NO.2230 橋下市長の緒戦のねらい目は「親衛隊」作り?/賢い国民になろう!/法曹界からの批判声明
橋下市長による憲法違反の思想調査、今日が締め切りになっていたが、どうなったのだろう?
あまりにも有名な警告だが、ナチスを橋下市長に置き換えてみたらどうだろう。★なぜナチスを阻止できなかったのか(マルチン・ニーメラー牧師の告白)
ナチスが共産主義者を攻撃したとき、自分はすこし不安であったが、とにかく自分は共産主義者でなかった。だからなにも行動にでなかった。
次にナチスは社会主義者を攻撃した。自分はさらに不安を感じたが、社会主義者でなかったから何も行動にでなかった。
それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人等をどんどん攻撃し、自分はそのたびにいつも不安をましたが、それでもなお行動にでることはなかった。
それからナチスは教会を攻撃した。
自分は牧師であった。
だからたって行動にでたが、そのときはすでにおそかった。
違法性を認識しながらの確信犯
ところで、橋下市長、職員調査「法の範囲で」 質問の見直し示唆によると、市特別顧問の野村修也弁護士は「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明し、橋下氏は「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べたという。
これは違法性の認識を自白したものだ。
大阪市が職員に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをしている問題で、橋下徹市長は14日、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と述べ、質問内容に問題があれば見直す考えを明らかにした。
橋下氏は、違法性があるとの指摘も出ているアンケートの質問内容について「違法かどうか結論は出ていない」「違法行為があればしかるべき手続きで修正される。一方的にやろうとしても労働委員会などがある」と語った。
橋下氏の指示で調査を担当する市特別顧問の野村修也弁護士は13日、朝日新聞の取材に対し「(調査は)第三者的な立場で実施するもの。橋下氏が調査すれば、憲法に抵触する可能性がある」と説明していた。橋下氏は14日、この点について「調査の実務主体が野村氏というだけ。全責任と全権限は僕にある」と述べた。
これほどの露骨な思想調査を (■質問項目など詳細は→ http://bit.ly/ypkInh)をやるからには、橋下市長なりの読みがあるに違いない。
狙いは「親衛隊」作り?
すでに法曹界や労働界からも厳しい批判の声が上がっており、この無理難題を押し通すことは困難に見える。無理難題を吹っかけて、「法律の範囲内でやらなきゃいけない。逸脱した場合は修正をかける」と譲歩するに見せかけ、実は狙い通りの獲物を掠め取るというのが橋下一流の戦法だ。
そうしてみれば、氏の狙いは労組と職員に恫喝をかけながら、「親衛隊」作りをもくろんでいたのではないかと考えてしまう。そういうことであれば、氏は一定の狙いを達成したことになる。
いったいどれだけの回答が寄せられたのであろうか。
「自白」と「密告」を強要され、それに積極的になびいた職員は、すでに橋下の手先であり、「親衛隊」候補である。4月からの人事は、この功績に基づいて行われ、「親衛隊」が取り囲む橋下体制ができるのではないだろうか。
ま、こんなことを考える前に勝負は始まったばかりだ。
調査を撤回させ、集約した調査をはきさせるために、さらに世論を広げることが肝心だ。
賢い市民に、賢い国民に!
こうした非常識な暴挙が繰り出される背景には、市民、国民の民主主義や権利への鈍感さがあるといわなければならない。残念ながら、労働者の権利についても然り、この国の教育は入試に出ないものはきちんと教えられないのである。
これを機に、権利を自覚した賢い国民になる学習が必要なのだ。
以下、法曹界の声明を転載しておく(順不同)。
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■東京弁護士会:大阪市のアンケートの実施に反対する会長声明
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-265.html
2012年02月15日
東京弁護士会 会長 竹之内 明
大阪市は本年2月9日,市職員宛てに政治活動・組合活動等についてアンケートを実施した。このアンケートは,回答者に実名を記載させるものであり,市長はこのアンケートにつき,業務命令として職員に回答を義務づけるものであって,正確な回答をしない場合には処分の対象となりうることも表明している。
本アンケートの内容は,組合活動や政治活動への参加歴,これらの活動への参加を勧誘した者の氏名,組合活動や選挙運動に関する意見等の回答を求めるものであり,更に,前記勧誘者の氏名については,回答を義務づけない一方で無記名での通報を勧誘している。
このように,職員らに対し組合活動や選挙運動に関する意見等の回答を強いることは,職員らの内心の自由を著しく侵害するものであり,断じて許されるものではない。
また,同アンケートが,組合活動に関して市が職員にその参加歴等を問い,業務命令をもって実名での回答を義務づけることは,憲法の保障する労働基本権に対する著しい侵害である。公務員に対する労働基本権の制限の合憲性については周知の通り古くから疑問が提示されているが,大阪市の本アンケートは,一般の公務員について異論の余地なく承認されている団結権までをも明らかに侵すものであるといわざるを得ない。
更に,政治活動への参加歴の告白など政治的行為についてのアンケートに回答を強制することは,政治活動の自由に対する許された限度を超えた制約である。まして,地方公務員法においても政治的行為を行なった地方公務員に対する罰則が用意されていないことを考えれば,本アンケートは明らかに過度に広範な制約である。
加えて,勧誘者の氏名の通報を勧誘することは,労働基本権及び政治活動の自由の行使に対する深刻な萎縮効果をもたらすものであり,労働者間の連帯を断ち切り孤立化させたり,本来許されるべき活動についてまで事実上の制約を課したりするものであり,これもまた到底看過できない。
本アンケートはこのように幾重にも憲法上の問題があるものであり,広範かつ重大な人権侵害を伴う。橋下徹大阪市長が,このようなアンケートに対する回答を,職員全員に強要することは,公務員の人権を侵害するものであり到底容認できない。
したがって,当会は,大阪市に対し,このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を,直ちに中止することを求めるものである。
■自由法曹団:思想・良心の自由と労働基本権を踏みにじる大阪市職員調査の即時中止を求める声明 http://www.jlaf.jp/html/menu2/2012/20120214171112_5.pdf
今月9日、橋下徹大阪市長は、大阪市の全職員(一部の職を除く)に対し、「労使関係に関する職員アンケート調査」に回答するよう業務命令として命じた。
同調査は、職員の氏名、職員番号等を明示させた上で、政治活動や組合活動に関する質問に答えさせるものである。そして、同調査は、「市長の業務命令として」回答をすることを命じ、正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえる、として、職員に対し回答を強要するものである。
かかる同調査は、職員の基本的人権を侵害するものであって、断じて容認することはできない。
第1に、同調査は、街頭宣伝に参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるか、その職員は誰か、など、職員個人の内心の自由に属する事項の回答を強要する。これは、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査そのものである。また、地方公務員も地方公務員法36条等の規制を除き原則として自由に政治活動を行うことができるのであり、職員の正当な政治活動を詮索する行為は、職員の政治活動の自由(憲法21条1項)をも侵害するものである。
第2に、同調査には、組合に加入しているか否か、組合に加入することによるメリットがあるか、組合費がどのように使われているか知っているか、など、職員による組合活動の内容を詮索するだけでなく、職員と職員組合との対立を煽る質問事項が設けられている。かかる質問自体、職員組合への支配介入にあたり、職員の団結権・組合活動権(憲法28条)を侵害するものである。
同調査が職員の基本的人権を侵害するものであることは明らかであり、職員はこれに回答すべき義務はない。したがってまた、市当局が回答しない職員に対し懲戒処分をすることは許されない。
自由法曹団は、職員の思想・良心の自由、政治活動の自由、労働基本権を侵害する同調査を、直ちに中止するよう求める。また、違憲・違法な同調査によって取得したデータは直ちに廃棄するよう求める。
2012年2月14日
自由法曹団
団長篠原義仁
■大阪弁護士会:大阪市職員に対する労使関係に関するアンケート調査の中止を求める会長声明
http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/kanri/db/info/2012/2012_4f39fa7f540d8_0.pdf
報道等によれば、大阪市は、去る2月9日、大阪市職員に対して、「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下「本件アンケート調査」という。)を、2月16日を回答期限として実施するとの指示を所属長に発したとのことである。
本アンケート調査は、橋下徹市長の職員への回答要請文書に、「市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます。」と明記されており、職員は、その氏名を表示し、使用者に対して回答をすることが強制されている。
本アンケート調査は、市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて調査することを目的としているとされる。しかしながら、地方公務員は、公職選挙法により公務員の地位利用による選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について、地方公務員法により政党その他の政治団体の結成関与や役員就任等、勤務区域における選挙運動などが限定的に禁止されているにすぎない。それ以外の場合には、地方公務員といえども、一般国民と同様に憲法に保障された、思想信条の自由、政治活動の自由及び労働基本権を有している。
本アンケート調査で回答を強制されている内容は、多くの問題を含んでいるが、とりわけ、次の点で看過することができない。
第一に、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を侵害する項目がある。
「あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか」との質問をし、「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q7)。これは、勤務時間外に参加した正当な政治活動や選挙活動の内容についても回答を強制するものであり、それは、当該職員の支持する政党や政治家、政治に関する関心などの回答を求めることにつながり、職員の思想信条の自由や政治活動の自由を正面から侵害するものである。
第二に、職員の労働組合活動の自由を侵害する項目がある。
「あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか。」として「自分の意思で参加したか、誘われて参加したか」「誘った人は誰か」「誘われた場所と時間帯は」との選択肢への回答を求めている(Q6)。
ここでも、勤務時間外に行われた正当な組合活動の内容や参加状況についても回答を強制しており、また当該職員の組合活動への参加意欲や組合への帰属意識、人間関係を調査するものである。したがって、その回答如何では、使用者からの処遇に影響を受ける危惧を抱く職員に労働組合活動への参加を抑制し、その組合活動の自由を侵害することとなる。
また、使用者が正当な組合活動への参加状況を業務命令をもって逐一調査することは、使用者から独立して活動する自由が保障された労働組合の運営に使用者として支配介入するものにほかならず、許されない。
以上のとおり、本アンケート調査は、大阪市職員の思想信条の自由、政治活動の自由、労働基本権などを侵害する調査項目について職務命令、処分等の威嚇力を利用して職員に回答を強制するものであり、到底許されるものではない。
したがって、当会は、大阪市に対して、本アンケート調査の実施を直ちに中止することを求める。
2012年(平成24年)2月14日
大阪弁護士会
会 長 中 本 和 洋
■民主法律協会:思想・良心の自由、労働基本権を踏みにじる調査の即時中止等を求める声明
http://www.minpokyo.org/release/2012/02/1176/
橋下徹大阪市長は、9日、野村修也市特別顧問に「労使関係についての調査」を指示するとともに、全職員に対し、アンケートによる同調査に回答するよう職務命令を発した。同調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈して」いることから、「労使関係の適正化」を図るためであるという。市の職員が地方公務員法などの関係諸法令に定められた服務規律を遵守すべきことは当然であるが、同調査については、以下に指摘するような重大な憲法上ないし法律上の問題がある。
すなわち、同調査の調査項目には、勤務時間の内外を問わずに街頭宣伝に誘われたり参加したことがあるか、他の職員から投票依頼を受けたことがあるかなど、職員個人の内心にわたる事項が含まれており、職員のプライバシー権を侵害し、思想・良心の自由(憲法19条)を侵害する思想調査に他ならない。また、組合への加入や組合活動への参加の有無から始まり、組合加入のメリットや不利益、組合に対する評価などを回答させて職員と組合の相互不信を煽ることまで含まれており、組合への支配介入をたくらむ明白な不当労働行為であって、労働基本権(憲法28条)を著しく侵害するものである。同調査は、ひとつひとつ質問項目に答えなければ先に進むことができないシステムが採られた「アンケートサイト」による回答が命じられており、これらの違法な質問項目についてまで回答を強要している。また、職務上の命令として回答が命じられており、回答するか否かによって市長への忠誠さを試す「踏み絵」まがいの調査であり、憲法21条1項に違反する。
橋下市長は、「市長の業務命令」により調査への回答を要求している。しかし、職務上の命令(地方公務員法32条)は職務に関連したものでなければならない。職員や組合の政治活動は職務に関しないものである上、高度なプライバシー性を有する事項であって、これらを詮索することは市長としての職務権限を大きく逸脱し、明白に違法である。
橋下市長は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動」が発覚したことを調査の契機と指摘する。しかし、違法ないし不適法な行為について調査を行う必要があるとしても、このような職員のプライバシーや政治活動の自由、思想・良心の自由を土足で踏みにじる方法による調査が正当化される余地はない。地方公務員は、地方公務員法36条に定める政治的行為について制約されるほかは、自由に政治活動を行うことができるし、職員組合として、首長選挙において特定の候補者を支援し、政治活動や投票を呼びかけることは、正当な権利行使であって、違法のそしりを受けるいわれはない。ましてや、「不適切」と評して、適法な政治活動を制約する調査を正当化する理由には到底なり得ない。
このように職務に関連せず、明白に違憲・違法な調査には、職員として応答すべき職務上の義務はないことは明らかであり、回答しなかったことを理由に懲戒処分をすることは許されない。
同調査は、職員の思想・良心の自由、労働基本権を侵害し、職員組合に支配介入をねらう不当労働行為であることは明らかであり、直ちに中止するよう求める。また、違法な調査に対する回答によって取得したデータをただちに廃棄することを求める。
2012年2月13日
民 主 法 律 協 会
会 長 萬井 隆令
■大阪労働者弁護団:大阪市による職員アンケート調査の即時中止と廃棄を要求する緊急声明
http://homepage2.nifty.com/lala-osaka/ketugi120213.htm
2012年2月13日
大阪労働者弁護団
代表幹事 大川一夫
大阪市は2012年2月9日付で、総務局長名で各所属長に対し「労使関係に関する職員アンケート調査」(以下「アンケート調査」)についての指示を行い、翌10日から16日までの7日間で全職員が氏名を明らかにしてアンケート調査に回答するよう、職務命令を出した。
このアンケート調査の目的は、「市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて」明らかとするためであるとされている。
しかし、地方公務員法第36条第2項は、地方公務員による政治活動を一部制限しているが、公務員労働組合は何ら政治活動を制約されておらず、特定の政治家を応援することも含めて何ら違法行為でも不適切な行為でもない。公務員個人についても、後援会活動は地公法に抵触しないし、現在取りざたされている「知人友人紹介カード」の提供についても、何ら地方公務員法第36条第2項に抵触するものではない。
それにもかかわらず、この間市側は「労使関係を適正なものにする」としながら、公務員労働組合の弱体化を意図した動きを強めており、今回の「アンケート調査」もその一環であると言わざるをえない。
今回のアンケート調査は、その内容においても、組合活動への参加や組合への加入、加入のメリット、組合の力、組合費の使われ方など、大阪市の唱える調査目的とすら無関係の設問が多数設けられており、憲法第28条で保障される労働者の団結権侵害となり、さらには不当労働行為として違法行為でもあることは明白である。
さらに、上記の設問や投票行動に関する質問は、個人の政治的信条や価値観を問う思想調査ともいえるものであり、事態は労働組合との関係に止まらず、憲法第19条で保障される思想信条の自由、憲法第13条で保障される人格権に対する侵害にまで及んでいる。
このようなアンケート調査を実施すること自体、違憲違法であることは明白であるが、そのうえ職務命令として、正確な回答をしなかった場合には懲戒処分を科すことを明言して強制するに至っては、甚だしい人権侵害である。このような明白な違法行為を地方公共団体の首長が率先して行うこと自体、前代未聞であり信じがたいことであるが、本件は労働者だけの問題ではなく、橋下市政下で全市民の人権保障が危機に瀕していることを端的に示している。
大阪市は、本件アンケート調査を行うにあたっていかなる適法性チェックを行い、いかなる根拠をもって適法であると判断したのか等について、直ちに市民に対して説明すべきであるし、アンケート調査自体を即時中止し、既に回収したアンケート調査結果については、直ちに廃棄されることを強く要請するものである。
以上
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2012.02.16 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・橋下政治と民主主義
