NO.2167 若者の受難
これを飲みながら応援したんですが、ホークスが負けて最終戦までもつれ込みました。
それはさて置き、
手抜きですが、グラフは国公労連の方からの借りものです。
「就活自殺」って、そんなのがあるのかと思った。政権交代の年に急増とはどういうことか!?
過労自殺は若者に多いそうだ。身体がつらいよりも若い心が耐えられないのだろうな、・・・なんとも。
去る18日、過労死をなくすための法的規制をめざして、「過労死防止基本法の制定をめざす実行委員会」の結成総会が開かれたそうです。
http://t.co/y54Iaa8O
青年たちを死に追いやりながら、この大企業の強欲さは反吐が出そうです。過労死防止基本法の三つの柱(1)過労死はあってはならないことを国が宣言する(2)過労死をなくすための国、自治体、事業主の責務を明確にする(3)国は過労死に関する調査、研究を行うとともに、総合的な対策を行う
日本の労働者はヨーロッパより年間500時間も長く働かされているそうだ。40年間働くとすると日本の労働者は『懲役2年半』――休むことなく24時間働きづめで、2年半という時間をヨーロッパの労働者より、企業利潤追求のために余分に費やしている計算になる。
★不況と言いながら、貪欲に儲けている大企業。内部留保を復興資金に吐きだせ!

★それでもまだ下げろというのか法人税。庶民増税反対だ。

労働者を死に追いやるほどに搾取することによって暴利をむさぼる大企業。そんな中で労働者を守るのは政治の重要な責任となってきているが・・・。
民主党は、労働者派遣法改定案から、製造業派遣・登録型派遣の原則禁止条項を削除することで自・公と合意した。TPPでは労働市場開放が重要テーマとなっており、米国は日本の金融、保険、医療などへの米国資本の参入を求めている。
06年の「日米投資イニシアチブ報告書」(日米両政府共同作成)は、「米国側関心事項」の「労働法制」の項目で、「米国政府は、労働移動を促すことが組織の価値の極大化を図る上で重要であると指摘した」として以下の4点を挙げている。(1)従業員の確定拠出年金制度の活用の拡大、(2)解雇紛争の金銭解決、(3)労働時間規制を緩和するホワイトカラーエグゼンプションの導入、(4)派遣法の規制緩和。
特に、「労働者派遣法による規制については、限られた時間の仕事や職場(選択)の自由を希望するものを含む労働者により多くの機会を提供する必要があるとの観点から、これを緩和すべきであると指摘した」と強調している。
野田首相と民主党は日本の労働者を安価に使いたいという米国資本の要求に迎合、追従している。
自公に屈服した政府・民主党の労働法改悪は、普天間基地問題やTPP参加、消費税増税などに続く国民への裏切りである。
ポチポチッと応援よろしく。
↓ ↓


参考:
■派遣法改定 民自公の合意/政権交代の原点否定/背景にTPPの強硬な推進
http://t.co/J7splu2S
■哀れ民主、自公に屈服、国民に背信→主張/派遣法骨抜き修正/これでは労働者は救われない。
http://t.co/uOnPbHPg
作業所・施設の復旧・復興にご支援ください
きょうされん「東日本大震災きょうされん被災対策本部」
被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。
■郵便振替
口座名義 きょうされん自然災害支援基金
口座番号 00100-7-86225
「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中!
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
福祉目的なんて嘘っぱち!財政再建目的なんて嘘っぱち!
消費税は、昔も今もこれからも「法人税減税目的税」

- 関連記事
-
- NO.2681 公約破りのネタがまだあったんか?!企業の「人材戦略」、40,50歳で定年。 (2012/07/24)
- NO.2242 女子社員の過労自殺を労災認定 ワタミは再発防止策を講じよ! (2012/02/24)
- NO.2192 大企業の内部留保266兆のわずか1%で就職難解決! 3%なら月1万円の賃上げ可能 ! (2012/01/18)
- NO.2167 若者の受難 (2011/11/20)
- NO.1642 「もうガマンしない!」 全国青年大集会2010によせて (2010/05/22)
- NO.1640 ”抜け穴”をふさげというのに 拡げる民主 労働者派遣法 (2010/05/21)
- NO.1631 全国青年大集会2010レポート(とくいちゃんより) (2010/05/17)
テーマ:政治・経済・時事問題 - ジャンル:政治・経済
2011.11.20 | | Comments(5) | Trackback(1) | ・雇用と労働問題Ⅳ
