NO.2048 生かせ憲法 被災地にこそ憲法君の出番
今日は64回目の憲法記念日。
被災地・宮城県山元町の元町長・森久一さんは言います。
「家族を失い、家と土地を失い、働く場所も失った人々の多くは、茫然自失となっています。生存そのものが脅かされ、権利が無きに等しい状態です。国民・住民の生存権をいかに確保・確立していくか、憲法の原点に立ち戻って政治と行政の役割を再認識することが必要だと思います。」と。
憲法が指針
原発事故は危機収束のメドが立たず、被災後2か月近くなっても未だに13万人に近い被災者が厳しい避難生活を送ることを余儀なくさせられている。この現実を変えていく、確かな指針、それこそが憲法である。
日本国憲法は、「人類普遍の原理」に基づく「崇高な理想と目的」を掲げている。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(前文)と。この憲法の精神が被災地にこそ生かされるべき時だ。
憲法は、基本的人権を「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)と定め、「すべて国民は、個人として尊重される。」(個人の尊厳の尊重)「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については(中略)最大の尊重を必要とする」(幸福追求の権利)(13条)、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有」(生存権)し、国は「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」(国の責務)と謳っている。(25条)
被災住民が主人公の人間復興を
被災地の復旧・復興にあたっては、日本国憲法の地方自治の精神を発揮すべきで、国が上から目線で押し付けるべきではない。
復興の土台は被災者の生活再建にある。そのために、「復興計画は住民合意で、実施は市町村が主体に、財源は国が責任を持つ」という原則を貫くことです。被災者自身が主人公となた復旧の取り組みこそ真の人間復興につながるだろう。
震災からの復興は、個人の復興、人間の復興。
憲法は、人々の暮らしに寄り添ってこそその力を発揮する。
今こそ憲法君の出番だ!
■2011年5月3日(火)「しんぶん赤旗」 憲法施行64周年記念日にあたって 日本共産党 市田書記局長が談話
■2011年5月3日(火)「しんぶん赤旗」 主張 憲法記念日 被災地にこそ憲法を生かせ
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2011年5月3日(火)「しんぶん赤旗」
憲法施行64周年記念日にあたって
日本共産党 市田書記局長が談話
2011年5月3日(火)「しんぶん赤旗」------------------------------------------------------------
日本共産党の市田忠義書記局長は、3日の憲法記念日にあたって、次の談話を発表しました。
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一、今年の憲法記念日は、未曽有の大震災と史上最悪というべき原発事故のなかで迎えました。日本共産党は、文字どおり「国難」ともいうべき大災害で犠牲になられた方がたに、あらためて心から哀悼の意を表明するとともに、いまなお避難所での厳しい生活を余儀なくされているすべての方がたにつつしんでお見舞い申し上げます。
一、被災者の方がたが一日も早く平穏な生活に戻るために、また、被災地の全面的な復興のために日本の総力を結集しなければなりません。被災者への支援と被災地の復興にあたっては、なによりも「人間の復興」という見地を大原則・大前提とすることが求められます。いまこそ日本国憲法の先駆的な原理・原則を生かさなければなりません。
憲法は、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」(第11条)と定め、「個人としての尊重」「幸福追求の権利」(第13条)、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(第25条)を明記し、国は「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」(同)と義務づけています。避難所での生活向上や仮設住宅の手当てはもちろん、被災者の住宅再建にあたっても憲法のこの精神を全面的に貫くことです。現在、災害などによって住宅が全壊した被災者にたいする個人補償制度がつくられていますが、これを抜本的・飛躍的に拡充するとともに、生業の再建についても公費助成を制度化すべきです。
一、被災地の復旧・復興にあたっては、「復興の土台は被災者の生活再建」という見地に立つべきです。そのために、日本国憲法の地方自治の精神を全面的に発揮することが求められます。具体的には、「計画は住民合意で、実施は市町村が主体に、財源は国が責任を持つ」という原則を貫くことです。住民や被災自治体がみずから復興計画をたて、地域社会の再生を展望することは、それ自体が被災した人びとの生きる力となるものです。国が上から復興計画を押しつけるやり方は絶対にとるべきではありません。
一、日本共産党は、被災者支援と被災地復興に、憲法の精神と原理を全面的に生かすことを強く求めるとともに、「国難」の打開のために党の総力をあげて取り組む決意を重ねて表明します。
主張
憲法記念日
被災地にこそ憲法を生かせ
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日本国憲法が施行されて64回目の憲法記念日を迎えました。
戦後最大の東日本大震災と、いまだに収束のめどがたたない東京電力福島第1原発の重大事故のなかで迎えた憲法記念日です。「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(前文)。憲法の精神が、被災地にこそ生かされることを切望します。
被災者の生存権保障せよ
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」(11条)、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については(中略)最大の尊重を必要とする」(13条)、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(25条)
大震災で亡くなった人と行方不明者が2万5千人を超し、いまだに13万人近くが避難所などで不便な生活を余儀なくされています。憲法のことばは、きわめて重たいものがあります。一日も早く人間らしい暮らしが取り戻せるよう、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」(25条)との、責任を果たすことが求められます。
地震や津波で助かった命が「震災関連死」などで損なわれないよう、避難所での生活を改善することは急務です。同時に住まいの確保が生活再建の土台になる立場で、仮設住宅の建設や公共住宅の入居などを急ぐ必要があります。
被災地では住宅だけでなく、農地や漁船、漁具、店舗や工場などが広範に破壊され、仕事や働く場が失われた状態です。原発事故で避難させられ、出荷や操業を中止しているところもあります。
「幸福追求権」を認めた13条や「生存権」を保障した25条とともに、27条の「勤労の権利」や29条の「財産権」も生かして被災地の農業、漁業、中小企業や地場産業を再建し、被災者に働く機会を保障していくことは、地域経済再生の大前提です。阪神・淡路大震災などを通じて切り開かれた住宅を失った被災者への個人補償など公的支援の抜本拡充が求められます。原発事故の被害を、国の責任で東電に賠償させることも必要です。
被災地の復興の主役になるのは、被災した住民自身と自治体です。
「国は国民のあつまりで、国民のひとりひとりがよくならなければ、国はよくなりません。それと同じように、日本の国は、たくさんの地方に分かれていますが、その地方が、それぞれさかえてゆかなければ、国はさかえてゆきません。そのためには、地方が、それぞれじぶんでじぶんのことを治めてゆくのが、いちばんよいのです」(施行直後、文部省が発行した『あたらしい憲法のはなし』)。このことばどおりの実現が、いよいよ求められます。
「軍復」運動を広げて
憲法学者の森英樹氏は「しんぶん赤旗」日曜版のインタビューで、「いまや『軍事費削って復旧・復興にまわせ』の『軍復(グンプク)』運動が必要」と提唱しました。9条で戦争を放棄した憲法は世界的にも注目される存在です。
国民主権や平和主義、基本的人権の保障、地方自治など、憲法を全面的に生かしてこそ、被災者の願いに応えられます。
●東北関東大震災 作業所・施設の情報のページ
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福祉目的なんて嘘っぱち!財政再建目的なんて嘘っぱち!
消費税は、昔も今もこれからも「法人税減税目的税」

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2011.05.03 | | Comments(3) | Trackback(7) | ・頑張れ憲法君
