NO.2617 社会保障は万死に値する!民自公が「社会保障制度改革推進法案」を衆院本会議で強行可決!
本日14時45分、衆院本会議で「社会保障制度改革推進法案」が賛成378 反対84で可決されました。
同法案は、「自助」を社会保障の柱にし「適正化」「効率化」の掛け声で、社会保障費抑制を狙いとする三党談合の産物です。ここにも、国民の命や暮らしよりも「金」を優先する政治があります。
そもそも社会保障とは、資本主義に不可避的な貧困や様々な社会問題を社会=国の力で解決しようとするために作り出されたものです。そこではお金がなくても人間らしく生きるのに必要ならば誰でも給付を受けられる、負担はその人が出来る範囲で(応能負担)するというのが大原則です。
しかし、同法案は、保険料を払わなければ給付を受けられない「社会保険方式」を基本とするものであり、「払わなければ給付はしな」いというに等しいものです。
これでは、社会保障は万死に値します。
しかも、このような大問題を、民自公の密室協議・談合で決め、国会ではろくに審議もしない!三党合意が国会よりも優先される始末です。
「国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関である」
議会制民主主義を踏みにじる憲法違反の暴挙です。
参院での採決を許さず、たたかいを進めるためにも学ばなければなりません。
以下、参考に紹介しておきます。
2012(平成24)年6月25日
社会保障費削減を企図する「社会保障制度改革推進法案」の撤回を求める緊急声明
生活保護問題対策全国会議
代表幹事 弁護士 尾藤廣喜
1 「社会保障制度改革推進法案」の撤回を!
民主党,自民党及び公明党の3党は,本年6月15日,社会保障・税一体改革について合意した。そのうち,社会保障部分の確認書では,「社会保障制度改革推進法案を速やかにとりまとめて提出し,社会保障・税改革関連法案とともに今国会での成立を図る」とされている。
しかしながら,ここに来て突然提示された「社会保障制度改革推進法案(以下,「本法案」という。)」なるものは,その内容面においても手続き面においても,極めて問題が大きい。私たちは,本法案の「すみやかなとりまとめ」と「今国会での成立」に断固として反対する。
2 「社会保障制度改革推進法案」=「社会保障費抑制推進法案」
本法案の内実は,「社会保障費抑制推進法案」と言うべきものである。
「社会保障の充実のために増税が必要である」という「社会保障・税一体改革」の当初の目的はかなぐり捨てられ,「消費増税の合意を得るためには,社会保障はどうなってもよい」とばかりに,自民党の主張にすり寄る内容となっている。
すなわち,
①本法案は,「目的」において,社会保険料に係る国民負担の増大と国及び地方公共団体の財政状況の悪化に鑑みて,「持続可能な社会保障制度の確立を図る」としている。
②「基本的な考え方」1では,「自助・共助・公助の最適バランスに留意し,自立を家族相互,国民相互の助け合いの仕組みを支援していく」として,「自助(自己責任)」をことさらに強調し,「公助(国や自治体の責任)」は全く軽視する内容となっている。
また,
③同2でも,「(社会保障)給付の重点化,制度運営の効率化」によって「負担の増大を抑制しつつ,持続可能な制度を実現する」として,社会保障費抑制の基本方針が示されている。
さらに,
④同4において,社会保障の公費負担は「消費税収を主要な財源とする」とされている。社会保障費の財源を消費税収に限定するということは,国民に「消費増税か社会保障費抑制か」という「究極の選択」を迫ることによって,社会保障費の上昇にキャップをはめる効果を持つ。消費増税負担に耐えられない国民をして,社会保障費抑制を選ばざるを得ない状況に追い込む点において,極めて姑息な政策と言わざるを得ない。
⑤各分野において給付抑制策が掲げられているが,私たちの取り組み分野である生活保護制度についても,不正受給への厳格な対処,給付水準の適正化(=切り下げ),就労が困難でない者に対する厳格な対処など,生活保護制度を利用せざるを得ない社会構造については目を向けないまま,制度利用者に対する厳格な対応のみが目立つ内容となっている。
3 事の重大性を理解しない拙速極まりない手続
「聖域なき構造改革」路線が掲げられた自民党政権の末期の小泉政権下では,「骨太の方針(経済財政運営と構造改革に関する基本方針)」によって,社会保障費の削減策がとられた。
その結果,「厚生労働省の直轄地」「生活保護行政の優等生」と言われた北九州市において,2005年から2007年にかけて3年連続で生活保護をめぐる餓死事件が起こるなどし,社会保障費抑制策に対する国民の厳しい批判が沸き起こって,歴史的な政権交代につながったことは記憶に新しいところである。
しかし,「骨太の方針」は「閣議決定」によるものであったが,本法案は,「法律」の形式に格上げされている点において,より問題が大きい。
本法案は2で述べたような重大な問題を含んでいるにもかかわらず,国民にその内容が知らされることのないまま,3党の密室協議のみで今国会での成立を得ようとするのは,手続的にもあまりにも拙速であり乱暴極まりない。しかも,それを「社会保障のための一体改革」であると強弁して,成立を強行しようとするのは,「国民の生活が第一」をスローガンに政権交代を果たした政権党として,国民に対する背信行為以外の何ものでもない。
4 各種団体・市民各層の連帯した取り組みを!
以上の次第で,私たちは,本法案の国会提出に断固として反対するとともに撤回を強く求めるものである。
繰り返すが,本法案は,社会保障費を抑制すべく法律でキャップをはめようとする内容となっており,今後の我が国における国民生活に深刻かつ重大な影響を及ぼす内容となっている。私たちとしては,社会保障に関連する各種当事者団体,市民団体,個人にも連帯しての取り組みを求め,連携していく所存である。
以 上
社会保障制度改革推進法案に反対する会長声明
社会保障制度改革推進法案に反対する会長声明民主党、自由民主党及び公明党が今国会で成立を図ることにつき合意した社会保障制度改革推進法案(以下「推進法案」という。)は、「安定した財源の確保」「受益と負担の均衡」「持続可能な社会保障制度」(1条)の名の下に、国の責任を、「家族相互及び国民相互の助け合いの仕組み」を通じた個人の自立の支援に矮小化するものであり(2条1号)、国による生存権保障及び社会保障制度の理念そのものを否定するに等しく、日本国憲法25条1項及び2項に抵触するおそれがある。
すなわち、推進法案(2条3号)は、「年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料負担に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とする」として、年金・医療・介護の主たる財源を国民が負担する社会保険料に求め、国と地方の負担については補助的・限定的なものと位置付けており、大幅に公費負担の割合を低下させることが懸念される。
また、推進法案(2条4号)は、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとするとしているが、財源の確保は、憲法13条、14条、25条、29条などから導かれる応能負担原則の下、所得再分配や資産課税の強化等の担税力のあるところからなされなければならない。
さらに、推進法案(4条)は、新設する社会保障制度改革国民会議の審議を経て社会保障制度改革を具体化する立法措置を講じるものとしているが、社会保障制度改革をめぐる国民的議論は、全国民の代表である国会において、全ての政党・会派が参加し、審議の全過程を国民に公開すべきであり、内閣総理大臣が任命する僅か20名の委員による審議に委ねることは民主主義の観点から不適切である。
最後に、推進法案(附則2条)は、「生活保護制度の見直し」として、不正受給者への厳格な対処、給付水準の適正化など、必要な見直しを実施するとしている。しかし、生活保護受給者の増加は不正受給者の増加によるものではなく、無年金・低年金の高齢者の増加と非正規雇用への置き換えにより不安定就労や低賃金労働が増大したことが主たる要因である。むしろ、本来生活保護が必要な方の2割程度しか生活保護が行き届いていないことこそ問題である。給付水準の見直しについては、最も低い所得階層の消費支出との比較により、保護基準を引き下げることになりかねず、個人の尊厳の観点からも是認できない。
当連合会は、2011年の第54回人権擁護大会において、「希望社会の実現のため、社会保障のグランドデザイン策定を求める決議」を決議した。しかし、推進法案は、上記のとおり、社会保障制度の根本的改悪、削減を目指すものとなっており、当連合会の決議に真っ向から反する法案である。
よって、当連合会は、今国会で推進法案を成立させることに強く反対するものである。
2012年(平成24年)6月25日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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2012.06.26 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・福祉・社会保障全般Ⅱ
