NO.2019 「生活保護行政とは保護件数を減らすこと」にあるのか?!被災地で生活保護打ち切り相次ぐ
義援金や東電の見舞金が入ったことを理由に、生活保護の打ち切りが相次いでいる。
国民の善意の義援金が、行政の心無い機械的な対応で被災者を苦しめているとは・・・!
@oowakitomosan 6月9日 大脇 友さん
“義援金や東京電力の仮払金が出たから”といって、生活保護を打ち切ろうとするhttp://bit.ly/jbYO0Fなんて、俺の義捐金は被災者の足を引っ張ることになるのか?!厚労省自身、「被災者が自力更生のためにつかう義援金を収入とはみなさない」といっているじゃないか!
6月9日 ついっぷる/twippleから
厚生労働省の「通知」(5月2日)は義援金などの取り扱いにかかわって「被災者の被災状況や意向を十分に配慮し、一律・機械的な取り扱いとならないよう留意する」ことを自治体に要請してる。
該当自治体のことはよく知らないが、「生活保護行政の中心は保護件数を減らすこと」と言う考え方が染み付いているのだろうか。
以下は、経過的に動きを引用転載で(標題を確かめて、斜めに読み飛ばしてください)。
早くから赤旗は指摘していた。
2011年6月8日(水)「しんぶん赤旗」
義援金理由に生活保護打ち切り収入扱いしないで
福島・南相馬
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東日本大震災で大地震と大津波で被害にあい、さらに東京電力福島第1原発事故で警戒区域、緊急時避難準備区域、計画的避難区域、該当ない区域と四つの区域となっている福島県南相馬市。義援金や東京電力からの賠償金仮払いなどを受け取ったことを理由に生活保護の打ち切りや停止が相次いでいます。
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政府答弁とも食い違い
日本共産党の荒木ちえこ南相馬市議には5件の相談が寄せられており10日に南相馬市と交渉することにしています。
同市の夫妻は、義援金が収入とみなされて5月27日に生活保護を打ち切られました。
「生活保護を打ち切られると医療費などがかかり義援金を返還しても保護は打ち切らないでほしい」と訴えています。
夫(70)は、心筋梗塞の持病があります。「胆のうを切除する手術もしています。月に1回の通院と投薬が必要で生活保護は命綱。6月3日に入る予定だった保護費が入らず困っています」といいます。「東電の補償金はあくまで仮払い。当てにはならないお金。返納してでも生活保護を継続してほしい」といいます。妻(68)も大腸がんの手術をして内科に通院しています。「不安で眠れません」と一方的な打ち切りの通知に苦しんでいます。
日本共産党の赤嶺政賢議員は4月13日の衆院厚生労働委員会で義援金を生活保護の収入として認定しないように求めました。細川律夫厚労相は「被災者は必要なものを用意する自立更生に義援金を当然使うだろう。収入にはならないと処理されていくと思う」と答弁していました。
全国生活と健康を守る会連合会(全生連)は5月20日に厚生労働省と交渉し「見舞金や支援金は震災による精神的苦痛を緩和し慰労する趣旨が大きいので収入認定をしないでほしい」と要求。担当者は「見舞金や支援金など自立更生のための費用については収入認定をしない」と回答しています。
荒木ちえこ市議は「市のやり方は一方的な決定を押し付けていて被災した市民に寄り添う姿勢がありません。国会での厚労相の答弁とも違っておりおかしい。是正させたい」と話しています。 (菅野尚夫)
障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団 も、電話相談を通じての被災障害者に対する不適正な生活保護の運用の実態をつかみ、更生労働大臣に地方自治体への指導の徹底を要望して来た。
内容は、
「5月2日付の厚生労働省社会・援護局保護課長通知に反して、義援金や東電仮払補償金・災害弔慰金を受けた被保護者に対する保護が安易に停止又は廃止されている事例が少なからず見受けられます。」
「各県及び生活保護実施機関に対する、5月2日付課長通知の趣旨の周知を徹底し、被災した被保護者に支給された義援金等を安易に収入認定して保護費の削減や保護停止、廃止処分を行わないよう、強く注意を喚起すること。」
「各県及び生活保護実施機関に対し、5月2日付課長通知をより平易な文章で説明した文書を全被保護者に配布するよう求めること。」・・・など。
厚 生 労 働 大 臣
細 川 律 夫 殿
要 望 書
2011年6月7日
障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団
冠省
東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについては、貴庁におかれても3度にわたる社会・援護局保護課長通知を出され、適正な保護の実施のために尽力されているところです。
しかしながら、被災地における一部自治体においては、不適正な生活保護の運用を行い、そのために生活保護が廃止されたケース、申請を抑制するケースが生じている実情があります。
私たち障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団は、障がいを持つ被災者本人やその家族、障がい者支援に関わる人々に対して無料電話相談活動を実施しておりますが、そのなかでも不適正な生活保護の運用がなされている事例についての相談が次々と寄せられております。
特に、5月2日付の厚生労働省社会・援護局保護課長通知に反して、義援金や東電仮払補償金・災害弔慰金を受けた被保護者に対する保護が安易に停止又は廃止されている事例が少なからず見受けられます。
具体的には、何ら自立更生計画書提出についての説明もないまま、義援金収入があることを理由に義援金を使いきるまで保護を停止するとして保護が打ち切られる事例が生じているところです。
また、5月2日付課長通知を受けて、福島県相双保健福祉事務所長は同月18日付で「生活保護制度における義援金等の取扱いについて(通知)」と題する書面を被保護者に対して交付しました。しかし、同書面は義援金等収入申告書及び自立更生計画書の提出を求めるものの、提出期限を定め、さらに自立更生計画の策定についても、5月2日付課長通知に示された、費目・金額を積み上げせずに包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして計上が可能なことや、直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても計上が可能なこと等については全く言及されず、明らかに説明不十分な内容となっています。
弁護団としては、そもそも義援金は、住宅の再築、修繕、家具や生活用品の購入等被災者の生活基盤の回復のため、又は被災したこと自体に対する慰謝や弔慰を趣旨として支給されるものであり、全額が自立更生に充当されるべきもの又は社会通念上収入認定になじまないものであると考えております。その意味では、5月2日付課長通知には不十分な点があると思料致しますが、「包括的に一定額を自力更生に計上」「使途について確認する必要はない」等柔軟な取り扱いを企図したものと評価しておりますところ、同通知の趣旨は現場において周知・遵守されていない実情に鑑み、次の4点についての要望を行う次第です。
1 各県及び生活保護実施機関に対する、5月2日付課長通知の趣旨の周知を徹底し、被災した被保護者に支給された義援金等を安易に収入認定して保護費の削減や保護停止、廃止処分を行わないよう、強く注意を喚起すること。
2 各県及び生活保護実施機関に対し、5月2日付課長通知をより平易な文章で説明した文書を全被保護者に配布するよう求めること。
特に、包括的に一定額を自立更生に充てられるものとして計上が可能なこと及び直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても計上が可能なことについて説明文書に明記すること。
3 各県及び生活保護実施機関に対し、自立更生計画書提出に厳しい期限を設けることなく、提出日については柔軟な対応を行うよう求めること。
4 生活保護実施機関に対し、自立更生計画の策定及び収入認定にあたり、実施機関による被保護者からの詳細な事情聴取により、その生活実態及び要望を把握し、それらが十分に自立更生計画に反映されるよう配慮するよう求めること。
また、義援金の収入認定の問題とは別に、被災地の自治体の経済的逼迫等を理由に、新たな生活保護の申請が抑制されているとの状況も生じております。被災地の自治体に対する国の財政的支援の問題とも関連する問題ではありますが、違法な申請抑制や保護不開始の事例が生じないよう、貴庁におかれましても各県及び生活保護実施機関に対して、適正な申請受理及び保護開始に遺漏なきよう、一層の指導を行われるよう求める次第です。
草々
本件の問い合わせ先
東京都千代田区神田須田町1丁目3番
第9NSビル9階 藤岡毅法律事務所
℡03(5297)6101
障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団
(事務局長 弁護士 藤 岡 毅)
ここにきてやっとNHKなどでも取り上げられるようになってきた。
義援金などで生活保護打ち切り(NHK 6月16日 9時14分)
福島県の南相馬市で生活保護を受けていた世帯のうち、合わせておよそ150世帯が震災の義援金や、原発事故の仮払い補償金を収入と見なされて、生活保護を打ち切られていたことが分かりました。
生活保護は、受給者に収入があれば減額されたり打ち切られたりします。厚生労働省では、震災の義援金や東京電力福島第一原子力発電所の事故の仮払い補償金を受け取った場合、その世帯の自立のために生活用品などの購入にあてる金額などは収入としないものの、総額が自立のためにかかる費用を上回った場合は、それ以上の金額を収入と見なすことを先月、各地の自治体に通知していました。この通知に従って南相馬市では、市内で生活保護を受けている400世帯余りのうち、これまでにおよそ150世帯について、今月から生活保護費の支給を打ち切ったということです。また、いわき市でも、東京電力から仮払い金を受け取った2世帯について、今月から支給を打ち切ったということです。南相馬市やいわき市では「手持ちのお金がなくなった場合は申し出てほしい」と話しています。
日弁連も会長声明を出し、通知に反する運用の是正指導を徹底するよう国に求めている。
会長声明集 Subject:2011-6-15
被災地の生活保護費の全額国庫負担と、生活保護制度改革の民主的な議論を求める会長声明
厳しい雇用情勢の影響で生活保護受給者が急増している中、厚生労働省は、保護費の抑制を目的として生活保護制度の本格的な見直しに着手したと報道されている。本年5月30日には、厚生労働省政務三役と地方団体(知事会、市長会、町村会)の代表者が出席して、「生活保護制度に関する国と地方の協議」が開催された。
報道によれば、平松大阪市長が生活保護費の全額国庫負担を強く求めたのに対し、細川厚生労働大臣が、東日本大震災の被災地では仕事も家も失った人たちが生活保護を申請するケースが相次ぐという見通しを示したうえで、①就労・自立支援の強化、②医療・住宅扶助の適正化、③不正受給防止、④「第2のセーフティネット」と生活保護との関係整理の4つの検討課題を提示したとされており、保護費の全額国庫負担を検討課題に挙げていない。
ところで、被災地の福島県や宮城県においては、本年5月2日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」に反する独自運用で義援金等を収入認定するなどして生活保護を打ち切る例が相次いでおり、今後同様の動きが他の被災地にも広がることが懸念されている。被災者支援を言うのであれば、保護費を削減するための制度改革ではなく、前記のような通知に反する運用の是正指導を徹底するとともに、被災地の財政負担を軽減するため、国家責任の原理(憲法25条、生活保護法1条)を貫徹し、当面、被災地に限定した保護費の全額国庫負担を緊急に実現することこそが求められている。
また、同「協議」の開催はわずか1週間前に明らかにされ、非公開で実施されており、その法的位置づけや開催方法などの手続が極めて不透明であるという重大な問題がある。生活保護制度は、最後のセーフティネットとして市民の生存を支える極めて重要な制度であり、その抜本改革に向けた議論は、生活保護利用者、その支援者や弁護士、学識経験者の参加のもと、公開の場で民主的に行われるべきである。
当連合会は、国に対し、被災自治体の通知に反する運用の是正指導の徹底と被災地に限定した保護費の全額国庫負担を緊急に実現することを求める。また、前記「協議」の開催に強い懸念を表明し、生活保護制度の改革に関する議論は、市民参加のもと、公開の場において慎重に行うよう強く求めるものである。
2011年(平成23年)6月15日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
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2011.06.17 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・震災救援・復興
