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NO.1988 「憲法は生きていた!」 「君が代」処分取り消し 逆転勝訴

「懲戒処分を取り消す」
心の自由を奪うことはできない。

「憲法は生きていた!」「民主主義は生きていた!」
「7年間、言葉にできなくても、夜明けが来ることを現場で待ち続ける仲間たちがいる・・・」

 もっとも自由であるべきはずの教育の現場。

 都教委の強制をめぐってはほかの裁判で敗訴が続いていた。最高裁は「君が代」のピアノ伴奏を強制した職務命令を合憲とする判決を出した。
 都立学校の現場では、上からの命令ですべてが決められる空気が一気に強まり、教職員と生徒との人間的なかかわりから、自由な教育実践をつくりあげることが困難にされてきたという。

 そんな中での逆転勝訴にエールを送りたい。

★先ずは動画を。→東京「君が代」裁判、逆転勝訴!

「ともかく勝ちました!素晴らしい。このような厳しい状況の中で、裁判所の良心は生きていました。かろうじて憲法も生き残った・・・。」

「校長に『担任をしたかったら立つ練習をしたら』といわれる状態だった。それでも疑問を持つ教員がいつづけることが大事だと思ってきた。(きょうの判決で)教師をつづけてきてよかったと思う」。

「同じ高校で8人処分された。ずっと負け続けて教員は希望を失っていた。明るい自由な精神をめざす都立高校の核心をつぶす通達。これで現場の先生も希望をもっていってほしい」。

「最高裁の判例があるなかで、通達の違憲・違法が認められなかったのは残念だが、それでも原告を勝たせようという裁判官の苦心の判断があったと思う。原告が陳述のなかで教育の条理を訴えてきた成果だ」。

国歌斉唱せず懲戒…東京高裁ほぼ全員取り消し(2011年3月10日15時29分 読売新聞)

 入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌斉唱するよう教職員に義務付けた東京都教育委員会の通達に反したとして懲戒処分を受けた都立学校の教職員ら168人が、都に処分の取り消しと1人当たり55万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。


 大橋寛明裁判長は通達は合憲とした上で、「処分は重すぎ、裁量権の範囲を逸脱している」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、1人を除いて処分を取り消した。賠償請求は棄却した。

 原告側によると、この通達に基づく教職員らの処分を取り消す判決は初めて。大橋裁判長は同日、君が代のピアノ伴奏を拒否するなどして戒告処分を受けた元小学校教諭ら2人が起こした別の訴訟でも、処分を取り消す判決を言い渡した。

2011年3月11日(金)「しんぶん赤旗」

「君が代」処分取り消し都教職員167人 逆転勝訴
懲戒権の逸脱、違法 東京高裁判決

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 東京都教育委員会による「日の丸・君が代」への起立・斉唱の強制に従わなかったことを理由に処分された都立学校教職員168人が、処分は思想・良心の自由の侵害だとして、都を相手にその取り消しと損害賠償を求めた(1人は損害賠償だけ請求)第1次訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁でありました。大橋寛明裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消す判決を出しました。
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 判決は、教員の不起立行為は、生徒に対し正しい教育を行いたいという真摯(しんし)な動機による「やむにやまれぬ行動」であり、不起立によって卒業式が混乱した事実はなかったと指摘。また、国旗・国歌法の制定過程において、政府が国歌斉唱の義務付けはしないと強調していたと認めました。

 そのうえで都教委の懲戒処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、重きに失する」として、懲戒権を逸脱した違法行為だとしました。

 一方で、「日の丸・君が代」を強制する都教委の通達や校長の職務命令自体については、憲法に違反しないとの従来の判例を踏襲、損害賠償は認めませんでした。

 原告で都立高校教員の女性は「処分は不当だと裁判所が認めてくれてうれしい。担任を外され、息がつまるような毎日のなかで光が見えてきた」と目に涙をためて語りました。

 原告で都立高校教員の男性は「卒業式、入学式を控えて職務命令でがんじがらめになっている職場を明るくする判決だ。生徒にまで向かっている強制がなくなってほしい」と語りました。

 原告弁護団の澤藤統一郎弁護士は「東京都の異常な教育行政が断罪された。この判決を守りぬいていきたい」と述べました。

 大橋裁判長は同日、都内の元小学校教員ら2人が起こした同様の訴訟でも、懲戒処分を取り消す逆転判決を言い渡しました




 
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2011.03.11 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・教育問題

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