NO.2204 肝心の応益負担はどうなるのか?きわめていい加減な新法についての厚労省案。
障害者自立支援法に変わるべき新法の厚労省案が、7日、民主党の会議で配布され、マスコミにも公開されました。また、明日8日に開催される総合福祉部会メンバーにも届けられたそうです。
報道の範囲では極めて姑息なやり方に見えます。
批判に押され厚労省案は「障害者自立支援法の名称そのものを見直す」となっているが、肝心の応益負担には触れておらず、報道では程度区分の見直しも先送り、「福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送る」とされています。
明日8日、総合福祉部会が注目です。
厚生労働省案
1.理念・目的・名称
⑴ 理念・目的
障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することに資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改める。
⑵ 法律の名称
障害者自立支援法の名称そのものを見直す。
2.障害者の範囲
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるものによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。)
3.障害程度区分の見直し
法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。
4.障害者に対する支援(サービス)の充実
⑴ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化
地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合する。
⑵ 就労支援の在り方の見直し
法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。
⑶ 地域生活支援事業の充実
地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。
⑷ 総合的な相談支援体系の整備
サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めることとする。
5.地域生活の基盤の計画的整備
⑴ 障害福祉計画の見直し
市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。
⑵ 自立支援協議会の設置促進
地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。
6.その他
⑴ 介護人材を確保するための措置
介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。
⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備
その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。
7.施行期日
施行期日は、平成25年4月1日とする。
ただし、4.⑴ (共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化)については、平成26年4月1日とする。
障害者支援制度 対象拡大の改正案NHK 2月7日 15時54分
障害者自立支援法に代わる新たな障害者の支援制度について、厚生労働省は、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるなどとする制度の改正案をまとめました。
これは、7日開かれた民主党の障害者制度に関する作業チームで示されたものです。
障害者の支援制度を巡っては、福祉サービスを利用した人に原則1割の自己負担を求めた障害者自立支援法に代わる新たな支援制度について、厚生労働省が検討を進めています。
7日に示された厚生労働省の案では、障害者団体の反発が強かった「障害者自立支援法」の名称を変えたうえで、これまで福祉サービスが利用できなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるとしています。
一方、福祉サービスの内容を決めるための障害の程度区分を実態に即して変えることなどについては先送りし、障害者団体などが求めていた福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送るとしています。
厚生労働省は8日開かれる会議で障害者団体などから意見を聞いたうえで、新しい支援制度の法案をまとめ、今の通常国会に提出したいとしています。
全国の難病患者やその家族で作る日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は、「日常生活が不自由でも障害者に認定されず福祉サービスを受けられない難病の患者は大勢いるので、今回、障害者の範囲に含まれたことは大きな一歩だ」と評価したうえで、「支援の対象となる難病の範囲が明らかになっていないので、国は早く新たな制度の全体像を示してほしい」と話しています。
障害者支援:新法案も「原則無料」見送り 毎日新聞 2012年2月7日 14時21分
障害者自立支援法に代わり政府が今国会に提出を予定している新法の概要が7日、明らかになった。難病患者を障害福祉サービスの給付対象に含めることや、現行の障害程度区分を施行後5年で見直すことなどを盛り込んでいる。一方、サービスの「原則無料」は見送るなど、政府の障がい者制度改革推進会議の部会が昨年8月にまとめた提言の反映は一部にとどまった。
06年にスタートした障害者自立支援法は、サービス利用料の1割を本人が負担する「応益負担」が批判を受けた。廃止を掲げた民主党の政権になり、政府は10年6月に廃止を閣議決定。当事者らを中心にした部会が骨格提言をまとめ、利用者負担の「原則無料」を打ち出した。しかし政府は10年4月から低所得者を無料とし、昨年10月時点で利用者の86%が負担ゼロとなっていることなどから、新法にさらなる負担軽減は盛り込まず、今後の検討課題とした。
障害者の範囲は、障害の種類によって支援を受けられない「制度の谷間」をなくすため、新たに難病患者を給付対象に含める。具体的には臨床調査研究分野の130疾患を想定している。
現行の障害程度区分(6段階)については、提言が本人の意向を反映できるよう求めたのに対し、調査・検証のうえ、新法では施行5年後をめどに見直すとした。
自立支援法を廃止して全く新しい法律を作った場合、全国約6万のサービス事業者の再指定や自治体の条例の書き換えなどが必要になる。このため、厚生労働省は自立支援法を改正して名称を変更することで、事実上同法を廃止したと見なす方針。
新法は来年4月1日施行予定。【石川隆宣】
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2012.02.08 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ
