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NO.1978 障害者だから特別の権利を求めているわけではない。同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しい…

 2月22日(火)のツイートから。

○障害者だから特別の権利を求めているわけではない。当たり前のニーズを満たすために特別の困難があるというのが障害。同時代の市民にどうしたら近づけるのか…。これが国際障害者年以来のテーマです。(つづく)
posted at 08:00:52

○(続き)同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しいという方向をめざしている。障害者権利条約50条の中に「他者(市民)との平等を競い…」という表現が34ヶ所もある。このことを明確にすえた障害者基本法の改正を求めるものです。
posted at 08:04:53

○派遣労働に象徴される人間をモノのように「使い捨て」るやり方。「効率」最優先で人間の尊厳を傷つける思想は、そのまま自立支援法を貫き、障害者基本法「改正」案も然りだ。
posted at 18:41:38

 実は上の二つは、障がい者制度改革推進会議・藤井克徳議長代理の受け売りなんです。

 去る2月19日(土)、愛知障害フォーラム(ADF)主催のフォーラムが開催されました。
その時の藤井氏の講演には学ぶべきことが沢山ありますので紹介します。

 「障害者基本法の改正について(案)」に対して、「愛知から反転攻勢を!」と700名近い参加者が熱い思いで、

 障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。それが、我々障害者、関係者の願いです。

と、決議したそうです。あわせて20日・21日・22日と国会議員に対しての要請行動も。

②2011.2.19 藤井さん挨拶.AVI

   

③2011.2.19 推進会議の背景①.AVI
   

④2011.2.19 推進会議の背景②.AVI
   

⑤2011.2.19権利条約のポイント①.AVI
   

⑥2011.2.19 権利条約のポイント②.AVI
   

⑦-1 2011.2.19 障害者基本法改正案の問題点.AVI
   

⑦-2 2011.2.19 特別支援教育、労働について.AVI
   

2・19 愛知障害フォーラム 決議文

 平成21年に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で、1年間にわたって、鋭意検討されて昨年12月17日に「障害者制度改革のための第二次意見」(障害関係団体でまとめた第2次意見(”わかりやすい版”)が取りまとめられました。その内容においてもプロセスにおいても、私たちは第二次意見の歴史的価値を大きく評価しています。

 この「第二次意見」は障害者基本法の改正において必要と考えられる事項を各省庁に示したものですが、これに対し難色を示している省庁もあります。今回の障害者基本法の改正は、日本が批准を目指す国連の障害者権利条約の趣旨を国内法に関連付けする、それこそ基本となる法律へと抜本的に改正する大変重要なものです。

しかし、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障害のある人の権利条約はもとより、第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、私たちADFの想いと遠くかけ離れていますし、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えません。

「私たち抜きに私たちことを決めないで」という言葉が、世界中の障害者に言われてきました。障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。

それが、我々障害者、関係者の願いです。

愛知障害フォーラム(ADF)、本日の参加者は「推進会議」の意見を尊重した基本法の抜本的改正が行われるよう推進会議の後押しをする行動を行います。

   2・19 愛知障害フォーラム 参加者一同


 
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テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア

2011.02.24 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

コメント

市民としてのATARIMAE

当事者の世界のATARIMAEは雇用に限定される。このブログでのATARIMAEは、市民としてのATARIMAE。雇用だけではない。
 そのことの市民としての平等。障がい者権利条約という国際ルールがいまひとつ捕らえ切れていない私も勉強になった。当事者の反対意見をバッシングしていく支援者、支援機関は障がい者権利条約の平等と権利を受容しきれずにいるのかもしれない。
 そして受容した上での交流が出来ない。
権利を認めると言う事はすべてを一人前の相手として受容して交流する原理が基本だからだ。ちなみに私は受容交流療法という理論の理解者である。恋愛・雇用・外国人との交流、異文化の交流、男と女の関係、高齢者、保育、福祉、市民との平等すべてに応用が利くのが受容交流療法という治療教育の理論だ。
 これを編み出した人は人間関係に洞察力の深い人だろう。
 本論から逸脱したが、受容と交流が他者としての市民と当事者の交流=地域生活の基本でもある。もちろんtwitter交流の基本でもある。

2011-02-24 木 03:55:50 | URL | ぶじこれきにん #U9m.xr6A [ 編集]

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「市民としての資格」は、第1部「学校での共同生活における責任」を終わりました。 第2部「安全であるための責任ある行動」、第3部「市町村、県、州において市民になる準備」は省略しますが、表題だけ紹介してきます。また第4部「フランスの市民になる準備」の表題...

2011.02.25 | イル・サンジェルマンの散歩道

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