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NO.2583 トンデモな橋下の暴挙 大阪市が:職員の政治活動に刑罰 思想信条の自由を侵す条例案を検討

 またまたやってくれてますが、「論外の暴挙」と無視するわけにはいきませんね。

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 人は誰でも政治的な意見を持つのは当たり前で、それを人に伝えることも当然です。
そして、公務員と言えども、公務の勤務時間外は国民の一人。したがって、公務員としての地位利用でない限り、政治活動は主権者国民としての当然の基本的権利です。

 もともと、公務員の政治活動が禁止されたのは、公的権力を背景に他人に政治的意見を押し付けることが他人の思想信条の自由を侵すからに他ならないのです。

日本国憲法は、

・第11条 [基本的人権の享有]
 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵(おか)すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
・第12条 [自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止] 
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断(ふだん)の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであって、常に公共の福祉(ふくし)のためにこれを利用する責任を負ふ。

…とした上で、具体的に権利を規定しています。

・第19条 [思想及び良心の自由] 
 思想及び良心の自由は、これを侵(おか)してはならない。
・第21条 [集会・結社・表現の自由、通信の秘密] 
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


 ところで、罰則規定のある国公法についても、休日に職務と無関係に行われた政治活動をめぐって二つの事件が最高裁で争われているのです。

 世界的に見ても、下表のとおり、国家公務員の労働基本権はもちろん、政治活動の自由を禁止している先進国はどこにもありません。

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 国連の自由権規約委員会も2008年10月、国公法弾圧事件の不当判決に対して国家公務員の「自由権規約で保護されている政治活動を、警察、検察官、裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理な法律上の制約をも廃止すべきである」と、日本政府に勧告しています。

 ■大阪市:職員の政治活動に刑罰 条例案をまとめる
    毎日新聞 2012年05月23日 02時30分(最終更新 05月23日 02時34分)
http://mainichi.jp/select/news/20120523k0000m010119000c.html

 大阪市が市職員の政治活動を国家公務員並みに厳しく規制し、2年以下の懲役などの刑罰規定を盛り込んだ条例案をまとめたことが分かった。市は検察当局や総務省に相談し、7月議会に提案する方向で検討。市によると、実現すれば地方公務員の政治活動を罰則付きで規制する全国初の条例となるが、有識者からは「憲法が保障する政治活動の自由を侵害する恐れがある」との批判も上がっている。

 昨秋の市長選で平松邦夫前市長を支援した大阪交通労働組合の役員が選挙後、勤務中なのに「選挙のお礼」と称する組合の集会に参加していたことが発覚。市の第三者チームはその後の調査で、市の幹部職員らが組織ぐるみで前市長の支援をしていたと指摘し、橋下徹市長が「政治と行政を区別すべきだ」と条例を策定する方針を示していた。

 地方公務員の政治活動は、地方公務員法で制限されているが、罰則はない。一方、国家公務員は国家公務員法で、地方公務員よりも幅広い内容が禁止されている上、違反すれば3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。条例案では、政党などの政治的団体の機関誌の発行や配布などを禁止する。【津久井達、原田啓之】

 国家公務員法の刑罰規定自体が憲法違反だとして係争中なのに、個人的な腹いせから(どう見ても、それ以外の合理性が見られない)、「政党などの政治的団体の機関誌の発行や配布などを禁止」までも狙うとはあんまりにもひどすぎる暴挙。
 条例案そのものを提出させてはなりませんね。

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2012.05.24 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・橋下政治と民主主義

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