NO.2051 物事をどう見るか?原発事故補償問題に触れて
物事というものは、ぬっぺらぼうで平面的ではない。多様な顔・姿を見せる。
その本質を見抜くには、どういう立場から物事を見るかが肝心だということについて。
福島原発の事故補償問題を考える時も、東電の立場と被災者・国民の立場は当然違う。要はどの立場に立って見て物を言うかである。
原発事故補償問題が問題になりだした4月中旬、次のように書いた。
すると、次の趣旨のコメントが原子力損害賠償法の条項も引きながらるる書き込まれた。福島第1原発:事故賠償補償料足りず 差額、国民負担に(毎日新聞)
バカ言ってんじゃないよ!全く身勝手にもほどがある。この東電の誠意のかけらも無い態度には頭にきた。原発事故の損害賠償制度を定めた原子力損害賠償法(原賠法)に基づき、電力会社が毎年国に納めた補償料が、1962年の制度開始から2010年度まで累計で約150億円しかないことが12日、分かった。東京電力福島第1原発事故で、国は最低でも1200億円を支払う必要があるが、これまで受け取った補償料では足りず、不足分は国民負担で賄うしかない。
東電の内部留保は2010年3月期決算で4兆2,290億円 。→http://amba.to/eu4sfd●@oowakitomosan
バカ言ってんじゃねえよ!先ずは内部留保の4兆円、次は役員が多額の身銭を切ってから!そして大企業の連帯で!/福島第1原発:事故賠償補償料足りず 差額、国民負担に - 毎日jp(毎日新聞) http://ow.ly/4yZa3
最終的な私の回答は以下。「ヒステリーにならずに冷静になりましょうよ。
・・・
今回の事故による損害は、一応「異常に巨大な天災地変で生じた」ものです。素直に読めば「東電の賠償責任は問われない」と解釈できるのですが。」
付け加えれば、原子力損害賠償法は加害企業の責任範囲を制限し国に責任を肩代わりさせようとするものでのない。第一義的に加害責任を果たさせつつ、それでも十分に被害者が救済されない場合、国は被災者救済目的を果たすために責任を持つというものだと読むべきだろう。大所高所から「客観的」に法を読む読み方もあるでしょう。
私はそういう立場ではありません。加害企業の責任を追及し、被災者への補償を求める立場から物事を見て行きたいと思っています。
そこで、企業の責任範囲、国の責任範囲というものについてはあなたのの主張も含めて勉強して行きたいと思います。
参考:■NO.2028 呆れ返るばかりなり!原発事故賠償を国民負担?東北関東大震災と福島原発大人災は分けるべきだろう。

東電の責任回避を許してはならない。
私の勉強の結論は、当時と基本的に変わらない。というより、ますます明快だ。
東電が原子力損害賠償紛争審査会に対して要望書をだし、今回の原発事故は原賠法の3条1項の『異常に巨大な天災地変』に当たるから免責されるべきだと主張している。早期の被災者救済を求めた1次指針に対しても「その全額の弁済をすることは早晩困難になる」「当社の実質的な負担可能限度も念頭に置かれたうえ」で補償範囲を決めてくれと値引きを要求しているのである。原発被害の賠償は全額賠償ではなく負担限度を想定して設定してくれという要求は賠償法の精神にも反する論外なものではないか。
法は法である。
福島原発被害については、今後万単位の損害賠償裁判が起こされるであろうという見方もある。
法はたたかいが読むのである。
■2011年5月8日(日)「しんぶん赤旗」原発事故の責任感欠如 東電の審査会への要望書 損害賠償に後ろ向き
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原発事故の責任感欠如
東電の審査会への要望書
損害賠償に後ろ向き
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東京電力の福島原子力発電所事故の賠償範囲を検討する原子力損害賠償紛争審査会に対して東電が提出していた要望書の詳しい内容が7日までに分かりました。
要望書は、同審査会が4月28日に賠償範囲に関する1次指針をまとめる3日前の同月25日に、東電の清水正孝代表取締役名で同審査会の能見善久会長あてに出されていました。
要望書は今回の原発事故について、「弊社としては、本件事故による損害が原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」といいます。)3条1項ただし書きにいう『異常に巨大な天災地変』に当たるとの解釈も十分可能であると考えております」と主張しています。
ここでいう原賠法の3条1項は、原発事故を起こした電力会社が免責される規定のことです。政府はすでに、今回の事故について、同法にもとづく免責には当たらないとの考えを示しています。この期に及んで、東電が福島第1原発事故の賠償責任が免責されるとの考えを自ら表明すること自体、史上最悪の原発事故への責任感が欠如していることを示しています。
要望書はまた、「国による援助の具体的な方策が確定していないことから、弊社としては、仮に1次指針が策定されたとしても、その全額の弁済をすることは早晩困難になると考えられる」としています。早期の被災者救済を求めた1次指針に対しても、仮払いを含めた早急な損害賠償には後ろ向き姿勢を示しています。さらに、「1次指針の策定に当たっては、当社の実質的な負担可能限度も念頭に置かれたうえ」で補償範囲を決めることを要求。これは、東電による負担限度額を想定するよう求めているもので、原発被害の全額賠償を否定するものとなっています。
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2011.05.08 | | Comments(6) | Trackback(0) | ・震災救援・復興
