総理大臣を長とする行政部門が最高裁を頂点とする司法部門に対して、公式に約束をするという意義を持つのが訴訟上の和解の成立ということになります。」

 三権分立・・・立法、行政、司法がそれぞれに牽制しあって権力の暴走を防ぎ、市民の権利を守る仕組みに照らして、その和解判決の重みを強調しています。さらに次のように説明しています。

 政権の変動があっても影響なし!
 厚生労働省が責任部署となる過去の裁判では、国は敗訴判決を受けてもこれに一向に従わないということがよくありました。
 しかし、この障害者自立支援法違憲訴訟においては、国がこのように基本合意と和解調書という二重の縛りによって、障害者自立支援法の過ちを総括して、その廃止を確約しているわけですから、仮に政権の変動があっても影響されない重い価値のある公文書であり、違憲判決に匹敵する勝訴の証が基本合意と裁判所での和解調書なのです。

(引用は、『きょうされんTOMO』5月号) この間の自立支援法をめぐるたたかいは、裁判において「違憲判決に匹敵する和解」を勝ち取ったということです。

 しかし、法的な解釈はそうだとしても、決して安心などはできません。官僚の激しい巻き返しや、未だに応益負担廃止の予算措置さえ明らかにできない政府・厚労省の体たらくや、自民党の公約などを考えると、この「和解」判決を生かすも殺すも,将に障害者運動と国民のたたかいにかかっていると言わなければならないだろう。

参考:
 ■NO.1634 「民主党政権に失望」……障害者自立支援法違憲裁判訴訟団
         http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1713.html

          
「勝利の和解判決」を生かすも殺すもたたかいにかかっている!

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2010.05.19 | | Comments(3) | Trackback(1) | ・障害者自立支援法2

コメント

政治家は恵まれているから当事者の切実な訴えがわからない。

大脇さん、私,twitterをやっていて、福島大臣のようにtwitterをやっている政治家に自立支援法の廃止を訴えたが政治家はなしのつぶて。
 赤坂のホテルで会食する人種には、自立支援法で苦しんでカツカツの生活をする弱者の痛みはわからないのか。
 福島大臣のように少数与党の存在感アピールする人種には弱者の痛みは理解できないのか????
 話は変わりますが、こないだ書いたマスクの仕事にジョブコーチが最初だから着くが、ジョブコーチが歯医者の通院、会議等で欠席で仕事の練習してねの指示も内。仕事でミスすると自分たちの施設の都合でジョブコーチ送らない事は棚に上げてあれこれ厳しく言う。収入は不安定になるから、その辺も施設側の都合でその日にならないとわからない。本人不在の支援が平気で出来る。それが今の日本の福祉。大脇さんのような人が良心的にやっても、状況は改善されない。ひどくなるばかり・・・・・。物事の本質を見抜けない支援者だけ育つ。
 これは極端に言えば自立阻害法(支援法)導入で日本の福祉は劣化して福祉サービスが低下した。政治家はそんな現状を想像する。改善する気すらない。やる気がないから、自立阻害法(支援法)先送りが平気で出来るんだ。
 人の痛みを苦しみを想像するのが政治と行政と支援に出来なければ、政治は要らない。支援も要らない。行政もいらない。行政にこちらの苦しみを言っても「お金がない」の一点張りのみ・・・・・・危機的状況に自立阻害法(支援法)が陥らせた。
 支援者も、政治家、官僚もその自覚がない。政治は政治家の都合の為にある。
 行政は行政の都合の為にある。
支援は施設側の都合の為にある。何も信じられない。これが自立阻害法(支援法)施行されて4年の現状だ。
 行政と政治はわかっていない。

2010-05-19 水 19:21:49 | URL | ぶじこれきにん #U9m.xr6A [ 編集]

ぶじこれきにん さんへ。

こんばんわ。

>  これは極端に言えば自立阻害法(支援法)導入で日本の福祉は劣化して福祉サービスが低下した。

 ご指摘は当たっていると思います。

> 何も信じられない。これが自立阻害法(支援法)施行されて4年の現状だ。

私は信じるし、信じるに値すると思います。
この裁判をたたかった仲間たち、それを支えた多くの人々・・・、信じるに値する希望ではないでしょうか。

明けない夜はない。
自然の夜は自然に明けるが、人間の社会の闇は人間の手でひかりを呼び込まなきゃ・・・。

2010-05-19 水 20:52:08 | URL | 友さん。 #- [ 編集]

社会民主主義から、新自由主義に転向した福祉施設。

大脇さんへ
バックアップ施設は自立支援法施行以前は社会民主主義的リベラルな気風で自発性を尊重する施設だった。
 2006年の自立支援法施行後、急速に劣化して、前述した福祉サービスは低下した。
 若い支援者は配食飲みして、近況を聞かない。職員の人手も自立支援法施行後、人員削減で施設の支援に手一杯で、グループホーム住人の近況も聞かない忙しさである。
 マスクの梱包のジョブコーチが会議だ、歯医者だと着かない日が多いのはこういう裏事情もある。
 もう以前のようにキメの細かい支援から、粗い支援になってしまった。
 私も実家から5000円借金して一息つく。16万の年金では不足の事態の対応のときの金が出てこない。
 大企業の研究開発費増税、キャピタルゲイン課税、宗教法人課税等の財源なら25万の年金は捻出できる。町内会費も捻出できる。
そのことに対する想像力が支援者の側にはなく、小泉改悪で急速に普及した新自由主義的福祉で自己責任を説くようになった。
 結果しか物を見ない福祉へと劣化した。
施設でも成果主義、人事考課給料になった事が大きいだろう。
 自立支援法が今、廃止されたとしても、バックアップ施設に身に着いた新自由主義的福祉はなかなかあらたまないだろう。
 新自由主義福祉と、社会民主主義福祉どちらがいいか、弱者に冷たい新自由主義福祉よりも、弱者に優しい社会民主主義的福祉の方がいいに決まっている。
 新自由主義福祉では福祉サービス利用者は幸せになれない。
 新自由主義福祉に染まった支援者はその自覚に乏しい。
 あるベテラン支援者は社会民主主義的発想をするリベラルな考え方をする支援者で優しくていい人だったが、新自由主義的福祉になってから、転向した。
 自立支援法は現場の支援者の思想を変えてしまう恐ろしい法律だと思った。
これは全国の施設・作業所でもあるだろうと私はこの経験から思う。

2010-05-25 火 13:47:01 | URL | ぶじこれきにん #U9m.xr6A [ 編集]

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