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NO.2449 インターネット選挙の解禁 企業・団体への解禁は反対です。

 日本の公選法は「べからず集」です。
参政権を著しく制限し、民主主義に逆行すると言わなければなりません。

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柳も芽吹き、いよいよ春本番です!

 そうした中、インターネット選挙の解禁については、既に与野党が合意し、夏の参議院選挙ではメールやツイッター­などを使った選挙が行われる見通しとなっています。

 インターネット選挙の解禁には大いに賛成です。
しかし、その範囲や対象はどうなるのか詰めの問題があります。

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 ちょっと古いのですが、経緯をおさらい・・・。

与野党が解禁で合意したネット選挙の現状と課題を取材しました。(13/02/15)



 そうした中で、国会での議論で重大な危惧が浮かび上がっています。
それはネット解禁の対象や範囲の問題です。

 下記、産経報道の自公両党案は、「候補者や政党のほか、一般有権者ら「第三者」も含め、ツイッター、交流サイトのフェイスブック、ホームページなどのウェブサイトを選挙期間中に利用できる」としています。

 選挙の候補者や政党は問題ないが、「一般有権者ら『第三者』」とはいったいどの範囲なのでしょう。
第三者に、企業や団体を加えるという議論が進んでいるそうです。
まだ、詳しく報道されていませんが、共産党の佐々木憲昭議員が、議論の問題点を指摘しています。



 自・公案も民主・みんな案も、一般有権者に加え企業や団体を対象とする案だそうです。
ネット選挙運動は原則として有権者個人に解禁すべきで、企業・団体には認めるべきではないと思います

 企業や団体は、選挙権をもつ有権者ではありません。企業・団体が、巨大な資金力や組織力をもって選挙運動を行うということになれば、有権者の選挙運動の自由、参政権そのものを侵害しかねません。
 メールについても同様な理由から無限定に解禁すべきじゃないでしょう。

 以下、佐々木議員のブログより。
【13.02.25】ネット等を利用した選挙運動について

 インターネット等を利用した選挙運動の解禁について、各党協議が続いています。

 2月13日(水)午前、自民党と公明党から全党に呼びかけがあり、午後3時から11党が参加して開かれました。突然のスタートでした。
 その後、15日(金)、19日(火)、22日(金)と連続して協議が行われてきました。
 いまの公職選挙法は、「選挙運動」についてさまざまな規制を加えており、ビラや宣伝カーに、あれもダメこれもダメとする「べからず集」になっています。ネットやメールを使って「○○に一票を」と訴える「選挙運動」もできません。
 こんどの各党協議では、「ネット選挙運動」ができるようにするにはどうしたらよいかが議論されています。


 日本共産党は「ネット選挙運動の解禁は、有権者の選挙運動の自由を拡大するうえで必要であり、全面的に解禁すべきだ」と主張してきました。

 第一回目の協議でも、私は「選挙権と選挙の自由は、主権者である国民の基本的権利であり、本来、自由な選挙運動が保障されるべきだ。有権者がネットやメールを選挙で利用できるようにすることは当然」と主張しました。
 ネットを利用した「選挙運動」ができるようにしようという点では、各党とも基本的に合意しているのですが、問題はその対象や範囲をどうするかです。
 私が、最初に違和感を感じたのは、「第三者」という言葉です。
 協議では「候補者・政党等」と「第三者」に分けて議論されていますが、ここには「候補者・政党等」が選挙の“当事者”(主体)であり、それ以外のものを“第三者”(客体)と見る発想があります。
 私は「第三者」という言い方は、おかしいのではないかと言いました。主体は、有権者・個人ですから、「第三者」ではなく「有権者」とすべきでしょう。


 自民党や民主党が「第三者」という用語をつかった理由が、もうひとつありました。

 それは「第三者」のなかに、有権者だけでなく「企業や団体」を含めるとしていたからです。
 議論を通じて、そのことが浮き彫りになりました。
 私は、ネット選挙運動は有権者個人に解禁するのが原則であり、「企業・団体には認めるべきではない」と主張しました。
 なぜなら、会社法人、企業、団体は、選挙権をもつ有権者ではなく、選挙・選挙運動の主体ではないからです。
 主体でない企業・団体が、巨大な資金力や組織力をもって選挙運動を行うことが可能になれば、有権者の選挙運動の自由、参政権そのものを侵害することになりかねません。
 私が、こう指摘すると、民主・みんなの案は「第三者」を「一般有権者を含め全ての者」と表現を変えました。


 私は民主党に「それは企業・団体を含むのか」とききました。

 回答は「当然含みます」というものでした。
 「一般有権者を含め全ての者」と表現を変えても、内容はまったく変わらなかったのです。
 自民党・公明党だけでなく民主党・みんなの党が「ネット選挙運動を解禁せよ」と言うとき、「企業・団体にも解禁せよ」という内容が含まれるのです。
 この点は、よく見ておかなければなりません。
 自民・公明案は、「第三者」の解禁対象をWEB(ホームページやフェイスブック、ツイッタ―など)に限定しています。
 しかし、民主・みんな案は、WEBだけでなく、電子メールにも広げるという違いがあります。
 もしも、大手企業が営業活動の中で手に入れた膨大な顧客のメールアドレスを利用して「○○に一票を」という選挙運動ができるようになったら、その影響ははかりしれません。


 有料ネット広告についてはどうでしょう。

 「選挙運動」用の有料ネット広告の解禁については、私たちは反対の立場をとっています。それは、資金力の多寡によって選挙の公平が損なわれるからです。
 ただし、現在でも認められている選挙期間中の政党の政治活動用「政策広告」は、政治活動の自由の観点から保障されるべきだと考えます。
 何びとも「政治活動」の自由があることは、憲法に保障されており、個人はもちろん様々な組織が、選挙期間中も「政治的な要求や主張」(選挙運動とは区別して)を発信することは自由であるべきです。

 この協議内容については、まだまだ国民のなかで十分に知らされていません。一部で、近いうちに結論を得るとも報道されていますが、しっかりした議論が求められます。


 以下、報道より。
■ネット選挙 「なりすまし」罰則強化 自公最終案判明(産経新聞 2月13日(水)7時55分配信)

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 自民、公明両党は12日、インターネットを利用した選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法改正案をまとめ、最終合意した。公明党の主張を取り入れ、違反した場合は公民権停止などの罰則強化で対応する。13日から与野党11会派による協議をスタートし、改正案は3月上旬にも成立する見通し。選挙運動でのインターネット利用が、夏の参院選から認められることになる。

 最終案によると、候補者や政党のほか、一般有権者ら「第三者」も含め、ツイッター、交流サイトのフェイスブック、ホームページなどのウェブサイトを選挙期間中に利用できる。

 ただ、電子メールの利用は候補者と政党に限定。送信者側のアドレス表示を義務付け、事前に送信への同意を求める通知を義務付けた。第三者のメール利用解禁は、誹謗(ひぼう)中傷が横行する懸念があるため見送った。選挙運動のための有料のネット広告は禁止だが、政党のバナー広告は容認する。

 与党内で焦点となっていた候補者の「なりすまし」などの虚偽表示対策は罰則を設けて対応する。なりすましが判明すれば禁錮2年以下、罰金30万円以下で、送信側のメールアドレス表示を怠った場合は禁錮1年以下、罰金30万円以下。さらに選挙権と被選挙権が制限される公民権停止の処分も科せるようにした。

 第三者のメール送信や、候補者や政党がメール利用規定に違反した場合は禁錮2年以下、罰金50万円以下とし、こちらも公民権の停止を加えた。

 現行の公選法は選挙運動に使用する「文書図画」をはがきやビラに限定し、ネットを使った選挙運動は禁止している。改正で選挙期間中の街頭演説会の告知や、ネット上での特定候補・政党の応援が可能になり、若年層の投票率アップなどが期待される。


■社説:ネット選挙解禁 参院選へ法改正を急げ(毎日新聞 2013年02月21日 02時32分)

 インターネットを使った選挙運動を解禁するため公職選挙法を改正する各党協議が大詰めを迎えている。短文投稿サイト「ツイッター」や交流サイト「フェイスブック」も対象とする大幅な解禁で大筋合意しており、メール送信を解禁する範囲などで最終調整している。

 ネット選挙の禁止はもはや時代錯誤であり、遅まきながらの解禁は当然だ。適用を目指す夏の参院選はすでに迫りつつある。混乱を回避し、政策中心の選挙に資するためにも法改正を急ぎ、国民や関係者への周知に努めなければならない。

 公選法はネットによる選挙運動を「文書図画」の配布として禁止してきた。10年に与野党がいったん合意した解禁案は制約が多い内容だったが、今回はホームページなどに限らず対象を広げる。ネット通信の多様化に対応する姿勢は評価できる。

 課題となっているのは政党や候補者への「なりすまし」、ひぼう中傷などへの対処や、メール送信の主体に政党、候補のみならず第三者も含めるかなどの点だ。なりすましや氏名の虚偽表示には、刑事罰や公民権制限などが検討されている。

 解禁の悪用が許されないことは当然だ。だが、違法情報が発信されてしまった場合、プロバイダーが削除などすみやかに対処できる体制の構築が現実には課題となる。厳罰主義には限界があることをわきまえるべきだろう。

 一方でメールの全面解禁に一部の政党がこだわるあまり、決着の時期が先延ばしになることも得策ではあるまい。

 大幅解禁となればていねいな啓発活動が欠かせない。政治活動と選挙運動の違い、通常の政策批判と不適切なひぼう中傷の違いなどをネット選挙に即してできるだけ具体的に説明するためにも、一定の期間が必要だろう。

 自民党内には次期参院選からの解禁に「罰金さえ払えば違反も『やり得』になってしまう」などの慎重論が改選組を中心になお、くすぶっているという。だが、実態にそぐわない禁止を続けることは、逆に無法状態を生じかねない。

 実際に解禁されれば、予想しなかった問題に直面するリスクは確かにある。ネット選挙の売り物である「カネがかからない」どころか、逆にコストが増大する懸念も指摘されている。今回の解禁をあくまで出発点とし、事態に応じつつ不断の点検を進める心構えが欠かせない。

 若い世代に関心が強いネットによる選挙運動の普及は、日本の政治風土を変え得る要素を持つ。与野党は重要な政治改革と位置づけ、参院選での解禁を厳守してほしい。


 しかし、国会での議論はどうなっているのでしょうか。


■【社説】ネット選挙解禁 懸念克服して育てたい(東京新聞2013年2月15日)

 インターネットを活用した選挙運動が今夏の参院選から解禁される見通しとなった。投票の際の判断材料を得る機会が増えるのは歓迎だ。なりすましなどの懸念はあるが、克服して大きく育てたい。


 パソコンや携帯電話、スマートフォンを利用する人は年々、増加して情報伝達の手段として定着しているのに、選挙の際には活用できない。社会状況から懸け離れたこんな旧態依然の法規制がようやく撤廃される。


 公職選挙法は選挙期間中に配布できるビラやはがきなど「文書図画」の種類と量を制限している。


 候補者のホームページ(HP)やブログ、短文投稿サイト「ツイッター」、交流サイト「フェイスブック」など、パソコン上の文字や写真も文書図画に当たるため、選挙期間中は更新できなかった。


 与野党はこれまでの協議でネットを選挙運動にも使用できるようにすることで基本合意に達した。


 有権者にとっては、候補者が何を主張し、どんな公約を示しているか、ネット上で適宜確認できれば、投票の際の参考にできる。


 投票率が低い若年層の政治への関心を高め、政治参加を促すきっかけになるかもしれない。


 ネットでの政治活動がより身近になれば、ネットを通じた個人献金の拡大にも道を開き、巨額の政党助成金に頼らない政治の実現にもつながるのではないか。


 各党間で意見が違うのが選挙運動での電子メールの使用だ。


 民主、みんな、共産の各党は有権者を含む全面解禁を求めているが、自民、公明両党は政党と候補者に限定するよう主張している。


 候補者や政党になりすました第三者による誹謗(ひぼう)中傷はやはり心配だ。サイバー犯罪に対する警察の捜査能力が乏しい現状では、政党や候補者に限定して始めるのもやむを得まい。状況に応じて徐々に拡充するのが現実的ではないか。


 同時に、すべての有権者がネットを利用しているわけではないことにも留意すべきだ。特に、高齢者の中にはコンピューターになじみのない人も多いに違いない。


 ネット選挙の解禁は時代の趨勢(すうせい)としても、それによって情報格差が生じないような工夫も必要になる。パソコンを使わない人のためにも、公報やビラ、はがきは依然有用だ。なくす理由はない。


 候補者名、政党名を連呼する選挙の弊害が指摘されて久しい。ネット選挙の解禁を、真の政策本位の選挙へと変わる好機としたい。



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2013.03.07 | | Comments(0) | Trackback(0) | ・民主主義の問題

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