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NO.2143 「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利」の保障へ一歩前進!

「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利」の保障に向けて、歴史的とも言える画期的前進の一報です。 

     彼岸花づくし4156

 24時間介護を求めていた難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に、和歌山地裁が和歌山市に対し、患者1人が1日20時間の介護サービスを受けられるよう仮の義務付け命令を出しました。
    
 自立支援法で限定された介護は、将に生きる権利を奪ってきました。この決定は、当該裁判の行方を左右するにとどまらず、「障害者が地域で当たり前に暮らせる権利の保障」へ向け、骨格提言に基づく障害者総合福祉法の法案化にも確実に影響すると思われます。いや、反映さなくてはなりません。

 以下報道より。

20時間の介護認める=ALS訴訟、初の仮義務付け―和歌山地裁 [時事通信社]2011年9月27日20時6分

 24時間介護が必要なのに公的な介護時間に上限があるのは違法として、和歌山市に住む筋萎縮性側索硬化症(ALS)の70代の男性患者2人が、市を相手に24時間介護を求めた訴訟で、和歌山地裁(高橋善久裁判長)は27日までに、患者1人が1日20時間の介護サービスを受けられるよう仮の義務付け命令を出した。原告弁護団によると、障害者自立支援法をめぐる裁判で、仮の義務付け命令が出たのは初めて。

 決定は26日付。もう一人の原告患者は今月8日に亡くなったため、決定が間に合わなかった。

 決定は、原告患者にはほぼ常時介護サービスが必要と認めた上で、妻の健康状態や経済状況を考慮。1日20時間分の介護サービスについて公的給付が必要と判断した。

 その上で「緊急の必要性がある」として市に対し、介護保険法で賄われている3.5時間分に加え、障害者自立支援法に基づき1日16.5時間の介護給付費の支給を仮に義務付けた。

 
和歌山地裁がALS患者の介護サービス訴訟で和歌山市に仮の義務付け命令 和歌山放送ニュース 2011年9月27日(火) 19:29

 全身の筋肉が動かなくなるALSと呼ばれる難病の和歌山市の70代の男性が、市に対し24時間の介護などを求めた訴訟で、和歌山地裁は、きのう(26日)付けで、1ヶ月511.5時間、1日あたり16.5時間の訪問介護を行うよう、和歌山市に対し、仮の義務付け命令を決定したことが分かりました。これは、きょう(27日)、原告の妻と弁護団らが会見して明らかにしたものです。

 原告の弁護団によりますと、障害者自立支援法に関する裁判で、仮の義務付け命令を認めた決定は全国でもはじめてということです。義務付け命令では、原告は介護者がそばにいて、見守りも含め常時介護サービスを必要とする状態にあり、介護する妻の年齢や健康状態を考慮すると、1日20時間の介護サービスが必要で、そのサービスがなければ生命や身体に重大な危険が発生する可能性があるとしています。そのうえで、現在、公的な介護給付がないまま、民間の介護事業者が無償で24時間体制の介護を行っている状態では、ヘルパーの確保が不可能になるおそれがあり、緊急の必要性が認められるとして、和歌山市に対して、1ヶ月511.5時間、1日あたり16.5時間の訪問介護を行うよう仮の義務付け命令を決定しました。原告の妻は、「少しでも点数を上げてくれたので、喜んでいる。」とほっとした表情で話しました。一方、弁護団の長岡健太郎弁護士は、「介護の時間量まで決めていることは画期的だと思う。訴訟に与える影響は大きいのではないか。」と話しています。なお、和歌山市は、決定に対して、「内容が確認できないので、コメントできない。」と話しています。


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テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア

2011.09.30 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・障害者総合福祉法制定へ

コメント

地域で暮らす当たり前の権利すら支援者にはわからない???

9月末私の住むグループホームに新入りが入居した。その新入り住人に、付き添いの支援者が言った一言は「あなたは施設が選んだグループホーム住人だから、選ばれている。一人で生活できるってすばらしい事なんだよ。」私は園言葉を聴いて違和感があった。障がい者権利条約では地域で住む権利は、当たり前だからだ。施設側が選ぶのは、施設側の都合で選んでいる。それは選ぶ側の論理であって、選ばれる側、当事者の側に立てば、地域で生活する。当たり前の権利だという視点が支援者の側に抜けている。障がい者が当たり前に地域で住むのが当然であり、自分たちが選ぶ。選ばれた人だからというのは施設側OR支援者側の驕りの論理というのはいつわかるのだろう。

2011-10-02 日 18:35:24 | URL | ぶじこれきにん #U9m.xr6A [ 編集]

客体の支援から、主体の支援は支援者にわからない??

今日、グループホームの下のカフェで面談があった。私のtwitterが問題になり、パソコンで検索する。個人情報にはやかましい支援者も、ツィートで客体の支援から、主体の支援のくだりは理解できないようで、そのツィートを棒読みしていた。支援の現場と、当事者の温度差を感じた。この調子だと障がい者権利条約、総合福祉法すら理解できないのではと危惧を抱いた。自立阻害法が、旅行も出来ないくらい生活苦を強いている事も福祉の現場では理解でいないと感じた。日本人が権利と言うのを理解しない限り、条約を批准しても、大脇さんのような意識の高い支援者でないと無理。客来の支援ではなぜだめなのかも私に聞かない。これでは総合福祉法を導入しても福祉の現場はその本質が理解できない。改めて自立支援法は日本の福祉を100年後退させた。支援側が、当事者に学ぶ事もないだろう。

2011-10-06 木 20:49:51 | URL | ぶじこれきにん #U9m.xr6A [ 編集]

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