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NO.2209 国による基本合意の反故を許さない!13もの集団訴訟 原告団・弁護団 共同抗議声明 記者会見(動画特集)

 国・厚労省が裁判で和解してまでも約束したこと(自立支援法は廃止する、障害当事者の声を聞き新しい障害者総合福祉法を作る)を反故にしようとするから、13もの集団訴訟団・弁護団が怒っとおとです!

こちらの記事(NO.2208 基本合意を完全実現させる!2.13緊急フォーラム(動画))と、前後しますが・・・。
関係資料をまとめておきます。
     DSCF0774_convert_20120212070507.jpg
     

★国による基本合意の反故を許さない!
    集団訴訟 原告団・弁護団 共同抗議声明 記者会見(動画特集)


 2月9日、厚労省記者クラブで前代未聞の共同記者会見の様子を動画です。
全国各地の13の集団訴訟団がこぞって、今回の基本合意を反故にする国の動きを厳しく批判しています。

○13の集団訴訟団の共同声明 (5分)
      

「国による基本合意の反故を許さない!
集団訴訟弁護団 共同抗議声明」


内閣総理大臣 野田佳彦殿
厚生労働大臣 小宮山洋子殿

 2012年2月9日

障害者自立支援法違憲訴訟原告団全国弁護団
薬害肝炎全国原告団・弁護団
ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会
原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
全国生存権訴訟弁護団
全国B型肝炎訴訟弁護団
中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会
東京HIV訴訟弁護団
大阪HIV訴訟弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟東京弁護団
ノーモア・ミナマタ国賠等請求訴訟近畿弁護団
薬害イレッサ訴訟統一弁護団


 国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意」を交わし、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約した。同合意は、同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所で成立した訴訟上の和解においても、重ねて国によって確認されている。

 この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、2011年8月30日、同総合福祉部会は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」(「骨格提言」)をまとめた。今通常国会に上程予定の新法の制定を、全国の障がいのある当事者が心待ちにしている。
ところが、本年1月24日付「内閣提出予定法律案等件名・要旨調」の記載は「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」であって、「法廃止」でも新法の上程でもなく、2月8日の総合福祉部会において、その実態は一部改正に過ぎず、「骨格提言」とは全く異なるものであることが明らかになった。これは、法を廃止し障害者の意見を踏まえた新法をつくるという基本合意の根幹に反するものであって、明らかな約束違反である。

 また、国は、薬害肝炎全国原告団・弁護団との間において締結した基本合意に基づいて設置した「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が取りまとめた「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」に基づき、2010年6月18日、全国原告団・弁護団と厚生労働大臣との定期協議において、厚生労働省から独立して医薬品行政を監視・評価できる第三者組織を創設するための法案を2012年の通常国会に提出する旨確約している。

 しかし、薬事法改正法案は検討中の法案とされ、今国会提出予定法案には含まれていない。これは、基本合意実現のために重ねられた協議の席上における厚生労働大臣の確約に反する行為であり、まさに基本合意そのものをないがしろにするものである。

 国が訴訟上の和解で確認した基本合意を反故にする先例を見過ごすならば、今後、社会保障・薬害のみならずあらゆる政策分野の集団訴訟における基本合意が軽んじられることになり、和解による解決を妨げ、ひいては国民の司法への信頼をも失うことにもなりかねず、その悪影響は計り知れない。
基本合意は、政権や政治情勢の変動如何に関わらず国家として遵守すべき法的文書であり、訴訟上の和解の中心をなすものであることを、国は改めて銘記すべきである。

 我々は、障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団・原告団の呼びかけに連帯し、民主社会の基本ルールに抵触するあるまじき暴挙というべき今回の国の態度に怒りをもち、共同して、ここに抗議の意思を表明するものである。
                    以 上



<自立支援法違憲訴訟 訴訟団>
○藤岡弁護団事務局長 (11分)
      

  (1分)

 厚労省案は愕然とするもので、信頼裏切られたといわざるを得ない
 津田政務官から説明を受けても失望と疑念はふかまる。
 話し合いはつづけなばならないが、骨格提言への回答はあまりにおそまつ、
 基本合意、踏みにじることは許されない
 
○広島の元原告・秋保喜美子さん
       

 長妻大臣といっしょに握手しながら、こころときめく思いでした
 推進会議、部会で意見をまとめて骨格提言をつくって、待ちに待った法案でした
 出てきた厚労省案は、こころのときめきはどこかに消えてしまいました。
 津田政務官と懇談したが、問題解決の方向が示されない。残念でたまりません。
 骨格提言がいかされる法律をつくっていかねば、みんなのしあわせはない。
 いっしょに運動をつづけていきたい。

○埼玉の元原告・五十嵐良さん(3分) 
     

 がっかりしました。1年以上かけて練り上げた骨格提言がほとんど入っていない。
 正直、和解にはとまどいもあった。でも和解で未来がみえるとおもい和解した。
 こういう法案になり、原告、障害者は、がっかりしている
 このままで終わりではいけない。
 みんなで力あわせて、いい法律になるように闘っていきたい。

○薬害肝炎全国弁護団・鈴木利廣弁護士(6分)
     

 2002年から全国5カ所で訴訟。1930人の原告、500人の弁護団。基本合意は2008年。
 歴代の民主党大臣は約束してきたが、4年たっても先が明らかにされない。
 
〇薬害肝炎全国原告団・浅倉美津子さん(7分)
     

 「未来を生きる子どもたちを被害者や加害者にしてはならない」と再発防止のために
 努力してきた。しかし、官僚を指導できない民主党政権を批判し、見つめてい

○原爆症認定集団訴訟・全国弁護団連絡会 宮原哲朗弁護士(3分半)
       

 原告の怒りを共有したい。
 出発点を契機にして、その延長線で施策法律が実施されなければ意味をもたない
 306名が30か所で提訴。20万こえる被爆者の権利をどう守るかの裁判。 
 4分の1はすでに亡くなっている。多くの人たちの思いが基本合意に込められている
 けして軽んじてほしくない。人間として

〇B型肝炎訴訟・菅俊治弁護士(2:40)
        

 今回の基本合意の反故には驚きと怒りを感じている
 想定被害者40万人で、被害の実証が得られず賠償できない方々含めてがんばっている
 そのよりどころの基本合意を国が反故にすることをけっして許してはならない

〇藤岡弁護士(1:21)
       

 この13の訴訟団の原告は1万人こえるが、背後には何十万の声が連帯している。
 今回の基本合意反故の動きは、国家のメルトダウンではないか。
 そうあってはならない。さまざまな分野と連帯連携して、
 弱い人たちの立場にたって前にすすみたい
 国会議員には最後の最後まではたらきかける。3月の閣議決定まで、
 その後の上程後も、最後の最後まではたらきかける。


★マスコミ報道から

■しんぶん赤旗 2.10 基本合意ほご許さない 自立支援法訴訟団が会見
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-02-10/2012021015_02_1.html

■YOMOIURI ONLINE 2.10  障害者自立支援法の廃止、訴訟原告団が申し入れ
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120209-OYT1T01116.htm






厚生労働省案は
「障害者自立支援法の延命、恒久化法」(案)です。
「法令の廃止」が国の約束です。
基本合意の反故は国家を揺るがす過ちです。
看板だけ付け替えたゴマカシです。
断じて見過ごすことはできない!


2012年2月9日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

  昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案は、
 障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する法案、
すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
 説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つなぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
 国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもなく、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかないものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされています。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以下」である。
 公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これが国家の行うことかと呆れ果てるしかない。


【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。
基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべきである。
 1 障害者自立支援法の廃止条項
  附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
 障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略

「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能である。

[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
 2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任とする障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
 私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
…悪法は法にあらず…
一  障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
 以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。
 では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。

この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1  2009年9月19日 [厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2  9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決の方針を表明] 期日はストップ
3  10月6日 厚生労働大臣政務官
  政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけたことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4  10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
 民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ねられた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
 長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確約。

 国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ…「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。

すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明らかにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して

国は
「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」
「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。

 「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。

……………………………………………………………………………………………………
趣 意 書
障害者自立支援法訴訟団

2010年1月7日
 これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させるものとして合意する趣旨を表明いたします。
……………………………………………………………………………………………………
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟終結の趣意書です。


障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と
国(厚生労働省)との基本合意文書

平成22年1月7日
 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。

一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。

二 障害者自立支援法制定の総括と反省
 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。

三 新法制定に当たっての論点
 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。
② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。
⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。
  そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。

国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。
① 利用者負担のあり方
② 支給決定のあり方
③ 報酬支払い方式
④ 制度の谷間のない「障害」の範囲
⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額

四 利用者負担における当面の措置
 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。

五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上


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2012.02.15 | イル・サンジェルマンの散歩道

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