NO.2613 怒り心頭!!障害者総合支援法の成立に関係団体が次々に抗議声明
怒り心頭!!
(採決前に作ったもので・・・、ちょっとずれてますが)
台風一過の猛暑の昨日、6月20日16時10分、参議院本会議は、「障害者自立支援法の題名を障害者総合支援法と改める」(小林参院厚労委員長)「新法」とすらも呼べない法案をボタン採決(賛成210、反対24)で可決し、総合支援法は成立しました。
午前には猛暑のの中、全国から200名が国会前に駆けつけ(この間19日間、のべ4500名こえる参加者)、あらゆる力と知恵とつながりをあわせて、緊急行動にとりくみました。
民自公の修正合意という談合政治による裏切りと言う、言いようもない悔しい結果ですが、終わったわけではありません。
基本合意と骨格提言は、今なお、輝きを放ち、障害者権利条約批准に向けた制度改革は前進させていかねばならなりません。
あらためて、それぞれの「声明」の中から学びたいと思います。
本題に入る前にNHKのこの報道ぶりはいかがなものでしょう。
障害者優先調達推進法はともかく、障害者総合支援法の部分(赤字)。
怒りを覚えます。
いかにも障害者のためにいい法律改正があった・・・と言わんばかり!
これじゃ真実は国民には一切知らされないも同然です。
改めて、メディアの犯罪的役割を指摘しておきたいと思います。
■障害者優先調達推進法が成立(NHKニュース 6月20日 21時41分)
障害者が福祉施設で作った製品を国の機関などが優先的に購入するよう求める法律が、20日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
20日に成立した「障害者優先調達推進法」は、国の機関や自治体に対して事務用品などの製品を障害者が働く福祉施設から優先的に購入することや、清掃や印刷などの業務の委託を増やすよう求めています。
福祉施設で働く障害者は増えている一方、景気の低迷などで民間企業から施設への仕事の発注は不安定な状況が続いていて、施設側からは国や自治体からの安定した仕事を求める声が強まっていました。平成21年度に国が福祉施設から製品を購入したり、業務を委託したりした総額はおよそ3億円にとどまっていて、このうち厚生労働省が2億円余りと、その多くを占めています。
法律の施行は来年4月からで、すべての省庁と自治体などは、福祉施設からの製品の購入や業務委託についての計画を毎年作り、実績を公表することが義務づけられます。
障害者総合支援法も成立
参議院本会議ではこのほか、障害者自立支援法を改正し、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスの対象に広げるなどとする「障害者総合支援法」も賛成多数で可決・成立しました。
関係団体がいっせいに抗議声明を発表しました。
以下、4団体を紹介しておきます。
★今般の障害者総合支援法の成立に抗議する
~骨格提言と基本合意の誠実な履行を強く求める~
2012年6月20日
きょうされん 理事長 西村 直
6月20日、障害者総合支援法(以下、総合支援法)が参議院本会議で可決し成立した。この法律の成立過程と内容を踏まえた時、看過できない多くの問題点があることから、きょうされんは強く抗議し、以下の点について指摘するものである。
まず、法案策定過程において、所管する厚生労働省(以下、厚労省)が「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(以下、骨格提言)」と「障害者自立支援法違憲訴訟基本合意(以下、基本合意)」を蔑ろにした点である。骨格提言の軽視は障害者及び障害団体の総意を軽視することであり、誰のための法律かという基本認識において大きな誤りを犯している。既存の枠組みやルールにしがみつくばかりで、障害者権利条約に適合させる意思や、当事者が求める新たな仕組みを創造する勇気も力量も持ち合わせていないことを、厚労省が自ら露呈したものに他ならない。基本合意に至っては軽視を通り過ごし、無視したといってもよい。これは司法の下で原告団と交わした約束を反故にする重大な詐欺行為であり、こうした振舞いの影響は単に障害者と関係者に及ぶだけではなく、国民全体の行政や司法への信頼を失墜させることにつながることを深く認識するべきである。
次に、国会での審議が余りに形式的であった点である。4月17日に審議入りしてから6月20日に成立するまで、審議時間は衆参合わせて約6時間という短さだった。これでは、国会での徹底審議を求める障害者及び関係者の声を十分に反映したとはお世辞にも言えず、国会が自立支援法に替わる新法制定を軽視したと受け止められても仕方がない。民主党と厚労省は自立支援法を実質的に廃止したと主張するが、それならば国会の場でそれにふさわしい審議時間を確保すべきだった。これほどの審議時間の短さは、総合支援法が自立支援法のマイナーチェンジに過ぎなかったことの現れである。3月13日の閣議決定後に民自公3党により密室で協議が行われ、その場で修正内容について合意に至ったと聞き及んでいるが、このような手法では障害当事者や関係者の理解を得ることは到底出来ない。国会という開かれた場で必要な時間を十分にかけ、質の高い議論を通じて法案の問題点を明らかにした上で、立法府としての修正意見をとりまとめるべきであった。
さらに内容面では、理念規定に「可能な限り」という必要な施策を行わない場合の言い訳につながる文言を入れたことや、利用者負担について応益負担の枠組みを残し収入認定を本人のみとしなかったこと等、骨格提言とは相容れない部分が多く残された点である。加えて、付則第3条において法施行後3年を目途に検討を加え所要の措置を講ずるとされた諸点について、この検討を骨格提言の段階的実施という観点から行うとともに、そのための検討体制を「障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」との規定を踏まえ早急に明らかにすることを、とりわけ政府・民主党及び厚労省に強く求める。
骨格提言と基本合意をわが国の障害保健福祉施策に反映させることと、現在検討されている障害者差別禁止法(仮称)の制定は、障害者権利条約を実質的に批准するための不可欠な要素である。
最後に、きょうされんは以上のことを踏まえ、今後も全国の障害者及び関係者と連携し、障害のある人たちの安心・安全な地域生活を実現するために、運動を推進していくことをここに表明する。
連絡先:きょうされん
東京都中野区中央5-41-18-5F
Tel:03-5385-2223、Fax:03-5385-2299
E-mail:zenkoku@kyosaren.or.jp

★「総合支援法」成立に対する訴訟団抗議声明
2012年6月20日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団・基本合意の完全実現をめざす会
1、「総合支援法」の成立
本日、第180回国会で障害者自立支援法の一部改正法である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(総合支援法)が成立した。
本国会で成立するべきは障害者自立支援法を根こそぎ廃止し、障害者の基本的人権を支援する新しい法律であるべきである。
訴訟団との約束と願いを踏みにじったこの法律制定を断じて許すことは出来ない。
2、2008年障害者自立支援法の導入
2006年に施行された障害者自立支援法は「障害福祉サービスはお金で買うものだ」という考え方(平成17年10月06日・衆議院厚生労働委員会中村秀一元厚生労働省社会援護局長・政府参考人答弁参照)により制定された法律である。
3、違憲訴訟の提起
私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団は、障害福祉は憲法に基づく基本的人権の行使を支援するものだとして障害者自立支援法の廃絶と新たな法律の制定を求めて2008年、2009年、全国で71名の原告が勇気を奮って訴訟を提起した。
政府は2009年10月、障害者自立支援法の廃止を前提とした裁判の話し合い解決を呼びかけ、真剣な協議を経て、2010年1月7日、被告である国は次の基本合意文書を原告らとの間で調印した。
・国は違憲訴訟の目的と意義を理解したこと(前文)
・障害者自立支援法を平成25年8月までに廃止することの確約(第一)
・速やかに応益負担制度(定率負担制度)を廃止すること(第一)
・新たな障害者総合福祉制度は憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援することを基本とすること(第一)
・障害者自立支援法の総括と反省として、国は、憲法第13条、第14条、第25条等に基づく違憲訴訟団の思いに共感し、真摯に受け止めること(第二1)
・国は障害者自立支援法が障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省し、その反省を踏まえて今後の施策を立案し実施すること(第二2)
・新たな総合福祉法の制定にあたり訴訟団提出の要望書を考慮の上、障がい者制度改革推進本部の下での障害者参画の上で十分議論すること(第二3)
・自立支援医療の利用者負担について当面の重要な課題とすること(第四)
・新しい福祉制度の構築においては、次の障害者自立支援法の問題点を踏まえて対応すること
○ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるようにすること
○ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
○ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止
4、裁判の終結
上記基本合意成立を受け、2010年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の法廷の裁判官の面前で、被告国が同基本合意を確認して誓約する裁判上の和解が成立し、同訴訟は司法上の解決をみた。
5、推進会議、総合福祉部会
2010年1月に障がい者制度改革推進会議、同年4月に総合福祉部会が開始され、いずれの会議も基本合意文書を基本として議論が進められることが確認され、私たちは訴訟終結の判断は間違っていないと確認した。
6、障害者自立支援法廃止の閣議決定
2010年6月29日政府は障害者自立支援法の廃止を閣議決定した。
7、2011年8月30日 骨格提言
障害種別などを乗り越えた55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言として、総合福祉部会が障害者自立支援法を廃止した後の新たな法律の骨格を提言した。
骨格提言は基本合意文書、および障害者権利条約に依拠して作成された。
私たちはこの訴訟運動が推進してきた力と役割の正しさに確信を抱いた。
8、2012年 政府の約束反故
ところが2012年2月8日第19回総合福祉部会で厚労省から発表された法案は障害者自立支援法をそのまま定着化させる法案と言ってよい内容であり、国の背信行為に訴訟団全員は憤りに打ち震えた。あらゆる機会をとらえて私たちは国に再考を促した。
しかし、その後微修正を経たものの、本日成立した法律は廃止するべき法律を存続させる一部改正法であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し、基本合意文書で約束された確認事項をことごとく踏み躙る内容であり、司法決着を覆す国家の許されざる野蛮な違法行為であると私たちは万感の怒りを持って抗議する。
9、法的責任追及
訴訟団は本日の法律制定により国の違法行為はより明確化したと考える。
訴訟団は国の背信的で違法な対応に対し法的責任を追及すべく検討中であり、法的意見の発表を予告するとともに、違法行為に加担した政治家の政治責任、政府の法的責任を徹底的に追及することをここに宣言する。
以上

★抗議声明
障害者総合支援法の可決・成立に強く抗議する
2012年6月20日
特定非営利活動法人 日本障害者協議会(JD)
代表 勝又 和夫
日本障害者協議会は、6月20日、障害者総合支援法が、参議院本会議で、十分な審議が行われないまま、可決・成立されたことに強く抗議する。
障害者自立支援法違憲訴訟団と国(厚労省)が交わした「基本合意」は、原告団の、障害者自立支援法は憲法違反であるという提起を正面から受け止めたもので、障がい者制度改革推進会議の議論を通して、新法をつくることを約束したものであった。
基本合意の中で、国(厚労省)は、障害者自立支援法の制定について、「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」ことを認め、「心から反省の意」を表明した。基本合意を結び、和解したことは、政府自らが障害者自立支援法を憲法違反に等しいものと認めたからに他ならない。
制度改革推進会議・総合福祉部会は、この基本合意と障害者権利条約に基づいて議論がなされ、構成員55名の総意によって骨格提言をまとめた。
ところが今年2月に示された厚生労働省案には、骨格提言はほとんど反映されておらず、制度上においても、応益負担のしくみが残されており、到底新法とは言いがたいもので、部会や与党の説明会で厳しい批判が浴びせられた。しかし、与党案として閣議決定され、4月の衆議院では民自公の三党修正案として採択された。
この情勢に対し、基本合意の完全実現をめざす会は、5次にわたる「緊急行動」をよびかけ、19日間で4,000名を超える障害者や支援者が、国会前で徹底審議を訴えた。しかし、政府や国会は説明責任を全く果たさないまま、6月19日、参議院厚生労働委員会は、法案趣旨説明・質疑・採決を異例のスピードで行い、本日の参議院本会議で可決・成立させた。これは基本合意を破り、骨格提言を棚上げにするもので、憤りが心の奥底からわいてくる。
一方この間、200を超える地方議会が「骨格提言を尊重した総合的な法制度を求める」意見書を採択している。また、今年4月、和歌山地裁は、人工呼吸器をつけたALS患者が訴えた24時間介護をほぼ認める介護保障を命じる判決を出し、和歌山市はこれを受け入れた。このように地方自治体や司法が基本合意と骨格提言に沿った対応をしている中、これらをないがしろにする法律を強行に成立させた政府と国会は社会からの孤立化を余儀なくされるであろう。
基本合意と骨格提言は、今なお、輝きを放ち、障害者権利条約批准に向けた制度改革は前進させていかねばならない。
日本障害者協議会は、障害があろうとなかろうと、地域で、人間としての尊厳が守られた法制度確立のために、「障害者を締め出す社会は弱くてもろい社会である」の考えのもと、インクルーシブ社会に向け、障害者施策の進展が日本の社会保障のあり方を左右すると確信し、障害当事者・関係者・市民など、様々な立場と考え方を持つ、より多くの人びと連帯し、これからも運動を前進させていく決意である。
★障害者の声を無視した障害者総合支援法の成立に強く抗議する(談話)
2012年6月20日
全国福祉保育労働組合書記長 仲野智
会期末にあわただしく強行するように、6/19(火)参議院厚生労働委員会、6/20(水)参議院本会議で障害者総合支援法案の審議が行われ、民主・自民・公明の賛成により可決。これにより、障害者総合支援法が成立した。衆参の厚労委員会あわせても6時間程度と十分な審議時間も取らず、また、参考人質疑等で障害者当事者の声を聞こうともせずに採決・可決したことに対し、怒りを持って強く抗議する。
「障害者自立支援法の廃止」を公約に掲げ誕生した民主党政権のもと、障害者自立支援法違憲訴訟団と政府は基本合意文書を交わし和解した。基本合意で政府は、「障害者の尊厳を深く傷つけた」ことを認め遺憾の意を表明し、原告たちからの提起を真摯に受け止め、新法をつくることを約束した。内閣府に置かれた制度改革推進会議・総合福祉部会において、「障がい者総合福祉法(仮称)」に向けた審議が行われ、「骨格提言」が委員の総意によってまとめられた。
しかし、国会に提出された障害者総合支援法案は、障害者自立支援法の名称を変更したことで「廃止したこと」にしただけの障害者自立支援法「改正」法案であった。連日、国会前に多くの関係者が集まり、「私たちぬきに私たちのことを決めないで!」「障害者総合支援法反対!」「障害者自立支援法を即時廃止しろ!」と抗議の声をあげ続けたのは、障害者総合支援法が基本合意も骨格提言も踏まえていない内容だったからに他ならない。
障害者自立支援法を廃止にすると障害者をだまし、障害者の権利・財産を略奪する政府・厚労省の行為は、国家的詐欺と同じである。ふたたび、障害者の尊厳を深く傷つけた民主・自民・公明の蛮行を決して許すことはできない。
障害者の願いや基本合意・骨格提言を乱暴に無視した背景に「社会保障と税一体改革(以下、一体改革)」がある。政府・厚労省は「一体改革」で①社会福祉に対する国や自治体の責任放棄と利用者の自己責任化②社会福祉のすべてを商品にするため保険化(利用者への現金給付化)③国の財政負担の縮小を行い、「権利としての福祉」を破壊し、「福祉の商品化」をすすめようとしている。そのためにも、政府・厚労省は、障害者福祉を「骨格提言」にもとづいた「権利としての福祉」に戻したくなかったのである。新自由主義にもとづく「福祉の商品化」を阻止しない限り、障害者の声を聞いた、障害者の権利を保障する「障がい者総合福祉法」の制定はありえない。
「一体改革」は民主・自民・公明の密室談合によって修正協議が合意された。しかし、衆議院での採択、参議院での審議はこれからである。「一体改革」の廃案をめざす大きな運動を今以上に強め、「権利としての福祉」を取り戻し、障害者の声を聞いた「障害者総合福祉法」の創設をめざし、福祉保育労は関係者とともに引き続きたたかっていくことを決意する。
■障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
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2012.06.21 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ
