NO.1970 とんでもないバレンタイン・プレゼント 障害者基本法の改正案
昨日はバレンタインデー。
四女が「チョコいくつもらった?」と心配してくれました。・・・3個ですが、なにか?
それよりも大きいえらいものもらっちゃった。
昨日、政府・内閣府が障がい者制度改革推進会議に対して障害者基本法の改正案を提示しました。
こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案)ですが、とんでもないバレンタイン・プレゼントでした。
会議では疑問、異論、反論が激しく出されたそうです。
■第30回制度改革推進会議中継録画
http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin31.html
この長時間にわたる議論を整理するのは私の能力を超えます(涙)
しかし、報道を見るかぎりでは、何が問題かは明らかにされず、「障害者政策委の設置明記」とか「障害者と共生目指す」とか、あたかも政府がいい方向に向かっているかのような報道ぶりです。
「障害者政策委の設置明記」について言えば、委員の過半数を障害当事者にすることも市町村レベルに設置することも「拒絶」された内容です。
「障害者と共生目指す」と共生社会を謳うのは前進ですが、具体的でなく”みんな仲良くしましょう”と一般的にいってるに過ぎずないものです。
「障害のある人は障害のない人と同じ人権を持つていて、大切な人間として認められます。そして、人間らしい生活をする権利があります。 障害のある人は、障害のない人と同じように、地域で生活する権利があります。そのことは、障害者の権利条約にも書かれています。支援が必要な場合は支援を受けながら、自分で決めて、社会の様々な活動に参加する権利があります。」という意見にたいしても、「障害者が基本的人権を行使する主体である」ことや、「障害のない人と平等の権利を保障すること」などの観点は盛り込まれず、具体的な表記もなく、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」と述べたそうです。
バカにしてんのか!
障害者政策委の設置明記 内閣府が基本法改正案 (日経 2011/2/14 19:13)
内閣府は14日の「障がい者制度改革推進会議」(議長・小川栄一日本障害フォーラム代表)の会合に、今国会に提出する予定の障害者基本法改正案を示した。内閣府に障害者政策の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を新設すると明記。同委に首相や関係閣僚への勧告権を付与し、障害者の視点から政策を推進できるよう配慮した。
障害者政策委員会の委員は「30人以内」とした。障害者、障害者の自立支援事業の関係者、学者から任命する。障害を持つ子どもを国と地方自治体が支援する新規定も盛り込んでいる。
障害者と共生目指す改正素案(NHK 2月15日 8時46分)
批判的に報道した2011年2月15日(火)「しんぶん赤旗」は、以下。政府は、障害者基本法の見直しに向けて、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、共生できる社会を実現することを目的とした改正案の素案をまとめました。
政府は、障害者基本法を障害者自身の視点から見直そうと、障害がある人とその家族が委員の半数以上を占める「障がい者制度改革推進会議」で去年から検討を進めており、14日の会議で、内閣府から改正案の素案が示されました。それによりますと、改正案の目的について「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現すること」としています。また新たに、障害がある子どもが身近な場所で支援を受けることができる施策を講じることや、障害者支援の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を設置することなどが盛り込まれています。会議では、出席者から「障害のある女性の権利を守る項目を盛り込むべきだ」といった意見も出され、政府は、さらに検討を進めたうえで、改正案を今の通常国会に提出することにしています。
障害者基本法改定
要綱案に批判続出 当事者の声反映されず
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内閣府は14日、障害者権利条約の批准のための障害者施策の見直しを議論している「障がい者制度改革推進会議」に障害者基本法改正案の法案要綱案を示しました。障害の当事者が構成メンバーに入っている同推進会議は、昨年12月に、法案に盛り込むべき理念などをまとめ「第2次意見」として提言しました。しかし、この日示された要綱案には、その内容だけでなく、6月の閣議決定で確認された内容さえも反映されず、委員からは批判が続出しました。
障害者基本法の改正は、障害者権利条約批准にふさわしい国内法を整備し、障害者施策を国際水準に引き上げるために求められています。推進会議はそうした抜本改正の意味が分かる前文を置くよう求めていましたが、要綱案には前文そのものが設けられていません。障害者の権利についても、「地域社会で生活する権利」など具体的な表現が盛り込まれませんでした。内閣府は、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」などと述べました。
「第2次意見」では、手話などを言語として確認すること、女性について項目を設ける、精神医療の体制整備―が提言されましたが、要綱案では全く触れられていません。
権利条約批准のために必須となる施策の推進機関について要綱案は、「障害者政策委員会」を設置すると明記。しかし、「2次意見」が求めた、同委員会の過半数を障害当事者にすることや、市町村レベルに設置することについては「難しい」としました。
日本障害フォーラム(JDF)の政策委員長の森祐司氏は、「今回の改正が旧政権レベル以下とならないように求める」と強調しました。
障害関係団体でまとめた第2次意見(”続きを読む”に”わかりやすい版”を掲載)とは、大きくかけ離れています。
差別の定義や手話、音声言語の定義を謳った閣議決定からも後退しています。
障害者自立支援法の廃止、新法制定を政府に約束させたのは、当事者を中心とする運動の力でした。
次々と公約を破り、内政・外交のあらゆる分野で自民党以上に自民党化する菅政権たいして、今、必用なのは運動の力です。
障害者の権利条約の水準にかなう「第2次意見」に基づいた障害者基本法の改正をすすめるための運動が求められています。
そのためにもNO.1956 半世紀遅れの日本の障害者福祉制度を今こそ世界水準に!きょうされん第34次国会請願署名・募金運動にご協力ください。(転載歓迎)で紹介した署名運動を大きく広げることが求められたいます。
次の請願内容です。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。
・・・ということで以下再掲です。
障害者権利条約は世界ルールです。
半世紀遅れの日本の制度を今こそ世界水準に!
(★リンク・転載、ツイート願います。)
きょうされん第34次国会請願署名・募金運動がスタートしました。
障害のある人々を支える制度づくりにあなたの力をお貸しください!
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_omote.pdf
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_ura.pdf請願趣旨
2006年から施行された障害者自立支援法で規定されている、障害のある人に課す応益負担は「違憲」であるとし、全国で障害のある当事者71名が原告となり提訴した「障害者自立支援法訴訟」は、2010年1月、国が「反省」の意を表すことで訴訟団との間で基本合意を交わし、同年4月には和解により終結しました。国は同時に、2013年8月までに障害者自立支援法の廃止を約束しました。
また、2008年に発効した国連「障害者権利条約」の批准にふさわしい国内法の整備を目指し、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が12月に発足し、障害のある当事者の代表参加の下で、2009年1月より本格的な検討がすすめられています。
そして、関連法制の改定のための国会での審議がいよいよ始まり、わが国の障害者施策が、一日でも早く国際水準に近づくよう、障害のある人たちは、大きな期待と関心を持って見守っています。
しかし、一方で障害のある当事者の意見を聴かずに、また、応益負担の廃止に反するような法案を成立させようとするなど、障害のある人に不安と混乱が持ち込まれました。「障害者権利条約」では、その第4条3項で、法令等の制定過程に障害のある人の参加を保障することが謳われています。
以上をもとに、「障害者権利条約」の批准にふさわしいわが国としての対応について、以下の通り請願にいたします。
請願項目
1.障害者に関する法律を制定するにあたっては、障害当事者のニーズや関連する実態を正確に把握するとともに、当事者の意見を聴いて検討をすすめてください。
2.障害者自立支援法に変わる新たな法律を制定するにあたっては、特に次の事項を実施してください。
(1)応益負担(定率負担)制度を導入しないでください。
(2)地域活動支援センターを含む小規模作業諸問題を根本的に解決してください。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。
法律やらはわかりにくい言い回しで、「やおいかん!」
その道のプロに、わかりやすく解説してくれとお願いしたいです。
また、関連するところをすこしづつチェックしていきます。
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障害者制度改革推進のための第二次意見
法律や制度をより良いものにするための第二次意見 わかりやすい版
(案)(PDF)より、「3.障害者基本法の改正について」部分を転載しておきます。
3.障害者基本法の改正について
1 障害者基本法改正の趣旨・目的(障害者基本法をより良く、新しくするための考え方) ‐
1)個性と人格を認め合うインクルーシブ社会の構築
一人ひとりの個性を認め、障害がある人とない人が分けられない社会をつくります。
2)障害概念を社会モデルヘ転換、基本的人権を確認
障害についての考え方を、障害者が大変な思いをするのは社会に問題があるという考え方(社会モデル)に変えます。また、何が障害のある人の基本的な人権かはつきりとさせます。
3)施策の実施状況を監視する機関の創設
障害のある人に関係する法律や制度をチエックするための機関をつくります。
2総則関係(全体に関係する考え方)
障害者基本法の改正について、次のことを政府に求めます。
1)目的(目指すこと)
障害があつてもなくても、個性を大切にする社会を目指します。
2)障害の定義(障害とは何か)
社会モデル(障害者が大変な思いをするのは社会に問題があるという考え)に基づいて、障害を説明します。
3)基本理念(基本的な考え方)
障害のある人は障害のない人と同じ人権を持つていて、大切な人間として認められます。そして、人間らしい生活をする権利があります。
障害のある人は、障害のない人と同じように、地域で生活する権利があります。そのことは、障害者の権利条約にも書かれています。
支援が必要な場合は支援を受けながら、自分で決めて、社会の様々な活動に参加する権利があります。
声を使わないことばである手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなどは必要なコミュニケーションの方法です。これらを使って気持ちや意見を自由に言う権利があります。
4)差別の禁止(差別を禁止する)
障害を理由とする差別に関係する法律や制度を見直します。
どういうことが差別なのか、またどうすれば差別をなくせるかについて情報を集め、誰でも知ることができるようにします。
5)障害のある女性
障害があることと、女性であることの両方で暮らしづらい思いをしている障害のある女性のことを考え、障害のある女性の権利を守ります。
6)障害のある子ども
障害のある子どもは、障害のない子どもと同じように、「思つたり、感じていることを表現する権利」などの人権を持つていることを認めます。また、地域の中で、障害のある子どもや、家族に必要な支援をしま
す。
7)国及び地方公共団体の責務(国と都道府県市町村の責任)
国と地方公共団体(都道府県市町村)は、障害のある人が地域で暮らし、社会の活動に参加するために必要な支援をする責任があります。また、国と地方公共団体は、合理的配慮(本人の障害に応じた対応)がないなど、障害を理由とする差別をなくす責任があります。
8)国民の理解・責務(みんなが理解することと、みんなの責任)
障害のある人もない人も同じ権利を持つているということを、国民が理解できるようにします。
障害があつてもなくても、国民がお互いの権利を大切にするようにします。
会社や職場、学校などに障害のある人の権利を守り、1障害のある人が様々な場面で活躍できるよう努力させます。
9)国際的協調(国を超えた協力)
障害のある人の権利を守るために国を超えて協力します。
10)障害者週間(障害のある人についての週間) :
障害者週間では、障害のある人が弱く守られるべき人ではないことを伝え、障害のある人の社会の活動べの参加を進めます。障害者団体など、民間団体に協力してもらいます。
11)施策の基本方針(障害のある人についての法律や制度が目指す方向)
障害のある人のための法律や制度は、障害のある人の自立と社会参加をむずかしくしている社会の問題をなくすために、つくります。女か男か、何歳かtどんな障害を持つているかに注意して、暮らしていて困ることがなくなるように支援します。
障害者の権利条約が認めている、障害のある人が、障害のない人と同じように、地域で生活をする権利のために、必要な法律や制度をつくらなければなりません。
障害のある人に関係する法律や制度をつくつたり実施する時、障害のある人の意見を大切にします。
12)その他
国や地方公共団体が、障害のある人のために何をしていくのかを書いたもの(障害者基本計画や都道府県市町村障害者計画)をつくるときは、障害のある人が参加します。障害者基本法に書かれたことを実行するために、差別を禁止する法律など必要な法律をつくつたり、必要な政府のお金(予算)を用意します。
障害のある人の暮らしがどうなつているのかや、障害のある人に関係する法律や制度についての報告書を毎年:国会に出します。
2基本的施策関係(基本的な法律と制度)
次のことを政府に求めます。
1)地域生活(みんなと二緒にまちでくらす) ‐
地域で暮らす権利を実現するために、親や家族だけにたよらなくても自分が望む必要な支援が受けられるよう法律や制度をつくります。障害のある人が施設や病院ではなく、地域で暮らせるように支援を増やします。
支援にお金を一部払う場合でも、家族の収入を含まないで、自分の収入だけに合わせて決めます。
2)労働と雇用(はたらく)
障害のある人は労働者としての権利が守られ、はたらく場で必要な支援や合理的配慮(本人の障害に応じた対応)を受けながら、暮らせるだけの給料がもらって働けるように法律や制度をつくります。障害のある人がさまざまな仕事をできるように法律や制度をつくります。
法律で決められている障害のある人を雇う義務を、身体障害と知的障害以外の障害にも広げるための法律や制度をつくります。
3)教育(学校と勉強)
障害のある子どももない子どももいっしよに勉強する制度(インクルニシブ教育制度)をつくります。
どの学校、学級で勉強するかを決める時に、本人や保護者の気持ちに従います。
障害のある子ども一人ひとりに必要な支援や、合理的配慮(本人の障害に応じた対応)を提供するための法律や制度をつくります。
4)健康、医療(健康と病院)
障害のある人の権利を守って、必要な病院に行けたり、医者に診てもらえるように法律や制度をつくります。
身近な場所で必要な時に病院に行つたり1医者に診てもらえたり、支援が受けられるようにする法律や制度をつくります。
難病(治すのがむずかしい特別な病気)の調査や研究を進めます。
5)障害の原因の予防(障害の原因となることをなくす)
障害が悪いことだと感じられる言い方や書き方はしません。
障害の原因をなくすことは、みんなの健康を守るための法律や制度の一部として行います。
6)精神障害者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保(精神障害のある人が地域で暮らせるようにして、望まないのに入院させられることがないようにする)
地域で受け入れる支援がないために、精神障害のある人が必要もないのに精神病院に入院していること(社会的入院)を、支援を増やすことによってなくし、地域で自立した生活ができるようにする法律や制度をつくります。
本人が望まない医療を受けさせるときでも、本人の権利が守られる制度をつくります。
7)相談等(困つたときに、相談できる)
障害のある人がそれぞれわかりやすい方法で、身近なところで、困つたことや心配ごとを相談できるように、法律や制度をつくります。
障害のある人や家族などに研修をして、障害のある人や家族などが相談を受けられる制度をつくります。
8)住宅(住むところ) : |
障害のある人が施設・病院や親・家族から離れて、自分で選んだ地域での生活をするために、住宅(住むところ)が見つかるようする法律や制度をつくります。
9)ユニバーサルデザインと技術開発(すべての人に使いやすくtわかりやすくする)
様々な道具や建物・設備、サービスが、障害のある人を含めてすべての人に使いやすく、わかりやすくしていくことがュニバーサルデザインです。すべての法律や制度に、ユニバーサルデザインの考え方を入れるようにします。
障害のある人を支える道具や機械をもっといいものにするために、法律や制度をつくります。
10)公共的施設のバリアフリー化と交通・移動の確保(みんなが使う建物と乗り物をバリアフリーにする)
都会でも地方でも、みんなが使う建物や交通機関をバリアフリーにすることが必要です。
障害のある人が建物や交通機関を使うとき、合理的配慮が受けられるよう法律や制度をつくります。
11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障(情報を得ることと、ことば、コミュニケーション〔気持ちを伝えること〕の方法が用意されること)
障害のある人が、情報を知りt理解するためには、手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、様々な方法が必要です。こうした支援や方法が利用できるように、法律や制度をつくります。
特に、地震や津波、台風、洪水などの災害が起きたときには、障害のある人に情報が伝わるように、法律や制度をつくります。
12)文化ロスポーツ(文化とスポーツ)
障害のある人が文化(テレビ.、映画、本、美術、音楽、ダンスなど)やスポーツを楽しんだり、参加したりできるように、法律や制度をつくります。
13)所得保障(暮らすためのお金)
障害のある人が地域で生活できるように年金や手当を増やしt障害があることで支払わなければならないお金は少なくなるように、法律や制度をつくります。
14)政治参加(投票したり、立候補する)
障害のある人が、障害のない人と同じように投票したり、立候補するために、必要な支援や配慮が受けられるよう、法律や制度をつくります。
選挙の時に、障害のある人に必要な情報が伝わり、投票できるような法律や制度をつくります。
15)司法手続(裁判と捜査、刑務所)
障害のある人が逮捕されたり、裁判に出たりするときに、必要な情報を知らされ、必要なことを言えるようなコミュニケーションの方法(手話や、点字、指点字t触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど)が用意されるよう、法律や制度をつくります。
また、警察官や刑務官(刑務所ではたらく人)などが障害のある人のことを理解できるように、研修を行うための法律や制度をつくります。
16)国際協力(国を超える助け合い)
国は、外国の障害のある人のために、外国の政府や国際機関、様々な民間団体と協力するための法律や制度をつくります。
障害のある人たちに関係することを含め、様々な国際協力活動に障害のある人が参加できるよう、合理的配慮を用意し、バリアフリー化を進めなければなりません。
4.推進体制(障害のある人のための法律や制度をより良くするための仕組み)
中央障害者施策推進協議会と推進会議を合わせて、新しい審議会を内閣府につくります。その審議会の委員の半分以上は障害のある人とします。
この新しい審議会は、障害者基本計画や障害のある人に関係する制度や法律について調べたり、話し合います。また、どのように法律や制度が実施されているかtチェックするのも仕事です。審議会の質問や注意に役所は必ず返事をしなければなりません。
新しい審議会は、集中して改革するための期間が終わる、平成26年(2014年)終わりまでは、制度改革についても調べたり、話し合います。
新しい審議会は仕事をするために、他の役所や団体に協力を求めることができるようにします。手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、必要な情報を知ることができるようにするなど、審議会の
委員が仕事をしつかりとできるようにします。
都道府県市町村の審議会は、委員の半分以上は障害のある人とし、障害のある人に関係して都道府県市町村が行うことをチエックすることも仕事として追加します。
「障害」の表記(「障害」をどのように書くか)
「障害」を、どのように書くかについて、いろいろな意見があります。法律では当分の間、「障害」と書き、集中して改革するための期間が終わる、平成26年(2014年)終わりまでにどうするか決めます。
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2011.02.15 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題
