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NO.1694 老齢加算の廃止は違法 北九州市は控訴せず、政府は老齢加算の復活を!

 8箇所の裁判における初勝訴。
生活保護老齢加算廃止は違法!まさにたたかってこそ!

老齢加算
 生活保護受給者の加齢に伴う食事への配慮や慶弔費用の増加などに対応して、月に約1万8000円支給されていました。「社会保障構造改革」によって社会保障費が削減されるもと、04年度から段階的に減額、06年度に完全廃止されました。


 取り急ぎ転載だけ・・・。 

生活保護費 老齢加算廃止は違法 福岡高裁初判断 原告側逆転勝訴 「考慮不十分」=2010/06/15付 西日本新聞朝刊=

 原則70歳以上に上乗せ支給されていた生活保護の「老齢加算」が減額・廃止されたのは生存権を保障した憲法25条に違反するとして、北九州市に住む74-92歳の男女39人が、市の処分取り消しを求めた控訴審判決で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は14日、請求を棄却した一審福岡地裁判決を取り消し、全員の減額処分を取り消した。原告側が逆転勝訴した。

 判決理由で古賀裁判長は「保護基準の改定は裁量権の逸脱または濫用(らんよう)で、正当な理由がない不利益変更にあたる」として、老齢加算廃止による減額は生活保護法違反と判断した。

 老齢加算をめぐる一連の訴訟で、原告の勝訴は初めて。ただ判決は、生存権を保障した憲法25条に違反するかどうかは明確に判断しなかった。

 判決は、「生活保護の認定判断は厚生労働相の裁量に委ねられる」とした最高裁の判断を踏襲。その上で、厚労省の専門委員会が老齢加算の廃止を答申したわずか4日後に予算決定した点をとらえ、「考慮するべき事項を十分に検討しておらず、社会通念に照らして著しく妥当性を欠いた」と指摘した。

 判決によると、老齢加算は1960年、高齢者には食費などで「特別な需要がある」として創設。市は原告に月額1万7930円を加算して保護費を支給していたが、国の段階的な廃止決定で2004年4月から1年ごとに減額し、06年3月で廃止した。

 昨年6月の福岡地裁判決は「廃止に著しく不合理な点は認められず、違憲、違法なものではない」として訴えを退けた。

 老齢加算をめぐっては全国8地裁で同種の訴訟が起こされたが、東京、京都、広島の3地裁でも敗訴。今年5月に東京高裁でも、原告側の請求が棄却された。

■判決骨子

 ◇生活保護は国の恩恵ではなく、法的権利

 ◇老齢加算廃止の際、受給者の不利益を考慮しておらず、激変緩和措置も検討されていない

 ◇廃止は著しく妥当性を欠いており、正当な理由はない。廃止による減額を取り消す

■国のずさんさを断罪 福岡生存権裁判原告・弁護団

 国の老齢加算減額廃止に至る決定過程のずさんさを断罪し、その違法性を明確に認定したことを高く評価する。北九州市にはいたずらに上告せず本判決に従うことを、政府には制度を元に復するための措置を速やかにとることを強く要求する。

■関係機関の指示仰ぐ 守口昌彦・北九州市保護課長のコメント

 生活保護業務は法定受託事務であり、この訴訟は制度に関するものであることから、関係機関(厚生労働省、法務省)の指示を仰いで今後の対応を決定したい。

■慎重に議論して助言 長妻昭厚生労働相の話

 判決を受けて北九州市から「助言をしてほしい」と求められた。高裁によって判断がばらけており、省内でも慎重に議論して助言したい。(上告期限まで)2週間あるので、専門家の話も聞いて議論したい。(老齢加算復活については)なかなか、すぐに結論が出る話ではないと思う。

■老齢加算

 生活保護受給者で原則70歳以上の高齢者に対し、基準生活費に一定額を加えて支給していた制度。高齢者は栄養のある物を食べる必要があるほか、孤独にならないための交際費がかさむなど「特別な需要がある」として、1960年に創設され、都市部では最高で月1万7930円が上乗せされた。対象者は2005年度で約30万人。財政悪化を理由に04年度から段階的に減額され、06年3月に全廃。母子加算も昨年4月で廃止されたが、政権交代後の同12月に復活した。


 すくらむさんで紹介された声明を転載させていただきます。

 福岡生存権裁判の控訴審判決について

                    2010年6月14日
                    福岡生存権裁判原告団
                    福岡生存権裁判弁護団
                    生存権裁判を支援する全国連絡会

 本日、北九州市内在住の74歳~92歳の生活保護受給者39名が、北九州市を被告として、2004年4月から2006年4月にかけて行われた老齢加算の段階的廃止を内容とする保護変更決定の取消を求めた裁判について、福岡高等裁判所第1民事部は、被告の決定の違法性を認め、保護変更決定を取消す判決を言い渡した。

 老齢加算の段階的廃止をめぐっては、全国8カ所の裁判所(4地裁、3高裁、1最高裁)において約100名の原告により裁判が闘われているが、本判決は初めての勝訴判決である。

 老齢加算制度とは、高齢者に特有の生活需要を満たすために、原則70歳以上の生活保護受給者について、一定額の保護費を加算支給する制度であり、1960年の創設以来、40年以上にわたり維持されてきたものである。

 しかし、国は、老齢加算の廃止を決定し、2004年度から老齢加算を段階的に削減し、2006年度からはこれを全廃した。


 老齢加算の廃止は、「財政問題の解決」のための社会保障費抑制策の一環として行われたものであり、高齢者にとっての「健康で文化的な最低限度の生活」についての実質的な検証をおろそかにしたまま強行されたものである。

 今、格差と貧困が広がる中、最後のセーフティーネットとして生活保護制度が果たす役割の重要性については論を待たない。改正最低賃金法には「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」と明記されるなど、生活保護制度は他の諸制度、諸施策と連動しており、生活保護基準の切り下げは、生活保護受給者のみならず国民生活全般に影響を及ぼすものである。よって本件訴訟は、国民の生存権を保障する上で、重要な意義を有するものである。

 本日言い渡された本判決は、専門委員会での議論など廃止に至る経過を詳細に検討した上で、高齢者世帯の最低生活水準が維持されることを求めた中間とりまとめの但書きや、同じく中間とりまとめが求めた激変緩和措置を十分検討することなく行われた本件老齢加算の減額廃止は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものであることを明快に指摘し、老齢加算減額廃止が生活保護法56条に違反し違法であることを認めた。

 我々、原告団及び弁護団は、裁判所が、国の老齢加算減額廃止に至る決定過程の杜撰さを断罪し、その違法性を明確に認定したことを高く評価するものである。

 被告及び政府は、本判決を厳粛に受け止めて、その誤りを率直に認めるべきである。

 我々、原告団及び弁護団は、被告に対しては、いたずらに上告せず本判決に従うことを、政府に対しては老齢加算制度を元に復するための措置を速やかにとることを強く要求する。
                                   以上



政府は老齢加算制度の復活を! 

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2010.06.15 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・福祉・社会保障全般Ⅱ

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