NO.1853 南の領土問題 歴史と国際法に基づく解決を
領土問題はややこしい。
歴史的な事実にもとづいて国際法にのっとり解決すべき問題だ。
領土問題にはもっとも原則的な愛国者の党・日本共産党の立場について紹介したい。
日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考えるより、以下要約。
沖縄の尖閣諸島周辺で、中国の漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し中国側が抗議をしている。そこには強硬に尖閣諸島の領有権を主張する中国の立場がある。
しかし同諸島が日本の領土であることは歴史的事実に照らして明らかだ。
尖閣諸島は、1884年に日本人・古賀辰四郎が初探検。翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請した。日本政府は、沖縄県などを通じ現地を再調査した後、1895年1月14日の閣議決定で日本領に編入したのである。歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為となっている。以来、日本の実効支配がつづいてきた。
国際法は、領土について、「先占」(最初に占有すること)にもとづく取得および実効支配を認めている。日本の領有にたいしは、1970年代にいたる75年間、どの国からも一切の異議申し立てはない。尖閣諸島の日本の領有は、「主権の継続的で平和的な発現」という「先占」の要件に十分に合致し、国際法上も正当である。
領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域。尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を海上保安庁が取り締まるのは、当然の国家主権の行使である。
そもそも中国が領有権を主張しだしたのは、1971年12月30日の外交部声明以来。
1969年に国連が、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガスが大量に存在する可能性を指摘するや、台湾も中国も関心を寄せ、領有権を主張し始めたのである。
政府は、紛争は「平和的手段により国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならない」(国連憲章や国連海洋法の大原則)に基づき、日本の尖閣諸島の領有権には明確な国際法上の根拠があることを国際舞台で積極的明らかにすべきだ。
北の領土問題でも、日本政府は歴史と道理に基づく国際交渉ができてないのが最大の問題だと思うが・・・。
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2010.09.20 | | Comments(2) | Trackback(4) | ・政治一般Ⅱ
