NO.2029 障害者の権利薄める 内閣府の障害者基本法改定案
4月18日、第31回制度改革推進会議が開かれました。
前回は2月14日。その後政務折衝が行われ、2月28日の開催予定は、3月7日、14日と三度延期されていましたが、3月11日午前に第3回推進本部で基本法改正案などが了承されました。
今回の推進会議では、法案の解説と積極的な解釈を引き出し、今後の国会での議論に積極的にいかしていくための議論が焦点とされていました。
しかし、内閣府が示した改正案は「私たち抜きで私たちのことを決めないで」と言う立場から議論を重ねた推進会議の議論を反映したものとは到底いえない内容でした。
今から法案そのものを変えるのは困難であり、今後は国会上程後の議論にいかに反映させていくかが焦点になります。しかし、「震災国会」の中にあって、国会での議論は殆ど尽くされない状況であり予断は許されません。
時間がないので、以下、関連情報を資料として添付しておきます。
2011年4月19日(火)「しんぶん赤旗」より。
次は、日本障害フォーラム(JDF)の見解。障害者の権利薄める
内閣府 基本法改定案を示す
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内閣府は18日、障害者権利条約批准のために改正が求められている障害者基本法の改定案を「障がい者制度改革推進会議」に示しました。
改定案は、障害者が地域で生活する権利や、意思疎通のための手段の保障について、「可能な限り」との文言を盛り込み、障害者の権利という位置付けを薄めました。委員からは、「憲法22条(居住、移転の自由)を制約するもので憲法違反ではないか」として、「可能な限り」をとるよう求める意見が出ました。
障害の定義について改定案は、これまでの「身体障害、知的障害又は精神障害」に「その他の心身の機能の障害」を加えました。また「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」を、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と変更しました。
変更について事務局側は、「発達障害、難病などすべて含んだ規定」だと説明。言語に関しては、「手話だけでなく、その他の非音声言語も排除されるものではない」としました。
改定案には、障害のない人と同じように権利や自由を保障され行使するための「合理的配慮」が規定されました。しかし、「『合理的配慮』に欠けることが差別に当たることが条文上、明確でない」との批判が出ました。合理的配慮とは、車いすの人のためにスロープをつける、視覚障害者のために点字で受験できるようにするなどの制度や設備の調整や変更のことです。
日本障害フォーラム(JDF)を代表して発言した森祐司氏は、改正案について「私たちのまとめた『第2次意見』と大きな乖離(かいり)があるといわざるをえない。今後の国会の議論でさらなる改正を求める」と述べました。
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解説
“障害者抜きに改正決めないで”
国連の障害者権利条約批准に向けて政府が「抜本的な改正をする」としていた障害者基本法。国内関連法整備のためのベースとなり、障害者制度改革の“第一歩”ともいえるものです。しかし、18日、障がい者制度改革推進会議に示された同法改定法案は、障害当事者が参画して改正に向けて議論を重ねてきた同会議の経緯を十分反映したものとなっておらず、「抜本改正」からほど遠い内容となっています。
その背景には関係省庁の抵抗がありました。昨年末同会議が提出した、第2次意見取りまとめの素案に対し、各省庁から「法の目的」や「障害の定義」などについて反発する見解が出されました。
「推進会議の議論が完全なかたちで反映できなかったことを恥じたい」。18日の同会議に出席した内閣府の園田康博政務官はこう述べ、内容が不十分であることを認めました。
日本障害フォーラムの政策委員長を務める森祐司委員は、手話を言語として盛り込んだことと推進体制の権限が強化された点を評価する一方、「推進会議でまとめた第2次意見の内容と大きな乖離(かいり)がある」と批判しました。
審議の場が国会へ移る同改定法案。園田政務官は「今後の議論で前進させたい」と強調しました。
国会では同会議の意見を反映した議論を展開し、障害者権利条約制定時のスローガンである「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の精神にのっとり、問題点や課題を改正する必要があります。(岩井亜紀)
会議メモは、「続きを読む」参照。障害者基本法の改正等についての見解
2011年4月18日
日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一
本題に入る前に、3月11日に発生した大地震と津波、それに伴う福島第一原発事故の問題が複合的に作用している「東日本大震災」は、障害者や関係者にも甚大な被害を与えた。JDF構成団体一同、今回の大震災により、多くの尊い生命がうばわれたことに心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
Ⅰ.障害者基本法3月14日改正版についての意見
3月14日付で内閣府により示された障害者基本法の改正案について、評価すべき点があるものとは認識しつつも、基本的には、12月17日に障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容と大きなかい離があると言わざるを得ない。
JDFとしては、2008年以降、障害者権利条約の規定に基づいた障害者基本法の抜本的な改正を求めて活動してきた。推進会議においても、それを前提に精力的に議論してきたところである。しかしながら、JDFをはじめとする障害当事者、関係者の努力にもかかわらず、多くの課題が残された。たとえば、前文が入っていないこと、基本原則(第三条)において地域生活の権利規定がされず「可能な限り」の選択の自由という限定的な文言が入っていること、「合理的な配慮」という文言の規定はされているが、差別や合理的配慮の定義が明記されていないこと、精神障害者の社会的入院の解消や医療の問題について規定がないこと、教育条項の内容、労働に関する条項の内容など、多くの問題を指摘せざるを得ない。
一方で、手話の言語性が確認され、国際関係の条項、司法手続きにおける配慮、勧告や応答義務を盛り込んだ推進体制の規定など、一定の評価できる点があることも事実である。
私たちは、障害者基本法改正案3月14日版における問題点や課題については、今後の国会における議論等によるさらなる改正を求めるものである。JDFとして与野党をはじめ各省庁とあらゆる機会を通して、個別の政策課題について、継続した取り組みを進める。
Ⅱ.災害復興対策に関すること
1.障害者基本法に関して
障害者権利条約第11条「危険な状況及び人道上の緊急事態」に基づき、障害者基本法において、① 障害者の被害の実態の検証、② 検証から見えてきた障害者が必要とする支援体制の確立、③ 復興において、障害者権利条約の理念に基づき、障害当事者の参画のもとでのインクルーシブ社会の「新生」などに関する緊急事態における障害者の保護と安全の確保に関することについて、国会でも審議を求めるものである。
(提案理由)
JDFは、震災直後より各構成団体での障害者救援活動が取り組まれるとともに、それらをネットワークする形で「JDF被災障害者総合支援本部」を設置し、地元団体と連携して被災地の障害者救援活動に取り組んできている。
災害等緊急事態において、緊急に求められる被災者の救済や新たな社会づくりに向けた取り組みについては、人の生命に関わる重大な検討課題であるにも関わらず、この間の推進会議等の議論の中で議論がなされなかった。このことについては反省するとともに、この現状に鑑み、障害関連法の中核法たる障害者基本法において、緊急事態における障害者の安全と支援等についての規定がされるよう、今後の国会でも検討されたい。
2.災害復興の検討に際して障害当事者の参画を
現在、政府で進められている「復興構想会議」のメンバーに、障害当事者はもちろん、障害福祉に造詣の深い関係者等も見られないことにも懸念を抱かざるを得ない。当事者の声を抜きにして、障害あるなしにかかわらず平等でインクルーシブな社会の構築という障害者権利条約の理念がゆがめられる形であってはならない。現在、進められている障害者制度改革(障がい者制度改革推進本部長/菅直人内閣総理大臣)は、障害当事者参画を基本に進められており、これを踏まえれば、「復興構想会議」の構成メンバー等に障害当事者を参加させるべきと考える。
(以上)
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第31回制度改革推進会議 メモ 2011年4月18日(月)13:00~17:40
中央合同庁舎第4号館共用220会議室
○議事
・障害者基本法の改正について
・その他
■資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_31/index.html
資料1 障害者基本法の改正について(案)
委員提出資料
参考資料1 障害者基本法の一部を改正する法律案(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)
参考資料2 障害者基本法の一部を改正する法律案(新旧対照表)(第3回障がい者制度改革推進本部 資料)
●末松副大臣
・基本法一部改正を説明させていただく。
わたしも関与し調整した。3月11日朝に推進本部で、わたしも説明そ、了解得る
15日の閣議決定予定も震災で決定されていない。ぜがひでも通したい。
・震災現場を見てきた。障害者の支援体制もみなさんが中心になっていることに敬意
●園田政務官
・JDF支援センターなど、手を延べてくれたことに敬意と感謝申し上げたい
全国の支援にこころから感謝申し上げたい
・政府だけでできないところをすぐにボラとしての連携。今後もだいじな関係になっていくのではないか
・基本法改正は、みなさんの意見聞いて、とりまとめいただき、それにこたえるべく各省庁と折衝した結果、みなさんの意見にこたえるべく全力でさせていただいたところ
・推進委員会が政策委員会に位置付けられる。一歩踏み出せる
・国会審議、早期成立に努力したい
●東室長
・第30回が2月14日。その後政務折衝。2月28日→3月7日、そして3月14日にと
三度延期したが、
・3月11日午前、第3回推進本部で基本法案など了承。第一次で抜けていた基本的方向は
3月15日の閣議で決定されている
・今日は説明と議論していく
<基本法改正案総則に関して>
●斎藤企画官解説(翌日の動画参照)
○JDF森政策委員長
・JDFとして検討した
・3月11日に発生した大地震と津波、それに伴う福島第一原発事故の問題が複合的に作用している「東日本大震災」は、障害者や関係者にも甚大な被害を与えた。JDF構成団体一同、今回の大震災により、多くの尊い生命がうばわれたことに心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
・3月14日付で内閣府により示された障害者基本法の改正案について、評価すべき点があるものとは認識しつつも、基本的には、12月17日に障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容と大きなかい離があると言わざるを得ない。
・JDFとしては、2008年以降、障害者権利条約の規定に基づいた障害者基本法の抜本的な改正を求めて活動してきた。推進会議においても、それを前提に精力的に議論してきたところである。しかしながら、JDFをはじめとする障害当事者、関係者の努力にもかかわらず、多くの課題が残された。たとえば、前文が入っていないこと、基本原則(第三条)において地域生活の権利規定がされず「可能な限り」の選択の自由という限定的な文言が入っていること、「合理的な配慮」という文言の規定はされているが、差別や合理的配慮の定義が明記されていないこと、精神障害者の社会的入院の解消や医療の問題について規定がないこと、教育条項の内容、労働に関する条項の内容など、多くの問題を指摘せざるを得ない。
・一方で、手話の言語性が確認され、国際関係の条項、司法手続きにおける配慮、勧告や応答義務を盛り込んだ推進体制の規定など、一定の評価できる点があることも事実である。
・ 私たちは、障害者基本法改正案3月14日版における問題点や課題については、今後の国会における議論等によるさらなる改正を求めるものである。JDFとして与野党をはじめ各省庁とあらゆる機会を通して、個別の政策課題について、継続した取り組みを進める。
○2条定義、社会モデルを取り入れたものか? 谷間の障害者も難病なども含まれているのか?
○2条定義 心身の機能の障害?「継続的または断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある」としてはどうか
○3条の2、「可能な限り」は憲法違反だ
○3条 基本法が障害者になにを保障しようとしているものなのか? 社会的入院、入所者がこれででていくことができるのか?この法律に違反するということになるのか?
○3条2、3 可能な限りはおかしい。
○3条2 どなたが「可能な限り」と判断するのか?
○4条 差別の禁止、合理的配慮の関係は権利条約にのっとって「合理的配慮がない」のが差別としたらどうか
○10条基本方針に「性別」の入った意味合いを確認したい。「障害のある女性」は消えてしまったが。
○「性別」で入れても女性に特化したものがうちでていない。
●藤井議長代理
・手続上は閣議決定のみ、いまからは法案を書き換えることはむずかしい、
・今日は解釈をきちっと伺いたい
○だれが「可能な限り」とする判断だけではなく、いま、生活の選択権はあるというのか?
○総則で「可能な限り」と政策があると、うるものはどこにもない!
●企画官(明日の画像参照)
・「可能な限り」は3条から5条=基本原則と位置付けている。すべてにかかわる基本原則
・それをだれが判断するかはそれぞれの主体ごとにそれぞれが判断
・女性は 「性別」でしっかりと基本法に盛り込んだ
・合理的配慮はしっかりと法律で位置付けている
・「社会モデル」でしっかりしている 相互作用でのぞかれてしまうような谷間ができないように。難病すべ含む
・「選択権の行使はできるのか?」(藤井)
・国に対する請求権のことか?ここは、国も自治体も、国民も含んで・・・
・言語の定義は新たにしない
○障害者はが主語 国民はではない 3条 国民は別途ある
選択権はないというのは憲法22条違反 そんな体系は理解できない
すべて障害者は・・・ で答えてほしい
●企画官
・文書の主語は 障害者は・・・ 妨げられないをむねとして共生社会 国だけでなく
・憲法に違反の趣旨ではない 可能な限り・・・ きわめて高度な医療のとき など必要ではないかと判断した
○高度な医療の人がいらしゃった場合はとういうが 地域で生活する権利が根幹
こんな場合はむりちゃうは どうしてもゆづれない
○医療的ケア必要な人の地域で暮らす実践はある。誤解が無いように「可能な限り」を確認したい。こういう人があるという議論はやめてほしい
○可能な限り 3条3も 当然情報を保障するに。「手話等」にして
●企画官
・この場でわたしがそういうのは難しい
・言語の規定は 手話だけと読まれる必要は無い
●藤井議長代理
・今日は解釈を聞き出す。今後、国会上程ではたらきかけの参考にならざるえない
<災害に関連して>
●東室長
・条約にあるが推進会議では緊急時の情報保障のみだった。震災についても議論すべしと考える
・しかし、今度の基本法にきちっとしたものをもりこむのは手続き的に難しい
・在宅でサービスにむすびつかないところはわからない
・被害実態、困難、明らかになったところで事実と事実に基づく必要な対策を議論したい
○JDF森政策委員長
・基本法 条約11条 被害実態の検証、確立、国会審議を求める
・JDFは総合支援本部つくる
・復興に当事者の参画を。復興構想会議に当事者参加を
○ろうあ者も救援中央本部たちあげた
・JDFではお互いの情報共有がされた
・国としての積極的な支援必要(=内閣府)
・個人情報保護法が安否確認を困難にした
・記者会見ではじめて手話通訳 →ニュースになったら手話がうつらない
・すべてに手話つけて
○JDFは支援センター みやぎ、福島(蓮訪大臣来訪)
・避難所に3段の段差で入れなかった
・自主避難には支援物資が届かない
・福祉避難所 阪神の教訓から生まれたが 少ない
・在宅でサービス使わず暮らしている人・・・・
・復興構想会議に当事者を メンバーかヒヤリングを
・復興か社会保障かではない
○改正案にやはり精神障害が入らなかったのは残念
・拘束されている人が自分から逃れるすべはない
○精神の人たちはほとんど在宅。孤立化している。こころのケアチームもどこにだれがいるかわからない。自立支援医療の情報開示を
○差が大きくなっている 物価も上がっている 暮らしにくい
○手話ついても字幕なし 放置された、虐待受けた
●園田政務官
・現地に入って支援、ほんとうにこころから感謝申し上げたい
・蓮舫大臣も現地で提言を託していただいた
・個人情報と地域のボラ 行政の情報をいかに解消できるか
・「新しい公共」平時においても人々の安全まもる
・3.11以降基本法読ませていただいた。情報の規定はあったが、避難所、在宅、サポートなどはない。
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<基本的施策めぐって>
○地域に登録されていることが大事 学籍を有しているが地域の登録に通じる
・特別支援学校の子がどれだけ帰宅困難になったか
・16条1、2の関係
・原則としてインクルーシブ 希望した場合は分離施設も可と主張してきたが
・特性=ニーズ保障?と理解していいのか?
○療育 見出し 条文見出しつくのか?
・子ども子育て支援 一般施策のなかで位置付けよ
・障害児固有のものと考えるから「療育」なのか? 児童福祉法のなかでも入るのか?
○精神障害者の問題はこのままではすまない。根拠法を求めてきたが またここで取り残されてはならない。部会を立ち上げて欲しい
○特性の意味は? 希望、要求、ニーズ 生活実態、生活環境、能力、障害もか
○「可能な限り」で病床削減などどうしたら読み込めるのか?
○いまの施策の現状追認の説明は悲しい
○14条、16条1、17条の 場所について「可能な限り」説明責任は国にあるか
22条1 国および地方公共団体 合理的配慮義務で訴えられるのか?
○「電子計算機」ではなく「通訳者、支援者」ではないか?
○雇用以外の福祉的就労 これではよめない
○国際協力新設歓迎、国際協力は国際支援
●企画官
・教育 原則インクルーシブはもちいていない
・1項で方向 合理的配慮 当然の前提
・2項 当事者の選択 共に学ばないことも想定されるそういう場合でも交流学習
・ともに学ぶ、学ばない制度全体をインクルーシブ教育システムととらえる
・特性は、種別、状態ではなく 個々の いろいろなものを読み込める ニーズ、実態、生活、環境ふくめて
・療育:条文見出し含め法令 改正案はこれ 議決されれば見出し含む
固有の分野として障害のある子どもの支援としての療育
・同じ概念を使う場合は同じ言葉をつかう原則がある。「電子計算機」も「コンピューター」にはならない
・今後のことは法律の運用や 政策委員会の議論のなかで深めていっていただきたい
●東室長
・補足 司法へのアクセス 刑事だけでなく民事まで広がった大きな前進
処遇における配慮はの質問 推進会議で議論が足りなかった
条約 13条、14条
かなり整合持ってだされている 条約にそったなかみになっている
・部会 精神障害 労働・・・・基本的には部会おくには大きな困難がある。推進会議本体でやるのもあるかなとおもう。必要があればヒヤリングも
○選挙はハードだけでなくソフトを
●企画官
総則:事業主、個人はいるから「可能な限り」
各則:可能な限りは必ずしも可能な場合でない懸念があるから残っている
矛盾はない
・選挙は、最後で「その他必要な施策」はソフト含めている
○障害者基本計画とはどいうものか 調査・審議はどんなものがあるか?
○政策委員会非常に大事
<その他>
○ジュネーブで障害者権利委員会
定期報告書の審査の開始 国際的モニタリング チュニジア(ジャスミン革命)
建設的対話
12名が18名に委員ふえた
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2011.04.19 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題
