NO.1813 神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件/緊急!不起訴を求める団体署名にご協力を! (転載)
「どこへ行く、日本。」さんより、要請がありました。
許しがたい市民的政治的自由へ弾圧です。
賛同し行動します。
必用部分を以下に転載します。(詳細はリンク先をどうぞ)
神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件/緊急!不起訴を求める団体署名にご協力を!
7月13日、不当逮捕から5日目を迎え、現地では連日、神戸西署抗議と男性激励行動が続いている。神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件対策委員会(日本共産党、弁護団、国民救援会などで構成)は、神戸西警察署に勾留される男性への激励を続けるとともに、神戸地検へ不起訴を求める波状要請をすすめる方針を確認した。
★不起訴を求める団体署名はこちら。 ⇒ http://www.asyura.us/bigdata/up1/source/1045.pdf
神戸地検への「波状要請」にご参加を!
20日(火)/23日(金)/26日(月)/28日(水)に不起訴要請の団体署名を提出し、不起訴・釈放の要請をおこなう。
集合:いずれも午前10:45 神戸地検前
神戸地方検察庁/神戸区検察庁のマップは ⇒ こちら。
JR東海道本線・山陽本線(愛称神戸線) 「神戸駅」から徒歩7分
神戸高速鉄道 「西元町駅」から徒歩4分/「高速神戸駅」から徒歩7分/「花隈駅」から徒歩7分
神戸市営地下鉄 「大倉山駅」から徒歩7分
不起訴要請「電報・FAX」(団体発信)を!
〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番1号
神戸地方検察庁 島宣満(のぶみつ)検察官殿
TEL 078-367-6067 FAX 078-367-6068
[文例] 「公選法ポスター事件の勾留をやめ直ちに不起訴決定するよう求めます」
不起訴支援闘争資金カンパを
【郵便振替】01140―7―3869 日本国民救援会兵庫県本部
*「神戸ポスター事件」と明記を。
こちらも参照してください。
ひどい話です。
もともと、この行動は通常認められていることですが。それでもという場合は、普通は「ソコはいかんですよ」と「警告」するものです。
「逮捕」が先にありきの警察の動きです。
共産党が躍進を続けた70年代には日常茶飯事のことでした。その躍進をもっとも恐れるものによる狙い撃ち。
<これはヒドイ!>街頭宣伝で選挙運動用ポスターを掲示したら即逮捕!!
神戸市西区の住宅街で
参議院選挙最終盤の7月9日(金)早朝、神戸市西区桜が丘の住宅街で、街頭宣伝のために公職選挙法で定められた選挙運動用ポスターを信号柱と道路標識柱に掲示したとして公選法違反容疑で神戸西警察署が男性を逮捕するという事件が起きました。
みなさん! 男性は交通を妨害したわけでもなく、違法なポスターを貼ったわけではありません。
選挙の街頭宣伝の間、有権者に何党の宣伝かわかるように、ポスターやのぼり旗を掲げることは、どこの政党でもやっていることです。
ポスターをベタベタ貼りまわったのならともかく、短時間の宣伝の間だけ、倒れたり風で飛んだりしないように仮止めしただけで、なぜ「犯罪」になるのでしょう。
逮捕の仕方が異常
神戸西署の私服警官は、ポスターを仮止めする前から男性を見張っていました。そして仮止めし終わるのをまってからパトカー3台と制服警官多数を呼び「これは違反だ」と言ってきました。注意された男性がポスターをはずそうとすると、逆に「取ってはいけない」と妨害し、9人の制服警官で男性をむりやりパトカーに押し込んで逮捕したのです。
もしその私服警官が「ポスターを掲示してはいけない」と思うのであれば、掲示し始めた時点で「もしもし、ここはやめてください」と言えばすむことです。
実際、他県のある政党関係者は「以前、信号に大型ポスターをひもで結わえて掲示したら、信号を注視しにくいと県警に言われたから撤去した。なんのとがめもなかった。これがあたり前で、この事件は異常だと思う」と語っています。
警察法2条1項は「犯罪の予防」を警察の責務に挙げています。私たちは男性の行為を「犯罪」とも「選挙違反」とも思いませんが、百歩ゆずってこれが「犯罪」だったとするなら、西署の警察官は「犯罪」を予防するのではなく、「犯罪」をつくりあげて成績をあげているのかと問いたいところです。
こうした警察官の行為の方が「公務員の職権濫用による選挙の自由妨害罪(公選法第226条…最高禁錮四年)」 にあたる犯罪行為です。
拘留中の男性にご支援を!
いま市民は政治や日本の社会のことを真剣に考えています。こんな言論抑圧を許していたら、みんな自由にものが言えなくなってしまいます。
男性はいまも身柄を勾留されています。多くの市民が男性を支援し、警察に抗議しています。みなさんのご支援を呼びかけます。
【抗議先】 〒651-2273 神戸市西区椛台5-12-12
神戸西警察署 三浦彰弘署長 殿
【激励先・発行元】〒650-OO22 神戸市中央区元町通6-6-12
日本国民救援会兵庫県本部
TEL O78-351-0677 FAX O78-371-7376
法律でも正当な行為 公選法145条は国や公共団体の工作物や投票所に
選挙のポスターを貼ることを禁じるもの。しかし、電柱や橋、公営住宅など、
選挙の公正を害さない物への掲示は適用除外としています。そうしなければ
西区のような住宅街では事実上、ポスターや立て看板の掲示がほとんどでき
なくなります。憲法や国連の人権条約も、言論表現の自由と市民の知る権利
を保障しています。選挙の時こそ言論の自由が大切です。(選挙運動用のポ
スターは屋外広告物条例でも適用除外される社会的に大切な物です
政治活動の自由への弾圧を許すな!

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2010.07.14 | | Comments(1) | Trackback(2) | ・民主主義の問題
