NO.2448 憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
中央政府に呼応した形で、地方でも福祉や社会保障に切り捨てが進んでいます。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
生活保護は権利じゃなく「必要悪」?市民にお互いを監視させ、通報の責務を課すなんてとんでもない!→「生活保護受給者を“監視” 条例案提出 市民に通報責務」兵庫・小野市bit.ly/YFavo3
— 大脇 友さんさん (@oowakitomosan) 2013年3月2日
兵庫県小野市で、議会に提出された福祉給付制度適正化条例案は、不正受給をしたり、生活が維持できなくなるほどパチンコ、競輪、競馬に使いはたすことを禁止しています。
「市民の責務」として受給者の浪費が常習化しているところを見かけたら、市への情報提供を要請。「疑わしい事実」があると市長が判断した場合、警察OBなどでつくる予定の「福祉給付制度適正化推進員」が調査します。
確かに、ギャンブルに保護費を使い込むのは問題で菅、保護費をどう使うかは基本的に自由だというのが最高裁判決です。
小野市の生活保護世帯は120世帯。それに対する担当職員は3人。
ギャンブルにおぼれないようにしっかり相談にも載るという体制と言えるだろうか?
サッカーくじを宣伝したりカジノを解禁・誘致しようかと言ったり、政治や行政がギャンブルを煽りながら、生活保護だけは取り締まる・・・。おかしいと思いませんか?
生活保護バッシングや政府の生活保護攻撃に便乗することは許されません。
この根柢には生活保護を権利としてではなく、社会的な迷惑だとみる偏見や差別もあるでしょう。
住民同士を監視しあわせ、生活保護抑制を狙うかような条例案は、否決すべきです。
また、こんなひどいことも起こっています。
電動車椅子を使うのは甘えている、できるなら手動を使う方が良いというような、旧い「自立更生」の考え方でいいのか?!本人の生活のしづらさを考えて必要な支援をするのが福祉じゃないのか?!→障害者自立支援法:「電動車椅子支給却下は違法」と提訴bit.ly/WnGmdb
— 大脇 友さんさん (@oowakitomosan) 2013年3月2日
障害者自立支援法:「電動車椅子支給却下は違法」と提訴(毎日新聞 2013年02月26日 03時00分)
開いた口がふさがらない。心臓病がある福岡県筑後市の小林奈緒さん(23)が、障害者自立支援法に基づく電動車椅子の支給申請を筑後市が却下したのは違法として、市の処分取り消しを求める訴訟を福岡地裁に起こした。
訴状などによると、小林さんは生まれて間もなく先天性の心臓病「単心房単心室」と診断された。本来なら二つずつある心房と心室がそれぞれ一つしかないため血液中の酸素が不足し、5分以上、100〜200メートル歩くと息切れが激しくなる。入浴も手助けが必要で、身体障害者手帳(1級)を取得している。
06年施行の障害者自立支援法に基づく厚生労働省の規定は電動車椅子の支給対象者を「呼吸器機能障害、心臓機能障害によって歩行に著しい制限を受け、医学的所見から適応が可能な者」と定める。認められれば、本人負担は原則購入費の1割になる。小林さんは手動の車椅子も自分では動かせないため、11年、市に電動車椅子の支給を申請。電動車椅子が必要との主治医の意見書も出した。
しかし市は12年、「日常生活が著しく制限されるとは考えにくい」として申請を却下。小林さんは不服審査請求をしたが認められなかったため提訴に踏み切った。
代理人の星野圭弁護士は「市は小林さんの社会参加の権利を侵害している。主治医の判断を尊重し、自立につなげるためにも電動車椅子を支給すべきだ」と主張。
筑後市福祉事務所は「(支給決定の際に行われる)県障害者更生相談所の判定に基づき判断した。今後の裁判で反証していきたい」としている。【蒔田備憲】
障害福祉に詳しい竹端寛・山梨学院大准教授(障害者福祉論)の話 同様のケースは他県でもある。電動車椅子を使うのは甘えている、できるなら手動を使う方が良いというような、旧来の「自立更生」の文化に基づいた前例踏襲の判断を感じる。病気のしんどさや生活のしづらさをきちんと聞き取り、行政と当事者が協議・調整できるようにすることが必要だ。
一体、福祉の現場窓口は何を考えているのだろう。
裁判まで起こして主張しなければ、普通に生きる権利さえも守れないというのか。
こんなご時世だからこそ、権利はたたかいとるものである。
埼玉・三郷市で生活保護の「門前払いは違反」という判決が確定しました。
埼玉・三郷市の生活保護門前払い=水際作戦に断!!大阪市、何重もの違法行為で「不正受給」のでっち上げ! fb.me/2ukqvJdcj
— 大脇 友さんさん (@oowakitomosan) 2013年3月5日
裁判は、市に生活保護の申請権を侵害されたとして夫妻が2007年に起こしたもの(夫は判決前に死亡)。夫妻は、05年1月から1年半にわたって生活保護の相談をしましたが、市は応じませんでした。弁護士の援助で06年6月から生活保護を受給できたものの、2カ月後には市の指導で東京都内へ転居させられ、さらに転居先で生活保護の相談に行かないよう言われました。
判決は、申請させなかったことや転居に際しての指導について市の違反を認め、賠償金537万円の支払いを命じました。原告弁護団は、主張をほぼ認めた「全面勝利」だとし、市に控訴しないよう求めていました。市民団体の「三郷生活保護裁判を支援する会」のもとには、控訴断念を迫る署名が9000人分を超えて寄せられ市に提出していました。
市の控訴断念を受けて原告弁護団の中山福二団長は「市は判決を反省材料とし、二度と同じことを繰り返さないでほしい。生活保護相談者に申請書を見えるように置くなど具体的手だてを講じてほしい」と話しました。
人間らしく生きる権利が、たたかいの中で勝ち取られてきたように、理不尽な権利侵害は、国民自身のたたかいではねのけなければならない。
今こそ、肝に銘じなければならない。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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テーマ:政治・経済・社会問題なんでも - ジャンル:政治・経済
2013.03.05 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・福祉・社会保障全般Ⅱ
