NO,2108 改正障害者基本法が成立 (その1)
全会一致で障害者基本法の改正案が可決されました。
課題を残した内容で、諸手をあげて喜べるようなものではありません。
この間、障害者運動は大同団結しながら、障害者権利条約の水準の内容にするために抜本改正を求めてきました。・・・これが現時点での精一杯と言うことでしょうか。
これを土台に更なる運動が求められています。
今回は論評抜きに、取り急ぎ報道をメモしておきます。
いい事ばかりのように書く大手メディアのなんともおめでたい報道に、「もうちょっとは障害者の声に耳を傾けた批判的な報道は出来ないものか?!」と思います。
NHKなどはあたかも大震災を受けてこの法改正問題が浮上し、対策を講じたかのような報道!目も当てられませんね。(経過と批判は次回にでも…)
改正障害者基本法が成立NHK 7月29日 16時44分
改正障害者基本法が成立 日常生活での配慮も規定 参院本会議 (産経 2011.7.29 20:47 )東日本大震災で障害者への情報の伝達がうまくいかなかったケースを踏まえ、国や地方自治体に、障害者の状態などに応じた防災・防犯対策を講じるよう義務づけるとした、改正障害者基本法が、29日の参議院本会議で可決・成立しました。
この法律は、東日本大震災で、耳が不自由な人が防災無線を聞けずに逃げ遅れるなど、障害者への情報の伝達がうまくいかなかったケースを踏まえ、国や地方自治体に対し、障害者の性別、年齢、障害の状態、それに生活の実態に応じた、防災・防犯対策を講じるよう義務づけています。また、障害者が選挙で円滑に投票できるよう、投票所の段差をなくすといったバリアフリー化を進めることや、耳が不自由な人が裁判を受ける際には、手話通訳者を配置するなど、障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することなどが盛り込まれています。この法律は、大震災の教訓を踏まえ、障害者に対する防災・防犯対策の項目を追加するなどの修正を行っており、29日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
改正障害者基本法:成立 「社会のバリアー」排除へ(毎日新聞 2011年7月29日 )障害者が裁判を受けたり選挙で投票したりする際、意思疎通のための手話通訳者を置くことなどを求める障害者基本法改正案が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環。学校で障害のない子供と一緒に学べる環境づくりなど、日常生活での配慮も規定した。
障害者の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求めた改正障害者基本法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。施行は8月5日の見通し。06年に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に必要な法整備の一環。障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目的に掲げた。
改正案では、障害者の定義も見直した。制度や慣行など社会的障壁により日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、とする定義を追加、障害者が社会参加できない理由には社会の側のバリアーがあるとした。
基本的施策では、円滑な投票のための投票所の整備や、裁判など司法手続きの際に手話など障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することの配慮などを義務づけた。教育については、市町村教委によって障害のある子どもの受け入れ対応が異なるため、本人や保護者に対し、「十分な情報を提供し、可能な限りその意向を尊重しなければならない」と定めた。
法施行の1年以内には、内閣府に「障害者政策委員会」を設置し、障害者や学識経験者らが、障害者基本計画の実施状況を監視し、首相に勧告もできる仕組みも作る。【石川隆宣、野倉恵】
ここでもまともなのは赤旗と言いたいが・・・。
不十分とは言え、反対することが障害者にとって利益なのかどうか等、総合的に判断すると「一歩前進」「今後の運動に生かそう」という評価と判断のようですね。
2011年7月30日(土)「しんぶん赤旗」
障害者基本法が成立 参院本会議
内閣委で田村議員 当事者参加主張
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障害者の基本的人権を明記するなど、障害者施策の基本原則を定めた障害者基本法の改正案が29日、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立しました。
日本共産党の田村智子議員は28日の内閣委員会の質疑で「障害者施策を前進させる」と述べる一方、障がい者制度改革推進会議の議論の途上で法案を提出したことは遺憾だとして、当事者参加の大原則を貫くよう主張しました。
田村氏は、改正案の障害の定義には「継続的、断続的、周期的に状態が変動する場合も含まれる」「その他の心身の機能の障害には難病も含まれる」と政府が答弁していることをあげ、今後制定される障害者総合福祉法もこれをふまえたものにするよう要求。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の木倉敬之部長は「改正の趣旨もふまえ議論される」と答えました。
改正案は、障害者が社会生活を営む上での障壁を除去する「合理的な配慮」を行う努力義務を明記しました。
田村氏の質問に細野豪志担当相は、法案の「合理的な配慮」とは、障害者権利条約に規定された「合理的配慮」の趣旨を反映したものと説明。努力義務の主体は「政府や自治体は当然だ」と述べました。
同法案について日本共産党は衆院で、権利実現を「可能な限り」とする文言の削除をはじめ、「合理的配慮」を行わないことが差別にあたることの明確化、障害の定義に周期的、断続的状態が変化する場合を含むことを明確にした修正案(*)を提案しました。
日本共産党は同委員会に所属委員がいませんでしたが、各会派に発言機会を設けるよう要請し、「委員外質疑」として認められました。
(*)参考:障害者基本法改正案 日本共産党の修正案の要点
日本共産党が提出した障害者基本法改正案に対する修正案の要点は以下の通り。
▼改正案3条の「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され(る)」とする規定など「地域社会における共生」規定から「可能な限り」を削除する。
▼障害者権利条約の「合理的配慮」(障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適切な変更および調整)の定義を条文に盛り込み、合理的配慮の否定を差別とする規定を追加する。
▼改正案による障害者の定義―「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」に、「周期的にもしくは断続的に」という規定を追加し、難病などの障害がより明確に位置づけられるようにする。
・・・後日、気がついたことなど整理してみたいと思います。
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2011.07.30 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題
